衆議院

メインへスキップ



○平成二十三年六月十日内閣から、本案の修正につき、国会法第五十九条の規定により本院の承諾を得たい旨の要求書が提出され、同日本院は右を承諾した。

○内閣修正により題名を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に改めた。

○また、平成二十三年十月二十八日内閣から、本案の修正につき、国会法第五十九条の規定により本院の承諾を得たい旨の要求書が提出され、同日本院は右を承諾した。

○提出時法律案の内容については本ページ上段を、内閣修正(第百七十七回国会提出及び第百七十九回国会提出)の内容については本ページ下段を、それぞれ参照されたい。

 

第一七七回

閣第二号

   所得税法等の一部を改正する法律案

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)」を

第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算(第六十七条の四)

 

 

第十一款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第六十八条)

 に、「給付補てん金等」を「給付補填金等」に改める。

  本則(第百五十三条を除く。)中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第二条第一項第十六号中「たな卸資産」を「棚卸資産」に、「たな卸を」を「棚卸しを」に改め、同項第三十四号の二を削り、同項第三十四号の四中「控除対象扶養親族」を「扶養親族」に改め、同号を同項第三十四号の五とし、同号の次に次の一号を加える。

  三十四の六 控除対象扶養親族 年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族、特定扶養親族、成年扶養親族(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族にあつては、合計所得金額が五百万円未満である居住者の成年扶養親族に限る。)及び老人扶養親族をいう。

  第二条第一項第三十四号の三中「控除対象扶養親族」を「扶養親族」に改め、同号を同項第三十四号の二とし、同号の次に次の二号を加える。

  三十四の三 成年扶養親族 扶養親族のうち、年齢二十三歳以上七十歳未満の者をいう。

  三十四の四 特定成年扶養親族 成年扶養親族のうち、次に掲げる者をいう。

   イ 年齢六十五歳以上七十歳未満の者

   ロ 第三十二号イからハまでに掲げる者

   ハ 障害者

   ニ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項(市町村の認定)に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定(ホにおいて「要介護認定等」という。)を受けている者

   ホ 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族のうち要介護認定等を受けている者と同居を常況としている者又はこれに準ずると認められる者

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、就労が困難な者として政令で定める者

  第二条第一項第四十号の次に次の一号を加える。

  四十の二 更正請求書 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。

  第二条第一項第四十四号中「効力)」の下に「、第百五十九条(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等又は決定による予納税額の還付)」を加える。

  第十七条中「取り扱うもの」の下に「(以下この条において「事務所等」という。)」を、「おける所在地」の下に「(当該支払の日以後に当該給与等の支払をする者が事務所等を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所)」を加える。

  第二十八条第三項第五号中「超える」を「超え千五百万円以下である」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 前項に規定する収入金額が千五百万円を超える場合 二百四十五万円

  第二十八条第四項中「前二項」を「第二項及び第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 その年中に支払を受ける給与等が役員給与等のみであり、かつ、当該役員給与等の収入金額が二千万円を超える場合における第二項に規定する給与所得控除額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  一 その年中の役員給与等の収入金額が二千万円を超え二千五百万円以下である場合 二百四十五万円から当該収入金額のうち二千万円を超える部分の金額の百分の十二に相当する金額を控除した残額

  二 その年中の役員給与等の収入金額が二千五百万円を超え三千五百万円以下である場合 百八十五万円

  三 その年中の役員給与等の収入金額が三千五百万円を超え四千万円以下である場合 百八十五万円から当該収入金額のうち三千五百万円を超える部分の金額の百分の十二に相当する金額を控除した残額

  四 その年中の役員給与等の収入金額が四千万円を超える場合 百二十五万円

 5 前項に規定する役員給与等とは、役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が給与等の支払をする者から役員等の職務の対価(法人税法第三十四条第一項(役員給与の損金不算入)に規定する使用人としての職務を有する役員の当該職務の対価を除く。)として支払を受ける給与等をいう。

  一 法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員

  二 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

  三 国家公務員(特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一及び別表第二の適用を受ける職員、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員その他これらの職員に準ずる者として政令で定める者に限る。)

  四 地方公務員(前号に掲げる者に準ずるものとして政令で定める者に限る。)

  第二十八条に次の一項を加える。

 7 その年中に第五項に規定する役員給与等と役員給与等以外の給与等がある場合の第二項に規定する給与所得控除額については、第三項各号に定める金額を基準とし、第四項の規定を参酌して政令で定める。

  第三十条第二項中「相当する金額」の下に「(当該退職手当等が特定役員退職手当等である場合には、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額)」を加え、同条第三項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第一号中「この項」の下に「及び第六項」を加え、同条第四項中「、前項」を「、第三項」に、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項各号中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第二項に規定する特定役員退職手当等とは、退職手当等のうち、役員等(次に掲げる者をいう。)としての政令で定める勤続年数(以下この項及び第六項において「役員等勤続年数」という。)が五年以下である者が、退職手当等の支払をする者から当該役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいう。

  一 法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員

  二 国会議員及び地方公共団体の議会の議員

  三 国家公務員及び地方公務員

  第三十条に次の一項を加える。

 6 その年中に第四項に規定する特定役員退職手当等と特定役員退職手当等以外の退職手当等があり、当該特定役員退職手当等に係る役員等勤続年数と特定役員退職手当等以外の退職手当等に係る勤続年数の重複している期間がある場合の退職所得の金額の計算については、政令で定める。

  第四十七条の見出しを「(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)」に改め、同条第一項中「のたな卸資産」を「の棚卸資産」に、「次条」を「以下この条」に、「たな卸資産の」を「棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の」に、「その者がたな卸資産」を「棚卸資産の取得価額の平均額をもつてその年十二月三十一日において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその者が当該期末棚卸資産」に改め、同条第二項中「種類、その」を「特例、評価の方法の」に改め、「手続」の下に「、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額」を加え、「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める。

  第四十九条第一項中「応じ」の下に「、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の」を加え、同条第二項中「取得価額」の下に「、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例」を加える。

  第五十二条第一項中「更生計画認可の決定に基づいて」を削り、「の弁済」を「のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済」に、「場合その他の政令で定める場合において、」を「ことその他の政令で定める事実が生じていることにより」に、「貸金等(」を「もの(」に改める。

  第五十七条の二第一項を次のように改める。

   居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その年分の第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第六項の規定にかかわらず、同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。

  一 その年中の第二十八条第一項に規定する給与等(以下この項及び次項において「給与等」という。)の収入金額が千五百万円以下である場合 同条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額

  二 その年中の給与等の収入金額が千五百万円を超える場合 百二十五万円

  第五十七条の二第二項中「第二十八条第一項に規定する」を削り、「補てんされる」を「補填される」に改め、同項第四号中「(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものを除く。)」を削り、同項に次の一号を加える。

  六 次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が六十五万円を超える場合には、六十五万円までの支出に限る。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの

   イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものとして政令で定めるもの及び制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服で政令で定めるものを購入するための支出

   ロ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出

   ハ 職務に関連して加入した学術団体又は職業若しくは職場を同じくする者が組織する団体で政令で定めるもの(ハにおいて「学術団体等」という。)の会費で、当該学術団体等の運営に必要な経常的経費に充てるためにその会員その他の構成員が負担する支出

  第五十七条の二第三項中「に同項」を「、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項」に改め、同条第四項中「確定申告書」を「申告書等」に、「当該申告書」を「当該申告書等」に改める。

  第六十四条第三項中「第百五十二条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)の規定による更正の請求をする場合を除き、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨」を「確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の譲渡をした資産の種類」に、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第四項を削る。

  第二編第二章第二節中第十款を第十一款とし、第九款の次に次の一款を加える。

      第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算

 第六十七条の四 居住者が第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、一時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。

  第七十条第三項中「たな卸資産」を「棚卸資産」に、「補てんされる」を「補填される」に改め、同条第四項中「第一項の青色申告書又は第二項各号に掲げる損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて」を「確定申告書を提出し、かつ」に改める。

  第七十一条第二項中「その雑損失の金額に関する事項を記載した確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて」を「確定申告書を提出し、かつ」に改める。

  第七十四条第二項第三号中「(平成九年法律第百二十三号)」を削る。

  第八十三条の二第一項中「次項」の下に「並びに次条第一項第一号」を加える。

  第八十四条第一項を次のように改める。

   居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき、次の各号に掲げる控除対象扶養親族の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。

  一 年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族及び成年扶養親族 三十八万円(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族については、その居住者の合計所得金額が四百万円を超える場合には、三十八万円からその居住者の合計所得金額のうち四百万円を超える部分の金額の百分の三十八に相当する金額(当該相当する金額に一万円未満の端数があるとき、又は当該相当する金額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を控除した残額)

  二 特定扶養親族 六十三万円

  三 老人扶養親族 四十八万円

  第八十五条第二項中「第二百三条の三第一号ホ」を「第二百三条の三第一号ヘ」に改め、同条第三項中「特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族」を「年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族、特定扶養親族、特定成年扶養親族若しくはその他の成年扶養親族、老人扶養親族」に、「その当時」を「、その当時」に、「、当該死亡」を「当該死亡」に改め、「時の現況による」の下に「ものとし、第二条第一項第三十四号の四ホに規定する要介護認定等を受けている者がその当時既に死亡している場合における同号ホに規定する同居を常況としている者又はこれに準ずると認められる者に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による」を加える。

  第九十条第四項中「に同項の規定の適用を受ける旨及び」を「、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、」に、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第五項を削る。

  第九十五条第五項中「に同項」を「、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に第一項」に、「の記載があり、かつ」を「を記載した書類」に改め、同条第六項中「各年について」を「各年分の申告書等に」に、「確定申告書を提出し」を「書類の添付があり」に、「確定申告書にこれら」を「申告書等にこれら」に、「を記載するとともに、当該申告書に」を「及び」に、「を添付した」を「の添付がある」に、「確定申告書に当該」を「申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とする。

  第百二十条第三項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第一項の規定による申告書に、特定成年扶養親族(第二条第一項第三十四号の四ヘに掲げる者その他の政令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)に係る扶養控除に関する事項の記載をする居住者 特定成年扶養親族に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの

  第百二十条に次の一項を加える。

 6 第一項の規定により提出する申告書が第百三十八条第一項(源泉徴収税額等の還付)又は第百三十九条第一項若しくは第二項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるためのものである場合における第一項の規定の適用については、同項中「翌年二月十六日」とあるのは、「翌年一月一日」とする。

  第百二十一条に次の一項を加える。

 3 その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

  第百二十二条第一項中「第百二十条第三項第三号」を「第百二十条第三項第四号」に改める。

  第百五十二条中「同法第二十三条第一項の規定による更正の請求」を「更正の請求(同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。次条、第百五十九条(更正等又は決定による源泉徴収税額等の還付)及び第百六十条(更正等又は決定による予納税額の還付)において同じ。)」に改め、「同条第三項に規定する」を削り、「同項」を「同法第二十三条第三項」に改める。

  第百五十三条中「国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による」及び「同条第三項に規定する」を削り、「同項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第三項(更正の請求)」に改め、同条第一号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分」を「年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分」に改め、同条第二号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分に係る第百二十条第一項第四号、第六号」を「年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十条第一項第六号」に、「第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで」を「第百二十三条第二項第七号若しくは第八号」に改める。

  第百五十九条の見出し中「更正」を「更正等」に改め、同条第一項中「決定が」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条(決定)の規定による決定が」に改め、同条第二項中「つき更正」の下に「(当該所得税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この条及び次条において「更正等」という。)」を加え、「その更正」を「その更正等」に改め、同条第四項中「掲げる日(」を「定める日(」に改め、同項第一号中「決定があつた」を「決定の」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第二項の規定による還付金 同項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)

   イ 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。イにおいて同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日

   ロ 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日

  第百五十九条第四項第三号を削り、同条第五項中「更正」を「更正等」に、「附さない」を「付さない」に改める。

  第百六十条の見出し中「更正」を「更正等」に改め、同条第一項中「決定が」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条(決定)の規定による決定が」に改め、同条第二項中「更正」を「更正等」に改め、同条第四項中「なつた日)」を「なつた日。第二号ロにおいて「充当日」という。)」に、「については、」を「の区分に応じ」に、「掲げる日数」を「定める日数」に改め、同項第一号中「確定申告期限」の下に「(その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)」を加え、「決定があつた」を「決定の」に改め、同項第二号中「(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないもの及び次号に掲げるものを除く。)」を削り、「確定申告期限の」を「確定申告期限(その確定申告期限後にその予納税額が納付された場合には、その納付の日)の」に、「、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日」を「次に掲げる日のうちいずれか早い日」に改め、同号イ及びロを次のように改める。

   イ 第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)

    (1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日

    (2) 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及びその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日

   ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

  第百六十条第四項第三号を削り、同条第五項及び第六項中「附さない」を「付さない」に改める。

  第百六十一条第十号中「受ける年金」の下に「(第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金に該当するものを除く。)」を加え、同条第十一号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改める。

  第百六十六条中「第百二十条第三項第三号」を「第百二十条第三項第四号」に改める。

  第百七十四条第三号及び第四号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改め、同条第八号中「又はこれ」を「若しくは旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)又はこれら」に改める。

  第百九十条第二号中「の給与等の金額」の下に「(以下この条において「給与所得控除後の給与等の金額」という。)」を加え、同号ハ中「扶養控除の額」の下に「(当該控除対象扶養親族が成年扶養親族である場合には、給与所得者の成年扶養親族に係る申告書に記載されたその居住者の第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この節及び次節において「合計所得金額」という。)の見積額(当該申告書にその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等に係る給与所得以外の所得がない旨の記載がある場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額)及び当該申告書に記載された成年扶養親族(当該成年扶養親族が同項第三十四号の四ヘに掲げる者その他の政令で定める特定成年扶養親族である場合には、第百九十五条の三第二項(給与所得者の成年扶養親族に係る申告書)に規定する書類の提出又は提示のあつたものに限る。)の数に応じ第八十四条第一項第一号の規定に準じて計算した扶養控除の額)」を加え、同号ニ中「第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(以下この号において「合計所得金額」という。)の見積額」を「合計所得金額の見積額(当該申告書にその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等に係る給与所得以外の所得がない旨の記載がある場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額)」に改める。

  第百九十四条第一項第五号中「特定扶養親族」の下に「、特定成年扶養親族若しくはその他の成年扶養親族」を加える。

  第百九十五条の二第一項中「掲げる配偶者特別控除」を「規定する配偶者特別控除」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 その居住者のその年の合計所得金額の見積額(当該給与等に係る給与所得以外の所得がない場合には、その旨)

  第百九十五条の二の次に次の一条を加える。

  (給与所得者の成年扶養親族に係る申告書)

 第百九十五条の三 国内において給与等の支払を受ける居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、成年扶養親族について同条第二号ハに規定する扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  一 当該給与等の支払者の氏名又は名称

  二 その居住者のその年の合計所得金額の見積額(当該給与等に係る給与所得以外の所得がない場合には、その旨)

  三 成年扶養親族の氏名(当該成年扶養親族が特定成年扶養親族に該当する場合には、その旨)

  四 その他財務省令で定める事項

 2 前項の規定による申告書に成年扶養親族が特定成年扶養親族(第二条第一項第三十四号の四ヘ(定義)に掲げる者その他の政令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)に該当する旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、特定成年扶養親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

 3 第一項の規定による申告書は、給与所得者の成年扶養親族に係る申告書という。

  第二百一条第一項各号を次のように改める。

  一 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の税額

   イ その支払う退職手当等が特定役員退職手当等(第三十条第四項(退職所得)に規定する特定役員退職手当等をいう。以下この項及び第二百三条第一項第二号(退職所得の受給に関する申告書)において同じ。)以外の退職手当等(次号及び同項第二号において「一般退職手当等」という。)に該当する場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号イにおいて同じ。)

   ロ その支払う退職手当等が特定役員退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号ロにおいて同じ。)

  二 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項の規定を適用して計算した場合の税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第百九十九条の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額を控除した残額に相当する税額

   イ その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも一般退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額の二分の一に相当する金額

   ロ その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等がいずれも特定役員退職手当等に該当する場合 その支払う退職手当等の金額とその支払済みの他の退職手当等の金額との合計額から退職所得控除額を控除した残額に相当する金額

   ハ その支払う退職手当等とその支払済みの他の退職手当等が一般退職手当等及び特定役員退職手当等に該当する場合 政令で定めるところにより計算した金額

  第二百一条第二項中「(退職所得控除額)」を削り、「同条第四項第三号」を「同条第五項第三号」に改める。

  第二百三条第一項第二号中「及び当該」を「並びに当該」に改め、「あるときは」の下に「当該退職手当等が特定役員退職手当等又は一般退職手当等のいずれに該当するかの別及び」を加え、同項第四号中「第三十条第四項第三号(障害退職者の割増退職所得控除額)」を「第三十条第五項第三号(退職所得)」に改める。

  第二百三条の三第一号ホを同号ヘとし、同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

   ハ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が寡婦又は寡夫である旨の記載がある場合には、二万二千五百円

  第二百三条の五第一項第二号中「又はその他の障害者」を「若しくはその他の障害者又は寡婦若しくは寡夫」に改める。

  第二百九条を次のように改める。

  (源泉徴収を要しない年金)

 第二百九条 次に掲げる年金の支払をする者は、当該年金については、第二百七条(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。

  一 第二百七条に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年金に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合における当該年金

  二 第二百七条に規定する契約に基づく年金のうち当該年金の支払を受ける者と当該契約に係る保険法(平成二十年法律第五十六号)第二条第三号(定義)に規定する保険契約者とが異なる契約その他の政令で定める契約に基づく年金

  第二百二十四条の五第一項第六号中「(同条第二十二項第四号に掲げる取引に係る権利を表示するものに限る。以下この条において同じ。)」を削り、同条第二項第三号中「行使」の下に「(当該行使により同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)

 第二百二十四条の六 金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨(以下この条において「金地金等」という。)の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の譲渡の対価(その額が政令で定める金額以下のものを除く。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。)をその金地金等の譲渡を受けた者(金地金等の売買を業として行う者に限る。以下この条において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。

  第二百二十五条第一項中「、その支払の」を「その支払の」に改め、「一月以内」の下に「とし、第十四号に規定する支払に関する調書についてはその支払の確定した日の属する月の翌月末日までとする。」を加え、同項第三号中「給付補てん金等」を「給付補填金等」に、「給付補てん金、」を「給付補填金、」に改め、同項第八号中「国内源泉所得」の下に「、第二百九条第二号(源泉徴収を要しない年金)に掲げる年金」を加え、同項第十号中「非居住者」の下に「(第百六十四条第一項第一号から第三号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者をいう。以下この項において同じ。)」を加え、同項第十三号中「前条第二項」を「第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)」に改め、同項に次の一号を加える。

  十四 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条に規定する金地金等の譲渡の対価の支払をする同条に規定する支払者

  第二百二十八条の四を次のように改める。

  (支払調書等の提出の特例)

 第二百二十八条の四 第二百二十五条第一項(支払調書)、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)又は第二百二十七条から前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票及び計算書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が千以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

  一 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

  二 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

 2 調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第二百二十七条から前条までに規定する税務署長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。

 3 第一項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第二百二十五条第一項、第二百二十六条第一項から第三項まで又は第二百二十七条から前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定及び第二百四十二条(罰則)の規定並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七章の二(国税の調査)及び第百二十七条(罰則)の規定を適用する。

  第二百三十一条の二第一項中「で、その年の前々年分の確定申告書(修正申告書を含む。以下この項において同じ。)に係るこれらの所得の金額の合計額がその年の前年十二月三十一日において三百万円を超えるもの又はその年の前年分の確定申告書に係る当該合計額がその年の三月三十一日において三百万円を超えるもの(これらに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)」を削り、「作成し、又は受領した書類で財務省令で定めるもの」を「作成したその他の帳簿及びこれらの業務に関して作成し、又は受領した財務省令で定める書類」に改め、同条第三項を削る。

  第二百三十三条から第二百三十六条までを次のように改める。

 第二百三十三条から第二百三十六条まで 削除

  第二百三十八条に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第百二十七条第一項(年の中途で出国する場合の確定所得申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

