衆議院

メインへスキップ



第一六二回

衆第三九号

   臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案

 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項中「場合」の下に「(当該意思の表示が十二歳に達した日後においてなされた場合に限る。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (親族への優先提供の意思表示)

第六条の二 移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者(十二歳に達した日後において当該意思を表示した者又は表示しようとする者に限る。)は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができる。

 第七条中「前条」を「第六条」に改める。

 第十七条の次に次の一条を加える。

 (移植医療に関する教育の充実、啓発等)

第十七条の二 国及び地方公共団体は、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めることができるよう、学校、家庭その他の様々な場を通じて移植医療に関する教育の充実を図るとともに、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする等移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。

 附則第四条第一項中「より表示している場合」の下に「(当該意思の表示が十二歳に達した日後においてなされた場合に限る。)」を加え、同条第二項中「中「前条」とあるのは「附則第四条第一項」と、第八条及び第九条」を「から第九条までの規定」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第十七条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。


     理 由

 死亡した者が生存中、臓器を移植術に使用されるために提供する意思を十二歳に達した日後において書面により表示した場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときに、医師は、移植術に使用されるための臓器を死体から摘出することができることとするとともに、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思を書面により表示している者又は表示しようとする者は、その意思の表示に併せて、親族に対し当該臓器を優先的に提供する意思を書面により表示することができることとし、あわせて国及び地方公共団体は、移植医療に関する教育の充実を図るとともに、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.