衆議院

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第一六二回

閣第五〇号

   農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律案

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第一節 格付(第十四条―第十五条の七)

 

 

第二節 登録格付機関(第十六条―第十七条の五)

 

 

第三節 登録認定機関(第十七条の六―第十七条の九)

 

 

第四節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二)

 

 

第五節 外国における格付(第十九条の二の二―第十九条の六)

 

 

第六節 登録外国格付機関(第十九条の六の二・第十九条の六の三)

 

 

第七節 登録外国認定機関(第十九条の六の四)

 

 

第八節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の七・第十九条の七の二)

第一節 格付(第十四条―第十五条の二)

 

 

第二節 登録認定機関(第十六条―第十七条の十五)

 

 

第三節 格付の表示の保護(第十八条―第十九条の二)

 

 

第四節 外国における格付(第十九条の三―第十九条の七)

 

 

第五節 登録外国認定機関(第十九条の八―第十九条の十)

 

 

第六節 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九条の十一・第十九条の十二)

に、「第十九条の八―第十九条の十一」を「第十九条の十三―第十九条の十六」に、「第二十七条」を「第三十一条」に改める。

 第二条第三項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項に次の一号を加える。

 三 流通の方法についての基準

 第二条第四項中「前項第二号」の下に「又は第三号」を、「方法」の下に「又は流通の方法」を加え、同条第五項中「「登録格付機関」、」及び「、「登録外国格付機関」」を削り、「第十六条第二項、第十七条の六第二項において準用する第十六条第二項、第十九条の六の二第二項において準用する第十六条第二項又は第十九条の六の四第二項において準用する第十六条第二項」を「第十七条の二第一項又は第十九条の十において準用する同項」に改める。

 第七条第三項中「第十九条の八第一項」を「第十九条の十三第一項」に改める。

 第十二条を削り、第十一条を第十二条とする。

 第十条第一項中「少くとも」を「少なくとも」に改め、同条を第十一条とし、第九条の二を第十条とする。

 第十四条及び第十四条の二を削る。

 第十五条第一項中「又は加工(」を「、加工(」に改め、「同じ。)」の下に「、輸入又は販売」を加え、「製造業者」を「製造業者等」に改め、「農林水産大臣又は」を削り、「製造又は加工する」を「製造し、加工し、輸入し、又は販売する」に、「格付の表示」を「日本農林規格により格付をしたことを示す農林水産省令で定める方式による特別な表示(以下「格付の表示」という。)」に改め、同条第二項中「農林水産大臣又は」を削り、同条第七項及び第八項を削り、同条第六項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に、「製造業者又は生産行程管理者」を「製造業者等、生産行程管理者又は流通行程管理者」に、「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項から第三項まで」に、「製造業者又は生産行程管理者」を「製造業者等、生産行程管理者又は流通行程管理者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

3 農林物資の販売業者その他の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「流通行程管理者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(「第二条第三項第三号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。

4 前三項の格付は、次の各号に掲げる基準について、それぞれ当該各号に定める検査により行うものとする。

 一 第二条第三項第一号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査

 二 第二条第三項第二号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資の生産行程についての検査

 三 第二条第三項第三号に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う当該農林物資の流通行程についての検査

 第十五条第九項を削り、第四章第一節中同条を第十四条とする。

 第十五条の二から第十五条の五までを削る。

 第十五条の六第一項中「農林水産大臣又は」を削り、「第十九条の三の二」を「第十九条の四」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前条第八項の規定は、前項の認定について準用する。

 第十五条の六を第十五条とする。

 第十五条の七第一項中「第十九条の十第一項」を「第十九条の十五第一項」に、「及び第十八条第一項第四号」を「、第十八条第一項第五号及び第十九条の二」に改め、「農林水産大臣又は」を削り、同条第四項を次のように改める。

