衆議院

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第一六四回

衆第二六号

   消費生活用製品等及び特定生活関連物品に係る危険情報の提供の促進等に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 消費生活用製品等に係る危険情報の提供の促進等のための関係法律の一部改正(第三条―第十一条)

 第三章 特定生活関連物品に係る危険情報の提供の促進等のための措置(第十二条―第二十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、消費生活用製品等及び特定生活関連物品により危害を受けるおそれがある者に対する必要な情報の提供(以下「危険情報の提供」という。)等が適切に行われるよう、危害防止措置、危害防止命令、緊急措置及び緊急命令その他の必要な措置を定めることにより、消費生活用製品等及び特定生活関連物品による危害の発生又は拡大の防止を図り、もって一般消費者の利益を保護することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「消費生活用製品等」とは、次に掲げるものをいう。

 一 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第一項に規定する食品、同条第二項に規定する添加物、同条第四項に規定する器具、同条第五項に規定する容器包装及び同法第六十二条第一項に規定する厚生労働大臣の指定するおもちゃ

 二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項に規定する検定対象機械器具等及び同法第二十一条の十六の二に規定する自主表示対象機械器具等

 三 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物及び同条第二項に規定する劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであって同法第十三条の二第一項の政令で定めるもの

 四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(同法第三条に規定する小型特殊自動車を除く。)及び同法第六十三条の二第二項に規定する特定後付装置

 五 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十一条第一項に規定する容器及び同法第四十九条の二第一項に規定する附属品

 六 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品、同条第三項に規定する化粧品及び同条第四項に規定する医療機器

 七 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第二条第一項に規定する電気用品

 八 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第二条第一項に規定する家庭用品

 九 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第二条第一項に規定する消費生活用製品

2 この法律において「特定生活関連物品」とは、その構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品、建築物、工作物その他の物(消費生活用製品等(前項第一号から第八号までに掲げる物にあっては、これらの物による危害の発生又は拡大の防止のために十分な危害防止措置等が当該各号に規定する法律に定められているものに限る。)を除く。)で、これらの物の製造、輸入、販売、設置又は管理の事業を行う者により危険情報の提供等が適切に行われる必要があるものとして政令で定めるものをいう。

3 前項の政令の制定又は改廃に当たっては、製品、建築物、工作物その他の物による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の状況等について独立行政法人国民生活センターから提供される情報を活用するものとする。

   第二章 消費生活用製品等に係る危険情報の提供の促進等のための関係法律の一部改正

 (食品衛生法の一部改正)

第三条 食品衛生法の一部を次のように改正する。

  第五十二条第二項第二号中「第五十四条から第五十六条まで」を「第五十五条又は第五十六条」に改める。

  第五十三条の次に次の一条を加える。

 第五十三条の二 営業者は、次の各号に掲げる場合には、当該食品、添加物、器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な処置をとらなければならない。ただし、当該食品、添加物、器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないときは、この限りでない。

  一 その販売した食品又は添加物が、第六条各号に掲げる食品又は添加物に該当することを知つたとき。

  二 その食品として販売した物が、第七条第一項から第三項までの規定により食品として販売することを禁止された物に該当することを知つたとき。

  三 その食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、加工し、使用し、若しくは調理した獣畜の肉、骨、乳、臓器若しくは血液又は家きんの肉、骨若しくは臓器(以下この号において「獣畜及び家きんの肉等」という。)が、第九条第一項の規定により販売等が禁止された獣畜及び家きんの肉等に該当することを知つたとき。

  四 その販売した添加物又はこれを含む製剤若しくは食品が、第十条の規定により販売が禁止された添加物又はこれを含む製剤若しくは食品に該当することを知つたとき。

  五 その販売した食品又は添加物が、第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法による食品若しくは添加物又は同項の規定により定められた規格に合わない食品若しくは添加物に該当することを知つたとき。

  六 その販売した食品が、第十一条第三項に規定する食品に該当することを知つたとき。

  七 その販売し、又は営業上使用した器具又は容器包装が、第十六条に規定する器具又は容器包装に該当することを知つたとき。

  八 その販売し、又は営業上使用した器具又は容器包装が、第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装に該当することを知つたとき。

