衆議院

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第一七四回

参第一七号

   義務教育段階の外国人学校に対する支援に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、我が国に在留する外国人の児童(おおむね六歳以上十五歳以下の者をいう。以下同じ。)に対する教育が必ずしも十分に行われていない状況がある中で、義務教育段階の外国人学校が外国人の児童に対する教育に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、義務教育段階の外国人学校に対する支援に関し必要な事項を定めることにより、外国人の児童の教育の機会の確保及び教育環境の整備を図り、もって外国人の児童の健全な成長に資するとともに、日本人と外国人とが互いの文化に対する理解を深め、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「義務教育段階の外国人学校」とは、主として外国人の児童に対し、当該外国人の児童が国籍を有する国により受けなければならないこととされる普通教育その他学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づき義務教育として行われる普通教育に類する教育を行う施設であって、その設備、編制等に関し、各種学校(同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。以下同じ。)が備えるべき水準を勘案して文部科学省令で定める基準を満たすもの(同法第一条に規定する学校であるものを除く。)をいう。

 (義務教育段階の外国人学校の設置者に対する地方公共団体の助成)

第三条 地方公共団体は、その区域内にある義務教育段階の外国人学校の設置者に対し、当該義務教育段階の外国人学校における教育に係る経常的経費その他の経費について補助金を支出し、又は通常の条件よりも有利な条件で、貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。ただし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条及び第二百三十七条から第二百三十八条の五までの規定の適用を妨げない。

 (義務教育段階の外国人学校の設置者に対する地方公共団体の補助に対する国の補助)

第四条 国は、地方公共団体が前条の規定により義務教育段階の外国人学校の設置者に対し補助金を支出する場合には、当該地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。

 (各種学校である義務教育段階の外国人学校を設置する学校法人等に対する権限等)

第五条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条まで及びこれらの規定に係る同法第十六条の規定は、第三条の規定により地方公共団体が各種学校である義務教育段階の外国人学校の設置者のうち私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人又は同法第六十四条第四項の法人(以下「学校法人等」という。)である者に対し助成を行う場合について準用する。

 (各種学校である義務教育段階の外国人学校を設置する学校法人等以外の者に対する権限)

第六条 都道府県知事は、第三条の規定により助成を受ける各種学校である義務教育段階の外国人学校の設置者のうち学校法人等以外の者に対して、次に掲げる権限を有する。

 一 助成に関し必要があると認める場合において、当該義務教育段階の外国人学校の設置者から当該義務教育段階の外国人学校の経営(以下この条において「学校経営」という。)に関する業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校経営に関係のある者に対し当該学校経営に関し質問させ、若しくは当該学校経営に関する帳簿、書類その他の物件を検査させること。

 二 当該義務教育段階の外国人学校の設置者が、学則に定めた収容定員を著しく超えて入学させた場合において、その是正を命ずること。

 三 当該学校経営に関する予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。

 四 当該学校経営を担当する役員(当該義務教育段階の外国人学校の設置者が法人以外の者である場合にあっては、当該義務教育段階の外国人学校の設置者)が法令の規定又は法令の規定に基づく都道府県知事の当該義務教育段階の外国人学校についての処分に違反した場合において、当該役員の担当を解くべき旨(当該義務教育段階の外国人学校の設置者が法人以外の者である場合にあっては、当該学校経営に関する人事の是正のため必要な措置をとるべき旨)を勧告すること。

 (各種学校である義務教育段階の外国人学校を設置する学校法人等以外の者に対する都道府県知事の権限行使に係る意見の聴取等)

第七条 都道府県知事は、前条第二号の規定による是正命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。

2 都道府県知事は、前条第二号の規定による是正命令をしようとする場合には、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知において、当該都道府県知事による弁明の機会の付与に代えて私立学校審議会による弁明の機会の付与を求めることができる旨並びに当該弁明のために出席すべき私立学校審議会の日時及び場所並びに第四項の規定による弁明書を提出する場合における当該弁明書の提出先及び提出期限を通知しなければならない。

