衆議院

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第一七七回

参第二四号

   国会法の一部を改正する法律案

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の一項を加える。

  平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故について、その関係者に出頭を求めて質問し、又は必要な資料の提出を要求するとともに、必要があると認める場合において両議院に対し証人の出頭及び証言又は書類の提出を求める等の権限を行使すべきことを要請する等により、主体的に、かつ、両議院における国政に関する調査と一体となつて、その原因等を究明するための調査、講じられた措置の効果を検証するための調査及びこれまでの原子力に関する政策の決定等についての調査を適確に行い、両議院に対し、これらの調査の結果を報告し、並びにこれらの調査に基づいて原子力に関する基本的な政策及び当該政策に関する事項を所掌する行政組織の在り方の見直しを含む原子力発電所の事故の防止及び原子力発電所の事故に伴い発生する被害の軽減のため講ずべき施策又は措置について提言を行い、もつて国会による原子力に関する立法及び行政の監視に関する機能の充実強化に資するため、別に定める法律により、国会に、一年の期間を限つて、国会議員以外の者であつて広い経験と知識を有するもののうちから任命される委員長及び委員をもつて組織される東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置く。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故について、その関係者に出頭を求めて質問し、又は必要な資料の提出を要求するとともに、必要があると認める場合において両議院に対し証人の出頭及び証言又は書類の提出を求める等の権限を行使すべきことを要請する等により、主体的に、かつ、両議院における国政に関する調査と一体となって、必要な調査を行い、両議院に対し、調査の結果の報告及び調査の結果に基づく必要な提言を行うため、国会に、東京電力福島原子力発電所事故調査委員会を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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