衆議院

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第一六二回

衆第三二号

   高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条―第五条)

 第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等(第六条―第十五条)

 第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等(第十六条―第二十一条)

 第四章 雑則(第二十二条―第二十五条)

 第五章 罰則(第二十六条・第二十七条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、高齢者を養護する者による高齢者に対する虐待が深刻な状況にあること等にかんがみ、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、高齢者の養護者の負担の軽減を図るための措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の人権の擁護に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「高齢者」とは、六十五歳以上の者をいう。

2 この法律において「養護者」とは、高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等(第五項第一号の施設の業務に従事する者及び同項第二号の事業において業務に従事する者をいう。以下同じ。)以外のものをいう。

3 この法律において「高齢者虐待」とは、養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。

4 この法律において「養護者による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

 一 養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為

  イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

  ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。

  ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

  ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

 二 養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

5 この法律において「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

 一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第二十四項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十五項に規定する介護老人保健施設、同条第二十六項に規定する介護療養型医療施設若しくは同法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センター(以下「養介護施設」という。)の業務に従事する者が、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用する高齢者について行う次に掲げる行為

  イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

  ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

  ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

  ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

  ホ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

 二 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業又は介護保険法第八条第一項に規定する居宅サービス事業(厚生労働省令で定める事業を除く。)、同条第十四項に規定する地域密着型サービス事業、同条第二十一項に規定する居宅介護支援事業、同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(厚生労働省令で定める事業を除く。)、同条第十四項に規定する地域密着型介護予防サービス事業若しくは同条第十八項に規定する介護予防支援事業(以下「養介護事業」という。)において業務に従事する者が、当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者について行う前号イからホまでに掲げる行為

 (国及び地方公共団体の責務等)

第三条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護及び養護者に対する適切な支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努めなければならない。

2 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに養護者に対する支援が専門的知識に基づき適切に行われるよう、これらの職務に携わる専門的な人材の確保及び資質の向上を図るため、関係機関の職員の研修等必要な措置を講ずるものとする。

3 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護に資するため、高齢者虐待に係る通報義務、人権侵犯事件に係る救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。

 (国民の責務)

第四条 国民は、高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。

 (高齢者虐待の早期発見等)

第五条 養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従事者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。

2 前項に規定する者は、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止のための啓発活動及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護のための施策に協力するよう努めなければならない。

   第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等

 (高齢者虐待防止・養護者支援センター)

第六条 市町村は、当該市町村が介護保険法第百十五条の三十九第二項の規定により設置する地域包括支援センターその他の当該市町村の適切な施設又は部局が高齢者虐待防止・養護者支援センターの機能を果たすようにし、又は同条第三項の規定により設置された地域包括支援センターの設置者その他の当該市町村が適切と認める者に次項各号に掲げる業務の実施を委託するものとする。

2 高齢者虐待防止・養護者支援センターは、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援のため、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 養護者による高齢者虐待に関し、相談、指導若しくは助言をすること又は相談、指導若しくは助言を行う機関を紹介すること。

 二 次条第一項若しくは第二項の規定による通報又は養護者による高齢者虐待を受けた旨の高齢者からの届出を受理すること。

 三 第九条第一項の規定による事実の確認のための措置を講ずること。

 四 第十条の規定による一時保護を行うこと。

 五 養護者による高齢者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する情報を収集し、分析し、及び提供すること。

 六 養護者による高齢者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報啓発を行うこと。

3 第一項の規定による委託を受けた者の業務に従事する者又はその職にあった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 市町村又は第一項の規定による委託を受けた者は、第二項各号に掲げる業務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。

5 高齢者虐待防止・養護者支援センター(第一項の規定による委託を受けた者を含む。次項並びに第八条及び第九条第二項において同じ。)は、養護者による高齢者虐待への対応を適切に行えるよう、関係機関及び関係団体等との連携協力体制を整備しなければならない。この場合において、養護者による高齢者虐待にいつでも迅速に対応することができるよう、特に配慮しなければならない。

6 市町村は、高齢者虐待防止・養護者支援センターを周知するための措置を講じなければならない。

 (養護者による高齢者虐待に係る通報等)

第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを高齢者虐待防止・養護者支援センターに通報しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを高齢者虐待防止・養護者支援センターに通報するよう努めなければならない。

3 刑法(明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。

第八条 高齢者虐待防止・養護者支援センターが前条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第六条第二項第二号に規定する届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた高齢者虐待防止・養護者支援センターの職員(同条第一項の規定による委託を受けた者が当該通報又は届出を受けた場合にあっては、当該委託を受けた者の業務に従事する者)は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。

