衆議院

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第一六二回

閣第三号

   民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案

 (都市再生特別措置法の一部改正)

第一条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「基づく」を「係る」に、「第六章 雑則(第六十三条―第六十六条)」を

第四節 民間都市再生整備事業計画の認定等(第六十三条―第七十一条)

 

 

第六章 雑則(第七十二条―第七十五条)

 に改める。

  第二十条第一項中「区域(以下」の下に「この節において」を加える。

  第二十一条第一項及び第三項中「以下」の下に「この節において」を加える。

  第二十五条中「前条第一項の変更の認定」を「認定計画の変更」に改める。

  第二十九条の見出しを「(民間都市機構の行う都市再生事業支援業務)」に改め、同条第一項中「この法律の目的を達成するため」を「民間事業者による都市再生事業を推進するため」に改め、同項第二号中「以下この条」を「次号及び第七十一条第一項第一号」に改め、同条第二項中「含む。)」と、」を」含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、」に改める。

  第三十条第一項中「第一条第七項」を「第一条第八項」に改める。

  第三十三条第二項中「及び」を「並びに」に改める。

  第四十二条第三号中「第三十九条第一項前段」の下に「、第五十一条の二第一項前段、第五十一条の十第一項前段」を加える。

  第五章の章名中「基づく」を「係る」に改める。

  第六十六条第一項中「第二十五条」の下に「又は第六十七条」を加え、同条を第七十五条とする。

  第六十五条を第七十四条とし、第六十四条を第七十三条とし、第六十三条を第七十二条とする。

  第五章中第三節の次に次の一節を加える。

     第四節 民間都市再生整備事業計画の認定等

  (民間都市再生整備事業計画の認定)

 第六十三条 都市再生整備計画の区域内における都市開発事業であって、当該都市開発事業を施行する土地(水面を含む。)の区域(以下「整備事業区域」という。)の面積が政令で定める規模以上のもの(以下「都市再生整備事業」という。)を都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行しようとする民間事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市再生整備事業に関する計画(以下「民間都市再生整備事業計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。

 2 民間都市再生整備事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 整備事業区域の位置及び面積

  二 建築物及びその敷地の整備に関する事業の概要

  三 公共施設の整備に関する事業の概要及び当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者

  四 工事着手の時期及び事業施行期間

  五 用地取得計画

  六 資金計画

  七 その他国土交通省令で定める事項

  (民間都市再生整備事業計画の認定基準等)

 第六十四条 国土交通大臣は、前条第一項の認定(以下「整備事業計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る民間都市再生整備事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、整備事業計画の認定をすることができる。

  一 当該都市再生整備事業が、都市再生整備計画に記載された事業と一体的に施行されることによりその事業の効果を一層高めるものであり、かつ、当該都市再生整備計画の区域を含む都市の再生に著しく貢献するものであると認められること。

  二 整備事業区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、建築物及びその敷地並びに公共施設の整備に関する計画が、地域整備方針に適合するものであること。

  三 工事着手の時期、事業施行期間及び用地取得計画が、当該都市再生整備事業を都市再生整備計画に記載された事業と一体的かつ確実に遂行するために適切なものであること。

  四 当該都市再生整備事業の施行に必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。

 2 国土交通大臣は、整備事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

 3 国土交通大臣は、整備事業計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該都市再生整備事業の施行により整備される公共施設の管理者又は管理者となるべき者(以下「公共施設の管理者等」という。)の意見を聴かなければならない。

  (整備事業計画の認定の通知)

 第六十五条 国土交通大臣は、整備事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、整備事業計画の認定を受けた者(以下「認定整備事業者」という。)の氏名又は名称、事業施行期間、整備事業区域その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

  (民間都市再生整備事業計画の変更)

 第六十六条 認定整備事業者は、整備事業計画の認定を受けた民間都市再生整備事業計画(以下「認定整備事業計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

 2 前二条の規定は、前項の場合について準用する。

  (報告の徴収)

 第六十七条 国土交通大臣は、認定整備事業者に対し、認定整備事業計画(認定整備事業計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に係る都市再生整備事業(以下「認定整備事業」という。)の施行の状況について報告を求めることができる。

  (地位の承継)

 第六十八条 認定整備事業者の一般承継人又は認定整備事業者から認定整備事業計画に係る整備事業区域内の土地の所有権その他当該認定整備事業の施行に必要な権原を取得した者は、国土交通大臣の承認を受けて、当該認定整備事業者が有していた整備事業計画の認定に基づく地位を承継することができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。