  九 その使用した原材料が、第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない原材料に該当することを知つたとき。

  十 その製造した器具又は容器包装が、第十八条第一項の規定により定められた基準に合わない方法による器具又は容器包装に該当することを知つたとき。

  十一 食品、添加物、器具又は容器包装に関して行つた表示又は広告が、第二十条の規定により禁止された表示又は広告に該当することを知つたとき。

  第五十四条中「その他営業者に対し」を「営業者に対し、その食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因する食品衛生上の危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供させることその他」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第五十四条の二 営業者は、その販売し、又は営業上使用した食品、添加物、器具又は容器包装に起因する人の生命又は身体に重大な影響を及ぼす食品衛生上の危害が発生する急迫した危険があることを知つたとき(第五十三条の二各号に掲げる場合を除く。)は、当該危害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な処置をとらなければならない。

 第五十四条の三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する人の生命又は身体に重大な影響を及ぼす食品衛生上の危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、又は営業上使用した者に対し、その販売し、又は営業上使用した食品、添加物、器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、その販売した食品、添加物、器具又は容器包装の回収を図ることその他当該危害の拡大を防止するために必要な応急の処置をとることを命ずることができる。

  第六十二条第三項中「第五十四条」を「第五十三条の二」に改める。

  第六十九条第一項中「第五十四条(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)」を「第五十三条の二から第五十四条の三まで(これらの規定を第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)」に改め、同条第二項中「第五十四条」を「第五十三条の二から第五十四条の三まで」に改める。

  第七十一条第一項第三号中「第五十四条」の下に「若しくは第五十四条の三(これらの規定を第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「又は都道府県知事」を「若しくは都道府県知事」に改める。

  第七十五条第二号中「第二十八条第一項」の下に「、第五十三条の二(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二(第六十二条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (消防法の一部改正)

第四条 消防法の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二第四項中「設備」の下に「(以下「検定消防用機械器具設備」という。)」を加える。

  第二十一条の十一の次に次の二条を加える。

 第二十一条の十一の二 検定対象機械器具等の販売を業とする者(以下「検定販売業者」という。)又は検定消防用機械器具設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「検定工事業者」という。)は、検定販売業者が販売した検定対象機械器具等又は検定工事業者がその設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定消防用機械器具設備が第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格に適合しないことを知つたときは、直ちに、総務省令で定めるところにより、その旨を総務大臣に報告するとともに、これにより火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために支障が生じないよう必要な措置をとらなければならない。

 第二十一条の十一の三 総務大臣は、検定販売業者が第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格に適合しない検定対象機械器具等を販売した場合又は検定工事業者が同項に規定する技術上の規格に適合しない検定消防用機械器具設備をその設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した場合において、これにより火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために支障が生じないようにするため特に必要があると認めるときは、これらの事業者に対し、必要な情報の提供、販売した検定対象機械器具等の回収を図ることその他当該支障が生じないようにするために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  第二十一条の十二中「前条第三項」を「第二十一条の十一第三項」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第二十一条の十二の二 検定販売業者又は検定工事業者は、検定販売業者が販売した検定対象機械器具等又は検定工事業者がその設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定消防用機械器具設備の欠陥により火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等に著しい支障が生ずることが明らかであるとき(第二十一条の十一の二に規定する場合を除く。)は、当該支障が生じないようにするため、直ちに、総務省令で定めるところにより、その旨を総務大臣に報告するとともに、必要な情報の提供その他の必要な措置をとらなければならない。

 第二十一条の十二の三 総務大臣は、検定対象機械器具等又は検定消防用機械器具設備の欠陥により火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために著しい支障が生ずることが明らかである場合において、当該支障が生じないようにするため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、検定販売業者又は検定工事業者に対し、必要な情報の提供、販売した検定対象機械器具等の回収を図ることその他当該支障が生じないようにするために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

