衆議院

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第一六二回

閣第三〇号

   介護保険法等の一部を改正する法律案

 (介護保険法の一部改正)

第一条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条第五項中「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に改め、同条第十五項中「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に、「痴呆の状態にあるもの(当該痴呆に伴って著しい精神症状を呈する者及び当該痴呆に伴って著しい行動異常がある者並びにその者の痴呆」を「、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)であるもの(その者の認知症」に改め、同条第二十三項中「痴呆の状態にある」を「認知症である」に改める。

  第四十一条第一項及び第四項第二号、第四十二条第二項、第五十三条第一項並びに第五十四条第一項第二号中「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に改める。

第二条 介護保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十一条」を「第五十一条の三」に、「第六十一条」を「第六十一条の三」に改める。

  第七条第十一項中「及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)」を「、排せつ、食事等の介護」に、「並びに」を「及び」に改める。

  第二十二条第三項中「又は第四十八条第五項」を「、第四十八条第四項又は第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第四十条に次の二号を加える。

  十 特定入所者介護サービス費の支給

  十一 特例特定入所者介護サービス費の支給

  第四十一条第一項中「日常生活」を「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活」に改め、同条第四項第一号中「日常生活」を「食事の提供に要する費用その他の日常生活」に改め、同項第二号中「日常生活」を「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活」に改める。

  第四十二条第二項中「日常生活」を「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活」に改める。

  第四十八条第一項中「日常生活」を「食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 施設介護サービス費の額は、施設サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該施設サービスの種類に係る指定施設サービス等を行う介護保険施設の所在する地域等を勘案して算定される当該指定施設サービス等に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とする。

  第四十八条第三項を削り、同条第四項中「第二項各号」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第二項各号」を「第二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。

  第四十九条第二項を次のように改める。

 2 特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。

  第五十条第三号中「第四十八条第二項第一号」を「第四十八条第二項」に改める。

  第四章第三節中第五十一条の次に次の二条を加える。

  (特定入所者介護サービス費の支給)

 第五十一条の二 市町村は、要介護被保険者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等又は指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護サービスを行う介護保険施設又は指定居宅サービス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について、特定入所者介護サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けたときは、この限りでない。

  一 指定介護福祉施設サービス

  二 介護保健施設サービス

  三 指定介護療養施設サービス

  四 短期入所生活介護

  五 短期入所療養介護

 2 特定入所者介護サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。

  一 特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額

  二 特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「居住費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「居住費の負担限度額」という。)を控除した額

 3 厚生労働大臣は、食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は居住費の基準費用額若しくは居住費の負担限度額を定めた後に、特定介護保険施設等における食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。

 4 特定入所者が、特定介護保険施設等から特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、当該特定入所者に代わり、当該特定介護保険施設等に支払うことができる。

 5 前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなす。

 6 市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が特定介護保険施設等に対し、食事の提供に要する費用又は居住等に要する費用として、食費の基準費用額又は居住費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、食費の負担限度額又は居住費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護サービス費を支給しない。

 7 市町村は、特定介護保険施設等から特定入所者介護サービス費の請求があったときは、第一項、第二項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。

 8 第四十一条第三項、第十項及び第十一項の規定は特定入所者介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は特定介護保険施設等について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 9 前各項に規定するもののほか、特定入所者介護サービス費の支給及び特定介護保険施設等の特定入所者介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (特例特定入所者介護サービス費の支給)

 第五十一条の三 市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。

  一 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  二 その他政令で定めるとき。

 2 特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。

  第五十二条に次の二号を加える。

  八 特定入所者支援サービス費の支給

  九 特例特定入所者支援サービス費の支給

  第五十三条第一項中「日常生活に」を「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に」に改め、同条第二項第一号中「日常生活」を「食事の提供に要する費用その他の日常生活」に改め、同項第二号中「日常生活」を「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活」に改める。

  第五十四条第二項中「日常生活」を「食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活」に改める。

  第四章第四節中第六十一条の次に次の二条を加える。

  (特定入所者支援サービス費の支給)

 第六十一条の二 市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項において「特定居宅サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定居宅サービスを行う指定居宅サービス事業者(以下この条において「特定居宅サービス事業者」という。)における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者支援サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定居宅サービスを受けたときは、この限りでない。

  一 短期入所生活介護

  二 短期入所療養介護

 2 特定入所者支援サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。

  一 特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額

  二 特定居宅サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「滞在費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「滞在費の負担限度額」という。)を控除した額

 3 厚生労働大臣は、食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は滞在費の基準費用額若しくは滞在費の負担限度額を定めた後に、特定居宅サービス事業者における食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。

 4 第五十一条の二第四項から第九項までの規定は、特定入所者支援サービス費の支給及び特定居宅サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (特例特定入所者支援サービス費の支給)

 第六十一条の三 市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者支援サービス費を支給する。

  一 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  二 その他政令で定めるとき。

 2 特例特定入所者支援サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。

  第六十六条第一項中「及び第四十八条第五項」を「、第四十八条第四項及び第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第四項中「並びに施設介護サービス費の支給」を「、施設介護サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給及び特定入所者支援サービス費の支給」に、「及び第四十八条第五項」を「、第四十八条第四項及び第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第六十八条第一項中「及び第四十八条第五項」を「、第四十八条第四項及び第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改める。

  第六十九条第一項中「並びに高額介護サービス費の支給及び高額居宅支援サービス費の支給」を「、高額介護サービス費の支給及び高額居宅支援サービス費の支給並びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定入所者支援サービス費の支給及び特例特定入所者支援サービス費の支給」に改め、「高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費」の下に「並びに特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者支援サービス費及び特例特定入所者支援サービス費」を加え、同条第三項第三号中「第四十八条第二項第一号」を「第四十八条第二項」に改め、同条第四項中「及び第六十一条第一項」を「、第五十一条の二第一項、第五十一条の三第一項、第六十一条第一項、第六十一条の二第一項及び第六十一条の三第一項」に改める。

  第百四十四条の次に次の一条を加える。

  (保険料の収納の委託)

 第百四十四条の二 市町村は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の収納の事務については、収入の確保及び第一号被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

  第百七十六条第一項第一号中「第四十八条第八項」を「第四十八条第七項、第五十一条の二第八項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改め、「施設介護サービス費」の下に「、特定入所者介護サービス費」を加え、「及び居宅支援サービス計画費」を「、居宅支援サービス計画費及び特定入所者支援サービス費」に改める。

  第百七十九条中「第四十八条第八項」を「第四十八条第七項、第五十一条の二第八項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」に改める。

第三条 介護保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第八条」を「第八条の二」に、

第五章 事業者及び施設

 

 

 第一節 指定居宅サービス事業者(第七十条―第七十八条)

 

 

 第二節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条―第八十五条)

 

 

 第三節 介護保険施設

 

 

  第一款 指定介護老人福祉施設(第八十六条―第九十三条)

 

 

  第二款 介護老人保健施設(第九十四条―第百六条)

 

 

  第三款 指定介護療養型医療施設(第百七条―第百十五条)

 

 

第六章 介護保険事業計画(第百十六条―第百二十条)

 

 

第七章 費用等

 

 

 第一節 費用の負担(第百二十一条―第百四十六条)

 

 

 第二節 財政安定化基金等(第百四十七条―第百四十九条)

 

 

 第三節 医療保険者の納付金(第百五十条―第百五十九条)

 

 

第八章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第百六十条―第百七十四条)

 

 

第九章 保健福祉事業(第百七十五条)

 を

第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

 

 

 第一節 介護支援専門員

 

 

  第一款 登録等(第六十九条の二―第六十九条の十)

 

 

  第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等(第六十九条の十一―第六十九条の三十三)

 

 

  第三款 義務等(第六十九条の三十四―第六十九条の三十九)

 

 

 第二節 指定居宅サービス事業者(第七十条―第七十八条)

 

 

 第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の二―第七十八条の十一)

 

 

 第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条―第八十五条)

 

 

 第五節 介護保険施設

 

 

  第一款 指定介護老人福祉施設(第八十六条―第九十三条)

 

 

  第二款 介護老人保健施設(第九十四条―第百六条)

 

 

  第三款 指定介護療養型医療施設(第百七条―第百十五条)

 

 

 第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の二―第百十五条の十)

 

 

 第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十一―第百十五条の十九)

 

 

 第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十―第百十五条の二十八)

 

 

 第九節 介護サービス情報の公表(第百十五条の二十九―第百十五条の三十七)

 

 

第六章 地域支援事業等(第百十五条の三十八―第百十五条の四十一)

 

 

第七章 介護保険事業計画(第百十六条―第百二十条)

 

 

第八章 費用等

 

 

 第一節 費用の負担(第百二十一条―第百四十六条)

 

 

 第二節 財政安定化基金等(第百四十七条―第百四十九条)

 

 

 第三節 医療保険者の納付金(第百五十条―第百五十九条)

 

 

第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第百六十条―第百七十五条)

 に改める。

  第一条中「者が」の下に「尊厳を保持し、」を加える。

  第二条第一項中「要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態」に改め、同条第二項中「、要介護状態」の下に「又は要支援状態」を加え、「若しくは」を「又は」に改め、「又は要介護状態となることの予防」を削る。

  第五条第二項中「指導」を「助言」に改める。

  第七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(定義)」を付し、同条第一項中「該当するもの」の下に「(要支援状態に該当するものを除く。)」を加え、同条第二項中「要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態」に、「身体上又は」を「身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは」に、「、厚生労働省令」を「厚生労働省令」に、「、日常生活」を「日常生活」に、「(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)であって、要介護状態以外の状態」を「であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するもの」に改め、同条第四項各号中「要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

  第七条中第六項から第二十三項までを削り、第二十四項を第六項とし、第二十五項を第七項とし、第二十六項を第八項とする。

  第八条を次のように改める。

 第八条 この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。

 2 この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第十一項及び第十九項において「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。

 3 この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

 4 この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

 5 この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

 6 この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

 7 この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。

 8 この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

 9 この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。

 10 この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。

 11 この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第十九項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

 12 この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第十二項及び第十三項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。

 13 この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。

 14 この法律において「地域密着型サービス」とは、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。

 15 この法律において「夜間対応型訪問介護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

 16 この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態(以下「認知症」という。)であるものについて、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

 17 この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

 18 この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。

 19 この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

 20 この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。

 21 この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十八第一項第四号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。

 22 この法律において「介護保険施設」とは、第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び同項第三号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。

 23 この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護療養施設サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。

 24 この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が三十人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。

 25 この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第九十四条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

 26 この法律において「介護療養型医療施設」とは、療養病床等(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床のうち要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるもの又は療養病床以外の病院の病床のうち認知症である要介護者の心身の特性に応じた適切な看護が行われるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設をいい、「介護療養施設サービス」とは、介護療養型医療施設の療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他必要な医療をいう。

  第一章中第八条の次に次の一条を加える。

 第八条の二 この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。

 2 この法律において「介護予防訪問介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その者の居宅において、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、介護福祉士その他政令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

 3 この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

 4 この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

 5 この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

 6 この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

 7 この法律において「介護予防通所介護」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(介護予防認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。

 8 この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

 9 この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第五条の二第四項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。

 10 この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護療養型医療施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。

 11 この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

 12 この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。

 13 この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。

 14 この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。

 15 この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第五条の二第三項の厚生労働省令で定める施設又は同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

 16 この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

 17 この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。

 18 この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターの職員のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。

  第十三条の見出しを「(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例)」に改め、同条第一項中「介護保険施設に入所する」を「次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をする」に、「当該介護保険施設」を「当該住所地特例対象施設」に改め、「認められる被保険者」の下に「(第二号に掲げる施設に入居することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては入居の際現に要介護者である者に限り、第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)」を加え、「入所した」を「入所等をした」に、「二以上の介護保険施設」を「二以上の住所地特例対象施設」に、「入所している被保険者」を「入所等をしている住所地特例対象被保険者」に、「入所している介護保険施設」を「入所等をしている住所地特例対象施設」に、「入所する直前に入所していた介護保険施設」を「入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設」に、「それぞれに入所する」を「それぞれに入所等をする」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 介護保険施設

  二 介護専用型特定施設のうち、その入居定員が三十人以上であるもの

  三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム

  第十三条第二項第一号中「入所して」を「入所等をして」に、「介護保険施設」を「住所地特例対象施設」に、「入所する」を「入所等をする」に、「被保険者」を「住所地特例対象被保険者」に、「入所した」を「入所等をした」に改め、同項第二号中「入所して」を「入所等をして」に、「介護保険施設」を「住所地特例対象施設」に、「入所する」を「入所等をする」に、「継続入所」を「継続入所等」に、「被保険者」を「住所地特例対象被保険者」に改め、同条第三項中「前二項の規定の適用を受ける被保険者」を「住所地特例対象被保険者」に、「入所して」を「入所等をして」に、「介護保険施設」を「住所地特例対象施設」に、「当該被保険者」を「当該住所地特例対象被保険者」に改める。

  第十五条第二項中「区長」の下に「。以下同じ。」を加える。

  第十八条第二号中「要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態」に改め、同条第三号中「、要介護状態」の下に「又は要支援状態」を加え、「若しくは」を「又は」に改め、「又は要介護状態となることの予防」を削る。

  第十九条第二項中「該当すること」の下に「及びその該当する要支援状態区分」を加える。

  第二十条中「要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態」に改める。

  第二十二条第二項中「又は短期入所療養介護」を「若しくは短期入所療養介護又は介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護」に、「又は施設サービス」を「、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス」に改め、同条第三項中「規定する指定居宅サービス事業者」の下に「、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者」を加え、「又は介護保険施設」を「、介護保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者」に、「(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」を「、第四十二条の二第六項」に改め、「(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「又は第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」を「、第五十一条の二第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六十一条の二第四項」に改める。

  第二十三条中「又は当該保険給付に係る」を「若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(」に改め、「居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)」の下に「、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)」を加え、「若しくは施設サービス」を「、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)」に改め、「、保険給付に係る第四十四条第一項に規定する特定福祉用具を販売する者」を削り、「行う者」の下に「又はこれらの者であった者(第二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。)」を加える。

  第二十四条第一項中「居宅介護福祉用具購入費の支給及び」を削り、「並びに居宅支援福祉用具購入費の支給及び居宅支援住宅改修費」を「及び介護予防住宅改修費」に改め、「居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス(以下「」及び「」という。)」を削る。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

  (指定市町村事務受託法人)

 第二十四条の二 市町村は、次に掲げる事務の一部を、法人であって厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下この条において「指定市町村事務受託法人」という。)に委託することができる。

  一 第二十三条に規定する事務(照会等対象者の選定に係るものを除く。)

  二 第二十七条第二項(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による調査に関する事務

  三 その他厚生労働省令で定める事務

 2 指定市町村事務受託法人は、前項第二号の事務を行うときは、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。

 3 指定市町村事務受託法人の役員若しくは職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 4 指定市町村事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 5 市町村は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

 6 前各項に定めるもののほか、指定市町村事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十七条第一項中「又は介護保険施設(以下この条及び第三十二条第一項において「指定居宅介護支援事業者等」という。)」を「、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センター」に改め、同条第二項後段中「市町村は」の下に「、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは」を加え、「指定居宅介護支援事業者等に委託する」を「他の市町村に嘱託する」に改め、同条中第三項から第五項までを削り、第六項を第三項とし、同条第七項中「調査」の下に「(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第八項第二号中「指定居宅サービス」の下に「、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス」を加え、同項を同条第五項とし、同条第九項中「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項中「第八項前段」を「第五項前段」に改め、同項第二号中「第八項第二号」を「第五項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十一項を同条第八項とし、同条第十二項中「第八項前段」を「第五項前段」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項中「調査」の下に「(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)」を加え、「第六項ただし書」を「第三項ただし書」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第十四項を第十一項とし、第十五項を第十二項とする。

  第二十八条第四項中「第十一項」を「第八項」に改め、同条中第六項を第十項とし、第五項を第九項とし、第四項の次に次の四項を加える。

 5 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。

 6 前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。

 7 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

 8 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  第二十九条第二項中「第二十七条」の下に「及び前条第五項から第八項まで」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第三十条第一項中「第二十七条第八項後段」を「第二十七条第五項後段」に改め、同条第二項中「第九項」を「第六項」に、「第十項前段」を「第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項まで」に改める。

  第三十一条第一項中「第二十七条第十項各号」を「第二十七条第七項各号」に改め、同項第二号中「調査」の下に「(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)」を加え、「第二十七条第六項ただし書」を「第二十七条第三項ただし書」に改め、同条第二項中「第七項まで、第八項前段、第九項及び第十項前段」を「第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項まで」に改める。

  第三十二条第一項中「指定居宅介護支援事業者等」を「第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センター」に改め、同条第二項中「から第六項まで」を「及び第三項」に、「並びに前項」を「並びに同項」に改め、同条第三項中「調査」の下に「(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)」を加え、「同条第六項」を「第二十七条第三項」に改め、同項第一号中「要介護状態となるおそれがある状態に該当すること。」を「要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分」に改め、同項第二号中「要介護状態となるおそれがある状態に該当すること及びその要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態」に改め、同条第四項第一号中「が要介護状態となることを予防する」を「の要支援状態の軽減又は悪化の防止の」に改め、同項第二号中「第四十一条第一項」を「第五十三条第一項」に、「指定居宅サービス」を「指定介護予防サービス又は第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス」に改め、同条第五項中「第二十七条第九項」を「第二十七条第六項」に改め、同条第六項第一号を次のように改める。

  一 該当する要支援状態区分

  第三十二条第九項中「第二十七条第十三項から第十五項まで」を「第二十七条第十項から第十二項まで」に改める。

  第三十三条第一項中「要支援認定は、」の下に「要支援状態区分に応じて」を加え、同条第二項中「要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状態」に改め、同条第四項中「除く。)」の下に「及び第二十八条第五項から第八項まで」を加え、「同条」を「これら」に改める。

  第三十三条の次に次の二条を加える。

  (要支援状態区分の変更の認定)

 第三十三条の二 要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。

 2 第二十八条第五項から第八項まで及び第三十二条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第三十三条の三 市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。