  (改善命令)

 第六十九条 国土交通大臣は、認定整備事業者が認定整備事業計画に従って認定整備事業を施行していないと認めるときは、当該認定整備事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。

  (整備事業計画の認定の取消し)

 第七十条 国土交通大臣は、認定整備事業者が前条の規定による処分に違反したときは、整備事業計画の認定を取り消すことができる。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による取消しをしたときは、速やかに、その旨を、関係市町村、公共施設の管理者等及び民間都市機構に通知するとともに、公表しなければならない。

  (民間都市機構の行う都市再生整備事業支援業務)

 第七十一条 民間都市機構は、第二十九条第一項に規定する業務のほか、民間事業者による都市再生整備事業を推進するため、国土交通大臣の承認を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 次に掲げる方法により、認定整備事業者の認定整備事業の施行に要する費用の一部(公共施設等の整備に要する費用の額の範囲内に限る。)について支援すること。

   イ 認定整備事業者(専ら認定整備事業の施行を目的とする株式会社又は有限会社に限る。)に対する出資

   ロ 専ら、認定整備事業者から認定整備事業の施行により整備される建築物及びその敷地(以下この号において「認定整備建築物等」という。)を取得し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社、有限会社又は特定目的会社に対する出資

   ハ 不動産特定共同事業法第二条第二項に規定する不動産取引(認定整備建築物等を整備し、又は整備された認定整備建築物等を取得し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)を対象とする同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく出資

   ニ 信託(受託した土地に認定整備建築物等を整備し、当該認定整備建築物等の管理及び処分を行うことを内容とするものに限る。)の受益権の取得

   ホ イからニまでに掲げる方法に準ずるものとして国土交通省令で定める方法

  二 認定整備事業者に対し、必要な助言、あっせんその他の援助を行うこと。

  三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 2 前項の規定により、民間都市機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、民間都市開発法第十一条第一項及び第十二条中「第四条第一項各号」とあるのは「第四条第一項各号及び都市再生特別措置法第七十一条第一項各号」と、民間都市開発法第十四条中「第四条第一項第一号及び第二号」とあるのは「第四条第一項第一号及び第二号並びに都市再生特別措置法第七十一条第一項第一号」と、民間都市開発法第二十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第十一条第一項(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条(都市再生特別措置法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

 3 民間都市機構は、第一項第一号に掲げる業務を行う場合においては、国土交通省令で定める基準に従って行わなければならない。

 (土地区画整理法の一部改正)

第二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 都道府県及び市町村(第五十二条―第六十五条)」を

第三節 区画整理会社(第五十一条の二―第五十一条の十三)

 

 

第四節 都道府県及び市町村(第五十二条―第六十五条)

 に、「第四節 国土交通大臣」を「第五節 国土交通大臣」に、「第五節 独立行政法人都市再生機構等」を「第六節 独立行政法人都市再生機構等」に、「第百四十六条」を「第百四十七条」に改める。

  第三条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 宅地について所有権又は借地権を有する者を株主又は社員とする株式会社又は有限会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

  一 土地区画整理事業の施行を主たる目的とするものであること。

  二 株式会社にあつては、定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものであること。

  三 施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、株式会社にあつては総株主の、有限会社にあつては総社員の議決権の過半数を保有していること。

  四 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社又は有限会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上であること。この場合において、これらの者が宅地の共有者又は共同借地権者であるときは、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地について当該者が有する宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積とみなす。

  第十三条の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条第二項中「及び第四十五条第三項」を「、第四十五条第三項及び第五十一条の十三第二項」に改める。

  第十六条第二項中「施行地区」の下に「(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)」を加える。

  第十九条の次に次の一条を加える。

  (事業計画の案の作成及び組合員への周知等)

 第十九条の二 第十四条第二項の規定により設立された組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

 2 前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。

 3 組合は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。

 4 組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項の規定による組合の事務は、第十四条第二項の規定による認可を受けた者が行うものとする。

  第二十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「法令」の下に「(事業計画の内容にあつては、前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)」を加え、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項中「この項」を「この条」に改め、同条第七項中「第一項の公告」を「第三項の公告」に改める。

  第二十八条中第八項を第十項とし、第七項の次に次の二項を加える。

 8 理事は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から二週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。

