衆議院

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第一七六回

衆第七号

   障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者及び障害児の地域生活を支援するため、関係法律の整備について定めるものとする。

 (障害者自立支援法の一部改正)

第二条 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「、高額障害福祉サービス費」を削り、「第三十一条」を「第三十一条の二」に、「第五款 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者(第三十六条−第五十一条)」を

第五款 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者(第三十六条−第五十一条)

 

 

第六款 業務管理体制の整備等(第五十一条の二−第五十一条の四)

 に、「第四節 補装具費の支給(第七十六条)」を

第四節 補装具費の支給(第七十六条)

 

 

第五節 高額障害福祉サービス等給付費の支給(第七十六条の二)

 に、「第七章 審査請求(第九十七条−第百五条)」を

第七章 国民健康保険団体連合会の障害者自立支援法関係業務(第九十六条の二−第九十六条の四)

 

 

第八章 審査請求(第九十七条−第百五条)

 に、「第八章」を「第九章」に、「第百六条」を「第百五条の二」に、「第九章」を「第十章」に改める。

  第一条中「その有する能力及び適性に応じ、」を削る。

  第二条第一項第一号中「その有する能力及び適性に応じ、」を削り、同条に次の一項を加える。

 4 国及び地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めなければならない。

  第三条中「その有する能力及び適性に応じ、」を削る。

  第四条第一項中「精神障害者(」の下に「発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害者を含み、」を加える。

  第五条第一項中「重度訪問介護」の下に「、同行援護」を加え、同条中第二十二項を第二十三項とし、第四項から第二十一項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。

 4 この法律において「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

  第六条中「、高額障害福祉サービス費」を削り、「及び補装具費」を「、補装具費及び高額障害福祉サービス等給付費」に改める。

  第二章第二節の節名中「、高額障害福祉サービス費」を削る。

  第十九条第三項中「第五項」を「第六項」に改める。

  第二十八条第一項中第十号を第十一号とし、第三号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 同行援護

  第二十九条第三項を次のように改める。

 3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 同一の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額

  二 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

  第二十九条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、同条第七項中「第三項」を「第三項第一号」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。

  第三十条第二項を次のように改める。

 2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。

  一 指定障害福祉サービス等 前条第三項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

  二 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

  第三十一条中「次の各号に掲げる介護給付費等」を「介護給付費又は訓練等給付費」に、「当該各号に定める」を「第二十九条第三項の」に、「これらの規定中「百分の九十」を「同項第二号中「額)」に、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」を「額)の範囲内において市町村が定める額」に改め、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項に規定する支給決定障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給について前条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。

  第二章第二節第三款中第三十一条の次に次の一条を加える。

  (児童デイサービスに係る介護給付費及び特例介護給付費の支給の特例)

 第三十一条の二 市町村は、第二十九条第一項又は第三十条第一項の規定にかかわらず、児童デイサービスを受けている障害児(以下この項において「児童デイサービス利用障害児」という。)について、引き続き児童デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該児童デイサービス利用障害児が満十八歳に達した後においても、当該児童デイサービス利用障害児からの申請により、当該児童デイサービス利用障害児が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き児童デイサービスに係る介護給付費又は特例介護給付費(次項において「児童デイサービス介護給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該児童デイサービス利用障害児が生活介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。

 2 前項の規定により児童デイサービス介護給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第十九条から前条までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 3 市町村は、第一項の場合において必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は第二十二条第二項の厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。

  第二章第二節第四款の款名中「、高額障害福祉サービス費」を削る。

  第三十二条第一項中「第五条第十七項第二号」を「第五条第十八項第二号」に改める。

  第三十三条を次のように改める。

 第三十三条 削除

  第三十四条第一項中「施設入所支援」の下に「、共同生活介護、共同生活援助」を加え、「特定入所サービス」を「特定入所等サービス」に、「又は」を「若しくは」に、「当該指定障害者支援施設等から」を「又は共同生活介護若しくは共同生活援助を行う住居(以下この項及び同条第一項において「共同生活住居」という。)に入居して、当該指定障害者支援施設等又は指定障害福祉サービス事業者から」に、「における」を「又は共同生活住居における」に、「及び居住」を「又は居住」に、「(次条第一項」を「(同項」に、「特定入所費用」を「特定入所等費用」に改め、同条第二項中「第五項から第八項まで」を「第四項から第七項まで」に改め、同条第三項中「指定障害者支援施設等」の下に「又は指定障害福祉サービス事業者」を加える。

  第三十五条第一項中「又は基準該当施設」を「若しくは基準該当施設又は共同生活住居」に、「特定入所費用」を「特定入所等費用」に改める。

  第三十六条第三項中「第七号」を「第九号」に、「第九号又は第十号」を「第十一号又は第十二号」に、「第十一号」を「第六号まで又は第八号から第十三号」に改め、同項第六号に次のただし書を加える。

    ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第三十六条第三項第十一号中「第九号」を「第六号まで又は第八号から第十一号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十号中「から」の下に「第六号まで又は第八号から」を加え、同号を同項第十二号とし、同項第九号を同項第十一号とし、同項第八号中「前号」を「第八号」に、「第四十六条第一項」を「第四十六条第二項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号中「第四十六条第一項」を「第四十六条第二項」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 申請者が、第四十八条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第四十六条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  第三十六条第三項第六号の次に次の一号を加える。

  七 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第五十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害福祉サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第三十八条第三項及び第四十条中「第八号及び第十一号」を「第十号及び第十三号」に改める。

  第四十二条第一項中「その有する能力及び適性に応じ、」を削る。

  第四十三条に次の一項を加える。

 3 指定障害福祉サービス事業者は、第四十六条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  第四十四条に次の一項を加える。

 3 指定障害者支援施設の設置者は、第四十七条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該施設障害福祉サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害者支援施設等の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  第四十五条に次の一項を加える。

 3 指定相談支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  第四十六条第一項中「、又は」の下に「休止した」を加え、「廃止し、休止し、若しくは」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 指定障害福祉サービス事業者又は指定相談支援事業者は、当該指定障害福祉サービス若しくは指定相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第四十七条の次に次の一条を加える。

  (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

 第四十七条の二 都道府県知事又は市町村長は、第四十三条第三項、第四十四条第三項又は第四十五条第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定相談支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

 2 厚生労働大臣は、同一の指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者又は指定相談支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、第四十三条第三項、第四十四条第三項又は第四十五条第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者若しくは指定相談支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

  第四十八条第一項中「に立ち入り」を「、事務所その他当該指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り」に改め、同条第三項中「について」を「の設置者について」に改める。

  第四十九条第一項から第三項までを次のように改める。

   都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  一 当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第四十三条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。

  二 第四十三条第二項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。

  三 第四十三条第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

 2 都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、次の各号(のぞみの園の設置者にあっては、第三号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  一 指定障害者支援施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第四十四条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。

  二 第四十四条第二項の厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。

  三 第四十四条第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

 3 都道府県知事は、指定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  一 当該指定に係る相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第四十五条第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。

  二 第四十五条第二項の厚生労働省令で定める指定相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。

  三 第四十五条第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

  第四十九条第七項中「第四十三条第二項の厚生労働省令で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準、第四十四条第二項の厚生労働省令で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準又は第四十五条第二項の厚生労働省令で定める指定相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業、施設障害福祉サービスの事業又は指定相談支援の事業の運営をしていない」を「第一項各号、第二項各号(のぞみの園の設置者にあっては、第三号を除く。)又は第三項各号に掲げる場合のいずれかに該当する」に改める。

  第五十条第一項第一号中「第十号又は第十一号」を「第十二号又は第十三号」に改める。

  第五十一条第二号を次のように改める。

  二 第四十六条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

  第二章第二節に次の一款を加える。

      第六款 業務管理体制の整備等

  (業務管理体制の整備等)

 第五十一条の二 指定事業者等は、第四十二条第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

 2 指定事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

  一 次号に掲げる指定事業者等以外の指定事業者等 都道府県知事

  二 当該指定に係る事業所若しくは施設が二以上の都道府県の区域に所在する指定事業者等(のぞみの園の設置者を除く。第四項、次条第二項及び第三項並びに第五十一条の四第五項において同じ。)又はのぞみの園の設置者 厚生労働大臣

 3 前項の規定により届出をした指定事業者等は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣又は都道府県知事(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

 4 第二項の規定による届出をした指定事業者等は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした厚生労働大臣等にも届け出なければならない。

 5 厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

  (報告等)

 第五十一条の三 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定事業者等若しくは当該指定事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所若しくは施設、事務所その他の指定障害福祉サービス等若しくは指定相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 厚生労働大臣が前項の権限を行うときは、当該指定事業者等に係る指定を行った都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。

 3 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定事業者等における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

 4 厚生労働大臣は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。

 5 第九条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

  (勧告、命令等)

 第五十一条の四 第五十一条の二第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)が、同条第一項の厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

 2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 5 厚生労働大臣は、指定事業者等が第三項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。

  第五十八条第三項中「額は」の下に「、一月につき」を加え、同項第一号中「当該指定自立支援医療(」を「同一の月に受けた指定自立支援医療(」に改め、「。以下この号において同じ」を削り、「の百分の九十に相当する額。」を「から、当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額」に改め、同号ただし書を削る。

  第五十九条第三項中「まで」の下に「及び第七号」を加える。

  第六十八条第一項第二号中「第十号又は第十一号」を「第十二号又は第十三号」に改める。

  第七十六条第二項中「額は」の下に「、一月につき、同一の月に購入又は修理をした補装具について」を加え、「費用の額とする」を「費用の額」に、「の百分の九十に相当する」を「を合計した額から、当該補装具費支給対象障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が基準額を合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た」に改め、同項ただし書を削る。

  第二章に次の一節を加える。

     第五節 高額障害福祉サービス等給付費の支給

 第七十六条の二 市町村は、支給決定障害者等が受けた障害福祉サービス及び介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入又は修理に要した費用の合計額(それぞれ厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された介護給付費等及び同法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるもの並びに補装具費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該支給決定障害者等に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給する。

 2 前項に定めるもののほか、高額障害福祉サービス等給付費の支給要件、支給額その他高額障害福祉サービス等給付費の支給に関し必要な事項は、障害福祉サービス及び補装具の購入又は修理に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

  第七十七条第一項第一号中「、その有する能力及び適性に応じ」を削り、「事業」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  一の二 障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち厚生労働省令で定める費用を支給する事業

  第七十七条第三項及び第七十八条第二項中「その有する能力及び適性に応じ、」を削る。

  第八十八条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。

 6 市町村は、第八十九条の二第一項に規定する自立支援協議会(以下この項及び次条第五項において「自立支援協議会」という。)を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

  第八十九条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 都道府県は、自立支援協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、自立支援協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

  第八十九条の次に次の一条を加える。

  (自立支援協議会の設置)

 第八十九条の二 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体及び障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される自立支援協議会を置くことができる。

 2 前項の自立支援協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

  第九十二条第一号中「、高額障害福祉サービス費」を削り、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用

  第九十四条第一項第一号中「第九十二条第一号」の下に「及び第四号」を加え、「の支給」を「及び高額障害福祉サービス等給付費の支給」に改め、同条第二項中「同条第四号」を「同条第五号」に改める。

  第九十五条第二項第二号中「第九十二条第四号」を「第九十二条第五号」に改める。

  第百十一条中「以下この条において同じ。)」を「)若しくは第五十一条の三第一項」に、「第四十八条第一項の」及び「同項の」を「これらの」に改める。

  第九章を第十章とする。

  第八章中第百六条の前に次の一条を加える。

  (連合会に対する監督)

 第百五条の二 連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の三に規定する障害者自立支援法関係業務を含む。)」とする。

  第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。

    第七章 国民健康保険団体連合会の障害者自立支援法関係業務

  (連合会の業務)

 第九十六条の二 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十九条第七項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第六項の規定により市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、サービス利用計画作成費及び特定障害者特別給付費の支払に関する業務を行う。

  (議決権の特例)

 第九十六条の三 連合会が前条の規定により行う業務(次条において「障害者自立支援法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。

  (区分経理)

 第九十六条の四 連合会は、障害者自立支援法関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

  附則第一条第三号中「平成二十四年三月三十一日までの日で政令で定める日」を「平成二十四年四月一日」に改める。

  附則第二条中「第三十五条まで」を「第三十一条まで、第三十二条、第三十四条、第三十五条」に改め、「第七十一条」の下に「、第七十六条の二」を加える。

  附則第十八条第二項中「第十九条第三項中」の下に「「第十八条第二項」とあるのは「第十八条」と、」を加える。

  附則第二十一条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定により支給する介護給付費の額は、第二十九条第三項の規定にかかわらず、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 同一の月に受けた指定旧法施設支援について、指定旧法施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援に要した費用の額)を合計した額

  二 当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

  附則第二十一条第三項を削る。

  附則第二十二条第四項を次のように改める。

 4 前項の規定により特定旧法受給者に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、第二十九条第三項の規定にかかわらず、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 同一の月に受けた指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等について、第二十九条第三項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額

  二 当該特定旧法受給者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

  附則第二十二条第五項を削り、同条第六項中「第五項及び第六項」を「第四項及び第五項」に、「第三十三条第一項」を「第七十六条の二第一項」に改め、同項を同条第五項とする。

  附則第三十九条中「附則第三十五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(附則第四十一条において「新法」という。)」を「前項の規定により読み替えられた新法」に、「この条」を「この項」に、「同項に規定する特定施設入所身体障害者」を「新法第九条第二項に規定する特定施設入所身体障害者」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   当分の間、附則第三十五条の規定による改正後の身体障害者福祉法(以下この条及び附則第四十一条において「新法」という。)第九条第二項中「第十八条第二項の規定により入所措置」とあるのは「第十八条の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は同条第十三項」とあるのは「若しくは同条第十三項」と、「)に入所して」とあるのは「)に入所し、又は同条第十一項に規定する共同生活介護若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居して」と、「又は生活保護法」とあるのは「、共同生活住居又は生活保護法」と、「入所前」とあるのは「入所又は入居の前」と、「特定施設に入所して」とあるのは「特定施設に入所又は入居をして」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第三項中「入所して」とあるのは「入所し、又は入居して」とする。

  附則第五十六条第一項中「第五条第十項」を「第五条第十一項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に改める。

  附則第八十一条第一項中「第八十四条の三中」の下に「「第十八条第二項の規定により障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)」とあるのは「第十八条第一項の規定により障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する共同生活介護(以下この条において「共同生活介護」という。)若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者若しくは身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により障害者自立支援法」と、」を加え、「障害者自立支援法第五条第十項に規定する」、「(以下この条において「共同生活介護」という。)」、「同法第五条第十六項に規定する」及び「(以下この条において「共同生活援助」という。)」を削り、「知的障害者福祉法」を「同法」に改める。

  附則第八十五条第二項中「同条第十項」を「同条第十一項」に、「同条第十六項」を「同条第十七項」に改める。

第三条 障害者自立支援法の一部を次のように改正する。

  目次中「サービス利用計画作成費、」を削り、「第三十一条の二」を「第三十一条」に、「、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者」を「及び指定障害者支援施設等」に、「第三節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給(第五十二条−第七十五条)」を

第三節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

 

 

 第一款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給(第五十一条の五−第五十一条の十五)

 

 

 第二款 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給(第五十一条の十六−第五十一条の十八)

 

 

 第三款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(第五十一条の十九−第五十一条の三十)

 

 

 第四款 業務管理体制の整備等(第五十一条の三十一−第五十一条の三十三)

 