 2 第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項から第五項まで及び第六項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第三十四条第一項第二号中「なしに、」の下に「前条第二項若しくは」を、「調査」の下に「(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)」を加え、「第二十七条第六項ただし書」を「第二十七条第三項ただし書」に改め、同条第二項中「第三十二条第二項」を「第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項」に改める。

  第三十五条第一項中「第二十七条第七項」を「第二十七条第四項」に、「第二十七条第八項」を「第二十七条第五項」に改め、同条第四項中「同条第七項」を「同条第四項」に、「同条第八項」を「同条第五項」に、「同条第十項各号」を「同条第七項各号」に改め、同条第五項中「第二十七条第七項」を「第二十七条第四項」に、「第二十七条第八項」を「第二十七条第五項」に改める。

  第三十六条中「第二十七条第七項及び第十項前段」を「第二十七条第四項及び第七項前段」に改める。

  第三十七条第一項中「準用する第二十七条第十項」を「準用する第二十七条第七項」に、「又は要支援更新認定」を「、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定」に、「第二十七条第八項第一号」を「第二十七条第五項第一号」に改め、「第三十二条第四項第一号(第三十三条第四項」の下に「、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項」を加え、「若しくは施設介護サービス費」を「、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス、施設介護サービス費」に、「又は居宅支援サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス」を「、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス」に、「第二十七条第十項後段」を「第二十七条第七項後段」に、「第三十二条第六項後段(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)」を「第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段」に、「又は施設サービス」を「、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス」に改め、同条第二項、第四項及び第五項中「又は施設サービス」を「、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス」に改める。

  第三十八条第三項中「区長」の下に「。以下同じ。」を加え、同条第四項中「第三十三条第四項」の下に「、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項」を加え、「含む。)及び」を「含む。)、第三十三条の三及び」に改める。

  第四十条中第十一号を第十三号とし、第三号から第十号までを二号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の二号を加える。

  三 地域密着型介護サービス費の支給

  四 特例地域密着型介護サービス費の支給

  第四十一条第一項中「費用(」の下に「特定福祉用具の購入に要した費用を除き、」を加え、「、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護」を「及び特定施設入居者生活介護」に改め、同条第四項第二号中「、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護」を「及び特定施設入居者生活介護」に改め、同条第十一項中「支払に関する」を削る。

  第四十二条第一項第二号中「及び第五十四条第一項」を削り、同条第二項中「費用(」の下に「特定福祉用具の購入に要した費用を除き、」を加え、「、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護」を「及び特定施設入居者生活介護」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 市町村長は、特例居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  第四十二条の次に次の二条を加える。

  (地域密着型介護サービス費の支給)

 第四十二条の二 市町村は、要介護被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでない。

 2 地域密着型介護サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  一 夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(認知症対応型通所介護に要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

  二 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

 3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 4 市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、同項各号に定める地域密着型介護サービス費の額に代えて、その額を超えない額を、当該市町村における地域密着型介護サービス費の額とすることができる。

 5 市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

 6 要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき(当該要介護被保険者が第四十六条第四項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該要介護被保険者が当該指定地域密着型サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型サービスに要した費用について、地域密着型介護サービス費として当該要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該要介護被保険者に代わり、当該指定地域密着型サービス事業者に支払うことができる。

 7 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し地域密着型介護サービス費の支給があったものとみなす。

 8 市町村は、指定地域密着型サービス事業者から地域密着型介護サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村が定める額及び第七十八条の四第二項又は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

 9 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護サービス費の支給及び指定地域密着型サービス事業者の地域密着型介護サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (特例地域密着型介護サービス費の支給)

 第四十二条の三 市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例地域密着型介護サービス費を支給する。

  一 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  二 指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号において同じ。)の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する要介護被保険者が、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  三 その他政令で定めるとき。

 2 特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額又は同条第四項の規定により市町村が定めた額を基準として、市町村が定める。

 3 市町村長は、特例地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  第四十三条第一項中「居宅サービス区分」を「居宅サービス等区分」に改め、「おいて同じ。)」の下に「及び地域密着型サービス(これに相当するサービスを含み、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)」を、「特例居宅介護サービス費の額の総額」の下に「並びに地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額」を加え、「居宅介護サービス費区分支給限度基準額」を「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」に改め、同条第二項中「居宅介護サービス費区分支給限度基準額」を「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」に、「居宅サービス区分」を「居宅サービス等区分」に改め、「に係る居宅サービス」の下に「及び地域密着型サービス」を、「、当該居宅サービス」の下に「及び地域密着型サービス」を、「第四十一条第四項各号」の下に「及び第四十二条の二第二項各号」を加え、同条第三項中「居宅介護サービス費区分支給限度基準額」を「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」に改め、同条第四項中「が居宅サービス」の下に「及び地域密着型サービス」を加え、「居宅サービス区分」を「居宅サービス等区分」に改め、「特例居宅介護サービス費の額の総額の合計額」の下に「並びに一の種類の地域密着型サービスにつき支給する地域密着型介護サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護サービス費の額の総額の合計額」を加え、「居宅介護サービス費種類支給限度基準額」を「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額」に改め、同条第五項中「居宅介護サービス費種類支給限度基準額」を「居宅介護サービス費等種類支給限度基準額」に改め、「、居宅サービス」の下に「及び地域密着型サービス」を、「当該居宅サービス」の下に「及び地域密着型サービス」を、「第四十一条第四項各号」の下に「及び第四十二条の二第二項各号」を加え、「居宅サービス区分」を「居宅サービス等区分」に、「居宅介護サービス費区分支給限度基準額」を「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額」に、「講ぜられた」を「講じられた」に改め、同条第六項中「居宅介護サービス費又は」を「居宅介護サービス費若しくは」に改め、「特例居宅介護サービス費」の下に「又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費」を加え、「第四十一条第四項各号又は」を「第四十一条第四項各号若しくは第四十二条第二項又は第四十二条の二第二項各号若しくは第四項若しくは」に改める。

  第四十四条第一項中「入浴又は排せつの用に供する福祉用具その他の厚生労働大臣が定める福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)」を「特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具」に改める。

  第四十五条に次の二項を加える。

 8 市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 9 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  第四十七条第一項第一号中「及び第五十九条第一項」を削り、同条に次の二項を加える。

 3 市町村長は、特例居宅介護サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る居宅介護支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「居宅介護支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該居宅介護支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  第四十九条に次の二項を加える。

 3 市町村長は、特例施設介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る施設サービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「施設サービスを担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該施設サービスを担当する者等の当該支給に係る施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  第五十条中「含む。)」の下に「、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)」を加え、「、特定福祉用具の購入」を削り、同条第一号及び第二号中「第七項」を「第六項」に改め、同条第六号中「第八項」を「第七項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「第八項」を「第七項」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「第四十九条第二項」を「前条第二項」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

  三 地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項

  四 特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項

  第五十一条第一項中「含む。)」の下に「、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)」を、「特例居宅介護サービス費」の下に「、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費」を加え、同条第二項中「居宅サービス」の下に「、地域密着型サービス」を加える。

  第五十一条の二第一項中「指定施設サービス等」の下に「、指定地域密着型サービス」を、「行う介護保険施設」の下に「、指定地域密着型サービス事業者」を加え、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

  第五十二条第一号中「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に改め、同条第二号中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に改め、同条第九号中「特例特定入所者支援サービス費」を「特例特定入所者介護予防サービス費」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号中「特定入所者支援サービス費」を「特定入所者介護予防サービス費」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「高額居宅支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「特例居宅支援サービス計画費」を「特例介護予防サービス計画費」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号中「居宅支援サービス計画費」を「介護予防サービス計画費」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

  三 地域密着型介護予防サービス費の支給

  四 特例地域密着型介護予防サービス費の支給

  第五十三条の見出し中「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に改め、同条第一項中「日常生活を営むもの」を「支援を受けるもの」に、「指定居宅サービス事業者から指定居宅サービス(認知症対応型共同生活介護を除く。以下この節において同じ。)を受けたとき」を「都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)」に、「当該指定居宅サービス」を「当該指定介護予防サービス」に、「通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護」を「特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護」に、「次項」を「以下この条」に、「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に、「居宅サービスを」を「介護予防サービスを」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に、「居宅サービス」を「介護予防サービス」に改め、同項第一号中「訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与」を「介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与」に、「これらの居宅サービス」を「これらの介護予防サービス」に、「当該居宅サービス」を「当該介護予防サービス」に、「指定居宅サービス」を「指定介護予防サービス」に、「通所介護及び通所リハビリテーション」を「介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーション」に改め、同項第二号中「短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護」を「介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護」に、「これらの居宅サービス」を「これらの介護予防サービス」に、「当該居宅サービス」を「要支援状態区分、当該介護予防サービス」に、「指定居宅サービス」を「指定介護予防サービス」に改め、同条第四項中「第六項、第七項及び第九項から第十二項まで」を「第十項及び第十一項」に、「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に、「指定居宅サービス事業者」を「指定介護予防サービス事業者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防サービス事業者に支払うことができる。

 5 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス費の支給があったものとみなす。

 6 市町村は、指定介護予防サービス事業者から介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

  第五十三条に次の一項を加える。

 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第五十四条の見出し中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に改め、同条第一項中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に改め、同項第一号中「指定居宅サービス」を「指定介護予防サービス」に改め、同項第二号中「基準該当居宅サービス(認知症対応型共同生活介護に相当するものを除く。次号において同じ。)」を「指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(指定介護予防サービスの事業に係る第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号において「基準該当介護予防サービス」という。)」に改め、同項第三号中「指定居宅サービス」を「指定介護予防サービス」に、「基準該当居宅サービス」を「基準該当介護予防サービス」に、「居宅サービス又は」を「介護予防サービス又は」に改め、同条第二項中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に、「居宅サービス」を「介護予防サービス」に、「通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護」を「特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 市町村長は、特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  第五十四条の次に次の二条を加える。

  (地域密着型介護予防サービス費の支給)

 第五十四条の二 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。

 2 地域密着型介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  一 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

  二 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 これらの地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

 3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 4 市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、同項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額に代えて、その額を超えない額を、当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額とすることができる。

 5 市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

 6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用について、地域密着型介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うことができる。

 7 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し地域密着型介護予防サービス費の支給があったものとみなす。

 8 市町村は、指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密着型介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村が定める額並びに第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

 9 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (特例地域密着型介護予防サービス費の支給)

 第五十四条の三 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例地域密着型介護予防サービス費を支給する。

  一 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  二 指定地域密着型介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

  三 その他政令で定めるとき。

 2 特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額又は同条第四項の規定により市町村が定めた額を基準として、市町村が定める。

 3 市町村長は、特例地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  第五十五条の見出し中「居宅支援サービス費等」を「介護予防サービス費等」に改め、同条第一項中「居宅サービス区分ごとに」を「介護予防サービス等区分(介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに」に、「居宅サービス区分に係る居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)につき支給する居宅支援サービス費」を「介護予防サービス等区分に係る介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費」に、「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費」に、「居宅支援サービス費区分支給限度基準額」を「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」に改め、同条第二項中「居宅支援サービス費区分支給限度基準額」を「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」に、「居宅サービス区分」を「介護予防サービス等区分」に、「居宅サービスの」を「介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた」に、「居宅サービスに」を「介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに」に改め、「第五十三条第二項各号」の下に「及び第五十四条の二第二項各号」を加え、同条第三項中「居宅支援サービス費区分支給限度基準額」を「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」に改め、同条第四項中「居宅サービスの」を「介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの」に、「居宅サービス区分」を「介護予防サービス等区分」に、「居宅サービスに」を「介護予防サービスに」に、「居宅支援サービス費の額の総額及び特例居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費」に、「居宅支援サービス費種類支給限度基準額」を「介護予防サービス費等種類支給限度基準額」に改め、同条第五項中「居宅支援サービス費種類支給限度基準額」を「介護予防サービス費等種類支給限度基準額」に、「居宅サービスの種類」を「介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類」に、「当該居宅サービスの」を「当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた」に、「、当該居宅サービス」を「、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス」に改め、「第五十三条第二項各号」の下に「及び第五十四条の二第二項各号」を加え、「居宅サービス区分」を「介護予防サービス等区分」に、「居宅支援サービス費区分支給限度基準額」を「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」に、「講ぜられた」を「講じられた」に改め、同条第六項中「居宅支援サービス費又は特例居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費」に、「又は前条第二項」を「若しくは第五十四条第二項又は第五十四条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項」に改める。

  第五十六条の見出し中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に改め、同条第一項中「特定福祉用具」を「特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具」に、「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に改め、同条第二項中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に改め、同条第三項中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に、「特定福祉用具」を「特定介護予防福祉用具」に改め、同条第四項中「特定福祉用具」を「特定介護予防福祉用具」に、「居宅支援福祉用具購入費の」を「介護予防福祉用具購入費の」に、「居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額」を「介護予防福祉用具購入費支給限度基準額」に改め、同条第五項中「居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額」を「介護予防福祉用具購入費支給限度基準額」に、「特定福祉用具」を「特定介護予防福祉用具」に改め、同条第六項中「居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額」を「介護予防福祉用具購入費支給限度基準額」に改め、同条第七項中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に改める。

  第五十七条の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に改め、同条第四項中「居宅支援住宅改修費の」を「介護予防住宅改修費の」に、「居宅支援住宅改修費支給限度基準額」を「介護予防住宅改修費支給限度基準額」に改め、同条第五項及び第六項中「居宅支援住宅改修費支給限度基準額」を「介護予防住宅改修費支給限度基準額」に改め、同条第七項中「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に改め、同条に次の二項を加える。

 8 市町村長は、介護予防住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 9 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  第五十八条の見出し中「居宅支援サービス計画費」を「介護予防サービス計画費」に改め、同条第一項中「指定居宅介護支援事業者」を「当該市町村の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)」に、「指定居宅介護支援を」を「当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を」に、「指定居宅介護支援に」を「指定介護予防支援に」に、「居宅支援サービス計画費」を「介護予防サービス計画費」に改め、同条第二項中「居宅支援サービス計画費」を「介護予防サービス計画費」に、「指定居宅介護支援」を「指定介護予防支援」に改め、同条第四項中「第四十六条第四項から第八項まで」を「第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項」に、「、居宅支援サービス計画費の支給及び指定居宅介護支援事業者」を「介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定介護予防支援事業者」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

 4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。

 5 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。

 6 市町村は、指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の二十二第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。

  第五十八条に次の一項を加える。

 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第五十九条の見出し中「特例居宅支援サービス計画費」を「特例介護予防サービス計画費」に改め、同条第一項中「特例居宅支援サービス計画費」を「特例介護予防サービス計画費」に改め、同項第一号中「基準該当居宅介護支援」を「指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス(指定介護予防支援の事業に係る第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業者により行われるものに限る。次号において「基準該当介護予防支援」という。)」に改め、同項第二号中「指定居宅介護支援」を「指定介護予防支援」に、「基準該当居宅介護支援」を「基準該当介護予防支援」に、「居宅介護支援又は」を「介護予防支援又は」に改め、同条第二項中「特例居宅支援サービス計画費」を「特例介護予防サービス計画費」に、「居宅介護支援」を「介護予防支援」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 市町村長は、特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  第六十条の見出し中「居宅支援サービス費等」を「介護予防サービス費等」に改め、同条中「居宅サービス」を「介護予防サービス」に、「特定福祉用具の購入」を「地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)」に改め、同条第一号中「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に、「第七項」を「第六項」に改め、同条第二号中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に、「第七項」を「第六項」に改め、同条第四号中「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に、「第八項」を「第七項」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に、「第八項」を「第七項」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

  三 地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項

  四 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項

  第六十一条の見出し中「高額居宅支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」に改め、同条第一項中「居宅サービス」を「介護予防サービス」に改め、「含む。)」の下に「又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)」を加え、「居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費」に、「高額居宅支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」に改め、同条第二項中「高額居宅支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」に、「居宅サービス」を「介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス」に改める。

  第六十一条の二の見出し中「特定入所者支援サービス費」を「特定入所者介護予防サービス費」に改め、同条第一項本文中「指定居宅サービス(」を「指定介護予防サービス(」に、「特定居宅サービス」」を「特定介護予防サービス」」に、「当該特定居宅サービス」を「当該特定介護予防サービス」に、「指定居宅サービス事業者」を「指定介護予防サービス事業者」に、「特定居宅サービス事業者」を「特定介護予防サービス事業者」に、「特定入所者支援サービス費」を「特定入所者介護予防サービス費」に改め、同項ただし書中「特定居宅サービス」を「特定介護予防サービス」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 介護予防短期入所生活介護

  二 介護予防短期入所療養介護

  第六十一条の二第二項中「特定入所者支援サービス費」を「特定入所者介護予防サービス費」に改め、同項各号及び同条第三項中「特定居宅サービス事業者」を「特定介護予防サービス事業者」に改め、同条第四項中「第五十一条の二第四項から第九項まで」を「第四十一条第三項、第十項及び第十一項」に、「、特定入所者支援サービス費の支給及び特定居宅サービス事業者」を「特定入所者介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は特定介護予防サービス事業者」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項の次に次の四項を加える。

 4 特定入所者が、特定介護予防サービス事業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、当該特定入所者に代わり、当該特定介護予防サービス事業者に支払うことができる。

 5 前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなす。

 6 市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が特定介護予防サービス事業者に対し、食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用として、食費の基準費用額又は滞在費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、食費の負担限度額又は滞在費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護予防サービス費を支給しない。

 7 市町村は、特定介護予防サービス事業者から特定入所者介護予防サービス費の請求があったときは、第一項、第二項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。

  第六十一条の二に次の一項を加える。

 9 前各項に規定するもののほか、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特定介護予防サービス事業者の特定入所者介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第六十一条の三の見出し中「特例特定入所者支援サービス費」を「特例特定入所者介護予防サービス費」に改め、同条第一項中「特例特定入所者支援サービス費」を「特例特定入所者介護予防サービス費」に改め、同項第一号中「特定居宅サービス」を「特定介護予防サービス」に改め、同条第二項中「特例特定入所者支援サービス費」を「特例特定入所者介護予防サービス費」に改める。

  第六十四条中「、居宅介護福祉用具購入費若しくは居宅支援福祉用具購入費に係る特定福祉用具の購入」を削り、「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に改める。

  第六十五条中「求め」の下に「(第二十四条の二第一項第一号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る求めを含む。)」を加える。

