衆議院

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第一七六回

衆第六号

   幹部国家公務員法案

目次

 第一章 総則(第一条−第三条)

 第二章 任用等(第四条−第十二条)

 第三章 分限等(第十三条−第十六条)

 第四章 国家公務員法の準用(第十七条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、行政の運営を担う国家公務員のうち幹部職員について適用すべき任用、分限等の各般の基準を定めることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 幹部職員 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の官職(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条の二第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を除く。以下同じ。)又はこれらの官職に準ずる官職であって政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいう。

 二 採用 幹部職員以外の者を幹部職に任命することをいう。

 三 昇任 幹部職員をその幹部職員が現に任命されている幹部職より上位の職制上の段階に属する幹部職又は一般職(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職をいう。以下同じ。)に属する官職であってこれに相当するものとして幹部職の官職ごとに政令で定めるものに任命することをいう。

 四 降任 幹部職員をその幹部職員が現に任命されている幹部職より下位の職制上の段階に属する幹部職又は一般職に属する官職であってその幹部職員が現に任命されている幹部職より下位の職制上の段階に属するものとして幹部職の官職ごとに政令で定めるものに任命することをいう。

 五 転任 幹部職員をその幹部職員が現に任命されている幹部職以外の幹部職又は一般職に属する官職に任命することであって前二号に定めるものに該当しないものをいう。

 六 標準職務遂行能力 職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。

2 前項第六号の標準的な官職は、部長、局長その他の幹部職に属する官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。

 (人事管理の原則)

第三条 幹部職員の任用、給与その他の人事管理は、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うことを目的として、人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、幹部職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)その他の評価を基礎としつつ、幹部職員と内閣との一体性の確保にも配慮して、弾力的に行われなければならない。

2 幹部職員の任用、給与その他の人事管理は、幹部職員の採用年次(国家公務員法第二十七条の二の職員の採用年次をいう。)及び合格した採用試験の種類(同条の採用試験の種類をいう。)にとらわれてはならない。

   第二章 任用等

 (任命権者)

第四条 幹部職の任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁(以下「実施庁」という。)以外の庁にあっては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属する。

2 内閣は、内閣が任命権を有する幹部職の任命権を、内閣総理大臣又は国務大臣に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもって、これを内閣総理大臣に提示しなければならない。

3 この法律及び政令に規定する要件を備えない者は、これを幹部職に任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる幹部職にも配置してはならない。

 (適格性審査及び幹部候補者名簿)

第五条 内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政令で定めるところにより、幹部職(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。以下この項において同じ。)に属する官職(同条第一項第二号に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。)に係る標準職務遂行能力(同項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。)を有するか否かを判定するための審査(以下「適格性審査」という。)を行うものとする。

 一 幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。以下この項において同じ。)

 二 幹部職員以外の者であって、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者を含む。第三項及び第四項において同じ。)が内閣総理大臣に推薦した者

 三 第八条の規定及び自衛隊法第三十一条の六の規定による幹部職員の公募(幹部職の職務の具体的な内容並びに当該幹部職に求められる能力及び経験を公示して、当該幹部職の候補者を募集することをいう。以下同じ。)に応募した者

 四 適格性審査を受けることを内閣総理大臣に申し出た者であって、幹部職の職務の遂行に欠くことのできない最小限度の要件として政令で定めるものを満たす者

2 内閣総理大臣は、適格性審査に合格した者について、政令で定めるところにより、氏名その他政令で定める事項を記載した名簿(以下「幹部候補者名簿」という。)を作成するものとする。

3 内閣総理大臣は、任命権者の求めがある場合には、政令で定めるところにより、当該任命権者に対し、幹部候補者名簿を提示するものとする。

4 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には随時、適格性審査を行い、幹部候補者名簿を更新するものとする。

5 内閣総理大臣は、前各項の規定による権限を内閣官房長官に委任する。

 (幹部候補者名簿に記載されている者の中からの任用)

第六条 幹部職員の採用は、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であって、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から、幹部職員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。

2 幹部職員の昇任及び転任であって、幹部職への任命に該当するものは、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であって、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から、幹部職員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。

3 任命権者は、幹部職員の降任であって、幹部職への任命に該当するものを行う場合には、幹部職員と内閣との一体性の確保にも配慮して、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる幹部職に任命するものとする。

 (内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)

第七条 任命権者は、幹部職員の採用、昇任、転任及び降任であって幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の一般職に属する官職への昇任、転任及び降任並びに幹部職員の退職(政令で定めるものに限る。次項において同じ。)及び免職を行う場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。

2 内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部職員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、任命権者に対し、幹部職員の昇任、転任、降任、退職又は免職(以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調ったときは、任命権者は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。

 (幹部職員の公募)