 9 理事は、組合員から総組合員の十分の一以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

  第三十二条第二項中「何時でも」を「いつでも」に改め、同条第八項本文中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条に次の二項を加える。

 9 理事は、少なくとも通常総会の会議を開く日の五日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。

 10 理事は、組合員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

  第三十四条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第二項中「同条第二号及び第十一号」を「同条第十一号」に改める。

  第三十九条第二項中「本項」を「この項」に改め、「申告について」の下に「、第十九条の二の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について」を加え、「第二十条中」を「第二十条第一項中」に改め、同条第四項中「この項」を「この条」に改める。

  第七十一条の五中「同条第一項中」を「第六十五条第一項中」に、「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「同条第一項及び第三項」を「同項及び同条第三項」に改める。

  第二章中第五節を第六節とする。

  第六十六条中「第三条第四項」を「第三条第五項」に改める。

  第七十一条中「又は同条第一項若しくは第三項」を「並びに同項及び同条第三項」に、「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「第三条第四項」を「第三条第五項」に改める。

  第二章中第四節を第五節とする。

  第五十二条中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改める。

  第五十六条第一項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「本節」を「この節」に改める。

  第六十五条第一項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改め、同条第三項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第二章中第三節を第四節とし、第二節の次に次の一節を加える。

     第三節 区画整理会社

  (施行の認可)

 第五十一条の二 土地区画整理事業を第三条第三項の規定により施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

 2 第三条第三項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。

  (規準)

 第五十一条の三 前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 土地区画整理事業の名称

  二 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称

  三 土地区画整理事業の範囲

  四 事務所の所在地

  五 費用の分担に関する事項

  六 事業年度

  七 公告の方法

  八 その他政令で定める事項

  (事業計画)

 第五十一条の四 第六条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画について準用する。

  (宅地以外の土地を管理する者の承認)

 第五十一条の五 第七条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画を定めようとする者について準用する。

  (規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)

 第五十一条の六 第五十一条の二第一項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。

  (借地権の申告)

 第五十一条の七 前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。

 2 第十九条第二項から第四項までの規定は、前項に規定する申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第四項中「前条」とあるのは、「第五十一条の六」と読み替えるものとする。

  (規準及び事業計画の縦覧並びに意見書の処理)

 第五十一条の八 都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第一項各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第二項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。

 2 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された規準及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

 3 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者に対し規準及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

 4 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。

 5 第五十一条の二第一項に規定する認可を申請した者が、第三項の規定により規準及び事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。

  (施行の認可の基準等)

 第五十一条の九 都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。

  一 申請者が第三条第三項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社又は有限会社でないこと。

  二 申請手続が法令に違反していること。

  三 規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条第三項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。

  四 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。

  五 土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

 2 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第七条第一項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第四条第十二項に規定する開発行為が同法第三十四条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第五十一条の二第一項に規定する認可をしてはならない。

 3 都道府県知事は、第五十一条の二第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

 4 市町村長は、第五十一条の十三第四項において準用する前項、第百三条第四項又は第百二十五条の二第五項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

 5 第三条第三項の規定による施行者(以下「区画整理会社」という。)は、第三項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

  (規準又は事業計画の変更)

 第五十一条の十 区画整理会社は、規準又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

 2 第七条の規定は事業計画を変更しようとする区画整理会社について、第五十一条の六の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第五十一条の七の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用する第五十一条の六に規定する同意を得ようとする区画整理会社及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第五十一条の八の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、前条の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第五十一条の六、第五十一条の七第一項及び第五十一条の八第一項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第五十一条の六中「者及び」とあるのは「者並びに」と、第五十一条の七第二項中「第五十一条の六」とあるのは「第五十一条の十第二項において準用する第五十一条の六」と、前条第一項第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、同条第三項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。

 3 区画整理会社は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

  (区画整理会社の合併又は事業の譲渡等)

 第五十一条の十一 区画整理会社の合併若しくは分割又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 第五十一条の二第一項後段の規定は前項に規定する認可の申請をしようとする者について、第五十一条の九の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第五十一条の二第一項後段中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第五十一条の九第一項中「次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき」とあるのは「次の各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき又は規準若しくは事業計画の変更を伴うとき」と、同項第一号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第三号及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。

  (承継)