  第二十一条の十三第一項中「前条」を「第二十一条の十一の三、第二十一条の十二又は前条」に改める。

  第二十一条の十六の四の次に次の一条を加える。

 第二十一条の十六の四の二 第二十一条の十一の二、第二十一条の十一の三、第二十一条の十二の二及び第二十一条の十二の三の規定は、自主表示対象機械器具等の販売を業とする者又は自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者について準用する。この場合において、第二十一条の十一の二及び第二十一条の十一の三中「第二十一条の二第二項」とあるのは「第二十一条の十六の三第一項」と、第二十一条の十二の二中「第二十一条の十一の二」とあるのは「第二十一条の十六の四の二において準用する第二十一条の十一の二」と読み替えるものとする。

  第四十一条の五の次に次の二条を加える。

 第四十一条の五の二 第二十一条の二第四項又は第二十一条の十六の二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第四十一条の五の三 第二十一条の十一の三又は第二十一条の十二の三(これらの規定を第二十一条の十六の四の二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  第四十三条の四を次のように改める。

 第四十三条の四 削除

  第四十四条第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 第二十一条の十一の二又は第二十一条の十二の二(これらの規定を第二十一条の十六の四の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第四十五条第一号中「又は第三十九条の三の二第一項」を「、第三十九条の三の二第一項、第四十一条の五の二又は第四十一条の五の三」に改め、同条第三号中「、第四十三条の四」を削り、「若しくは第八号」を「、第八号若しくは第十一号の二」に改める。

 (毒物及び劇物取締法の一部改正)

第五条 毒物及び劇物取締法の一部を次のように改正する。

  第十三条の二に次の四項を加える。

 2 毒物劇物営業者は、その販売し、又は授与した前項に規定する毒物又は劇物について、同項の基準に適合しないことを知つたときは、これによる保健衛生上の危害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置を講じなければならない。

 3 厚生労働大臣は、毒物劇物営業者が第一項に規定する毒物又は劇物であつて同項の基準に適合しないものを販売し、又は授与した場合において、これによる保健衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該毒物劇物営業者に対し、当該危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、販売した当該毒物又は劇物の回収を図ることその他当該毒物又は劇物による保健衛生上の危害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 毒物劇物営業者は、その販売し、又は授与した第一項に規定する毒物又は劇物の欠陥により保健衛生上の重大な危害が発生する急迫した危険があることを知つたとき(第二項に規定する場合を除く。)は、当該毒物又は劇物による保健衛生上の重大な危害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該毒物又は劇物により危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

 5 厚生労働大臣は、第一項に規定する毒物又は劇物の欠陥により保健衛生上の重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、毒物劇物営業者に対し、その販売し、又は授与した同項に規定する毒物又は劇物により危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、その販売し、又は授与した当該毒物又は劇物の回収を図ることその他当該毒物又は劇物による保健衛生上の重大な危害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

  第二十四条第三号中「第十三条の二」を「第十三条の二第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 第十三条の二第三項又は第五項の規定による命令に違反した者

  第二十五条第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 第十三条の二第二項又は第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第二十六条中「第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四又は前条」を「次の各号に掲げる規定」に、「罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金」を「罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「尽された」を「尽くされた」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第二十四条又は第二十四条の二 一億円以下の罰金刑

  二 第二十四条の四又は前条 各本条の罰金刑

 (道路運送車両法の一部改正)

第六条 道路運送車両法の一部を次のように改正する。

  第六十三条の二の見出しを「(勧告等による改善措置)」に改め、同条第一項中「及び次項」を「、次項、第六項及び第八項」に改め、「第三項まで」の下に「、第五項及び第七項」を、「改善措置」の下に「(当該基準不適合自動車の使用者等に対する必要な情報の提供を含む。)」を加え、同条第二項中「第四項まで及び」の下に「第七項並びに」を、「改善措置」の下に「(当該基準不適合特定後付装置の使用者等に対する必要な情報の提供を含む。)」を加え、同条第三項中「改善措置」の下に「(当該基準不適合自動車又は基準不適合特定後付装置の使用者等に対する必要な情報の提供を含む。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 8 国土交通大臣は、同一の型式の一定の範囲の自動車又は特定後付装置の欠陥により人の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、自動車製作者等又は装置製作者等に対し、当該自動車又は特定後付装置の使用者等に対し必要な情報を提供することその他当該自動車又は特定後付装置による人の生命又は身体に対する重大な危害の拡大を防止するために必要な応急の改善措置をとるべきことを命ずることができる。

