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第一六二回

衆第二二号

   住民基本台帳法の一部を改正する法律案

 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

 第十一条第一項を次のように改める。

  国の機関又は地方公共団体その他住民基本台帳の一部の写し(住民基本台帳のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)のうち条例で定める事項に係る部分の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製することにより住民基本台帳を作成している市町村にあつては、当該住民基本台帳に記録されている事項のうち第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項のうち条例で定める事項を記載した書類)をいう。以下この条及び第五十条において同じ。)を閲覧させることが公益上特に必要と認められる者として条例で定める者は、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができる。

 第十一条第二項中「総務省令」を「条例」に改め、同条第三項中「第一項の請求が不当な目的によることが明らかなとき又は」を削り、「その他の当該」を「その他の第一項の」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年一月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


     理 由

 最近における社会経済情勢の変化、個人に関する情報の保護に対する住民の意識の変化等にかんがみ、住民の権利利益の保護に資するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求することができる者を制限する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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