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第一六二回

参第一〇号

   労働安全衛生法の一部を改正する法律案

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の前の見出しを「(産業医及び産業歯科医等)」に改め、同条第一項中「産業医を」の下に「、歯科医師のうちから産業歯科医を」を加え、「その者」を「それらの者」に改め、同条第二項中「ついて」の下に「、産業歯科医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な歯学に関する知識について、それぞれ」を加え、同条第三項中「産業医」の下に「及び産業歯科医」を加える。

 第十三条の二中「医師」の下に「、労働者の健康管理等を行うのに必要な歯学に関する知識を有する歯科医師」を加える。

 第十八条第二項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 産業歯科医のうちから事業者が指名した者

 第十九条第二項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 産業歯科医のうちから事業者が指名した者

 第六十五条第五項中「労働衛生指導医」の下に「又は労働衛生指導歯科医」を加える。

 第六十六条第一項中「健康診断」の下に「及び歯科医師による健康診断」を加え、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第二項中「医師」の下に「又は歯科医師」を加え、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「労働衛生指導医」の下に「又は労働衛生指導歯科医」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とする。

 第六十六条の二中「前条第五項ただし書」を「前条第四項ただし書」に改める。

 第六十六条の三中「第四項」を「第三項」に、「第五項ただし書」を「第四項ただし書」に改める。

 第六十六条の四の見出し中「医師等」を「医師又は歯科医師」に改め、同条中「第四項」を「第三項」に、「第五項ただし書」を「第四項ただし書」に改める。

 第六十六条の七第一項中「同条第五項ただし書」を「同条第四項ただし書」に改め、「医師」の下に「、歯科医師」を加える。

 第九十一条第二項中「医師」の下に「又は歯科医師」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第九十五条の見出し及び同条第一項中「労働衛生指導医」の下に「及び労働衛生指導歯科医」を加え、同条第二項中「労働衛生指導医」の下に「及び労働衛生指導歯科医」を加え、「第六十六条第四項」を「第六十六条第三項」に改め、同条第三項中「労働衛生指導医」の下に「及び労働衛生指導歯科医」を、「医師」の下に「及び歯科医師」を加え、同条第四項中「労働衛生指導医」の下に「及び労働衛生指導歯科医」を加える。

 第九十六条第四項中「労働衛生指導医」の下に「又は労働衛生指導歯科医」を加える。

 第百四条中「第四項」を「第三項」に改める。

 第百七条中「産業医」の下に「、産業歯科医」を加える。

 第百二十条第一号中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改め、同条第二号中「第六十六条第四項」を「第六十六条第三項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第三条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項中「同条第五項ただし書」を「同条第四項ただし書」に改める。

 (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部改正)

第四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第一項中「同条第四項」を「同条第三項」に、「同条第五項ただし書」を「同条第四項ただし書」に改め、同条第三項中「第三項、第四項(」を「第三項(」に改め、「並びに第三項」を削り、「第五項(」を「第四項(」に、「、第三項並びに第四項」を「並びに第三項」に、「、第四項並びに第五項」を「並びに第四項」に、「第四項まで」を「第三項まで」に、「第五項ただし書」を「第四項ただし書」に改め、同条第十項中「、第三項若しくは第四項」を「若しくは第三項」に、「同条第五項ただし書」を「同条第四項ただし書」に改める。

 (独立行政法人労働者健康福祉機構法の一部改正)

第五条 独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第四号中「医師」の下に「又は歯科医師」を加える。


     理 由

 我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化を背景として歯科保健の重要性がますます高まっていることにかんがみ、職場における歯科疾患対策の充実を図るため、産業歯科医の法定化、一般健康診断における歯科医師による健康診断の実施等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   この法律の施行に伴い必要となる経費

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約千四百万円の見込みである。

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