  第六十六条第一項中「(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」を「、第四十二条の二第六項」に改め、「(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「及び第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」を「、第五十一条の二第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項及び第六十一条の二第四項」に改め、同条第四項中「指定居宅サービス」の下に「、指定地域密着型サービス」を加え、「及び指定施設サービス等」を「、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援」に、「及び居宅支援サービス費」を「、地域密着型介護サービス費」に改め、「及び居宅支援サービス計画費の支給」を削り、「並びに特定入所者介護サービス費の支給及び特定入所者支援サービス費」を「、特定入所者介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給、地域密着型介護予防サービス費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特定入所者介護予防サービス費」に、「(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」を「、第四十二条の二第六項」に改め、「(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「及び第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」を「、第五十一条の二第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項及び第六十一条の二第四項」に改める。

  第六十八条第一項中「(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」を「、第四十二条の二第六項」に改め、「(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「及び第五十一条の二第四項(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)」を「、第五十一条の二第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項及び第六十一条の二第四項」に改める。

  第六十九条第一項中「準用する第二十七条第十項」を「準用する第二十七条第七項」に、「又は要支援更新認定」を「、要支援更新認定、第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定」に、「第二十七条第十項後段」を「第二十七条第七項後段」に、「第三十三条第四項において準用する場合を含む。)」を「第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段」に、「、居宅支援サービス計画費」を「、介護予防サービス計画費」に、「特例居宅支援サービス計画費」を「特例介護予防サービス計画費」に、「高額居宅支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」に、「、特定入所者支援サービス費」を「、特定入所者介護予防サービス費」に、「特例特定入所者支援サービス費」を「特例特定入所者介護予防サービス費」に改め、同条第三項中「)及び」を「)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)、」に、「購入した特定福祉用具」を「介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)」に改め、同項第一号及び第二号中「第七項」を「第六項」に改め、同項第十号中「居宅支援住宅改修費」を「介護予防住宅改修費」に、「第八項」を「第七項」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第九号中「第八項」を「第七項」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第八号中「居宅支援福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に、「第八項」を「第七項」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第七号中「第八項」を「第七項」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第六号中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サービス費」に、「第七項」を「第六項」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の二号を加える。

  九 地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項

  十 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項

  第六十九条第三項第五号中「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に、「第七項」を「第六項」に改め、同号を同項第七号とし、同項中第四号を第六号とし、第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

  三 地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項第一号及び第二号並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項

  四 特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一項、第四項及び第六項

  第六十九条第四項中「及び施設サービス」を「、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス」に改める。

  「第五章 事業者及び施設」を「第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設」に改める。

  第八十六条第一項中「その」の下に「入所定員が三十人以上であるものの」を加え、同条第二項に次の五号を加える。

  三 当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  四 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。

  五 当該特別養護老人ホームの開設者が、第九十二条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第九十一条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  六 当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  七 当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

   イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

   ロ 第三号又は前号に該当する者

   ハ 第九十二条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消された特別養護老人ホームにおいて、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

   ニ 第五号に規定する期間内に第九十一条の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム(当該指定の辞退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの

  第八十六条に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、第四十八条第一項第一号の指定をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

  第八十六条の次に次の一条を加える。

  (指定の更新)

 第八十六条の二 第四十八条第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 4 前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

  第八十八条に次の一項を加える。

 4 指定介護老人福祉施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  第九十条第一項中「都道府県知事」の下に「又は市町村長」を加え、「について」を「に立ち入り、その」に改める。

  第九十一条の次に次の一条を加える。

  (勧告、命令等)

 第九十一条の二 都道府県知事は、指定介護老人福祉施設が、その行う指定介護福祉施設サービスに従事する従業者の人員について第八十八条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていないと認めるときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護老人福祉施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護老人福祉施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

 5 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉施設サービスを行った指定介護老人福祉施設について、第八十八条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護老人福祉施設の運営をしていないと認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

  第九十二条の見出しを「(指定の取消し等)」に改め、同条第一項中「取り消す」を「取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する」に改め、同項中第七号を第九号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、同項第三号中「第二十七条第二項後段」を「第二十八条第五項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 指定介護老人福祉施設の開設者が、第八十八条第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。

  第九十二条第一項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 指定介護老人福祉施設が、第八十六条第二項第三号又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。

  第九十二条第一項に次の三号を加える。

  十 前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十一 前各号に掲げる場合のほか、指定介護老人福祉施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十二 指定介護老人福祉施設の開設者の役員又はその長のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

  第九十二条第二項中「第二十七条第二項後段」を「第二十八条第五項」に、「前項第二号から第四号まで」を「前項各号」に、「通知することができる」を「通知しなければならない」に改める。

  第九十三条第三号中「前条第一項」の下に「又は第百十五条の二十九第六項」を加え、「取り消した」を「取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止した」に改める。

  第九十四条第三項に次の八号を加える。

  四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  六 申請者が、第百四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した介護老人保健施設を管理する者(以下「介護老人保健施設の管理者」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該許可を取り消された者が第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該者の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。

  七 申請者が、第百四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百五条において準用する医療法第九条第一項の規定による廃止の届出をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  八 前号に規定する期間内に第百五条において準用する医療法第九条第一項の規定による廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した介護老人保健施設の管理者又は当該届出に係る第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもの(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の開設した介護老人保健施設の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  九 申請者が、許可の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  十 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  十一 申請者が、第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないもので、その事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに第四号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  第九十四条第五項中「この項」の下に「及び次項」を加え、同条に次の一項を加える。

 6 都道府県知事は、第一項の許可又は第二項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

  第九十四条の次に次の一条を加える。

  (許可の更新)

 第九十四条の二 前条第一項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 3 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 4 前条の規定は、第一項の許可の更新について準用する。

  第九十七条に次の一項を加える。

 5 介護老人保健施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  第百条第一項中「、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(第三項及び第二百三条の二第一項において「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」を「又は市町村長」に、「を管理する者(以下「介護老人保健施設の管理者」という。)」を「の管理者」に改め、同条第三項中「保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」を「市町村長」に、「第百三条第一項」を「第百三条第三項」に改める。

  第百三条の見出しを「(業務運営の勧告、命令等)」に改め、同条第二項中「通知することができる」を「通知しなければならない」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

  第百三条第一項中「介護老人保健施設が、第九十七条第二項に規定する人員を有しなくなったとき、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。次項において同じ。)に適合しなくなった」を「第一項の規定による勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった」に、「運営の改善」を「勧告に係る措置をとるべきこと」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。

   都道府県知事は、介護老人保健施設が、その業務に従事する従業者の人員について第九十七条第二項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準(運営に関する部分に限る。以下この条において同じ。)に適合していないと認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、第九十七条第二項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた介護老人保健施設の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

  第百四条の見出しを「(許可の取消し等)」に改め、同条第一項中「取り消す」を「取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止する」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 介護老人保健施設が、第九十四条第三項第四号、第五号、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき。

  第百四条第一項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「第二十七条第二項後段」を「第二十八条第五項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 介護老人保健施設の開設者が、第九十七条第五項に規定する義務に違反したと認められるとき。

  第百四条第一項に次の四号を加える。

  九 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十 前各号に掲げる場合のほか、介護老人保健施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十一 介護老人保健施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該介護老人保健施設の管理者のうちに許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

  十二 介護老人保健施設の開設者が第九十四条第三項第一号の厚生労働大臣が定める者のうち法人でないものである場合において、その管理者が許可の取消し又は許可の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  第百四条第二項中「第二十七条第二項後段」を「第二十八条第五項」に、「前項第四号又は第五号」を「前項各号のいずれか」に、「通知することができる」を「通知しなければならない」に改める。

  第百七条第一項中「診療所」の下に「(以下この条において「療養病床病院等」という。)」を加え、同条第三項中「病院又は診療所」を「療養病床病院等」に改め、同項に次の八号を加える。

  三 当該療養病床病院等の開設者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  四 当該療養病床病院等の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  五 当該療養病床病院等の開設者が、第百十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員又はその開設した療養病床病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない療養病床病院等である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該療養病床病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。

  六 当該療養病床病院等の開設者が、第百十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十三条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  七 前号に規定する期間内に第百十三条の規定による指定の辞退があった場合において、当該療養病床病院等の開設者が、同号の通知の日前六十日以内に当該指定の辞退に係る法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくはその開設した療養病床病院等の管理者又は当該指定の辞退に係る法人でない療養病床病院等(当該指定の辞退について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  八 当該療養病床病院等の開設者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  九 当該療養病床病院等の開設者が、法人で、その役員又は当該療養病床病院等の管理者のうちに第三号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  十 当該療養病床病院等の開設者が、法人でない療養病床病院等で、その管理者が第三号から第八号までのいずれかに該当する者であるとき。

  第百七条に次の一項を加える。

 5 都道府県知事は、第四十八条第一項第三号の指定をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

  第百七条の次に次の一条を加える。

  (指定の更新)

 第百七条の二 第四十八条第一項第三号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 4 前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

  第百八条第二項中「前条第四項」を「第百七条第四項」に改める。

  第百十条に次の一項を加える。

 4 指定介護療養型医療施設の開設者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  第百十二条第一項中「都道府県知事」の下に「又は市町村長」を加え、「について」を「に立ち入り、その」に改める。

  第百十三条の次に次の一条を加える。

  (勧告、命令等)

 第百十三条の二 都道府県知事は、指定介護療養型医療施設が、その行う指定介護療養施設サービスに従事する従業者の人員について第百十条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていないと認めるときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護療養型医療施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護療養型医療施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

 5 市町村は、保険給付に係る指定介護療養施設サービスを行った指定介護療養型医療施設について、第百十条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護療養型医療施設の運営をしていないと認めるときは、その旨を当該指定介護療養型医療施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

  第百十四条の見出しを「(指定の取消し等)」に改め、同条第一項中「取り消す」を「取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する」に改め、同項中第七号を第九号とし、第四号から第六号までを二号ずつ繰り下げ、同項第三号中「第二十七条第二項後段」を「第二十八条第五項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 指定介護療養型医療施設の開設者が、第百十条第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。

  第百十四条第一項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 指定介護療養型医療施設が、第百七条第三項第三号、第四号、第九号又は第十号のいずれかに該当するに至ったとき。

  第百十四条第一項に次の四号を加える。

  十 前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十一 前各号に掲げる場合のほか、指定介護療養型医療施設の開設者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十二 指定介護療養型医療施設の開設者が法人である場合において、その役員又は当該指定介護療養型医療施設の管理者のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

  十三 指定介護療養型医療施設の開設者が法人でない療養病床病院等である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  第百十四条第二項中「第二十七条第二項後段」を「第二十八条第五項」に、「前項第二号から第四号まで」を「前項各号」に、「通知することができる」を「通知しなければならない」に改める。

  第百十五条第三号中「前条第一項」の下に「又は第百十五条の二十九第六項」を加え、「取り消した」を「取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止した」に改める。

  第五章第三節を同章第五節とする。

  第七十九条第二項第二号中「(要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス又は施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)」を削り、同項に次の五号を加える。

  四 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  五 申請者が、第八十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。

  六 申請者が、第八十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第八十二条の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  七 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  八 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

   イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

   ロ 第四号又は前号に該当する者

   ハ 第八十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

   ニ 第六号に規定する期間内に第八十二条の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

  第七十九条の次に次の一条を加える。

  (指定の更新)

 第七十九条の二 第四十六条第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 4 前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

  第八十条第一項中「要介護者等」を「要介護者」に改める。

  第八十一条に次の一項を加える。

 4 指定居宅介護支援事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  第八十三条第一項中「都道府県知事」の下に「又は市町村長」を加え、「について」を「に立ち入り、その」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (勧告、命令等)

 第八十三条の二 都道府県知事は、指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十一条第一項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める員数の介護支援専門員を有し、又は同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

 5 市町村は、保険給付に係る指定居宅介護支援を行った指定居宅介護支援事業者について、第八十一条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

  第八十四条の見出しを「(指定の取消し等)」に改め、同条第一項中「取り消す」を「取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する」に改め、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号中「前条第一項」を「第八十三条第一項」に、「指定居宅介護支援事業者が」を「当該指定居宅介護支援事業者が」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「前条第一項」を「第八十三条第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号中「又は居宅支援サービス計画費」を削り、同号を同項第六号とし、同項第三号中「第二十七条第二項後段(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(第三十三条第四項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項、第九十二条、第百四条及び第百十四条において同じ。)」を「第二十八条第五項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 指定居宅介護支援事業者が、第八十一条第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。

  第八十四条第一項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 指定居宅介護支援事業者が、第七十九条第二項第四号又は第八号のいずれかに該当するに至ったとき。

  第八十四条第一項に次の三号を加える。

  十 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十一 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅介護支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十二 指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

  第八十四条第二項中「第二十七条第二項後段」を「第二十八条第五項」に、「前項第二号から第四号まで」を「前項各号」に、「通知することができる」を「通知しなければならない」に改める。

  第八十五条第三号中「前条第一項」の下に「又は第百十五条の二十九第六項」を加え、「取り消した」を「取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止した」に改める。

  第五章第二節を同章第四節とする。

  第七十条第二項中「次の各号」を「第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、第九号又は第十号」に、「病院、診療所若しくは薬局」を「病院等」に、「又は第三号」を「から第十一号まで」に改め、同項に次の八号を加える。

  四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  六 申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第五節において同じ。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない病院等である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。

  七 申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十五条の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  八 前号に規定する期間内に第七十五条の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない病院等(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  十 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  十一 申請者が、法人でない病院等で、その管理者が第四号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。

  第七十条に次の二項を加える。

 3 都道府県知事は、介護専用型特定施設入居者生活介護(介護専用型特定施設に入居している要介護者について行われる特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)につき第一項の申請があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、第四十一条第一項本文の指定をしないことができる。

 4 都道府県知事は、第四十一条第一項本文の指定(特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものに限る。)をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。

  第七十条の次に次の一条を加える。

  (指定の更新)

 第七十条の二 第四十一条第一項本文の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 4 前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

  第七十一条第一項中「病院、診療所又は薬局」を「病院等」に改め、「又は承認」の下に「(以下この項において「指定等」という。)」を加え、「、別段」を「別段」に改め、「申出をしたとき」の下に「、又はその指定等の時前に第七十七条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により第四十一条第一項本文の指定を取り消されているとき」を加え、同条第二項中「病院、診療所又は薬局」を「病院等」に改める。

  第七十二条第二項中「第百四条第一項の規定による許可の取消し又は第百十四条第一項の規定による」を「第九十四条の二第一項の規定により許可の効力が失われたとき若しくは第百四条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により許可の取消しがあったとき、又は第百七条の二第一項の規定により指定の効力が失われたとき若しくは第百十四条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定により」に改める。

  第七十三条第一項中「要介護者等」を「要介護者」に改め、同条第二項中「第二十七条第十項第二号」を「第二十七条第七項第二号」に改め、「第三十三条第四項」の下に「及び第三十三条の二第二項」を、「第三十条第一項後段」の下に「若しくは第三十三条の三第一項後段」を加える。

  第七十四条に次の一項を加える。

 4 指定居宅サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  第七十六条第一項中「都道府県知事」の下に「又は市町村長」を加え、「又は居宅支援サービス費の支給」を削り、「について」を「に立ち入り、その」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (勧告、命令等)

 第七十六条の二 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

 5 市町村は、保険給付に係る指定居宅サービスを行った指定居宅サービス事業者について、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

  第七十七条の見出しを「(指定の取消し等)」に改め、同条第一項中「取り消す」を「取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する」に改め、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「前条第一項」を「第七十六条第一項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号中「前条第一項」を「第七十六条第一項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「又は居宅支援サービス費」を削り、同号を同項第五号とし、同項第二号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加える。

  四 指定居宅サービス事業者が、第七十四条第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。

  第七十七条第一項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 指定居宅サービス事業者が、第七十条第二項第四号、第五号、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき。

  第七十七条第一項に次の四号を加える。

  九 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十 前各号に掲げる場合のほか、指定居宅サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十一 指定居宅サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

  十二 指定居宅サービス事業者が法人でない病院等である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  第七十七条第二項中「前項第二号又は第三号」を「前項各号のいずれか」に、「通知することができる」を「通知しなければならない」に改める。

  第七十八条第三号中「前条第一項」の下に「又は第百十五条の二十九第六項」を加え、「取り消した」を「取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止した」に改める。

  第五章第一節を同章第二節とし、同節の次に次の一節を加える。

     第三節 指定地域密着型サービス事業者

  (指定地域密着型サービス事業者の指定)

 第七十八条の二 第四十二条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業にあっては、老人福祉法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が二十九人以下であるものの開設者)の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスの種類に係る地域密着型サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費の支給について、その効力を有する。

 2 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 3 都道府県知事は、地域密着型特定施設入居者生活介護につき市町村長から前項の届出があった場合において、当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における介護専用型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の利用定員の総数の合計数が、同条第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県介護保険事業支援計画において定めるその区域の介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数及び地域密着型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の合計数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県介護保険事業支援計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該市町村長に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

 4 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない。

  一 申請者が法人でないとき。

  二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。

  三 申請者が、第七十八条の四第二項又は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

  四 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の同意を得ていないとき。

  五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  六 申請者が、第七十八条の九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。

  七 申請者が、第七十八条の九(第二号から第五号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は第七十八条の七の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  八 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  九 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

   イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

   ロ 第五号又は前号に該当する者

   ハ 第七十八条の九(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

   ニ 第七号に規定する期間内に第七十八条の五の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)又は第七十八条の七の規定による指定の辞退をした法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの

 5 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十二条の二第一項本文の指定をしないことができる。

  一 申請者が、第七十八条の九第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。

  二 申請者が、第七十八条の九第二号から第五号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第七十八条の五の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)又は第七十八条の七の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  三 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

   イ 第七十八条の九第二号から第五号までの規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

   ロ 前号に規定する期間内に第七十八条の五の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)又は第七十八条の七の規定による指定の辞退をした法人(当該指定の辞退について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出又は指定の辞退の日から起算して五年を経過しないもの