  第二百四十二条第三号中「給付補てん金等」を「給付補填金等」に改め、同条第九号及び第十号を削る。

  第二百四十三条第二項中「第二百三十八条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。

  別表第二(()から()までを除く。)を次のように改める。

(四)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

440,000

443,000

19,680

16,360

13,190

10,030

7,490

5,910

4,330

443,000

446,000

20,160

16,600

13,430

10,270

7,610

6,030

4,450

446,000

449,000

20,640

16,840

13,670

10,510

7,730

6,150

4,570

449,000

452,000

21,120

17,080

13,910

10,750

7,850

6,270

4,690

452,000

455,000

21,600

17,320

14,150

10,990

7,970

6,390

4,810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

455,000

458,000

22,080

17,560

14,390

11,230

8,090

6,510

4,930

458,000

461,000

22,560

17,800

14,630

11,470

8,300

6,630

5,050

461,000

464,000

23,040

18,040

14,870

11,710

8,540

6,750

5,170

464,000

467,000

23,520

18,280

15,110

11,950

8,780

6,870

5,290

467,000

470,000

24,000

18,520

15,350

12,190

9,020

6,990

5,410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470,000

473,000

24,480

18,760

15,590

12,430

9,260

7,110

5,530

473,000

476,000

24,960

19,000

15,830

12,670

9,500

7,230

5,650

476,000

479,000

25,440

19,240

16,070

12,910

9,740

7,350

5,770

479,000

482,000

25,920

19,590

16,310

13,150

9,980

7,470

5,890

482,000

485,000

26,400

20,070

16,550

13,390

10,220

7,590

6,010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

485,000

488,000

26,880

20,550

16,790

13,630

10,460

7,710

6,130

488,000

491,000

27,360

21,030

17,030

13,870

10,700

7,830

6,250

491,000

494,000

27,840

21,510

17,270

14,110

10,940

7,950

6,370

494,000

497,000

28,320

21,990

17,510

14,350

11,180

8,070

6,490

497,000

500,000

28,800

22,470

17,750

14,590

11,420

8,250

6,610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500,000

503,000

29,280

22,950

17,990

14,830

11,660

8,490

6,730

503,000

506,000

29,760

23,430

18,230

15,070

11,900

8,730

6,850

506,000

509,000

30,240

23,910

18,470

15,310

12,140

8,970

6,970

509,000

512,000

30,720

24,390

18,710

15,550

12,380

9,210

7,090

512,000

515,000

31,200

24,870

18,950

15,790

12,620

9,450

7,210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515,000

518,000

31,680

25,350

19,190

16,030

12,860

9,690

7,330

518,000

521,000

32,160

25,830

19,490

16,270

13,100

9,930

7,450

521,000

524,000

32,640

26,310

19,970

16,510

13,340

10,170

7,570

524,000

527,000

33,120

26,790

20,450

16,750

13,580

10,410

7,690

527,000

530,000

33,600

27,270

20,930

16,990

13,820

10,650

7,810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530,000

533,000

34,080

27,750

21,410

17,230

14,060

10,890

7,930

533,000

536,000

34,560

28,230

21,890

17,470

14,300

11,130

8,050

536,000

539,000

35,040

28,710

22,370

17,710

14,540

11,370

8,210

539,000

542,000

35,520

29,190

22,850

17,950

14,780

11,610

8,450

542,000

545,000

36,000

29,670

23,330

18,190

15,020

11,850

8,690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

545,000

548,000

36,480

30,150

23,810

18,430

15,260

12,090

8,930

548,000

551,000

36,960

30,630

24,290

18,670

15,500

12,330

9,170

551,000

554,000

37,490

31,160

24,820

18,930

15,770

12,600

9,430

554,000

557,000

38,030

31,700

25,360

19,200

16,040

12,870

9,700

557,000

560,000

38,570

32,240

25,900

19,570

16,310

13,140

9,970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560,000

563,000

39,110

32,780

26,440

20,110

16,580

13,410

10,240

563,000

566,000

39,650

33,320

26,980

20,650

16,850

13,680

10,510

566,000

569,000

40,190

33,860

27,520

21,190

17,120

13,950

10,780

569,000

572,000

40,730

34,400

28,060

21,730

17,390

14,220

11,050

572,000

575,000

41,270

34,940

28,600

22,270

17,660

14,490

11,320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

575,000

578,000

41,810

35,480

29,140

22,810

17,930

14,760

11,590

578,000

581,000

42,350

36,020

29,680

23,350

18,200

15,030

11,860

581,000

584,000

42,890

36,560

30,220

23,890

18,470

15,300

12,130

584,000

587,000

43,430

37,100

30,760

24,430

18,740

15,570

12,400

587,000

590,000

43,970

37,640

31,300

24,970

19,010

15,840

12,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

2,740

102,800

2,860

104,400

2,980

105,900

3,100

107,400

3,220

109,000

 

 

 

 

3,340

110,500

3,460

112,100

3,580

113,600

3,700

115,100

3,820

116,700

 

 

 

 

3,940

118,200

4,060

119,800

4,180

121,300

4,300

122,800

4,420

124,400

 

 

 

 

4,540

125,900

4,660

127,500

4,780

129,000

4,900

130,600

5,020

132,100

 

 

 

 

5,140

133,600

5,260

135,300

5,380

137,000

5,500

138,600

5,620

140,300

 

 

 

 

5,740

142,000

5,860

143,600

5,980

145,300

6,100

147,000

6,220

148,600

 

 

 

 

6,340

150,100

6,460

151,700

6,580

153,200

6,700

154,800

6,820

156,300

 

 

 

 

6,940

157,900

7,060

159,400

7,200

160,900

7,330

162,500

7,470

164,000

 

 

 

 

7,600

165,500

7,740

167,000

7,870

168,500

8,010

170,000

8,160

171,500

 

 

 

 

8,430

173,000

8,700

174,500

8,970

175,900

9,240

177,400

9,510

178,900

 

 

(五)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

590,000

593,000

44,510

38,180

31,840

25,510

19,280

16,110

12,940

593,000

596,000

45,050

38,720

32,380

26,050

19,720

16,380

13,210

596,000

599,000

45,590

39,260

32,920

26,590

20,260

16,650

13,480

599,000

602,000

46,130

39,800

33,460

27,130

20,800

16,920

13,750

602,000

605,000

46,670

40,340

34,000

27,670

21,340

17,190

14,020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

605,000

608,000

47,210

40,880

34,540

28,210

21,880

17,460

14,290

608,000

611,000

47,750

41,420

35,080

28,750

22,420

17,730

14,560

611,000

614,000

48,290

41,960

35,620

29,290

22,960

18,000

14,830

614,000

617,000

48,830

42,500

36,160

29,830

23,500

18,270

15,100

617,000

620,000

49,370

43,040

36,700

30,370

24,040

18,540

15,370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620,000

623,000

49,910

43,580

37,240

30,910

24,580

18,810

15,640

623,000

626,000

50,450

44,120

37,780

31,450

25,120

19,080

15,910

626,000

629,000

50,990

44,660

38,320

31,990

25,660

19,350

16,180

629,000

632,000

51,530

45,200

38,860

32,530

26,200

19,860

16,450

632,000

635,000

52,070

45,740

39,400

33,070

26,740

20,400

16,720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

635,000

638,000

52,610

46,280

39,940

33,610

27,280

20,940

16,990

638,000

641,000

53,150

46,820

40,480

34,150

27,820

21,480

17,260

641,000

644,000

53,690

47,360

41,020

34,690

28,360

22,020

17,530

644,000

647,000

54,230

47,900

41,560

35,230

28,900

22,560

17,800

647,000

650,000

54,770

48,440

42,100

35,770

29,440

23,100

18,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650,000

653,000

55,310

48,980

42,640

36,310

29,980

23,640

18,340

653,000

656,000

55,850

49,520

43,180

36,850

30,520

24,180

18,610

656,000

659,000

56,390

50,060

43,720

37,390

31,060

24,720

18,880

659,000

662,000

56,930

50,600

44,260

37,930

31,600

25,260

19,150

662,000

665,000

57,470

51,140

44,800

38,470

32,140

25,800

19,470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

665,000

668,000

58,010

51,680

45,340

39,010

32,680

26,340

20,010

668,000

671,000

58,550

52,220

45,880

39,550

33,220

26,880

20,550

671,000

674,000

59,090

52,760

46,420

40,090

33,760

27,420

21,090

674,000

677,000

59,630

53,300

46,960

40,630

34,300

27,960

21,630

677,000

680,000

60,170

53,840

47,500

41,170

34,840

28,500

22,170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680,000

683,000

60,710

54,380

48,040

41,710

35,380

29,040

22,710

683,000

686,000

61,250

54,920

48,580

42,250

35,920

29,580

23,250

686,000

689,000

61,790

55,460

49,120

42,790

36,460

30,120

23,790

689,000

692,000

62,330

56,000

49,660

43,330

37,000

30,660

24,330

692,000

695,000

62,870

56,540

50,200

43,870

37,540

31,200

24,870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

695,000

698,000

63,410

57,080

50,740

44,410

38,080

31,740

25,410

698,000

701,000

63,950

57,620

51,280

44,950

38,620

32,280

25,950

701,000

704,000

64,490

58,160

51,820

45,490

39,160

32,820

26,490

704,000

707,000

65,030

58,700

52,360

46,030

39,700

33,360

27,030

707,000

710,000

65,570

59,240

52,900

46,570

40,240

33,900

27,570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710,000

713,000

66,110

59,780

53,440

47,110

40,780

34,440

28,110

713,000

716,000

66,650

60,320

53,980

47,650

41,320

34,980

28,650

716,000

719,000

67,190

60,860

54,520

48,190

41,860

35,520

29,190

719,000

722,000

67,730

61,400

55,060

48,730

42,400

36,060

29,730

722,000

725,000

68,270

61,940

55,600

49,270

42,940

36,600

30,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

725,000

728,000

68,810

62,480

56,140

49,810

43,480

37,140

30,810

728,000

731,000

69,350

63,020

56,680

50,350

44,020

37,680

31,350

731,000

734,000

69,890

63,560

57,220

50,890

44,560

38,220

31,890

734,000

737,000

70,430

64,100

57,760

51,430

45,100

38,760

32,430

737,000

740,000

70,970

64,640

58,300

51,970

45,640

39,300

32,970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

9,780

180,400

10,050

181,900

10,320

183,400

10,590

184,900

10,860

186,400

 

 

 

 

11,130

187,900

11,400

189,400

11,670

190,900

11,940

192,400

12,210

193,800

 

 

 

 

12,480

195,300

12,750

196,800

13,020

198,300

13,290

199,800

13,560

201,300

 

 

 

 

13,830

202,800

14,100

204,300

14,370

205,800

14,640

207,300

14,910

208,800

 

 

 

 

15,180

210,000

15,450

211,000

15,720

212,100

15,990

213,200

16,260

214,200

 

 

 

 

16,530

215,300

16,800

216,300

17,070

217,400

17,340

218,500

17,610

219,500

 

 

 

 

17,880

220,600

18,150

221,700

18,420

222,700

18,690

223,800

18,960

224,900

 

 

 

 

19,230

226,000

19,620

227,600

20,160

229,200

20,700

230,800

21,240

232,400

 

 

 

 

21,780

234,000

22,320

235,600

22,860

237,200

23,400

238,800

23,940

240,300

 

 

 

 

24,480

241,900

25,020

243,500

25,560

245,100

26,100

246,700

26,640

248,300

 

 

(六)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

740,000

743,000

71,510

65,180

58,840

52,510

46,180

39,840

33,510

743,000

746,000

72,050

65,720

59,380

53,050

46,720

40,380

34,050

746,000

749,000

72,590

66,260

59,920

53,590

47,260

40,920

34,590

749,000

752,000

73,130

66,800

60,460

54,130

47,800

41,460

35,130

752,000

755,000

73,670

67,340

61,000

54,670

48,340

42,000

35,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

755,000

758,000

74,210

67,880

61,540

55,210

48,880

42,540

36,210

758,000

761,000

74,750

68,420

62,080

55,750

49,420

43,080

36,750

761,000

764,000

75,290

68,960

62,620

56,290

49,960

43,620

37,290

764,000

767,000

75,830

69,500

63,160

56,830

50,500

44,160

37,830

767,000

770,000

76,370

70,040

63,700

57,370

51,040

44,700

38,370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770,000

773,000

76,910

70,580

64,240

57,910

51,580

45,240

38,910

773,000

776,000

77,450

71,120

64,780

58,450

52,120

45,780

39,450

776,000

779,000

77,990

71,660

65,320

58,990

52,660

46,320

39,990

779,000

782,000

78,530

72,200

65,860

59,530

53,200

46,860

40,530

782,000

785,000

79,070

72,740

66,400

60,070

53,740

47,400

41,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785,000

788,000

79,610

73,280

66,940

60,610

54,280

47,940

41,610

788,000

791,000

80,150

73,820

67,480

61,150

54,820

48,480

42,150

791,000

794,000

80,760

74,360

68,020

61,690

55,360

49,020

42,690

794,000

797,000

81,390

74,900

68,560

62,230

55,900

49,560

43,230

797,000

800,000

82,010

75,440

69,100

62,770

56,440

50,100

43,770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800,000

803,000

82,630

75,980

69,640

63,310

56,980

50,640

44,310

803,000

806,000

83,250

76,520

70,180

63,850

57,520

51,180

44,850

806,000

809,000

83,870

77,060

70,720

64,390

58,060

51,720

45,390

809,000

812,000

84,490

77,600

71,260

64,930

58,600

52,260

45,930

812,000

815,000

85,110

78,140

71,800

65,470

59,140

52,800

46,470

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

815,000

818,000

85,730

78,680

72,340

66,010

59,680

53,340

47,010

818,000

821,000

86,350

79,220

72,880

66,550

60,220

53,880

47,550

821,000

824,000

86,970

79,760

73,420

67,090

60,760

54,420

48,090

824,000

827,000

87,600

80,310

73,960

67,630

61,300

54,960

48,630

827,000

830,000

88,220

80,930

74,500

68,170

61,840

55,500

49,170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830,000

833,000

88,840

81,550

75,040

68,710

62,380

56,040

49,710

833,000

836,000

89,470

82,190

75,600

69,260

62,930

56,600

50,260

836,000

839,000

90,130

82,840

76,170

69,830

63,500

57,170

50,830

839,000

842,000

90,780

83,500

76,740

70,400

64,070

57,740

51,400

842,000

845,000

91,440

84,150

77,310

70,970

64,640

58,310

51,970

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

845,000

848,000

92,090

84,810

77,880

71,540

65,210

58,880

52,540

848,000

851,000

92,750

85,470

78,450

72,110

65,780

59,450

53,110

851,000

854,000

93,400

86,120

79,020

72,680

66,350

60,020

53,680

854,000

857,000

94,060

86,780

79,590

73,250

66,920

60,590

54,250

857,000

860,000

94,720

87,430

80,160

73,820

67,490

61,160

54,820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860,000

863,000

95,370

88,090

80,800

74,390

68,060

61,730

55,390

863,000

866,000

96,030

88,740

81,460

74,960

68,630

62,300

55,960

866,000

869,000

96,680

89,400

82,120

75,530

69,200

62,870

56,530

869,000

872,000

97,340

90,050

82,770

76,100

69,770

63,440

57,100

872,000

875,000

97,990

90,710

83,430

76,670

70,340

64,010

57,670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

875,000

878,000

98,650

91,370

84,080

77,240

70,910

64,580

58,240

878,000

881,000

99,300

92,020

84,740

77,810

71,480

65,150

58,810

881,000

884,000

99,960

92,680

85,390

78,380

72,050

65,720

59,380

884,000

887,000

100,610

93,330

86,050

78,950

72,620

66,290

59,950

887,000

890,000

101,270

93,990

86,700

79,520

73,190

66,860

60,520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

27,180

249,900

27,720

251,500

28,260

253,100

28,800

254,600

29,340

256,200

 

 

 

 

29,880

257,800

30,420

259,400

30,960

261,000

31,500

262,600

32,040

264,200

 

 

 

 

32,580

265,800

33,120

267,400

33,660

269,000

34,200

270,500

34,740

272,100

 

 

 

 

35,280

273,700

35,820

275,300

36,360

276,900

36,900

278,500

37,440

280,100

 

 

 

 

37,980

281,700

38,520

283,300

39,060

284,800

39,600

286,400

40,140

288,000

 

 

 

 

40,680

289,600

41,220

291,200

41,760

292,800

42,300

294,400

42,840

296,000

 

 

 

 

43,380

297,600

43,930

299,100

44,500

300,700

45,070

302,200

45,640

303,700

 

 

 

 

46,210

305,200

46,780

306,700

47,350

308,200

47,920

309,800

48,490

311,300

 

 

 

 

49,060

312,800

49,630

314,300

50,200

315,800

50,770

317,300

51,340

318,900

 

 

 

 

51,910

320,400

52,480

321,900

53,050

323,400

53,620

324,900

54,190

326,400

 

 

(七)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

890,000

893,000

101,930

94,640

87,360

80,090

73,760

67,430

61,090

893,000

896,000

102,580

95,300

88,010

80,730

74,330

68,000

61,660

896,000

899,000

103,240

95,950

88,670

81,390

74,900

68,570

62,230

899,000

902,000

103,890

96,610

89,330

82,040

75,470

69,140

62,800

902,000

905,000

104,550

97,260

89,980

82,700

76,040

69,710

63,370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

905,000

908,000

105,200

97,920

90,640

83,350

76,610

70,280

63,940

908,000

911,000

105,860

98,580

91,290

84,010

77,180

70,850

64,510

911,000

914,000

106,510

99,230

91,950

84,660

77,750

71,420

65,080

914,000

917,000

107,170

99,890

92,600

85,320

78,320

71,990

65,650

917,000

920,000

107,830

100,540

93,260

85,980

78,890

72,560

66,220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920,000

923,000

108,480

101,200

93,910

86,630

79,460

73,130

66,790

923,000

926,000

109,140

101,850

94,570

87,290

80,030

73,700

67,360

926,000

929,000

109,790

102,510

95,230

87,940

80,660

74,270

67,930

929,000

932,000

110,450

103,160

95,880

88,600

81,310

74,840

68,500

932,000

935,000

111,100

103,820

96,540

89,250

81,970

75,410

69,070

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

935,000

938,000

111,760

104,480

97,190

89,910

82,620

75,980

69,640

938,000

941,000

112,410

105,130

97,850

90,560

83,280

76,550

70,210

941,000

944,000

113,070

105,790

98,500

91,220

83,940

77,120

70,780

944,000

947,000

113,720

106,440

99,160

91,870

84,590

77,690

71,350

947,000

950,000

114,380

107,100

99,810

92,530

85,250

78,260

71,920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950,000

953,000

115,040

107,750

100,470

93,190

85,900

78,830

72,490

953,000

956,000

115,690

108,410

101,120

93,840

86,560

79,400

73,060

956,000

959,000

116,350

109,060

101,780

94,500

87,210

79,970

73,630

959,000

962,000

117,000

109,720

102,440

95,150

87,870

80,590

74,200

962,000

965,000

117,660

110,370

103,090

95,810

88,520

81,240

74,770

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

965,000

968,000

118,310

111,030

103,750

96,460

89,180

81,900

75,340

968,000

971,000

118,970

111,690

104,400

97,120

89,840

82,550

75,910

971,000

974,000

119,680

112,340

105,060

97,770

90,490

83,210

76,480

974,000

977,000

120,620

113,000

105,710

98,430

91,150

83,860

77,050

977,000

980,000

121,560

113,650

106,370

99,090

91,800

84,520

77,620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

980,000

983,000

122,500

114,310

107,020

99,740

92,460

85,170

78,190

983,000

986,000

123,440

114,960

107,680

100,400

93,110

85,830

78,760

986,000

989,000

124,380

115,620

108,340

101,050

93,770

86,480

79,330

989,000

992,000

125,320

116,270

108,990

101,710

94,420

87,140

79,900

992,000

995,000

126,260

116,930

109,650

102,360

95,080

87,800

80,510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

995,000

998,000

127,200

117,590

110,300

103,020

95,730

88,450

81,170

998,000

1,001,000

128,140

118,240

110,960

103,670

96,390

89,110

81,820

1,001,000

1,004,000

129,080

118,900

111,610

104,330

97,050

89,760

82,480

1,004,000

1,007,000

130,020

119,570

112,270

104,980

97,700

90,420

83,130

1,007,000

1,010,000

130,960

120,510

112,920

105,640

98,360

91,070

83,790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,010,000

131,430

120,980

113,250

105,970

98,680

91,400

84,120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,010,000円を超え1,250,000円に満たない金額

 

 

1,010,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

54,760

327,900

55,330

329,500

55,900

331,000

56,470

332,500

57,040

334,000

 

 

 

 

57,610

335,500

58,180

337,000

58,750

338,500

59,320

340,100

59,890

341,600

 

 

 

 

60,460

343,100

61,030

344,600

61,600

346,100

62,170

347,600

62,740

349,200

 

 

 

 

63,310

350,700

63,880

352,200

64,450

353,700

65,020

355,200

65,590

356,700

 

 

 

 

66,160

358,200

66,730

359,800

67,300

361,300

67,870

362,800

68,440

364,300

 

 

 

 

69,010

365,800

69,580

367,300

70,150

368,800

70,720

370,400

71,290

371,900

 