 (通報等を受けた場合の措置)

第九条 高齢者虐待防止・養護者支援センターは、第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第六条第二項第二号に規定する届出を受けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の確認のための措置を講じなければならない。

2 市町村又は市町村長は、高齢者虐待防止・養護者支援センターが第七条第一項若しくは第二項の規定による通報又は第六条第二項第二号に規定する届出を受けたときは、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、適切に、老人福祉法第十条の四第一項若しくは第十一条第一項の規定による措置を講じ、又は同法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。

 (一時保護)

第十条 高齢者虐待防止・養護者支援センターは、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがある場合には、当該高齢者を一時的に保護することができる。

 (居室等の確保)

第十一条 市町村は、老人福祉法第十一条第一項第一号及び第二号の規定による措置並びに前条の規定による一時保護の措置をとるための居室又は病床を確保するため、必要な施策を講じなければならない。

 (立入調査)

第十二条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、高齢者虐待防止・養護者支援センターの職員又は高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。

2 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (警察署長に対する援助要請等)

第十三条 市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。

2 市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。

3 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。

 (養護者の負担の軽減を図るための措置)

第十四条 市町村は、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を図るため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要となる居室又は病床を確保する等、養護者の負担の軽減を図るための措置を講じなければならない。

 (都道府県の援助等)

第十五条 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとする。

2 都道府県は、この章の規定により市町村が行う措置の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、必要な助言を行うことができる。

   第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等

 (養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置)

第十六条 養介護施設の設置者又は養介護事業を行う者は、養介護施設従事者等の研修の実施、当該養介護施設に入所し、その他当該養介護施設を利用し、又は当該養介護事業に係るサービスの提供を受ける高齢者及びその家族からの苦情の処理の体制の整備その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等のための措置を講ずるものとする。

 (養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等)

第十七条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している養介護施設又は養介護事業(当該養介護施設の設置者若しくは当該養介護事業を行う者が設置する養介護施設又はこれらの者が行う養介護事業を含む。)において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない。

3 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。

4 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出ることができる。

5 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項から第三項までの規定による通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。

6 養介護施設従事者等は、第一項から第三項までの規定による通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを受けない。

第十八条 市町村は、前条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定による届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該通報又は届出に係る養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護施設又は当該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。

2 前項の規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市については、厚生労働省令で定める場合を除き、適用しない。

第十九条 市町村が第十七条第一項から第三項までの規定による通報又は同条第四項の規定による届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。都道府県が前条第一項の規定による報告を受けた場合における当該報告を受けた都道府県の職員についても、同様とする。

 (通報等を受けた場合の措置)

第二十条 市町村が第十七条第一項から第三項までの規定による通報若しくは同条第四項の規定による届出を受け、又は都道府県が第十八条第一項の規定による報告を受けたときは、市町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保することにより、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による権限を適切に行使するものとする。

 (公表)

第二十一条 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。

   第四章 雑則

 (国の補助)

第二十二条 国は、都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、この法律に定める高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護、養護者に対する支援等のための事務に要する費用の一部を補助することができる。

 (調査研究等)

第二十三条 国は、高齢者虐待の事例の分析を行うとともに、高齢者虐待があった場合の適切な対応方法、認知症の高齢者に対する適切な養護の方法その他の高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に資する事項について調査及び研究を行うものとする。

2 国は、前項の調査及び研究等を実施するために必要な体制を整備するものとする。

 (財産上の不当取引による被害の防止等)

第二十四条 市町村は、高齢者虐待防止・養護者支援センターにおいて、養護者、高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引(以下「財産上の不当取引」という。)による高齢者の被害について、相談に応じ、若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し、又は第六条第一項の規定による委託を受けた者に、財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。

2 市町村長は、財産上の不当取引の被害を受け、又は受けるおそれのある高齢者について、適切に、老人福祉法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。

 (成年後見制度の利用促進)

第二十五条 国及び地方公共団体は、高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため、成年後見制度の周知のための措置、成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより、成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。

   第五章 罰則

第二十六条 第六条第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第二十七条 正当な理由がなく、第十二条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは高齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

 (検討)

2 高齢者以外の者であって精神上又は身体上の理由により養護を必要とするものに対する虐待の防止等のための制度については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

3 高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。


     理 由

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の人権の擁護に資するため、高齢者虐待の防止等に関する国等の責務、高齢者虐待を受けた高齢者に対する保護のための措置、高齢者の養護者の負担の軽減を図るための措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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