 

第四節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給(第五十二条−第七十五条)

 に、「第四節」を「第五節」に、「第五節」を「第六節」に、「・第七十八条」を「−第七十八条」に改める。

  第二条第一項第一号中「第四十二条第一項」の下に「及び第五十一条の二十二第一項」を加える。

  第四条第二項中「及び精神障害者のうち十八歳未満である者」を削る。

  第五条第一項中「、児童デイサービス」を削り、同条中第八項を削り、第九項を第八項とし、第十項から第十七項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十八項中「次に掲げる便宜の供与のすべてを行うことをいい、「相談支援事業」とは、相談支援を」を「基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい、「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも」に改め、同項各号を削り、同項を同条第十七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 18 この法律において「基本相談支援」とは、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整(サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。)その他の厚生労働省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。

  第五条中第二十三項を第二十七項とし、第二十項から第二十二項までを四項ずつ繰り下げ、第十九項を第二十三項とし、同項の前に次の四項を加える。

 19 この法律において「地域移行支援」とは、障害者支援施設、のぞみの園若しくは第一項若しくは第六項の厚生労働省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第八十九条第四項において同じ。)に入院している精神障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

 20 この法律において「地域定着支援」とは、居宅において単身その他の厚生労働省令で定める状況において生活する障害者につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の厚生労働省令で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。

 21 この法律において「サービス利用支援」とは、第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者等又は第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「サービス等利用計画案」という。)を作成し、第十九条第一項に規定する支給決定(次項において「支給決定」という。)、第二十四条第二項に規定する支給決定の変更の決定(次項において「支給決定の変更の決定」という。)、第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定(次項において「地域相談支援給付決定」という。)又は第五十一条の九第二項に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定(次項において「地域相談支援給付決定の変更の決定」という。)(以下「支給決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十九条第二項に規定する指定障害福祉サービス事業者等、第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(以下「サービス等利用計画」という。)を作成することをいう。

 22 この法律において「継続サービス利用支援」とは、第十九条第一項の規定により支給決定を受けた障害者若しくは障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)又は第五十一条の五第一項の規定により地域相談支援給付決定を受けた障害者(以下「地域相談支援給付決定障害者」という。)が、第二十三条に規定する支給決定の有効期間又は第五十一条の八に規定する地域相談支援給付決定の有効期間内において継続して障害福祉サービス又は地域相談支援を適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に係るサービス等利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下同じ。)が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該支給決定障害者等の障害福祉サービス又は当該地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び当該支給決定に係る障害者等又は当該地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。

  一 サービス等利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。

  二 新たな支給決定若しくは地域相談支援給付決定又は支給決定の変更の決定若しくは地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該支給決定等に係る障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行うこと。

  第六条中「、サービス利用計画作成費」を削り、「特例特定障害者特別給付費」の下に「、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費」を加える。

  第八条第二項中「第三十二条第一項に規定する指定相談支援事業者」を「第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者」に改め、「、サービス利用計画作成費」を削り、「特定障害者特別給付費」の下に「、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費」を加える。

  第二章第二節の節名中「、サービス利用計画作成費」を削る。

  第十九条第四項中「前項」を「前二項」に、「障害者」を「障害者等」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前二項の規定にかかわらず、児童福祉法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の二十四第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第四項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。)が採られて第五条第一項の厚生労働省令で定める施設に入所していた障害者等が、継続して、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて又は生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により特定施設に入所した場合は、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)が有した居住地の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、当該障害者等が満十八歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかでない障害者等については、当該障害者等が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村が支給決定を行うものとする。

  第二十条第二項中「第三十二条第一項に規定する指定相談支援事業者」を「第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者」に、「指定相談支援事業者等」を「指定一般相談支援事業者等」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「指定相談支援事業者等」を「指定一般相談支援事業者等」に改める。

  第二十二条第一項中「状況」の下に「、当該障害者等の置かれている環境」を加え、同条第二項中「第九条第六項」を「第九条第七項」に、「第九条第五項」を「第九条第六項」に改め、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、第三項の次に次の三項を加える。

 4 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第二十条第一項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。

 5 前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。

 6 市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の厚生労働省令で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して支給要否決定を行うものとする。

  第二十六条第二項中「同じ。)並びに」を「同じ。)、」に、「)の規定」を「)並びに第五十一条の七第二項及び第三項(これらの規定を第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定」に改める。

  第二十八条第一項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号から第十一号までを一号ずつ繰り上げる。

  第三十一条の二を削る。

  第二章第二節第四款の款名中「サービス利用計画作成費、」を削る。

  第三十二条及び第三十三条を次のように改める。

 第三十二条及び第三十三条 削除

  第二章第二節第五款の款名中「、指定障害者支援施設等及び指定相談支援事業者」を「及び指定障害者支援施設等」に改める。

  第三十六条第三項第六号中「及び第四項」を削り、「同じ。)」の下に「又は第五十一条の二十九第一項若しくは第二項」を加え、同項第七号中「第五十条第一項」の下に「又は第五十一条の二十九第一項若しくは第二項」を加え、同項第八号中「第五十条第一項」の下に「又は第五十一条の二十九第一項若しくは第二項」を、「第四十六条第二項」の下に「又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項」を加え、同項第九号中「及び第四項」を削り、「含む。)」の下に「又は第五十一条の二十七第一項若しくは第二項」を、「第五十条第一項」の下に「又は第五十一条の二十九第一項若しくは第二項」を、「第四十六条第二項」の下に「又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項」を加え、同項第十号中「第四十六条第二項」の下に「又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項」を加える。

  第四十条を次のように改める。

 第四十条 削除

  第四十一条第一項中「並びに第三十二条第一項の指定相談支援事業者の指定」を削り、同条第四項中「、第三十八条及び前条」を「及び第三十八条」に改める。

  第四十二条の見出しを「(指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務)」に改め、同条第一項中「、指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者」を「及び指定障害者支援施設等の設置者」に改め、「又は相談支援」を削り、同条第二項中「又は相談支援」を削る。

  第四十五条を次のように改める。

 第四十五条 削除

  第四十六条第一項中「又は指定相談支援事業者」、「又は相談支援事業所」及び「若しくは指定相談支援」を削り、同条第二項中「又は指定相談支援事業者」及び「若しくは指定相談支援」を削る。

  第四十七条の二第一項中「、第四十四条第三項又は第四十五条第三項」を「又は第四十四条第三項」に改め、「、指定相談支援事業者」を削り、同条第二項中「、指定障害者支援施設の設置者又は指定相談支援事業者」を「又は指定障害者支援施設の設置者」に、「、第四十四条第三項又は第四十五条第三項」を「又は第四十四条第三項」に、「、指定障害者支援施設の設置者若しくは指定相談支援事業者」を「若しくは指定障害者支援施設の設置者」に改める。

  第四十八条第四項を削る。

  第四十九条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「、サービス利用計画作成費若しくは」を「又は」に改め、「又は指定相談支援」を削り、「、第二項各号」を「又は第二項各号」に改め、「又は第三項各号」及び「若しくは相談支援事業所」を削り、同項を同条第六項とする。

  第五十条第四項を削る。

  第五十一条第一号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第三十二条第一項の指定相談支援事業者の指定」を削り、同条第四号中「及び第四項」を削り、「、指定障害者支援施設又は指定相談支援事業者」を「又は指定障害者支援施設」に改める。

  第五十一条の三第一項中「若しくは指定相談支援」を削る。

  第二章第五節を同章第六節とする。

  第七十六条第四項中「第四項」を「第五項」に改める。

  第二章第四節を同章第五節とする。

  第五十二条第二項及び第五十六条第三項中「及び第四項」を「から第五項まで」に改める。

  第二章第三節を同章第四節とし、同章第二節の次に次の一節を加える。

     第三節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

      第一款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給

  (地域相談支援給付費等の相談支援給付決定)

 第五十一条の五 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)を受けなければならない。

 2 第十九条(第一項を除く。)の規定は、地域相談支援給付決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (申請)

 第五十一条の六 地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

 2 第二十条(第一項を除く。)の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (給付要否決定等)

 第五十一条の七 市町村は、前条第一項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第五十一条の十二において「給付要否決定」という。)を行うものとする。

 2 市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。

 3 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該給付要否決定に係る障害者、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。

 4 市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。

 5 前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者は、厚生労働省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて厚生労働省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。

 6 市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の厚生労働省令で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して給付要否決定を行うものとする。

 7 市町村は、地域相談支援給付決定を行う場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量(以下「地域相談支援給付量」という。)を定めなければならない。

 8 市町村は、地域相談支援給付決定を行ったときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、地域相談支援給付量その他の厚生労働省令で定める事項を記載した地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付しなければならない。

  (地域相談支援給付決定の有効期間)

 第五十一条の八 地域相談支援給付決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「地域相談支援給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

  (地域相談支援給付決定の変更)

 第五十一条の九 地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の申請をすることができる。

 2 市町村は、前項の申請又は職権により、第五十一条の七第一項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。

 3 第十九条(第一項を除く。)、第二十条(第一項を除く。)及び第五十一条の七(第一項を除く。)の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 4 市町村は、第二項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合には、地域相談支援受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

  (地域相談支援給付決定の取消し)

 第五十一条の十 地域相談支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。

  一 地域相談支援給付決定に係る障害者が、第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。

  二 地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(地域相談支援給付決定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。

  三 地域相談支援給付決定に係る障害者が、正当な理由なしに第五十一条の六第二項及び前条第三項において準用する第二十条第二項の規定による調査に応じないとき。

  四 その他政令で定めるとき。

 2 前項の規定により地域相談支援給付決定の取消しを行った市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。

  (都道府県による援助等)

 第五十一条の十一 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第五十一条の五から第五十一条の七まで、第五十一条の九及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

  (政令への委任)

 第五十一条の十二 第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、地域相談支援給付決定、給付要否決定、地域相談支援受給者証、地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援給付決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

  (地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給)

 第五十一条の十三 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条及び第五十一条の十五の規定により支給する給付とする。

  (地域相談支援給付費)

 第五十一条の十四 市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)から当該指定に係る地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、当該指定地域相談支援(地域相談支援給付量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用について、地域相談支援給付費を支給する。

 2 指定地域相談支援を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定一般相談支援事業者に地域相談支援受給者証を提示して当該指定地域相談支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

 3 地域相談支援給付費の額は、指定地域相談支援の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

 4 地域相談支援給付決定障害者が指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたときは、市町村は、当該地域相談支援給付決定障害者が当該指定一般相談支援事業者に支払うべき当該指定地域相談支援に要した費用について、地域相談支援給付費として当該地域相談支援給付決定障害者に支給すべき額の限度において、当該地域相談支援給付決定障害者に代わり、当該指定一般相談支援事業者に支払うことができる。

 5 前項の規定による支払があったときは、地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付費の支給があったものとみなす。

 6 市町村は、指定一般相談支援事業者から地域相談支援給付費の請求があったときは、第三項の厚生労働大臣が定める基準及び第五十一条の二十三第二項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準(指定地域相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

 7 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託することができる。

 8 前各項に定めるもののほか、地域相談支援給付費の支給及び指定一般相談支援事業者の地域相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (特例地域相談支援給付費)

 第五十一条の十五 市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第五十一条の六第一項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域相談支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定地域相談支援に要した費用について、特例地域相談支援給付費を支給することができる。

 2 特例地域相談支援給付費の額は、前条第三項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

 3 前二項に定めるもののほか、特例地域相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

      第二款 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

  (計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給)

 第五十一条の十六 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給は、計画相談支援に関して次条及び第五十一条の十八の規定により支給する給付とする。

  (計画相談支援給付費)

 第五十一条の十七 市町村は、次の各号に掲げる者(以下「計画相談支援対象障害者等」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。

  一 第二十二条第四項(第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第二十条第一項若しくは第二十四条第一項の申請に係る障害者若しくは障害児の保護者又は第五十一条の七第四項(第五十一条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた第五十一条の六第一項若しくは第五十一条の九第一項の申請に係る障害者 市町村長が指定する特定相談支援事業を行う者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)から当該指定に係るサービス利用支援(次項において「指定サービス利用支援」という。)を受けた場合であって、当該申請に係る支給決定等を受けたとき。

  二 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者 指定特定相談支援事業者から当該指定に係る継続サービス利用支援(次項において「指定継続サービス利用支援」という。)を受けたとき。

 2 計画相談支援給付費の額は、指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援(以下「指定計画相談支援」という。)に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)とする。

 3 計画相談支援対象障害者等が指定特定相談支援事業者から指定計画相談支援を受けたときは、市町村は、当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に支払うべき当該指定計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、当該指定特定相談支援事業者に支払うことができる。

 4 前項の規定による支払があったときは、計画相談支援対象障害者等に対し計画相談支援給付費の支給があったものとみなす。

 5 市町村は、指定特定相談支援事業者から計画相談支援給付費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第五十一条の二十四第二項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準(指定計画相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

 6 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託することができる。

 7 前各項に定めるもののほか、計画相談支援給付費の支給及び指定特定相談支援事業者の計画相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (特例計画相談支援給付費)

 第五十一条の十八 市町村は、計画相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援(第五十一条の二十四第一項の厚生労働省令で定める基準及び同条第二項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当計画相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、基準該当計画相談支援に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。

 2 特例計画相談支援給付費の額は、当該基準該当計画相談支援について前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

 3 前二項に定めるもののほか、特例計画相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

      第三款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

  (指定一般相談支援事業者の指定)

 第五十一条の十九 第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類及び一般相談支援事業を行う事業所(以下この款において「一般相談支援事業所」という。)ごとに行う。

 2 第三十六条第三項(第四号、第十号及び第十三号を除く。)の規定は、第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (指定特定相談支援事業者の指定)

 第五十一条の二十 第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所(以下この款において「特定相談支援事業所」という。)ごとに行う。

 2 第三十六条第三項(第四号、第十号及び第十三号を除く。)の規定は、第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (指定の更新)

 第五十一条の二十一 第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者及び第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。

 2 第四十一条第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  (指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務)

 第五十一条の二十二 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者」という。)は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、市町村、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

 2 指定相談支援事業者は、その提供する相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、相談支援の質の向上に努めなければならない。

 3 指定相談支援事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

  (指定地域相談支援の事業の基準)

 第五十一条の二十三 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。

 2 指定一般相談支援事業者は、厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。

 3 指定一般相談支援事業者は、第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定一般相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  (指定計画相談支援の事業の基準)

 第五十一条の二十四 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。

 2 指定特定相談支援事業者は、厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。

 3 指定特定相談支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定計画相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定特定相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  (変更の届出等)

 第五十一条の二十五 指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 2 指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 3 指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

 4 指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

 第五十一条の二十六 第四十七条の二の規定は、指定一般相談支援事業者が行う第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供について準用する。

 2 市町村長は、指定特定相談支援事業者による第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定特定相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

  (報告等)

 第五十一条の二十七 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定一般相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定一般相談支援事業者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定一般相談支援事業者の当該指定に係る一般相談支援事業所、事務所その他当該指定地域相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 市町村長は、必要があると認めるときは、指定特定相談支援事業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定特定相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定特定相談支援事業者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定特定相談支援事業者の当該指定に係る特定相談支援事業所、事務所その他当該指定計画相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 3 第九条第二項の規定は前二項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

  (勧告、命令等)

 第五十一条の二十八 都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  一 当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第五十一条の二十三第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。

  二 第五十一条の二十三第二項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。

  三 第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

 2 市町村長は、指定特定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  一 当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第五十一条の二十四第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。