4 第十四条第八項の規定は、第一項の認定について準用する。

 第十五条の七を第十五条の二とする。

 第四章第二節を削る。

 第十七条の六第一項中「の登録」の下に「(以下この節において単に「登録」という。)」を加え、「第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の六第一項、第十五条の七第一項」を「第十四条第一項から第三項まで、第十五条第一項、前条第一項」に、「第十九条の三の二」を「第十九条の四」に、「及び第二十条第一項」を「、第二十条第一項及び第二十条の二第一項」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 農林水産大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という。)に、当該申請が第十七条の二第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

 第四章第三節中第十七条の六を第十六条とし、同条の次に次の六条を加える。

 (欠格条項)

第十七条 次の各号のいずれかに該当する法人は、登録を受けることができない。

 一 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの

 二 第十七条の十二第一項から第三項まで又は第十九条の九第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない法人

 三 第十七条の十二第一項から第三項まで又は第十九条の九第一項から第三項までの規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から一年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人

 (登録の基準)

第十七条の二 農林水産大臣は、第十六条第一項の規定により登録を申請した者(以下「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。

 一 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合する法人であること。

 二 登録申請者が、その申請に係る農林物資の製造業者等、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国製造業者等(本邦に輸出される農林物資を外国において製造し、加工し、又は輸出することを業とする者をいう。以下同じ。)、外国生産行程管理者(本邦に輸出される農林物資の外国における生産業者その他の当該農林物資の生産行程を外国において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)、外国流通行程管理者(本邦に輸出される農林物資の輸出業者その他の当該農林物資の流通行程を外国において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は外国小分け業者(本邦に輸出される農林物資を外国において小分けすることを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)(以下「被認定事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

  イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、被認定事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。

  ロ 登録申請者の役員に占める被認定事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認定事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

  ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、被認定事業者の役員又は職員(過去二年間に当該被認定事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

 一 登録年月日及び登録番号

 二 登録認定機関の名称及び住所

 三 登録認定機関が認定を行う農林物資の種類

 四 登録認定機関が認定を行う区域及び認定を行う登録認定機関の事業所の所在地

3 農林水産大臣は、第一項の登録をしたときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を公示しなければならない。

 (登録の更新)

第十七条の三 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

3 第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5 農林水産大臣は、第一項の登録の更新の申請が登録の有効期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき、又は同項の規定により登録が効力を失つたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 (承継)

第十七条の四 登録認定機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録認定機関について合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録認定機関の地位を承継する。

2 前項の規定により登録認定機関の地位を承継した法人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

 (認定に関する業務の実施)

第十七条の五 登録認定機関は、認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。

2 登録認定機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める基準に適合する方法により認定、その取消しその他の認定に関する業務を行わなければならない。

3 登録認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、認定をした被認定事業者の氏名又は名称、住所その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない。

 (事業所の変更の届出)

第十七条の六 登録認定機関は、認定に関する業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、農林水産大臣に届け出なければならない。

2 農林水産大臣は、前項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 第十七条の七を次のように改める。

 (業務規程)

第十七条の七 登録認定機関は、認定に関する業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、認定に関する業務の開始前に、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 業務規程には、認定の実施方法、認定に関する料金の算定方法その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない。

 第四章第三節中第十七条の九を第十七条の十五とする。

 第十七条の八の見出しを「(秘密保持義務)」に改め、同条第一項中「の業務」を「に関する業務」に改め、同条第二項を削り、同条を第十七条の十四とする。

 第十七条の七の次に次の六条を加える。

 (業務の休廃止)

第十七条の八 登録認定機関は、認定に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

2 農林水産大臣は、前項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第十七条の九 登録認定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2 被認定事業者その他の利害関係人は、登録認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない。

 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

 (適合命令)

第十七条の十 農林水産大臣は、登録認定機関が第十七条の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (改善命令)

第十七条の十一 農林水産大臣は、登録認定機関が第十七条の五の規定に違反していると認めるときは、当該登録認定機関に対し、認定に関する業務を行うべきこと又は認定の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (登録の取消し等)