  四 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護につき第一項の申請があった場合において、当該市町村又は当該申請に係る事業所の所在地を含む区域(第百十七条第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域とする。以下この号において「日常生活圏域」という。)における当該地域密着型サービスの利用定員の総数が、同条第一項の規定により当該市町村が定める市町村介護保険事業計画において定める当該市町村又は当該日常生活圏域の当該地域密着型サービスの必要利用定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該市町村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき。

 6 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき又は前項第四号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

 7 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

  (指定地域密着型サービスの事業の基準)

 第七十八条の三 指定地域密着型サービス事業者は、次条第二項又は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

 2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型サービスを提供するように努めなければならない。

 第七十八条の四 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定地域密着型サービスに従事する従業者を有しなければならない。

 2 前項に規定するもののほか、指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

 3 厚生労働大臣は、前項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 4 市町村は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める範囲内で、これらの規定に定める基準に代えて、当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

 5 市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準及び指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

 6 指定地域密着型サービス事業者は、要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  (変更の届出等)

 第七十八条の五 指定地域密着型サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  (報告等)

 第七十八条の六 市町村長は、地域密着型介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定地域密着型サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  (指定の辞退)

 第七十八条の七 第四十二条の二第一項本文の指定を受けて地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

  (勧告、命令等)

 第七十八条の八 市町村長は、指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第七項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わず、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たしておらず、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、第七十八条の二第七項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従い、第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を遵守し、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第七十八条の九 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  一 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第四項第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。

  二 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第五項第三号に該当するに至ったとき。

  三 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の二第七項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。

  四 指定地域密着型サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第七十八条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。

  五 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第二項又は第四項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

  六 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の四第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。

  七 指定地域密着型サービス事業者(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行うものに限る。)が、第二十八条第五項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。第八十四条、第九十二条、第百四条及び第百十四条において同じ。)の規定により調査の委託を受けた場合において、当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

  八 地域密着型介護サービス費の請求に関し不正があったとき。

  九 指定地域密着型サービス事業者が、第七十八条の六第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  十 指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第七十八条の六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  十一 指定地域密着型サービス事業者が、不正の手段により第四十二条の二第一項本文の指定を受けたとき。

  十二 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十三 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十四 指定地域密着型サービス事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

  (公示)

 第七十八条の十 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

  一 第四十二条の二第一項本文の指定をしたとき。

  二 第七十八条の五の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。

  三 第七十八条の七の規定による第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があったとき。

  四 前条の規定により第四十二条の二第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

  (準用)

 第七十八条の十一 第七十条の二の規定は、第四十二条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第五章に第一節として次の一節を加える。

     第一節 介護支援専門員

      第一款 登録等

  (介護支援専門員の登録)

 第六十九条の二 厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(以下「介護支援専門員実務研修受講試験」という。)に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「介護支援専門員実務研修」という。)の課程を修了したものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。

  一 成年被後見人又は被保佐人

  二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

  三 この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

  四 登録の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者

  五 第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に第六十九条の六第一号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者

  六 第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して五年を経過しない者

  七 第六十九条の三十九の規定による登録の消除の処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して五年を経過しないもの

 2 前項の登録は、都道府県知事が、介護支援専門員資格登録簿に氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。

  (登録の移転)

 第六十九条の三 前条第一項の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する指定居宅介護支援事業者その他厚生労働省令で定める事業者若しくは施設の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事業者の事業所又は当該施設の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。ただし、その者が第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは、この限りでない。

  (登録事項の変更の届出)

 第六十九条の四 第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、当該登録に係る氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  (死亡等の届出)

 第六十九条の五 第六十九条の二第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事又は当該各号に定める者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

  一 死亡した場合 その相続人

  二 第六十九条の二第一項第一号に該当するに至った場合 その後見人又は保佐人

  三 第六十九条の二第一項第二号又は第三号に該当するに至った場合 本人

  (申請等に基づく登録の消除)

 第六十九条の六 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第六十九条の二第一項の登録を消除しなければならない。

  一 本人から登録の消除の申請があった場合

  二 前条の規定による届出があった場合

  三 前条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合

  四 第六十九条の三十一の規定により合格の決定を取り消された場合

  (介護支援専門員証の交付等)

 第六十九条の七 第六十九条の二第一項の登録を受けている者は、都道府県知事に対し、介護支援専門員証の交付を申請することができる。

 2 介護支援専門員証の交付を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。ただし、第六十九条の二第一項の登録を受けた日から厚生労働省令で定める期間以内に介護支援専門員証の交付を受けようとする者については、この限りでない。

 3 介護支援専門員証(第五項の規定により交付された介護支援専門員証を除く。)の有効期間は、五年とする。

 4 介護支援専門員証が交付された後第六十九条の三の規定により登録の移転があったときは、当該介護支援専門員証は、その効力を失う。

 5 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに介護支援専門員証の交付の申請があったときは、当該申請を受けた都道府県知事は、同項の介護支援専門員証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする介護支援専門員証を交付しなければならない。

 6 介護支援専門員は、第六十九条の二第一項の登録が消除されたとき、又は介護支援専門員証が効力を失ったときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

 7 介護支援専門員は、第六十九条の三十八第三項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、介護支援専門員証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

 8 前項の規定により介護支援専門員証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があったときは、直ちに、当該介護支援専門員証を返還しなければならない。

  (介護支援専門員証の有効期間の更新)

 第六十九条の八 介護支援専門員証の有効期間は、申請により更新する。

 2 介護支援専門員証の有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下「更新研修」という。)を受けなければならない。ただし、現に介護支援専門員の業務に従事しており、かつ、更新研修の課程に相当するものとして都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより指定する研修の課程を修了した者については、この限りでない。

 3 前条第三項の規定は、更新後の介護支援専門員証の有効期間について準用する。

  (介護支援専門員証の提示)

 第六十九条の九 介護支援専門員は、その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。

  (厚生労働省令への委任)

 第六十九条の十 この款に定めるもののほか、第六十九条の二第一項の登録、その移転及び介護支援専門員証に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

      第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等

 (登録試験問題作成機関の登録)

 第六十九条の十一 都道府県知事は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験問題作成機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成及び合格の基準の設定に関するもの(以下「試験問題作成事務」という。)を行わせることができる。

 2 前項の登録は、試験問題作成事務を行おうとする者の申請により行う。

 3 都道府県知事は、第一項の規定により登録試験問題作成機関に試験問題作成事務を行わせるときは、試験問題作成事務を行わないものとする。

  (欠格条項)

 第六十九条の十二 次の各号のいずれかに該当する法人は、前条第一項の登録を受けることができない。

  一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。

  二 第六十九条の二十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

  三 その役員のうちに、第一号に該当する者があること。

  (登録の基準)

 第六十九条の十三 厚生労働大臣は、第六十九条の十一第二項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、同条第一項の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

  一 別表の上欄に掲げる科目について同表の下欄に掲げる試験委員が試験の問題の作成及び合格の基準の設定を行うものであること。

  二 試験の信頼性の確保のための次に掲げる措置がとられていること。

   イ 試験問題作成事務について専任の管理者を置くこと。

   ロ 試験問題作成事務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の厚生労働省令で定める試験問題作成事務の信頼性を確保するための措置が講じられていること。

   ハ ロの文書に記載されたところに従い試験問題作成事務の管理を行う専任の部門を置くこと。

  三 債務超過の状態にないこと。

  (登録の公示等)

 第六十九条の十四 厚生労働大臣は、第六十九条の十一第一項の登録をしたときは、当該登録を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該登録をした日を公示しなければならない。

 2 登録試験問題作成機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣及び第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関にその試験問題作成事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に届け出なければならない。

 3 厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第六十九条の十五 登録試験問題作成機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  (試験委員の選任及び解任)

 第六十九条の十六 登録試験問題作成機関は、第六十九条の十三第一号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  (秘密保持義務等)

 第六十九条の十七 登録試験問題作成機関の役員若しくは職員(第六十九条の十三第一号の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験問題作成事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 試験問題作成事務に従事する登録試験問題作成機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (試験問題作成事務規程)

 第六十九条の十八 登録試験問題作成機関は、試験問題作成事務の開始前に、厚生労働省令で定める試験問題作成事務の実施に関する事項について試験問題作成事務規程を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定により認可をした試験問題作成事務規程が試験問題作成事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験問題作成機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 第六十九条の十九 登録試験問題作成機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第二百十一条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間登録試験問題作成機関の事務所に備えて置かなければならない。

 2 介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験問題作成機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験問題作成機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  (帳簿の備付け等)

 第六十九条の二十 登録試験問題作成機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験問題作成事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

  (適合命令)

 第六十九条の二十一 厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験問題作成機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (報告及び検査)

 第六十九条の二十二 厚生労働大臣は、試験問題作成事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験問題作成機関に対し、試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録試験問題作成機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験問題作成事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験問題作成機関に対し、試験問題作成事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録試験問題作成機関の事務所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 3 第二十四条第三項の規定は前二項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

  (試験問題作成事務の休廃止)

 第六十九条の二十三 登録試験問題作成機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験問題作成事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

 3 厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

  (登録の取消し等)

 第六十九条の二十四 厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が第六十九条の十二第一号又は第三号に該当するに至ったときは、当該登録試験問題作成機関の登録を取り消さなければならない。

 2 厚生労働大臣は、登録試験問題作成機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験問題作成機関に対し、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 不正な手段により第六十九条の十一第一項の登録を受けたとき。

  二 第六十九条の十四第二項、第六十九条の十五、第六十九条の十六、第六十九条の十九第一項、第六十九条の二十又は前条第一項の規定に違反したとき。

  三 正当な理由がないのに第六十九条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  四 第六十九条の十八第一項の認可を受けた試験問題作成事務規程によらないで試験問題作成事務を行ったとき。

  五 第六十九条の十八第二項又は第六十九条の二十一の命令に違反したとき。

 3 厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

  (委任都道府県知事による試験問題作成事務の実施)

 第六十九条の二十五 委任都道府県知事は、登録試験問題作成機関が第六十九条の二十三第一項の規定により試験問題作成事務の全部若しくは一部を休止したとき、厚生労働大臣が前条第二項の規定により登録試験問題作成機関に対し試験問題作成事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録試験問題作成機関が天災その他の事由により試験問題作成事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、第六十九条の十一第三項の規定にかかわらず、当該試験問題作成事務の全部又は一部を行うものとする。

 2 厚生労働大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験問題作成事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験問題作成事務を行うこととなる事由がなくなったときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。

  (試験問題作成事務に係る手数料)

 第六十九条の二十六 委任都道府県知事は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき試験問題作成事務に係る手数料を徴収する場合においては、第六十九条の十一第一項の規定により登録試験問題作成機関が行う試験問題作成事務に係る介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該登録試験問題作成機関に納めさせ、その収入とすることができる。

  (指定試験実施機関の指定)

 第六十九条の二十七 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定試験実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務(試験問題作成事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

 2 前条の規定は、指定試験実施機関が行う試験事務に係る手数料について準用する。

  (秘密保持義務等)

 第六十九条の二十八 指定試験実施機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 試験事務に従事する指定試験実施機関又はその職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (監督命令等)

 第六十九条の二十九 都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告及び検査)

 第六十九条の三十 都道府県知事は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験実施機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定試験実施機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  (合格の取消し等)

 第六十九条の三十一 都道府県知事は、不正の手段によって介護支援専門員実務研修受講試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその介護支援専門員実務研修受講試験を受けることを禁止することができる。

 2 指定試験実施機関は、その指定をした都道府県知事の前項に規定する職権を行うことができる。

  (政令への委任)

 第六十九条の三十二 第六十九条の二十七から前条までに定めるもののほか、指定試験実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。

  (指定研修実施機関の指定等)

 第六十九条の三十三 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定研修実施機関」という。)に、介護支援専門員実務研修及び更新研修の実施に関する事務(以下「研修事務」という。)を行わせることができる。

 2 第六十九条の二十七第二項、第六十九条の二十九及び第六十九条の三十の規定は、指定研修実施機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験実施機関」とあるのは「指定研修実施機関」と、「試験事務」とあるのは「研修事務」と読み替えるものとする。

 3 前二項に定めるもののほか、指定研修実施機関に関し必要な事項は、政令で定める。

      第三款 義務等

  (介護支援専門員の義務)

 第六十九条の三十四 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスが特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることのないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

 2 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。

  (名義貸しの禁止等)

 第六十九条の三十五 介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならない。

  (信用失墜行為の禁止)

 第六十九条の三十六 介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

  (秘密保持義務)

 第六十九条の三十七 介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。

  (報告等)

 第六十九条の三十八 都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。

 2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が第六十九条の三十四の規定に違反していると認めるときは、当該介護支援専門員に対し、必要な指示をし、又は当該都道府県知事の指定する研修を受けるよう命ずることができる。

 3 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員が前項の規定による指示又は命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができる。

 4 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該介護支援専門員の登録をしている都道府県知事に通知しなければならない。

  (登録の消除)

 第六十九条の三十九 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。

  一 第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合

  二 不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合

  三 不正の手段により介護支援専門員証の交付を受けた場合

  四 前条第三項の規定による業務の禁止の処分に違反した場合

 2 都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除することができる。

  一 第六十九条の三十四から第六十九条の三十七までの規定に違反した場合

  二 前条第一項の規定により報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

  三 前条第二項の規定による指示又は命令に違反し、情状が重い場合

 3 第六十九条の二第一項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

  一 第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合

  二 不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合

  三 介護支援専門員として業務を行った場合

  第五章に次の四節を加える。

     第六節 指定介護予防サービス事業者

  (指定介護予防サービス事業者の指定)

 第百十五条の二 第五十三条第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行う。

 2 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、第一号から第三号まで、第五号から第七号まで、第九号又は第十号(病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、第二号から第十一号まで)のいずれかに該当するときは、第五十三条第一項本文の指定をしてはならない。

  一 申請者が法人でないとき。

  二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。

  三 申請者が、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

  四 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  六 申請者が、第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない病院等である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該病院等の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。

  七 申請者が、第百十五条の八第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の五の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  八 前号に規定する期間内に第百十五条の五の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない病院等(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  九 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  十 申請者が、法人で、その役員等のうちに第四号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

  十一 申請者が、法人でない病院等で、その管理者が第四号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。

  (指定介護予防サービスの事業の基準)

 第百十五条の三 指定介護予防サービス事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する指定介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

 2 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防サービスを提供するように努めなければならない。

 第百十五条の四 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。

 2 前項に規定するもののほか、指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

 3 厚生労働大臣は、前項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 4 指定介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  (変更の届出等)

 第百十五条の五 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  (報告等)

 第百十五条の六 都道府県知事又は市町村長は、介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  (勧告、命令等)

 第百十五条の七 都道府県知事は、指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

 5 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予防サービス事業者について、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定介護予防サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第百十五条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  一 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の二第二項第四号、第五号、第十号又は第十一号のいずれかに該当するに至ったとき。

  二 指定介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。

  三 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

  四 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の四第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。

  五 介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。

  六 指定介護予防サービス事業者が、第百十五条の六第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  七 指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の六第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  八 指定介護予防サービス事業者が、不正の手段により第五十三条第一項本文の指定を受けたとき。

  九 前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十 前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十一 指定介護予防サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

  十二 指定介護予防サービス事業者が法人でない病院等である場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

 2 市町村は、保険給付に係る指定介護予防サービスを行った指定介護予防サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

  (公示)

 第百十五条の九 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 第五十三条第一項本文の指定をしたとき。

  二 第百十五条の五の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。

  三 前条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定により第五十三条第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

  (準用)

 第百十五条の十 第七十条の二から第七十二条までの規定は、第五十三条第一項本文の指定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

     第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者

  (指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定)

 第百十五条の十一 第五十四条の二第一項本文の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、地域密着型介護予防サービス事業を行う者の申請により、地域密着型介護予防サービスの種類及び当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の支給について、その効力を有する。

 2 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十四条の二第一項本文の指定をしてはならない。

  一 申請者が法人でないとき。

  二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしていないとき。

  三 申請者が、第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域密着型介護予防サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

  四 当該申請に係る事業所が当該市町村の区域の外にある場合であって、その所在地の市町村長の同意を得ていないとき。

  五 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  六 申請者が、第百十五条の十七(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。

  七 申請者が、第百十五条の十七(第二号から第五号までを除く。)の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十四の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  八 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  九 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

   イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

   ロ 第五号又は前号に該当する者

   ハ 第百十五条の十七(第二号から第五号までを除く。)の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

   ニ 第七号に規定する期間内に第百十五条の十四の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

 3 市町村長は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十四条の二第一項本文の指定をしないことができる。

  一 申請者が、第百十五条の十七第二号から第五号までの規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。

  二 申請者が、第百十五条の十七第二号から第五号までの規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の十四の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  三 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

   イ 第百十五条の十七第二号から第五号までの規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

   ロ 前号に規定する期間内に第百十五条の十四の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

 4 市町村長は、第五十四条の二第一項本文の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

 5 市町村長は、第五十四条の二第一項本文の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

  (指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)

 第百十五条の十二 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、次条第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定地域密着型介護予防サービスを提供するとともに、自らその提供する指定地域密着型介護予防サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定地域密着型介護予防サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

 2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定地域密着型介護予防サービスを提供するように努めなければならない。

 第百十五条の十三 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者を有しなければならない。

 2 前項に規定するもののほか、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

 3 厚生労働大臣は、前項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 4 市町村は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める範囲内で、これらの規定に定める基準に代えて、当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めることができる。

 5 市町村は、前項の当該市町村における指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。

 6 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  (変更の届出等)

 第百十五条の十四 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  (報告等)

 第百十五条の十五 市町村長は、地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定地域密着型介護予防サービス事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  (勧告、命令等)

 第百十五条の十六 市町村長は、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従わず、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たしておらず、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に従い、第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、若しくは同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を遵守し、又は同条第二項若しくは第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定地域密着型介護予防サービス事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第百十五条の十七 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  一 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第二項第五号又は第九号のいずれかに該当するに至ったとき。

  二 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第三項第三号に該当するに至ったとき。

  三 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十一第五項の規定により当該指定を行うに当たって付された条件に違反したと認められるとき。

  四 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の十三第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数又は同条第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに従事する従業者に関する基準を満たすことができなくなったとき。

  五 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

  六 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十三第六項に規定する義務に違反したと認められるとき。

