衆議院

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第一七四回

衆第二号

   政党助成法の一部を改正する法律案

 政党助成法(平成六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第一項中「貸付け」の下に「並びに政党が解散すること又は目的の変更その他により政治団体でなくなることを決定した日後における寄附(同条第三項に規定する寄附のうち、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、当該選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者又はこれらの者に係る公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体に対して行われるもの以外のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)(政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなる日における寄附を含む。)」を加え、同条第二項中「(昭和二十五年法律第百号)」を削り、同条第三項中「貸付け」の下に「並びに当該支部をその支部とする政党が解散すること又は目的の変更その他により政治団体でなくなることを決定した日後における寄附(当該支部をその支部とする政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなる日における寄附を含む。)」を加える。

 第二十一条第一項中「事実」の下に「(当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その旨の決定をした年月日を含む。)」を加える。

 第二十七条第六項中「第二十一条及び」を「第二十一条の規定は第一項の規定に該当する政治団体について、」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の政党助成法(以下「新法」という。)第二十一条第一項(新法第二十七条第六項において準用する場合を含む。)及び新法第二十七条第六項の規定は、この法律の施行後に解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった政党(同条第一項の規定に該当する政治団体を含む。以下この条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった政党については、なお従前の例による。

 (公職選挙法の適用除外)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の政党助成法(以下「旧法」という。)第十四条第一項に規定する政党交付金による支出のうち新法第十四条第一項に規定する寄附に該当する寄附又は施行日前にされた旧法第十四条第三項に規定する支部政党交付金による支出のうち新法第十四条第三項に規定する寄附に該当する寄附(以下「解散等決定後の政党交付金等による寄附」という。)を受けた者が、当該解散等決定後の政党交付金等による寄附の金額に相当する金額の全部又は一部を次項の定めるところにより国庫に寄附する場合には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二から第百九十九条の五までの規定は、適用しない。

2 前項の国庫に対する寄附をしようとする者は、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、当該寄附が解散等決定後の政党交付金等による寄附の金額に相当する金額の全部又は一部に係る寄附である旨を明らかにする書類を提出してしなければならない。


     理 由

 政党の解散時における政党交付金の返還を免れる脱法行為を防止するため、政党が解散を決定した日後は、政党交付金による支出又は支部政党交付金による支出として寄附をすることができないこととする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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