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第一六二回

衆第二六号

   日本道路公団等民営化関係法施行法の一部を改正する法律案

 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

 第十五条第八項中「平成十七年四月一日に始まる」を「解散の日の前日を含む」に、「公団の解散の日の前日」を「その日」に改め、同条第九項中「平成十七年四月一日に始まる」を「解散の日の前日を含む」に改める。

 附則第一条中「平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日」を「別に法律で定める日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 最近における日本道路公団の発注に係る建設工事の入札及び契約をめぐる問題の発生にかんがみ、その事実関係を解明し、その結果に基づき、高速道路の建設工事に係る発注業務の適正の確保に必要な措置を講ずるため、日本道路公団等民営化関係法施行法の未施行部分の施行期日を別に法律で定める日まで延期する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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