衆議院

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第一七七回

衆第一〇号

   農業の担い手の育成及び確保の促進に関する法律案

目次

 第一章 総則(第一条−第四条)

 第二章 基本方針等(第五条−第七条)

 第三章 基本的施策(第八条−第二十条)

 第四章 地域担い手協議会(第二十一条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、農村において農業者の高齢化が進展し農業者が減少することにより農地の荒廃及び農業生産の大幅な減少のおそれがあることその他の農業を取り巻く環境の変化に伴い、地域の実情に応じた多様な農業の担い手の育成及び確保の重要性が増大していることに鑑み、食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第二条から第五条までに定める食料、農業及び農村に関する施策についての基本理念にのっとり、農業の担い手の育成及び確保の促進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)等に基づく農業の担い手の育成及び確保に係る制度を見直すこと等を通じて農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって農業の健全な発展及び農村の活性化に寄与することを目的とする。

 (基本理念)

第二条 農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策は、農業経営に意欲のある青年その他の者が安心して就農し、現に農業の担い手である者を含め、これらの農業者が農業からその主な所得を得て、効率的かつ安定的な農業経営を継続できるようにすることを旨として、総合的かつ計画的に行われなければならない。

2 農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策は、農業者、農業生産法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)、集落営農組織(農業生産活動を共同して行う集落を基礎とした農業者の組織をいう。以下同じ。)等の様々な経営形態による地域の実情に応じた多様な農業の担い手が育成され、及び確保されるよう、地域が主体的に取り組むことを旨として、行われなければならない。

3 農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策は、農業経営を安定的に継続することが困難となっている高齢者その他の者から農業の担い手への農業経営の円滑な移譲が図られ、農業の担い手による農業経営が促進されるようにすることを旨として、行われなければならない。

4 農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策は、農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の利用の集積の促進、転用の規制等を通じて農業の担い手による農業生産に必要な農用地が十分に確保され、効率的かつ安定的な農業経営の継続が図られるように行われなければならない。

5 農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策は、国土の保全、水源の(かん) (国等の責務)

第三条 国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、農業の担い手の育成及び確保の促進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

3 農業協同組合その他の農業の担い手の支援に関する業務を行う団体は、その事業活動に関し、農業の担い手の育成及び確保の促進に自ら努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

 (法制上の措置等)

第四条 政府は、農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

   第二章 基本方針等

 (基本方針)

第五条 農林水産大臣は、農業の担い手の育成及び確保の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 農業の担い手の育成及び確保の促進の意義及び基本的方向

 二 農業の担い手の育成及び確保の目標

 三 農業の担い手の育成及び確保の促進に関し、総合的かつ計画的に講ずべき施策に関する事項

 四 その他農業の担い手の育成及び確保の促進に関する重要事項

3 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

4 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 基本方針は、農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策の実施状況を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。

 (都道府県基本計画)

第六条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における農業の担い手の育成及び確保の促進に関する基本的な計画(以下「都道府県基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 農業の担い手の育成及び確保の目標

 二 農業の担い手の育成及び確保の促進に関して講ずる施策に関する基本的な事項

 三 農業の担い手による農業生産に必要な農用地の確保に関する基本的な事項

 四 その他農業の担い手の育成及び確保の促進に関し必要な事項

3 都道府県は、都道府県基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 (担い手育成計画)

第七条 市町村は、基本方針及び都道府県基本計画に即し、かつ、当該市町村の実情を勘案して、当該市町村における農業の担い手の育成及び確保の促進に関する計画(以下「担い手育成計画」という。)を定めるよう努めなければならない。

2 担い手育成計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 農業の担い手の育成及び確保の目標

 二 当該市町村の特性及び稲作、畑作、園芸、畜産等の営農の類型の相違を踏まえて育成し及び確保すべき農業の担い手に関する事項

 三 農業の担い手の育成及び確保の促進に関して講ずる施策に関する事項

 四 農用地の利用の集積その他の農業の担い手による農業生産に必要な農用地の確保に関する目標

 五 農用地として利用すべき区域の指定その他の農業の担い手による農業生産に必要な農用地の確保に関する方針

 六 その他農業の担い手の育成及び確保の促進に関し必要な事項

3 市町村は、担い手育成計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

   第三章 基本的施策

 (新規就農に必要な資金の交付等)