  第六十三条の三の見出しを「(届出等に係る改善措置)」に改め、同条第一項中「場合において」を「ときは」に、「改善措置を講じようとするときは」を「改善措置(当該自動車の使用者等に対する必要な情報の提供を含む。)を講じなければならない。この場合においては」に改め、同項第三号中「前二号に掲げる事項を当該自動車の使用者に周知させるための措置その他の」を「その他」に改め、同条第二項中「場合において」を「ときは」に、「改善措置を講じようとするときは」を「改善措置(当該特定後付装置の使用者等に対する必要な情報の提供を含む。)を講じなければならない。この場合においては」に改め、同項第三号中「前二号に掲げる事項を当該特定後付装置の使用者に周知させるための措置その他の」を「その他」に改め、同条に次の二項を加える。

 7 自動車製作者等又は装置製作者等は、その製作し、又は輸入した同一の型式の一定の範囲の自動車又は特定後付装置の欠陥により人の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険があると知つたとき(第一項及び第二項に規定するときを除く。)は、当該自動車又は特定後付装置による重大な危害の発生を防止するため、直ちに、当該自動車又は特定後付装置の使用者等に対し必要な情報を提供することその他の必要な改善措置をとらなければならない。

 8 第一項後段、第二項後段、第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第一項後段及び第二項後段中「あらかじめ」とあるのは「直ちに」と、第三項中「第一項又は前項」とあるのは「第八項において準用する第一項後段又は第二項後段」と、第四項中「第一項」とあるのは「第八項において準用する第一項後段」と、「第二項」とあるのは「第八項において準用する第二項後段」と読み替えるものとする。

  第六十三条の四第一項中「基準不適合自動車を製作し、若しくは輸入した自動車製作者等若しくは基準不適合特定後付装置を製作し、若しくは輸入した装置製作者等又は前条第一項の規定による届出をした自動車製作者等若しくは同条第二項の規定による届出をした装置製作者等」を「自動車製作者等又は装置製作者等」に改める。

  第百六条の二第一号中「第六十三条の二第五項」の下に「又は第八項」を加え、同条第二号中「第二項」の下に「(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百十条第一項第三号中「第六十三条の三第四項」の下に「(同条第八項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (高圧ガス保安法の一部改正)

第七条 高圧ガス保安法の一部を次のように改正する。

  第四十九条の二十四の次に次の一条を加える。

  (災害防止措置等)

 第四十九条の二十四の二 第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者は、その製造した当該承認に係る型式の容器又は附属品が、第四十四条第四項又は第四十九条の二第四項の規格に適合しないことを知つた場合において、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害が発生するおそれがあるときは、当該災害の発生を防止するため、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該災害により被害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

  第四十九条の三十中「対し」の下に「、その製造した容器又はその製造した附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害により被害を受けるおそれのある者に対し当該災害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (緊急措置等)

 第四十九条の三十の二 第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者は、その製造した当該承認に係る型式の容器又は附属品の欠陥により当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる重大な災害が発生する急迫した危険があることを知つたとき(第四十九条の二十四の二に規定する場合を除く。)は、当該災害の発生を防止するため、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる重大な災害により被害を受けるおそれのある者に対し当該災害の発生を防止するために必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

  (緊急命令)

 第四十九条の三十の三 経済産業大臣又は都道府県知事は、第四十九条の二十一第一項の承認を受けた登録容器等製造業者が製造した当該承認に係る型式の容器又は附属品の欠陥により当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる重大な災害が発生する急迫した危険がある場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該容器又は当該附属品を製造した登録容器等製造業者に対し、その製造した容器又はその製造した附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる重大な災害により被害を受けるおそれのある者に対し当該災害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、その製造した容器又は附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる重大な災害を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

  第四十九条の三十三第二項中「第四十九条の二十四から第四十九条の二十六まで」を「第四十九条の二十四、第四十九条の二十五、第四十九条の二十六」に改める。

  第四十九条の三十四の次に次の一条を加える。

  (準用)

 第四十九条の三十四の二 第四十九条の二十四の二の規定は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が製造した当該承認に係る型式の容器又は附属品を輸入した者に準用する。この場合において、第四十九条の二十四の二中「製造した」とあるのは、「輸入した」と読み替えるものとする。