3 私立学校審議会は、当該義務教育段階の外国人学校の設置者が私立学校審議会による弁明の機会の付与を求めたときは、当該都道府県知事に代わって弁明の機会を付与しなければならない。

4 前項の規定による弁明は、当該義務教育段階の外国人学校の設置者が弁明書を提出してすることを求めたときを除き、私立学校審議会に出席してするものとする。

5 行政手続法第二十九条第二項及び第三十一条(同法第十六条の準用に係る部分に限る。)の規定は、第三項の規定により私立学校審議会が行う弁明の機会の付与について準用する。この場合において、同法第三十一条において準用する同法第十六条第四項中「行政庁」とあるのは、「私立学校審議会」と読み替えるものとする。

6 第三項の規定により私立学校審議会が弁明の機会を付与する場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

7 前条第二号の規定による是正命令については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

第八条 都道府県知事は、第六条第三号又は第四号の規定による措置をしようとする場合においては、あらかじめ、当該義務教育段階の外国人学校の設置者(当該義務教育段階の外国人学校の設置者が法人である場合にあっては、当該法人の代表者)又は担当を解こうとする者に対して弁明の機会を付与するとともに、私立学校審議会の意見を聴かなければならない。

2 行政手続法第三章第三節の規定及び前条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による弁明について準用する。

 (各種学校でない義務教育段階の外国人学校を設置する学校法人等に対する権限)

第九条 第六条の規定は、第三条の規定により地方公共団体が義務教育段階の外国人学校(各種学校であるものを除く。次項において同じ。)の設置者のうち学校法人等である者に対し助成を行う場合について準用する。この場合において、第六条中「都道府県知事」とあるのは「私立学校法第四条に規定する所轄庁」と、同条第一号中「当該義務教育段階の外国人学校の経営(以下この条において「学校経営」という。)に関する業務」とあるのは「その業務」と、「当該学校経営に関係のある者」とあるのは「学校法人等の関係者」と、「当該学校経営に関し質問させ」とあるのは「質問させ」と、「当該学校経営に関する帳簿」とあるのは「その帳簿」と、同条第三号中「当該学校経営に関する予算が」とあるのは「当該学校法人等の予算が」と、同条第四号中「当該学校経営を担当する役員(当該義務教育段階の外国人学校の設置者が法人以外の者である場合にあっては、当該義務教育段階の外国人学校の設置者)」とあるのは「当該学校法人等の役員」と、「又は法令」とあるのは「、法令」と、「当該義務教育段階の外国人学校についての処分」とあるのは「処分又は寄附行為」と、「当該役員の担当を解くべき旨(当該義務教育段階の外国人学校の設置者が法人以外の者である場合にあっては、当該学校経営に関する人事の是正のため必要な措置をとるべき旨)」とあるのは「当該役員の解職をすべき旨」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、私立学校法第四条に規定する所轄庁(以下「所轄庁」という。)は、第三条の規定により助成を受ける義務教育段階の外国人学校の設置者のうち学校法人等である者が法令の規定又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反したときは、その者に対して、六月を超えない範囲内で期間を定めて当該義務教育段階の外国人学校に係る教育事業の停止を命じ、又は当該教育事業の廃止を命ずることができる。

 (各種学校でない義務教育段階の外国人学校を設置する学校法人等に対する所轄庁の権限行使に係る意見の聴取等)

第十条 所轄庁は、前条第二項の規定による教育事業の廃止命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会又は学校教育法第九十五条に規定する審議会等(以下この条において「私立学校審議会等」という。)の意見を聴かなければならない。

2 所轄庁は、前条第二項の規定による教育事業の廃止命令をしようとする場合には、行政手続法第十五条第一項の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の日時及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。

 一 当該意見の聴取の日時に私立学校審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の日時における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。