 

 

 

71,860

373,400

72,430

374,900

73,000

376,400

73,570

377,900

74,140

379,500

 

 

 

 

74,710

381,000

75,280

382,500

75,850

384,000

76,420

385,500

76,990

387,000

 

 

 

 

77,270

388,500

 

388,500円に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,010,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

(八)

その月の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

 

 

1,250,000

207,030

196,580

188,850

181,570

174,280

167,000

159,720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,250,000円を超え1,740,000円に満たない金額

1,250,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち1,250,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額

 

 

1,740,000

368,730

358,280

350,550

343,270

335,980

328,700

321,420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,740,000円を超える

 

金額

1,740,000円の場合の税額に、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち

 

1,740,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

 

152,870

 

 

 

 

 

 

 

314,570

 

 

 

 

 

 

 

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 

 () この表における用語については、次に定めるところによる。

  () 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。

  () 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに1,580円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに1,580円を控除した金額)が、その求める税額である。

  別表第三(()及び()を除く。)を次のように改める。

(三)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

12,000

12,100

435

330

250

195

145

90

35

12,100

12,200

445

340

250

200

145

95

40

12,200

12,300

455

345

255

205

150

100

45

12,300

12,400

460

355

260

205

155

100

50

12,400

12,500

470

365

265

210

160

105

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,500

12,600

475

370

270

215

165

110

55

12,600

12,700

485

380

275

220

165

115

60

12,700

12,800

495

385

280

225

170

120

65

12,800

12,900

500

395

290

225

175

120

70

12,900

13,000

510

405

300

230

180

125

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,000

13,100

515

410

305

235

185

130

75

13,100

13,200

525

420

315

240

185

135

80

13,200

13,300

535

425

320

245

190

140

85

13,300

13,400

540

435

330

245

195

140

90

13,400

13,500

550

445

340

250

200

145

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,500

13,600

555

450

345

255

205

150

95

13,600

13,700

565

460

355

260

205

155

100

13,700

13,800

575

465

360

265

210

160

105

13,800

13,900

580

475

370

265

215

160

110

13,900

14,000

590

485

380

270

220

165

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,000

14,100

595

490

385

280

225

170

115

14,100

14,200

605

500

395

290

225

175

120

14,200

14,300

615

505

400

295

230

180

125

14,300

14,400

620

515

410

305

235

180

130

14,400

14,500

630

525

420

310

240

185

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14,500

14,600

635

530

425

320

245

190

135

14,600

14,700

645

540

435

330

245

195

140

14,700

14,800

660

545

440

335

250

200

145

14,800

14,900

675

555

450

345

255

200

150

14,900

15,000

690

565

460

350

260

205

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000

15,100

710

570

465

360

265

210

155

15,100

15,200

725

580

475

370

265

215

160

15,200

15,300

740

585

480

375

270

220

165

15,300

15,400

755

595

490

385

280

220

170

15,400

15,500

770

605

500

390

285

225

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,500

15,600

790

610

505

400

295

230

175

15,600

15,700

805

620

515

410

305

235

180

15,700

15,800

820

625

520

415

310

240

185

15,800

15,900

835

635

530

425

320

240

190

15,900

16,000

850

645

540

430

325

245

195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,000

16,100

870

655

545

440

335

250

195

16,100

16,200

885

675

555

450

345

255

200

16,200

16,300

900

690

560

455

350

260

205

16,300

16,400

915

705

570

465

360

260

210

16,400

16,500

930

720

580

470

365

265

215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,500

16,600

950

735

585

480

375

270

215

16,600

16,700

965

755

595

490

385

275

220

16,700

16,800

980

770

600

495

390

285

225

16,800

16,900

995

785

610

505

400

295

230

16,900

17,000

1,010

800

620

510

405

300

235

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

0

2,280

97

0

2,310

101

0

2,340

104

0

2,370

108

0

2,400

111

 

 

 

 

 

 

5

2,420

115

10

2,450

118

10

2,480

122

15

2,510

125

20

2,530

129

 

 

 

 

 

 

25

2,570

132

30

2,620

136

30

2,670

139

35

2,720

143

40

2,780

146

 

 

 

 

 

 

45

2,830

150

50

2,880

153

50

2,930

157

55

2,980

161

60

3,030

165

 

 

 

 

 

 

65

3,080

169

70

3,140

173

70

3,190

177

75

3,240

181

80

3,290

185

 

 

 

 

 

 

85

3,340

189

90

3,390

193

90

3,440

197

95

3,500

201

100

3,550

205

 

 

 

 

 

 

105

3,600

209

110

3,650

213

110

3,700

217

115

3,750

221

120

3,800

225

 

 

 

 

 

 

125

3,850

229

130

3,910

233

130

3,960

237

135

4,010

241

140

4,060

245

 

 

 

 

 

 

145

4,110

249

150

4,160

253

150

4,210

257

155

4,270

261

160

4,320

265

 

 

 

 

 

 

165

4,370

269

170

4,420

273

170

4,470

277

175

4,530

281

180

4,580

285

 

 

 

(四)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

17,000

17,100

1,030

815

625

520

415

310

235

17,100

17,200

1,045

835

635

530

425

315

240

17,200

17,300

1,060

850

640

535

430

325

245

17,300

17,400

1,075

865

655

545

440

335

250

17,400

17,500

1,090

880

670

550

445

340

255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,500

17,600

1,110

895

685

560

455

350

255

17,600

17,700

1,125

915

700

570

465

355

260

17,700

17,800

1,140

930

720

575

470

365

265

17,800

17,900

1,155

945

735

585

480

375

270

17,900

18,000

1,170

960

750

590

485

380

275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,000

18,100

1,190

975

765

600

495

390

285

18,100

18,200

1,205

995

780

610

505

395

290

18,200

18,300

1,220

1,010

800

615

510

405

300

18,300

18,400

1,235

1,025

815

625

520

415

305

18,400

18,500

1,255

1,045

830

635

530

420

315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,500

18,600

1,275

1,060

850

640

535

430

325

18,600

18,700

1,290

1,080

870

655

545

440

335

18,700

18,800

1,310

1,095

885

675

555

450

345

18,800

18,900

1,325

1,115

905

695

565

460

350

18,900

19,000

1,345

1,135

920

710

575

465

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,000

19,100

1,365

1,150

940

730

580

475

370

19,100

19,200

1,380

1,170

960

745

590

485

380

19,200

19,300

1,400

1,185

975

765

600

495

390

19,300

19,400

1,415

1,205

995

785

610

505

395

19,400

19,500

1,435

1,225

1,010

800

620

510

405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,500

19,600

1,455

1,240

1,030

820

625

520

415

19,600

19,700

1,470

1,260

1,050

835

635

530

425

19,700

19,800

1,490

1,275

1,065

855

645

540

435

19,800

19,900

1,505

1,295

1,085

875

660

550

440

19,900

20,000

1,525

1,315

1,100

890

680

555

450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000

20,100

1,545

1,330

1,120

910

700

565

460

20,100

20,200

1,560

1,350

1,140

925

715

575

470

20,200

20,300

1,580

1,365

1,155

945

735

585

480

20,300

20,400

1,595

1,385

1,175

965

750

595

485

20,400

20,500

1,615

1,405

1,190

980

770

600

495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,500

20,600

1,635

1,420

1,210

1,000

790

610

505

20,600

20,700

1,650

1,440

1,230

1,015

805

620

515

20,700

20,800

1,670

1,455

1,245

1,035

825

630

525

20,800

20,900

1,685

1,475

1,265

1,055

840

640

530

20,900

21,000

1,705

1,495

1,280

1,070

860

650

540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,000

21,100

1,725

1,510

1,300

1,090

880

665

550

21,100

21,200

1,740

1,530

1,320

1,105

895

685

560

21,200

21,300

1,760

1,545

1,335

1,125

915

705

570

21,300

21,400

1,775

1,565

1,355

1,145

930

720

575

21,400

21,500

1,795

1,585

1,370

1,160

950

740

585

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,500

21,600

1,815

1,600

1,390

1,180

970

755

595

21,600

21,700

1,830

1,620

1,410

1,195

985

775

605

21,700

21,800

1,850

1,635

1,425

1,215

1,005

795

615

21,800

21,900

1,865

1,655

1,445

1,235

1,020

810

620

21,900

22,000

1,885

1,675

1,460

1,250

1,040

830

630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

185

4,640

289

190

4,690

293

190

4,750

297

195

4,810

301

200

4,860

305

 

 

 

 

 

 

205

4,920

309

210

4,970

313

210

5,020

317

215

5,070

321

220

5,120

325

 

 

 

 

 

 

225

5,180

329

230

5,230

333

230

5,280

337

235

5,330

341

240

5,380

345

 

 

 

 

 

 

245

5,430

349

250

5,480

353

255

5,530

357

260

5,580

361

265

5,630

365

 

 

 

 

 

 

270

5,680

369

275

5,730

377

285

5,780

385

290

5,830

393

300

5,880

401

 

 

 

 

 

 

310

5,930

409

320

5,980

417

330

6,030

425

335

6,080

433

345

6,130

441

 

 

 

 

 

 

355

6,180

449

365

6,230

457

375

6,280

465

380

6,330

473

390

6,380

481

 

 

 

 

 

 

400

6,430

489

410

6,480

497

420

6,530

505

425

6,580

513

435

6,630

521

 

 

 

 

 

 

445

6,680

529

455

6,730

537

465

6,780

545

470

6,830

553

480

6,880

561

 

 

 

 

 

 

490

6,930

569

500

6,980

577

510

7,010

585

515

7,050

593

525

7,080

601

 

 

 

(五)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

22,000

22,100

1,905

1,690

1,480

1,270

1,060

845

640

22,100

22,200

1,920

1,710

1,500

1,285

1,075

865

655

22,200

22,300

1,940

1,725

1,515

1,305

1,095

885

670

22,300

22,400

1,955

1,745

1,535

1,325

1,110

900

690

22,400

22,500

1,975

1,765

1,550

1,340

1,130

920

705

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,500

22,600

1,995

1,780

1,570

1,360

1,150

935

725

22,600

22,700

2,010

1,800

1,590

1,375

1,165

955

745

22,700

22,800

2,030

1,815

1,605

1,395

1,185

975

760

22,800

22,900

2,045

1,835

1,625

1,415

1,200

990

780

22,900

23,000

2,065

1,855

1,640

1,430

1,220

1,010

795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,000

23,100

2,085

1,870

1,660

1,450

1,240

1,025

815

23,100

23,200

2,100

1,890

1,680

1,465

1,255

1,045

835

23,200

23,300

2,120

1,905

1,695

1,485

1,275

1,065

850

23,300

23,400

2,135

1,925

1,715

1,505

1,290

1,080

870

23,400

23,500

2,155

1,945

1,730

1,520

1,310

1,100

885

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,500

23,600

2,175

1,960

1,750

1,540

1,330

1,115

905

23,600

23,700

2,190

1,980

1,770

1,555

1,345

1,135

925

23,700

23,800

2,210

1,995

1,785

1,575

1,365

1,155

940

23,800

23,900

2,225

2,015

1,805

1,595

1,380

1,170

960

23,900

24,000

2,245

2,035

1,820

1,610

1,400

1,190

975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,000

24,100

2,265

2,050

1,840

1,630

1,420

1,205

995

24,100

24,200

2,280

2,070

1,860

1,645

1,435

1,225

1,015

24,200

24,300

2,300

2,085

1,875

1,665

1,455

1,245

1,030

24,300

24,400

2,315

2,105

1,895

1,685

1,470

1,260

1,050

24,400

24,500

2,335

2,125

1,910

1,700

1,490

1,280

1,065

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,500

24,600

2,355

2,140

1,930

1,720

1,510

1,295

1,085

24,600

24,700

2,370

2,160

1,950

1,735

1,525

1,315

1,105

24,700

24,800

2,390

2,175

1,965

1,755

1,545

1,335

1,120

24,800

24,900

2,405

2,195

1,985

1,775

1,560

1,350

1,140

24,900

25,000

2,425

2,215

2,000

1,790

1,580

1,370

1,155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,000

25,100

2,445

2,230

2,020

1,810

1,600

1,385

1,175

25,100

25,200

2,460

2,250

2,040

1,825

1,615

1,405

1,195

25,200

25,300

2,480

2,265

2,055

1,845

1,635

1,425

1,210

25,300

25,400

2,495

2,285

2,075

1,865

1,650

1,440

1,230

25,400

25,500

2,515

2,305

2,090

1,880

1,670

1,460

1,245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,500

25,600

2,535

2,320

2,110

1,900

1,690

1,475

1,265

25,600

25,700

2,550

2,340

2,130

1,915

1,705

1,495

1,285

25,700

25,800

2,570

2,355

2,145

1,935

1,725

1,515

1,300

25,800

25,900

2,585

2,375

2,165

1,955

1,740

1,530

1,320

25,900

26,000

2,605

2,395

2,180

1,970

1,760

1,550

1,335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,000

26,100

2,625

2,410

2,200

1,990

1,780

1,565

1,355

26,100

26,200

2,640

2,430

2,220

2,005

1,795

1,585

1,375

26,200

26,300

2,660

2,445

2,235

2,025

1,815

1,605

1,390

26,300

26,400

2,675

2,465

2,255

2,045

1,830

1,620

1,410

26,400

26,500

2,700

2,485

2,270

2,060

1,850

1,640

1,425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26,500

26,600

2,720

2,500

2,290

2,080

1,870

1,655

1,445

26,600

26,700

2,740

2,520

2,310

2,095

1,885

1,675

1,465

26,700

26,800

2,760

2,535

2,325

2,115

1,905

1,695

1,480

26,800

26,900

2,780

2,555

2,345

2,135

1,920

1,710

1,500

26,900

27,000

2,800

2,575

2,360

2,150

1,940

1,730

1,515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

535

7,120

609

545

7,150

617

555

7,190

625

560

7,220

633

570

7,260

641

 

 

 

 

 

 

580

7,290

649

590

7,330

657

600

7,370

665

605

7,400

673

615

7,440

681

 

 

 

 

 

 

625

7,470

689

635

7,510

697

645

7,550

705

660

7,610

713

675

7,660

721

 

 

 

 

 

 

695

7,710

729

710

7,760

737

730

7,820

745

750

7,870

753

765

7,920

761

 

 

 

 

 

 

785

7,980

769

800

8,030

777

820

8,080

785

840

8,140

793

855

8,190

801

 

 

 

 

 

 

875

8,240

809

890

8,290

817

910

8,350

825

930

8,400

833

945

8,450

841

 

 

 

 

 

 

965

8,510

849

980

8,560

858

1,000

8,610

867

1,020

8,660

876

1,035

8,720

890

 

 

 

 

 

 

1,055

8,770

908

1,070

8,820

926

1,090

8,880

944

1,110

8,930

962

1,125

8,980

980

 

 

 

 

 

 

1,145

9,040

998

1,160

9,090

1,016

1,180

9,140

1,034

1,200

9,190

1,052

1,215

9,250

1,070

 

 

 

 

 

 

1,235

9,300

1,088

1,250

9,350

1,106

1,270

9,410

1,124

1,290

9,460

1,142

1,305

9,510

1,160

 

 

 

(六)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

27,000

27,100

2,820

2,590

2,380

2,170

1,960

1,745

1,535

27,100

27,200

2,845

2,610

2,400

2,185

1,975

1,765

1,555

27,200

27,300

2,865

2,625

2,415

2,205

1,995

1,785

1,570

27,300

27,400

2,885

2,645

2,435

2,225

2,010

1,800

1,590

27,400

27,500

2,905

2,665

2,450

2,240

2,030

1,820

1,605

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,500

27,600

2,925

2,685

2,470

2,260

2,050

1,835

1,625

27,600

27,700

2,945

2,705

2,490

2,275

2,065

1,855

1,645

27,700

27,800

2,965

2,725

2,505

2,295

2,085

1,875

1,660

27,800

27,900

2,990

2,745

2,525

2,315

2,100

1,890

1,680

27,900

28,000

3,010

2,765

2,545

2,335

2,120

1,910

1,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,000

28,100

3,030

2,790

2,565

2,350

2,140

1,930

1,720

28,100

28,200

3,055

2,810

2,580

2,370

2,160

1,950

1,735

28,200

28,300

3,075

2,835

2,600

2,390

2,180

1,965

1,755

28,300

28,400

3,100

2,855

2,620

2,410

2,195

1,985

1,775

28,400

28,500

3,120

2,875

2,640

2,430

2,215

2,005

1,795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,500

28,600

3,140

2,900

2,660

2,445

2,235

2,025

1,815

28,600

28,700

3,165

2,920

2,675

2,465

2,255

2,045

1,830

28,700

28,800

3,185

2,940

2,700

2,485

2,275

2,060

1,850

28,800

28,900

3,205

2,965

2,720

2,505

2,290

2,080

1,870

28,900

29,000

3,230

2,985

2,745

2,525

2,310

2,100

1,890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,000

29,100

3,250

3,010

2,765

2,540

2,330

2,120

1,910

29,100

29,200

3,270

3,030

2,785

2,560

2,350

2,140

1,925

29,200

29,300

3,295

3,050

2,810

2,580

2,370

2,155

1,945

29,300

29,400

3,315

3,075

2,830

2,600

2,385

2,175

1,965

29,400

29,500

3,340

3,095

2,850

2,620

2,405

2,195

1,985

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29,500

29,600

3,360

3,115

2,875

2,635

2,425

2,215

2,005

29,600

29,700

3,380

3,140

2,895

2,655

2,445

2,235

2,020

29,700

29,800

3,405

3,160

2,920

2,675

2,465

2,250

2,040

29,800

29,900

3,425

3,185

2,940

2,695

2,480

2,270

2,060

29,900

30,000

3,445

3,205

2,960

2,720

2,500

2,290

2,080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000

30,100

3,470

3,225

2,985

2,740

2,520

2,310

2,100

30,100

30,200

3,490

3,250

3,005

2,760

2,540

2,330

2,115

30,200

30,300

3,515

3,270

3,025

2,785

2,560

2,345

2,135

30,300

30,400

3,535

3,290

3,050

2,805

2,575

2,365

2,155

30,400

30,500

3,555

3,315

3,070

2,830

2,595

2,385

2,175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,500

30,600

3,580

3,335

3,095

2,850

2,615

2,405

2,195

30,600

30,700

3,600

3,355

3,115

2,870

2,635

2,425

2,210

30,700

30,800

3,620

3,380

3,135

2,895

2,655

2,440

2,230

30,800

30,900

3,645

3,400

3,160

2,915

2,670

2,460

2,250

30,900

31,000

3,665

3,425

3,180

2,935

2,695

2,480

2,270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,000

31,100

3,690

3,445

3,200

2,960

2,715

2,500

2,290

31,100

31,200

3,710

3,465

3,225

2,980

2,740

2,520

2,305

31,200

31,300

3,730

3,490

3,245

3,005

2,760

2,535

2,325

31,300

31,400

3,755

3,510

3,265

3,025

2,780

2,555

2,345

31,400

31,500

3,775

3,530

3,290

3,045

2,805

2,575

2,365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,500

31,600

3,795

3,555

3,310

3,070

2,825

2,595

2,385

31,600

31,700

3,820

3,575

3,335

3,090

2,845

2,615

2,400

31,700

31,800

3,840

3,600

3,355

3,110

2,870

2,630

2,420

31,800

31,900

3,860

3,620

3,375

3,135

2,890

2,650

2,440

31,900

32,000

3,885

3,640

3,400

3,155

2,915

2,670

2,460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

1,325

9,570

1,178

1,340

9,620

1,196

1,360

9,670

1,214

1,380

9,720

1,232

1,395

9,780

1,250

 

 

 

 

 

 

1,415

9,830

1,268

1,430

9,880

1,286

1,450

9,940

1,304

1,470

9,990

1,322

1,490

10,040

1,340

 

 

 

 

 

 

1,505

10,090

1,358

1,525

10,140

1,376

1,545

10,190

1,394

1,565

10,240

1,412

1,585

10,290

1,430

 

 

 

 

 

 

1,600

10,340

1,448

1,620

10,390

1,466

1,640

10,440

1,484

1,660

10,490

1,502

1,680

10,540

1,520

 

 

 

 

 

 

1,695

10,590

1,538

1,715

10,650

1,556

1,735

10,700

1,574

1,755

10,750

1,592

1,775

10,800

1,610

 

 

 

 

 

 

1,790

10,850

1,628

1,810

10,900

1,646

1,830

10,950

1,664

1,850

11,000

1,682

1,870

11,050

1,700

 

 

 

 

 

 

1,885

11,100

1,718

1,905

11,150

1,736

1,925

11,200

1,754

1,945

11,250

1,772

1,965

11,300

1,790

 

 

 

 