第八条 国及び地方公共団体は、青年その他の者の新たな就農を経済的に支援するため、新たに就農しようとする者(親族が営む農業を承継しようとする者を含む。以下同じ。)で農業の担い手として市町村の認定を受けたものに対する就農に必要な資金の交付、当該資金の貸付けその他必要な施策を講ずるものとする。

2 前項の貸付けに係る制度については、貸付けを受けた者が一定の期間農業経営を継続した場合には、当該貸付けに係る債務の返済を要しない制度とするものとする。

 (農業経営の安定を図るための交付金の交付等)

第九条 国は、農業の担い手が効率的かつ安定的な農業経営を継続することができるよう、新たに就農しようとする者及び現に農業を営む者で農業の担い手として市町村の認定を受けたものに対し、稲作、畑作、園芸、畜産等の営農の類型、米穀、麦、大豆、野菜、果実等の農産物の種類、基幹作業の効率化の程度等に応じた農業経営の安定を図るための交付金を交付することその他必要な施策を講ずるものとする。

2 前項の交付金の交付に関する施策を講ずるに当たっては、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の規定等について、効率的かつ安定的な農業経営の継続を図る観点から検討が加えられ、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置が講ぜられるものとする。

 (市町村の認定の手続等)

第十条 第八条第一項及び前条第一項の市町村の認定は、第二十一条第一項の地域担い手協議会が組織されている場合にはあらかじめ地域担い手協議会の意見を聴いて、認定を受けようとする者の農業経営の計画が基本方針、都道府県基本計画又は担い手育成計画に適合すると認める場合に行うものとする。

 (農業の技術及び経営方法の習得等)

第十一条 国及び地方公共団体は、新たに就農しようとする者が農業の技術及び経営方法を十分に習得できるよう、これらを実地に習得するための研修その他の農業に関する教育の充実に関し必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、農業に関する教育の機会の確保に資するため、奨学金の貸与を受けた者が第八条第一項又は第九条第一項の認定を受け、一定の期間農業経営を継続した場合にはその返済を要しないこととする奨学金の制度の創設その他必要な施策を講ずるものとする。

 (農業経営に必要な農用地等の確保)

第十二条 国及び地方公共団体は、新たに就農しようとする者が農業経営に必要な農用地又は農業用施設を容易かつ確実に確保することができるよう、その調達に関し必要な施策を講ずるものとする。

 (集落営農組織の活動の促進)

第十三条 国及び地方公共団体は、集落営農組織の活動が促進されることが地域の実情に応じた多様な農業の担い手の育成及び確保に資することに鑑み、集落営農組織の活動の促進に寄与する人材の育成、集落営農組織の円滑な運営の確保に関し必要な情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (円滑な経営移譲を促進するための農業者年金制度の見直し)

第十四条 国は、農業経営を安定的に継続することが困難となっている高齢者その他の者から農業の担い手への農業経営の円滑な移譲の促進を図るため、農業者年金に係る制度に関し、農業の担い手へ農業経営を移譲した者に支給する農業者年金の額の増額、これらの者に対する一時金の支給等について、農業協同組合が行う共済事業との連携を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (円滑な経営移譲を促進するための税制上の措置)

第十五条 国及び地方公共団体は、農業経営を安定的に継続することが困難となっている高齢者その他の者から農業の担い手への農業経営の円滑な移譲の促進を図るため、必要な税制上の措置を講ずるものとする。

 (農地保有合理化法人の機能強化等)