第八条 幹部職員の公募は、内閣総理大臣が、次項の通知を受けたとき、又は第三項の協議が調ったときに、当該通知又は当該協議に係る幹部職について、政令で定めるところにより行うものとする。

2 任命権者は、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部職員の公募を行うことが適当であると認めるときは、内閣総理大臣に対し、その旨を通知するものとする。

3 内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、幹部職に欠員を生じた場合又は欠員を生ずると相当程度見込まれる場合において、当該幹部職について幹部職員の公募を行うことが適当であると認めるときは、任命権者と協議することができる。

 (公募を行った幹部職への任命)

第九条 幹部職員及び一般職に属する職員(以下この条において「幹部職員等」という。)以外の者のみを募集の対象とする幹部職員の公募を行った幹部職への任命は、当該幹部職員の公募に応募した者の中から第六条第一項の規定に基づき行うものとする。ただし、当該幹部職員の公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は同項に規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該幹部職員の公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。

2 幹部職員等のみを募集の対象とする幹部職員の公募を行った幹部職への任命は、当該幹部職員の公募に応募した者の中から第六条第一項から第三項までの規定に基づき行うものとする。ただし、当該幹部職員の公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は同条第一項から第三項までに規定する適性を有すると認められる者がいないときは、当該幹部職員の公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。

3 幹部職員等以外の者及び幹部職員等である者の双方を募集の対象とする幹部職員の公募を行った幹部職への任命は、第六条の規定にかかわらず、任命権者が、幹部候補者名簿に記載されている者であって、当該幹部職員の公募に応募した者であり、かつ、幹部職員等以外の者及び幹部職員等である者に対する共通の選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)により、当該任命しようとする幹部職についての適性を有すると認められる者の中から、幹部職員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとする。ただし、当該幹部職員の公募に応募した者の中に幹部候補者名簿に記載されるべき者がいないとき、又は当該適性を有すると認められる者がいないときは、当該幹部職員の公募に応募した者以外の者の中から同条の規定に基づき行うものとする。

4 前項に規定する共通の選考は、幹部職員の公募に応募した者の専門性並びに多様な経験及び実績を適切に評価することができるようなものでなければならない。

 (幹部職の職務明細書)

第十条 任命権者は、政令で定めるところにより、幹部職に属する官職について職務明細書(採用、昇任、転任及び降任(第十五条に規定する特別降任を除く。)の基礎並びに人事評価の基礎となるべき資料として、職務の具体的な内容並びに当該官職に求められる能力及び経験が記載された文書をいう。次項において同じ。)を作成しなければならない。

2 前項の場合において、任命権者は、あらかじめ、職務明細書の記載の内容につき、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 (人事に関する情報の管理)

第十一条 内閣府、各省その他の機関は、政令で定めるところにより、当該機関の幹部職員の人事記録の写しを、内閣総理大臣に送付しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定により送付された人事記録の写しに関して必要があると認めるときは、内閣府、各省その他の機関に対し、幹部職員の人事に関する情報の提供を求めることができる。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定により送付された人事記録の写しに記載されている事項及び前項の規定により提供された情報に基づき、政令で定めるところにより、幹部職員の人事に関する情報を管理するための台帳を作成し、これを保管するものとする。

 (特殊性を有する幹部職の特例)

第十二条 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣法制局及び内閣府を除く。以下「内閣の直属機関」という。)、人事院、検察庁及び会計検査院の幹部職(当該幹部職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)については、第五条から第九条まで及び第十条第二項の規定は適用せず、前条第一項の規定の適用については、同項中「政令」とあるのは「当該機関の職員が適格性審査を受ける場合その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とする。

2 警察庁の幹部職については、第五条、第六条、第七条第二項、第八条、第九条及び第十条第二項の規定は適用せず、第七条第一項及び前条第一項の規定の適用については、第七条第一項中「に協議した上で、当該協議に基づいて行う」とあるのは「(任命権者が警察庁長官である場合にあっては、国家公安委員会を通じて内閣総理大臣及び内閣官房長官)に通知するものとする。この場合において、内閣総理大臣及び内閣官房長官は、任命権者(任命権者が警察庁長官である場合にあっては、国家公安委員会を通じて任命権者)に対し、当該幹部職に係る標準職務遂行能力を有しているか否かの観点から意見を述べることができる」と、前条第一項中「政令」とあるのは「当該機関の職員が適格性審査を受ける場合その他の必要がある場合として政令で定める場合に限り、政令」とする。

3 内閣法制局、宮内庁、外局として置かれる委員会(政令で定めるものを除く。)及び実施庁の幹部職(これらの機関の長を除く。)については、第七条第二項及び第八条第三項の規定は適用せず、第七条第一項並びに第八条第一項及び第二項の規定の適用については、第七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「任命権者の属する機関に係る事項についての内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣を通じて内閣総理大臣」と、第八条第一項中「とき、又は第三項の協議が調ったときに」とあるのは「ときに」と、「又は当該協議に係る」とあるのは「に係る」と、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「任命権者の属する機関に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣を通じて内閣総理大臣」とする。