 

 

1,980

11,350

1,808

2,000

11,400

1,826

2,020

11,450

1,844

2,040

11,500

1,862

2,060

11,550

1,880

 

 

 

 

 

 

2,075

11,600

1,898

2,095

11,660

1,916

2,115

11,710

1,934

2,135

11,760

1,952

2,155

11,810

1,970

 

 

 

 

 

 

2,170

11,860

1,988

2,190

11,910

2,006

2,210

11,960

2,024

2,230

12,010

2,042

2,250

12,060

2,060

 

 

 

(七)

その日の社会保険料等控除後の給与等の金額

扶 養 親 族 等 の 数

0 人

1 人

2 人

3 人

4 人

5 人

6 人

以 上

未 満

税           額

32,000

32,100

3,905

3,665

3,420

3,180

2,935

2,690

2,480

32,100

32,200

3,930

3,685

3,440

3,200

2,955

2,715

2,495

32,200

32,300

3,950

3,705

3,465

3,220

2,980

2,735

2,515

32,300

32,400

3,970

3,730

3,485

3,245

3,000

2,755

2,535

32,400

32,500

4,000

3,750

3,510

3,265

3,020

2,780

2,555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,500

32,600

4,030

3,775

3,530

3,285

3,045

2,800

2,575

32,600

32,700

4,060

3,795

3,550

3,310

3,065

2,825

2,590

32,700

32,800

4,090

3,815

3,575

3,330

3,090

2,845

2,610

32,800

32,900

4,125

3,840

3,595

3,350

3,110

2,865

2,630

32,900

33,000

4,155

3,860

3,615

3,375

3,130

2,890

2,650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,000

4,170

3,870

3,630

3,385

3,140

2,900

2,660

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,000円を超え41,500円に満たない金額

 

 

33,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の31.5%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

41,500

6,850

6,550

6,310

6,065

5,820

5,580

5,340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,500円を超え58,000円に満たない金額

41,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち41,500円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額

 

 

58,000

12,295

11,995

11,755

11,510

11,265

11,025

10,785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,000円を超える金額

 

 

58,000円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

 

 

 

 

 

扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに

 

50円を控除した金額

 

 

 

 

 

 

7 人

 

税 額

税 額

2,265

12,110

2,078

2,285

12,160

2,096

2,305

12,210

2,114

2,325

12,260

2,132

2,345

12,310

2,150

 

 

 

 

 

 

2,360

12,360

2,168

2,380

12,410

2,186

2,400

12,460

2,204

2,420

12,510

2,222

2,440

12,560

2,240

 

 

 

 

 

 

2,445

12,610

2,258

 

 

 

 

12,610円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の40%に相当する金額を加算した金額

2,258円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち33,000円を超える金額の24%に相当する金額を加算した金額

 

 

5,125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,570

 

8,258

 

 

 

 

 

8,258円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち58,000円を超える金額の33%に相当する金額を加算した金額

 

従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額

 

 () この表における用語については、次に定めるところによる。

  () 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。

  () 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 税額の求め方は、次のとおりである。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、

   (1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

   (3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。

   (4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、

   (1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。

   (2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。

  別表第四を次のように改める。

別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)

賞与の金額に乗ずべき率

扶  養  親  族  等  の  数

0 人

1 人

2 人

3 人

 

前月の社会保険料等控除後の給与等の金額

 

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

68

千円未満

94

千円未満

133

千円未満

171

千円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

79

94

243

133

269

171

295

79

252

243

282

269

312

295

345

252

300

282

338

312

369

345

398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

334

338

365

369

393

398

417

10

334

363

365

394

393

420

417

445

12

363

395

394

422

420

450

445

477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

395

426

422

455

450

484

477

513

16

426

550

455

550

484

550

513

557

18

550

668

550

689

550

710

557

730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

668

714

689

738

710

762

730

786

22

714

750

738

775

762

801

786

826

24

750

791

775

817

801

844

826

872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

791

847

817

876

844

901

872

925

28

847

910

876

936

901

962

925

987

30

910

997

936

1,003

962

1,031

987

1,058

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

997

1,337

1,003

1,362

1,031

1,386

1,058

1,410

35

1,337

1,551

1,362

1,579

1,386

1,607

1,410

1,636

38

1,551

1,735

1,579

1,767

1,607

1,799

1,636

1,830

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

1,735

千円以上

1,767

千円以上

1,799

千円以上

1,830

千円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 人

5 人

6 人

7人以上

 

 

 

 

 

 

 

 

前月の社会保険料等控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

以 上

未 満

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

210

千円未満

243

千円未満

275

千円未満

308

千円未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

300

243

300

275

333

308

372

 

 

300

378

300

406

333

431

372

456

 

 

378

424

406

450

431

476

456

502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

444

450

472

476

499

502

527

 

 

444

470

472

496

499

525

527

553

241

千円未満

470

504

496

531

525

559

553

588

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

504

543

531

574

559

604

588

632

 

 

543

592

574

622

604

652

632

683

 

 

592

751

622

771

652

792

683

812

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751

810

771

834

792

859

812

884

241

305

810

852

834

879

859

902

884

925

 

 

852

898

879

922

902

947

925

971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

898

949

922

973

947

997

971

1,021

 

 

949

1,013

973

1,038

997

1,064

1,021

1,089

 

 

1,013

1,086

1,038

1,113

1,064

1,140

1,089

1,168

305

555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,086

1,435

1,113

1,459

1,140

1,484

1,168

1,508

 

 

1,435

1,664

1,459

1,692

1,484

1,720

1,508

1,749

 

 

1,664

1,862

1,692

1,894

1,720

1,925

1,749

1,957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,862

千円以上

1,894

千円以上

1,925

千円以上

1,957

千円以上

555

千円以上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 () この表における用語については、次に定めるところによる。

  () 「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族をいう。

  () 「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。

 (備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、()に該当する場合を除き、

   (1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。

   (2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  () ()の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は第八十五条第二項(扶養親族等の判定の時期等)に規定する同居特別障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。

  () 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、()に該当する場合を除き、

   (1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。

   (2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。

   (3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。

  () 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。

  () ()から()までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。

  別表第五()を次のように改める。給与等の金額

(九)

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

以 上

未 満

6,372,000

6,376,000

4,557,600

6,492,000

6,496,000

4,653,600

6,376,000

6,380,000

4,560,800

6,496,000

6,500,000

4,656,800

6,380,000

6,384,000

4,564,000

6,500,000

6,504,000

4,660,000

6,384,000

6,388,000

4,567,200

6,504,000

6,508,000

4,663,200

6,388,000

6,392,000

4,570,400

6,508,000

6,512,000

4,666,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,392,000

6,396,000

4,573,600

6,512,000

6,516,000

4,669,600

6,396,000

6,400,000

4,576,800

6,516,000

6,520,000

4,672,800

6,400,000

6,404,000

4,580,000

6,520,000

6,524,000

4,676,000

6,404,000

6,408,000

4,583,200

6,524,000

6,528,000

4,679,200

6,408,000

6,412,000

4,586,400

6,528,000

6,532,000

4,682,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,412,000

6,416,000

4,589,600

6,532,000

6,536,000

4,685,600

6,416,000

6,420,000

4,592,800

6,536,000

6,540,000

4,688,800

6,420,000

6,424,000

4,596,000

6,540,000

6,544,000

4,692,000

6,424,000

6,428,000

4,599,200

6,544,000

6,548,000

4,695,200

6,428,000

6,432,000

4,602,400

6,548,000

6,552,000

4,698,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,432,000

6,436,000

4,605,600

6,552,000

6,556,000

4,701,600

6,436,000

6,440,000

4,608,800

6,556,000

6,560,000

4,704,800

6,440,000

6,444,000

4,612,000

6,560,000

6,564,000

4,708,000

6,444,000

6,448,000

4,615,200

6,564,000

6,568,000

4,711,200

6,448,000

6,452,000

4,618,400

6,568,000

6,572,000

4,714,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,452,000

6,456,000

4,621,600

6,572,000

6,576,000

4,717,600

6,456,000

6,460,000

4,624,800

6,576,000

6,580,000

4,720,800

6,460,000

6,464,000

4,628,000

6,580,000

6,584,000

4,724,000

6,464,000

6,468,000

4,631,200

6,584,000

6,588,000

4,727,200

6,468,000

6,472,000

4,634,400

6,588,000

6,592,000

4,730,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,472,000

6,476,000

4,637,600

6,592,000

6,596,000

4,733,600

6,476,000

6,480,000

4,640,800

6,596,000

6,600,000

4,736,800

6,480,000

6,484,000

4,644,000

 

 

 

6,484,000

6,488,000

4,647,200

 

 

 

6,488,000

6,492,000

4,650,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給与等の金額

給与所得控除後の給与等の金額

以 上

未 満

 

6,600,000

10,000,000

給与等の金額に90%を乗じて算出した金額から1,200,000円を控除した金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000,000

15,000,000

給与等の金額に95%を乗じて算出した金額から1,700,000円を控除した金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000,000

20,000,000

給与等の金額から2,450,000円を控除した金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000,000

17,550,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (備考) 給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求める給与所得控除後の給与等の金額とする。

  別表第六の注()中「第三十条第四項第三号」を「第三十条第五項第三号」に改め、同表の備考()中「第三十条第四項第一号」を「第三十条第五項第一号」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  本則中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第二条第十二号の八ロ、第十二号の九イ及び第十二号の十一ロ中「すべて」を「全て」に改め、同条第十二号の十四中「もの及び」の下に「外国法人が内国法人に国外にある資産又は負債として政令で定める資産又は負債の移転を行うもの並びに」を加え、同号ロ並びに同条第十二号の十六ロ、第十二号の十七ロ、第二十九号ハ及び第二十九号の二ハ(1)中「すべて」を「全て」に改め、同条第三十七号の次に次の一号を加える。

  三十七の二 更正請求書 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。

  第二条第四十号中「計算)」の下に「、第百三十三条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告又は連結確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)」を加える。

  第二十三条第七項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とする。

  第二十三条の二第三項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第四項中「前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の」を「前項に規定する財務省令で定める」に改め、「記載又は」を削る。

  第二十五条第五項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第二十六条第一項第三号中「更正」を「更正等」に改める。

  第二十九条の見出しを「(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)」に改め、同条第一項中「のたな卸資産」を「の棚卸資産」に、「たな卸資産の」を「棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)の」に、「その内国法人がたな卸資産」を「棚卸資産の取得価額の平均額をもつて事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額とする方法その他の政令で定める評価の方法のうちからその内国法人が当該期末棚卸資産」に改め、同条第二項中「種類、その」を「特例、評価の方法の」に改め、「手続」の下に「、棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額」を加え、「たな卸資産」を「棚卸資産」に改める。

  第三十一条第一項中「応じ」の下に「、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の」を加え、同条第六項中「取得価額」の下に「、減価償却資産について支出する金額のうち使用可能期間を延長させる部分等に対応する金額を減価償却資産の取得価額とする特例」を加える。

  第三十三条第八項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前三項の内国法人がこれらの内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で政令で定めるものの株式又は出資を有する場合における当該株式又は出資については、これらの規定は、適用しない。

  第三十七条第九項及び第十項を次のように改める。

 9 第三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第三項各号に掲げる寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付がある場合に限り、第四項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない第四項に規定する寄附金の額及び当該寄附金の明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が同項に規定する寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、第三項又は第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されない金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

 10 税務署長は、第四項の規定により第一項に規定する寄附金の額の合計額に算入されないこととなる金額の全部又は一部につき前項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第四項の規定を適用することができる。

  第四十条及び第四十一条中「更正」を「更正等」に改める。

  第五十二条第一項中「内国法人が」を「次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権のうち」に改め、「その有する金銭債権の」を削り、「場合その他の政令で定める場合において、」を「ことその他の政令で定める事実が生じていることにより」に、「金銭債権(」を「もの(」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 当該事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人(当該内国法人が連結子法人である場合には、当該事業年度終了の時において当該内国法人に係る連結親法人が次に掲げる法人に該当する場合における当該内国法人に限る。)

   イ 普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの

   ロ 公益法人等又は協同組合等

   ハ 人格のない社団等

  二 次に掲げる内国法人

   イ 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行

   ロ 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する保険会社

   ハ イ又はロに掲げるものに準ずるものとして政令で定める内国法人

  三 第六十四条の二第一項(リース取引に係る所得の金額の計算)の規定により売買があつたものとされる同項に規定するリース資産の対価の額に係る金銭債権を有する内国法人その他の金融に関する取引に係る金銭債権を有する内国法人として政令で定める内国法人(前二号に掲げる内国法人を除く。)

  第五十二条第二項中「内国法人」を「前項各号に掲げる内国法人」に改め、同条第五項及び第六項中「移転する場合」の下に「(当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に当該内国法人が第一項各号に掲げる法人に該当する場合に限る。)」を加え、同条第九項中「内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第一項第三号に掲げる内国法人(第五項又は第六項の規定を適用する場合にあつては、適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に同号に掲げる内国法人に該当するもの)が有する金銭債権のうち当該内国法人の区分に応じ政令で定める金銭債権以外のもの

  二 内国法人が当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に対して有する金銭債権

  第五十七条第一項中「確定申告書を提出する」を削り、「七年」を「九年」に改め、「かつ、」の下に「第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第三項及び」を加え、「所得の金額(」を「所得の金額の百分の八十に相当する金額(」に改め、同条第二項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に、「第五項」を「第六項」に、「又は第八項」を「、第五項又は第九項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第三項各号中「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同条第四項中「次項」を「第六項」に、「又は第八項」を「、次項又は第九項」に改め、「除く。以下この項」の下に「及び次項」を加え、同項第一号中「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に、「七年以内」を「九年以内」に改め、同項第二号中「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同条第十項中「第八項まで」を「第九項まで及び前項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第五項」を「第六項」に改め、「場合)」の下に「であつて欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合」を加え、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人の当該各事業年度の所得に係る同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。

  一 普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)

  二 公益法人等又は協同組合等

  三 人格のない社団等

  第五十七条第八項第一号中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「七年」を「九年」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の内国法人が第五十九条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合には、当該内国法人のこれらの規定に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の各事業年度(同条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度)における第一項の規定の適用については、同項に規定する欠損金額のうち同条第一項から第三項までの規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。

  第五十七条の二第一項中「第五項」を「第六項」に改め、同項第二号及び第五号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同項第一号及び同条第三項中「第六項」を「第七項」に改め、同条第四項中「前条第五項」を「前条第六項」に改め、同条第五項中「第六項」を「第七項」に改める。

  第五十八条第一項中「確定申告書を提出する」を削り、「七年」を「九年」に改め、「かつ、」の下に「次条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)、同条第三項及び」を加え、「所得の金額(」を「所得の金額の百分の八十に相当する金額(」に改め、同条第二項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、「次項」の下に「又は第四項」を加え、「第四項」を「第五項」に改め、同条第五項中「第三項まで」を「第四項まで及び前項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「場合)」の下に「であつて災害損失欠損金額の生じた事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する内国法人の当該各事業年度の所得に係る同項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。

  一 普通法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)

  二 公益法人等又は協同組合等

  三 人格のない社団等

  第五十八条第三項第一号中「第五十七条第八項第一号」を「第五十七条第九項第一号」に、「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の内国法人が次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける場合には、当該内国法人のこれらの規定に規定する適用年度(以下この項において「適用年度」という。)以後の各事業年度(同条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第三項の規定の適用を受ける場合にあつては、適用年度後の各事業年度)における第一項の規定の適用については、災害損失欠損金額(前項の規定により当該内国法人の災害損失欠損金額とみなされたものを含み、この項又は次項の規定によりないものとされたものを除く。)のうち同条第一項から第三項までの規定により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額は、ないものとする。

  第五十九条第三項中「で政令で定めるもの」を「を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」に改め、同条第四項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「に規定する欠損金額に相当する金額の損金算入」を「により損金の額に算入される金額の計算」に、「の記載があり、かつ、」を「を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の」に改め、同条第五項中「前項の記載又は書類」を「前項に規定する財務省令で定める書類」に改め、「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「その記載又は」を「その」に改める。

  第六十条第一項中「(平成七年法律第百五号)」を削り、同条第二項中「添附し」を「添付し」に改める。

  第六十条の二第二項及び第三項を削る。

  第六十一条の二第十三項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第十六項中「なつた場合(」の下に「当該他の内国法人の」を加える。

  第六十二条の二第二項中「として政令で定める金額」を削る。

  第六十六条第一項中「百分の三十」を「百分の二十五・五」に改め、同条第二項及び第三項中「百分の二十二」を「百分の十九」に改め、同条第六項第二号中「次に掲げる法人との間に当該法人」を「大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人」に改め、同号ハ中「次号」を「第四号」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。)

  第六十七条第一項中「前条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

  第六十八条第一項中「給付補てん金」を「給付補填金」に改め、同条第三項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第四項を削る。

  第六十九条第十項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類」に改め、「を記載した書類」を削り、「書類の」を「事項を記載した書類の」に改め、同条第十一項中「について」を「の確定申告書、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下この項において「申告書等」という。)に」に改め、「を記載した確定申告書」を削り、「連結確定申告書を提出し」を「書類の添付があり」に、「確定申告書にこれら」を「確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」に、「記載するとともに、当該申告書に」を「記載した書類及び」に改め、「を記載した書類」を削り、「書類を添付し」を「事項を記載した書類の添付があり」に、「の確定申告書に当該」を「又は各連結事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該」に改め、「当該各連結事業年度の連結確定申告書に」を削り、同条第十二項を次のように改める。

 12 税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前二項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。

  第七十一条第一項中「のものを除く」の下に「。次条第一項において同じ」を加え、「すべて」を「全て」に改め、「事業年度を除く」の下に「。次条第一項において同じ」を加える。

  第七十二条第一項中「中間申告書を提出すべき」及び「、その提出する中間申告書に」を削り、「記載する」を「記載した中間申告書を提出する」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、同項ただし書の規定により中間申告書を提出することを要しない場合又は第二号に掲げる金額が同条の規定により計算した同項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。

  第七十二条第三項中「第六項及び第九項」を「第七項及び第十項」に、「第五十八条第二項及び第四項」を「第五十八条第二項及び第五項」に改め、「の規定」を削り、「第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに」を「第六十八条第三項(所得税額の控除)及び」に、「確定申告書に」を「確定申告書、修正申告書又は更正請求書に」に、「中間申告書に」を「中間申告書、修正申告書又は更正請求書に」に改め、「、同条第十二項中「確定申告書若しくは」とあるのは「中間申告書、確定申告書若しくは」と」を削り、同条に次の一項を加える。

 4 前項に定めるもののほか、第一項に規定する期間に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十条第一項第二号中「第五十七条第八項第一号」を「第五十七条第九項第一号」に改め、同条第四項中「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改め、「算入されたもの」の下に「及び同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの」を加える。

  第八十条の二中「同条第三項に規定する」を削り、「同項に」を「同条第三項に」に改め、同条第一号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「事業年度後若しくは」を「事業年度又は」に、「事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該」を「各事業年度で決定を受けた」に改め、同条第二号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「事業年度後若しくは」を「事業年度又は」に、「事業年度の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該」を「各事業年度で決定を受けた」に、「第七十四条第一項第一号に掲げる欠損金額又は同項第三号若しくは第五号」を「第七十四条第一項第五号」に、「これらの」を「当該」に改める。

  第八十一条の四第七項中「連結確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とする。

  第八十一条の六第六項中「書類を保存している」を「保存している」に、「書類を第三項各号に規定する寄附金の額又は第四項」を「同項」に改める。

  第八十一条の七第一項及び第八十一条の八第一項中「更正」を「更正等」に改める。

  第八十一条の九第一項中「七年」を「九年」に改め、同項第一号イ中「計算する場合の」の下に「第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。ロにおいて同じ。)、同条第三項及び」を加え、同号ロ中「計算する場合の」の下に「第五十九条第二項、同条第三項及び」を加え、「連結所得の金額(」を「連結所得の金額の百分の八十に相当する金額(」に、「控除前連結所得金額」を「控除前調整連結所得金額」に改め、同項第二号中「控除前連結所得金額」を「控除前調整連結所得金額」に改め、同条第二項第一号中「おいて青色申告書」を「ついて青色申告書」に、「第五十八条第四項」を「第五十八条第五項」に改め、同号イ中「七年」を「九年」に、「第五項」を「第六項」に、「又は第八項」を「、第五項又は第九項」に改め、「同条第三項」の下に「又は第四項」を加え、同号ロ並びに同項第二号イ及びロ並びに同条第三項第一号イ及びロ中「七年」を「九年」に改め、同条第五項第一号及び第二号中「七年」を「九年」に、「第五十七条第五項」を「第五十七条第六項」に改め、同項第三号中「七年」を「九年」に改め、同項第五号中「前各号」を「第一号、第二号又は前号」に、「七年」を「九年」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「七年」を「九年」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 第八十一条の三第一項(第五十九条の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある連結事業年度(以下この号において「適用連結事業年度」という。)以後の各連結事業年度(第五十九条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は同条第三項の規定により個別損金額を計算する場合には、適用連結事業年度後の各連結事業年度) 適用連結事業年度終了の日の属する連結親法人事業年度開始の日前九年以内に開始した各連結事業年度において生じたその適用に係る連結法人の連結欠損金個別帰属額のうち当該損金の額に算入される金額から成る部分の金額として政令で定める金額