第十七条の十二 農林水産大臣は、登録認定機関が第十七条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2 農林水産大臣は、登録認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認定に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 一 第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項、第十七条の八第一項、第十七条の九第一項又は次条の規定に違反したとき。

 二 正当な理由がないのに第十七条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

 三 前二条の規定による命令に違反したとき。

 四 不正の手段により登録を受けたとき。

3 農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録認定機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認定に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその認定に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。

4 農林水産大臣は、前三項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

5 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

6 農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 (帳簿の記載)

第十七条の十三 登録認定機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関する業務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 第四章第三節を同章第二節とする。

 第十八条第一項中「都道府県、センター、登録格付機関及び登録外国格付機関以外の者は」を「何人も」に改め、同項第一号中「認定製造業者が第十五条第一項又は第三項」を「農林物資の製造業者等が第十四条第一項又は第五項」に、「若しくは加工」を「、加工、輸入若しくは販売」に改め、同項第二号中「認定生産行程管理者が第十五条第二項又は第三項」を「農林物資の生産行程管理者が第十四条第二項又は第五項」に改め、同項第七号中「(外国において本邦に輸出される農林物資の小分けを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)が第十九条の三の二」を「が第十九条の四」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「(外国において本邦に輸出される農林物資の生産業者その他の当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)」を削り、「第十九条の五第二項」を「第十九条の六第一項」に、「第十五条第三項」を「第十四条第五項」に改め、同号を同項第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

 八 外国流通行程管理者が第十九条の三第三項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

 第十八条第一項第五号中「外国製造業者(外国において本邦に輸出される農林物資の製造又は加工を業とする者をいう。以下同じ。)」を「外国製造業者等」に、「第十九条の五第二項」を「第十九条の六第一項」に、「第十五条第三項」を「第十四条第五項」に、「若しくは加工」を「、加工若しくは輸出」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「認定輸入業者が第十五条の七第一項」を「指定農林物資の輸入業者が第十五条の二第一項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「認定小分け業者が第十五条の六第一項」を「農林物資の小分け業者が第十五条第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 農林物資の流通行程管理者が第十四条第三項又は第五項の規定に基づき、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付する場合

 第十八条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

 第十九条の二中「登録格付機関の行う第十四条第一項の規定による格付(格付の表示を含む。)、認定製造業者若しくは認定生産行程管理者の行う第十五条第一項若しくは第二項」を「第十四条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者等(以下「認定製造業者等」という。)、同条第二項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)若しくは同条第三項の認定を受けた農林物資の流通行程管理者(以下「認定流通行程管理者」という。)の行う同条第一項から第三項まで」に、「認定製造業者又は認定生産行程管理者」を「認定製造業者等、認定生産行程管理者又は認定流通行程管理者」に改め、「まで」の下に「又は第五項」を加え、「認定小分け業者の行う第十五条の六第一項」を「第十五条第一項の認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)の行う同項」に、「認定輸入業者の行う第十五条の七第一項」を「第十五条の二第一項の認定を受けた指定農林物資の輸入業者(以下「認定輸入業者」という。)の行う同項」に、「登録格付機関、認定製造業者若しくは認定生産行程管理者」を「認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者」に改める。

 第四章第四節を同章第三節とする。

 第十九条の二の二を削る。

 第十九条の三第一項中「外国製造業者」を「外国製造業者等」に改め、「農林水産大臣、」を削り、「製造又は加工する」を「製造し、加工し、又は輸出する」に改め、同条第二項中「農林水産大臣、」を削り、同条に次の一項を加える。

3 外国流通行程管理者は、農林水産省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外国認定機関の認定を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示(第二条第三項第三号に掲げる基準に係るものに限る。)を付することができる。

 第五章中第十九条の十一を第十九条の十六とし、第十九条の十を第十九条の十五とする。

 第十九条の九第一項及び第二項中「製造業者又は販売業者」を「製造業者等」に改め、同条を第十九条の十四とする。

 第十九条の八第一項中「生産の方法」の下に「又は流通の方法」を加え、「製造業者又は販売業者」を「製造業者等」に改め、同条第二項中「製造業者又は販売業者」を「製造業者等」に改め、同条第三項中「方法」の下に「又は流通の方法」を加え、「製造業者又は販売業者」を「製造業者等」に改め、同条を第十九条の十三とする。

