衆議院

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第一七六回

衆第一三号

   裁判所法の一部を改正する法律案

 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

 附則第四項を次のように改める。

  第六十七条の二の規定は、平成二十三年十月三十一日までの間は、適用しない。この場合において、第六十七条第二項中「最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない」とあるのは「国庫から一定額の給与を受ける。ただし、修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間を超える部分については、この限りでない」と、同条第三項中「前項に定めるもののほか、第一項」とあるのは「第一項」とする。

 附則第五項から第七項までを削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正後の裁判所法(以下「新裁判所法」という。)附則第四項の規定は、平成二十二年十一月一日からこの法律の施行の日の前日までに採用された司法修習生についても、適用する。

3 新裁判所法附則第四項に規定する日までに採用され、同日後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、同日後においても、なお従前の例による。

4 新裁判所法附則第四項後段の規定により読み替えて適用する裁判所法第六十七条第二項の規定による給与については、裁判所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十三号)附則第三項による改正前の裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第十四条ただし書に規定する給与の例による。

5 この法律の施行の際、現に裁判所法第六十七条の二第一項に規定する修習資金の貸与の申請をしている司法修習生については、この法律の施行の日に同項の申請を撤回したものとみなす。

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


     理 由

 平成二十三年十月三十一日までの間、暫定的に、司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金を国が貸与する制度を停止し、司法修習生に対し給与を支給する制度とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平成二十二年度において約二十七億円、平成二十三年度において約七十三億円(なお、経過措置により給与を支給する制度が存続する平成二十四年度において約二億円)の見込みである。

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