第一六六回
衆第五三号
公立の小中学校等における地震防災上改築又は補強を要する校舎等の整備の促進に関する臨時措置法案
(目的)
第一条 この法律は、公立の小中学校等の校舎等について地震防災上緊急にその安全性を確保する必要性が生じていることにかんがみ、地方公共団体に対してその設置する小中学校等の校舎等に係る耐震診断の実施及びその結果等の公表等を義務付けるとともに、当該校舎等の改築又は補強の速やかな実施及び義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項の交付金の増額のための措置等について定めることにより、当該校舎等に関する地震防災上必要な整備の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「小中学校等」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
2 この法律において「校舎等」とは、校舎及び屋内運動場をいう。
3 この法律において「地震防災上改築又は補強を要する校舎等」とは、地震防災上改築又は補強を要するものとして文部科学大臣の定める基準に該当する校舎等をいう。
4 この法律において「耐震診断」とは、文部科学大臣の定める方法により地震に対する安全性を評価することをいう。
(耐震診断の実施及びその結果等の公表等)
第三条 地方公共団体は、その設置する小中学校等の校舎等のうち、この法律の施行の際現に適用されている地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合しない校舎等で同法第三条第二項の規定の適用を受けているものについて、耐震診断を実施しなければならない。ただし、耐震診断の実施を義務付ける必要がないものとして文部科学大臣の定めるものについては、この限りでない。
2 地方公共団体は、前項の耐震診断の結果及び同項ただし書に該当するものの状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
3 地方公共団体は、第一項の耐震診断を実施した校舎等ごとに、当該校舎等の耐震診断の結果を当該校舎等又はその周辺の見やすい場所に掲示しなければならない。
(校舎等の改築又は補強の速やかな実施)
第四条 地方公共団体は、その設置する小中学校等の校舎等のうち、前条第一項の耐震診断の結果に基づき地震防災上改築又は補強を要する校舎等であると認められるもの(同項ただし書に該当するもののうち地震防災上改築又は補強を要する校舎等であると認められるものとして文部科学大臣の定めるものを含む。以下「要整備校舎等」という。)について、速やかにその改築又は補強を実施するよう努めなければならない。
(国の補助及び交付金の特例)
第五条 国は、地方公共団体に対して、第三条第一項の耐震診断の実施に要する経費の全部を補助するものとする。
2 国は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項の規定により地方公共団体に対して交付金を交付する場合において、当該地方公共団体が同条第二項の規定により作成した施設整備計画に記載された改築等事業(同法第十一条第一項に規定する「改築等事業」をいう。)として、要整備校舎等の改築又は要整備校舎等の補強(文部科学大臣の定める基準に適合するものに限る。以下同じ。)に係る事業がある場合においては、当該事業に要する経費の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を下回らない額の交付金が充当されるように算定するものとする。
一 要整備校舎等の改築に要する経費 二分の一
二 要整備校舎等の補強(次号に規定するものを除く。)に要する経費 二分の一(政令で定める基準に該当する地方公共団体が実施するものにあっては、三分の二)
三 要整備校舎等の補強のうち、小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の校舎等で木造以外のものの補強に要する経費 三分の二
(元利償還金の基準財政需要額への算入)
第六条 地方公共団体が実施する要整備校舎等の改築又は補強で前条第二項の規定の適用を受けるものにつき当該地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
(私立の小中学校等の校舎等についての配慮)
第七条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨を参酌し、私立の小中学校等の校舎等について、地震に対する安全性の向上が図られるよう配慮するものとする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 第五条の規定は、平成十九年度以降の年度の予算に係る国の補助又は交付金の交付について適用し、平成十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助又は交付金の交付で平成十九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
(この法律の失効)
第三条 この法律は、平成二十四年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、平成二十三年度以前の年度の歳出予算に係る義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項の交付金の交付で平成二十四年度以降の年度に繰り越されるものについては、第五条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
(地方交付税法の一部改正等)
第四条 地方交付税法の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表に次の一号を加える。
九 地震防災上改築又は補強を要する校舎等の整備のための地方債償還費 |
地震防災上改築又は補強を要する校舎等の整備のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 七〇〇 |
附則第五条第二項の表に次の一号を加える。
九 地震防災上改築又は補強を要する校舎等の整備のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
地震防災上改築又は補強を要する校舎等の整備のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で公立の小中学校等における地震防災上改築又は補強を要する校舎等の整備の促進に関する臨時措置法(平成十九年法律第▼▼▼号)第六条の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
第五条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用する。
理 由
公立の小中学校等の校舎等について地震防災上緊急にその安全性を確保する必要性が生じていることにかんがみ、地方公共団体に対してその設置する小中学校等の校舎等に係る耐震診断の実施及びその結果等の公表等を義務付けるとともに、当該校舎等の改築又は補強の速やかな実施及び義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項の交付金の増額のための措置等について定めることにより、当該校舎等に関する地震防災上必要な整備の促進を図る必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
本案施行に要する経費
本案施行に要する経費としては、平成十九年度において約千五百六十七億円の見込みである。