 第十九条の七の二中「第二条第三項第二号」の下に「又は第三号」を加え、第四章第八節中同条を第十九条の十二とする

 第十九条の七第一号を削り、同条第二号中「認定外国製造業者」を「認定外国製造業者等」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

 三 当該表示が認定外国流通行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合

 第十九条の七を第十九条の十一とする。

 第十九条の六の四に見出しとして「(登録外国認定機関の登録)」を付し、同条第一項中「の登録」の下に「(以下この節において単に「登録」という。)」を加え、「第十九条の三の二」を「第十九条の四」に改め、同条第二項を削り、第四章第七節中同条を第十九条の八とし、同条の次に次の二条を加える。

 (登録の取消し等)

第十九条の九 農林水産大臣は、登録外国認定機関が次条において準用する第十七条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2 農林水産大臣は、登録外国認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認定に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。

 一 次条において準用する第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七第一項、第十七条の八第一項、第十七条の九第一項又は第十七条の十三の規定に違反したとき。

 二 正当な理由がないのに次条において準用する第十七条の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

 三 次条において準用する第十七条の十又は第十七条の十一の規定による請求に応じなかつたとき。

 四 不正の手段により登録を受けたとき。

 五 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、登録外国認定機関に対しその認定に関する業務に関し必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

 六 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに登録外国認定機関の事務所、事業所又は倉庫において認定に関する業務の状況又は帳簿、書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。

 七 第四項の規定による費用の負担をしないとき。

3 農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録外国認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

 一 正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認定に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその登録に係る認定に関する業務を停止したとき。

 二 農林水産大臣が前項の規定により一年以内の期間を定めて認定に関する業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。

4 第二項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国認定機関の負担とする。

 (準用)

第十九条の十 第十六条第二項、第十七条から第十七条の十一まで、第十七条の十二第四項から第六項まで及び第十七条の十三の規定は、登録外国認定機関について準用する。この場合において、第十六条第二項中「前項」とあるのは「第十九条の八」と、「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の二第一項各号」と、第十七条の二第一項中「第十六条第一項」とあるのは「第十九条の八」と、第十七条の十中「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の二第一項各号」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第十七条の十一中「第十七条の五」とあるのは「第十九条の十において準用する第十七条の五」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、第十七条の十二第四項中「前三項」とあるのは「第十九条の九第一項から第三項まで」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第六項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第十九条の九第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

 第十九条の六及び第四章第六節を削る。

 第十九条の五の二中「第十九条の三若しくは第十九条の三の二の認定をしたとき、前条第四項において準用する第十五条の二第四項若しくは第十五条の三の届出があつたとき又は第十九条の六の四第二項において準用する第十七条の七」を「第十七条の五第三項(第十九条の十において準用する場合を含む。)」に改め、「認定、届出又は」を削り、「外国製造業者、外国生産行程管理者」を「外国製造業者等、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者」に改め、「名称」の下に「、住所」を加え、第四章第五節中同条を第十九条の七とする。