第十六条 国は、農業の担い手の育成及び確保に資するため、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第八条第一項に規定する農地保有合理化法人をいう。以下同じ。)について、就農に関する情報の提供及び相談、農用地に関する情報の収集及び公開、農用地の売買等のあっせん及び代理、農業経営の移譲に関する情報の提供、相談及びあっせん等の業務を行うことができるよう、その機能の強化のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2 農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法第十一条の十二に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。以下同じ。)は、農用地の利用の集積が促進されるよう、農地保有合理化法人と連携して、その業務を効果的に行うよう努めるものとする。

 (都市と農村の共生・対流の促進)

第十七条 国及び地方公共団体は、都市と農村に生活する人々が相互にそれぞれの地域の魅力を尊重し活発な人と物と情報の往来が行われるようにする取組である都市と農村の共生・対流が農業に対する理解と関心を深め安定的な農業経営の継続に資することに鑑み、農作業の体験活動等の交流の機会の提供、交流のための施設の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (農業協同組合等による農用地の確保の支援等)

第十八条 農業協同組合、農業生産法人その他農業の担い手の支援に関する業務を行う団体は、農業の担い手の育成及び確保の促進に資するよう、農用地の利用の集積等を促進することによる新たに就農しようとする者に対する農用地の確保の支援、これらの団体が農業経営を行う場合における新たに農業に従事しようとする者の雇用の機会の提供等に努めるものとする。

 (関係機関等の連携協力)

第十九条 農業委員会及び農業協同組合、農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体その他の農業に関する団体は、農業の担い手の育成及び確保の促進を図るため、必要な情報を交換して、相互に連携して協力するよう努めるものとする。

 (都市計画制度等の見直し)

第二十条 国は、少子高齢化の進展、自然環境の保全の重要性の高まり等に伴い市街地及び農用地の在り方について見直すべき状況にある一方で、農業の持続的な発展を図るためには農業生産に必要な農用地を確保することが重要であることに鑑み、都市計画に関する制度及び農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域をいう。以下同じ。)の指定、農用地の利用の集積の促進、農地の転用の規制等の制度その他の農用地の確保に関する制度について、都市計画区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された区域をいう。)と農業振興地域の指定の重複の解消、農業生産に必要な農用地の確保及びその有効利用、中山間地域等(食料・農業・農村基本法第三十五条第一項に規定する中山間地域等をいう。)の農業経営の条件が不利な地域における農用地の活用、遊休農地(農地法第三十条第三項各号のいずれかに該当する農地をいう。)の再生及び活用並びに農業の有する多面的機能の維持及び増進を図る観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   第四章 地域担い手協議会

第二十一条 担い手育成計画を作成しようとする市町村は、担い手育成計画の作成に関する協議及び担い手育成計画の実施に係る連絡調整並びに農業の担い手の認定についての意見具申を行うための協議会(以下「地域担い手協議会」という。)を組織することができる。

2 地域担い手協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

 一 担い手育成計画を作成しようとする市町村

 二 農業委員会

 三 農業協同組合、農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体その他の農業に関する団体

 四 学校の教職員、PTA(学校に在籍する幼児、児童、生徒又は学生の保護者及び当該学校の教職員で構成される団体をいう。)の構成員等の地域の教育に関係する者

 五 農業者、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

3 農林水産大臣及び都道府県は、担い手育成計画の作成が円滑に行われるよう、地域担い手協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。

4 前三項に定めるもののほか、地域担い手協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、地域担い手協議会が定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (食料・農業・農村基本法の一部改正)

2 食料・農業・農村基本法の一部を次のように改正する。

  第四十条第三項中「及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)」を「、米穀の新用途への利用の促進に関する法律(平成二十一年法律第二十五号)及び農業の担い手の育成及び確保の促進に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)」に改める。


     理 由

 農村において農業者の高齢化が進展し農業者が減少することにより農地の荒廃及び農業生産の大幅な減少のおそれがあることその他の農業を取り巻く環境の変化に伴い、地域の実情に応じた多様な農業の担い手の育成及び確保の重要性が増大していることに鑑み、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律等に基づく農業の担い手の育成及び確保に係る制度を見直すこと等を通じて農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、農業の担い手の育成及び確保の促進に関し、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他の農業の担い手の育成及び確保の促進に関する施策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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