  二 第五十一条の二十四第二項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。

  三 第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

 3 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 4 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定一般相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第二項の規定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 5 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 6 市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第五十一条の二十九 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第五十一条の十四第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  一 指定一般相談支援事業者が、第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第五号又は第十二号のいずれかに該当するに至ったとき。

  二 指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。

  三 指定一般相談支援事業者が、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第五十一条の二十三第一項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。

  四 指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十三第二項の厚生労働省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

  五 地域相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。

  六 指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  七 指定一般相談支援事業者又は当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定一般相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  八 指定一般相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十四第一項の指定を受けたとき。

  九 前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十 前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、地域相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十一 指定一般相談支援事業者の役員又はその一般相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に地域相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

 2 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定特定相談支援事業者に係る第五十一条の十七第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  一 指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第五号又は第十二号のいずれかに該当するに至ったとき。

  二 指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。

  三 指定特定相談支援事業者が、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第五十一条の二十四第一項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。

  四 指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十四第二項の厚生労働省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

  五 計画相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。

  六 指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  七 指定特定相談支援事業者又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定特定相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  八 指定特定相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十七第一項第一号の指定を受けたとき。

  九 前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十 前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、計画相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十一 指定特定相談支援事業者の役員又はその特定相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に計画相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

 3 市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

  (公示)

 第五十一条の三十 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定をしたとき。

  二 第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

  三 前条第一項の規定により指定一般相談支援事業者の指定を取り消したとき。

 2 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定をしたとき。

  二 第五十一条の二十五第四項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

  三 前条第二項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を取り消したとき。

      第四款 業務管理体制の整備等

  (業務管理体制の整備等)

 第五十一条の三十一 指定相談支援事業者は、第五十一条の二十二第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

 2 指定相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

  一 次号及び第三号に掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者 都道府県知事

  二 特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であって、当該指定に係る事業所が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長

  三 当該指定に係る事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定相談支援事業者 厚生労働大臣

 3 前項の規定により届出をした指定相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

 4 第二項の規定による届出をした指定相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした厚生労働大臣等にも届け出なければならない。

 5 厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

  (報告等)

 第五十一条の三十二 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定相談支援事業者若しくは当該指定相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定相談支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他の指定地域相談支援若しくは指定計画相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該指定一般相談支援事業者に係る指定を行った都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)又は当該指定特定相談支援事業者に係る指定を行った市町村長(以下この項及び次条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密接な連携の下に行うものとする。

 3 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定一般相談支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る指定特定相談支援事業者における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

 4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第一項の権限を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。

 5 第九条第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

  (勧告、命令等)

 第五十一条の三十三 第五十一条の三十一第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)が、同条第一項の厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

 2 厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 3 厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

 4 厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 5 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定相談支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事又は関係市町村長に通知しなければならない。

  第七十七条の次に次の一条を加える。

  (基幹相談支援センター)

 第七十七条の二 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、前条第一項第一号及び第一号の二に掲げる事業並びに身体障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五項第二号及び第三号並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。

 2 市町村は、基幹相談支援センターを設置することができる。

 3 市町村は、一般相談支援事業を行う者その他の厚生労働省令で定める者に対し、第一項の事業及び業務の実施を委託することができる。

 4 前項の委託を受けた者は、第一項の事業及び業務を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、基幹相談支援センターを設置することができる。

 5 第三項の規定により委託を受けて第一項の事業及び業務を実施するため基幹相談支援センターを設置する者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

  第七十八条第一項中「前条第一項第一号」を「第七十七条第一項第一号」に、「相談支援事業」を「相談支援に係る事業」に改める。

  第七十九条第一項第二号を次のように改める。

  二 一般相談支援事業及び特定相談支援事業

  第八十一条第一項及び第八十二条第一項中「相談支援事業」を「一般相談支援事業、特定相談支援事業」に改める。

  第八十八条第二項第一号及び第二号中「又は指定相談支援」を「、指定地域相談支援又は指定計画相談支援」に改める。

  第八十九条第二項第一号中「又は指定相談支援」を「、指定地域相談支援又は指定計画相談支援」に改め、同項第二号中「指定相談支援」を「指定地域相談支援」に改め、同項第三号中「又は指定相談支援」を「、指定地域相談支援又は指定計画相談支援」に改め、同条第四項中「(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。)」を削る。

  第九十二条第一号中「、サービス利用計画作成費」を削り、同条中第五号を第六号とし、第二号から第四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費(第九十四条第一項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用

  第九十四条第一項第一号中「及び第四号」を「、第二号及び第五号」に改め、「人数」の下に「、相談支援給付費等の支給に係る障害者等の人数」を加え、同項第二号中「第九十二条第二号及び第三号」を「第九十二条第三号及び第四号」に改め、同条第二項中「同条第五号」を「同条第六号」に改める。

  第九十五条第一項第二号中「同条第二号及び第三号」を「同条第三号及び第四号」に改め、同条第二項第一号中「含む。)」の下に「並びに第五十一条の五から第五十一条の七まで、第五十一条の九及び第五十一条の十の規定により市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務」を加え、同項第二号中「第九十二条第五号」を「第九十二条第六号」に改める。

  第九十六条の二中「及び第三十二条第六項」を「、第五十一条の十四第七項及び第五十一条の十七第六項」に改め、「サービス利用計画作成費及び」を削り、「特定障害者特別給付費」の下に「、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費」を加える。

  第九十七条第一項及び第九十八条第三項中「介護給付費等」の下に「又は地域相談支援給付費等」を加える。

  第百九条第二項中「第二十四条第三項」の下に「、第五十一条の六第二項及び第五十一条の九第三項」を、「含む。)」の下に「及び第七十七条の二第五項」を加える。

  第百十一条中「及び第四項」を削り、「若しくは第五十一条の三第一項」を「、第五十一条の三第一項、第五十一条の二十七第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の三十二第一項」に改める。

  第百十五条第三項中「又は第二十五条第二項」を「、第二十五条第二項、第五十一条の九第二項又は第五十一条の十第二項」に改め、「受給者証」の下に「又は地域相談支援受給者証」を加える。

  附則第二条中「第六十三条の四及び第六十三条の五」を「第六十三条の二及び第六十三条の三」に改め、「、第三十二条」を削り、「第三十五条」の下に「、第五十一条の五から第五十一条の十まで、第五十一条の十四、第五十一条の十五」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により障害者とみなされた障害児であって、特定施設へ入所する前日において、児童福祉法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第四項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。)が採られて第五条第一項の厚生労働省令で定める施設に入所していた障害児に係る第十九条第四項の規定の適用については、同項中「当該障害者等が満十八歳となる日の前日に当該障害者等の保護者であった者(以下この項において「保護者であった者」という。)」とあるのは「当該障害児が特定施設へ入所する日の前日に当該障害児の保護者」と、同項ただし書中「当該障害者等が満十八歳となる日の前日」とあるのは「当該障害児が特定施設へ入所する日の前日」と、「保護者であった者」とあるのは「当該障害児の保護者」と読み替えるものとする。

  附則第十八条第二項中「同条第四項」を「同条第四項中「第十八条第二項」とあるのは「第十八条」と、「第十六条第一項の規定により入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第五項」に改める。

  附則第三十九条第一項中「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十六項」に、「同条第三項」を「同条第三項中「第十八条第二項の規定により入所措置」とあるのは「第十八条の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第四項」に改める。

  附則第五十六条第一項中「第五条第十一項」を「第五条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十六項」に、「同条第三項」を「同条第三項中「第十六条第一項第二号の規定により入所措置」とあるのは「第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所又は入居をした」と、同条第四項」に改める。

  附則第八十一条第一項中「第五条第十一項」を「第五条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十六項」に改める。

  附則第八十五条第二項中「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十七項」を「同条第十六項」に改める。

 (児童福祉法の一部改正)

第四条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三款 障害児施設医療費の支給(第二十四条の二十−第二十四条の二十三)」を

第三款 業務管理体制の整備等(第二十四条の十九の二−第二十四条の十九の四)

 

 

第四款 障害児施設医療費の支給(第二十四条の二十−第二十四条の二十三)

 に、「第六十二条の三」を「第六十二条の四」に改める。

  第二十四条の二第二項を次のように改める。

   障害児施設給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 同一の月に受けた指定施設支援について、障害児施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額)を合計した額

  二 当該施設給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

  第二十四条の二第三項を削る。

  第二十四条の三第十項中「前条第二項」を「前条第二項第一号」に改める。

  第二十四条の五中「同項中「百分の九十」を「同項第二号中「額)」に、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において都道府県が定めた割合」を「額)の範囲内において都道府県が定める額」に改める。

  第二十四条の六第一項中「費用の合計額」の下に「(厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)」を加え、「、政令で定めるところにより」を削る。

  第二十四条の九第二項中「第二十四条の十三、第二十四条の十四」を「第二十四条の十二第三項、第二十四条の十三から第二十四条の十四の二まで」に、「及び第二十四条の十八」を「、第二十四条の十八、第二十四条の十九の二第二項第二号及び第四項、第二十四条の十九の三第二項及び第三項並びに第二十四条の十九の四第五項」に改め、同項第六号に次のただし書を加える。

    ただし、当該指定の取消しが、指定知的障害児施設等の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定知的障害児施設等の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定知的障害児施設等の設置者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  第二十四条の九第二項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

  八 申請者が、第二十四条の十五第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十四条の十七の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十四条の十四の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  第二十四条の十一第一項中「その有する能力及び適性に応じ、」を削る。

  第二十四条の十二に次の一項を加える。

   指定知的障害児施設等の設置者は、第二十四条の十四の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定施設支援を受けていた者であつて、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定施設支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害児施設支援が継続的に提供されるよう、他の指定知的障害児施設等の設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

  第二十四条の十四の次に次の一条を加える。

 第二十四条の十四の二 都道府県知事は、第二十四条の十二第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定知的障害児施設等の設置者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定知的障害児施設等の設置者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

   厚生労働大臣は、同一の指定知的障害児施設等の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、第二十四条の十二第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定知的障害児施設等の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

  第二十四条の十五第一項中「に立ち入り」を「、当該指定知的障害児施設等の設置者の事務所その他当該指定知的障害児施設等の運営に関係のある場所に立ち入り」に改める。

  第二十四条の十六第一項を次のように改める。

   都道府県知事は、指定知的障害児施設等の設置者が、次の各号(指定医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定知的障害児施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  一 指定知的障害児施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十四条の十二第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。

  二 第二十四条の十二第二項の厚生労働省令で定める指定知的障害児施設等の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定知的障害児施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。

  三 第二十四条の十二第三項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

  第二十四条の十七第一号中「第九号」を「第十号」に改める。

  第二十四条の二十第二項中「額は」の下に「、一月につき」を加え、同項第一号中「当該障害児施設医療(」を「同一の月に受けた障害児施設医療(」に、「以下この項」を「次号」に改め、「。以下この号において同じ」を削り、「の百分の九十に相当する額。」を「から、当該施設給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額」に改め、同号ただし書を削る。

  第二章第四節第三款を同節第四款とし、同節第二款の次に次の一款を加える。

      第三款 業務管理体制の整備等

 第二十四条の十九の二 指定知的障害児施設等の設置者は、第二十四条の十一第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

   指定知的障害児施設等の設置者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

  一 次号に掲げる指定知的障害児施設等の設置者以外の指定知的障害児施設等の設置者 都道府県知事

  二 当該指定に係る施設が二以上の都道府県の区域に所在する指定知的障害児施設等の設置者又は指定医療機関の設置者 厚生労働大臣

   前項の規定により届出をした指定知的障害児施設等の設置者は、その届け出た事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣又は都道府県知事(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

   第二項の規定による届出をした指定知的障害児施設等の設置者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした厚生労働大臣等にも届け出なければならない。

   厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

 第二十四条の十九の三 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定知的障害児施設等の設置者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定知的障害児施設等の設置者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定知的障害児施設等の設置者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定知的障害児施設等の設置者若しくは当該指定に係る施設の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定知的障害児施設等の設置者の当該指定に係る施設、事務所その他の指定施設支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   厚生労働大臣が前項の権限を行うときは、当該指定知的障害児施設等の設置者に係る指定を行つた都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。

   都道府県知事は、その行つた又はその行おうとする指定に係る指定知的障害児施設等の設置者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

   厚生労働大臣は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第一項の権限を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。

   第二十四条の十五第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

 第二十四条の十九の四 第二十四条の十九の二第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定知的障害児施設等の設置者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定知的障害児施設等の設置者を除く。)が、同条第一項の厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定知的障害児施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

   厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定知的障害児施設等の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

   厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定知的障害児施設等の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定知的障害児施設等の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

   厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

   厚生労働大臣は、指定知的障害児施設等の設置者が第三項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。

  第二十六条第一項第二号中「第五条第十七項」を「第五条第十八項」に改める。

  第六十条第五項を削る。

  第六十二条第四号中「第二十四条の十五第一項」の下に「又は第二十四条の十九の三第一項」を加え、「同項」を「これら」に改める。

  本則中第六十二条の三を第六十二条の四とし、第六十二条の二を第六十二条の三とし、第六十二条の次に次の一条を加える。

 第六十二条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第六十条第一項から第三項まで及び前条第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

  第六十三条の三の二第一項ただし書中「第五条第五項」を「第五条第六項」に改め、同条第三項中「及び第二十四条の十九」を「、第二十四条の十九及び第二十四条の二十」に改める。

  第六十三条の四中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に改める。

第五条 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条−第三条)

   第一節 定義(第四条−第七条)

   第二節 児童福祉審議会等(第八条・第九条)

   第三節 実施機関(第十条−第十二条の六)

   第四節 児童福祉司(第十三条−第十五条)

   第五節 児童委員(第十六条−第十八条の三)

   第六節 保育士(第十八条の四−第十八条の二十四)

  第二章 福祉の保障

   第一節 療育の指導等(第十九条−第二十一条の五)

   第二節 居宅生活の支援

    第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給(第二十一条の五の二−第二十一条の五の十四)

    第二款 指定障害児通所支援事業者(第二十一条の五の十五−第二十一条の五の二十四)

    第三款 業務管理体制の整備等(第二十一条の五の二十五−第二十一条の五の二十七)

    第四款 肢体不自由児通所医療費の支給(第二十一条の五の二十八−第二十一条の五の三十一)

    第五款 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置(第二十一条の六・第二十一条の七)

    第六款 子育て支援事業(第二十一条の八−第二十一条の十七)

   第三節 助産施設、母子生活支援施設及び保育所への入所(第二十二条−第二十四条)

   第四節 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給

    第一款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給(第二十四条の二−第二十四条の八)

    第二款 指定障害児入所施設等(第二十四条の九−第二十四条の十九)

    第三款 業務管理体制の整備等(第二十四条の十九の二)

    第四款 障害児入所医療費の支給(第二十四条の二十−第二十四条の二十三)

    第五款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例(第二十四条の二十四)

   第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給

    第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給(第二十四条の二十五−第二十四条の二十七)

    第二款 指定障害児相談支援事業者(第二十四条の二十八−第二十四条の三十七)

    第三款 業務管理体制の整備等(第二十四条の三十八−第二十四条の四十)

   第六節 要保護児童の保護措置等(第二十五条−第三十三条の九)

   第七節 被措置児童等虐待の防止等(第三十三条の十−第三十三条の十七)

   第八節 雑則(第三十四条・第三十四条の二)

  第三章 事業、養育里親及び施設(第三十四条の三−第四十九条)

  第四章 費用(第四十九条の二−第五十六条の五)