 第五十一条の十二 区画整理会社の合併若しくは分割(当該土地区画整理事業の全部を承継させるものに限る。)又は区画整理会社の施行する土地区画整理事業の全部の譲渡があつた場合においては、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により土地区画整理事業を承継した会社又は土地区画整理事業の全部を譲り受けた者は、土地区画整理事業の施行者の地位及び従前の区画整理会社が土地区画整理事業に関して有する権利義務(従前の区画整理会社がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。

  (土地区画整理事業の廃止又は終了)

 第五十一条の十三 区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

 2 都道府県知事は、第五十一条の四において準用する第六条第二項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第八十五条の二第五項の規定により指定された宅地についての第百十七条の二第一項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。

 3 区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。

 4 第五十一条の九第三項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第五項の規定は、第一項に規定する認可をした場合の公告について準用する。この場合において、同条第五項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事業の廃止又は終了をもつて」と読み替えるものとする。

  第七十二条の見出し中「立入等」を「立入り等」に改め、同条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に、「又は組合」を「、組合、同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社」に改め、同条第二項ただし書中「但し、前項前段」を「ただし、同項前段」に改め、同条第三項中「立入」を「立入り」に改め、同条第五項中「事由」を「理由」に、「立入」を「立入り」に改め、同条第六項中「当り」を「当たり」に、「且つ」を「かつ」に、「第一項前段」を「同項前段」に改め、同条第七項中「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改める。

  第七十五条中「又は組合」を「、組合、同条第三項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「第三条第三項」を「第三条第四項」に改める。

  第七十六条第一項中「の各号」を削り、同項第一号中「本項」を「この項」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「第三条第三項又は第四項」を「第三条第四項又は第五項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告

  第七十六条第二項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「附する」を「付する」に改める。

  第七十七条第一項中「本条」を「この条」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に、「附された」を「付された」に改め、同条第七項中「何時でも」を「いつでも」に、「又は組合」を「、組合又は区画整理会社」に改め、同条第九項中「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改める。

  第七十八条第四項中「及び組合」を「、組合及び区画整理会社」に、「組合が第二項」を「組合又は区画整理会社が同項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第二項中「定款」とあるのは「定款又は規準」と、同条第四項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする。

  第七十八条第五項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。

  第七十九条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改める。

  第八十四条第二項中「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、「事由がないのに」を「理由がない限り」に改める。

  第八十五条第二項中「第三十九条第二項」の下に「及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四項中「施行者」を「個人施行者以外の施行者」に改め、「定款」の下に「、規準」を加える。

  第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項及び第八十五条の四第一項中「第十六条第一項」の下に「、第五十一条の四」を加える。

  第八十六条第一項中「組合」の下に「、区画整理会社」を加え、同条第二項中「又は組合」を「、組合又は区画整理会社」に改め、同条第三項中「分れている」を「分かれている」に改め、同条第四項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第三号中「てい触して」を「抵触して」に改める。

  第八十八条第一項中「、換地計画」を「換地計画」に改め、「個人施行者について」の下に「、第五十一条の六の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について」を加え、「同条第一項」を「第八条第一項及び第五十一条の六」に改め、同条第五項本文中「本項」を「この項」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第六項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第七項中「且つ」を「かつ」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第九十一条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改める。

  第九十二条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第四項中「且つ」を「かつ」に改める。

  第九十三条第一項及び第二項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第五項中「あわせて」を「併せて」に改める。

  第九十五条第一項中「の各号」を削り、同条第五項中「特別の定」を「特別の定め」に改め、同条第六項中「代るべき」を「代わるべき」に改め、同条第七項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改める。

  第九十六条第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第二項及び第三項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改める。

  第九十七条第一項中「、組合」の下に「、区画整理会社」を加え、「又は組合」を「、組合又は区画整理会社」に改め、同条第三項中「第八十六条第四項」を「第五十一条の六の規定は換地計画を変更しようとする区画整理会社について、第八十六条第四項」に改め、「おいて」の下に「、第五十一条の六中「施行地区となるべき区域」とあるのは「換地計画に係る区域」と」を加え、「、「その」を「「その」に改める。

  第九十八条第一項中「基き」を「基づき」に改め、同条第三項中「第一項後段」を「同項後段」に、「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 区画整理会社は、第一項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。

  第九十九条第一項中「基き」を「基づき」に改め、同条第二項中「前条第四項に」を「同条第五項に」に、「前条第四項及び第五項」を「同項及び同条第六項」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第三項中「基き」を「基づき」に、「前条第四項」を「前条第五項」に改める。