  第八十一条の九第七項中「場合」の下に「であつて連結欠損金額の生じた連結事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合」を加え、同条第八項中「第五項まで」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第一項の各連結事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得に係る同項ただし書の規定の適用については、同項第一号ロ中「連結所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「連結所得の金額」とする。

  一 普通法人である連結親法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)

  二 協同組合等である連結親法人

  第八十一条の十二第一項中「百分の三十」を「百分の二十五・五」に改め、同条第二項中「百分の二十二」を「百分の十九」に改め、同条第三項中「百分の二十三」を「百分の二十」に改める。

  第八十一条の十三第二項第四号中「(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)」を削り、同項第五号中「政令で定めるものに相当する金額」を「政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額」に改める。

  第八十一条の十四第一項中「給付補てん金」を「給付補填金」に改め、同条第二項中「連結確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類の添付」に改め、同条第三項を削る。

  第八十一条の十五第九項中「連結確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「の記載」を「を記載した書類」に改め、「を記載した書類」を削り、「書類の」を「事項を記載した書類の」に改め、同条第十項中「について」を「の連結確定申告書、確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下この項において「申告書等」という。)に」に改め、「を記載した連結確定申告書」を削り、「確定申告書を提出し」を「書類の添付があり」に、「連結確定申告書にこれら」を「連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書にこれら」に、「記載するとともに、当該申告書に」を「記載した書類及び」に改め、「を記載した書類」を削り、「書類を添付し」を「事項を記載した書類の添付があり」に、「の連結確定申告書に当該」を「又は各事業年度の申告書等にこの項前段の規定により添付された書類に当該」に改め、「当該各事業年度の確定申告書に」を削り、同条第十一項を次のように改める。

 11 税務署長は、第一項から第三項までの規定による控除をされるべきこととなる金額の全部又は一部につき前二項に規定する財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その書類の保存がなかつた金額につき第一項から第三項までの規定を適用することができる。

  第八十一条の十九第一項中「限る。以下この条」の下に「及び次条」を加える。

  第八十一条の二十第一項中「連結中間申告書を提出すべき」及び「、その提出する連結中間申告書に」を削り、「記載する」を「記載した連結中間申告書を提出する」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、同項ただし書の規定により連結中間申告書を提出することを要しない場合又は第二号に掲げる金額が同条の規定により計算した同項第一号に掲げる金額を超える場合は、この限りでない。

  第八十一条の二十第三項中「の規定」及び「及び第三項」を削り、「並びに」を「及び」に、「連結確定申告書に」を「連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に」に、「連結中間申告書に」を「連結中間申告書、修正申告書又は更正請求書に」に改め、「、同条第十一項中「連結確定申告書」とあるのは「連結中間申告書、連結確定申告書」と」を削り、同条に次の一項を加える。

 4 前項に定めるもののほか、第一項に規定する期間に係る課税標準である連結所得の金額又は連結欠損金額及び同項第二号に掲げる法人税の額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十二条中「同条第三項に規定する」を削り、「同項に」を「同条第三項に」に改め、同条第一号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「連結事業年度後若しくは」を「連結事業年度又は」に、「連結事業年度の連結確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該」を「各連結事業年度で決定を受けた」に改め、同条第二号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「連結事業年度後若しくは」を「連結事業年度又は」に、「連結事業年度の連結確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該」を「各連結事業年度で決定を受けた」に、「第八十一条の二十二第一項第一号に掲げる連結欠損金額又は同項第三号若しくは第五号」を「第八十一条の二十二第一項第五号」に、「これらの」を「当該」に改める。

  第百三十三条の見出し中「更正」を「更正等」に改め、同条第一項中「につき更正」の下に「(当該法人税についての更正の請求(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。次項及び次条において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)」を加え、「その更正」を「その更正等」に改め、同条第二項中「確定申告書又は連結確定申告書の提出期限(これらの申告書が期限後申告書である場合には、これらの申告書を提出した日)の翌日」を「更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)」に改める。

  第百三十四条の見出し中「更正」を「更正等」に改め、同条第一項中「決定が」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条(決定)の規定による決定が」に改め、同条第二項中「につき更正」の下に「(当該法人税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第四項第二号において「更正等」という。)」を加え、「その更正」を「その更正等」に改め、同条第四項中「により還付金」を「による還付金」に、「なつた日)」を「なつた日。第二号ロにおいて「充当日」という。)」に、「については、」を「の区分に応じ」に改め、同項第一号中「提出期限」の下に「(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)」を加え、「決定があつた」を「決定の」に改め、同項第二号中「(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないものを除く。)」を削り、「提出期限」の下に「(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)」を加え、「、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日」を「次に掲げる日のうちいずれか早い日」に改め、同号イ及びロを次のように改める。

   イ 第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)

    (1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日

    (2) 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第二項に規定する事業年度の所得の金額又は同項に規定する連結事業年度の連結所得の金額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日

   ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

  第百四十二条中「受贈益の益金不算入)」の下に「、第三十三条第五項(資産の評価損の損金不算入等)」を加える。

  第百四十三条第一項中「百分の三十」を「百分の二十五・五」に改め、同条第二項中「百分の二十二」を「百分の十九」に改め、同条第五項第二号中「次に掲げる法人との間に当該法人」を「大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人」に改め、同号ハ中「次号」を「第四号」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(前号に掲げる法人を除く。)

  第百四十五条第二項の表第七十一条第一項(中間申告)の項中「のものを除く」の下に「。次条第一項において同じ」を加え、「すべて」を「全て」に、「行なう」を「行う」に改め、同表第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の項中「、第四十六条」を「及び第四十六条」に改め、「及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)」を削り、「第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに」を「第六十八条第三項(所得税額の控除)及び」に、「確定申告書に」を「確定申告書、修正申告書又は更正請求書に」に、「中間申告書に」を「中間申告書、修正申告書又は更正請求書に」に改め、「と、同条第十二項中「確定申告書若しくは」とあるのは「中間申告書、確定申告書若しくは」」を削り、「準用する第六十八条第三項及び第四項」を「準用する第六十八条第三項」に改め、同表第七十五条第一項(確定申告書の提出期限の延長)及び第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の項中「行なう」を「行う」に改める。

  第百四十七条中「連結確定申告に係る更正」を「連結確定申告に係る更正等」に改める。

  第百五十三条の前の見出しを削り、同条から第百五十七条までを次のように改める。

 第百五十三条から第百五十七条まで 削除

  第百五十九条に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第七十四条第一項(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)、第八十一条の二十二第一項又は第八十九条(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第七十四条第一項第二号(第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額(第六十八条(第百四十四条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十一条の二十二第一項第二号に規定する法人税の額(第八十一条の十四又は第八十一条の十五の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)又は第八十九条第二号(第百四十五条の五において準用する場合を含む。)に規定する法人税の額につき法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた法人税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

  第百六十二条を次のように改める。

 第百六十二条 第七十一条第一項(中間申告)(第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書で第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの、第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの又は第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)(第百四十五条の五(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)に偽りの記載をして税務署長に提出した場合の法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第百六十三条第一項中「第百五十九条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第二項中「第百五十九条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。

 (相続税法の一部改正)

第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  本則(第一条の二第六号及び第三十二条を除く。)中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第一条の二第六号を次のように改める。

  六 決定 第三十三条の二の場合を除き、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条(決定)の規定による決定をいう。

  第十二条第一項第五号イ中「すべて」を「全て」に改め、「相続人の数」の下に「(当該相続人の数のうち次に掲げる者の合計数とし、その者が次の(1)から(3)までのうち二以上に該当する者である場合には、その者の数を一とする。)」を加え、同号イに次のように加える。

    (1) 二十歳未満の者

    (2) 第十九条の四第二項に規定する障害者

    (3) 相続の開始の直前において当該被相続人と生計を一にしていた者

  第十二条第一項第六号イ中「すべて」を「全て」に改める。

  第十五条第一項中「すべて」を「全て」に、「五千万円と千万円」を「三千万円と六百万円」に、「得た」を「算出した」に改める。

  第十六条中「すべて」を「全て」に、「控除した金額」を「控除した残額」に改め、同条の表を次のように改める。

千万円以下の金額

百分の十

千万円を超え三千万円以下の金額

百分の十五

三千万円を超え五千万円以下の金額

百分の二十

五千万円を超え一億円以下の金額

百分の三十

一億円を超え二億円以下の金額

百分の四十

二億円を超え三億円以下の金額

百分の四十五

三億円を超え六億円以下の金額

百分の五十

六億円を超える金額

百分の五十五

  第十九条の二第一項第二号中「すべての者に係る相続税の総額」を「全ての者に係る相続税の総額」に、「すべての者に係る相続税の課税価格の合計額の」を「全ての者に係る相続税の課税価格の合計額の」に改め、同号イ中「すべて」を「全て」に、「得た」を「算出した」に改め、同条第三項中「同じ。)」の下に「又は国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書」を加え、「し、かつ、財産の取得の状況を証する書類」を「した書類」に、「を添付して、当該申告書を提出した」を「の添付がある」に改め、同条第四項中「申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書」を「財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書又は更正請求書」に改め、「提出がなかつたこと又はその記載若しくは」及び「記載をした書類及び同項の財務省令で定める」を削り、同条第五項中「隠ぺい仮装行為」を「隠蔽仮装行為」に、「すべて」を「全て」に、「控除した金額」を「控除した残額」に改め、同条第六項中「隠ぺい仮装行為」を「隠蔽仮装行為」に、「隠ぺいし」を「隠蔽し」に改める。

  第十九条の三第一項中「六万円」を「十万円」に改める。

  第十九条の四第一項中「六万円」を「十万円」に、「十二万円」を「二十万円」に改める。

  第二十一条の六第二項中「を含む。)」を「及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書」に、「の記載があり、かつ、同項の婚姻期間が二十年以上である旨を証する」を「を記載した」に改め、同条第三項中「申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない申告書」を「財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書又は更正請求書」に改め、「提出がなかつたこと又はその記載若しくは」及び「記載をした書類及び同項の財務省令で定める」を削る。

  第二十一条の七の表を次のように改める。

二百万円以下の金額

百分の十

二百万円を超え三百万円以下の金額

百分の十五

三百万円を超え四百万円以下の金額

百分の二十

四百万円を超え六百万円以下の金額

百分の三十

六百万円を超え千万円以下の金額

百分の四十

千万円を超え千五百万円以下の金額

百分の四十五

千五百万円を超え三千万円以下の金額

百分の五十

三千万円を超える金額

百分の五十五

  第二十一条の八中「前条」を「前条又は第二十一条の十三」に、「控除した金額」を「控除した残額」に、「同条」を「これら」に改める。

  第二十一条の九第一項及び第四項中「六十五歳」を「六十歳」に改める。

  第三十条第一項中「第三十二条第一号」を「第三十二条第一項第一号」に、「同項」を「第二十七条第一項」に改め、同条第二項中「第三十二条第一号」を「第三十二条第一項第一号」に、「同項」を「第二十八条第一項」に改める。

  第三十一条第一項及び第四項中「次条第一号」を「次条第一項第一号」に改める。

  第三十二条中「国税通則法」を「更正の請求(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に、「更正の請求を」を「更正の請求をいう。第三十三条の二において同じ。)を」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 贈与税について申告書を提出した者に対する国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

  第三十三条の二第七項を削り、同条第六項第一号中「第四項」を「第五項」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前項の規定による還付金 同項の更正等があつた日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)

   イ 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。イにおいて同じ。) 当該請求があつた日の翌日以後三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日

   ロ 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び相続税の課税価格の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定があつた日

  第三十三条の二第六項を同条第七項とし、同条第五項中「つき更正」の下に「(当該相続税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)」を加え、「その更正」を「その更正等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「決定が」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条(決定)の規定による決定が」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項の「基準日」とは、第一項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日をいう。

  第三十三条の二第八項中「第四項又は第五項」を「第五項又は第六項」に改める。

  第三十四条の見出しを「(連帯納付の義務等)」に改め、同条第一項及び第二項中「すべて」を「全て」に改め、同条に次の五項を加える。

 5 税務署長は、納税義務者について第三十三条又は国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額のうちに延納又は物納の許可の申請に係る相続税額があるときは、第一項の規定により当該申請に係る相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。)に対し、当該相続税額に相当する相続税について同項の規定の適用がある旨を通知するものとする。

 6 税務署長(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第四十三条第三項(国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)は、納税義務者の相続税につき当該納税義務者に対し同法第三十七条(督促)の規定による督促をした場合において当該相続税が当該督促に係る督促状を発した日から一月を経過する日までに完納されないときは、同条の規定にかかわらず、第一項の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)に対し、当該相続税が完納されていない旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。

 7 税務署長は、前項の規定による通知をした場合において第一項の規定により相続税を連帯納付義務者から徴収しようとするときは、当該連帯納付義務者に対し、納付すべき金額、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない。

 8 税務署長は、前項の規定による通知を発した日の翌日から二月を経過する日までに当該通知に係る相続税が完納されない場合には、当該通知を受けた連帯納付義務者に対し、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第三十七条の規定による督促をしなければならない。

 9 税務署長は、前三項の規定にかかわらず、連帯納付義務者に国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第三十八条第一項各号(繰上請求)のいずれかに該当する事実があり、かつ、相続税の徴収に支障があると認められる場合には、当該連帯納付義務者に対し、同法第三十七条の規定による督促をしなければならない。

  第三十五条第三項及び第四項中「第三十二条第一号」を「第三十二条第一項第一号」に改める。

  第三十六条第一項中「次項において「」を「第三項において「」に、「。以下この項及び次項」を「。以下この条」に、「並びに」を「及び」に、「第三十六条第一項及び第二項」を「第三十六条第一項から第三項まで」に改め、同項第三号中「する加算税」の下に「(次項及び第三項において「加算税」という。)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「(国税の徴収権の消滅時効)」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「当該申告書」を「当該納税申告書」に、「前項」を「前二項」に改め、同項第二号中「係る」の下に「加算税についてする」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に係る更正又は当該更正に伴い贈与税に係る加算税についてする賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、同項中「第七十条第三項」とあるのは、「相続税法第三十六条第二項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」とする。

  第五十一条第二項第一号ハ中「第三十二条第一号」を「第三十二条第一項第一号」に改め、同項第二号中「次条第一項第一号」を「第五十二条第一項第一号」に改め、同号ハ中「第三十二条第一号」を「第三十二条第一項第一号」に改め、同条第三項各号中「第三十二条第一号」を「第三十二条第一項第一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第五十一条の二 連帯納付義務者が第三十四条第一項の規定により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。

  一 連帯納付義務者は、納付基準日(第三十四条第七項の納付通知書が発せられた日の翌日から二月を経過する日又は同条第九項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下この項において同じ。)までに同条第一項の規定により相続税を納付する場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める期間(次条第四項又は第五十三条の規定により利子税を納付すべき期間を除く。)に対応する部分の延滞税に代え、当該期間に対応する部分の利子税を併せて納付しなければならない。

   イ 当該相続税について延納の許可を受けていた場合 次に定める期間

    (1) 未納の分納税額の納期限の翌日又は第三十九条第二十九項若しくは第四十条第二項(第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による延納の許可の取消し(次号イ(2)及び次条第二項において「延納の許可の取消し」という。)があつた日の翌日から納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日までの期間

    (2) 当該相続税が国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額に相当するものである場合には、当該相続税の第三十三条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限又は納付すべき日までの期間

   ロ イに掲げる場合以外の場合 当該相続税の第三十三条の規定による納期限の翌日から納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日までの期間

  二 前号の規定により納付すべき利子税の額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

   イ 前号イに掲げる場合(同号イ(1)の期間に対応する部分に限る。) 納税義務者の次に掲げる税額を基礎とし、当該期間に、当該税額の区分に応じそれぞれ次に定める分納期間(次条第一項第一号又は第二号に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。イにおいて同じ。)に適用されていた利子税の割合(当該分納期間に係る利子税の計算上適用されていた割合が二以上ある場合には、それらのうち最も低い割合)を乗じて算出した金額

    (1) 未納の分納税額 当該未納の分納税額の納期限の属する分納期間

    (2) 延納の許可の取消しに係る税額 当該延納の許可の取消しがあつた日の属する分納期間

   ロ 前号イに掲げる場合(同号イ(2)の期間に対応する部分に限る。) 納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、当該期間に、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額

   ハ 前号ロに掲げる場合 納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、同号ロの期間に、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額

  三 連帯納付義務者は、納付基準日後に第三十四条第一項の規定により相続税を納付する場合には、第一号の規定による利子税に加え、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、当該納付基準日の翌日から当該相続税を完納する日までの期間に応じ、年十四・六パーセント(当該納付基準日の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて算出した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。

 2 連帯納付義務者が前項第一号の規定による利子税又は同項第三号の規定による延滞税を納付した場合には、納税義務者の相続税に係る延滞税の額のうち当該連帯納付義務者が納付した当該利子税又は延滞税の額に相当する額については、その納付があつたものとみなす。

 3 連帯納付義務者が第一項の規定により納付する利子税については、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第六十四条第二項及び第三項(利子税)の規定を準用する。

  第五十二条第一項中「を納付する場合に当該」を「に併せて当該」に改め、「併せて」を削り、同項第一号中「前条第二項第一号」を「第五十一条第二項第一号」に改め、同項第二号中「控除した税額」を「控除した残額」に改め、同条第二項中「第三十九条第二十九項又は第四十条第二項(第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により」を削り、「を取り消された」を「の取消しを受けた」に改める。

  第五十五条ただし書中「第三十二条の」を「第三十二条第一項に規定する」に改める。

  第五十九条第四項を次のように改める。

 4 第一項各号又は第二項に定める調書(以下この条において単に「調書」という。)のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が千以上であるものについては、当該調書を提出すべき者は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供しなければならない。

  一 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

  二 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

  第五十九条に次の二項を加える。

 5 調書を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)は、政令で定めるところにより第一項若しくは第二項に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。

 6 第四項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項又は第二項の規定による調書の提出とみなして、これらの規定及び第七十条の規定並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七章の二(国税の調査)及び第百二十七条(罰則)の規定を適用する。

  第六十条を次のように改める。

 第六十条 削除

  第六十条の二を削る。

  第六十八条に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

  第七十条を次のように改める。

 第七十条 第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  第七十一条第一項中「第六十八条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同条第二項中「第六十八条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第四条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四十二条」を「第四十一条」に改める。

  本則中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第三十六条及び第三十七条を次のように改める。

 第三十六条及び第三十七条 削除

  第三十九条に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第二十五条第一項の規定による申告書又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による修正申告書をその提出期限までに提出しないことにより地価税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた地価税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた地価税の額に相当する金額以下とすることができる。

  第四十一条を削る。

  第四十二条第一項中「前三条」を「前二条」に改め、同条第二項中「第三十九条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、同条を第四十一条とする。

 (登録免許税法の一部改正)

第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第十三条第一項中「先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定」を「先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託」に、「抵当権等の設定登記」を「抵当権等の設定登記等」に、「これらの設定登記」を「これらの抵当権等の設定登記等」に、「当該設定登記」を「当該抵当権等の設定登記等」に改め、同条第二項中「設定登記を」を「設定登記等を」に、「当該設定登記」を「当該抵当権等の設定登記等」に改める。

  第十七条の二の見出し中「組織変更」を「組織変更等」に改め、同条中「変更し、株式会社となる」を「変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する」に、「による株式会社の」を「又は分割による株式会社若しくは合同会社の」に、「当該」を「株式会社の設立の場合において当該」に、「、十五万円」を「十五万円とし、合同会社の設立の場合において当該金額が六万円に満たないときは六万円とする。」に改める。

  第三十一条第一項中「掲げる」を「定める」に改め、同条第二項中「一年」を「五年」に改め、同条第八項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  別表第一第二十四号()ト中「千分の一・五(新設分割をした会社の当該新設分割の直前における資本金の額から当該新設分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七)」を「千分の七」に改め、同号()チ中「千分の一・五(吸収分割をした会社の当該吸収分割の直前における資本金の額から当該吸収分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七)」を「千分の七」に改め、同号()ヌ中「に関する事項の」を「の発行による」に改め、同号()ヨ中「選任」の下に「の登記」を加え、同号()レを削り、同号()ソを同号()レとし、同号()ツを同号()ソとし、同号()ネ中「ツまで」を「ソまで」に改め、同号()ネを同号()ツとし、同号()ナを同号()ネとし、同号()ラを同号()ナとし、同号()イ中「ネまで」を「ツまで」に改める。