  第五章 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務(第五十六条の五の二−第五十六条の五の四)

  第六章 審査請求(第五十六条の五の五)

  第七章 雑則(第五十六条の六−第五十九条の八)

  第八章 罰則(第六十条−第六十二条の七)

  附則

  第四条第二項中「又は知的障害のある児童」を「、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する発達障害児を含む。)」に改める。

  第六条の三第二項中「第三十四条の十八」を「第三十四条の十九」に改め、同条を第六条の四とし、第六条の二を第六条の三とし、第六条の次に次の一条を加える。

 第六条の二 この法律で、障害児通所支援とは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいい、障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業をいう。

   この法律で、児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

   この法律で、医療型児童発達支援とは、上肢、下肢又は体幹の機能の障害(以下「肢体不自由」という。)のある児童につき、医療型児童発達支援センター又は独立行政法人国立病院機構若しくは独立行政法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定医療機関」という。)に通わせ、児童発達支援及び治療を行うことをいう。

   この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。

   この法律で、保育所等訪問支援とは、保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児につき、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与することをいう。

   この法律で、障害児相談支援とは、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。

   この法律で、障害児支援利用援助とは、第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害児通所支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下「障害児支援利用計画案」という。)を作成し、第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定(次項において「通所給付決定」という。)又は第二十一条の五の八第二項に規定する通所給付決定の変更の決定(次項において「通所給付決定の変更の決定」という。)(以下この条及び第二十四条の二十六第一項第一号において「給付決定等」と総称する。)が行われた後に、第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者等その他の者(次項において「関係者」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該給付決定等に係る障害児通所支援の種類及び内容、これを担当する者その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画(次項において「障害児支援利用計画」という。)を作成することをいう。

   この法律で、継続障害児支援利用援助とは、通所給付決定に係る障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、継続して障害児通所支援を適切に利用することができるよう、当該通所給付決定に係る障害児支援利用計画(この項の規定により変更されたものを含む。以下この項において同じ。)が適切であるかどうかにつき、厚生労働省令で定める期間ごとに、当該通所給付決定保護者の障害児通所支援の利用状況を検証し、その結果及び当該通所給付決定に係る障害児の心身の状況、その置かれている環境、当該障害児又はその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、障害児支援利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。

  一 障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。

  二 新たな通所給付決定又は通所給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該給付決定等に係る障害児の保護者に対し、給付決定等に係る申請の勧奨を行うこと。

  第七条第一項中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」を「障害児入所施設、児童発達支援センター」に改め、同条第二項を次のように改める。

   この法律で、障害児入所支援とは、障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児に対して行われる保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由のある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童(以下「重症心身障害児」という。)に対し行われる治療をいう。

  第七条第三項から第七項までを削る。

  第十二条の三第二項第二号中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。

  第二十一条の三第四項中「国民健康保険団体連合会」を「国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)」に改める。

  第二十一条の十中「第六条の二第二項」を「第六条の三第二項」に改める。

  第二章第二節第二款を同節第六款とする。

  「第一款 障害福祉サービスの措置」を「第一款 障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置」に改める。

  第二十一条の六中「市町村は、」の下に「障害児通所支援又は」を加え、「同法」を「障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は同法」に、「又は特例介護給付費」を「若しくは特例介護給付費」に改め、「従い、」及び「者に」の下に「障害児通所支援若しくは」を加える。

  第二十一条の七中「障害者自立支援法」を「障害児通所支援事業を行う者及び障害者自立支援法」に改める。

  第二章第二節第一款を同節第五款とし、同節中同款の前に次の四款を加える。

      第一款 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費の支給

 第二十一条の五の二 障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給は、次に掲げる障害児通所支援に関して次条及び第二十一条の五の四の規定により支給する給付とする。

  一 児童発達支援

  二 医療型児童発達支援(医療に係るものを除く。)

  三 放課後等デイサービス

  四 保育所等訪問支援

 第二十一条の五の三 市町村は、通所給付決定保護者が、第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者(以下「指定障害児通所支援事業者」という。)又は指定医療機関(以下「指定障害児通所支援事業者等」と総称する。)から障害児通所支援(以下「指定通所支援」という。)を受けたときは、当該通所給付決定保護者に対し、当該指定通所支援(同条第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「通所特定費用」という。)を除く。)について、障害児通所給付費を支給する。

   障害児通所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

  一 同一の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額

  二 当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)

 第二十一条の五の四 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第二号に規定する基準該当通所支援(第二十一条の五の七第七項に規定する支給量の範囲内のものに限る。)に要した費用(通所特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費を支給することができる。

  一 通所給付決定保護者が、第二十一条の五の六第一項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定通所支援を受けたとき。

  二 通所給付決定保護者が、指定通所支援以外の障害児通所支援(第二十一条の五の十八第一項の厚生労働省令で定める基準又は同条第二項の厚生労働省令で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下「基準該当通所支援」という。)を受けたとき。

  三 その他政令で定めるとき。

   特例障害児通所給付費の額は、一月につき、同一の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。

  一 指定通所支援 前条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)

  二 基準該当通所支援 障害児通所支援の種類ごとに基準該当通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当通所支援に要した費用の額)

 第二十一条の五の五 障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費(以下この款において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「通所給付決定」という。)を受けなければならない。

   通所給付決定は、障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。

 第二十一条の五の六 通所給付決定を受けようとする障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

   市町村は、前項の申請があつたときは、次条第一項に規定する通所支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害児又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を障害者自立支援法第五十一条の十四第一項に規定する指定一般相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定障害児相談支援事業者等」という。)に委託することができる。

   前項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等は、障害児の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。

   第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次項並びに第二十一条の五の十五第二項第四号(第二十四条の九第二項(第二十四条の十第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十四条の十七第一号及び第二十四条の三十六第一号において同じ。)若しくは前項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

   第二項後段の規定により委託を受けた指定障害児相談支援事業者等の役員又は第三項の厚生労働省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 第二十一条の五の七 市町村は、前条第一項の申請が行われたときは、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決定(以下この条において「通所支給要否決定」という。)を行うものとする。

   市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要があると認めるときは、児童相談所その他厚生労働省令で定める機関(次項、第二十一条の五の十及び第二十一条の五の十三第三項において「児童相談所等」という。)の意見を聴くことができる。

   児童相談所等は、前項の意見を述べるに当たつて必要があると認めるときは、当該通所支給要否決定に係る障害児、その保護者及び家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。

   市町村は、通所支給要否決定を行うに当たつて必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害児の保護者に対し、第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画案の提出を求めるものとする。

   前項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求められた障害児の保護者は、厚生労働省令で定める場合には、同項の障害児支援利用計画案に代えて厚生労働省令で定める障害児支援利用計画案を提出することができる。

   市町村は、前二項の障害児支援利用計画案の提出があつた場合には、第一項の厚生労働省令で定める事項及び当該障害児支援利用計画案を勘案して通所支給要否決定を行うものとする。

   市町村は、通所給付決定を行う場合には、障害児通所支援の種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。

   通所給付決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「通所給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

   市町村は、通所給付決定をしたときは、当該通所給付決定保護者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量、通所給付決定の有効期間その他の厚生労働省令で定める事項を記載した通所受給者証(以下「通所受給者証」という。)を交付しなければならない。

   指定通所支援を受けようとする通所給付決定保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示して当該指定通所支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

   通所給付決定保護者が指定障害児通所支援事業者等から指定通所支援を受けたとき(当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に通所受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべき当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)について、障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。

   前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し障害児通所給付費の支給があつたものとみなす。

   市町村は、指定障害児通所支援事業者等から障害児通所給付費の請求があつたときは、第二十一条の五の三第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準及び第二十一条の五の十八第二項の指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準(指定通所支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

   市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託することができる。

 第二十一条の五の八 通所給付決定保護者は、現に受けている通所給付決定に係る障害児通所支援の支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該通所給付決定の変更の申請をすることができる。

   市町村は、前項の申請又は職権により、前条第一項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の提出を求めるものとする。

   第二十一条の五の五第二項、第二十一条の五の六(第一項を除く。)及び前条(第一項を除く。)の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   市町村は、第二項の通所給付決定の変更の決定を行つた場合には、通所受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

 第二十一条の五の九 通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。

  一 通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。

  二 通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

  三 通所給付決定に係る障害児又はその保護者が、正当な理由なしに第二十一条の五の六第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。

  四 その他政令で定めるとき。

   前項の規定により通所給付決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする。

 第二十一条の五の十 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第二十一条の五の五から前条までの規定による業務に関し、その設置する児童相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

 第二十一条の五の十一 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の三第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。

   前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の四第二項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。

 第二十一条の五の十二 市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害児通所支援に要した費用の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該通所給付決定保護者に対し、高額障害児通所給付費を支給する。

   前項に定めるもののほか、高額障害児通所給付費の支給要件、支給額その他高額障害児通所給付費の支給に関し必要な事項は、指定通所支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

 第二十一条の五の十三 市町村は、第二十一条の五の三第一項、第二十一条の五の四第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、放課後等デイサービスを受けている障害児(以下この項において「通所者」という。)について、引き続き放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該通所者が満十八歳に達した後においても、当該通所者からの申請により、当該通所者が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き放課後等デイサービスに係る障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費(次項において「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該通所者が障害者自立支援法第五条第七項に規定する生活介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。

   前項の規定により放課後等デイサービス障害児通所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第二十一条の五の三から前条までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   市町村は、第一項の場合において必要があると認めるときは、児童相談所等の意見を聴くことができる。

 第二十一条の五の十四 この款に定めるもののほか、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費の支給及び指定障害児通所支援事業者等の障害児通所給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

      第二款 指定障害児通所支援事業者

 第二十一条の五の十五 第二十一条の五の三第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所(以下「障害児通所支援事業所」という。)ごとに行う。

   都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号(医療型児童発達支援に係る指定の申請にあつては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。

  一 申請者が法人でないとき。

  二 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第二十一条の五の十八第一項の厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。

  三 申請者が、第二十一条の五の十八第二項の厚生労働省令で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害児通所支援事業の運営をすることができないと認められるとき。

  四 申請者の役員又は当該申請に係る障害児通所支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下この条及び第二十一条の五の二十三第一項において「役員等」という。)が禁()  五 申請者又は申請者の役員等が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  六 申請者が、第二十一条の五の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  七 申請者と密接な関係を有する者(申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十一条の五の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定障害児通所支援事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となつた事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害児通所支援事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害児通所支援事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  八 申請者の役員等が、第二十一条の五の二十三第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該取消しの処分を受けた法人の役員等であつた者で、当該取消しの日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  九 申請者が、第二十一条の五の二十三第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第二十一条の五の十九第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  十 申請者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第二十一条の五の二十三第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第二十一条の五の十九第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  十一 第九号に規定する期間内に第二十一条の五の十九第二項の規定による事業の廃止の届出があつた場合において、申請者の役員等が、同号の通知の日前六十日以内に当該事業の廃止の届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員等であつた者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  十二 申請者又は申請者の役員等が、指定の申請前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

 第二十一条の五の十六 第二十一条の五の三第一項の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

   前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

   前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

   前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第二十一条の五の十七 指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関の設置者(以下「指定障害児事業者等」という。)は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児通所支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

   指定障害児事業者等は、その提供する障害児通所支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児通所支援の質の向上に努めなければならない。

   指定障害児事業者等は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

 第二十一条の五の十八 指定障害児事業者等は、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定医療機関ごとに、当該指定通所支援に従事する従業者を有しなければならない。

   指定障害児事業者等は、厚生労働省令で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定通所支援を提供しなければならない。

   指定障害児通所支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

 第二十一条の五の十九 指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

   指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 第二十一条の五の二十 都道府県知事又は市町村長は、第二十一条の五の十八第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

   厚生労働大臣は、同一の指定障害児通所支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、第二十一条の五の十八第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定障害児通所支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

 第二十一条の五の二十一 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児通所支援事業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児通所支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児通所支援事業者若しくは当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者若しくは指定障害児通所支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児通所支援事業者の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他当該指定通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

   第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

   前三項の規定は指定医療機関の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第二十一条の五の二十二 都道府県知事は、指定障害児事業者等が、次の各号(指定医療機関の設置者にあつては、第三号を除く。以下この項及び第五項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  一 当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定医療機関の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十一条の五の十八第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。

  二 第二十一条の五の十八第二項の厚生労働省令で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。

  三 第二十一条の五の十八第三項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

   都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

   都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

   都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

   市町村は、障害児通所給付費の支給に係る指定通所支援を行つた指定障害児事業者等について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所又は指定医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

 第二十一条の五の二十三 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  一 指定障害児通所支援事業者又はその役員等が、第二十一条の五の十五第二項第四号、第五号、第八号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。

  二 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十七第三項の規定に違反したと認められるとき。

  三 指定障害児通所支援事業者が、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十一条の五の十八第一項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

  四 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十八第二項の厚生労働省令で定める指定通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な指定通所支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。

  五 障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の請求に関し不正があつたとき。

  六 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  七 指定障害児通所支援事業者又は当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者が、第二十一条の五の二十一第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児通所支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児通所支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  八 指定障害児通所支援事業者が、不正の手段により第二十一条の五の三第一項の指定を受けたとき。

  九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児通所支援事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十一 指定障害児通所支援事業者の役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

   市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る指定障害児通所支援又は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

 第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 第二十一条の五の三第一項の指定障害児通所支援事業者の指定をしたとき。

  二 第二十一条の五の十九第二項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。

  三 前条第一項の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。

      第三款 業務管理体制の整備等

 第二十一条の五の二十五 指定障害児事業者等は、第二十一条の五の十七第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

   指定障害児事業者等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

  一 次号に掲げる指定障害児通所支援事業者以外の指定障害児通所支援事業者 都道府県知事

  二 当該指定に係る障害児通所支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関の設置者 厚生労働大臣

   前項の規定により届出をした指定障害児事業者等は、その届け出た事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣又は都道府県知事(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

   第二項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした厚生労働大臣等にも届け出なければならない。

   厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

 第二十一条の五の二十六 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児事業者等若しくは当該指定障害児事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児事業者等の当該指定に係る障害児通所支援事業所、事務所その他の指定通所支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   厚生労働大臣が前項の権限を行うときは、当該指定障害児通所支援事業者に係る指定を行つた都道府県知事(次条第五項において「関係都道府県知事」という。)と密接な連携の下に行うものとする。

   都道府県知事は、その行つた又はその行おうとする指定に係る指定障害児通所支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

   厚生労働大臣は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第一項の権限を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。

   第二十一条の五の二十一第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

 第二十一条の五の二十七 第二十一条の五の二十五第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児事業者等(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児通所支援事業者を除く。)が、同条第一項の厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

   厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児事業者等が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

   厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

   厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

   厚生労働大臣は、指定障害児通所支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。

      第四款 肢体不自由児通所医療費の支給

 第二十一条の五の二十八 市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者等(病院その他厚生労働省令で定める施設に限る。以下この款において同じ。)から医療型児童発達支援のうち治療に係るもの(以下この条において「肢体不自由児通所医療」という。)を受けたときは、当該障害児に係る通所給付決定保護者に対し、当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給する。

   肢体不自由児通所医療費の額は、一月につき、肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第二十四条の二十第二項において同じ。)を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

   通所給付決定に係る障害児が指定障害児通所支援事業者等から肢体不自由児通所医療を受けたときは、市町村は、当該障害児に係る通所給付決定保護者が当該指定障害児通所支援事業者等に支払うべき当該肢体不自由児通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費として当該通所給付決定保護者に支給すべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、当該指定障害児通所支援事業者等に支払うことができる。