  第四十九条の三十五中「対し」の下に「、その輸入した容器又はその輸入した附属品の装置された容器に充てんした高圧ガスによる災害により被害を受けるおそれのある者に対し当該災害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (準用)

 第四十九条の三十五の二 第四十九条の三十の二及び第四十九条の三十の三の規定は、第四十九条の三十三第一項の承認を受けた外国登録容器等製造業者が製造した当該承認に係る型式の容器又は附属品を輸入した者に準用する。この場合において、これらの規定中「製造した」とあるのは、「輸入した」と読み替えるものとする。

  第八十条第三号の二の次に次の一号を加える。

  三の三 第四十九条の三十の三(第四十九条の三十五の二において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

  第八十三条第四号の四の次に次の一号を加える。

  四の四の二 第四十九条の二十四の二(第四十九条の三十四の二において準用する場合を含む。)、第四十九条の三十の二(第四十九条の三十五の二において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項又は第六十三条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  第八十三条第六号を次のように改める。

  六 削除

  第八十四条中「第八十条、第八十一条、第八十二条又は第八十三条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に」を「に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第八十条 一億円以下の罰金刑

  二 第八十一条、第八十二条又は第八十三条 各本条の罰金刑

 (薬事法の一部改正)

第八条 薬事法の一部を次のように改正する。

  第六十九条第一項中「第七十七条の四の二第一項、第七十七条の四の三」を「第七十七条の四の二、第七十七条の四の三、第七十七条の四の四第一項、第七十七条の四の五」に改め、同条第二項中「第七十六条」の下に「、第七十七条の四の二」を加え、「第七十七条の四の二第二項」を「第七十七条の四の二、第七十七条の四の四第二項」に改める。

  第六十九条の三中「一時停止すること」の下に「、当該医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器による保健衛生上の危害を受けるおそれのある者に対し当該保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な情報を提供すること」を加える。

  第七十条第一項中「回収」の下に「、これらの医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は不良な原料若しくは材料による公衆衛生上の危険による被害を受けるおそれのある者に対する当該被害の発生を防止するために必要な情報の提供」を加え、同条第二項中「回収させ」の下に「、当該物による公衆衛生上の危険による被害を受けるおそれのある者に対し当該被害の発生を防止するために必要な情報を提供させ」を加える。

  第七十七条の四の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(危害防止措置等)」を付する。

  第七十七条の四の五第三項中「第七十七条の四の二第一項又は第七十七条の四の三」を「第七十七条の四の四第一項又は第七十七条の四の五」に改め、同条を第七十七条の四の七とする。

  第七十七条の四の四第三項中「第七十七条の四の二第一項」を「第七十七条の四の四第一項」に改め、同条を第七十七条の四の六とする。

  第七十七条の四の三を第七十七条の四の五とし、第七十七条の四の二を第七十七条の四の四とし、第七十七条の四の次に次の二条を加える。

 第七十七条の四の二 前条に定めるもののほか、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を業務上取り扱う者は、次の各号に掲げる場合には、当該医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器による公衆衛生上の危険の発生を防止するため、直ちに、その旨を厚生労働大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器により危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置を採らなければならない。ただし、当該医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器による公衆衛生上の危険が発生するおそれがないときは、この限りでない。

  一 その販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列した医薬品が、第四十三条第一項の規定により販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列することが禁止されている医薬品に該当することを知つたとき。

  二 その販売し、賃貸し、授与し、又は販売、賃貸若しくは授与の目的で陳列した医療機器が、第四十三条第二項の規定により販売し、賃貸し、授与し、又は販売、賃貸若しくは授与の目的で陳列することが禁止されている医療機器に該当することを知つたとき。

  三 その販売し、又は授与した医薬品が、第四十四条第三項に規定する毒薬又は劇薬に該当することを知つたとき。

  四 その販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で陳列した医薬品、医薬部外品又は化粧品が、第五十五条、第五十六条又は第五十七条第二項(これらの規定を第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当することを知つたとき。

  五 その販売し、賃貸し、授与し、又は販売、賃貸若しくは授与の目的で陳列した医療機器が、第六十四条において準用する第五十五条又は第六十五条に規定する医療機器に該当することを知つたとき。