 二 当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、前条第二項の規定による教育事業の廃止命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3 私立学校審議会等は、当該学校法人等が私立学校審議会等による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わって意見の聴取を行わなければならない。

4 行政手続法第三章第二節(第十五条、第十九条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会等が行う意見の聴取について準用する。この場合において、同法第十六条第四項(同法第十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条第六項及び第二十二条第三項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第十五条第三項中「行政庁」とあり、同法第十七条第一項中「第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第二十条から第二十五条までの規定及び同法第二十七条第一項中「主宰者」とあるのは「義務教育段階の外国人学校に対する支援に関する法律第十条第一項の私立学校審議会等」と、同法第二十五条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と、「この場合」とあるのは「義務教育段階の外国人学校に対する支援に関する法律第十条第一項の私立学校審議会等が意見の聴取を再開する場合」と読み替えるものとする。

5 私立学校審議会等は、前項において準用する行政手続法第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書を十分に参酌して第一項に規定する意見を述べなければならない。

6 第三項の規定により私立学校審議会等が意見の聴取を行う場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

7 前条第二項の規定による教育事業の廃止命令については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

第十一条 第七条の規定は所轄庁が第九条第一項において準用する第六条第二号の規定による是正命令又は第九条第二項の規定による教育事業の停止命令をしようとする場合について、第八条の規定は所轄庁が第九条第一項において準用する第六条第三号又は第四号の規定による措置をしようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第八条中「当該義務教育段階の外国人学校の設置者(当該義務教育段階の外国人学校の設置者が法人である場合にあっては、当該法人の代表者)」とあるのは「当該学校法人等の理事」と、「担当を解こうとする者」とあるのは「解職しようとする役員」と読み替えるものとする。

 (各種学校でない義務教育段階の外国人学校を設置する学校法人等以外の者に対する権限等)

第十二条 第六条及び第九条第二項の規定は、第三条の規定により地方公共団体が義務教育段階の外国人学校(各種学校であるものを除く。次項において同じ。)の設置者のうち学校法人等以外の者に対し助成を行う場合について準用する。この場合において、第六条中「都道府県知事」とあるのは「第三条の規定により助成を行う地方公共団体の長」と、第九条第二項中「私立学校法第四条に規定する所轄庁(以下「所轄庁」という。)は、第三条」とあるのは「第三条の規定により助成を行う地方公共団体の長は、同条」と、「学校法人等である者」とあるのは「学校法人等以外の者」と、「所轄庁の処分」とあるのは「当該地方公共団体の長の当該義務教育段階の外国人学校についての処分」と読み替えるものとする。

2 同一の義務教育段階の外国人学校の設置者(学校法人等以外の者に限る。)に対し都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の双方が第三条の規定により助成を行う場合において、当該都道府県の知事及び当該市町村の長は、相互に密接な連携を図りながら、当該助成を受ける義務教育段階の外国人学校の設置者に対し、前項において準用する第六条及び第九条第二項に規定する権限を行使するものとする。

3 第七条の規定は地方公共団体の長が第一項において準用する第六条第二号の規定による是正命令又は同項において準用する第九条第二項の規定による教育事業の停止命令をしようとする場合について、第八条の規定は地方公共団体の長が第一項において準用する第六条第三号又は第四号の規定による措置をしようとする場合について、第十条の規定は地方公共団体の長が同項において準用する第九条第二項の規定による教育事業の廃止命令をしようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項及び第八条第一項中「私立学校審議会」とあり、及び第十条第一項中「私立学校審議会又は学校教育法第九十五条に規定する審議会等(以下この条において「私立学校審議会等」という。)」とあるのは、「都道府県知事にあっては私立学校審議会又は条例で定めるところにより義務教育段階の外国人学校の設置者に対する処分等に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関、市町村長(特別区の区長を含む。)にあっては条例で定めるところにより義務教育段階の外国人学校の設置者に対する処分等に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (区分経理)