   前項の規定による支払があつたときは、当該通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療費の支給があつたものとみなす。

 第二十一条の五の二十九 第二十一条の規定は指定障害児通所支援事業者等について、第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は指定障害児通所支援事業者等に対する肢体不自由児通所医療費の支給について準用する。この場合において、第二十一条中「前条第二項の医療」とあるのは「第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療」と、第二十一条の二中「診療方針及び診療報酬」とあるのは「診療方針」と、第二十一条の三(第二項を除く。)中「診療報酬の」とあるのは「肢体不自由児通所医療費の」と読み替えるものとする。

 第二十一条の五の三十 肢体不自由児通所医療費の支給は、当該障害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であつて国又は地方公共団体の負担において肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

 第二十一条の五の三十一 この款に定めるもののほか、肢体不自由児通所医療費の支給及び指定障害児通所支援事業者等の肢体不自由児通所医療費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  第二章第四節の節名中「障害児施設給付費、高額障害児施設給付費」を「障害児入所給付費、高額障害児入所給付費」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改める。

  第二章第四節第一款の款名中「障害児施設給付費、高額障害児施設給付費」を「障害児入所給付費、高額障害児入所給付費」に改める。

  第二十四条の二第一項中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設若しくは重症心身障害児施設」を「障害児入所施設(以下「指定障害児入所施設」という。)」に、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「いう。)に」を「総称する。)に」に、「障害児施設支援」を「障害児入所支援」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に、「特定費用」を「入所特定費用」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、同条第二項中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、同項第一号中「指定施設支援」を「指定入所支援」に改め、「障害児施設支援の種類ごとに」を削り、「特定費用」を「入所特定費用」に改め、同項第二号中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に改める。

  第二十四条の三第一項中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、「、障害児施設支援の種類ごとに」を削り、同条第二項中「障害の種類及び程度」を「心身の状態」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、同条第四項中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に、「施設給付決定」を「入所給付決定」に改め、同条第五項中「障害児施設支援の種類ごとに」を削り、同条第六項中「施設給付決定を」を「入所給付決定を」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「受給者証(」を「入所受給者証(」に、「施設受給者証」を「入所受給者証」に改め、同条第七項中「指定施設支援」を「指定入所支援」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「指定知的障害児施設等に施設受給者証」を「指定障害児入所施設等に入所受給者証」に改め、同条第八項中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に、「施設受給者証」を「入所受給者証」に、「特定費用」を「入所特定費用」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、同条第九項中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、同条第十項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に改め、同条第十一項中「国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるもの」を「連合会」に改める。

  第二十四条の四第一項中「施設給付決定を」を「入所給付決定を」に改め、同項第一号中「施設給付決定」を「入所給付決定」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に改め、同項第二号中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 その他政令で定めるとき。

  第二十四条の四第二項中「施設給付決定の」を「入所給付決定の」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「施設受給者証」を「入所受給者証」に改め、同条第三項を削る。

  第二十四条の五中「障害児施設支援」を「障害児入所支援」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改める。

  第二十四条の六第一項中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に、「障害児施設給付費の」を「障害児入所給付費の」に、「高額障害児施設給付費」を「高額障害児入所給付費」に改め、同条第二項中「高額障害児施設給付費」を「高額障害児入所給付費」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に改める。

  第二十四条の七第一項中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に改め、「(知的障害児通園施設に通う者その他厚生労働省令で定める者を除く。)」を削り、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「入所し」を「入所等をし」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に改める。

  第二十四条の八中「障害児施設給付費、高額障害児施設給付費」を「障害児入所給付費、高額障害児入所給付費」に、「指定知的障害児施設等の障害児施設給付費」を「指定障害児入所施設等の障害児入所給付費」に改める。

  「第二款 指定知的障害児施設等」を「第二款 指定障害児入所施設等」に改める。

  第二十四条の九第一項中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設(以下「知的障害児施設等」という。)であつて、その」を「障害児入所施設の」に改め、同条第二項を次のように改める。

   第二十一条の五の十五第二項(第七号を除く。)の規定は、第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二十四条の十一第一項及び第二項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「障害児施設支援」を「障害児入所支援」に改め、同条第三項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に改める。

  第二十四条の十二第一項及び第二項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に改め、同条第三項中「指定知的障害児施設等の設置者は」を「指定障害児入所施設の設置者は」に、「指定施設支援」を「指定入所支援」に、「障害児施設支援」を「障害児入所支援」に、「他の指定知的障害児施設等」を「他の指定障害児入所施設等」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   前二項の厚生労働省令で定める基準は、知的障害のある児童、盲児(強度の弱視児を含む。)、ろうあ児(強度の難聴児を含む。)、肢体不自由のある児童、重症心身障害児その他の指定障害児入所施設等に入所等をする障害児についてそれぞれの障害の特性に応じた適切な支援が確保されるものでなければならない。

  第二十四条の十三及び第二十四条の十四中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に改める。

  第二十四条の十四の二を次のように改める。

 第二十四条の十四の二 第二十一条の五の二十の規定は、指定障害児入所施設の設置者による第二十四条の十二第四項に規定する便宜の提供について準用する。この場合において、第二十一条の五の二十第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

  第二十四条の十五第一項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「その長」を「当該指定障害児入所施設等の長」に改め、「以下」の下に「この項において」を加え、同条第二項を次のように改める。

   第二十一条の五の二十一第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

  第二十四条の十五第三項を削る。

  第二十四条の十六第一項中「、指定知的障害児施設等」を「、指定障害児入所施設等」に、「当該指定知的障害児施設等」を「当該指定障害児入所施設等」に改め、同項第一号及び第二号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に改め、同項第三号中「第二十四条の十二第三項」を「第二十四条の十二第四項」に改め、同条第二項及び第三項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に改める。

  第二十四条の十七中「指定知的障害児施設等に係る」を「指定障害児入所施設に係る」に改め、同条第一号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に、「役員等が、第二十四条の九第二項第四号、第五号、第七号又は第十号」を「役員若しくは当該指定障害児入所施設の長(以下この条において「役員等」という。)が、第二十四条の九第二項において準用する第二十一条の五の十五第二項第四号、第五号、第八号又は第十一号」に改め、同条第二号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に改め、同条第三号中「指定知的障害児施設等」及び「指定に係る施設」を「指定障害児入所施設」に改め、同条第四号中「指定知的障害児施設等の設置者」を「指定障害児入所施設の設置者」に、「指定知的障害児施設等の設備」を「指定障害児入所施設等の設備」に、「指定知的障害児施設等の運営」を「指定障害児入所施設の運営」に改め、同条第五号中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改め、同条第六号中「指定施設設置者等」を「指定障害児入所施設の設置者又は当該指定障害児入所施設の長その他の従業者(次号において「指定入所施設設置者等」という。)」に改め、同条第七号中「指定施設設置者等」を「指定入所施設設置者等」に改め、同号ただし書中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に、「その長」を「当該指定障害児入所施設の長」に改め、同条第八号及び第九号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に改め、同条第十号及び第十一号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に、「障害児施設支援」を「障害児入所支援」に改める。

  第二十四条の十八各号中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設」に改める。

  第二十四条の十九中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に改める。

  第二十四条の十九の二を次のように改める。

 第二十四条の十九の二 第二節第三款の規定は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第二十四条の十九の三及び第二十四条の十九の四を削る。

  「第四款 障害児施設医療費の支給」を「第四款 障害児入所医療費の支給」に改める。

  第二十四条の二十第一項中「、施設給付決定」を「、入所給付決定」に、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「障害児施設支援」を「障害児入所支援」に、「「障害児施設医療」を「この条において「障害児入所医療」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「障害児施設医療に」を「障害児入所医療に」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改め、同条第二項中「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改め、同項第一号中「障害児施設医療」を「障害児入所医療」に改め、「(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。次号において同じ。)」を削り、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に改め、同項第二号中「障害児施設医療」を「障害児入所医療」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に改め、同条第四項中「施設給付決定に」を「入所給付決定に」に、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「障害児施設医療を」を「障害児入所医療を」に、「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「障害児施設医療に」を「障害児入所医療に」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改め、同条第五項中「施設給付決定保護者」を「入所給付決定保護者」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改め、同条第三項を削る。

  第二十四条の二十一中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に、「障害児施設医療」」を「障害児入所医療」」に改める。

  第二十四条の二十二中「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改める。

  第二十四条の二十三中「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に改める。

  第二章第四節に次の一款を加える。

      第五款 障害児入所給付費、高額障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費並びに障害児入所医療費の支給の特例

 第二十四条の二十四 都道府県は、第二十四条の二第一項、第二十四条の六第一項、第二十四条の七第一項又は第二十四条の二十第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児(以下この項において「入所者」という。)について、引き続き指定入所支援を受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該入所者が満十八歳に達した後においても、当該入所者からの申請により、当該入所者が満二十歳に達するまで、厚生労働省令で定めるところにより、引き続き第五十条第六号の四に規定する障害児入所給付費等(次項において「障害児入所給付費等」という。)を支給することができる。ただし、当該入所者が障害者自立支援法第五条第六項に規定する療養介護その他の支援を受けることができる場合は、この限りでない。

   前項の規定により障害児入所給付費等を支給することができることとされた者については、その者を障害児又は障害児の保護者とみなして、第二十四条の二から第二十四条の七まで、第二十四条の十九及び第二十四条の二十から第二十四条の二十二までの規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   第一項の場合においては、都道府県知事は、児童相談所長の意見を聴かなければならない。

  第三十四条第二項中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設」を「障害児入所施設、児童発達支援センター」に、「第四十三条の三」を「第四十三条」に改める。

  第二章第七節を同章第八節とする。

  第三十三条の十及び第三十三条の十四第二項中「知的障害児施設等」を「障害児入所施設」に改める。

  第二章第六節を同章第七節とする。

  第二十五条の七第一項第二号中「第九条第五項」を「第九条第六項」に改める。

  第二十六条第一項第二号中「第五条第十八項」を「第五条第十七項」に、「相談支援事業(」を「一般相談支援事業又は特定相談支援事業(」に、「第三十四条の六」を「第三十四条の七」に、「「相談支援事業」を「「障害者等相談支援事業」に改める。

  第二十七条第一項第二号中「相談支援事業」を「障害者等相談支援事業」に改め、同項第三号中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」を「障害児入所施設」に改め、同条第二項中「第四十三条の三又は第四十三条の四に規定する児童」を「肢体不自由のある児童又は重症心身障害児」に、「肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設」を「障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)」に改める。

  第三十一条第二項中「知的障害児施設(国の設置する知的障害児施設を除く。)、盲ろうあ児施設」を「障害児入所施設(第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設に限る。)」に、「同号の規定により国の設置する知的障害児施設に入所した児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続き同号」を「引き続き同項第三号」に改め、同条第三項中「肢体不自由児施設に入所した児童又は同条第二項」を「障害児入所施設(第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設に限る。)に入所した児童又は第二十七条第二項」に、「第四十三条の三に規定する児童」を「肢体不自由のある児童若しくは重症心身障害児」に改め、「、第二十七条第一項第三号の規定により重症心身障害児施設に入所した児童又は同条第二項の規定による委託により指定医療機関に入院した第四十三条の四に規定する児童についてはその者が社会生活に順応することができるようになるまで」を削り、「第二十七条第二項」を「同項」に改める。

  第二章第五節を同章第六節とし、同章第四節の次に次の一節を加える。

     第五節 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給

      第一款 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給

 第二十四条の二十五 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給は、障害児相談支援に関して次条及び第二十四条の二十七の規定により支給する給付とする。

 第二十四条の二十六 市町村は、次の各号に掲げる者(以下この条及び次条第一項において「障害児相談支援対象保護者」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。

  一 第二十一条の五の七第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により、障害児支援利用計画案の提出を求められた第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の申請に係る障害児の保護者 市町村長が指定する障害児相談支援事業を行う者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)から当該指定に係る障害児支援利用援助(次項において「指定障害児支援利用援助」という。)を受けた場合であつて、当該申請に係る給付決定等を受けたとき。

  二 通所給付決定保護者 指定障害児相談支援事業者から当該指定に係る継続障害児支援利用援助(次項において「指定継続障害児支援利用援助」という。)を受けたとき。

   障害児相談支援給付費の額は、指定障害児支援利用援助又は指定継続障害児支援利用援助(以下「指定障害児相談支援」という。)に通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定障害児相談支援に要した費用の額)とする。

   障害児相談支援対象保護者が指定障害児相談支援事業者から指定障害児相談支援を受けたときは、市町村は、当該障害児相談支援対象保護者が当該指定障害児相談支援事業者に支払うべき当該指定障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費として当該障害児相談支援対象保護者に対し支給すべき額の限度において、当該障害児相談支援対象保護者に代わり、当該指定障害児相談支援事業者に支払うことができる。

   前項の規定による支払があつたときは、障害児相談支援対象保護者に対し障害児相談支援給付費の支給があつたものとみなす。

   市町村は、指定障害児相談支援事業者から障害児相談支援給付費の請求があつたときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準及び第二十四条の三十一第二項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準(指定障害児相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

   市町村は、前項の規定による支払に関する事務を連合会に委託することができる。

   前各項に定めるもののほか、障害児相談支援給付費の支給及び指定障害児相談支援事業者の障害児相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 第二十四条の二十七 市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指定障害児相談支援以外の障害児相談支援(第二十四条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準及び同条第二項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「基準該当障害児相談支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、基準該当障害児相談支援に要した費用について、特例障害児相談支援給付費を支給することができる。

   特例障害児相談支援給付費の額は、当該基準該当障害児相談支援について前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害児相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当障害児相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

   前二項に定めるもののほか、特例障害児相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

      第二款 指定障害児相談支援事業者

 第二十四条の二十八 第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、総合的に障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援を行う者として厚生労働省令で定める基準に該当する者の申請により、障害児相談支援事業を行う事業所(以下「障害児相談支援事業所」という。)ごとに行う。

   第二十一条の五の十五第二項の規定は、第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第二十四条の二十九 第二十四条の二十六第一項第一号の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

   前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

   前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

   前条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 第二十四条の三十 指定障害児相談支援事業者は、障害児が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児相談支援を当該障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。

   指定障害児相談支援事業者は、その提供する障害児相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害児相談支援の質の向上に努めなければならない。

   指定障害児相談支援事業者は、障害児の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

 第二十四条の三十一 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所ごとに、厚生労働省令で定める基準に従い、当該指定障害児相談支援に従事する従業者を有しなければならない。

   指定障害児相談支援事業者は、厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定障害児相談支援を提供しなければならない。

   指定障害児相談支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定障害児相談支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害児相談支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児相談支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

 第二十四条の三十二 指定障害児相談支援事業者は、当該指定に係る障害児相談支援事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定障害児相談支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

   指定障害児相談支援事業者は、当該指定障害児相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

 第二十四条の三十三 市町村長は、指定障害児相談支援事業者による第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定障害児相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

 第二十四条の三十四 市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害児相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者であつた者(以下この項において「指定障害児相談支援事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者若しくは指定障害児相談支援事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所その他指定障害児相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   第二十一条の五の二十一第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

 第二十四条の三十五 市町村長は、指定障害児相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

  一 当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第二十四条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していない場合 当該基準を遵守すること。

  二 第二十四条の三十一第二項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。

  三 第二十四条の三十一第三項に規定する便宜の提供を適正に行つていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。

   市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

   市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

   市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 第二十四条の三十六 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第二十四条の二十六第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