  第百三条第三項中「組合」の下に「、区画整理会社」を加える。

  第百八条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第二項中「第三条第三項又は第四項」を「第三条第四項又は第五項」に改める。

  第百九条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第二項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第百十条第二項中「附して」を「付して」に改め、同条第三項中「第四項」を「第五項」に改め、同条第四項中「同条第三項若しくは第四項」を「同条第三項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第四項若しくは第五項」に改め、同条第五項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改め、同条第六項中「先だつ」を「先立つ」に改め、同条第七項中「第三条第二項」の下に「又は第三項」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第四十一条第一項及び第三項中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第四項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする。

  第百十条第八項中「第四項まで」を「第五項まで」に改める。

  第百十七条の二第二項中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第百十八条第一項中「第三項」を「第四項」に改め、同条第二項及び第三項中「第三条第四項」を「第三条第五項」に改める。

  第百十九条第一項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第二項中「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第百二十一条中「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「因り」を「より」に改める。

  第百二十三条第一項中「、組合」の下に「、区画整理会社」を加え、「又は組合」を「、組合又は区画整理会社」に改める。

  第百二十五条の次に次の一条を加える。

  (区画整理会社に対する監督)

 第百二十五条の二 都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査することができる。

 2 都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の十分の一以上の同意を得て、その区画整理会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として区画整理会社の事業又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査しなければならない。

 3 都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、区画整理会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反していると認めるときは、区画整理会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、区画整理会社のした処分の取消し、変更若しくは停止、又は区画整理会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。

 4 都道府県知事は、区画整理会社が前項の規定による命令に従わない場合においては、その区画整理会社に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

 5 都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

 6 区画整理会社は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる土地区画整理事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。

  第百二十七条中第十号を第十二号とし、第三号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の二号を加える。

  三 第五十一条の二第一項又は第五十一条の十第一項の規定による認可

  四 第五十一条の八第三項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

  第百二十七条の二第一項中「組合」の下に「、区画整理会社」を加える。

  第百二十八条の見出し中「引継」を「引継ぎ」に改め、同条第三項中「又は組合」を「、組合又は区画整理会社」に、「引継」を「引継ぎ」に改め、同条第四項中「又は組合」を「、組合又は区画整理会社」に改め、「第三十九条第四項」の下に「、第五十一条の九第三項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)」を、「当該個人施行者」の下に「又は区画整理会社」を加え、同条第五項中「基いて」を「基づいて」に改める。

  第百三十条第一項中「第二十五条第一項」の下に「、第五十一条の六(第五十一条の十第二項、第八十八条第一項及び第九十七条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「並びに第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項」に、「含む。)の」を「含む。)、第九十八条第四項並びに第百二十五条の二第二項の」に改める。

  第百三十二条中「第五十条第五項」の下に、「、第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項」を加え、「事由」を「理由」に改める。

  第百三十六条の四第二項第一号中「規定を第三十九条第二項」の下に「及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)」を、「第四十五条第二項後段」の下に「、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段」を加え、同項第三号中「組合」の下に「、区画整理会社」を加える。

  第百三十七条第一項中「又は組合の役員、総代」を「、組合の役員、総代若しくは職員又は区画整理会社の役員」に、「賄ろ」を「賄賂」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「賄ろ」を「賄賂」に改める。

  第百三十八条第一項「わいろ」を「賄賂」に改める。

  第百四十三条第三号中「違反して」の下に「正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加える。

  第百四十四条第十二号を同条第十五号とし、同条第九号から第十一号までを三号ずつ繰り下げ、同条第八号中「違反して」の下に「正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第七号を同条第十号とし、同条第四号から第六号までを三号ずつ繰り下げ、同条第三号を同条第四号とし、同号の次に次の二号を加える。

  五 第三十二条第九項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

  六 第三十二条第十項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

  第百四十四条第二号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二十八条第九項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

  第百四十六条を第百四十七条とし、第百四十五条を第百四十六条とし、第百四十四条の次に次の一条を加える。

 第百四十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした区画整理会社の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

  一 第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。

  二 第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

  三 第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。

  四 第百二十五条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。

  五 第百二十五条の二第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。

  六 国土交通大臣又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。

  七 区画整理会社がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。

  附則第六項、第七項及び第十四項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改める。

 (都市再開発法の一部改正)

第三条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「施行地区」の下に「(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)」を加える。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (事業計画の案の作成及び組合員への周知等)