第十三条 学校法人等以外の義務教育段階の外国人学校の設置者であって第三条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る義務教育段階の外国人学校の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、私立学校法第四十八条の規定を準用する。

2 前項の規定による特別の会計の経理に当たっては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。

 (書類の作成等)

第十四条 第三条の規定により補助金(経常的経費に係るものに限る。第四項において同じ。)の交付を受ける義務教育段階の外国人学校の設置者は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成しなければならない。

2 前項に規定する義務教育段階の外国人学校の設置者は、同項の書類のほか、収支予算書を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に届け出なければならない。

 一 当該義務教育段階の外国人学校の設置者が学校法人等である場合 所轄庁

 二 当該義務教育段階の外国人学校(各種学校であるものに限る。)の設置者が学校法人等以外の者である場合 都道府県知事

 三 当該義務教育段階の外国人学校(各種学校であるものを除く。)の設置者が学校法人等以外の者である場合 第三条の規定により助成を行う地方公共団体の長

3 学校法人等以外の義務教育段階の外国人学校の設置者に対する前二項の規定の適用については、第一項中「文部科学大臣」とあるのは「前条第一項の規定による特別の会計について、文部科学大臣」と、前項中「収支予算書」とあるのは「前条第一項の規定による特別の会計に係る収支予算書」とする。

4 第二項の場合において、第三条の規定により交付を受ける補助金の金額が文部科学省令で定める金額を超えるときは、第一項の書類については、それぞれ第二項各号に定める者の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。

 (事務の区分)

第十五条 第五条において準用する私立学校振興助成法第十二条(第五条において準用する同法第十六条において準用する場合を含む。)、同法第十二条の二第一項(第五条において準用する同法第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第五条において準用する同法第十三条第二項及び同法第十六条において準用する場合を含む。)並びに同法第十三条第一項(第五条において準用する同法第十六条において準用する場合を含む。)、第六条(第九条第一項及び第十二条第一項において準用する場合を含む。)、第七条第一項(第十一条及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(第八条第二項、第十一条、同条において準用する第八条第二項、第十二条第三項及び同項において準用する第八条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項(第十一条及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第十一条及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)において準用する行政手続法第三十条、第九条第二項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(第十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(第十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに前条第二項及び第四項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (政令への委任)

第十六条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

 (罰則)

第十七条 第九条第二項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による教育事業の停止命令又は廃止命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは禁こ錮又は二十万円以下の罰金に処する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。

 (書類の作成等に関する経過措置)

2 第十四条の規定の適用については、別に政令で定める会計年度までは、政令の定めるところによる。

 (経過措置の政令への委任)

3 前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

4 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

義務教育段階の外国人学校に対する支援に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)

第五条において準用する私立学校振興助成法第十二条(第五条において準用する同法第十六条において準用する場合を含む。)、同法第十二条の二第一項(第五条において準用する同法第十六条において準用する場合を含む。)及び第二項(第五条において準用する同法第十三条第二項及び同法第十六条において準用する場合を含む。)並びに同法第十三条第一項(第五条において準用する同法第十六条において準用する場合を含む。)、第六条(第九条第一項及び第十二条第一項において準用する場合を含む。)、第七条第一項(第十一条及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(第八条第二項、第十一条、同条において準用する第八条第二項、第十二条第三項及び同項において準用する第八条第二項において準用する場合を含む。)、第八条第一項(第十一条及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第十一条及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)において準用する行政手続法第三十条、第九条第二項(第十二条第一項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(第十二条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項(第十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務


     理 由

 我が国に在留する外国人の児童に対する教育が必ずしも十分に行われていない状況がある中で、義務教育段階の外国人学校が外国人の児童に対する教育に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、外国人の児童の教育の機会の確保及び教育環境の整備を図り、もって外国人の児童の健全な成長に資するとともに、日本人と外国人とが互いの文化に対する理解を深め、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、義務教育段階の外国人学校に対する支援に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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