  七 地域密着型介護予防サービス費の請求に関し不正があったとき。

  八 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、第百十五条の十五第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  九 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の十五第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  十 指定地域密着型介護予防サービス事業者が、不正の手段により第五十四条の二第一項本文の指定を受けたとき。

  十一 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十二 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サービス事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十三 指定地域密着型介護予防サービス事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

  (公示)

 第百十五条の十八 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

  一 第五十四条の二第一項本文の指定をしたとき。

  二 第百十五条の十四の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。

  三 前条の規定により第五十四条の二第一項本文の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

  (準用)

 第百十五条の十九 第七十条の二の規定は、第五十四条の二第一項本文の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

     第八節 指定介護予防支援事業者

  (指定介護予防支援事業者の指定)

 第百十五条の二十 第五十八条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所(以下この節において「事業所」という。)ごとに行い、当該指定をする市町村長がその長である市町村の行う介護保険の被保険者に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。

 2 市町村長は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五十八条第一項の指定をしてはならない。

  一 申請者が法人でないとき。

  二 当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。

  三 申請者が、第百十五条の二十二第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な介護予防支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

  四 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  五 申請者が、第百十五条の二十六の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。

  六 申請者が、第百十五条の二十六の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第百十五条の二十三の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  七 申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  八 申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。

   イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

   ロ 第四号又は前号に該当する者

   ハ 第百十五条の二十六の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないもの

   ニ 第六号に規定する期間内に第百十五条の二十三の規定による事業の廃止の届出をした法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

 3 市町村長は、第五十八条第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

  (指定介護予防支援の事業の基準)

 第百十五条の二十一 指定介護予防支援事業者は、次条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従い、要支援者の心身の状況等に応じて適切な指定介護予防支援を提供するとともに、自らその提供する指定介護予防支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定介護予防支援を受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならない。

 2 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を受けようとする被保険者から提示された被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、当該被保険者に当該指定介護予防支援を提供するように努めなければならない。

 3 指定介護予防支援事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定介護予防支援の一部を、厚生労働省令で定める者に委託することができる。

 第百十五条の二十二 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い厚生労働省令で定める員数の当該指定介護予防支援に従事する従業者を有しなければならない。

 2 前項に規定するもののほか、指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

 3 厚生労働大臣は、前項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。

 4 指定介護予防支援事業者は、要支援者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要支援者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  (変更の届出等)

 第百十五条の二十三 指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定介護予防支援の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  (報告等)

 第百十五条の二十四 市町村長は、必要があると認めるときは、指定介護予防支援事業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定介護予防支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定介護予防支援事業者の当該指定に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  (勧告、命令等)

 第百十五条の二十五 市町村長は、指定介護予防支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準若しくは同項の厚生労働省令で定める員数を満たしておらず、又は同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をしていないと認めるときは、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、同条第一項の厚生労働省令で定める基準を遵守し、若しくは同項の厚生労働省令で定める員数の従業者を有し、又は同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準若しくは指定介護予防支援の事業の運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。

 2 市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定介護予防支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定介護予防支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定介護予防支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 市町村長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第百十五条の二十六 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定介護予防支援事業者に係る第五十八条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  一 指定介護予防支援事業者が、第百十五条の二十第二項第四号又は第八号のいずれかに該当するに至ったとき。

  二 指定介護予防支援事業者が、当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準又は同項の厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。

  三 指定介護予防支援事業者が、第百十五条の二十二第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定介護予防支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

  四 指定介護予防支援事業者が、第百十五条の二十二第四項に規定する義務に違反したと認められるとき。

  五 介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。

  六 指定介護予防支援事業者が、第百十五条の二十四第一項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  七 指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、第百十五条の二十四第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  八 指定介護予防支援事業者が、不正の手段により第五十八条第一項の指定を受けたとき。

  九 前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十 前各号に掲げる場合のほか、指定介護予防支援事業者が、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十一 指定介護予防支援事業者の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

  (公示)

 第百十五条の二十七 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 第五十八条第一項の指定をしたとき。

  二 第百十五条の二十三の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する事業の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。

  三 前条の規定により第五十八条第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

  (準用)

 第百十五条の二十八 第七十条の二の規定は、第五十八条第一項の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

     第九節 介護サービス情報の公表

  (介護サービス情報の報告及び公表)

 第百十五条の二十九 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)は、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施設の許可を受け、訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービス(以下「介護サービス」という。)の提供を開始しようとするときその他厚生労働省令で定めるときは、政令で定めるところにより、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報(介護サービスの内容及び介護サービスを提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、当該介護サービスを提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

 2 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告をした介護サービス事業者に対し、介護サービス情報のうち厚生労働省令で定めるものについて、調査を行うものとする。

 3 都道府県知事は、前項の規定による調査が終了した後、第一項の規定による報告の内容及び前項の規定による調査の結果のうち厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。

 4 都道府県知事は、介護サービス事業者が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二項の規定による調査を受けず、若しくは調査の実施を妨げたときは、期間を定めて、当該介護サービス事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

 5 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定をした市町村長に通知しなければならない。

 6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者が第四項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設の指定若しくは介護老人保健施設の許可を取り消し、又は期間を定めてその指定若しくは許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

 7 都道府県知事は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者が第四項の規定による命令に従わない場合において、当該指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

  (指定調査機関の指定)

 第百十五条の三十 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定調査機関」という。)に、前条第二項の調査の実施に関する事務(以下「調査事務」という。)を行わせることができる。

 2 前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。

 3 都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき調査事務に係る手数料を徴収する場合においては、第一項の規定により指定調査機関が行う前条第二項の調査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定調査機関に納めさせ、その収入とすることができる。

  (調査員)

 第百十五条の三十一 指定調査機関は、調査事務を行うときは、厚生労働省令で定める方法に従い、調査員に調査事務を実施させなければならない。

 2 調査員は、調査事務に関する専門的知識及び技術を有するものとして政令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

  (秘密保持義務等)

 第百十五条の三十二 指定調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(調査員を含む。同項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、調査事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 指定調査機関及びその職員で調査事務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (帳簿の備付け等)

 第百十五条の三十三 指定調査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、調査事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

  (報告等)

 第百十五条の三十四 都道府県知事は、調査事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは指定調査機関の事務所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  (業務の休廃止等)

 第百十五条の三十五 指定調査機関は、都道府県知事の許可を受けなければ、調査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

  (指定情報公表センターの指定)

 第百十五条の三十六 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定情報公表センター」という。)に、介護サービス情報の報告の受理及び公表並びに指定調査機関の指定に関する事務で厚生労働省令で定めるもの(以下「情報公表事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

 2 前項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、当該都道府県知事が行う。

 3 第百十五条の三十第三項及び第百十五条の三十二から前条までの規定は、指定情報公表センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「調査事務」とあるのは「情報公表事務」と、「指定調査機関」とあるのは「指定情報公表センター」と、「職員(調査員を含む。同項において同じ。)」とあるのは「職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (政令への委任)

 第百十五条の三十七 この節に定めるもののほか、指定調査機関及び指定情報公表センターに関し必要な事項は、政令で定める。

  第百六十条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 市町村に対し第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金を交付すること。

  第百六十七条第三項中「第百六十条第一項第二号」の下に「及び第三号」を加える。

  第百六十九条中「介護給付費交付金」の下に「及び第百二十六条第一項の地域支援事業支援交付金」を加える。

  「第九章 保健福祉事業」を削る。

  第百七十五条を次のように改める。

 第百七十五条 削除

  第八章を第九章とする。

  第百二十二条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(調整交付金等)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第百二十二条の二 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(第百十五条の三十八第一項第一号に掲げる事業に限る。以下「介護予防事業」という。)に要する費用の額の百分の二十五に相当する額を交付する。

 2 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、地域支援事業(介護予防事業を除く。)に要する費用の額に、第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率に百分の五十を加えた率を乗じて得た額(以下「包括的支援事業等支援額」という。)の百分の五十に相当する額を交付する。

  第百二十三条の見出し中「負担」を「負担等」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護予防事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を交付する。

 4 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、包括的支援事業等支援額の百分の二十五に相当する額を交付する。

  第百二十四条に次の二項を加える。

 3 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防事業に要する費用の額の百分の十二・五に相当する額を負担する。

 4 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、包括的支援事業等支援額の百分の二十五に相当する額を負担する。

  第百二十六条を次のように改める。

  (地域支援事業支援交付金)

 第百二十六条 市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下この章において「介護予防事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、支払基金が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。

 2 前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定により支払基金が徴収する納付金をもって充てる。

  第百二十七条中「及び第百二十二条」を「、第百二十二条及び第百二十二条の二」に改める。

  第百二十九条第三項中「及び保健福祉事業」を「並びに地域支援事業及び保健福祉事業」に改める。

  第百三十一条中「老齢又は退職」を「老齢若しくは退職、障害又は死亡」に、「老齢退職年金給付」を「老齢等年金給付」に改める。

  第百三十四条第一項中「老齢退職年金給付」を「老齢等年金給付」に改める。

  第百三十五条第三項中「老齢退職年金給付」を「老齢等年金給付」に改め、「これらの特別徴収対象年金給付に老齢基礎年金が含まれるときは当該老齢基礎年金について、老齢基礎年金が含まれないときは」を削る。

  第百四十条第一項中「老齢退職年金給付」を「老齢等年金給付」に改め、同条第二項中「老齢退職年金給付」を「老齢等年金給付」に、「当該額の範囲内において」を「所得の状況その他の事情を勘案して」に改め、同条第四項中「老齢退職年金給付」を「老齢等年金給付」に改める。

  第百四十一条の見出しを「(住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例に係る特別徴収義務者への通知)」に改める。

  第百四十七条第二項第一号中「事業運営期間(市町村介護保険事業計画の初年度以降三箇年間をいう。以下この項において同じ。)」を「当該市町村が定める市町村介護保険事業計画の計画期間(以下「計画期間」という。)」に改め、「予防給付に要する費用の額」の下に「、地域支援事業に要する費用の額」を加え、同項第二号中「前号の事業運営期間」を「計画期間」に改め、「予防給付に要した費用の額」の下に「、地域支援事業に要した費用の額」を加え、同項第三号及び第四号中「第一号の事業運営期間」を「計画期間」に改め、「予防給付に要した費用の額」の下に「、地域支援事業に要した費用の額」を加え、同項第五号中「第一号の事業運営期間」を「計画期間」に改める。

  第百四十八条第一項中「講ぜられない」を「講じられない」に改め、「同じ。)」の下に「、地域支援事業に要する費用」を加え、同条第二項中「除く。)」の下に「、地域支援事業に要する費用の額(当該地域支援事業に要する費用の額につき第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第三項及び第四項並びに第百二十六条第一項の規定により、国、都道府県、市町村の一般会計及び支払基金が負担し、又は交付する額を除く。)」を加える。

  第百四十九条第二項中「指導」を「情報の提供」に改める。

  第百五十条第一項中「介護給付費納付金」を「介護給付費・地域支援事業支援納付金」に改める。

  第百五十一条の見出し中「介護給付費納付金」を「納付金」に改め、同条第一項及び第二項中「概算介護給付費納付金」を「概算納付金」に、「確定介護給付費納付金」を「確定納付金」に改める。

  第百五十二条の見出しを「(概算納付金)」に改め、同条中「概算介護給付費納付金」を「概算納付金」に改め、「医療保険納付対象額」の下に「及び介護予防事業医療保険納付対象額」を加える。

  第百五十三条の見出しを「(確定納付金)」に改め、同条中「確定介護給付費納付金」を「確定納付金」に改め、「医療保険納付対象額」の下に「及び介護予防事業医療保険納付対象額」を加える。

  第七章を第八章とする。

  第百十六条第二項第一号中「確保」の下に「及び地域支援事業の実施」を加える。

  第百十七条第一項中「ごとに、五年」を削り、同条第二項第一号及び第二号を次のように改める。

  一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み並びにその見込量の確保のための方策

  二 各年度における地域支援事業に要する費用の額並びに地域支援事業の量の見込み及びその見込量の確保のための方策

  第百十七条第二項第三号中「指定居宅サービスの事業」の下に「、指定地域密着型サービスの事業」を、「介護給付等対象サービス」の下に「(介護給付に係るものに限る。)」を加え、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス(予防給付に係るものに限る。)の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図るための事業に関する事項

  第百十七条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「老人福祉法第二十条の八に規定する市町村老人福祉計画、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の十八に規定する市町村老人保健計画」を「社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画及び老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の十八第一項に規定する市町村老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。

  第百十八条第一項中「ごとに、五年」を削り、同条第二項第一号中「各年度の」の下に「介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数、」を加え、同項第二号中「施設の整備」を「施設における生活環境の改善を図るための事業」に改め、同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同項第三号中「介護給付等対象サービス」の下に「及び地域支援事業」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 介護サービス情報の公表に関する事項

  第百十八条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「、老人福祉法第二十条の九に規定する都道府県老人福祉計画、老人保健法第四十六条の十九に規定する都道府県老人保健計画」を削り、「第三十条の三」を「第三十条の三第一項」に改め、「医療計画」の下に「、社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画及び老人保健法第四十六条の十九第一項に規定する都道府県老人保健計画と一体のものとして作成されなければならない。

  第百二十条中「助言、指導」を「情報の提供、助言」に改める。

  第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。

    第六章 地域支援事業等

  (地域支援事業)

 第百十五条の三十八 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

  一 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。)

  二 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

  三 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業

  四 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

 2 市町村は、前項各号に掲げる事業のほか、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。

  一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業

  二 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業

  三 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業

  四 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業

 3 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。

 4 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

 5 厚生労働大臣は、第一項第一号の規定により市町村が行う事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

 6 前各項に規定するもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  (地域包括支援センター)

 第百十五条の三十九 地域包括支援センターは、前条第一項第二号から第四号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。

 2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。

 3 次条第一項の委託を受けた者は、包括的支援事業その他第一項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。

 4 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準を遵守しなければならない。

 5 地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 6 第六十九条の十四の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 7 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。

  (実施の委託)

 第百十五条の四十 市町村は、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、包括的支援事業の実施を委託することができる。

 2 前項の規定による委託は、包括的支援事業のすべてにつき一括して行わなければならない。

 3 前条第五項の規定は、第一項の委託を受けた者について準用する。

 4 市町村は、第百十五条の三十八第一項第一号及び第二項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第二十条の七の二第一項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

  (保健福祉事業)

 第百十五条の四十一 市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

  第百七十六条第一項第一号中「第四十一条第十項(」の下に「第四十二条の二第九項、」を加え、「(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第五十三条第四項」を「、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の二第八項」に改め、「居宅介護サービス費」の下に「、地域密着型介護サービス費」を加え、「居宅支援サービス費、居宅支援サービス計画費及び特定入所者支援サービス費」を「介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入所者介護予防サービス費」に改め、同項第二号中「指定居宅介護支援及び指定施設サービス等」を「指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援」に改め、「指定居宅サービス事業者」の下に「、指定地域密着型サービス事業者」を加え、「及び介護保険施設」を「、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者」に改め、同条第二項第二号中「及び」を「、指定地域密着型サービス、」に改め、「指定居宅介護支援」の下に「、指定介護予防サービス及び指定地域密着型介護予防サービス」を加える。

  第百七十九条中「第四十一条第十項(」の下に「第四十二条の二第九項、」を加え、「(第五十八条第四項において準用する場合を含む。)」を削り、「(第六十一条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第五十三条第四項」を「、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の二第八項」に改める。

  第百八十条第一項中「指定居宅サービス」の下に「、指定地域密着型サービス」を加え、「又は指定施設サービス等」を「、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援」に改める。

  第百八十一条第一項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定介護予防サービス事業者」を加え、「若しくは指定居宅介護支援の事業」を「、指定居宅介護支援の事業若しくは指定介護予防サービスの事業」に改め、同条第二項中「指定居宅介護支援事業者」の下に「、指定介護予防サービス事業者」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定は、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定地域密着型サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業及び指定介護予防支援の事業について準用する。この場合において、第一項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。

  第百九十七条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(報告の徴収等)」を付し、同条第一項中「に対し、」の下に「保険給付の効果に関する評価のためその他」を加え、同条第二項中「都道府県知事」の下に「又は市町村長」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第百九十七条の二 市町村長は、政令で定めるところにより、その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。

  第二百三条中「老齢退職年金給付」を「老齢等年金給付」に改める。

  第二百三条の二第一項中「、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下この条において「都道府県知事等」という。)」を「又は市町村長」に、「又は都道府県知事等」を「又は都道府県知事若しくは市町村長」に改め、同条第二項中「都道府県知事等」を「都道府県知事若しくは市町村長」に改める。

  第二百五条第一項中「保険審査会の委員若しくは」を「保険審査会の委員、」に、「専門調査員又はこれらの委員若しくは保険審査会の専門調査員であった者」を「専門調査員若しくは連合会若しくは連合会から第四十一条第十一項(第四十二条の二第九項、第四十六条第七項、第四十八条第七項、第五十一条の二第八項、第五十三条第七項、第五十四条の二第九項、第五十八条第七項及び第六十一条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により第四十一条第九項、第四十二条の二第八項、第四十六条第六項、第四十八条第六項、第五十一条の二第七項、第五十三条第六項、第五十四条の二第八項、第五十八条第六項若しくは第六十一条の二第七項に規定する審査及び支払に関する事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者」に改め、「指定居宅サービス事業者」の下に「、指定地域密着型サービス事業者」を、「開設者」の下に「、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者」を加え、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第二十四条の二第三項、第二十八条第七項(第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第六十九条の十七第一項、第六十九条の二十八第一項、第六十九条の三十七、第百十五条の三十二第一項(第百十五条の三十六第三項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の三十九第五項(第百十五条の四十第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  第二百五条の次に次の一条を加える。

 第二百五条の二 第六十九条の二十四第二項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  第二百六条中「各号の一に該当する」を「各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「広告した者」を「広告し」に、「広告をした者」を「広告をし、」に、「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第二百六条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

  一 第六十九条の二十又は第百十五条の三十三(第百十五条の三十六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

  二 第六十九条の二十二第一項若しくは第二項、第六十九条の三十第一項(第六十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)又は第百十五条の三十四第一項(第百十五条の三十六第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  三 第六十九条の二十三第一項の規定による許可を受けないで試験問題作成事務の全部を廃止し、第百十五条の三十五の規定による許可を受けないで調査事務の全部を廃止し、又は第百十五条の三十六第三項において準用する第百十五条の三十五の規定による許可を受けないで情報公表事務の全部を廃止したとき。