 第十五条の二 第十一条第二項の規定により設立された組合は、同条第三項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

 2 前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。

 3 組合は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。

 4 組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項に規定する組合の事務は、第十一条第二項の規定による認可を受けた者が行うものとする。

  第十九条第一項中「この項」を「この条」に改める。

  第二十七条中第八項を第十項とし、第七項を第九項とし、第六項の次に次の二項を加える。

 7 理事長は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から二週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。

 8 理事長は、組合員から総組合員の十分の一以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

  第三十一条第二項中「何時でも」を「いつでも」に改め、同条に次の二項を加える。

 7 理事長は、少なくとも通常総会の会議を開く日の五日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。

 8 理事長は、組合員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

  第三十三条中「同条第二号及び第九号」を「同条第九号」に改める。

  第三十八条第二項中「第十六条の」を「第十五条の二の規定は組合が事業基本方針の変更の認可を受けて事業計画を定めようとする場合に、第十六条の」に改める。

  第五十条の十三中「、従前の」を「及び従前の」に改める。

  第百三十四条第二項中「閲覧」の下に「又は謄写」を加える。

  第百四十五条の二第三号中「違反して」の下に「正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加える。

  第百四十六条第十号を同条第十三号とし、同条第九号を同条第十二号とし、同条第八号中「違反して」の下に「正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第七号を同条第十号とし、同条第四号から第六号までを三号ずつ繰り下げ、同条第三号を同条第四号とし、同号の次に次の二号を加える。

  五 第三十一条第七項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

  六 第三十一条第八項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

  第百四十六条第二号中「第二十七条第七項」を「第二十七条第九項」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

  二 第二十七条第八項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。

  第百四十八条第三号中「違反して」の下に「正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加える。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第四条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三項第一号中「都市再開発法第五十条の二第三項」を「同法第五十条の二第三項」に改め、「再開発会社をいう」の下に「。次号において同じ」を加え、同項第二号中「施行者をいう。以下この号」の下に「及び次条第四項」を加え、「同条第六号」を「同法第二条第六号」に改め、「施行地区をいう」の下に「。以下この号において同じ」を、「宅地」の下に「(同条第五号に規定する宅地をいう。以下この号において同じ。)」を、「借地権」の下に「(同条第十一号に規定する借地権をいう。以下この号において同じ。)」を、「除く。以下この号」の下に「及び次条第四項」を加え、「同じ。)の」を「「施設に関する権利」という。)の」に、「施行者又は施行者である市街地再開発組合の組合員」を「次のいずれかに該当する者」に、「当該施設建築物又は施設建築敷地」を「当該施設」に改め、同号に次のように加える。

   イ 施行者

   ロ 市街地再開発組合の組合員

   ハ 株式会社である再開発会社の株主又は有限会社である再開発会社の社員(当該再開発会社の施行する市街地再開発事業の施行地区内に宅地又は借地権を有する者で当該権利に対応して施設建築物又は施設建築敷地に関する権利を与えられることとなるものに限る。)

  第一条第四項中「(第一号又は第三号から第六号までに掲げる貸付けにあつては、当該貸付けに必要な資金の二分の一以内)」を「の二分の一以内」に改め、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号中「都市計画」を「公共施設(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設をいう。以下この条において同じ。)のうち都市計画」に、「変更」を「改良」に改め、「施行地区」の下に「(同法第二条第四項に規定する施行地区をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「又は土地区画整理組合」を「(同法第九条第五項に規定する個人施行者をいう。以下この項において同じ。)、土地区画整理組合又は区画整理会社(同法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社をいう。以下この項において同じ。)」に改め、同号を同項第一号とし、同項第四号中「又は土地区画整理組合」を「、土地区画整理組合又は区画整理会社」に改め、同号イ及びロ中「第十六条第一項」の下に「及び第五十一条の四」を加え、同号を同項第二号とし、同項第五号中「次号」を「以下この条」に、「又は土地区画整理組合」を「、土地区画整理組合又は区画整理会社」に改め、同号を同項第三号とし、同項第六号中「第一号又は前三号に掲げる」を「前三号に規定する」に、「施行者をいう。以下この号」を「施行者をいう。以下この条及び次条第五項」に改め、「土地をいう。以下この号」の下に「及び次条第五項」を加え、「施行者又は施行者である土地区画整理組合の組合員」を「次のいずれかに該当する者」に改め、同号に次のように加える。

