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第一六五回

参第六号

   学校教育の環境の整備の推進による教育の振興に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、学校教育の環境の整備に関し、基本方針を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育環境整備指針及び学校教育環境整備計画を策定し、これらの着実な達成を図ることにより、学校教育の環境の整備を推進し、もって教育の振興に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。

 (学校教育の環境の整備の基本方針)

第三条 学校教育の環境の整備は、学校の児童、生徒、学生及び幼児(第七号において「児童生徒等」という。)がその発達段階及びそれぞれの状況に応じた適切かつ最善な環境で学校教育を受けることができるよう、次に掲げる事項を確保することを旨として、行われなければならない。

 一 多様な教育の機会を提供すること。

 二 よりきめ細かな教育指導を充実させること。

 三 安全かつ快適な学校教育のための諸条件を整備すること。

 四 安全かつ容易な通学のための諸条件を整備すること。

 五 心身の健康、進学、職業選択等に関する相談体制を充実させること。

 六 情報化、国際化等社会の変化に対応した教育を充実させること。

 七 障がいを有する児童生徒等については、共に学ぶ機会の確保に配慮しつつ、その特別な状況に応じた教育を充実させること。

 (国の責務)

第四条 国は、前条に定める学校教育の環境の整備の基本方針(次条において「基本方針」という。)に基づき、学校教育の環境の整備に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

 (地方公共団体の責務)

第五条 地方公共団体は、基本方針に基づき、学校教育の環境の整備に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 (学校教育環境整備指針)

第六条 政府は、日本国教育基本法(平成十八年法律第▼▼▼号)第十九条第一項の教育の振興に関する基本的な計画の一部として、学校教育環境整備指針(以下「整備指針」という。)を定めなければならない。

2 整備指針においては、学校の種類ごとに、次に掲げる項目について、目標水準、その達成の目標年次その他必要な事項を定めるものとする。

 一 教職員の配置

 二 学級編制

 三 学校の施設及び設備

 四 前三号に掲げるもののほか、学校教育の環境の整備に係る項目であって重要なもの

3 政府は、教育を取り巻く状況の変化を勘案し、少なくとも五年ごとに、整備指針の見直しを行うものとする。

 (学校教育環境整備計画)

第七条 地方公共団体は、整備指針を勘案し、日本国教育基本法第十九条第四項の地域の教育の振興に関する具体的な計画の一部として、学校教育環境整備計画(以下「整備計画」という。)を定めなければならない。

2 整備計画においては、当該地方公共団体が設置する学校の種類ごとに、前条第二項各号に掲げる項目について、目標水準、その達成の目標年次その他必要な事項を定めるものとする。

3 地方公共団体は、地域の教育を取り巻く状況の変化を勘案し、少なくとも五年ごとに、整備計画の見直しを行うものとする。

 (財政上の措置等)

第八条 国は、日本国教育基本法第十九条第二項の教育に関する国の予算の確保及び充実の目標を踏まえ、整備指針を達成するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。

2 地方公共団体は、日本国教育基本法第十九条第五項の教育に関する当該地方公共団体の予算の確保及び充実の目標を踏まえ、整備計画を達成するため、自らも必要な財源を確保する等必要な措置を講じなければならない。

   附 則

 この法律は、日本国教育基本法の施行の日から施行する。


     理 由

 教育の振興に資するため、学校教育の環境の整備に関し、基本方針を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、学校教育環境整備指針及び学校教育環境整備計画を策定し、これらの着実な達成を図ることにより、学校教育の環境の整備を推進する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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