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第一七四回

衆第五号

   北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「五年」を「十年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等であって本邦に永住するものが置かれている状況にかんがみ、拉致被害者等給付金の支給期間を延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約千二百万円の見込みである。

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