  一 指定障害児相談支援事業者又はその役員若しくは当該指定に係る障害児相談支援事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(第十一号において「役員等」という。)が、第二十四条の二十八第二項において準用する第二十一条の五の十五第二項第四号、第五号、第八号又は第十一号のいずれかに該当するに至つたとき。

  二 指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十第三項の規定に違反したと認められるとき。

  三 指定障害児相談支援事業者が、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第二十四条の三十一第一項の厚生労働省令で定める基準を満たすことができなくなつたとき。

  四 指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十一第二項の厚生労働省令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談支援の事業の運営をすることができなくなつたとき。

  五 障害児相談支援給付費の請求に関し不正があつたとき。

  六 指定障害児相談支援事業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  七 指定障害児相談支援事業者又は当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者が、第二十四条の三十四第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害児相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  八 指定障害児相談支援事業者が、不正の手段により第二十四条の二十六第一項第一号の指定を受けたとき。

  九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談支援事業者が、障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十一 指定障害児相談支援事業者の役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害児相談支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

 第二十四条の三十七 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  一 第二十四条の二十六第一項第一号の指定障害児相談支援事業者の指定をしたとき。

  二 第二十四条の三十二第二項の規定による事業の廃止の届出があつたとき。

  三 前条の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を取り消したとき。

      第三款 業務管理体制の整備等

 第二十四条の三十八 指定障害児相談支援事業者は、第二十四条の三十第三項に規定する義務の履行が確保されるよう、厚生労働省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

   指定障害児相談支援事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

  一 次号及び第三号に掲げる指定障害児相談支援事業者以外の指定障害児相談支援事業者 都道府県知事

  二 指定障害児相談支援事業者であつて、当該指定に係る障害児相談支援事業所が一の市町村の区域に所在するもの 市町村長

  三 当該指定に係る障害児相談支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する指定障害児相談支援事業者 厚生労働大臣

   前項の規定により届出をした指定障害児相談支援事業者は、その届け出た事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした厚生労働大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この款において「厚生労働大臣等」という。)に届け出なければならない。

   第二項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした厚生労働大臣等以外の厚生労働大臣等に届出を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした厚生労働大臣等にも届け出なければならない。

   厚生労働大臣等は、前三項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

 第二十四条の三十九 前条第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定障害児相談支援事業者若しくは当該指定障害児相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談支援事業者の当該指定に係る障害児相談支援事業所、事務所その他の指定障害児相談支援の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   厚生労働大臣が前項の権限を行うときは当該指定障害児相談支援事業者に係る指定を行つた市町村長(以下この項及び次条第五項において「関係市町村長」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と密接な連携の下に行うものとする。

   市町村長は、その行つた又はその行おうとする指定に係る指定障害児相談支援事業者における前条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は都道府県知事に対し、第一項の権限を行うよう求めることができる。

   厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の規定による市町村長の求めに応じて第一項の権限を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた市町村長に通知しなければならない。

   第二十一条の五の二十一第二項の規定は第一項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は第一項の規定による権限について準用する。

 第二十四条の四十 第二十四条の三十八第二項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者(同条第四項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。)が、同条第一項の厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

   厚生労働大臣等は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

   厚生労働大臣等は、第一項の規定による勧告を受けた指定障害児相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

   厚生労働大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

   厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定障害児相談支援事業者が第三項の規定による命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係市町村長に通知しなければならない。

  第三十四条の二十を第三十四条の二十一とし、第三十四条の七から第三十四条の十九までを一条ずつ繰り下げる。

  第三十四条の六中「相談支援事業」を「障害者等相談支援事業」に改め、同条を第三十四条の七とする。

  第三十四条の五中「都道府県知事は」の下に「、障害児通所支援事業等」を加え、「又はその」を「その」に、「ときは」を「とき、又は障害児通所支援事業者が第二十一条の七の規定に違反したときは」に改め、同条を第三十四条の六とする。

  第三十四条の四第一項中「ときは」の下に「、障害児通所支援事業等」を加え、同条を第三十四条の五とし、第三十四条の三を第三十四条の四とし、第三章中同条の前に次の一条を加える。

 第三十四条の三 都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業(以下「障害児通所支援事業等」という。)を行うことができる。

   国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。

   国及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

   国及び都道府県以外の者は、障害児通所支援事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  第四十二条中「知的障害児施設は、知的障害のある児童」を「障害児入所施設は、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児」に、「これを保護し、又は治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える」を「当該各号に定める支援を行う」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 福祉型障害児入所施設 保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与

  二 医療型障害児入所施設 保護、日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与及び治療

  第四十三条中「知的障害児通園施設は、知的障害のある児童」を「児童発達支援センターは、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児」に、「これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える」を「当該各号に定める支援を提供する」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 福祉型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練

  二 医療型児童発達支援センター 日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療

  第四十三条の二から第四十三条の四までを削り、第四十三条の五を第四十三条の二とする。

  第四十四条の三中「第六条の二各項」を「第六条の三各項」に、「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設及び指定通所支援に係る児童発達支援センター」に改める。

  第四十七条第二項中「第六条の二第八項」を「第六条の三第八項」に改める。

  第四十八条中「知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設」を「障害児入所施設」に、「第六条の二第八項」を「第六条の三第八項」に改める。

  第五十条第六号中「次条第二号」を「次条第三号」に改め、同条第六号の二中「次条第三号及び第四号」を「次条第四号及び第五号」に改め、同条第六号の四中「障害児施設給付費、高額障害児施設給付費」を「障害児入所給付費、高額障害児入所給付費」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に、「障害児施設給付費等」を「障害児入所給付費等」に改め、同条第七号中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」を「障害児入所施設」に改める。

  第五十一条中第十号を第十二号とし、第五号から第九号までを二号ずつ繰り下げ、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

  六 障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用

  第五十一条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用

  第五十三条中「第三号及び第五号から第十号まで」を「第四号及び第七号から第十二号まで」に改める。

  第五十五条中「、第二号及び第四号」を「から第三号まで、第五号及び第六号」に改める。

  第五十六条第二項中「第五十一条第一号及び第二号」を「第五十一条第二号及び第三号」に改め、同条第三項中「第五十一条第三号若しくは第四号」を「第五十一条第四号若しくは第五号」に改める。

  第五十六条の二第一項第二号中「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に改め、同条第三項中「知的障害児施設等」を「障害児入所施設又は児童発達支援センター」に改める。

  第六十条の次に次の一条を加える。

 第六十条の二 第五十六条の五の五第二項において準用する障害者自立支援法第九十八条第一項に規定する不服審査会の委員又は委員であつた者が、正当な理由なしに、職務上知り得た障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給に係る障害児通所支援を行つた者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

   第二十一条の五の六第四項(第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  第六十二条第四号中「第二十四条の十五第一項又は第二十四条の十九の三第一項」を「第二十一条の五の二十一第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二十一条の五の二十六第一項(第二十四条の十九の二において準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項、第二十四条の三十四第一項又は第二十四条の三十九第一項」に改め、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。

  六 正当の理由がないのに、第五十七条の三の三第一項又は第二項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

  第六十二条の四第一号中「施設受給者証」を「入所受給者証」に改め、同条第二号中「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の三第二項」に改め、本則中同条を第六十二条の六とし、同条の次に次の一条を加える。

 第六十二条の七 市町村は、条例で、次の各号のいずれかに該当する者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

  一 第二十一条の五の八第二項又は第二十一条の五の九第二項の規定による通所受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

  二 正当の理由がないのに、第五十七条の三第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

  三 正当の理由がないのに、第五十七条の三の二第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第六十二条の三を第六十二条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

 第六十二条の五 第五十七条の三の三第三項又は第四項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。

  第六十二条の二中「前条第四号」を「第六十二条第四号」に改め、同条を第六十二条の三とし、第六十二条の次に次の一条を加える。

 第六十二条の二 正当の理由がないのに、第五十六条の五の五第二項において準用する障害者自立支援法第百三条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、第五十六条の五の五第二項において準用する同法第九十八条第一項に規定する不服審査会の行う審査の手続における請求人又は第五十六条の五の五第二項において準用する同法第百二条の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。

  第六章を第八章とする。

  第五十六条の六第一項中「ため」の下に「、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費」を加え、「障害児施設給付費、高額障害児施設給付費」を「障害児入所給付費、高額障害児入所給付費」に改める。

  第五十七条の二第一項中「障害児施設給付費等」を「障害児入所給付費等」に改め、同条第二項中「指定知的障害児施設等」を「指定障害児入所施設等」に、「障害児施設給付費」を「障害児入所給付費」に、「障害児施設医療費」を「障害児入所医療費」に改め、同条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   市町村は、偽りその他不正の手段により障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費(以下この章において「障害児通所給付費等」という。)の支給を受けた者があるときは、その者から、その障害児通所給付費等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

   市町村は、指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者が、偽りその他不正の行為により障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費の支給を受けたときは、当該指定障害児通所支援事業者等又は指定障害児相談支援事業者に対し、その支払つた額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

  第五十七条の三第一項中「障害児施設給付費等」を「障害児入所給付費等」に改め、同条第二項中「第二十四条の十五第二項」を「第二十一条の五の二十一第二項」に、「前項」を「前二項」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。

   市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

  第五十七条の三の次に次の二条を加える。

 第五十七条の三の二 市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該障害児通所支援若しくは障害児相談支援の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

   第二十一条の五の二十一第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

 第五十七条の三の三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障害児通所給付費等の支給に係る障害児通所支援若しくは障害児相談支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

   厚生労働大臣は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、当該障害児入所給付費等の支給に係る障害児の保護者又は障害児の保護者であつた者に対し、当該障害児入所給付費等の支給に係る障害児入所支援の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

   厚生労働大臣又は都道府県知事は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児通所支援若しくは障害児相談支援を行つた者若しくはこれを使用した者に対し、その行つた障害児通所支援若しくは障害児相談支援に関し、報告若しくは当該障害児通所支援若しくは障害児相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。

   厚生労働大臣は、障害児入所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児入所支援を行つた者若しくはこれを使用した者に対し、その行つた障害児入所支援に関し、報告若しくは当該障害児入所支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。

   第二十一条の五の二十一第二項の規定は前各項の規定による質問について、同条第三項の規定は前各項の規定による権限について準用する。

  第五十七条の四中「障害児施設給付費等」を「障害児入所給付費等」に改め、同条に第一項として次の一項を加える。

   市町村は、障害児通所給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、障害児の保護者又は障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは障害児の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

  第五十七条の四の次に次の一条を加える。

 第五十七条の四の二 連合会について国民健康保険法第百六条及び第百八条の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の三に規定する児童福祉法関係業務を含む。)」とする。

  第五十七条の五第二項中「障害児施設給付費等」を「障害児通所給付費等及び障害児入所給付費等」に改める。

  第五十九条の五第一項中「第三十四条の四第一項、第三十四条の五」を「第三十四条の五第一項、第三十四条の六」に改める。

  第五章を第七章とし、第四章の次に次の二章を加える。

    第五章 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務

 第五十六条の五の二 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十四条の三第十一項(第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は第二十一条の五の七第十四項及び第二十四条の二十六第六項の規定により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支払に関する業務を行う。

 第五十六条の五の三 連合会が前条の規定により行う業務(次条において「児童福祉法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特段の定めをすることができる。

 第五十六条の五の四 連合会は、児童福祉法関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

    第六章 審査請求

 第五十六条の五の五 市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に不服がある障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。

   前項の審査請求については、障害者自立支援法第八章(第九十七条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第六十三条の二から第六十三条の三の二までを削る。

  第六十三条の四中「第五条第十三項」を「第五条第十二項」に改め、同条を第六十三条の二とし、第六十三条の五を第六十三条の三とする。

 (精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)

第六条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「及び精神科病院」を「、精神科病院及び精神科救急医療体制」に、「第三節 精神科病院(第十九条の七−第十九条の十)」を

第三節 精神科病院(第十九条の七−第十九条の十)

 

 

第四節 精神科救急医療の確保(第十九条の十一)

 に改める。

  第四条第一項中「又は社会適応訓練事業を行う者」を削り、「運営し、又はその事業を行う」を「運営する」に改め、同条第二項中「、医療施設」を「及び医療施設」に改め、「及び社会適応訓練事業を行う者」を削る。

  第四章の章名中「及び精神科病院」を「、精神科病院及び精神科救急医療体制」に改める。

  第十九条の四に次の一項を加える。

 3 指定医は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理由がある場合を除き、前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応じなければならない。

  第四章に次の一節を加える。

     第四節 精神科救急医療の確保

 第十九条の十一 都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、夜間又は休日において精神障害の医療を必要とする精神障害者又はその家族等からの相談に応ずること、精神障害の救急医療を提供する医療施設相互間の連携を確保することその他の地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。

 2 都道府県知事は、前項の体制の整備に当たつては、精神科病院その他の精神障害の医療を提供する施設の管理者、当該施設の指定医その他の関係者に対し、必要な協力を求めることができる。

  第四十七条第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。

 5 市町村、精神保健福祉センター及び保健所は、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、又はこれらの者へ指導を行うに当たつては、相互に、及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)その他の関係行政機関と密接な連携を図るよう努めなければならない。

  第四十九条第一項中「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた」及び「又は精神障害者社会適応訓練事業(以下「障害福祉サービス事業等」という。)」を削り、「第五条第十七項」を「第五条第十八項」に改め、同条第二項及び第四項中「障害福祉サービス事業等」を「障害福祉サービス事業」に改める。

  第五十条及び第五十一条を次のように改める。

 第五十条及び第五十一条 削除

  第五十一条の四中「障害福祉サービス事業等」を「障害福祉サービス事業」に改める。

  第五十一条の十三第一項中「含む。)」の下に「、第十九条の十一」を加える。

第七条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「ため」の下に「、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)、同条第十七項に規定する一般相談支援事業(以下「一般相談支援事業」という。)その他の精神障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、必要に応じ、これらの事業を行う者と連携を図るとともに」を加える。

  第六条第二項第五号中「第二十二条第二項」の下に「又は第五十一条の七第二項」を加え、「同条第一項に規定する支給要否決定」を「同法第二十二条第一項又は第五十一条の七第一項の支給の要否の決定」に改め、同項第六号中「第二十六条第一項」の下に「又は第五十一条の十一」を加える。

  第二十二条の二中「障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)」を「障害福祉サービス事業、一般相談支援事業若しくは障害者自立支援法第五条第十七項に規定する特定相談支援事業(第四十九条第一項において「特定相談支援事業」という。)」に改める。

  第三十八条中「ため」の下に「、当該施設の医師、看護師その他の医療従事者による有機的な連携の確保に配慮しつつ」を、「応じ」の下に「、必要に応じて一般相談支援事業を行う者と連携を図りながら」を加える。

  第四十九条第一項中「障害者自立支援法第五条第十八項に規定する相談支援事業」を「一般相談支援事業又は特定相談支援事業」に改める。

 (精神保健福祉士法の一部改正)

第八条 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十九条」を「第三十八条の二」に改める。

  第二条中「利用している者」の下に「の地域相談支援(障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する地域相談支援をいう。第四十一条第一項において同じ。)の利用に関する相談その他」を加える。

  第七条第一号中「厚生労働大臣の指定する」を「文部科学省令・厚生労働省令で定める」に改め、同条第二号中「厚生労働大臣の指定する」を「文部科学省令・厚生労働省令で定める」に改め、「、厚生労働大臣の指定した職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項各号に掲げる施設若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(以下「職業能力開発校等」という。)」を削り、同条第三号中「、厚生労働大臣の指定した職業能力開発校等」を削る。

