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第一七六回

閣第一〇号

   防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案

 (防衛省設置法の一部改正)

第一条 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「四万五千五百五十人」を「四万五千五百十八人」に、「四万七千百二十八人」を「四万七千百二十三人」に、「千百五十九人」を「千百九十八人」に、「千九百九人」を「千九百七人」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第二条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条の二第二項中「八千四百六十七人」を「八千四百七十九人」に改める。

  第百条の六第一項中「次条まで」を「この条及び次条」に改め、同項第一号中「及び第四号」を「から第五号まで」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 部隊等が第八十四条の四第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊

  第百条の六第三項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項第二号中「及び第三号」を「から第四号まで」に改める。

  第百条の七の次に次の二条を加える。

  (オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供)

 第百条の八 防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げるオーストラリア軍隊(オーストラリアの軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該オーストラリア軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。

  一 自衛隊及びオーストラリア軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加するオーストラリア軍隊

  二 天災地変その他の災害に際して、政府の要請に基づき災害応急対策のための活動を行うオーストラリア軍隊であつて、第八十三条第二項又は第八十三条の三の規定により派遣された部隊等と共に現場に所在するもの

  三 部隊等が第八十四条の三第一項に規定する外国における緊急事態に際して同項の邦人の輸送を行う場合において、当該部隊等と共に現場に所在して当該輸送と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

  四 部隊等が第八十四条の四第二項第三号に規定する国際緊急援助活動又は当該活動を行う人員若しくは当該活動に必要な物資の輸送を行う場合において、同一の災害に対処するために当該部隊等と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行うオーストラリア軍隊

  五 連絡調整その他の日常的な活動(訓練を除く。次号において同じ。)のため、航空機、船舶又は車両により本邦内にある自衛隊の施設に到着して一時的に滞在するオーストラリア軍隊

  六 連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両によりオーストラリア内にあるオーストラリア軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、連絡調整その他の日常的な活動を行うオーストラリア軍隊

 2 防衛大臣は、前項各号に掲げるオーストラリア軍隊から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省の機関又は部隊等に、当該オーストラリア軍隊に対する役務の提供を行わせることができる。

 3 前二項の規定による自衛隊に属する物品の提供及び防衛省の機関又は部隊等による役務の提供として行う業務は、次の各号に掲げるオーストラリア軍隊の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  一 第一項第一号に掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用又は訓練に関する業務(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

  二 第一項第二号から第六号までに掲げるオーストラリア軍隊 補給、輸送、修理若しくは整備、医療、通信、空港若しくは港湾に関する業務、基地に関する業務、宿泊、保管又は施設の利用(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。)

 4 第一項に規定する物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供は含まないものとする。

  (オーストラリア軍隊に対する物品又は役務の提供に伴う手続)

 第百条の九 この法律又は他の法律の規定により、オーストラリア軍隊に対し、防衛大臣又はその委任を受けた者が自衛隊に属する物品の提供を実施する場合及び防衛省の機関又は部隊等が役務の提供を実施する場合における決済その他の手続については、法律に別段の定めがある場合を除き、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の定めるところによる。

   附 則

 この法律は、平成二十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第百条の六の改正規定は公布の日から、第二条中同法第百条の七の次に二条を加える改正規定は日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。


     理 由

 自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数を改めるとともに、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の実施に伴い、防衛大臣等が、同協定の定めるところにより、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、オーストラリアの軍隊に対し、物品及び役務を提供することができることとし、あわせて、国際緊急援助活動の際に、防衛大臣等が実施するアメリカ合衆国の軍隊に対する物品及び役務の提供について、その根拠に関する規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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