  六 その販売し、賃貸し、授与し、又は販売、賃貸若しくは授与の目的で陳列した生物由来製品が、第六十八条の五において準用する第五十五条第一項又は第六十八条の六に規定する生物由来製品に該当することを知つたとき。

  七 その製造販売をした医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器が、第七十四条の二第一項(第七十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により製造販売の承認を取り消された医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に該当することを知つたとき。

  (緊急措置等)

 第七十七条の四の三 医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器の製造販売業者若しくは製造業者又は外国特例承認取得者は、その製造販売をし、製造し、又は承認を受けた医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器による重大な保健衛生上の危害が発生する急迫した危険があることを知つたとき(前条各号に掲げる場合を除く。)は、当該医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器による重大な保健衛生上の危害を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告するとともに、医師、歯科医師、薬剤師その他の医薬関係者又は当該医薬品、医薬部外品、化粧品若しくは医療機器により危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置を採らなければならない。

  第八十一条の三中「並びに第七十二条第三項」を「、第七十二条第三項並びに第七十七条の四の二」に改める。

  第八十七条中第十一号を第十三号とし、第十号の次に次の二号を加える。

  十一 第七十七条の四の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

  十二 第七十七条の四の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 (電気用品安全法の一部改正)

第九条 電気用品安全法の一部を次のように改正する。

  目次中「危険等防止命令(第四十二条の五)」を「危険等防止の措置及び命令(第四十二条の四の二―第四十二条の七)」に改める。

  第五章の二の章名を次のように改める。

    第五章の二 危険等防止の措置及び命令

  第五章の二中第四十二条の五の前に次の一条を加える。

  (危険等防止措置等)

 第四十二条の四の二 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、その販売した電気用品が、技術基準に適合しないことを知つた場合において、当該電気用品による危険又は障害が発生するおそれがあるときは、当該電気用品による危険又は障害の発生を防止するため、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告するとともに、当該電気用品の使用に伴い発生する危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

 2 前項の規定は、同項に規定する者が第二十七条第二項各号に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

  第四十二条の五中「対し」の下に「、当該電気用品の使用に伴い発生する危害を受けるおそれのある者に対し当該電気用品による危険又は障害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加え、第五章の二中同条の次に次の二条を加える。

  (緊急措置等)

 第四十二条の六 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造し、又は輸入した電気用品の欠陥により人の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険があることを知つたとき(第四十二条の四の二に規定する場合を除く。)は、当該危害の発生を防止するため、直ちに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告するとともに、当該電気用品の使用に伴い発生する危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

  (緊急命令)

 第四十二条の七 経済産業大臣は、電気用品の欠陥により人の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造し、又は輸入した当該電気用品の使用に伴い発生する危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、その製造し、又は輸入した当該電気用品の回収を図ることその他当該電気用品による人の生命又は身体に対する重大な危害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。

  第五十七条第六号中「第四十二条の五」の下に「又は第四十二条の七」を加える。

  第五十八条第六号中「第四十五条第一項又は第二項」を「第四十二条の四の二第一項、第四十二条の六又は第四十五条第一項若しくは第二項」に改める。

 (有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部改正)

第十条 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五条の次に次の一条を加える。

  (事業者の措置等)

 第五条の二 第四条第一項又は第二項の規定により基準が定められた家庭用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、その販売し、又は授与した家庭用品がその基準に適合しないことを知つた場合において、当該家庭用品を販売し、又は授与したことにより人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるときは、当該被害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下同じ。)に報告するとともに、当該被害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

 2 家庭用品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る家庭用品に含有される物質に起因する人の健康に係る重大な被害が発生する急迫した危険があることを知つたとき(前項に規定する場合を除く。)は、当該被害の発生を防止するため、直ちに、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣又は都道府県知事に報告するとともに、当該被害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

  第六条第一項中「(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。)」を削り、「対し」の下に「、当該被害を受けるおそれのある者に対し当該被害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加え、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「対し」の下に「、当該被害を受けるおそれのある者に対し当該被害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加える。