4 国家公務員法第五十七条、第五十八条及び第六十条の二の規定は、内閣の直属機関、人事院、検察庁、会計検査院及び警察庁の幹部職について準用する。この場合において、同法第五十七条中「選考による職員」とあるのは、「幹部職員」と読み替えるものとする。

   第三章 分限等

 (身分保障)

第十三条 幹部職員は、法律又は政令に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。

2 幹部職員は、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断される場合には、政令で定める基準により、降給されるものとする。

 (本人の意に反する降任及び免職の場合)

第十四条 幹部職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その意に反して、これを降任(次条に規定する特別降任を除く。)し、又は免職することができる。

 一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合(現に就いている官職に係る適格性審査に合格しなかった場合を含む。)

 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 三 その他その幹部職に必要な適格性を欠く場合

 四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

 (内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うための特別降任)

第十五条 任命権者は、幹部職員が前条各号に掲げる場合のいずれにも該当しない場合においても、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断するときは、政令で定めるところにより、幹部職員を、その意に反して、特別降任(降任のうち、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うため、幹部職員をその幹部職員が現に任命されている幹部職より下位の職制上の段階に属する幹部職に任命すること又は国家公務員法第三十四条第一項第六号に規定する管理職のうち職制上の段階が最上位の段階のものとして政令で定めるものに任命することをいう。)することができる。

 (本人の意に反する休職の場合)

第十六条 幹部職員が、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合又は政令で定めるその他の場合においては、その意に反して、これを休職することができる。

 一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

 二 刑事事件に関し起訴された場合

   第四章 国家公務員法の準用

第十七条 国家公務員法第一条第二項から第五項まで、第十八条の二から第十八条の五まで、第十八条の七、第十九条、第二十条、第二十七条、第三十三条第三項及び第四項、第三十五条、第三十八条から第四十一条まで、第五十四条、第六十一条、第七十条の二から第七十一条まで、第七十三条、第七十三条の三、第七十四条、第七十六条、第七十七条、第八十条、第八十一条の二、第八十一条の三、第八十一条の六、第八十二条、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条、第八十九条から第九十九条まで、第百条第一項から第三項まで並びに第百一条から第百八条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第百九条(第十四号から第十八号までに係る部分に限る。)及び第百十二条の規定並びに同法附則第十六条の規定は、幹部職及び幹部職員について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは、「政令」と読み替えるものとするほか、必要な読替えは、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

 (幹部職員の給与及び退職手当)

第二条 政府は、幹部職員の給与及び退職手当について、平成二十二年度中に、次に掲げる原則に従って、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 一 任命権者が、行政の遂行を最大限に効果的に行う観点から、弾力的に運用することのできる制度とすること。

 二 検討に際し、民間における給与及び退職手当の制度を参考とすること。

2 幹部職員の給与及び退職手当については、別に法律で定める日までの間、なお従前の例による。

 (長官等の職制上の段階の整理等)

第三条 警察庁長官、金融庁長官、消費者庁長官その他国家行政組織法第六条に規定する長官その他の従来同法第二十一条第一項に規定する局長(以下この項において「局長」という。)より上位の職制上の段階に属するものと扱われてきた官職については、局長と同一の職制上の段階に属するものに改めるものとする。

2 政府は、平成二十二年度中に、前項に定める措置を含め、幹部職の再整理を行った上で、幹部職員の給与体系に係る規定の整備その他の法制上の措置を講ずるものとする。

 (検討)

第四条 政府は、速やかに、幹部職員に係る制度への移行に伴い必要な措置を含め、幹部職員の労働基本権の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に一般職に属する職員であって幹部職(内閣の直属機関、人事院、警察庁、検察庁及び会計検査院の幹部職(当該幹部職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)を除く。)を占めるものは、別に辞令を用いないで、この法律の施行の日に第六条第一項及び第七条第一項の規定により幹部職員として採用されたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 この法律の施行の際現に一般職に属する職員であって内閣の直属機関、人事院、警察庁、検察庁及び会計検査院の幹部職(当該幹部職が内閣の直属機関に属するものであって、その任命権者が内閣の委任を受けて任命権を行う者であるものを除く。)を占めるものは、別に辞令を用いないで、この法律の施行の日に第十二条第四項において読み替えて準用する国家公務員法第五十七条の規定により内閣の直属機関、人事院、検察庁、会計検査院及び警察庁の幹部職員として採用されたものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 前二項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 国家公務員制度改革基本法を踏まえ、行政の運営を担う国家公務員のうち幹部職員について適用すべき任用、分限等の各般の基準を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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