  第二百八条中「二十万円」を「三十万円」に改める。

  第二百九条中「各号の一に該当する」を「各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「違反した者」を「違反したとき。」に改め、同条第二号中「第百条第一項」を「第四十二条第三項、第四十二条の三第三項、第四十五条第八項、第四十七条第三項、第四十九条第三項、第五十四条第三項、第五十四条の三第三項、第五十七条第八項、第五十九条第三項、第七十六条第一項、第七十八条の六第一項、第八十三条第一項、第九十条第一項、第百条第一項、第百十二条第一項、第百十五条の六第一項、第百十五条の十五第一項又は第百十五条の二十四第一項」に改め、「報告若しくは」の下に「帳簿書類の」を、「虚偽の報告」の下に「若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示」を加え、「同項」を「これらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれら」に、「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同条第三号中「違反した者」を「違反したとき。」に改める。

  第二百十一条中「第二百六条」を「第二百五条の二から第二百六条の二まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第二百十一条の二 第六十九条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

  第二百十三条に次の一項を加える。

 2 第六十九条の七第六項又は第七項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

  第二百十四条第二項中「第三十一条第一項後段」の下に「、第三十三条の三第一項後段」を加える。

  附則の次に次の別表を加える。

 別表(第六十九条の十三関係)

科目

試験委員

一 この法律その他関係法令に関する科目

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において保健若しくは福祉に関する科目若しくは医学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

二 居宅サービス計画、施設サービス計画及び介護予防サービス計画に関する科目

二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

三 介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス及び福祉サービスに関する科目

 

四 要介護認定及び要支援認定に関する科目

 

備考 上欄に掲げる科目についての試験の問題及び合格の基準は、介護支援専門員実務研修を受講するために必要な専門的知識及び技術を有するかどうかを判定するためのものであること。

第四条 介護保険法の一部を次のように改正する。

  第百三十四条第一項中「とする。」の下に「次項(第三号を除く。)から第六項までにおいて同じ。」を加え、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項中「第一項」の下に「から第六項まで」を加え、同項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項の次に次の五項を加える。

 2 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の四月二日から六月一日までの間に次の各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の三月一日から四月一日までの間に第一号に該当するに至った者であって、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けていないものを含み、当該年の八月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の六月一日の現況において政令で定める額未満である者及び前項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の六月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

  一 老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該年金保険者から当該老齢等年金給付の支払を受けることとなった六十五歳以上の者

  二 当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち六十五歳に達したもの(六十五歳以後も引き続き当該老齢等年金給付の受給権を有する者に限る。)

  三 当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けている者のうち、当該年金保険者に対し市町村の区域を越える住所の変更の届出を行った六十五歳以上のもの

 3 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の六月二日から八月一日までの間に前項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の十月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の八月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の八月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

 4 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の八月二日から十月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の十二月一日から翌年の五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の十月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の十月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

 5 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の前年の十月二日から十二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の二月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の前年の十二月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の前年の十二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

 6 年金保険者は、毎年厚生労働省令で定める期日までに、当該年の前年の十二月二日から当該年の二月一日までの間に第二項各号のいずれかに該当するに至った者(当該年の四月一日から五月三十一日までの間に支払を受けるべき当該老齢等年金給付の額の総額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した年金額の見込額が、当該年の二月一日の現況において政令で定める額未満である者及び第一項第二号に該当する者を除く。)の氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、その者が当該年の二月一日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。

  第百三十五条第一項中「除く。」の下に「次項及び第三項において同じ。」を、「課する」の下に「当該年度の」を加え、同条第三項中「前条第一項」の下に「から第六項まで」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項本文」を「第一項本文、第二項又は第三項」に、「同項本文」を「第一項本文、第二項又は第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

 2 市町村(前項ただし書に規定する市町村を除く。次項において同じ。)は、前条第二項又は第三項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

 3 市町村は、前条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(前項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は同条第四項から第六項までの規定による通知が行われた場合において、当該通知に係る第一号被保険者について、翌年度の初日から九月三十日までの間において当該通知に係る老齢等年金給付が支払われるときは、その支払に係る保険料額として、支払回数割保険料額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額とする。)を、厚生労働省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

 4 前項の支払回数割保険料額の見込額は、当該第一号被保険者につき、当該年度の保険料額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、当該年度の翌年度の初日(前条第五項の規定による通知に係る第一号被保険者については同年度の六月一日とし、同条第六項の規定による通知に係る第一号被保険者については同年度の八月一日とする。)から九月三十日までの間における当該老齢等年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

  第百三十六条第一項中「前条」を「第百三十四条第一項の規定による通知が行われた場合において、前条第一項並びに第五項及び第六項(同条第一項に係る部分に限る。)」に、「場合においては」を「ときは」に改め、同条第二項中「から、」の下に「前条第三項並びに」を加える。

  第百三十七条第六項及び第百三十八条第四項中「第百三十四条第二項から第四項まで」を「第百三十四条第七項から第九項まで」に改める。

  第百四十一条の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第百四十一条の二 第百三十四条第二項から第六項までの規定により通知が行われた場合において、市町村が第百三十五条第二項から第六項までの規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときの特別徴収額の通知、特別徴収の方法によって徴収した保険料額の納入の義務その他の取扱いについては、政令で定める。

 (介護保険法施行法の一部改正)

第五条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に改める。

第六条 介護保険法施行法の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項中「第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額」を「要介護旧措置入所者に係る要介護状態区分(同法第七条第一項に規定する要介護状態区分をいう。)、特定介護老人福祉施設(当該特定介護老人福祉施設に係る同法第九十二条の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の指定介護老人福祉施設(同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所した要介護旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定介護老人福祉施設を含む。以下この条において同じ。)の所在する地域等を勘案して算定される指定介護福祉施設サービス(同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下この項において同じ。)に要する平均的な費用(同条第二項の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用(同条第一項の厚生労働省令で定める費用を除く。以下この項において同じ。)の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に、厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分ごとに百分の九十以上百分の百以下の範囲内において厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額」に改め、同項各号を削り、同条第四項中「特定標準負担額について、同条第四項の規定は、前項各号」を「前項」に改め、同条第五項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。

 5 要介護旧措置入所者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者(第七項において「特定要介護旧措置入所者」という。)に対し支給する介護保険法第五十一条の二第一項の特定入所者介護サービス費の額は、平成十七年十月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に限り、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。

  一 特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条において「食費の特定基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条において「食費の特定負担限度額」という。)を控除した額

  二 特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。以下この条において「居住費の特定基準費用額」という。)から、要介護旧措置入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条において「居住費の特定負担限度額」という。)を控除した額

 6 介護保険法第五十一条の二第三項の規定は、食費の特定基準費用額若しくは食費の特定負担限度額又は居住費の特定基準費用額若しくは居住費の特定負担限度額について準用する。

 7 介護保険法第五十一条の二第六項の規定を特定要介護旧措置入所者に適用する場合には、同項中「食費の基準費用額又は居住費の基準費用額」とあるのは「食費の特定基準費用額又は居住費の特定基準費用額」と、「食費の負担限度額又は居住費の負担限度額」とあるのは「食費の特定負担限度額又は居住費の特定負担限度額」とし、同条第七項の規定を特定要介護旧措置入所者に適用する場合には、同項中「第一項、第二項及び前項」とあるのは「第一項、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第五項及び同条第七項の規定により読み替えて適用される前項」とする。

第七条 介護保険法施行法の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「第七条第二十六項」を「第七条第八項」に改める。

  第十三条第一項中「第九十二条」を「第九十二条第一項又は第百十五条の二十九第六項」に、「第七条第十九項」を「第八条第二十二項」に改め、同条第三項中「第九十二条」を「第九十二条第一項又は第百十五条の二十九第六項」に改める。

 (老人福祉法の一部改正)

第八条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第一項中「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改め、同条第五項中「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に、「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に改める。

  第十条の四第一項第四号中「痴呆の状態にある」を「認知症(介護保険法第七条第十五項に規定する認知症をいう。以下同じ。)である」に、「共同生活を営むのに支障が」を「その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態に」に、「介護保険法に規定する痴呆対応型共同生活介護」を「同法に規定する認知症対応型共同生活介護」に改める。

  第二十条の八第三項中「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に改める。

第九条 老人福祉法の一部を次のように改正する。

  第五条の二第三項中「食事の提供」を「排せつ、食事等の介護」に改め、同条第五項中「食事の提供」を「入浴、排せつ、食事等の介護」に改める。

  第十条の四第一項第四号中「食事の提供」を「入浴、排せつ、食事等の介護」に改める。

第十条 老人福祉法の一部を次のように改正する。

  第五条の二第一項中「老人短期入所事業」の下に「、小規模多機能型居宅介護事業」を加え、同条第二項中「若しくは居宅支援サービス費」を「、夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費」に改め、同条第三項中「若しくは居宅支援サービス費」を「、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費」に改め、同条第四項中「居宅支援サービス費」を「介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費」に改め、同条第五項中「第十条の四第一項第四号」を「第十条の四第一項第五号」に、「居宅介護サービス費」を「地域密着型介護サービス費若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 この法律において、「小規模多機能型居宅介護事業」とは、第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を供与する事業をいう。

  第六条の二を削り、第六条の三を第六条の二とする。

  第十条の三第一項中「居宅サービス」の下に「、地域密着型サービス」を加え、「及び施設サービス」を「、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援」に改める。

  第十条の四第一項第一号中「訪問介護」の下に「、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護」を加え、同項第二号中「通所介護」の下に「、認知症対応型通所介護、介護予防通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護」を加え、同項第三号中「短期入所生活介護」の下に「又は介護予防短期入所生活介護」を加え、同項第四号中「第七条第十五項」を「第八条第十六項」に改め、「認知症対応型共同生活介護」の下に「又は介護予防認知症対応型共同生活介護」を加え、「第五条の二第五項」を「第五条の二第六項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において、又は第五条の二第五項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、同項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜及び機能訓練を供与することを委託すること。

  第十一条第一項第一号中「身体上若しくは精神上又は」を削り、同項第二号中「規定する」の下に「地域密着型介護老人福祉施設又は」を加える。

  第十四条の三の次に次の一条を加える。

  (前払金の保全措置)

 第十四条の四 認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。

  第十六条第四項中「前条第六項」を「第十五条第六項」に改める。

  第十八条の二第二項中「場合」の下に「(第一項の命令に違反したことに基づいて認知症対応型老人共同生活援助事業の制限又は停止を命ずる場合を除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   都道府県知事は、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者が第十四条の四の規定に違反したと認めるときは、当該者に対して、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

  第二十条の二の二中「若しくは居宅支援サービス費」を「、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費、介護予防通所介護に係る介護予防サービス費若しくは介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費」に改める。

  第二十条の三中「居宅支援サービス費」を「介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費」に改める。

  第二十条の四中「養護する」の下に「とともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行う」を加える。

  第二十条の五中「規定による」の下に「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは」を加える。

  第二十条の七の二中「第六条の二に規定する情報の提供並びに相談及び指導」を「地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 老人介護支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第二十条の八第三項中「短期入所生活介護」の下に「、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護」を、「認知症対応型共同生活介護」の下に「、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」を、「介護福祉施設サービス」の下に「並びに介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護」を加え、同条第六項中「第四十六条の十八」を「第四十六条の十八第一項」に改め、「市町村老人保健計画」の下に「及び介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画」を加え、同条第七項中「介護保険法第百十七条に規定する市町村介護保険事業計画」を「社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画」に改める。

  第二十条の九第三項中「第百十八条第二項第一号に規定する」の下に「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数及び」を加え、同条第四項中「第四十六条の十九」を「第四十六条の十九第一項」に改め、「都道府県老人保健計画」の下に「及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画」を加え、同条第五項中「介護保険法第百十八条に規定する都道府県介護保険事業支援計画」を「社会福祉法第百八条に規定する都道府県地域福祉支援計画」に改める。

  第二十一条第一号中「第三号」を「第四号」に改め、同条第一号の二中「第十条の四第一項第四号」を「第十条の四第一項第五号」に改める。

  第二十一条の二中「又は施設サービス」を「、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス」に改める。

  第二十九条第一項中「常時十人以上の」を削り、「入所させ」を「入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護」に、「提供その他」を「提供又はその他の」に、「を供与することを目的とする」を「であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う」に改め、「老人福祉施設」の下に「、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設」を加え、同項第六号中「便宜」を「介護等」に改め、同条第二項中「前項各号」を「同項各号」に改め、同条第四項中「設置者が」の下に「第三項から第五項までの規定に違反したと認めるとき、」を加え、「入所して」を「入居して」に、「「入所者」を「「入居者」に、「入所者の利益」を「入居者の利益」に、「は、入所者の保護のため必要な限度において、当該有料老人ホームの」を「、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「管理者」の下に「若しくは設置者から介護等の供与を委託された者(以下「介護等受託者」という。)」を加え、「をして、その施設の設備若しくは運営について調査させる」を「に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム若しくは当該介護等受託者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させる」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。

  第二十九条第二項の次に次の三項を加える。

 3 有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

 4 有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与する介護等の内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。

 5 有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃その他厚生労働省令で定めるものの全部又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。

  第二十九条に次の一項を加える。

 9 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  第三十条第一項中「入所者」を「入居者」に改める。

  第三十一条の二第一項第二号中「入所者」を「入居者」に改め、同項第三号及び同条第二項中「入所者等」を「入居者等」に改める。

  第三十四条の二第一項中「第二十九条第三項及び第四項」を「第二十九条第六項及び第八項」に、「入所者」を「入居者」に改める。

  第四十条を削る。

  第三十九条中「各号の一に該当する」を「各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした」に改め、同条第一号中「第二十八条の十二第一項」の下に「若しくは第二十九条第六項」を加え、「同項」を「これら」に、「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同条第二号を次のように改める。

  二 第二十九条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  第三十九条第三号中「用いた者」を「用いたとき。」に改め、同条第四号中「忌避した者」を「忌避したとき。」に改め、同条を第四十条とする。

  第三十八条中「第二十九条第四項」を「第十八条の二第一項又は第二十九条第八項」に、「三十万円」を「五十万円」に改め、同条を第三十九条とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。

 第三十八条 第二十条の七の二第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  第四十一条中「前三条」を「前二条」に改める。

 (社会福祉法の一部改正)

第十一条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第四号中「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める。

第十二条 社会福祉法の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第四号中「老人短期入所事業」の下に「、小規模多機能型居宅介護事業」を加える。

 (生活保護法の一部改正)

第十三条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条の二第二項中「痴呆対応型共同生活介護」を「認知症対応型共同生活介護」に改める。

第十四条 生活保護法の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十七条」を「第三十七条の二」に改める。

  第十五条の二第一項中「及び」を「に対して、第一号から第四号まで及び第八号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない」に、「要支援者をいう。第三項」を「要支援者をいう。第六項」に、「次に」を「第五号から第八号までに」に改め、同項中第五号を第八号とし、第四号の次に次の三号を加える。

  五 介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)

  六 介護予防福祉用具

  七 介護予防住宅改修

  第十五条の二第二項中「第七条第六項」を「第八条第二項」に、「同条第七項」を「同条第三項」に、「同条第八項」を「同条第四項」に、「同条第九項」を「同条第五項」に、「同条第十項」を「同条第六項」に、「同条第十一項」を「同条第七項」に、「同条第十二項」を「同条第八項」に、「同条第十三項」を「同条第九項」に、「同条第十四項」を「同条第十項」に改め、「短期入所療養介護」の下に「、同条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護、同条第十二項に規定する福祉用具貸与」を加え、「認知症対応型共同生活介護、同条第十六項に規定する特定施設入所者生活介護及び同条第十七項に規定する福祉用具貸与」を「夜間対応型訪問介護、同条第十六項に規定する認知症対応型通所介護、同条第十七項に規定する小規模多機能型居宅介護、同条第十八項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第十九項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護」に改め、同条第三項中「又は要支援者」を削り、同条第四項中「第七条第二十一項」を「第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第二十四項」に、「同条第二十二項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十六項」に改め、同条に次の二項を加える。

 5 第一項第五号に規定する介護予防とは、介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護、同条第三項に規定する介護予防訪問入浴介護、同条第四項に規定する介護予防訪問看護、同条第五項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第六項に規定する介護予防居宅療養管理指導、同条第七項に規定する介護予防通所介護、同条第八項に規定する介護予防通所リハビリテーション、同条第九項に規定する介護予防短期入所生活介護、同条第十項に規定する介護予防短期入所療養介護、同条第十一項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護、同条第十二項に規定する介護予防福祉用具貸与、同条第十五項に規定する介護予防認知症対応型通所介護、同条第十六項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護及び同条第十七項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護並びにこれらに相当するサービスをいう。

 6 第一項第五号に規定する介護予防支援計画とは、居宅において生活を営む要支援者が介護予防その他身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に資する保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「介護予防等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要支援者が利用する介護予防等の種類、内容等を定める計画であつて、介護保険法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センター(第三十四条の二第二項及び第五十四条の二第一項において「地域包括支援センター」という。)の職員のうち同法第八条の二第十八項の厚生労働省令で定める者が作成したものをいう。

  第十九条第三項中「第七条第二十一項」を「第八条第二十四項」に改める。

  第三十一条第四項中「介護老人福祉施設、」を「地域密着型介護老人福祉施設(介護保険法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)、介護老人福祉施設、」に、「介護保険法第七条第二十二項」を「同条第二十五項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十六項」に改め、「みなされた」の下に「地域密着型介護老人福祉施設及び」を加え、「当該介護老人福祉施設」を「当該地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設」に改める。

  第三十四条の二第二項中「居宅介護及び施設介護」を「居宅介護、福祉用具の給付、施設介護、介護予防及び介護予防福祉用具の給付」に、「作成する者並びに」を「作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、」に改め、「介護療養型医療施設」の下に「、その事業として介護予防を行う者及び地域包括支援センター並びにその事業として同法第八条の二第十三項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項において「特定介護予防福祉用具販売事業者」という。)」を、「みなされた」の下に「地域密着型介護老人福祉施設及び」を加える。