 第十九条の五第一項を削り、同条第二項中「第十四条第二項及び第十五条第三項から第五項まで」を「第十四条第四項から第七項まで」に、「認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者」を「認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者」に、「同条第三項中「前二項」を「同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項から第七項までの規定中「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第十五条第六項から第八項まで」を「第十四条第八項」に、「第十九条の三の二」を「第十九条の四」に改め、同項後段を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第十五条の二から第十五条の四まで、」を削り、「認定外国製造業者、認定外国生産行程管理者」を「認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者、認定外国流通行程管理者」に、「認定製造業者若しくは認定生産行程管理者の行う第十五条第一項若しくは第二項」を「第十四条第一項の認定を受けた農林物資の製造業者等(以下「認定製造業者等」という。)、同条第二項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)若しくは同条第三項の認定を受けた農林物資の流通行程管理者(以下「認定流通行程管理者」という。)の行う同条第一項から第三項まで」に、「認定外国製造業者若しくは認定外国生産行程管理者」を「認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者若しくは認定外国流通行程管理者」に、「認定製造業者又は認定生産行程管理者」を「認定製造業者等、認定生産行程管理者又は認定流通行程管理者」に改め、「第三項まで」の下に「又は第五項」を加え、「認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者」を「認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者」に、「第十九条の五第二項」を「第十九条の六第一項」に、「第十五条第三項」を「第十四条第五項」に、「認定小分け業者の行う第十五条の六第一項」を「第十五条第一項の認定を受けた農林物資の小分け業者(以下「認定小分け業者」という。)の行う同項」に、「第十九条の三の二」を「第十九条の四」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第十九条の六とする。

 第十九条の四中「登録外国格付機関、」を削り、「外国製造業者(以下「認定外国製造業者」を「外国製造業者等(以下「認定外国製造業者等」に改め、「認定外国生産行程管理者」という。)」の下に「、同条第三項の認定を受けた外国流通行程管理者(以下「認定外国流通行程管理者」という。)」を加え、「第十八条第一項第五号から第七号まで」を「第十八条第一項第六号から第九号まで」に改め、同条を第十九条の五とする。

 第十九条の三の二中「農林水産大臣、」を削り、同条を第十九条の四とする。

 第四章中第五節を第四節とし、第七節を第五節とし、第八節を第六節とする。

 第二十条第一項中「都道府県、センター、登録格付機関若しくは」及び「格付若しくは」を削り、「職員に、登録格付機関若しくは」を「職員に、」に改め、「立ち入り、」の下に「認定に関する」を加え、同条第二項中「認定製造業者若しくは認定生産行程管理者」を「認定製造業者等、認定生産行程管理者、認定流通行程管理者」に、「第十九条の八第一項」を「第十九条の十三第一項」に、「製造業者若しくは販売業者」を「製造業者等」に、「次条第一項」を「次条第二項」に改める。

 第二十条の二第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、センターに、登録認定機関の事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、認定に関する業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 第二十条の三中「前条第一項」を「前条第一項又は第二項」に改める。

 第二十一条第二項中「第十九条の五第四項」を「第十九条の六第三項」に、「第十九条の八から第十九条の十一まで」を「第十九条の十三から第十九条の十六まで」に改める。

 第二十一条の二を削る。

 第二十三条第二項中「政令」を「農林水産省令」に改める。

 第二十四条第一号中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条第二号中「第十五条第四項又は第五項」を「第十四条第六項又は第七項」に改め、同条第三号中「第十八条第一項又は第三項」を「第十八条」に改め、同条第五号中「第十九条の五第二項」を「第十九条の六第一項」に、「第十五条第四項又は第五項」を「第十四条第六項又は第七項」に、「認定外国製造業者又は認定外国生産行程管理者」を「認定外国製造業者等、認定外国生産行程管理者又は認定外国流通行程管理者」に改め、同条第六号中「第十九条の七」を「第十九条の十一」に改め、同条第七号中「第十九条の七の二」を「第十九条の十二」に改め、同条第八号中「第十九条の九第三項」を「第十九条の十四第三項」に改める。

 第二十四条の二を削る。

 第二十七条を削り、第二十六条を第三十条とする。

 第二十五条第一項第二号中「第二十四条の二」を「第二十五条」に改め、同条を第二十九条とする。

 第二十四条の四中「登録格付機関又は」を削り、第二号を削り、同条第一号中「第十六条第六項(第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)」を「第十七条の八第一項」に改め、同号を同条第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

 一 第十七条の五第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第二十四条の四第三号中「第十七条の三(第十七条の六第二項において準用する場合を含む。)」を「第十七条の十三」に改め、同条第四号中「同項」の下に「若しくは第二十条の二第一項」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 第十七条の十五第二項の規定に違反したとき。