 (消費税法の一部改正)

第六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十三条の二」を「第六十三条」に改める。

  本則中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第九条第二項第一号中「。以下この項」の下に「、次条第二項」を加え、同条第四項中「、第十二条第三項及び第十五条」を「及び第十二条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (前年又は前事業年度等における課税売上高による納税義務の免除の特例)

 第九条の二 個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が千万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(前条第四項の規定による届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る特定期間における課税売上高が千万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度における課税資産の譲渡等については、同条第一項本文の規定は、適用しない。

 2 前項に規定する特定期間における課税売上高とは、当該特定期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の合計額を控除した残額をいう。

  一 特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額

  二 特定期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額

 3 第一項の規定を適用する場合においては、前項の規定にかかわらず、第一項の個人事業者又は法人が同項の特定期間中に支払つた所得税法第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書に記載すべき同項の給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものの合計額をもつて、第一項の特定期間における課税売上高とすることができる。

 4 前三項に規定する特定期間とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。

  一 個人事業者 その年の前年一月一日から六月三十日までの期間

  二 その事業年度の前事業年度(七月以下であるものその他の政令で定めるもの(次号において「短期事業年度」という。)を除く。)がある法人 当該前事業年度開始の日以後六月の期間

  三 その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人 その事業年度の前々事業年度(その事業年度の基準期間に含まれるものその他の政令で定めるものを除く。)開始の日以後六月の期間(当該前々事業年度が六月以下の場合には、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)

 5 前項第二号又は第三号に規定する六月の期間の末日がその月の末日でない場合における当該期間の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十条第一項中「前条第四項」を「第九条第四項」に改め、「提出により」の下に「、又は前条第一項の規定により」を加え、「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改め、同条第二項中「前条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改める。

  第十一条第一項及び第二項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加え、「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改め、同条第四項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加え、「同条第一項に」を「第九条第一項に」に改める。

  第十二条第二項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加え、「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改め、同条第三項中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加え、「同条第一項に」を「第九条第一項に」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「提出により」の下に「、又は第九条の二第一項の規定により」を加え、「同条第一項本文」を「第九条第一項本文」に改める。

  第十二条の二第一項及び第二項中「、又は」の下に「第九条の二第一項、」を加える。

  第十五条第四項中「(第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この項、第六項及び第七項において同じ。)」を削り、「同条第二項」を「第九条第二項」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 固有事業者又は受託事業者に係る第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高(同条第三項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額)、第十一条第四項に規定する当該事業年度の基準期間における課税売上高及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高については、第九条の二第二項若しくは第三項、第十一条第四項又は第三十条第六項の規定にかかわらず、それぞれこれらの金額に相当するものとして第四項又は第五項の規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額とする。

  第三十条第二項中「規定する課税期間における」の下に「課税売上高が五億円を超えるとき、又は当該課税期間における」を加え、同条第三項中「すべて」を「全て」に改め、同条第六項中「課税貨物をいい」の下に「、第二項に規定する課税期間における課税売上高とは、当該事業者が当該課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)の合計額から当該課税期間における売上げに係る税抜対価の返還等の金額(当該課税期間中に行つた第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額から同項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額に百分の百二十五を乗じて算出した金額を控除した金額をいう。)の合計額を控除した残額(当該課税期間が一年に満たない場合には、当該残額を当該課税期間の月数(当該月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。)で除し、これに十二を乗じて計算した金額)をいい」を加え、「(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。以下この項及び第九項第一号において同じ。)」を削る。

  第五十四条の見出し中「更正」を「更正等」に改め、同条第一項中「更正(」を削り、「をいう。以下この章において同じ。)」を「(当該消費税についての更正の請求(同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。以下この章において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び次項において「更正等」という。)」に、「その更正」を「その更正等」に改め、同条第二項中「更正に係る確定申告書等が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める期限又は日の翌日」を「更正等の日の翌日以後一月を経過した日(当該更正等が更正の請求に基づく更正(同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この章において同じ。)である場合及び更正の請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決である場合には、その更正の請求の日の翌日以後三月を経過した日と当該更正等の日の翌日以後一月を経過した日とのいずれか早い日)」に改め、同項各号を削る。

  第五十五条の見出し中「更正」を「更正等」に改め、同条第一項中「決定(」及び「をいう。以下この章において同じ。)」を削り、同条第二項中「につき更正」の下に「(当該消費税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第四項第二号において「更正等」という。)」を加え、「その更正」を「その更正等」に改め、同条第四項中「なつた日)」を「なつた日。第二号ロにおいて「充当日」という。)」に、「については、」を「の区分に応じ」に改め、同項第一号中「提出期限」の下に「(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)」を加え、「決定があつた」を「決定の」に改め、同項第二号中「(その基因となつた更正が次のいずれにも該当しないものを除く。)」を削り、「経過する日」の下に「とし、当該提出期限又は当該課税期間の末日の翌日から二月を経過する日後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日とする。」を加え、「、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める日」を「次に掲げる日のうちいずれか早い日」に改め、同号イ及びロを次のように改める。

   イ 第二項の更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)

    (1) 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日

    (2) 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び第二項に規定する課税期間の課税資産の譲渡等の対価の額(第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日

   ロ その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日

  第五十六条第一項中「、又は更正若しくは決定」の下に「(同法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「同法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求(以下この条において「更正の請求」という。)」を「更正の請求」に改め、「第二十三条第三項」の下に「(更正の請求)」を加え、同項第一号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該」を「各課税期間で決定を受けた」に改め、同項第二号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該」を「各課税期間で決定を受けた」に、「第四十五条第一項第五号又は第七号」を「第四十五条第一項第七号」に改め、同条第二項中「「更正等」」を「「更正決定等」」に、「その更正等」を「その更正決定等」に改め、同項第一号中「更正等」を「更正決定等」に、「の確定申告書等に記載した」を「で決定を受けた課税期間に係る」に改め、同項第二号中「更正等」を「更正決定等」に、「の確定申告書等に記載した第四十五条第一項第五号又は第七号」を「で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第七号」に改める。

  第五十七条第一項第一号中「場合(」の下に「第九条の二第一項、」を加える。

  第六十二条を次のように改める。

 第六十二条 削除

  第六十三条を削り、第六十三条の二を第六十三条とする。

  第六十四条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第二号の罪の未遂(第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。

  第六十四条に次の二項を加える。

 4 第一項第一号に規定するもののほか、第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 5 前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等に対する消費税に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。

  第六十五条第三号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第四号及び第五号を削る。

  第六十七条第二項中「第六十四条第一項」の下に「、第二項又は第四項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。

 (酒税法の一部改正)

第七条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十条の六」を「第三十条の七」に、「第五十三条の二」を「第五十三条」に改める。

  第三十条第五項中「もどし入れた」を「戻し入れた」に改め、同条第九項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第三十条の四第三項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第五章中第三十条の六の次に次の一条を加える。

  (採取した見本に関する適用除外)

 第三十条の七 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の四第二項(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第六条及び第三十条の二から第三十条の五までの規定は、適用しない。

  第三十四条第二項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改め、同条第三項中「第十四条」の下に「(担保を徴した国税の優先)」を加える。

  第三十六条の見出しを「(酒類の差押え)」に改め、同条中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に、「差押」を「差押え」に改める。

  第五十三条を削り、第五十三条の二を第五十三条とする。

  第五十五条に次の二項を加える。

 3 第一項第一号に規定するもののほか、第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 4 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税相当額の三倍が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

  第五十六条第一項第二号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同項第三号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改める。

  第五十七条中「第五十五条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。

  第五十八条第一項第四号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同項第九号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改め、同項第十号中「申告を怠り」を「申告をせず」に改め、同項第十二号中「届出を怠り」を「届出をせず」に改め、同項第十三号を削る。

  第五十九条第二項中「第五十五条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。

 (たばこ税法の一部改正)

第八条 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十二条」を「第二十二条の二」に、「第二十七条」を「第二十六条」に、「第二十八条−第三十条」を「第二十七条−第二十九条」に改める。

  第十五条第四項及び第十六条第七項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第四章中第二十二条の次に次の一条を加える。

  (採取した見本に関する適用除外)

 第二十二条の二 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第一号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条及び第十七条から第二十条までの規定は、適用しない。

  第二十七条を削る。

  第二十八条に次の二項を加え、第六章中同条を第二十七条とする。

 3 第一項第一号に規定するもののほか、第十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

  第二十九条第一号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第二号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第三号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第四号中「申告を怠り」を「申告をせず」に改め、同条第五号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改め、同条第六号を削り、同条を第二十八条とする。

  第三十条第二項中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に、「の違反行為」を「又は第三項の違反行為」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同条を第二十九条とする。

 (揮発油税法の一部改正)

第九条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十三条」を「第十三条の二」に、「第二十六条の二」を「第二十六条」に改める。

  第三章中第十三条の次に次の一条を加える。

  (採取した見本に関する適用除外)

 第十三条の二 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の五第二号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第三条及び第十条から第十二条の二までの規定は、適用しない。

  第十七条の見出し中「もどし入れ」を「戻入れ」に改め、同条第一項中「もどし入れた」を「戻し入れた」に、「一に」を「いずれかに」に、「もどし入れの日」を「戻入れの日」に改め、「以下」を削り、「行なわれている」を「行われている」に改め、同項第二号中「もどし入れ」を「戻入れ」に改め、同条第二項中「さらに」を「更に」に、「行なわれている」を「行われている」に改め、同条第四項中「もどし入れた」を「戻し入れた」に改め、同条第五項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第六項中「もどし入れた」を「戻し入れた」に改め、同条第八項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改め、「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削る。

  第二十六条を削り、第二十六条の二を第二十六条とする。

  第二十七条に次の二項を加える。

 3 第一項第一号に規定するもののほか、第十条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

  第二十八条第一号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第二号及び第三号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第五号中「申告を怠り」を「申告をせず」に改め、同条第六号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改め、同条第七号を削る。

  第二十九条第二項中「第二十七条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。

 (地方揮発油税法の一部改正)

第十条 地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項及び第十一条第一項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第十二条第二項中「国税通則法第五十六条第一項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第五十六条第一項」に、「国税通則法の」を「同法の」に改める。

  第十三条第一項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第十四条中「国税通則法第五十六条第一項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第五十六条第一項」に、「国税通則法の」を「同法の」に改める。

  第十四条の二を次のように改める。

  (採取した見本に関する適用除外)

 第十四条の二 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号ハの規定により採取した見本に関しては、第五条及び第七条の規定は、適用しない。

  第十五条に次の二項を加える。

 3 第一項第一号に規定するもののほか、第七条第一項の規定により揮発油税の申告にあわせて申告しなければならない地方揮発油税の申告を、当該揮発油税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことにより地方揮発油税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の犯罪に係る揮発油に対する地方揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

  第十六条を削る。

  第十七条第一項中「前二条」を「前条」に、「当該各条」を「同条」に改め、同条第二項中「第十五条第一項」を「前条第一項」に、「の違反行為」を「又は第三項の違反行為」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同条を第十六条とする。

 (石油ガス税法の一部改正)

第十一条 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十条」を「第二十条の二」に、「第二十七条」を「第二十六条」に、「第二十八条−第三十条」を「第二十七条−第二十九条」に改める。

  第四条第一項中「充てんする者」を「充填する者」に、「充てん者」を「充填者」に、「充てん場」を「充填場」に改める。

  第十五条第一項から第三項までの規定中「充てん者」を「充填者」に、「充てん場」を「充填場」に、「行なわれている」を「行われている」に改め、同条第五項中「充てん者」を「充填者」に、「充てん場」を「充填場」に、「充てんを」を「充填を」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同条第六項中「充てん者」を「充填者」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第七項中「充てんして」を「充填して」に、「充てん場」を「充填場」に改め、同条第八項中「充てん場」を「充填場」に、「充てん業」を「充填業」に、「充てんする」を「充填する」に改め、同条第九項ただし書中「すべて」を「全て」に、「充てん場」を「充填場」に、「充てん業」を「充填業」に改め、同条第十項中「充てん場」を「充填場」に、「充てん業」を「充填業」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第十一項中「充てん場」を「充填場」に、「充てん業」を「充填業」に改め、同条第十二項中「すべて」を「全て」に改め、同条第十三項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第十八条第一項中「充てん者」を「充填者」に改め、同条第二項中「充てん場」を「充填場」に、「翌翌月」を「翌々月」に改め、同条第三項中「充てん者」を「充填者」に、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第四章中第二十条の次に次の一条を加える。

  (採取した見本に関する適用除外)

 第二十条の二 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第三号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条、第十二条第七項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)及び第十六条から第十九条までの規定は、適用しない。

  第二十六条を削る。

  第二十七条(見出しを含む。)中「充てん場」を「充填場」に改め、同条を第二十六条とする。

  第二十八条に次の二項を加え、第六章中同条を第二十七条とする。

 3 第一項第一号に規定するもののほか、第十六条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより石油ガス税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の犯罪に係る課税石油ガスに対する石油ガス税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該石油ガス税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

  第二十九条第一号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第三号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第四号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第五号中「申告を怠り」を「申告をせず」に改め、同条第六号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改め、同条第七号を削り、同条を第二十八条とする。

  第三十条第二項中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に、「の違反行為」を「又は第三項の違反行為」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同条を第二十九条とする。

 (石油石炭税法の一部改正)

第十二条 石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十八条」を「第十八条の二」に、「第二十三条」を「第二十二条」に、「第二十四条−第二十六条」を「第二十三条−第二十五条」に改める。

  第十二条第八項並びに第十五条第四項第三号及び第四号中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第四章中第十八条の次に次の一条を加える。

  (採取した見本に関する適用除外)

 第十八条の二 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条及び第十三条から第十七条までの規定は、適用しない。

  第二十三条を削る。

  第二十四条に次の二項を加え、第六章中同条を第二十三条とする。

 3 第一項第一号に規定するもののほか、第十三条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより石油石炭税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の犯罪に係る原油等に対する石油石炭税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該石油石炭税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

  第二十五条第一号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第二号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第三号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第四号中「申告を怠り」を「申告をせず」に改め、同条第五号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改め、同条第六号を削り、同条を第二十四条とする。

  第二十六条第二項中「第二十四条第一項」を「第二十三条第一項」に、「の違反行為」を「又は第三項の違反行為」に、「同項」を「これらの規定」に改め、同条を第二十五条とする。

 (航空機燃料税法の一部改正)

第十三条 航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十九条」を「第十八条」に、「第二十条−第二十二条」を「第十九条−第二十一条」に改める。

  第十二条第一項中「行なう」を「行う」に、「行なわれている」を「行われている」に改め、同条第三項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条第四項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第十九条を削る。

  第二十条に次の二項を加え、第六章中同条を第十九条とする。

 3 第一項第一号に規定するもののほか、第十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより航空機燃料税を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の犯罪に係る航空機燃料に対する航空機燃料税に相当する金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該航空機燃料税に相当する金額以下とすることができる。

  第二十一条第一号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第二号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改め、同条第三号を削り、同条を第二十条とする。

  第二十二条第二項中「第二十条第一項」を「第十九条第一項」に改め、同条を第二十一条とする。

 (電源開発促進税法の一部改正)

第十四条 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十二条」を「第十一条」に、「第十三条−第十五条」を「第十二条−第十四条」に改める。

  第十二条を削る。

  第十三条に次の二項を加え、第五章中同条を第十二条とする。

 3 第一項に規定するもののほか、第七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより電源開発促進税を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の犯罪に係る販売電気に対する電源開発促進税に相当する金額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該電源開発促進税に相当する金額以下とすることができる。

  第十四条第一号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第二号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改め、同条第三号を削り、同条を第十三条とする。

  第十五条第二項中「第十三条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十四条とする。

 (自動車重量税法の一部改正)

第十五条 自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第十六条第一項中「一年」を「五年」に改め、同項第二号及び同条第四項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第十六条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十一条」を「第二十条」に、「第二十二条−第二十五条」を「第二十一条−第二十四条」に改める。

  第十四条第一項ただし書及び第三項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第二十条第二項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改め、同条第六項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に、「附記しなければ」を「付記しなければ」に改める。

  第二十一条を削り、第五章中第二十二条を第二十一条とする。

  第二十三条第二号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同条第四号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改め、同条第五号を削り、同条を第二十二条とする。

  第二十四条を第二十三条とし、第二十五条を第二十四条とする。

 (国税通則法の一部改正)

第十七条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律

  目次中「第七章の二 行政手続法との関係(第七十四条の二)」を

第七章の二 国税の調査(第七十四条の二−第七十四条の十三)

 

 

第七章の三 行政手続法との関係(第七十四条の十四)

 に、「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める。

  第一条中「とともに」の下に「、国税に関する国民の権利利益の保護を図りつつ」を加え、「図り」を「確保し」に改める。

  第二条第六号ハ(2)中「この号及び第十五条第二項第三号において」を削り、「第五項」を「第六項」に改める。

  第一章第一節中第四条を第三条の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (納税者権利憲章の作成及び公表)

 第四条 国税庁長官は、次に掲げる事項を平易な表現を用いて簡潔に記載した文書(以下この条において「納税者権利憲章」という。)を作成し、これを公表するものとする。

  一 納税者権利憲章を作成する目的及びその根拠となる法律の規定

  二 第十七条(期限内申告)に定める納税申告書の法定申告期限内の提出及び第三十五条(申告納税方式による国税等の納付)に定める納期限内の納付並びに第十一条(災害等による期限の延長)に定める災害等による期限の延長

  三 第二十三条(更正の請求)に定める更正の請求

  四 第二十四条(更正)又は第二十五条(決定)に定める更正又は決定

  五 第三十四条(納付の手続)に定める国税の納付の手続

  六 第三十七条(督促)及び第四章第一節(納税の猶予)に定める督促及び納税の猶予並びに国税徴収法に定める滞納処分、換価の猶予及び滞納処分の停止

  七 第五十六条(還付)及び第五十八条(還付加算金)に定める国税の還付金又は過誤納金の還付及び還付加算金の加算

  八 第六章第一節(延滞税及び利子税)に定める延滞税及び利子税の納付並びに納税の猶予等の場合の延滞税の免除

  九 第六章第二節(加算税)に定める加算税の賦課及びその減免

  十 第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)に定める国税の更正決定等の期間制限並びに第七十二条(国税の徴収権の消滅時効)及び第七十四条(還付金等の消滅時効)に定める国税の徴収権及び還付金等の消滅時効

  十一 第七章の二(国税の調査)に定める質問検査権、調査の事前通知、調査の終了通知及び身分証明書の携帯

  十二 国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長が国税に関する法律に基づき申請により求められた許認可等を拒否する処分又は不利益処分をする場合の行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条(理由の提示)及び第十四条(不利益処分の理由の提示)の規定に基づく理由の提示

  十三 第七十五条(国税に関する処分についての不服申立て)及び第百十四条(行政事件訴訟法との関係)に定める国税に関する法律に基づく処分に関する不服申立て及び訴訟

  十四 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)に定める税理士(同法第四十八条の二(設立)に規定する税理士法人を含む。)又は同法第五十一条第一項(税理士業務を行う弁護士等)の規定による通知をした弁護士(同条第三項の規定による通知をした弁護士法人を含む。)が同法の規定により行う同法第二条第一項各号(税理士の業務)に掲げる税務代理、税務書類の作成及び税務相談

  十五 納税者からの照会、相談又は苦情への対応その他納税者による申告及び納付を適正かつ円滑なものとするために国税庁、国税局及び税務署の行う情報提供

  十六 国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員がその職務の遂行に当たり法令に従う義務及びこれらの当該職員が職務上知り得た秘密を守る義務

  十七 前各号に掲げるもののほか、国税庁が行う事務の実施基準その他当該事務の実施に必要な準則に関する事項その他国税に係る手続並びに納税者の権利及び義務に関する事項

  第二十三条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「一年」を「五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、九年)」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「掲げる」を「定める」に改める。

  第五十八条第一項第二号中「不服申立て」の下に「又は訴え」を加え、同条第三項中「さかのぼつて」を「遡つて」に改める。

  第七十条第一項から第三項までを次のように改める。

   次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。

  一 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)

  二 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限

  三 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日

 2 法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める期限から九年を経過する日まで、することができる。

 3 前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。

  第七十条第四項を削り、同条第五項中「金額)についての更正」の下に「(前二項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)」を加え、「前各項」を「第一項又は前項」に、「次の各号」を「第一項各号」に改め、同項各号を削り、同項を同条第四項とする。