   イ 施行者

   ロ 土地区画整理組合の組合員

   ハ 株式会社である区画整理会社の株主又は有限会社である区画整理会社の社員(当該区画整理会社の施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいい、保留地を除く。)について所有権又は借地権(同条第七項に規定する借地権をいう。)を有する者に限る。)

  第一条第四項第六号を同項第四号とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 国は、地方公共団体に対し、土地区画整理組合が国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもかかわらず、その施行する土地区画整理事業を遂行することができないと認められるに至つた場合において、当該地方公共団体が、その施行地区となつている区域について新たに施行者となり、土地区画整理法第百二十八条第二項の規定により当該土地区画整理組合から引き継いで施行することとなつた土地区画整理事業(前項第一号から第三号までに規定する土地区画整理事業で、施行地区の面積、公共施設の種類及び規模等がそれぞれ当該各号の政令で定める基準に適合するものに限る。)に要する費用で政令で定める範囲内のものに充てる資金を貸し付けることができる。

  第二条第一項中「若しくは第六項の規定による貸付金又は同条第四項の規定による貸付金のうち同項第二号の」を「又は第七項の規定による」に、「同条第二項若しくは第六項」を「同条第二項若しくは第七項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前条第三項から第六項まで又は第八項の規定による貸付金は、無利子とする。

  第二条第三項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第四項の表の一の項中「貸付金」の下に「(二の項に掲げるものを除く。)」を加え、同表の二の項を同表の三の項とし、同表の一の項の次に次のように加える。

前条第三項第一号の貸付金のうち施行者が施設に関する権利の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合における当該施設に関する権利の管理処分に要する費用に充てるための貸付金

二十五年以内(据置期間を含む。)

 

十年以内

均等半年賦償還

  第二条第五項の表の一の項中「又は第三号から第五号」を「から第三号」に改め、「二の項」の下に「及び三の項」を加え、「又は第二十一条第三項」を「、第二十一条第三項又は第五十一条の九第三項」に改め、「あつた日」の下に「(土地区画整理組合が国土交通省令で定める土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置を講じたにもかかわらず、工事その他国土交通省令で定める主要な部分が相当期間にわたり実施されていない土地区画整理事業で、当該主要な部分を実施するために事業計画を変更したものを施行する場合における当該土地区画整理組合に対する貸付金(二の項において「特定貸付金」という。)にあつては、当該事業計画の変更に係る同法第三十九条第四項の規定による公告があつた日(二の項において「変更公告の日」という。))」を加え、同表の二の項中「又は第三号から第五号」を「から第三号」に改め、「対するもの」の下に「(三の項に掲げるものを除く。)」を、「十二年」の下に「(特定貸付金にあつては、変更公告の日の翌日から起算して十年)」を加え、同表の三の項を次のように改める。

前条第四項第一号から第三号までの貸付金のうち施行者が保留地の全部又は一部を、国土交通省令で定めるところにより公募して譲渡しようとしたにもかかわらず譲渡することができなかつた場合における当該保留地の管理処分に要する費用に充てるための貸付金

二十五年以内(据置期間を含む。)

十年以内

均等半年賦償還

 

  第二条第五項の表の四の項を削り、同表の五の項中「前条第四項第六号」を「前条第四項第四号」に改め、同表の五の項を同表の四の項とする。

  第二条第九項中「前条第七項」を「前条第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「前条第五項又は第七項」を「前条第六項又は第八項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前条第三項又は第四項」を「前条第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 前条第五項の規定による貸付金の償還期間は、八年(六年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。ただし、償還期限は、土地区画整理法第五十五条第九項の規定による公告があつた日の翌日から起算して十年以内とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(都市再生特別措置法第三十条第一項及び第四十二条第三号の改正規定を除く。)及び附則第十五条の規定は、公布の日から施行する。

 (土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前にされた第二条の規定による改正前の土地区画整理法(以下「旧土地区画整理法」という。)第十四条第一項から第三項まで又は第三十九条第一項に規定する認可の申請であって、この法律の施行の際、認可又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧土地区画整理法第十四条第二項の規定により設立された土地区画整理組合の事業計画の決定手続については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の土地区画整理法(以下「新土地区画整理法」という。)第二十八条第八項の規定は、この法律の施行の日以後に通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録について適用する。