 第二十四条の四を第二十八条とする。

 第二十四条の三第一号中「第十七条の五第一項又は第十七条の九第一項」を「第十七条の十五第一項」に改め、同条第三号中「第十九条の十一」を「第十九条の十六」に改め、同条第四号中「第二十条の二第一項」を「第二十条の二第二項」に改め、同条を第二十七条とする。

 第二十四条の二の二中「第十七条の八第一項」を「第十七条の十四」に改め、同条を第二十六条とし、同条の前に次の一条を加える。

第二十五条 第十七条の十二第二項の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした登録認定機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 本則に次の一条を加える。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

 一 第十七条の四第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 二 第十七条の九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第二十条の規定 公布の日

 二 次条の規定 平成十七年九月一日

 (施行前の準備)

第二条 この法律による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十七条の二第一項(新法第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定により農林水産大臣の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第十七条の七第一項(新法第十九条の十において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。

 (都道府県に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により、条例で定めるところにより農林物資の格付に関する業務を行っている都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日(以下「特定日」という。)までの間は、当該条例で定めるところにより、引き続き当該農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、同条第二項、旧法第十八条第二項及び第二十条第一項の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。

 (独立行政法人農林水産消費技術センターに関する経過措置)

第四条 独立行政法人農林水産消費技術センターは、特定日までの間は、旧法第十四条の二第一項の農林水産省令で定められた種類の農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十四条第二項及び第三項、第十四条の二第一項、第十八条第二項並びに第二十条第一項の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。

 (登録格付機関に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、特定日までの間は、当該登録に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十四条第二項及び第三項、第十四条の二第二項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二から第十七条の四まで、第十七条の五第二項、第十八条第二項、第十九条の二、第二十条第一項、第三項及び第四項並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。

 (認定製造業者等に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に旧法第十五条第一項の認定を受けている農林物資の製造業者(同項に規定する製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の製造業者(第四項において「旧認定製造業者」と総称する。)は、特定日までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条第三項から第六項まで及び第九項、第十五条の二から第十五条の五まで、第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

2 この法律の施行の際現に旧法第十五条第二項の認定を受けている農林物資の生産行程管理者(同項に規定する生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の生産行程管理者(第四項において「旧認定生産行程管理者」と総称する。)は、特定日までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条第三項から第六項まで及び第九項、第十五条の二から第十五条の五まで、第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三並びに第二十三条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

3 前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4 旧認定製造業者又は旧認定生産行程管理者が第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条第三項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第一号中「農林物資の製造業者等が第十四条第一項又は第五項」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項に規定する旧認定製造業者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十五条第三項」と、「製造、加工、輸入若しくは販売」とあるのは「製造若しくは加工」と、同項第二号中「農林物資の生産行程管理者が第十四条第二項又は第五項」とあるのは「改正法附則第六条第二項に規定する旧認定生産行程管理者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条第三項」とする。

5 この法律の施行前に旧法第十五条第三項の規定により格付の表示が付された農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。附則第十二条第六項において同じ。)については、旧法第十五条第四項及び第五項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (認定小分け業者に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に旧法第十五条の六第一項の認定を受けている農林物資の小分け業者(同項に規定する小分け業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の小分け業者(第三項において「旧認定小分け業者」と総称する。)は、特定日までの間は、格付の表示の付してあるこれらの認定に係る農林物資(その包装、容器又は送り状に当該格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。附則第十三条第一項において同じ。)について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条の六第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第六項及び第十五条の二から第十五条の五までの規定並びに旧法第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三及び第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 旧認定小分け業者が第一項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第四号中「農林物資の小分け業者が第十五条第一項」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)附則第七条第一項に規定する旧認定小分け業者が同項」とする。