  第四章中第三十九条の前に次の一条を加える。

  (誠実義務)

 第三十八条の二 精神保健福祉士は、その担当する者が個人の尊厳を保持し、自立した生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。

  第四十一条第一項中「医師その他の医療関係者」を「その担当する者に対し、保健医療サービス、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス、地域相談支援に関するサービスその他のサービスが密接な連携の下で総合的かつ適切に提供されるよう、これらのサービスを提供する者その他の関係者等」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (資質向上の責務)

 第四十一条の二 精神保健福祉士は、精神保健及び精神障害者の福祉を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

 (社会福祉法の一部改正)

第九条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第二号中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」を「障害児入所施設」に改め、同条第三項第二号中「児童福祉法に規定する」の下に「障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、」を加え、同項第四号の二中「相談支援事業」を「一般相談支援事業、特定相談支援事業」に改める。

 (社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正)

第十条 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の二中「その有する能力及び適性に応じ」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条の規定、第二条中障害者自立支援法目次の改正規定(「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。第三号において同じ。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第三号において同じ。)並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定、第四条中児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定並びに第十条の規定並びに次条並びに附則第三十七条及び第三十九条の規定 公布の日

 二 附則第七十三条の規定 この法律の公布の日又は地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)の公布の日のいずれか遅い日

 三 第二条の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条第一項第一号の改正規定、同法第三条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定、同法第二章第二節第三款中第三十一条の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条第一項の改正規定、同法第七十七条第一項第一号の改正規定並びに同法第七十七条第三項及び第七十八条第二項の改正規定を除く。)、第四条の規定(児童福祉法第二十四条の十一第一項の改正規定を除く。)及び第六条の規定並びに附則第四条から第十条まで、第十九条から第二十一条まで、第三十五条(第一号に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十六条、第四十八条、第五十条、第五十三条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十七条及び第七十条の規定 平成二十四年四月一日までの間において政令で定める日

 (検討)

第二条 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び障害者等に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (指定知的障害児施設等に入所又は入院をしていた者に対する配慮等)

第三条 政府は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧児童福祉法(附則第二十二条第二項に規定する旧児童福祉法をいう。)第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(附則第三十五条において「指定知的障害児施設等」という。)に入所又は入院をしていた者が、この法律の施行により障害福祉サービス(障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)を利用することとなる場合において、これらの者が必要とする障害福祉サービスが適切に提供されるよう、障害者自立支援法第四十三条第一項及び第二項並びに第四十四条第一項及び第二項の基準の設定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 (障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた第二条の規定による改正前の障害者自立支援法(以下この条から附則第六条まで及び附則第八条から第十条までにおいて「旧自立支援法」という。)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(次項及び附則第十条第三項において「指定障害福祉サービス等」という。)に係る旧自立支援法第二十九条第一項及び第三十一条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第三十条第一項第一号の規定による指定障害福祉サービス等又は同項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスに係る同項及び旧自立支援法第三十一条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。

3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第三十三条第一項に規定する障害福祉サービス及び介護保険法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものに係る旧自立支援法第三十三条第一項の規定による高額障害福祉サービス費の支給については、なお従前の例による。

第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第三十六条第一項(旧自立支援法第四十条において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項、第三十八条第一項又は第三十九条第一項の指定又は指定の変更の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、指定又は指定の変更がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

第六条 第二条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この条及び次条において「新自立支援法」という。)第三十六条第三項第七号(新自立支援法第三十七条第二項、第三十八条第三項(新自立支援法第三十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第四十条(新自立支援法第四十一条第四項において準用する場合を含む。)及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同号に規定する申請者と密接な関係を有する者が附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に旧自立支援法第五十条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消され、又は同日前に発生した事実を理由として同日後に新自立支援法第五十条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消され、これらの取消しの日から起算して五年を経過しない法人である場合については、適用しない。

第七条 新自立支援法第四十六条第二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一月を経過する日以後にその事業を廃止し、若しくは休止する障害者自立支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第三十二条第一項に規定する指定相談支援事業者について適用し、同日前にその事業を廃止し、若しくは休止した同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第三十二条第一項に規定する指定相談支援事業者については、なお従前の例による。

第八条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第五十八条第一項に規定する指定自立支援医療に係る同項の規定による自立支援医療費の支給については、なお従前の例による。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第七十条第一項に規定する療養介護医療に係る同項の規定による療養介護医療費の支給については、なお従前の例による。

3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第七十一条第一項に規定する基準該当療養介護医療に係る同項の規定による基準該当療養介護医療費の支給については、なお従前の例による。

第九条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第五十九条第一項の指定の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、指定がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

第十条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法第七十六条第一項に規定する補装具の購入又は修理に係る同項の規定による補装具費の支給については、なお従前の例による。

2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法附則第二十一条第一項に規定する指定旧法施設支援(次項において「指定旧法施設支援」という。)に係る同条第一項の規定による介護給付費の支給については、なお従前の例による。

3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧自立支援法附則第二十二条第三項の規定による指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に係る同項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。

第十一条 第三条の規定による改正後の障害者自立支援法(以下「新自立支援法」という。)附則第十八条第二項において読み替えられた新自立支援法第十九条第四項(新自立支援法第五十一条の五第二項において準用する場合及び新自立支援法附則第二条第二項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後に継続して新自立支援法第十九条第三項に規定する特定施設に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同条第四項の障害者等について適用する。

第十二条 新自立支援法第二十条及び第二十二条(これらの規定を新自立支援法第二十四条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に行われた新自立支援法第二十条第一項又は第二十四条第一項の申請について適用し、施行日前に行われた第三条の規定による改正前の障害者自立支援法(以下「旧自立支援法」という。)第二十条第一項又は第二十四条第一項の申請については、なお従前の例による。

2 新自立支援法第二十条及び第二十二条の規定にかかわらず、施行日前に行われた旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定の効力を有する期間は、なお従前の例による。

第十三条 旧自立支援法第二十条第二項後段の規定により同項の調査の委託を受けた同項に規定する指定相談支援事業者等の役員若しくは同条第三項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者に係る同条第四項の規定による当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

第十四条 施行日前に行われた旧自立支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス等(次項において「指定障害福祉サービス等」という。)であって、旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係るものについての旧自立支援法第二十九条第一項及び第三十一条の規定による介護給付費の支給については、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた旧自立支援法第三十条第一項第一号の規定による指定障害福祉サービス等又は同項第二号に規定する基準該当障害福祉サービスであって、旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係るものについての旧自立支援法第三十条第一項及び第三十一条の規定による特例介護給付費の支給については、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた旧自立支援法第三十二条第一項に規定する指定相談支援に係る同項の規定によるサービス利用計画作成費の支給については、なお従前の例による。

第十五条 この法律の施行の際現に旧自立支援法第三十二条第一項の指定を受けている者は、施行日に、新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、その者が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に新自立支援法第五十一条の十九第一項の申請をしないときは、新自立支援法第五十一条の二十一第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

第十六条 前条第一項の規定により新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定を受けたものとみなされた者であって、旧自立支援法第五十一条の二第二項の規定による届出をしているものは、施行日に、新自立支援法第五十一条の三十一第二項の規定による届出をしたものとみなす。

第十七条 施行日前に行われた旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第七十六条の二第一項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給については、なお従前の例による。

第十八条 この法律の施行の際現に旧自立支援法第五条第十八項に規定する相談支援事業に係る旧自立支援法第七十九条第二項の届出をしているものは、施行日に、新自立支援法第五条第十七項に規定する一般相談支援事業に係る新自立支援法第七十九条第二項の規定による届出をしたものとみなす。

 (児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた第四条の規定による改正前の児童福祉法(以下この条から附則第二十一条までにおいて「旧児童福祉法」という。)第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援に係る同項及び旧児童福祉法第二十四条の五の規定(これらの規定を旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費の支給については、なお従前の例による。

第二十条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の九第一項の指定の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、指定がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。

第二十一条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療に係る同項の規定による障害児施設医療費の支給については、なお従前の例による。

第二十二条 この法律の施行の際現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第二十九条第一項の指定を受けている者は、施行日に、第五条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第六条の二第二項に規定する児童発達支援及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の児童福祉法(以下「旧児童福祉法」という。)第四十三条に規定する知的障害児通園施設又は旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設の設置者は、施行日に、当該施設における新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。

3 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設の設置者は、施行日に、新児童福祉法第六条の二第三項に規定する医療型児童発達支援に係る新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなす。

4 前三項の規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、その者が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に新児童福祉法第二十一条の五の十五第一項の申請をしないときは、新児童福祉法第二十一条の五の十六第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

第二十三条 この法律の施行の際現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている障害児の保護者については、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧自立支援法第三十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する旧自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を受けている旧自立支援法第三十一条の二第一項に規定する児童デイサービス利用障害児であって、満二十歳未満であるものについては、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の十三第二項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。

3 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものに限る。)を受けている障害児の保護者については、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の五第一項の規定による同項に規定する通所給付決定を受けたものとみなす。

第二十四条 附則第二十二条第一項から第三項までの規定により新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定を受けたものとみなされた者であって、旧自立支援法第五十一条の二第二項又は旧児童福祉法第二十四条の十九の二第二項の規定による届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第二十一条の五の二十五第二項の規定による届出をしたものとみなす。

第二十五条 施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の六の規定による旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る措置に要する費用についての市町村の支弁及び本人又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。附則第三十二条第三項において同じ。)からの費用の徴収については、なお従前の例による。

2 施行日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援に係る同項、旧児童福祉法第二十四条の五、第二十四条の六第一項及び第二十四条の七第一項の規定(これらの規定を旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設給付費、高額障害児施設給付費及び特定入所障害児食費等給付費の支給については、なお従前の例による。

第二十六条 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定(通所のみの利用に係るものを除く。)を受けている障害児の保護者については、施行日に、新児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けたものとみなす。この場合において、当該入所給付決定を受けたものとみなされた者に係る同条第六項に規定する給付決定期間は、同条第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の際現にその者が受けている旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定に係る同条第六項に規定する給付決定期間の残存期間と同一の期間とする。

第二十七条 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設に係る旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けている施設は、施行日に、新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設に係る新児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた施設に係る新児童福祉法第二十四条の十第二項に規定する指定の有効期間は、この法律の施行の際現にその施設が受けている旧児童福祉法第二十四条の二第一項の指定に係る旧児童福祉法第二十四条の十第二項に規定する指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

第二十八条 前条の規定により新児童福祉法第二十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた施設の設置者であって、旧児童福祉法第二十四条の十九の二第二項の規定による届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第二十四条の十九の二において準用する新児童福祉法第二十一条の五の二十五第二項の規定による届出をしたものとみなす。

第二十九条 施行日前に行われた旧児童福祉法第二十四条の二十第一項に規定する障害児施設医療に係る同項の規定(旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)による障害児施設医療費の支給については、なお従前の例による。

第三十条 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する旧児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する施設給付決定を受けている者であって、満二十歳未満であるものについては、施行日に、新児童福祉法第二十四条の二十四第二項の規定により読み替えて適用する新児童福祉法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定を受けた者とみなす。

第三十一条 施行日前に旧児童福祉法第二十六条第一項第二号又は第二十七条第一項第二号の規定により委託を受けてこれらの規定により行われる指導の事務に従事する者又は従事していた者に係る旧児童福祉法第二十七条の四の規定によるその事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

第三十二条 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項の規定による都道府県の措置(旧児童福祉法第三十一条第四項、第六十三条の二第三項又は第六十三条の三第二項の規定により旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)を受けて旧児童福祉法第七条第二項に規定する障害児施設支援を受けている者は、政令で定めるところにより、施行日に、新児童福祉法第二十一条の六、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第一項若しくは第二項若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十五条の四若しくは第十六条第一項の規定による市町村の措置を受けて、又は新児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置(新児童福祉法第三十一条第四項の規定により新児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。次項において同じ。)を受けて、新児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児通所支援、新児童福祉法第七条第二項に規定する障害児入所支援又は新自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを受けているものとみなす。

2 新児童福祉法第五十三条及び第五十五条の規定は、施行日以後に行われる新児童福祉法第二十一条の六の規定による市町村の措置又は新児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧児童福祉法第二十一条の六の規定による市町村の措置又は旧児童福祉法第二十七条第一項第三号若しくは同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用については、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた旧児童福祉法第二十七条第一項第三号又は同条第二項の規定による都道府県の措置に要する費用についての都道府県の支弁及び本人又は扶養義務者からの費用の徴収については、なお従前の例による。

第三十三条 この法律の施行の際現に旧自立支援法第五条第八項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第七十九条第二項の届出をしているものは、施行日に、新児童福祉法第六条の二第二項に規定する児童発達支援及び同条第四項に規定する放課後等デイサービスに係る新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出をしたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に新児童福祉法第六条の二第一項に規定する障害児通所支援事業を行っている国及び都道府県以外の者であって、当該障害児通所支援事業に相当する事業に供する施設に係る旧児童福祉法第三十五条第三項の届出をしているもの又は同条第四項の認可を得ているものは、施行日に、新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出をしたものとみなす。

第三十四条 この法律の施行の際現に旧児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て旧児童福祉法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)、旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)又は旧児童福祉法第四十三条の四に規定する重症心身障害児施設を設置している者は、施行日に、それぞれ新児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て新児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設を設置しているものとみなす。

2 旧児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て旧児童福祉法第四十三条に規定する知的障害児通園施設、旧児童福祉法第四十三条の二に規定する盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)又は旧児童福祉法第四十三条の三に規定する肢体不自由児施設(通所のみにより利用されるものに限る。)を設置している者は、施行日に、それぞれ新児童福祉法第三十五条第三項の届出を行い、又は同条第四項の認可を得て新児童福祉法第四十三条に規定する児童発達支援センターを設置しているものとみなす。

第三十五条 市町村は、施行日の前日において現に旧児童福祉法第二十四条の三第四項(旧児童福祉法第六十三条の三の二第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する施設給付決定(通所のみによる利用に係るものを除く。)を受けて指定知的障害児施設等に入所又は入院をしている者について、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、新自立支援法第十九条から第二十二条までに規定する手続を省略し、当該各号に定める日の前日に現に利用している児童福祉法のサービスに相当する新自立支援法のサービスに係る新自立支援法第十九条第一項に規定する支給決定を行うものとする。

 一 施行日に満十八歳以上である者が、施行日において旧児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定施設支援を受けられなくなることにより、継続して、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを利用する必要が生ずる場合であって、施行日までに、厚生労働省令で定めるところにより、申出をしたとき 施行日

 二 施行日に満十八歳未満である者が、施行日以後において、満十八歳となることに伴い新児童福祉法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援を受けられなくなることにより、継続して、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスを利用する必要が生ずる場合であって、満十八歳となる日までに、厚生労働省令で定めるところにより、申出をしたとき その者が満十八歳となる日

 (精神保健福祉士法の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、第八条の規定による改正後の精神保健福祉士法の規定にかかわらず、精神保健福祉士試験を受けることができる。

 一 この法律の施行の際現に第八条の規定による改正前の精神保健福祉士法(以下この条において「旧精神保健福祉士法」という。)第七条第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号のいずれかの要件に該当する者

 二 施行日前に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第一号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する指定科目(以下この条において「旧指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)

 三 施行日前に学校教育法に基づく大学に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第二号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において同号に規定する基礎科目(以下この条において「旧基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)

 四 施行日前に学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限る。以下この号及び次号において同じ。)に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第四号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)

 五 施行日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第五号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)