  第七十一条第一項中「掲げる期間」を「定める期間」に改め、同項第二号中「前条第二項第一号又は第二号の規定に該当するもの」を「納付すべき税額を減少させる更正又は純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正」に改め、同条第二項中「(以下この項において」を「(以下」に改める。

  第七十二条第一項中「法定納期限(」の下に「第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定又は」を加え、「に掲げる」を「の規定による」に、「同号」を「これらの規定」に、「裁決等又は更正」を「更正又は裁決等」に改める。

  第七十四条の二第一項中「(平成五年法律第八十八号)」及び「(昭和二十八年法律第六号)」を削り、「対する処分)」の下に「(第八条(理由の提示)を除く。)」を、「不利益処分)」の下に「(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)」を加え、第七章の二中同条を第七十四条の十四とし、同章を第七章の三とする。

  第七章の次に次の一章を加える。

    第七章の二 国税の調査

  (当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

 第七十四条の二 国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査を行う場合に限る。)は、所得税、法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)又はその帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。

  一 所得税に関する調査 次に掲げる者

   イ 所得税法の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第百二十三条第一項(確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者

   ロ 所得税法第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条から第二百二十八条の三まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者

   ハ イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者

  二 法人税に関する調査 次に掲げる者

   イ 法人(法人税法第二条第二十九号の二(定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第四項において同じ。)

   ロ イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者

  三 消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる者

   イ 消費税法の規定による消費税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出した者

   ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

  四 消費税に関する調査(税関の当該職員が行うものに限る。) 次に掲げる者

   イ 課税貨物を保税地域から引き取る者

   ロ イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

 2 分割があつた場合の前項第二号の規定の適用については、分割法人(法人税法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に、それぞれ含まれるものとする。

 3 分割があつた場合の第一項第三号又は第四号の規定の適用については、消費税法第二条第一項第六号に規定する分割法人は第一項第三号ロ又は第四号ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第一項第六号の二に規定する分割承継法人は第一項第三号ロ又は第四号ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。

 4 第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、法人税に関する調査にあつては法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査に係る連結子法人又は当該連結子法人に係る同項第二号ロに掲げる者に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては連結親法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員及び当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、当該調査に係る連結親法人に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する法人税に関する調査にあつては当該国税局又は税務署の当該職員を、それぞれ含む。)に、消費税に関する調査にあつては消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する第一項第三号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

  (当該職員の相続税等に関する調査等に係る質問検査権)

 第七十四条の三 国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、第一号イに掲げる者の財産若しくは第二号イからハまでに掲げる者の土地等(地価税法第二条第一号(定義)に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該財産若しくは当該土地等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

  一 相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収 次に掲げる者

   イ 相続税法の規定による相続税又は贈与税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者(以下この号及び次項において「納税義務がある者等」という。)

   ロ 相続税法第五十九条(調書の提出)に規定する調書を提出した者又はその調書を提出する義務があると認められる者

   ハ 納税義務がある者等に対し、債権若しくは債務を有していたと認められる者又は債権若しくは債務を有すると認められる者

   ニ 納税義務がある者等が株主若しくは出資者であつたと認められる法人又は株主若しくは出資者であると認められる法人

   ホ 納税義務がある者等に対し、財産を譲渡したと認められる者又は財産を譲渡する義務があると認められる者

   ヘ 納税義務がある者等から、財産を譲り受けたと認められる者又は財産を譲り受ける権利があると認められる者

   ト 納税義務がある者等の財産を保管したと認められる者又はその財産を保管すると認められる者

  二 地価税に関する調査 次に掲げる者

   イ 地価税法の規定による地価税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者

   ロ イに掲げる者に土地等の譲渡(地価税法第二条第二号に規定する借地権等の設定その他当該土地等の使用又は収益をさせる行為を含む。ロにおいて同じ。)をしたと認められる者若しくはイに掲げる者から土地等の譲渡を受けたと認められる者又はこれらの譲渡の代理若しくは媒介をしたと認められる者

   ハ イに掲げる者の有する土地等を管理し、又は管理していたと認められる者

 2 国税庁等の当該職員は、納税義務がある者等に係る相続税若しくは贈与税に関する調査又は当該相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書の原本のうち当該納税義務がある者等に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。

 3 分割があつた場合の第一項第二号の規定の適用については、分割法人は同号ロに規定する土地等の譲渡をしたと認められる者に、分割承継法人は同号ロに規定する土地等の譲渡を受けたと認められる者に、それぞれ含まれるものとする。

 4 第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、地価税に関する調査にあつては、土地等を有する者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第二号イに掲げる者に対する地価税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に限るものとする。

  (当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)

 第七十四条の四 国税庁等又は税関の当該職員(以下第四項までにおいて「当該職員」という。)は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)に対して質問し、これらの者について次に掲げる物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

  一 酒類製造者が所持する酒類、酒母、もろみ又は酒類の製造の際生じた副産物

  二 酒母の製造者が所持する酒母

  三 もろみの製造者が所持する酒母又はもろみ

  四 酒類の販売業者又は特例輸入者が所持する酒類

  五 酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取りに関する一切の帳簿書類

  六 酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料その他の物件

 2 当該職員は、前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料を検査するため必要があるときは、これらの物件又はその原料について、必要最少限度の分量の見本を採取することができる。

 3 当該職員は、運搬中の酒類、酒類のかす、酒母若しくはもろみを検査し、又はこれらのものを運搬する者に対しその出所若しくは到達先を質問することができる。

 4 当該職員は、酒税の徴収上必要があると認めるときは、酒類製造者又は酒税法第十条第二号(製造免許等の要件)に規定する酒類販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の酒類の製造若しくは販売に関し参考となるべき事項を質問し、当該団体の帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

 5 国税庁等の当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、酒類製造者若しくは酒母若しくはもろみの製造者の製造場にある酒類、酒母若しくはもろみの移動を禁止し、又は取締り上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある次に掲げる物件に封を施すことができる。ただし、第二号の物件について封を施すことができる箇所は、政令で定める。

  一 酒類の原料(原料用酒類を含む。)の容器

  二 使用中の蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)

  三 酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具又は容器で使用を休止しているもの

  (当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)

 第七十四条の五 国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。)は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税又は印紙税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める行為をすることができる。

  一 たばこ税に関する調査 次に掲げる行為

   イ たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十五条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第二条第一項第一号(定義及び製造たばこの区分)に規定する製造たばこをいう。以下この号及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問)において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

   ロ 製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る製造たばこを検査すること。

   ハ イに規定する者の業務に関する製造たばこ又はロに規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。

   ニ 運搬中の製造たばこを検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。

  二 揮発油税又は地方揮発油税に関する調査 次に掲げる行為

   イ 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十四条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号及び第七十四条の十二第三項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

   ロ 揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る揮発油を検査すること。

   ハ イに規定する者の業務に関する揮発油又はロに規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。

   ニ 運搬中の揮発油を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。

  三 石油ガス税に関する調査 次に掲げる行為

   イ 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第二十四条(記帳義務)に規定する者若しくは石油ガス(同法第二条第一号(定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号及び第七十四条の十二第四項において同じ。)を石油ガスの充填者(同法第四条第一項(納税義務者)に規定する石油ガスの充填者をいう。第七十四条の十二第四項において同じ。)に供給する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

   ロ 課税石油ガス(石油ガス税法第三条(課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。以下この号において同じ。)を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器(同法第二条第三号に規定する自動車用の石油ガス容器をいう。ニにおいて同じ。)を検査すること。

   ハ イに規定する者の業務に関する石油ガス又はロに規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。

   ニ 運搬中の課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器を検査し、又はこれらを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。

  四 石油石炭税に関する調査 次に掲げる行為

   イ 石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号及び第七十四条の十二第五項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

   ロ 原油等を保税地域から引き取る者(石油石炭税法第十五条第一項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、その引き取る原油等を検査すること。

   ハ イに規定する者の業務に関する原油等又はロに規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。

   ニ 運搬中の原油等を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。

  五 印紙税に関する調査 次に掲げる行為

   イ 印紙税法の規定による印紙税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

   ロ 課税文書(印紙税法第三条第一項(納税義務者)に規定する課税文書をいう。ロにおいて同じ。)の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又は当該課税文書(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。

   ハ 印紙税法第十条第一項(印紙税納付計器の使用による納付の特例)に規定する印紙税納付計器の販売業者若しくは同項に規定する納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

  (当該職員の航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権)

 第七十四条の六 国税庁等の当該職員は、航空機燃料税又は電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その帳簿書類その他の物件(第一号ロ又は第二号ロに掲げる者に対する調査にあつては、その事業に関する帳簿書類その他の物件に限る。)を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

  一 航空機燃料税に関する調査 次に掲げる者

   イ 航空機の所有者等(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項(課税標準及び税額の申告)に規定する航空機の所有者等をいう。次項において同じ。)

   ロ イに掲げる者に対し航空機燃料(航空機燃料税法第二条第二号(定義)に規定する航空機燃料をいう。ロ及び次項において同じ。)を譲渡する義務があると認められる者(その者の委託を受けて航空機燃料の貯蔵、運搬又は積込みを行う者を含む。)その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者

  二 電源開発促進税に関する調査 次に掲げる者

   イ 一般電気事業者(電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第一号(定義)に規定する一般電気事業者をいう。次項において同じ。)

   ロ イに掲げる者に対し電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者

 2 前項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、航空機燃料税に関する調査にあつては航空機の所有者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、住所、居所、事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する航空機の所有者等に対する航空機燃料税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、電源開発促進税に関する調査にあつては一般電気事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、営業所、事務所その他の事業場又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号(定義)に規定する電気工作物を有する一般電気事業者に対する電源開発促進税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

  (提出物件の留置き)

 第七十四条の七 国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  (権限の解釈)

 第七十四条の八 第七十四条の二から前条まで(当該職員の質問検査権等)の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (納税義務者等に対する調査の事前通知等)

 第七十四条の九 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了通知)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者、調書等の提出義務者又は納税義務者の取引先等(以下「納税義務者等」という。)に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者等(当該納税義務者又は調書等の提出義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。次条第二項において同じ。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を記載した書面を調査開始日(質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日をいう。以下この条において同じ。)前に交付する旨を通知した上で、当該書面を調査開始日前に交付するものとする。

  一 調査を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 調査の対象となる税目(調査の相手方が当該納税義務者である場合に限る。)

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者等の同意がある場合には、当該書面の交付は調査開始日に行うことができる。

 3 税務署長等は、第一項の規定による書面の交付を受けた納税義務者等から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 4 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 納税義務者 第七十四条の二第一項第一号イ、同項第二号イ、同項第三号イ及び第四号イ並びに第七十四条の三第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者、第七十四条の四第一項並びに第七十四条の五第一号イ及びロ、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第七十四条の六第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者

  二 調書等の提出義務者 第七十四条の二第一項第一号ロ及び第七十四条の三第一項第一号ロに掲げる者

  三 納税義務者の取引先等 第七十四条の二第一項第一号ハ、同項第二号ロ、同項第三号ロ及び第四号ロ、第七十四条の三第一項第一号ハからトまで並びに同項第二号ロ及びハに掲げる者(第七十四条の二第二項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者、同条第三項の規定により同条第一項第三号ロ又は第四号ロに掲げる者とみなされることとなる者及び第七十四条の三第三項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者を含む。)、第七十四条の五第五号ロ及びハの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第七十四条の六第一項第一号ロ及び第二号ロに掲げる者

  四 税務代理人 税理士法第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)の規定により準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二(設立)に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項(税理士業務を行う弁護士等)の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人

 5 第一項の規定は、当該職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については適用しない。

  (事前通知をしない場合の書面の交付)

 第七十四条の十 前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である納税義務者等の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知及び書面の交付を要しない。

 2 前項の場合において、税務署長等は、実地の調査を終了するまでの間に、その調査の相手方である納税義務者等に対し、前条第一項各号に掲げる事項(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を記載した書面を交付するものとする。

  (調査の終了通知)

 第七十四条の十一 税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等(第三十六条第一項(納税の告知)に規定する納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)を含む。以下この条において同じ。)をすべきと認められない場合には、納税義務者(第七十四条の九第四項第一号(納税義務者等に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。)であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

 2 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。以下この項において同じ。)を説明し、当該調査結果の内容を簡潔に記載した書面を交付するものとする。

 3 前項の書面を交付する場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

 4 税務署長等は、第二項の調査の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付があつたとき又は更正決定等をしたときは、当該納税義務者に対し当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。

 5 前三項の規定にかかわらず、これらの項に規定する書面は、実地の調査を伴わない調査の場合には、当該納税義務者からの求めがあつた場合に限り交付するものとする。

 6 第一項から第四項までに規定する納税義務者が連結子法人である場合において、当該連結子法人及び連結親法人の同意がある場合には、当該連結子法人へのこれらの項に規定する説明又は通知若しくは交付(以下この項及び次項において「説明等」という。)に代えて、当該連結親法人への説明等を行うことができる。

 7 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について第七十四条の九第四項第四号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項から第四項までに規定する説明等に代えて、当該税務代理人への説明等を行うことができる。

 8 第一項又は第四項の通知をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。

  (当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請)

 第七十四条の十二 国税庁等の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業を行う者の組織する団体に、その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)を諮問することができる。

 2 国税庁等又は税関の当該職員は、たばこ税に関する調査について必要があるときは、たばこ税法第十一条第二項(税率)に規定する特定販売業者、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第一項(製造たばこの販売価格)に規定する卸売販売業者又は同条第六項に規定する小売販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の製造たばこの取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

 3 国税庁等又は税関の当該職員は、揮発油税又は地方揮発油税に関する調査について必要があるときは、揮発油税法第二十四条(記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の揮発油の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

 4 国税庁等又は税関の当該職員は、石油ガス税に関する調査について必要があるときは、石油ガス税法第二十四条(記帳義務)に規定する者又は石油ガスを石油ガスの充填者に供給する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の石油ガスの充填若しくは取引又は消費に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

 5 国税庁等又は税関の当該職員は、石油石炭税に関する調査について必要があるときは、石油石炭税法第二十一条(記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等の取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。

 6 国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等に関する調査を行う場合に限る。)は、国税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

 7 国税庁等の当該職員は、酒税法第二章(酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

  (身分証明書の携帯等)

 第七十四条の十三 国税庁等又は税関の当該職員は、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

  第百二十八条第一項中「前条」を「前二条」に、「同条」を「当該各条」に改め、同条を第百二十九条とする。

  第百二十七条を第百二十八条とし、第百二十六条の次に次の一条を加える。

 第百二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者

  二 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  三 第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

 (国税犯則取締法の一部改正)

第十八条 国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条に次の一項を加える。

  収税官吏ハ犯則事件ノ調査ニ付キ官公署又ハ公私ノ団体ニ照会シテ必要ナル事項ノ報告ヲ求ムルコトヲ得

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第十九条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第十七項第一号、第十九項第二号、第二十一項第二号、第二十三項第二号及び第二十五項第二号中「第三十四号の四」を「第三十四号の六」に改める。

  第五条の二第三項中「同条第四項」を「同条第六項」に改める。

  第七条第一項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改め、同条第三項中「第一項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等に対する」を削り、「の適用については」を「は、第一項の更正を受けた居住者若しくは内国法人又は相手国居住者等について準用する。この場合において」に改め、同項の表所得税法第百五十三条の項中

修正申告書若しくは更正若しくは決定

更正

 を

修正申告書又は更正若しくは決定

更正

 

 

で決定

の確定申告書に記載した、又は決定

 

 

第百二十条第一項第六号

第百二十条第一項第四号、第六号

 

 

第百二十三条第二項第七号若しくは第八号

第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで

 に改め、同表法人税法第八十条の二の項中

修正申告書若しくは更正若しくは決定

更正

 を

修正申告書又は更正若しくは決定

更正

 

 

で決定

の確定申告書に記載した、又は決定

 

 

第七十四条第一項第五号に掲げる金額(当該

第七十四条第一項第一号に掲げる欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの

 に改め、同表法人税法第八十二条の項中

修正申告書若しくは更正若しくは決定

更正

 を

修正申告書又は更正若しくは決定

更正

 

 

で決定

の連結確定申告書に記載した、又は決定

 

 

第八十一条の二十二第一項第五号に掲げる金額(当該

第八十一条の二十二第一項第一号に掲げる連結欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの

 に改め、同条第四項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第九条第一項中「特定された者」の下に「(以下この項及び第四項において「対象者」という。)」を加え、「又はその者」を「対象者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第九条に次の一項を加える。

 4 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九(第四項を除く。)及び第七十四条の十の規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に対象者に対し実地の調査において第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十四条の九第一項

若しくは税務署長又は税関長

又は税務署長

 

国税庁等又は税関

国税庁等

 

納税義務者、調書等の提出義務者又は納税義務者の取引先等(以下「納税義務者等

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(第五項及び次条において「租税条約等実施特例法」という。)第九条第一項(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)に規定する対象者(以下この条及び次条において「対象者

 

調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)

調査

 

第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)

同項

 

納税義務者等(当該納税義務者又は調書等の提出義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。次条第二項において同じ。)

対象者

 

事項を

事項(第四号に掲げるものを除く。)を

第七十四条の九第二項及び第三項

納税義務者等

対象者

第七十四条の九第五項

から第六号まで

、第五号及び第六号

 

非違

租税条約等実施特例法第九条第一項の要請を受けて提供する情報の存在

 

、同項

、第一項

第七十四条の十第一項

前条第一項

租税条約等実施特例法第九条第四項(相手国等から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)において準用する前条第一項

 

納税義務者等

対象者

 

国税庁等若しくは税関

国税庁等

 

正確な課税標準等又は税額等

租税条約等実施特例法第九条第一項の要請を受けて提供する情報

 

国税に関する調査

同項の規定に基づいて行う情報の提供のための調査又は同項に規定する相手国等の租税に関する調査

 

同項

同条第四項において準用する前条第一項

第七十四条の十第二項

納税義務者等

対象者

 

前条第一項各号

租税条約等実施特例法第九条第四項において準用する前条第一項各号

 

及び第二号

、第二号及び第四号

  第十条中「前条」を「前条第一項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改める。

  第十三条第一項第二号を次のように改める。

  二 第九条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

 (租税特別措置法の一部改正)

第二十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条)

 

 

第四節 協同組合の課税の特例(第六十一条)

 

 

第四節の二 認定農業生産法人等の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)

 

 

第四節の三 交際費等の課税の特例(第六十一条の四)

 を

第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条)

 

 

第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(第六十一条)

 

 

第三節の五 認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十一条の二)

 

 

第四節 認定農業生産法人等の課税の特例(第六十一条の三・第六十一条の三の二)

 

 

第四節の二 交際費等の課税の特例(第六十一条の四)

 に、

第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第六十八条の六十三)

 

 

第十五節 連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例(第六十八条の六十四・第六十八条の六十五)

 を

第十四節 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例(第六十八条の六十三)

 

 

第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例(第六十八条の六十三の二)

 

 

第十四節の三 連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十八条の六十三の三)

 

 

第十五節 連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例(第六十八条の六十四・第六十八条の六十五)

 に、「第六十八条の八十五の四」を「第六十八条の八十五の三」に、「第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四−第九十条の七)」を

第三節の二 石油石炭税法の特例

 

 

 第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二−第九十条の三の四)

 

 

 第二款 その他の特例(第九十条の四−第九十条の七)

 に、「・第九十条の九」を「−第九十条の九」に、「・第九十八条」を「−第九十八条」に改める。

  本則中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第二条第一項に次の一号を加える。

  十六 更正請求書 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。

  第二条第二項中第十六号を削り、第十七号を第十六号とし、第十八号を第十七号とし、第十九号を第十八号とし、第十九号の二を第十九号とし、同項に次の二号を加える。

  三十 修正申告書 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。

  三十一 更正請求書 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第三項に規定する更正請求書をいう。

  第四条の四の次に次の一条を加える。

  (特定寄附信託の利子所得の非課税)

 第四条の五 特定寄附信託契約に基づき設定された信託(以下この条において「特定寄附信託」という。)の信託財産につき生ずる公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託の収益の分配(公社債の利子又は貸付信託の収益の分配にあつては、当該公社債又は貸付信託の受益権が社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、当該公社債又は貸付信託の受益権が当該信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。第三項及び第五項において「利子等」という。)については、所得税を課さない。

 2 前項に規定する特定寄附信託契約とは、居住者が、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)との間で締結した当該居住者を受益者とする信託契約で、当該信託財産を所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金(同条第三項の規定又は第四十一条の十八の二第一項の規定により特定寄附金とみなされたものを含む。)のうち民間の団体が行う公益を目的とする事業に資するものとして政令で定めるもの(第五項において「対象特定寄附金」という。)として支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が適正に実施されるための要件として政令で定める要件が定められているものをいう。