 (認定輸入業者に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に旧法第十五条の七第一項の認定を受けている指定農林物資(同項に規定する指定農林物資をいう。以下この項において同じ。)の輸入業者及びこの法律の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた指定農林物資の輸入業者(第三項において「旧認定輸入業者」と総称する。)は、特定日までの間は、農林水産省令で定める証明書又はその写しが添付されているこれらの認定に係る指定農林物資について、その輸入する当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十五条の七第四項において読み替えて準用する旧法第十五条第六項及び第十五条の二から第十五条の五までの規定並びに旧法第十九条の二、第二十条第二項から第四項まで、第二十条の二、第二十条の三及び第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 旧認定輸入業者が第一項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第五号中「指定農林物資の輸入業者が第十五条の二第一項」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)附則第八条第一項に規定する旧認定輸入業者が同項」とする。

 (施行前にされた製造業者等に係る認定の申請に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にされた旧法第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の六第一項又は第十五条の七第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣又は旧登録認定機関(この法律の施行前に旧法第十七条の六第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。以下同じ。)が行う認定については、なお従前の例による。

 (登録認定機関に関する経過措置)

第十条 この法律の施行後に前条又は附則第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録認定機関については、旧法第十七条の六第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第十七条の二から第十七条の四までの規定並びに旧法第十七条の七、第十七条の八、第二十条第一項、第三項及び第四項並びに第二十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 旧登録認定機関の役員又はその職員であった者の旧法第十七条の六第一項に規定する認定の業務に関して知り得た秘密については、旧法第十七条の八第一項(同項に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

 (登録外国格付機関に関する経過措置)

第十一条 この法律の施行の際現に旧法第十九条の六の二第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けている法人(第四項において「旧登録外国格付機関」という。)は、特定日までの間は、外国において当該登録に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十八条第二項、第十九条の四及び第十九条の五第一項の規定、旧法第十九条の六の二第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二、第十七条の三並びに第十九条の二の規定並びに旧法第十九条の六の三の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 第一項の場合には、新法第十八条第一項の規定は、適用しない。

4 旧登録外国格付機関により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合及び当該表示が農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)附則第十一条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧登録外国格付機関によりその登録に係る農林物資に付されたものである場合」とする。

 (認定外国製造業者等に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第一項の認定を受けている外国製造業者(旧法第十八条第一項第五号に規定する外国製造業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国製造業者(以下この条において「旧認定外国製造業者」と総称する。)は、特定日までの間は、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十九条の四及び第十九条の五第二項の規定、同条第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

2 この法律の施行の際現に旧法第十九条の三第二項の認定を受けている外国生産行程管理者(旧法第十八条第一項第六号に規定する外国生産行程管理者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国生産行程管理者(以下この条において「旧認定外国生産行程管理者」と総称する。)は、特定日までの間は、その生産行程を管理し、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十九条の四及び第十九条の五第二項の規定、同条第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

3 前二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4 旧認定外国製造業者又は旧認定外国生産行程管理者が第一項若しくは第二項の規定又はこれらの規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第六号中「外国製造業者等が第十九条の三第一項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項に規定する旧認定外国製造業者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項」と、「製造、加工若しくは輸出」とあるのは「製造若しくは加工」と、同項第七号中「外国生産行程管理者が第十九条の三第二項又は第十九条の六第一項において準用する第十四条第五項」とあるのは「改正法附則第十二条第二項に規定する旧認定外国生産行程管理者が同項の規定又は同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項」とする。

5 旧認定外国製造業者又は旧認定外国生産行程管理者により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条第一号中「認定外国製造業者等」とあるのは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国製造業者」と、同条第二号中「認定外国生産行程管理者」とあるのは「改正法附則第十二条第二項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国生産行程管理者」とする。