 六 施行日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第七号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)

 七 施行日前に学校教育法に基づく短期大学に在学し、施行日以後に旧精神保健福祉士法第七条第八号に規定する要件に該当することとなった者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者(施行日以後に学校教育法に基づく短期大学に入学し、当該短期大学において旧基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者を除く。)

 (施行前の準備)

第三十七条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、新自立支援法第五十一条の十九の規定による新自立支援法第五十一条の十四第一項の指定の手続、新自立支援法第五十一条の二十第一項の規定による新自立支援法第五十一条の十七第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第二十一条の五の十五の規定による新児童福祉法第二十一条の五の三第一項の指定の手続、新児童福祉法第二十四条の二十八第一項の規定による新児童福祉法第二十四条の二十六第一項第一号の指定の手続、新児童福祉法第三十四条の三第二項の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第三十八条 この法律の施行前にした行為並びに附則第十三条及び第三十一条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他経過措置の政令への委任)

第三十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (労働者災害補償保険法等の一部改正)

第四十条 次に掲げる法律の規定中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

 一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第四項第一号

 二 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十四条の二第一項第二号

 三 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項第二号

第四十一条 次に掲げる法律の規定中「第五条第十三項」を「第五条第十二項」に改める。

 一 労働者災害補償保険法第十二条の八第四項第一号

 二 国家公務員災害補償法第十四条の二第一項第二号

 三 地方公務員災害補償法第三十条の二第一項第二号

 (地方自治法の一部改正)

第四十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の項第一号中「含む。)」の下に「、第十九条の十一」を加える。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第四十三条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「第五項」を「第六項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改め、同条第五項中「第五条第十七項」を「第五条第十八項」に改める。

  第十条第一項第二号ニ中「第五条第十九項」を「第五条第二十項」に改める。

  第十八条第一項中「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改め、同条第二項中「第五条第五項」を「第五条第六項」に改める。

第四十四条 身体障害者福祉法の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「介護給付費等(」の下に「次項及び」を加え、「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「この項及び次項」を「この条」に改め、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項第三号」を「第五項第三号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項第三号」を「第五項第三号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第五条第十八項」を「第五条第十七項」に、「相談支援事業」を「一般相談支援事業又は特定相談支援事業」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定にかかわらず、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の二十四第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第四項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。)が採られて障害者自立支援法第五条第一項の厚生労働省令で定める施設に入所していた身体障害者又は身体に障害のある児童福祉法第四条第一項に規定する児童(以下この項において「身体障害者等」という。)が、継続して、第十八条第二項の規定により入所措置が採られて、障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、又は生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により特定施設に入所した場合は、当該身体障害者等が満十八歳となる日の前日に当該身体障害者等の保護者であつた者(以下この項において「保護者であつた者」という。)が有した居住地の市町村が、この法律に定める援護を行うものとする。ただし、当該身体障害者等が満十八歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が居住地を有しないか、又は保護者であつた者の居住地が明らかでない身体障害者等については、当該身体障害者等が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村がこの法律に定める援護を行うものとする。

  第九条の二第一項中「前条第四項各号」を「前条第五項各号」に、「同条第六項及び第七項」を「同条第七項及び第八項」に改める。

  第十条第一項第二号ニ中「第五条第二十項」を「第五条第二十四項」に改める。

  第十一条第二項中「第二十六条第一項」の下に「、第五十一条の七第二項及び第三項、第五十一条の十一」を加える。

  第十一条の二第四項第二号中「第九条第四項第三号」を「第九条第五項第三号」に改める。

  第十五条第一項中「(昭和二十二年法律第百六十四号)」を削る。

  第十八条第一項中「同条第十二項」を「同条第十一項」に改める。

  第五十条中「第六十三条の四」を「第六十三条の二」に改める。

 (身体障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条 新自立支援法附則第三十九条第一項の規定により読み替えられた前条の規定による改正後の身体障害者福祉法第九条第三項の規定は、施行日以後に継続して同条第二項に規定する特定施設に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同条第三項に規定する身体障害者等について適用する。

 (生活保護法等の一部改正)

第四十六条 次に掲げる法律の規定中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に改める。

 一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十四条の三

 二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第三号

 三 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第二号

 四 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第三号

第四十七条 次に掲げる法律の規定中「第五条第十三項」を「第五条第十二項」に改める。

 一 生活保護法第八十四条の三

 二 国民健康保険法第百十六条の二第一項第三号

 三 高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第二号

 四 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第三号

 (国有財産特別措置法の一部改正)

第四十八条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三号中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に改め、同号ハ中「第五条第六項」を「第五条第七項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。

第四十九条 国有財産特別措置法の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第二号ホ中「障害児施設給付費」を「障害児通所給付費の支給に係る者に対する障害児通所支援の用又は障害児入所給付費」に、「障害児施設支援」を「障害児入所支援」に改め、同項第三号中「第五条第十三項」を「第五条第十二項」に改め、同号ハ中「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改める。

 (知的障害者福祉法の一部改正)

第五十条 知的障害者福祉法の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「第五項」を「第六項」に、「同条第十二項」を「同条第十三項」に改める。

  第十一条第二項中「第五条第十七項」を「第五条第十八項」に改める。

  第十五条の四中「同条第五項」を「同条第六項」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に改める。

  第十六条第一項第二号中「第五条第五項」を「第五条第六項」に改める。

第五十一条 知的障害者福祉法の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「介護給付費等(」の下に「次項、」を加え、「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「この項及び次項」を「この条」に改め、同条第六項中「第四項第三号」を「第五項第三号」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定にかかわらず、児童福祉法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の二十四第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第四項の規定により同法第二十七条第一項第三号又は第二項に規定する措置とみなされる場合を含む。)が採られて障害者自立支援法第五条第一項の厚生労働省令で定める施設に入所していた知的障害者が、継続して、第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて、同法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、又は生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により特定施設に入所した場合は、当該知的障害者が満十八歳となる日の前日に当該知的障害者の保護者であつた者(以下この項において「保護者であつた者」という。)が有した居住地の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。ただし、当該知的障害者が満十八歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が居住地を有しないか、又は保護者であつた者の居住地が明らかでない知的障害者については、当該知的障害者が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村がこの法律に定める更生援護を行うものとする。

  第十条第一項中「前条第四項各号」を「前条第五項各号」に、「同条第五項及び第六項」を「同条第六項及び第七項」に改める。

  第十一条第二項中「第五条第十八項」を「第五条第十七項」に、「相談支援事業」を「一般相談支援事業又は特定相談支援事業」に改める。

  第十二条第二項中「並びに第二十六条第一項」を「、第二十六条第一項、第五十一条の七第二項及び第三項並びに第五十一条の十一」に改める。

  第十三条第四項第二号中「第九条第四項第三号」を「第九条第五項第三号」に改める。

  第十五条の四中「同条第十二項」を「同条第十一項」に改める。

  附則第三項中「第六十三条の五」を「第六十三条の三」に改める。

 (知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置)

第五十二条 新自立支援法附則第五十六条第一項の規定により読み替えられた前条の規定による改正後の知的障害者福祉法第九条第三項の規定は、施行日以後に継続して同条第二項に規定する特定施設に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同条第三項の知的障害者について適用する。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)

第五十三条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第二号中「重度訪問介護」の下に「、同行援護」を加える。

第五十四条 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」を「障害児入所施設」に改め、同条第二項第一号中「第三十四条の三第一項」を「第三十四条の三第二項の規定による届出がなされた障害児通所支援事業並びに同法第三十四条の四第一項」に改める。

 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

第五十五条 この法律の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(旧児童福祉法第三十五条第四項の認可を得た旧児童福祉法に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設に係るものに限る。)は、新児童福祉法第三十五条第四項の認可を得た新児童福祉法に規定する障害児入所施設又は新児童福祉法第三十四条の三第二項の規定による届出がなされた障害児通所支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。

2 施行日前に前条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法の相当の規定によってしたものとみなす。

 (児童扶養手当法及び所得税法の一部改正)

第五十六条 次に掲げる法律の規定中「第六条の三第一項」を「第六条の四第一項」に改める。

 一 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第二項第四号

 二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号

 (激(じん)第五十七条 激(じん)  第三条第一項第八号中「第五条第六項」を「第五条第七項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。

第五十八条 激(じん)  第三条第一項第八号中「同条第十四項」を「同条第十三項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十六項」を「同条第十五項」に改める。

 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)

第五十九条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第二号中「肢体不自由児施設」を「障害児入所施設」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第六十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「及び介護保険法第百七十六条第一項第一号(連合会の業務)に掲げる業務」を「、介護保険法第百七十六条第一項第一号(連合会の業務)に掲げる業務及び障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第九十六条の二(連合会の業務)の規定による業務」に改める。

第六十一条 印紙税法の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項第一号」を「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の二(連合会の業務)の規定による業務、高齢者の医療の確保に関する法律第百五十五条第一項第一号」に改める。

 (地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律及び地震防災対策特別措置法の一部改正)

第六十二条 次に掲げる法律の規定中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第十三項」を「同条第十四項」に改める。

 一 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)別表第一及び別表第二

 二 地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)別表第一及び別表第二

第六十三条 次に掲げる法律の規定中「知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設」を「障害児入所施設」に、「第五条第十三項」を「第五条第十二項」に、「同条第十四項」を「同条第十三項」に改める。

 一 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律別表第一及び別表第二

 二 地震防災対策特別措置法別表第一及び別表第二

 (消費税法の一部改正)

第六十四条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第七号ロ中「第五条第六項、第十四項又は第十五項」を「第五条第七項、第十五項又は第十六項」に改める。

第六十五条 消費税法の一部を次のように改正する。

  別表第一第七号ロ中「第十五項又は第十六項」を「第十四項又は第十五項」に改める。

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第六十六条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第七号中「第六章」を「第八章」に改める。

 (介護保険法施行法の一部改正)

第六十七条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「第五条第六項」を「第五条第七項」に、「同条第十一項」を「同条第十二項」に、「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に改める。

第六十八条 介護保険法施行法の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「同条第十二項」を「同条第十一項」に、「第五条第十三項」を「第五条第十二項」に改める。

 (次世代育成支援対策推進法の一部改正)

第六十九条 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第七条第二項第三号中「第六条の二第二項」を「第六条の三第二項」に改める。

 (地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正)

第七十条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六項中「第五条第十六項」を「第五条第十七項」に改める。

第七十一条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第六条第六項中「第五条第十七項」を「第五条第十六項」に改める。

 (就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正)

第七十二条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項の表第五十一条第四号の項中「第五十一条第四号」を「第五十一条第五号」に改める。

 (地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第七十三条 地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十三条のうち児童福祉法第二十四条の九第二項第二号及び第三号の改正規定中「第二十四条の九第二項第二号」を「第二十四条の九第二項中「第二十四条の十二第三項」を「第二十四条の十二第四項」に改め、同項第二号」に改める。

  第十三条のうち児童福祉法第二十四条の十二の改正規定中「第二十四条の十二」を「第二十四条の十二第一項及び第二項」に、「同条」を「同項の次」に改める。

  第十三条中児童福祉法第二十四条の十二の改正規定の次に次のように加える。

   第二十四条の十四の二中「第二十四条の十二第三項」を「第二十四条の十二第四項」に改める。

  第十三条のうち児童福祉法第二十四条の十六第一項並びに第二十四条の十七第三号及び第四号の改正規定中「第二十四条の十六第一項並びに第二十四条の十七第三号及び第四号」を「第二十四条の十六第一項第一号及び第二号」に、「改める」を「改め、同項第三号中「第二十四条の十二第三項」を「第二十四条の十二第四項」に改める」に改める。

  第十三条中児童福祉法第三十条の二の改正規定の前に次のように加える。

   第二十四条の十七第三号及び第四号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。

  第十九条のうち障害者自立支援法第二十九条第七項の改正規定中「第二十九条第七項」を「第二十九条第六項」に改める。

  第十九条のうち障害者自立支援法第三十一条第二号の改正規定中「第三十一条第二号」を「第三十一条第二項」に改める。

  第十九条のうち障害者自立支援法第四十三条の改正規定中「第四十三条」を「第四十三条第一項及び第二項」に、「同条」を「同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」に改める。

  第十九条のうち障害者自立支援法第四十四条の改正規定中「第四十四条」を「第四十四条第一項及び第二項」に、「同条」を「同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次」に改める。

  第十九条中障害者自立支援法第四十四条の改正規定の次に次のように加える。

   第四十七条の二中「第四十三条第三項、第四十四条第三項」を「第四十三条第四項、第四十四条第四項」に改める。

  第十九条中障害者自立支援法第四十九条の改正規定を次のように改める。

   第四十九条第一項第一号及び第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第四十三条第三項」を「第四十三条第四項」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第四十四条第三項」を「第四十四条第四項」に改める。

  附則第一条第二号中「第四十条」の下に「、第四十一条の二」を加える。

  附則第四十一条の次に次の一条を加える。

  (障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

 第四十一条の二 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

   第三条のうち障害者自立支援法第四十七条の二の改正規定中「第四十四条第三項」を「第四十四条第四項」に改める。

   第五条のうち児童福祉法第二章第二節第一款を同節第五款とし、同節中同款の前に四款を加える改正規定のうち第二十一条の五の四第一項第二号並びに第二十一条の五の十五第二項第二号及び第三号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。

   第五条のうち児童福祉法第二章第二節第一款を同節第五款とし、同節中同款の前に四款を加える改正規定のうち第二十一条の五の十八第一項及び第二項中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項の次に次の一項を加える。

     都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、第一号から第三号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。

    一 指定通所支援に従事する従業者及びその員数

    二 指定通所支援の事業に係る居室及び病室の床面積その他指定通所支援の事業の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

    三 指定通所支援の事業の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保並びに障害児の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

    四 指定通所支援の事業に係る利用定員

   第五条のうち児童福祉法第二章第二節第一款を同節第五款とし、同節中同款の前に四款を加える改正規定のうち第二十一条の五の二十中「第二十一条の五の十八第三項」を「第二十一条の五の十八第四項」に改める。

   第五条のうち児童福祉法第二章第二節第一款を同節第五款とし、同節中同款の前に四款を加える改正規定のうち第二十一条の五の二十二第一項第一号及び第二号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改め、同項第三号中「第二十一条の五の十八第三項」を「第二十一条の五の十八第四項」に改める。

   第五条のうち児童福祉法第二章第二節第一款を同節第五款とし、同節中同款の前に四款を加える改正規定のうち第二十一条の五の二十三第一項第三号及び第四号中「厚生労働省令」を「都道府県の条例」に改める。

   第五条のうち児童福祉法第二十四条の十二の改正規定中「及び第二項」を「から第三項までの規定」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「前二項の厚生労働省令」を「第一項及び第二項の都道府県の条例」に改める。

   第五条のうち児童福祉法第二十四条の十四の二の改正規定中「第二十四条の十二第四項」を「第二十四条の十二第五項」に改める。

   第五条のうち児童福祉法第二十四条の十六第一項第三号の改正規定中「第二十四条の十二第三項」を「第二十四条の十二第四項」に、「第二十四条の十二第四項」を「第二十四条の十二第五項」に改める。

   附則第二十三条の次に次の一条を加える。

  第二十三条の二 施行日から起算して一年を超えない期間内において、新児童福祉法第二十一条の五の十八第一項又は第二項の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第三項に規定する厚生労働省令で定める基準は、同条第一項又は第二項の都道府県の条例で定める基準とみなす。


     理 由

 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者及び障害児の地域生活を支援するため、関係法律の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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