  第五章中第三十七条の次に次の一条を加える。

  (保護の方法の特例)

 第三十七条の二 保護の実施機関は、保護の目的を達するために必要があるときは、第三十一条第三項本文若しくは第三十三条第四項の規定により世帯主若しくはこれに準ずる者に対して交付する保護金品、第三十一条第三項ただし書若しくは第五項、第三十二条第二項、第三十四条第五項(第三十四条の二第三項及び第三十五条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十六条第三項の規定により被保護者に対して交付する保護金品又は前条第二項の規定により葬祭を行う者に対して交付する保護金品のうち、介護保険料(介護保険法第百二十九条第一項に規定する保険料をいう。)その他の被保護者が支払うべき費用であつて政令で定めるものの額に相当する金銭について、被保護者に代わり、政令で定める者に支払うことができる。この場合において、当該支払があつたときは、これらの規定により交付すべき者に対し当該保護金品の交付があつたものとみなす。

  第五十四条の二第一項中「介護老人福祉施設」を「地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設」に、「介護療養型医療施設又は」を「介護療養型医療施設、」に、「作成する者について開設者又は本人」を「作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくは地域包括支援センター又は特定介護予防福祉用具販売事業者について開設者、本人又は設置者」に、「又は施設介護」を「、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付」に改め、同条第二項中「介護保険法」を「、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定があつたときは、その地域密着型介護老人福祉施設は、その指定の時に、前項の規定による指定を受けたものとみなし、同法」に改め、同条第三項中「みなされた」の下に「地域密着型介護老人福祉施設に係る同項の指定は、当該地域密着型介護老人福祉施設について、介護保険法第七十八条の七の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の九の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたときは、その効力を失い、前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた」を加え、「介護保険法第九十一条」を「同法第九十一条」に、「又は同法第九十二条第一項」を「同法第九十二条第一項若しくは第百十五条の二十九第六項」に改め、「取消しがあつたとき」の下に「、又は同法第八十六条の二第一項の規定により同法第四十八条第一項第一号の指定の効力が失われたとき」を加え、同条第四項中「介護老人福祉施設」を「地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設」に改める。

  別表都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項中「第三十七条」を「第三十七条の二」に改める。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第十五条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第二号中「痴呆対応型老人共同生活援助事業」を「認知症対応型老人共同生活援助事業」に改める。

第十六条 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のように改正する。

  第一条中「及び特定社会福祉事業を」を「、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等を」に、「及び特定社会福祉事業に従事する職員」を「、特定社会福祉事業に従事する職員及び特定介護保険施設等の職員」に改める。

  第二条第一項第三号中「及び特別養護老人ホーム」を削り、同条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第十一項中「申出施設等である」を「特定介護保険施設等又は申出施設等である」に改め、「第三項」の下に「又は第四項」を加え、「申出施設等職員」を「特定介護保険施設等職員又は申出施設等職員」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「社会福祉施設等職員」の下に「、特定介護保険施設等職員」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「社会福祉施設等職員」の下に「、特定介護保険施設等職員」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「特定社会福祉事業」の下に「、特定介護保険施設等」を、「社会福祉施設等職員」の下に「又は特定介護保険施設等職員」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項ただし書中「次項ただし書」の下に「及び第八項ただし書」を加え、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 この法律において「特定介護保険施設等職員」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設等職員以外のものをいう。ただし、一年未満の期間を定めて使用される者を除く。

  第二条第四項中「又は特定社会福祉事業」を「、特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「及び特定社会福祉事業」を「、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等」に、「独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 この法律において「特定介護保険施設等」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの(第四条の二第一項の規定により機構が承諾したものに限る。)をいう。

  一 老人福祉法第十四条の規定による届出がなされた老人居宅生活支援事業のうち老人居宅介護等事業、小規模多機能型居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援助事業

  二 老人福祉法第十五条第四項の規定による認可を受けた特別養護老人ホーム

  三 その他前二号に準ずる施設又は事業であつて政令で定めるもの

  第三条第三号中「社会福祉施設等職員」の下に「又は特定介護保険施設等職員」を加える。

  第四条の二第一項及び第二項中「申出施設等」を「特定介護保険施設等又は申出施設等」に改める。

  第六条第一項中「第四項」を「第五項」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 共済契約者は、その経営する特定介護保険施設等又は申出施設等の業務に従事するすべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。

  第七条中「、第三項又は第四項」を「又は第三項から第五項まで」に改める。

  第八条第一項第一号中「百分の六十」を「百分の五十四」に改め、同項第二号中「百分の七十五」を「百分の六十七・五」に改め、同条第二項第一号中「百分の八十」を「百分の七十二」に改め、同項第二号中「百分の八十八」を「百分の七十九・二」に改め、同条第三項第一号中「百分の百」を「百分の九十」に改め、同項第二号中「百分の百十」を「百分の九十九」に改め、同項第三号中「百分の百二十」を「百分の百八」に改める。

  第九条第一項第一号中「百分の百二十五」を「百分の百十二・五」に改め、同項第二号中「百分の百三十七・五」を「百分の百二十三・七五」に改め、同項第三号中「百分の百五十」を「百分の百三十五」に改め、同項第四号中「百分の百二十五」を「百分の百十二・五」に改め、同条第二項第一号中「百分の百五十」を「百分の百三十五」に改め、同項第二号中「百分の百六十五」を「百分の百四十八・五」に改め、同項第三号中「百分の百八十」を「百分の百六十二」に改め、同項第四号中「百分の百五十」を「百分の百三十五」に改める。

  第十一条第六項中「、第三項又は第四項」を「又は第三項から第五項まで」に改め、同条第八項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 前項の規定による場合のほか、引き続き一年以上被共済職員である者が退職した場合(第十三条第一項に該当する場合を除く。)において、その者が、退職した日から起算して二年以内に、退職手当金を請求しないで再び被共済職員となり、かつ、その者が機構に申し出たときは、前後の各期間につき第一項から第五項までの規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。

  第十五条第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 特定介護保険施設等職員(被共済職員である者に限る。)に係る掛金

  第十八条中「もの」の下に「及び特定介護保険施設等職員であるもの(社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に相当程度従事することを要する者として政令で定めるものに限る。)」を加える。

  附則第二項の前の見出しを削り、同項を次のように改める。

  (施設又は事業の転換を行う場合の特例)

 2 共済契約者が、その経営する社会福祉施設又は特定社会福祉事業を特定介護保険施設等、申出施設等その他の施設又は事業へ転換する場合(政令で定める場合に限る。)におけるこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第三項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日

 二 第二条、第六条及び第九条並びに附則第十条第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第十三条ただし書の規定 平成十七年十月一日

 三 第四条並びに附則第十四条、第四十二条、第四十四条及び第五十三条の規定 平成十八年十月一日

 (検討)

第二条 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、平成二十一年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。

 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際、地域包括支援センター(第三条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターをいう。)が設置されないことその他の事情により、介護予防支援(新介護保険法第八条の二第十八項に規定する介護予防支援をいう。)の見込量の確保が困難であると認められる市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年四月一日までの間において条例で定める日までの間、新介護保険法第十八条第二号、第十九条第二項、第三十二条から第三十四条まで及び第四章第四節の規定は、適用しない。

2 前項の場合において、施行日から同項の条例で定める日までの間、当該市町村が行う介護保険の被保険者に対する新介護保険法第十八条(第二号に係る部分を除く。)、第十九条第一項、第二十七条第四項及び第五項、第四十二条の二第一項並びに第四十八条第一項の規定の適用については、新介護保険法第十八条第一号中「要介護状態」とあるのは「要介護状態(要支援状態を含む。)」と、新介護保険法第十九条第一項中「要介護者」とあるのは「要介護者(要支援者を含む。)」と、「要介護状態区分」とあるのは「要介護状態区分(身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態に係る厚生労働省令で定める区分を含む。次節及び第三節において同じ。)」と、新介護保険法第二十七条第四項各号中「要介護状態に」とあるのは「要介護状態(要支援状態を含む。)に」と、「要介護状態の」とあるのは「要介護状態(要支援状態を含む。)の」と、同条第五項第一号中「要介護状態」とあるのは「要介護状態(要支援状態を含む。)」と、新介護保険法第四十二条の二第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者に限る。以下この条及び次条において同じ。)」と、新介護保険法第四十八条第一項中「、要介護被保険者」とあるのは「、要介護被保険者(厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者に限る。以下この条及び次条において同じ。)」とする。

第四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第十五条において同じ。)の施行の日前に行われた居宅サービス、居宅介護支援又は施設サービスに係るこの法律による改正前の介護保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。

第五条 新介護保険法第十三条の規定は、同条第一項に規定する住所地特例対象施設(以下この条及び次条において「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下この条及び次条において「入所等」という。)をすることにより、施行日以後に当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際、当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第六条 この法律の施行の際現に第十条の規定による改正前の老人福祉法(以下この条並びに附則第十条第二項及び第十七条第二項において「旧老人福祉法」という。)第十一条第一項第一号の措置を受けて旧老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームに入所している者(以下この条及び附則第十六条において「施行日前措置入所者」という。)は、施行日以後引き続き当該養護老人ホームに入所している間(当該養護老人ホームに継続して一以上の他の住所地特例対象施設に入所等をすることにより当該一以上の他の住所地特例対象施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を有するに至った施行日前措置入所者にあっては、当該一以上の他の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている間を含む。)は、介護保険法第九条及び新介護保険法第十三条の規定にかかわらず、当該措置をとった市町村が行う介護保険の被保険者とする。

2 前項の規定の適用を受ける被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設は、当該住所地特例対象施設の所在する市町村及び当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

第七条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この条において「小規模介護老人福祉施設」という。)に入所することにより当該小規模介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であって、当該小規模介護老人福祉施設に入所した際他の市町村(当該小規模介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、施行日以後引き続き当該小規模介護老人福祉施設に入所している間は、介護保険法第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の旧介護保険法第七条第十九項に規定する介護保険施設(以下この条において「旧介護保険施設」という。)に継続して入所している被保険者であって、現に入所している小規模介護老人福祉施設(以下この条において「現入所施設」という。)に入所する直前に入所していた旧介護保険施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所することにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。

2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、介護保険法第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。

 一 継続して入所している二以上の旧介護保険施設のそれぞれに入所することによりそれぞれの旧介護保険施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の旧介護保険施設のうち最初の旧介護保険施設に入所した際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

 二 継続して入所している二以上の旧介護保険施設のうち一の旧介護保険施設から継続して他の旧介護保険施設に入所すること(以下この号において「継続入所」という。)により当該一の旧介護保険施設の所在する場所以外の場所から当該他の旧介護保険施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

3 前二項の規定の適用を受ける被保険者については、現入所施設及びその者が現入所施設に入所する前に入所していた旧介護保険施設をそれぞれ新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設とみなして、同条の規定を適用する。

第八条 この法律の施行の際現に旧介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けている者は、施行日に、新介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定(以下「新要介護認定」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該新要介護認定を受けたものとみなされた者に係る介護保険法第二十八条第一項に規定する有効期間は、同項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る同項に規定する有効期間又は旧介護保険法第三十三条第一項に規定する有効期間の残存期間と同一の期間とする。

第九条 旧介護保険法第二十七条第二項後段(旧介護保険法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(旧介護保険法第三十三条第四項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により旧介護保険法第二十七条第二項の調査の委託を受けた同条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者等の役員若しくは同条第三項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者に係る当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

第十条 この法律の施行の際現に旧介護保険法第四十一条第一項本文若しくは介護保険法第四十六条第一項若しくは第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は同法第九十四条第一項の許可を受けている指定居宅サービス事業者(次項の規定により新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。)、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設の開設者(第三項の規定により新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされた者を除く。)若しくは指定介護療養型医療施設の開設者又は介護老人保健施設の開設者(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)は、施行日に、新介護保険法第四十一条第一項本文若しくは介護保険法第四十六条第一項若しくは第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は同法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなす。ただし、当該指定居宅サービス事業者等が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2 この法律の施行の際現に旧介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けている認知症対応型共同生活介護又は特定施設入所者生活介護(旧老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他旧介護保険法第七条第十六項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が同条第三項に規定する要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもののうち、その入居定員が二十九人以下であるものにおいて行うものに限る。)の事業を行う者については、施行日に、当該事業を行う事業所の所在地の市町村の長(施行日の前日において当該市町村以外の市町村(以下この条において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者がこれらのサービスを利用している場合には、当該他の市町村の長)から、新介護保険法第八条第十八項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同条第十九項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

3 この法律の施行の際現に介護保険法第四十八条第一項第一号の指定を受けている指定介護老人福祉施設であって、その入所定員が二十九人以下であるものの開設者は、施行日に、当該指定介護老人福祉施設の所在地の市町村の長(施行日の前日において他の市町村が行う介護保険の被保険者が当該指定介護老人福祉施設に入所している場合には、当該他の市町村の長)から、新介護保険法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。

第十一条 施行日において前条第一項本文又は第三項の規定により新介護保険法第四十二条の二第一項本文若しくは介護保険法第四十八条第一項第一号若しくは第三号の指定又は同法第九十四条第一項の許可を受けたものとみなされた指定介護老人福祉施設の開設者、指定介護療養型医療施設の開設者又は介護老人保健施設の開設者が開設する当該指定介護老人福祉施設、指定介護療養型医療施設又は介護老人保健施設(以下この条において「旧指定介護老人福祉施設等」という。)に入所し、又は入院し、旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた者(以下「旧入所者」という。)であって、施行日以後厚生労働省令で定める期間内に新介護保険法第十九条第二項に規定する要支援認定を受けたもの(厚生労働省令で定める要支援状態区分(新介護保険法第七条第二項に規定する要支援状態区分をいう。)に該当する者に限る。)は、施行日から起算して三年間に限り、施行日以後引き続き当該旧指定介護老人福祉施設等に入所し、又は入院している間(当該旧指定介護老人福祉施設等に係る新介護保険法第七十八条の九、第九十二条第一項、第百四条第一項、第百十四条第一項又は第百十五条の二十九第六項の規定による指定又は許可の取消しその他やむを得ない理由により、当該旧指定介護老人福祉施設等に継続して一以上の他の新介護保険法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、介護保険法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設、同項第三号に規定する指定介護療養型医療施設又は新介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設(以下この条において「地域密着型介護老人福祉施設等」という。)に入所し、又は入院した旧入所者にあっては、当該一以上の他の地域密着型介護老人福祉施設等に継続して入所し、又は入院している間を含む。)は、新要介護認定を受けたものとみなして、新介護保険法第四十二条の二及び第四十八条の規定を適用する。

第十二条 この法律の施行の際現に旧介護保険法第七十九条第二項第二号に規定する介護支援専門員である者は、施行日に、新介護保険法第六十九条の二第一項の都道府県知事の登録を受け、新介護保険法第六十九条の七第一項の規定により介護支援専門員証の交付を受けたものとみなす。

第十三条 この法律の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十六条第一項第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所の開設者については、施行日に、当該病院、診療所又は薬局により行われる新介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス(病院又は診療所にあっては介護予防居宅療養管理指導(同条第六項に規定する介護予防居宅療養管理指導をいう。以下この条において同じ。)その他厚生労働省令で定める種類の新介護保険法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスに限り、薬局にあっては介護予防居宅療養管理指導に限る。)に係る新介護保険法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

第十四条 平成十八年度においては、第四条の規定による改正後の介護保険法第百三十四条第四項中「当該年の八月二日から十月一日までの間に」とあるのは「当該年の四月二日から十月一日までの間に」と、「該当するに至った者(」とあるのは「該当するに至った者(当該年の三月一日から四月一日までの間に第二項第一号に該当するに至った者であって、当該年の四月一日現在において当該年金保険者から老齢等年金給付の支払を受けていないものを含み、」とする。

第十五条 この法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、新介護保険法第二十四条の二第一項の指定の手続、新介護保険法第六十九条の十一第一項の登録の手続、新介護保険法第六十九条の十八第一項の認可の手続、新介護保険法第六十九条の二十七の指定の手続、新介護保険法第六十九条の三十三第一項の指定の手続、新介護保険法第七十条の規定による新介護保険法第四十一条第一項本文の指定の手続(特定福祉用具販売に係るものに限る。)、新介護保険法第七十八条の二の規定による新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定の手続、新介護保険法第百十五条の二の規定による新介護保険法第五十三条第一項本文の指定の手続、新介護保険法第百十五条の十一の規定による新介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定の手続、新介護保険法第百十五条の二十の規定による新介護保険法第五十八条第一項の指定の手続、新介護保険法第百十五条の三十第一項の指定の手続、新介護保険法第百十五条の三十六第一項の指定の手続その他の行為は、この法律の施行の日前においても行うことができる。

 (老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 施行日前措置入所者は、第十条の規定による改正後の老人福祉法(次条において「新老人福祉法」という。)第十一条第一項第一号の措置を受けて入所している者とみなす。

第十七条 新老人福祉法第十四条の四の規定は、認知症対応型老人共同生活援助事業(施行日の前日までに老人福祉法第十四条の届出がされたものを除く。)が行われる住居に施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。

2 新老人福祉法第二十九条第五項の規定は、同条第一項に規定する有料老人ホーム(施行日の前日までに旧老人福祉法第二十九条第一項の届出がされたものその他の厚生労働省令で定めるものを除く。)に施行日以後に入居した者に係る前払金について適用する。

 (生活保護法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 附則第三条第一項の規定により、施行日から平成二十年四月一日までの間において条例で定める日までの間、新介護保険法第十八条第二号、第十九条第二項、第三十二条から第三十四条まで及び第四章第四節の規定が適用されない市町村の区域内に居住地(居住地がないか、又は明らかでない場合にあっては、現在地とする。次項及び次条において同じ。)を有する被保護者(生活保護法第六条第一項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に対しては、第十四条の規定による改正後の生活保護法(以下「新生活保護法」という。)第十五条の二第一項第五号に規定する介護予防、同項第六号に規定する介護予防福祉用具及び同項第七号に規定する介護予防住宅改修に係る介護扶助は行わない。

2 前項の場合において、当該市町村の区域内に居住地を有する被保護者については、新介護保険法第七条第四項に規定する要支援者に該当する者を同条第三項に規定する要介護者に該当する者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。