6 この法律の施行前に旧法第十九条の五第二項において読み替えて準用する旧法第十五条第三項の規定により格付の表示が付された農林物資については、旧法第十九条の五第二項において準用する旧法第十五条第四項及び第五項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (認定外国小分け業者に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行の際現に旧法第十九条の三の二の認定を受けている外国小分け業者(旧法第十八条第一項第七号に規定する外国小分け業者をいう。以下この項において同じ。)及びこの法律の施行後に附則第九条又は次条の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた外国小分け業者(以下この条において「旧認定外国小分け業者」と総称する。)は、特定日までの間は、格付の表示の付してあるこれらの認定に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装若しくは容器に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。この場合において、旧法第十九条の四の規定、旧法第十九条の五第三項において準用する旧法第十五条第六項の規定並びに旧法第十九条の五第四項、第十九条の五の二及び第十九条の六の規定は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 旧認定外国小分け業者が第一項の規定により格付の表示を付する場合における新法第十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項第九号中「外国小分け業者が第十九条の四」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)附則第十三条第一項に規定する旧認定外国小分け業者が同項」とする。

4 旧認定外国小分け業者により付された格付の表示についての新法第十九条の十一ただし書の規定の適用については、同条第四号中「認定外国小分け業者」とあるのは、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号)附則第十三条第一項の規定により格付の表示を付することができる同項に規定する旧認定外国小分け業者」とする。

 (施行前にされた外国製造業者等に係る認定の申請に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前にされた旧法第十九条の三又は第十九条の三の二の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣、旧登録認定機関又は旧登録外国認定機関(この法律の施行前に旧法第十九条の六の四第二項において準用する旧法第十六条第二項の規定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。次条において同じ。)が行う認定については、なお従前の例による。

 (登録外国認定機関に関する経過措置)

第十五条 この法律の施行後に前条の規定に基づきなお従前の例により認定の業務を行う旧登録外国認定機関については、旧法第十九条の五の二の規定並びに旧法第十九条の六の四第二項において読み替えて準用する旧法第十四条の二第一項、第十六条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第十七条の二、第十七条の三、第十七条の七並びに第十九条の六の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (登録認定機関がした処分に係る審査請求に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前に旧法第十五条第一項若しくは第二項、第十五条の六第一項、第十五条の七第一項、第十九条の三又は第十九条の三の二の規定により旧登録認定機関がした認定(この法律の施行後に附則第九条又は第十四条の規定に基づきなお従前の例によりする認定を含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。

 (登録免許税法の一部改正)

第十七条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一中第三十号の四を第三十号の五とし、第三十号の三を第三十号の四とし、第三十号の二の次に次のように加える。

三十の三 日本農林規格による格付の表示に係る登録認定機関又は登録外国認定機関の登録

 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第五項(登録認定機関又は登録外国認定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき十五万円

 (独立行政法人農林水産消費技術センター法の一部改正)

第十八条 独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第四号中「並びにこれ」を削り、同条第二項第一号中「第二十条の二第一項」を「第十九条の九第二項第六号の規定による検査並びに第二十条の二第一項及び第二項」に改める。

  附則第六条の次に次の一条を加える。

  (業務の特例)

 第六条の二 センターは、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第▼▼▼号。以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から起算して三年を経過する日までの間、第十条に規定する業務のほか、平成十七年改正法附則第四条第一項の規定による日本農林規格による農林物資の格付(格付の表示を含む。)に関する業務及びこれに附帯する業務を行う。

 2 センターは、第十条及び前項に規定する業務のほか、平成十七年改正法附則第六条第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成十七年改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十条の二第一項の規定による立入検査を行う。

 3 センターが前二項に規定する業務を行う場合における第十一条第一項及び第十四条第一号の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは「前条並びに附則第六条の二第一項及び第二項」と、同号中「第十条」とあるのは「第十条並びに附則第六条の二第一項及び第二項」とする。

  附則第七条中「前条」を「第六条」に改める。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十条 附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 消費者の合理的な選択に資するため、流通の方法についての基準を内容とする日本農林規格を導入するための規定の整備等を行うとともに、公益法人に係る改革を推進するため、製造業者等が農林水産大臣等の認定を受けて格付を行う制度について、法律で定める一定の要件に適合するものとして登録を受けた法人の認定を受けてこれを行う制度へ改める等所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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