  第八条中「第六条」を「第五条の二、第六条」に改める。

  第十条中「三十万円」を「百万円」に改める。

  第十一条中「第七条第一項」を「第五条の二若しくは第七条第一項」に、「五万円」を「三十万円」に改める。

  第十二条中「前二条」を「次の各号に掲げる規定」に、「又は人に」を「に対して当該各号に定める刑を、その人に」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第十条 一億円以下の罰金刑

  二 前条 同条の刑

 (消費生活用製品安全法の一部改正)

第十一条 消費生活用製品安全法の一部を次のように改正する。

  目次中「危害防止命令(第三十一条―第八十一条)」を「危害防止の措置及び命令(第三十条の二―第八十条)」に、「第八十二条」を「第八十一条」に改める。

  第二章第六節の節名を次のように改める。

     第六節 危害防止の措置及び命令

  第二章第六節中第三十一条の前に次の一条を加える。

  (危害防止措置等)

 第三十条の二 特定製品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、その販売した特定製品が、技術基準に適合しないことを知つた場合において、当該特定製品により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあるときは、当該特定製品による危害の発生を防止するため、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告するとともに、当該特定製品により危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

 2 前項の規定は、同項に規定する者が第四条第二項各号に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

  第三十一条中「対し」の下に「、当該危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加える。

  第八十一条を削り、第三十二条から第八十条までを次のように改める。

 第三十二条から第八十条まで 削除

  第三章中第八十二条の前に次の一条を加える。

  (緊急措置等)

 第八十一条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造し、又は輸入した消費生活用製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険があることを知つたとき(第三十条の二に規定する場合及び政令で定める場合を除く。)は、当該消費生活用製品による重大な危害の発生を防止するため、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告するとともに、当該消費生活用製品により危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

  第八十二条中「対し」の下に「、その製造又は輸入に係るその製品により危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること」を加える。

  第八十八条の次に次の一条を加える。

  (独立行政法人国民生活センターから提供される情報の活用)

 第八十八条の二 第二条第二項及び第三項の政令並びに技術基準の制定及び改廃に当たつては、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の状況等について独立行政法人国民生活センターから提供される情報を活用するものとする。

  第九十五条第一項第三号中「の登録」の下に「、第三十条の二及び第八十一条の規定による報告」を加える。

  第九十八条第六号中「第八十三条」を「第三十条の二第一項、第八十一条又は第八十三条」に改める。

   第三章 特定生活関連物品に係る危険情報の提供の促進等のための措置

 (安全基準の策定)

第十二条 主務大臣は、特定生活関連物品について、主務省令で、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するため必要な技術上の基準(以下「安全基準」という。)を定めなければならない。この場合において、当該特定生活関連物品について、政令で定める他の法律の規定に基づき定められた一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための規格又は基準(以下「他の法律に基づく基準」という。)があるときは、当該他の法律に基づく基準に相当する部分以外の部分について安全基準を定めるものとする。

2 安全基準の制定又は改廃に当たっては、特定生活関連物品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生の状況等について独立行政法人国民生活センターから提供される情報を活用するものとする。

 (危害防止措置等)

第十三条 特定生活関連物品の製造、輸入又は販売の事業を行う者(特定生活関連物品のうち政令で定めるものの設置又は管理の事業を行う者を含む。以下「製造販売等事業者」という。)は、その販売した特定生活関連物品(特定生活関連物品のうち政令で定めるものにあっては、その設置し、又は管理する特定生活関連物品を含む。)が、安全基準に適合しないことを知った場合において、当該特定生活関連物品により一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあるときは、当該特定生活関連物品による危害の発生を防止するため、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告するとともに、当該特定生活関連物品により危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。

2 前項の規定は、特定生活関連物品が他の法律に基づく基準に適合しない場合について準用する。ただし、製造販売等事業者が他の法律の規定に基づき同項と同様の措置をとらなければならない場合として政令で定める場合は、この限りでない。

 (危害防止命令)