第十九条 この法律の施行の際現に第十四条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧生活保護法」という。)第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(旧生活保護法第十五条の二第四項に規定する施設介護(附則第二十一条において「施設介護」という。)に限る。)を旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。)に委託して行っている場合は、当該委託の継続中、その者に対して保護を行うべき者については、その者に係る委託前の居住地によって定めるものとする。

第二十条 この法律の施行の際現に旧生活保護法第十五条の二の規定により介護扶助が行われている旧介護保険法第七条第三項に規定する要介護者及び同条第四項に規定する要支援者(介護保険の被保険者でない者に限る。)については、施行日から起算して二年間に限り、施行日以後引き続き、新介護保険法第七条第三項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。

第二十一条 この法律の施行の際現に旧生活保護法第三十四条の二第二項の規定による介護扶助(施設介護に限る。)が旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設、同条第二十二項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十三項に規定する介護療養型医療施設(以下この条において「介護扶助施設」という。)に委託して行われている被保護者であって、新介護保険法第七条第四項に規定する要支援者であるものは、施行日から起算して三年間に限り、施行日以後引き続き当該介護扶助施設に入所し、又は入院している間は、同条第三項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二第一項の規定を適用する。

第二十二条 新生活保護法第五十四条の二第一項の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 この法律の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(老人福祉法第十五条第四項の規定による認可を受けた特別養護老人ホーム、同法第十四条の規定による届出がなされた老人居宅生活支援事業のうち老人居宅介護等事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業又は社会福祉施設職員等退職手当共済法第二条第一項第六号に掲げる施設若しくは第十六条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「旧共済法」という。)第二条第二項第四号に掲げる事業のうち政令で定める施設若しくは事業(以下この条において「特別養護老人ホーム等」と総称する。)に係るものに限る。)は、第十六条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「新共済法」という。)第二条第三項に規定する特定介護保険施設等(以下「特定介護保険施設等」という。)に係る退職手当共済契約とみなす。

2 施行日前に特別養護老人ホーム等を経営していた旧共済法第二条第八項に規定する共済契約者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号。以下「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。)が、施行日前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に届け出たときは、施行日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、当該特別養護老人ホーム等の業務に常時従事することを要する者となる者については、前項及び新共済法第二条第十一項の規定にかかわらず、同項に規定する被共済職員でないものとする。

第二十四条 この法律の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している新共済法第二条第五項に規定する経営者が、施行日前に旧共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みは、同条第三項の規定により機構に申し出てしたものとみなす。

2 前項に定めるもののほか、施行日前に旧共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、新共済法の相当の規定によってしたものとみなす。

第二十五条 新共済法第八条から第九条の二まで及び第十一条第八項の規定は、施行日以後に退職(新共済法第七条に規定する退職をいう。以下同じ。)した者について適用し、施行日前に退職した者については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとみなして、政令で定めるところにより、旧共済法第八条から第九条の二まで及び第十一条並びに附則第二項及び第三項並びに社会福祉事業法等改正法附則第二十五条第二項の規定の例により計算した場合の退職手当金の額が、新共済法第八条から第九条の二まで及び第十一条の規定により計算した退職手当金の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額とする。

 一 施行日の前日に旧共済法第二条第九項に規定する被共済職員(社会福祉事業法等改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける共済契約者に使用される者を含む。次号及び次条において同じ。)であった者が、施行日以後に退職した場合

 二 施行日前に旧共済法第二条第九項に規定する被共済職員でなくなった者で施行日以後にさらに新共済法第二条第十一項に規定する被共済職員となったものが、施行日以後に退職し、かつ、新共済法第十一条第六項又は第七項の規定により施行日前の被共済職員期間と施行日以後の被共済職員期間とが合算される場合

第二十六条 施行日の前日に旧共済法第二条第九項に規定する被共済職員であった者のうち、施行日以後において新共済法第二条第七項に規定する特定介護保険施設等職員であるもの(同条第十項に規定する共済契約者(社会福祉事業法等改正法附則第二十三条第一項の規定の適用を受ける者を含む。次条第一項において同じ。)に継続して使用される者に限る。)については、新共済法第二条第六項に規定する社会福祉施設等職員とみなして、新共済法第十五条、第十八条及び第十九条の規定を適用する。

第二十七条 この法律の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している新共済法第二条第十項に規定する共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、施行日以後に同条第十一項に規定する被共済職員となったもののすべての同意を得たときは、新共済法第六条第五項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。

2 前項の規定による退職手当共済契約の解除は、新共済法第六条第六項、第七条及び第十一条第六項の規定の適用については、新共済法第六条第五項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。

 (健康保険法の一部改正)

第二十八条 健康保険法の一部を次のように改正する。

  第六十三条第四項中「第七条第二十三項」を「第八条第二十六項」に改める。

  第八十八条第一項中「第七条第二十二項」を「第八条第二十五項」に、「同条第二十三項」を「同条第二十六項」に改める。

  第八十九条第二項中「同じ。)」の下に「の指定又は同法第五十三条第一項本文の規定による指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「介護保険法」の下に「第七十条の二第一項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは同法」を、「第七十七条第一項」の下に「若しくは第百十五条の二十九第六項」を、「取消し」の下に「若しくは効力の停止又は同法第百十五条の八第一項若しくは第百十五条の二十九第六項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは同法第百十五条の十において準用する同法第七十条の二第一項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の失効」を加える。

  第九十八条第一項中「若しくは居宅支援サービス費」及び「若しくは特例居宅支援サービス費」を削り、「第七条第五項」を「第八条第一項」に、「若しくは特例施設介護サービス費」を「、特例施設介護サービス費」に、「第七条第二十項」を「第八条第二十三項」に改め、「施設サービスをいう。第百二十九条第二項第二号及び第百三十五条第一項において同じ。)」の下に「、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。第百二十九条第二項第二号において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。第百二十九条第二項第二号及び第百三十五条第一項において同じ。)若しくはこれに相当するサービス」を加える。

  第百二十九条第二項第二号中「若しくは居宅支援サービス費」を削り、「これらの支給」を「その支給」に改め、「若しくは特例居宅支援サービス費」を削り、「若しくは特例施設介護サービス費の支給(」を「、特例施設介護サービス費の支給(」に改め、「施設サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)」の下に「、介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費の支給(その支給のうち療養に相当する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この号、第百三十五条第四項及び第百四十五条第一項において同じ。)」を加え、「若しくは特例施設介護サービス費の支給の」を「、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給の」に改める。

  第百三十五条第一項中「、居宅支援サービス費」及び「、特例居宅支援サービス費」を削り、「及び特例施設介護サービス費」を「、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費及び特例介護予防サービス費」に、「又は施設サービス」を「、施設サービス又は介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス」に改め、「並びに施設サービス」の下に「並びに介護予防サービス及びこれに相当するサービス」を加え、同条第四項中「若しくは居宅支援サービス費」及び「若しくは特例居宅支援サービス費」を削り、「若しくは特例施設介護サービス費の支給」を「、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給」に改める。

  第百四十五条第一項中「若しくは居宅支援サービス費」及び「若しくは特例居宅支援サービス費」を削り、「若しくは特例施設介護サービス費の支給」を「、特例施設介護サービス費の支給、介護予防サービス費の支給若しくは特例介護予防サービス費の支給」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第二十九条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第七項中「第七条第二十三項」を「第八条第二十六項」に改める。

  第三十一条ノ五第一項中「若ハ居宅支援サービス費」及び「若ハ特例居宅支援サービス費」を削り、「第七条第五項」を「第八条第一項」に、「若ハ特例施設介護サービス費」を「、特例施設介護サービス費」に、「第七条第二十項」を「第八条第二十三項」に改め、「施設サービスヲ謂ヒ療養ニ相当スルモノニ限ル)」の下に「、介護予防サービス費ニ係ル指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項ニ規定スル指定介護予防サービスヲ謂ヒ療養ニ相当スルモノニ限ル)若ハ特例介護予防サービス費ニ係ル介護予防サービス(同法第八条ノ二第一項ニ規定スル介護予防サービスヲ謂フ)若ハ之ニ相当スルサービス(此等ノサービスノ中療養ニ相当スルモノニ限ル)」を加える。

 (地方自治法の一部改正)

第三十条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号中「第三十七条」を「第三十七条の二」に改める。

 (国有財産特別措置法の一部改正)

第三十一条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第五号ロを次のように改める。

   ロ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通所介護若しくは短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費の支給に係る者に対する居宅サービス、認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス、介護予防通所介護若しくは介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費の支給に係る者に対する介護予防サービス又は介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者に対する地域密着型介護予防サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用

  第二条第二項第五号ハ中「規定による」の下に「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費の支給に係る者に対する地域密着型サービス又は」を加える。

 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第三十二条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第二号中「又は」を「若しくは」に、「、その他」を「その他」に改め、「かかつている者」の下に「又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第十五項に規定する認知症である者」を加える。

第三十三条 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第二号中「第七条第十五項」を「第八条第十六項」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第三十四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第三項中「第七条第二十三項」を「第八条第二十六項」に改める。

  第五十九条第一項中「若しくは居宅支援サービス費」を削り、「これらの給付」を「当該給付」に改め、「若しくは特例居宅支援サービス費」を削り、「第七条第五項」を「第八条第一項」に、「第七条第二十項」を「第八条第二十三項」に改め、「施設サービスに係るものに限る。以下この条及び第八十七条の五第一項において同じ。)」の下に「若しくは介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この条及び第八十七条の五第一項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第八十七条の五第一項において同じ。)」を加え、「特例施設介護サービス費を」を「特例施設介護サービス費若しくは介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を」に改め、同条第二項中「若しくは居宅支援サービス費」及び「若しくは特例居宅支援サービス費」を削り、「特例施設介護サービス費」の下に「若しくは介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費」を加える。

  第八十七条の五第一項中「若しくは居宅支援サービス費の支給」及び「若しくは特例居宅支援サービス費の支給」を削り、「の支給若しくは特例施設介護サービス費」を「、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第三十五条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第四項中「第七条第二十三項」を「第八条第二十六項」に改める。

  第五十五条第一項中「若しくは居宅支援サービス費」及び「若しくは特例居宅支援サービス費」を削り、「第七条第五項」を「第八条第一項」に、「若しくは特例施設介護サービス費」を「、特例施設介護サービス費」に、「第七条第二十項」を「第八条第二十三項」に改め、「施設サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)」の下に「、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)」を加える。

  第百十六条の二第一項第六号を次のように改める。

  六 介護保険法第八条第十九項に規定する介護専用型特定施設のうちその入居定員が三十人以上であるものへの入居又は同条第二十二項に規定する介護保険施設への入所

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 前条の規定による改正後の国民健康保険法(次条において「新国保法」という。)第百十六条の二第一項第六号の規定(入居に係る部分に限る。)は、同号に掲げる介護専用型特定施設に入居をすることにより、施行日以後に当該介護専用型特定施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該介護専用型特定施設に入居をした際、当該介護専用型特定施設が所在する市町村以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

第三十七条 この法律の施行前に旧介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設(入所定員が二十九人以下であるものに限る。以下この条において「小規模介護老人福祉施設」という。)に入所をすることにより当該小規模介護老人福祉施設の所在する場所に住所を変更したと認められる国民健康保険の被保険者であって、当該小規模介護老人福祉施設に入所をした際他の市町村(当該小規模介護老人福祉施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、施行日以後引き続き当該小規模介護老人福祉施設に入所をしている間は、国民健康保険法第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の病院等(新国保法第百十六条の二第一項に規定する病院等をいう。以下この条において同じ。)に継続して入院等(新国保法第百十六条の二第一項に規定する入院等をいう。以下この条において同じ。)をしている国民健康保険の被保険者であって、現に入所をしている小規模介護老人福祉施設(以下この条において「現入所施設」という。)に入所をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入所施設のそれぞれに入院等をすることにより直前入院病院等及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。

2 継続入院等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、国民健康保険法第五条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。

 一 継続して入院等をしている二以上の病院等のそれぞれに入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であって、当該二以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

 二 継続して入院等をしている二以上の病院等のうち一の病院等から継続して他の病院等に入院等をすること(以下この号において「継続入院等」という。)により当該一の病院等の所在する場所以外の場所から当該他の病院等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる国民健康保険の被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入院等の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村

3 前二項の規定の適用を受ける国民健康保険の被保険者については、現入所施設及びその者が現入所施設に入所をする前に入院等をしていた病院等をそれぞれ新国保法第百十六条の二第一項に規定する病院等とみなして、同条第三項の規定を適用する。

 (国民年金法の一部改正)

第三十八条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条の二中「第七条第二十五項」を「第七条第七項」に改める。

 (道路交通法の一部改正)

第三十九条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第百三条第一項第一号ハを削り、同号ニ中「イからハまで」を「イ及びロ」に改め、同号ニを同号ハとし、同号の次に次の一号を加える。

  一の二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第十五項に規定する認知症であることが判明したとき。

  第百十九条第一項第三号の二中「前条第一項第二号」を「第百十八条第一項第二号」に改め、同項第十一号中「前条第一項第五号」を「第百十八条第一項第五号」に改める。

第四十条 道路交通法の一部を次のように改正する。

  第百三条第一項第一号の二中「第七条第十五項」を「第八条第十六項」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第四十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第三項中「第七条第二十三項」を「第八条第二十六項」に改める。

  第六十一条第一項中「若しくは居宅支援サービス費」を削り、「これらの給付」を「当該給付」に改め、「若しくは特例居宅支援サービス費」を削り、「第七条第五項」を「第八条第一項」に、「第七条第二十項」を「第八条第二十三項」に改め、「施設サービスに係るものに限る。以下この条及び第九十六条第一項において同じ。)」の下に「若しくは介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに係るものに限る。以下この条及び第九十六条第一項において同じ。)若しくは特例介護予防サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条及び第九十六条第一項において同じ。)」を加え、「特例施設介護サービス費を」を「特例施設介護サービス費若しくは介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費を」に改め、同条第二項中「若しくは居宅支援サービス費」及び「若しくは特例居宅支援サービス費」を削り、「特例施設介護サービス費」の下に「若しくは介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費」を加える。

  第九十六条第一項及び第百四十四条の三第二項の表第九十六条第一項の項中「若しくは居宅支援サービス費の支給」及び「若しくは特例居宅支援サービス費の支給」を削り、「の支給若しくは特例施設介護サービス費」を「、特例施設介護サービス費、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費」に改める。

第四十二条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。

  第三十八条の二第三項中「第百三十四条第三項」を「第百三十四条第八項」に、「事業を」を「事業その他総務省令で定める事業を」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第四十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十九号の十三を同表第二十九号の十四とし、同表第二十九号の十二を同表第二十九号の十三とし、同表第二十九号の十一を同表第二十九号の十二とし、同表第二十九号の十の次に次のように加える。

二十九の十一 介護支援専門員実務研修受講試験に係る登録試験問題作成機関の登録

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の十一第一項(登録試験問題作成機関の登録)の登録

登録件数

一件につき十五万円

  別表第三の二十四の項中「(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項」を「第八条第二十五項」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第四十四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の二十一の項及び二十二の項を次のように改める。

二十一 地方公務員共済組合

介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

二十二 地方公務員共済組合連合会

介護保険法による特別徴収に関する事務であつて総務省令で定めるもの

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第四十五条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項第四号の二中「第七条第五項」を「第八条第一項」に、「同条第八項」を「同条第四項」に改め、「限る。)」の下に「及び同法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第四項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)」を加える。

 (老人保健法の一部改正)

第四十六条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二中「及び施設サービス」を「、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービス」に改める。

  第二十五条第六項中「第七条第二十三項」を「第八条第二十六項」に改める。

  第四十六条の十八第五項中「第二十条の八」を「第二十条の八第一項」に改め、「市町村老人福祉計画」の下に「及び介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画」を加え、同条中第六項を削り、第七項を第六項とし、第八項を第七項とする。

  第四十六条の十九第三項中「第二十条の九」を「第二十条の九第一項」に改め、「都道府県老人福祉計画」の下に「及び介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画」を加え、同条中第四項を削り、第五項を第四項とする。

 (地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正)

第四十七条 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第四号を次のように改める。

  四 老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム

 (地価税法の一部改正)

第四十八条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第五号中「第七条第二十二項」を「第八条第二十五項」に改める。

 (看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)

第四十九条 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第七条第二十二項」を「第八条第二十五項」に、「第七条第五項」を「第八条第一項」に、「同条第八項」を「同条第四項」に改め、「限る。)」の下に「及び同法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第四項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)」を加える。

 (健康増進法の一部改正)

第五十条 健康増進法(平成十四年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第六条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により健康増進事業を行う市町村

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第五十一条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第三号中「第七条第五項」を「第八条第一項」に、「同条第八項」を「同条第四項」に改め、「限る。)」の下に「及び同法第五十三条第一項本文の指定に係る同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービス事業(同条第四項に規定する介護予防訪問看護を行う事業に限る。)」を加える。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第五十二条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第五項中「前条第六項」を「第十五条第六項」に改める。

 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十三条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十二条のうち第百三十四条第二項の改正規定中「第百三十四条第二項」を「第百三十四条第七項」に改める。

 (国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十四条 国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項第四号イ中「介護保険法」を「介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)第三条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「旧介護保険法」という。)」に改め、同号ロ中「介護保険法」を「旧介護保険法」に、「同法」を「旧介護保険法」に改める。

  附則第四条第一項第四号イ中「概算介護給付費納付金」を「概算納付金(介護保険法第百五十二条に規定する概算納付金をいう。以下同じ。)」に改め、同条第四項第四号イ及び第五項中「概算介護給付費納付金」を「概算納付金」に改める。

  附則第五条第四項第四号イ中「概算介護給付費納付金」を「概算納付金」に改める。

 (罰則に関する経過措置)

第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


     理 由

 高齢化の一層の進展等社会経済情勢の変化に対応した持続可能な介護保険制度を構築するとともに、高齢者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる社会の実現に資するため、予防給付の給付内容の見直し、食費及び居住費に係る保険給付の見直し等保険給付の効率化及び重点化、地域密着型サービスの創設等新たなサービス類型の創設、介護支援専門員の資格並びに事業者及び施設の指定等に係る更新制の導入等サービスの質の確保及び向上、障害年金及び遺族年金を特別徴収の対象とする等負担の在り方及び制度運営の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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