4 新土地区画整理法第三十二条第九項の規定は、この法律の施行の日以後に会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知して招集する通常総会について適用する。

 (都市再開発法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前にされた第三条の規定による改正前の都市再開発法(以下「旧都市再開発法」という。)第十一条第二項若しくは第三項又は第三十八条第一項に規定する認可の申請であって、この法律の施行の際、認可又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧都市再開発法第十一条第二項の規定により設立された市街地再開発組合の事業計画の決定手続については、なお従前の例による。

3 第三条の規定による改正後の都市再開発法(以下「新都市再開発法」という。)第二十七条第七項の規定は、この法律の施行の日以後に通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録について適用する。

4 新都市再開発法第三十一条第七項の規定は、この法律の施行の日以後に会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知して招集する通常総会について適用する。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第四条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第四項第一号及び第二号の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の項第一号中「規定を第三十九条第二項」の下に「及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)」を、「第四十五条第二項後段」の下に「、第五十一条の二第一項後段(第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の九第四項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段」を加え、同項第三号中「組合」の下に「、区画整理会社」を加える。

 (都市開発資金融通特別会計法の一部改正)

第八条 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第四項」を「第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改める。

 (大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)

第九条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「若しくは同法第十四条第一項若しくは第二項」を「、第十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の二第一項」に改める。

  第二十一条第一項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改める。

  第二十三条第二項中「及び第百四十四条」を「、第百四十四条及び第百四十五条」に改める。

  第四十五条第二項中「第三十二条」を「第三十二条第一項から第八項まで」に改める。

  第四十八条第四項中「第七項」の下に「、第九項及び第十項」を加える。

  第五十一条中「第二十九条まで」の下に「(第二十八条第八項及び第九項を除く。)」を加える。

  第九十六条中「から第百二十六条まで」を「、第百二十五条及び第百二十六条」に改める。

  第百十九条第二号中「違反して」の下に「正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加える。

  第百二十条第二号中「第二十八条第八項」を「第二十八条第十項」に改め、同条第四号中「違反して」の下に「正当な理由がないのに」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加える。

 (民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)

第十条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第一条第七項」を「第一条第八項」に改める。

 (大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)

第十一条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項中「及び第百四十四条」を「、第百四十四条及び第百四十五条」に改める。

 (地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)

第十二条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「若しくは第十四条第一項若しくは第二項」を「、第十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の二第一項」に改める。

  第二十七条第四項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「第四項」を「第五項」に改める。

  第二十八条第一項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改め、同条第二項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「第四項」を「第五項」に改める。

  第三十一条第三項中「及び第二十一条第二項」を「、第二十一条第二項及び第五十一条の九第二項」に改める。

 (被災市街地復興特別措置法の一部改正)

第十三条 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「、第二項又は第四項」を「から第三項まで又は第五項」に改める。

  第七条第三項第四号中「又は第二号」を「から第三号まで」に改める。

  第十五条第一項及び第十七条第一項中「第三条第三項若しくは第四項」を「第三条第四項若しくは第五項」に改める。

  第十八条第二項中「及び第百四十四条」を「、第百四十四条及び第百四十五条」に改める。

 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)

第十四条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百四十八条第三項中「第二十八条まで」の下に「(第二十七条第七項及び第八項を除く。)」を加え、「第二十七条第七項」を「第二十七条第九項」に改める。

  第百五十一条中「第三十一条の」を「第三十一条第一項から第六項までの」に改める。

  第三百十九条第二号中「第二十七条第七項」を「第二十七条第九項」に改める。

 (環境影響評価法の一部改正)

第十五条 環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第二項及び第四十二条第三項中「第六十三条」を「第七十二条」に改める。

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第十六条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改め、同条第二項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「第四項」を「第五項」に改める。

 (高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律の一部改正)

第十七条 高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に改め、同条第二項中「第三条第三項」を「第三条第四項」に、「第四項」を「第五項」に改める。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第十八条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十四条第一項中「第七項」を「第八項」に、「同条第八項」を「同条第九項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に改める。


     理 由

 民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するため、国土交通大臣の認定を受けた民間都市再生整備事業計画に係る都市開発事業に対する民間都市開発推進機構による支援措置の創設、宅地について所有権を有する者が議決権の過半数を保有する等の要件に該当する株式会社又は有限会社の土地区画整理事業の施行者への追加、土地区画整理事業を施行する当該株式会社又は有限会社に対する都市開発資金の無利子貸付制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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