第一七六回
衆第八号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「二百十七万五千円」を「二百十七万円」に、「百五十八万八千円」を「百五十八万四千円」に、「百二十九万七千円」を「百二十九万四千円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成二十二年十二月に受ける期末手当に関する特例措置)
2 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十一条の二第一項の規定により平成二十二年十二月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第▼▼▼号)附則第三条の規定の例による。
理 由
内閣総理大臣等の特別職の国家公務員の給与改定に伴い、各議院の議長、副議長及び議員の歳費の額を改定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。