第十四条 主務大臣は、製造販売等事業者が販売した特定生活関連物品(前条第一項の政令で定める特定生活関連物品にあっては、その設置し、又は管理する特定生活関連物品を含む。)が安全基準に適合しないことにより一般消費者の生命又は身体について危害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該製造販売等事業者に対し、当該危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、販売した当該特定生活関連物品の回収を図ることその他当該特定生活関連物品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 前項の規定は、特定生活関連物品が他の法律に基づく基準に適合しない場合について準用する。ただし、主務大臣が他の法律の規定に基づき同項の措置と同様の措置をとるべきことを命ずることができる場合として政令で定める場合は、この限りでない。

 (緊急措置等)

第十五条 特定生活関連物品の製造又は輸入の事業を行う者(第十三条第一項の政令で定める特定生活関連物品にあっては、その設置又は管理の事業を行う者を含む。以下「製造等事業者」という。)は、その製造し、又は輸入した特定生活関連物品(同項の政令で定める特定生活関連物品にあっては、その設置し、又は管理する特定生活関連物品を含む。)の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生する急迫した危険があることを知ったとき(同項に規定する場合を除く。)は、当該特定生活関連物品による重大な危害の発生を防止するため、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に報告するとともに、当該特定生活関連物品により危害を受けるおそれのある者に対し必要な情報を提供することその他の必要な措置をとらなければならない。ただし、製造等事業者が他の法律の規定に基づき同様の措置をとらなければならない場合として政令で定める場合は、この限りでない。

 (緊急命令)

第十六条 主務大臣は、特定生活関連物品の欠陥により一般消費者の生命又は身体について重大な危害が発生し、又は発生する急迫した危険がある場合において、当該危害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定生活関連物品に係る製造等事業者に対し、その製造、輸入、設置又は管理に係る特定生活関連物品により危害を受けるおそれのある者に対し当該危害の発生を防止するために必要な情報を提供すること、その製造又は輸入に係る特定生活関連物品の回収を図ることその他当該特定生活関連物品による一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、主務大臣が他の法律の規定に基づき当該措置と同様の措置をとるべきことを命ずることができる場合として政令で定める場合は、この限りでない。

 (主務大臣及び主務省令)

第十七条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

 一 第十二条第一項の規定による安全基準の決定に関する事項については、当該安全基準に係る特定生活関連物品の製造の事業を所管する大臣(第十三条第一項の政令で定める特定生活関連物品にあっては、政令で定めるところにより、当該特定生活関連物品の製造、設置又は管理の事業を所管する大臣)

 二 第十三条第一項及び第十五条の規定による報告並びに第十四条第一項及び第十六条の規定による命令に関する事項については、政令で定めるところにより、当該報告及び命令に係る特定生活関連物品の製造、輸入又は販売の事業(第十三条第一項の政令で定める特定生活関連物品にあっては、当該特定生活関連物品の製造、輸入、販売、設置又は管理の事業)を所管する大臣

2 この法律における主務省令は、前項第一号に定める事項に関しては、同号に定める主務大臣の発する命令(第十三条第一項の政令で定める特定生活関連物品にあっては、政令で定めるところにより、同号に定める主務大臣の発する命令)とし、前項第二号に定める事項に関しては、政令で定めるところにより、同号に定める主務大臣の発する命令とする。

 (罰則)

第十八条 第十四条第一項又は第十六条の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十九条 第十三条第一項又は第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 一 第十八条 一億円以下の罰金刑

 二 前条 同条の刑

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (独立行政法人国民生活センター法の一部改正)

第三条 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 関係行政機関に対し、製品その他の物による国民の生命又は身体に対する危害の発生又は拡大の防止を図るための施策の推進に必要な当該危害の発生の状況等の情報を提供すること。

 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の項第一号中「第五十四条(」を「第五十三条の二から第五十四条の三まで(これらの規定を」に改め、同項第二号中「第五十四条」を「第五十三条の二から第五十四条の三まで」に改め、同表薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の項中「並びに第七十二条第三項」を「、第七十二条第三項並びに第七十七条の四の二」に改め、同表有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の項中「第六条」を「第五条の二、第六条」に改める。


     理 由

 消費生活用製品等及び特定生活関連物品による危害の発生又は拡大の防止を図り、もって一般消費者の利益を保護するため、これらの物品に係る危険情報の提供等が適切に行われるよう、危害防止措置、危害防止命令、緊急措置及び緊急命令その他の必要な措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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