 3 第一項の規定は、前項の居住者が、特定寄附信託契約の締結の後、最初に第一項の規定の適用を受けようとする利子等の支払を受ける日の前日までに、その者の氏名、住所その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第七項において「特定寄附信託申告書」という。)に、当該特定寄附信託契約の契約書の写しを添付して、これを当該特定寄附信託に係る受託者を経由し、その居住者の住所地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

 4 前項の場合において、特定寄附信託申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の受託者においてその受理がされた日にその提出があつたものとみなす。

 5 特定寄附信託契約又はその履行につき、その信託財産を対象特定寄附金として支出することを主たる目的としなくなつたことその他の計画的な寄附が適正に実施されていないと認められる事実として政令で定める事実が生じた場合には、当該特定寄附信託契約の締結の時から当該事実が生じた日までの間に支払われた利子等については、第一項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該事実が生じた日において当該利子等の支払があつたものと、当該特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとそれぞれみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。

 6 第一項の規定の適用がある場合における所得税法第七十八条の規定並びに第四十一条の十八の二及び第四十一条の十八の三の規定の適用については、同法第七十八条第二項中「学校の入学に関してするものを除く」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の五第一項(特定寄附信託の利子所得の非課税)の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く」と、同条第三項中「支出した金銭」とあるのは「支出した金銭(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分を除く。)」と、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額に相当する部分及びその寄附をした者」とする。

 7 第三項から前項までに定めるもののほか、特定寄附信託の信託財産につき備え付けるべき帳簿に関する事項、特定寄附信託申告書を提出した者がその提出後当該特定寄附信託申告書に記載した事項を変更した又は変更する場合における届出に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第五条の二第二項中「第十一項」を「第十三項」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二十三項中「第十六項、第十九項及び第二十一項第三号」を「第十八項、第二十一項及び第二十三項第三号」に、「第四項まで及び第六項」を「第六項まで及び第八項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十二項を同条第二十四項とし、同条第二十一項を同条第二十三項とし、同条第二十項中「第九項の」を「第十一項の」に、「第十項の」を「第十二項の」に、「第五条の二第九項又は第十項」を「第五条の二第十一項又は第十二項」に、「同条第五項第四号」を「同条第七項第四号」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「第九項」を「第十一項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十八項中「第十六項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十七項第二号中「第二十項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「第九項」を「第十一項」に、「第十項」を「第十二項」に、「第十九項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「第九項」を「第十一項」に、「第十項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項中「第八項及び第十一項」を「第十項」に、「を提出する者が当該申告書を提出する場合について」を「の提出並びに同項に規定する届出書及び組合契約書等の写しの提出について、第十三項の規定は、前項に規定する申告書の提出について、それぞれ」に、「第八項中」を「第十項中」に、「又は第二号」を「若しくは第二号又は第四項第一号若しくは第二号」に、「第十二項」を「第十四項」に、「が同項第一号」を「若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写しが第一項第一号」に改め、「又は振替国債所有期間明細書」の下に「、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」を加え、「同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロ」を「同項第二号イ若しくはロ」に改め、「同項に規定する申告書」の下に「又は届出書及び組合契約書等の写し」を加え、「又は当該」を「若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し又は当該」に、「若しくは当該振替地方債所有期間明細書」を「、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」に改め、「「申告書」の下に「又は届出書及び組合契約書等の写し」を加え、「第十一項中」を「第十三項中」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十二項中「提出した者」の下に「又は組合等届出書を提出した業務執行者等」を加え、「又は住所」を「若しくは住所」に改め、「変更をした場合」の下に「又は当該組合等届出書に記載した第四項の組合若しくは信託の名称、当該組合若しくは信託に係る業務執行者等の氏名若しくは名称若しくは住所その他の財務省令で定める事項の変更をした場合」を加え、「その者は」を「これらの者は」に、「当該非課税適用申告書を」を「当該非課税適用申告書又は当該組合等届出書を」に、「その者の氏名又は」を「当該非課税適用申告書を提出した者の氏名若しくは」に改め、「記載した申告書」の下に「又はその変更をした後の当該組合若しくは信託の名称その他の財務省令で定める事項を記載した届出書及び組合契約書等の写し」を、「当該申告書」の下に「又は当該届出書及び組合契約書等の写し」を加え、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「第二十二項」を「第二十四項」に、「とみなす」を「と、業務執行者等は、その支払を受けるべき利子につき第四項第二号の規定による組合等所有期間明細書の提出をしたものと、それぞれみなす」に、「同項の」を「第一項の」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第二十一項」を「第二十三項」に、「とみなす」を「と、業務執行者等は、その支払を受けるべき利子につき第四項第二号の規定による組合等所有期間明細書の提出をしたものと、それぞれみなす」に、「同項の」を「第一項の」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「又は第二号」を「若しくは第二号又は第四項第一号若しくは第二号」に改め、「非課税適用申告書」の下に「若しくは組合等届出書及び組合契約書等の写し」を加え、「同項第一号」を「第一項第一号」に改め、「又は振替国債所有期間明細書」の下に「、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」を、「同項第二号イ」の下に「若しくはロ」を加え、「若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロに規定する税務署長に提出されたとき」を削り、「若しくは当該振替地方債所有期間明細書」を「、振替地方債所有期間明細書若しくは組合等所有期間明細書」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第五項第四号」を「第七項第四号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項第三号中「第十四項」を「第十六項」に、「第十五項、第十六項、第十九項、第二十一項若しくは第二十二項」を「第十七項、第十八項、第二十一項、第二十三項若しくは第二十四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「第五条の二第三項後段」を「第五条の二第五項後段」に、「又は第三項後段」を「又は第五項後段」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「要件」の下に「(当該非居住者が前項の組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、第一項各号及び前項各号に掲げる要件)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 外国の法令に基づいて設定された信託で所得税法第十三条第三項第二号に規定する退職年金等信託に類するもの(同条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次項において「受益者等」という。)がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託(次項において「受益者等課税信託」という。)に該当するものに限る。)のうち、当該外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されるもの(以下この項及び次項において「外国年金信託」という。)の信託財産につき生ずる振替国債又は振替地方債の利子については、当該外国年金信託の受託者が当該利子の支払を受けるものとして、第一項の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「収益及び費用は」とあるのは、「収益(租税特別措置法第五条の二第三項(振替国債等の利子の課税の特例)の規定の適用を受ける同項に規定する振替国債又は振替地方債の利子を除く。)及び費用は」とする。

 4 第一項の規定は、非居住者又は外国法人が民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。以下この項において「組合契約」という。)に係る同法第六百六十八条に規定する組合財産(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「組合財産」という。)又は信託(受益者等課税信託に限り、外国年金信託を除く。以下この項及び第十四項において同じ。)の信託財産に属する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子については、当該非居住者又は外国法人が第一項各号に掲げる要件を満たしており、かつ、当該組合契約に係る組合の業務を執行する者又は当該信託の受託者(以下この項、第十一項、第十二項及び第十四項において「業務執行者等」という。)が次に掲げる要件を満たしている場合に限り、適用する。

  一 当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子につき第一項の規定の適用を受けようとする際、当該業務執行者等が、当該組合又は当該信託の名称、当該業務執行者等の氏名又は名称及び住所その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第十項及び第十四項において「組合等届出書」という。)並びに当該組合契約に係る組合契約書又は当該信託に係る信託契約書の写し(第十項、第十四項及び第十五項において「組合契約書等の写し」という。)を、第一項第一号の規定に準じて同号の特定振替機関等を経由し、又は同号の適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由して当該特定振替機関等の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出していること。

  二 当該非居住者又は外国法人が当該組合財産又は信託財産に属する振替国債又は振替地方債の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該業務執行者等が、当該組合契約を締結している組合員又は当該信託の受益者等の当該振替国債又は振替地方債に係る所有期間その他の財務省令で定める事項を記載した書類(第十項から第十二項までにおいて「組合等所有期間明細書」という。)を、第一項第二号イの規定に準じて同号イの特定振替機関等を経由し、若しくは同号イの適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由し、又は同号ロの規定に準じて同号ロの特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、若しくは同号ロの適格外国仲介業者及び特定振替機関等並びに利子の支払をする者を経由してその利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出していること。

  第五条の三第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「受けるもの」の下に「又は第五項において準用する同条第三項の規定により同項に規定する外国年金信託の受託者が支払を受けるものとされるもの」を加え、同条第三項中「要件」の下に「(当該非居住者が前条第四項の組合財産又は信託財産に属する特定振替社債等につき支払を受ける利子については、第一項各号及び第五項において準用する同条第四項各号に掲げる要件)」を加え、同条第四項第三号中「前条第五項第二号」を「前条第七項第二号」に改め、同項第四号中「前条第五項第三号」を「前条第七項第三号」に改め、同項第七号中「前条第五項第六号」を「前条第七項第六号」に改め、同項第八号中「前条第五項第七号」を「前条第七項第七号」に改め、同項第九号中「前条第五項第八号」を「前条第七項第八号」に改め、同条第五項中「前条第二項、第四項、第六項から第八項まで、第十項から第二十項まで及び第二十二項」を「前条第二項から第四項まで、第六項、第八項から第十項まで、第十二項から第二十二項まで及び第二十四項」に改め、同項の表前条第二項の項の次に次のように加える。

前条第三項

第一項の

次条第一項の

 

同条第一項中

同法第十三条第一項中

 

第五条の二第三項

第五条の三第五項(振替社債等の利子の課税の特例)において準用する同法第五条の二第三項

 

同項に規定する振替国債又は振替地方債

同法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等

  第五条の三第五項の表中

前条第四項

第一項及び前項

次条第一項及び第三項

 

 

 

第五条の二第三項後段

第五条の三第三項後段

 

 

 

第五条の二第一項の

第五条の三第一項の

 

 

 

第五条の二第一項又は第三項後段

第五条の三第一項又は第三項後段

 を

前条第四項

第一項の

次条第一項の

 

 

 

第一項各号

次条第一項各号

 

 

 

第一項第一号

同条第一項第一号

 

 

 

第一項第二号イの規定に準じて同号イの特定振替機関等を経由し、若しくは同号イの適格外国仲介業者及び特定振替機関等を経由し、又は同号ロの規定に準じて同号ロの特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、若しくは同号ロ

次条第一項第二号の規定に準じて同号の特定振替機関等及び利子の支払をする者を経由し、又は同号

 

 

前条第六項

第一項及び前項

次条第一項及び第三項

 

 

 

第五条の二第五項後段

第五条の三第三項後段

 

 

 

第五条の二第一項の

第五条の三第一項の

 

 

 

第五条の二第一項又は第五項後段

第五条の三第一項又は第三項後段

 に改め、同表前条第六項の項中「前条第六項」を「前条第八項」に改め、同表前条第七項の項中「前条第七項」を「前条第九項」に、「第五項第四号」を「第七項第四号」に改め、同表中

前条第八項

第一項第一号又は第二号

次条第一項第一号又は第二号

 

 

 

振替国債所有期間明細書が同項第二号イに規定する税務署長に提出されたとき若しくは振替地方債所有期間明細書が同号ロ

同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十項において「所有期間明細書」という。)が同号

 

 

 

振替国債所有期間明細書若しくは当該振替地方債所有期間明細書

所有期間明細書

 を

前条第十項

第一項第一号若しくは

次条第一項第一号若しくは

 

 

 

第一項第一号に

同条第一項第一号に

 

 

 

又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書

又は同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十二項において「所有期間明細書」という。)

 

 

 

同項第二号イ若しくはロ

同号

 

 

 

当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書

当該所有期間明細書

 に改め、同表前条第十項の項中「前条第十項」を「前条第十二項」に、

振替地方債所有期間明細書

所有期間明細書

 を

振替地方債所有期間明細書

所有期間明細書

 

 

第一項の

同条第一項の

 に改め、同表前条第十二項の項中「前条第十二項」を「前条第十四項」に改め、同表前条第十三項の項を次のように改める。

前条第十五項

第一項第一号若しくは

次条第一項第一号若しくは

 

第一項第一号に

同条第一項第一号に

 

又は振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書

又は同項第二号に規定する書類(以下この項及び第十二項において「所有期間明細書」という。)

 

同項第二号イ若しくはロ

同号

 

第一項第一号」

次条第一項第一号」

 

当該振替国債所有期間明細書、振替地方債所有期間明細書

当該所有期間明細書

  第五条の三第五項の表前条第二十項の項中「前条第二十項」を「前条第二十二項」に、「第五条の二第九項又は第十項」を「第五条の二第十一項又は第十二項」に、「第五条の二第十項」を「第五条の二第十二項」に、「同条第五項第四号」を「同条第七項第四号」に、「同条第十九項」を「同条第二十一項」に、「第五条の二第十九項」を「第五条の二第二十一項」に改める。

  第八条第一項第一号中「(昭和十八年法律第四十三号)」を削る。

  第八条の四第一項第一号中「百分の五」を「百分の三」に改め、同条第三項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の六」に改め、「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。

  第八条の五第一項中「の所得金額」の下に「若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」を加える。

  第九条の三第一号中「百分の五」を「百分の三」に改める。

  第九条の四の二第一項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第二項中「この項から第四項まで」を「この項及び次項」に、「次項及び第四項」を「以下この条」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第九条の四の二第五項中「前項」を「第三項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同条第六項中「第四項」を「第三項及び第四項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同条に次の二項を加える。

 7 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に対し第三項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 8 第六項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第九条の八中「第十七項」を「第十六項」に改め、同条第一号中「百分の五」を「百分の三」に改める。

  第十条第十項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる試験研究費の額及び特別試験研究費の額、」を加え、「についてのその控除に関する記載があり、かつ、」を「並びに」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載された試験研究費の額及び特別試験研究費の額を基礎として計算した」に改め、同条第十一項中「する年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第十条の二第六項中「第四項」を「同条第四項」に改め、「する年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる平成二十二年分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越税額控除限度超過額又は平成二十二年分繰越中小企業者税額控除限度超過額若しくは平成二十三年分繰越中小企業者税額控除限度超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第十条の二の二の見出しを「(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「平成四年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」に、「エネルギー需給構造改革推進設備」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に、「第一号から第三号まで」を「第一号」に、「第二号」を「同号イ」に、「第四号」を「第二号」に改め、「及び第六項」を削り、「第十一項」を「第九項」に改め、「(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)」を削り、同項第一号を次のように改める。

  一 エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの

   イ 太陽光、風力その他化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産

   ロ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)

  第十条の二の二第一項第二号及び第三号を削り、同項第四号を同項第二号とし、同条第二項中「エネルギー需給構造改革推進設備」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同条第三項中「エネルギー需給構造改革推進設備」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に、「基準取得価額」を「取得価額」に改め、同条第四項中「エネルギー需給構造改革推進設備」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「及び第六項」を削り、「エネルギー需給構造改革推進設備」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「、第二項、第六項及び第七項」を「及び第二項」に、「エネルギー需給構造改革推進設備」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額、」を加え、「についてのその控除に関する記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載されたエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「当該翌年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「エネルギー需給構造改革推進設備」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同項を同条第十項とする。

  第十条の三第八項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、」を加え、「についてのその控除に関する記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「当該翌年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第十条の四を削る。

  第十条の五第一項中「第十条第二項」を「(平成十一年法律第十八号)第十条第二項」に改め、同条第八項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる経営革新設備等の取得価額、」を加え、「についてのその控除に関する記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載された経営革新設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「当該各年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同条第十項中「第十条の五第三項」を「第十条の四第三項」に改め、同条を第十条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

  (雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

 第十条の五 青色申告書を提出する個人(第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成二十四年から平成二十六年までの各年(平成二十四年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項及び次項において「適用年」という。)において、第二号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該個人が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。第四項において「適用事業」という。)を行つているときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、二十万円に当該個人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十(当該個人が中小企業者(第十条第四項に規定する中小企業者をいう。第二号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

  一 適用年及び当該適用年の前年において、離職者(雇用者であつた者で当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。

  二 次に掲げる要件の全てを満たしていること。

   イ 当該個人の基準雇用者数が五人以上(当該個人が中小企業者である場合には、二人以上)であること。

   ロ 当該個人の基準雇用者割合が百分の十以上であること。

   ハ 当該個人の給与等支給額が当該個人の比較給与等支給額以上であること。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 雇用者 個人の使用人(当該個人と政令で定める特殊の関係のある者を除く。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。

  二 基準雇用者数 適用年の十二月三十一日における雇用者の数から当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数を減算した数をいう。

  三 基準雇用者割合 基準雇用者数の適用年の前年の十二月三十一日における雇用者の数に対する割合をいう。

  四 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。

  五 給与等支給額 適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第四項において同じ。)をいう。

  六 比較給与等支給額 適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額に、当該給与等の支給額に当該適用年の基準雇用者割合を乗じて計算した金額の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。

 3 第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された基準雇用者数を基礎として計算した金額に限るものとする。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する個人が適用事業を同項の規定の適用を受けようとする年の前年に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における当該前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される給与等の支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 5 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五第一項(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。

  第十条の六第一項第六号を削り、同項第七号中「前条第三項」を「第十条の四第三項」に改め、同号を同項第六号とし、同項に次の一号を加える。

  七 前条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  第十条の六第二項中「、第十条の四第四項又は前条第四項」を「又は第十条の四第四項」に改め、同条第三項中「、第十条の四第五項若しくは前条第五項」を「若しくは第十条の四第五項」に改め、同条第四項中「する年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる所得税額超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改める。

  第十一条第一項の表の第一号中「百分の十四」を「百分の八」に改め、同表の第二号中「もの及び」を「もの(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に該当しないものを除く。)及び」に改める。

  第十一条の二及び第十一条の三を削る。

  第十一条の四第一項中「平成二十三年三月三十一日までの間」を「平成二十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内」に改め、「事業をいう」の下に「。以下この項において同じ」を、「取得価額」の下に「(その年の指定期間内にその用に供した当該個人の営む指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額が当該指定集積事業ごとに政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額に当該集積産業用資産の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」を加え、同条第二項中「第十一条第二項」を「前条第二項」に、「第十一条の四第一項本文」を「次条第一項本文」に改め、同条第三項中「第十一条第三項」を「前条第三項」に改め、同条を第十一条の二とする。

  第十一条の五の見出しを「(特定農産加工品生産設備等の特別償却)」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「規定は、」の下に「第一項の規定の適用を受ける特定農産加工品生産設備の償却費の額を計算する場合又は」を加え、「第十一条の五第一項本文」を「第十一条の三第一項本文又は第二項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「限る」を「限り、前項の規定の適用を受けるものを除く」に、「計算上」を「計算上、」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   青色申告書を提出する個人で特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第二条第二項に規定する特定農産加工業者に該当するもの(第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)のうち同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画(以下この項において「経営改善計画」という。)について同条第一項の承認を受けたものが、平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該承認に係る経営改善計画(同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(同法第二条第二項に規定する特定農産加工業(以下この項において「特定農産加工業」という。)に属する事業において同条第一項に規定する農産加工品を生産する設備で政令で定める規模のものに限る。以下この項及び第三項において「特定農産加工品生産設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定農産加工品生産設備を製作して、これを当該個人の特定農産加工業に属する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定農産加工品生産設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定農産加工品生産設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定農産加工品生産設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定農産加工品生産設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  第十一条の五を第十一条の三とする。

  第十二条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「減価償却資産」の下に「(以下この条において「医療用機器等」という。)」を加え、「もの(以下この条において「医療用機器等」という。)」を「もの」に改め、同項第一号中「及び第三号」を削り、「百分の十四」を「百分の十二」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十六」に改め、同項第三号を削る。

  第十二条の三を削る。

  第十三条の見出しを「(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「その障害者雇用割合が百分の五十(当該個人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合」を「次に掲げる要件のいずれかを満たす場合」に改め、「廃止した日」の下に「。以下この条において同じ。」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 障害者雇用割合が百分の五十以上であること。

  二 雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。

  三 次に掲げる要件の全てを満たしていること。

   イ 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。

   ロ その年の十二月三十一日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であることにつき政令で定めるところにより証明がされたものであること。

  第十三条第三項及び第四項を削り、同条第五項第三号中「(昭和三十五年法律第百二十三号)」を削り、「重度身体障害者、」を「重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、」に、「重度知的障害者、」を「重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、」に改め、「又は知的障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)」を、「精神障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を加え、同項に次の二号を加える。

  四 基準雇用障害者数 その年の十二月三十一日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。

  五 重度障害者割合 その年の十二月三十一日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

  第十三条第五項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第一項から第三項までの規定又は第四項において準用する第十一条第二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第十三条の二第一項中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。

  第十三条の三の次に次の一条を加える。

  (次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)

 第十三条の四 青色申告書を提出する個人が、平成二十四年から平成二十六年までの各年(以下この項において「指定期間」という。)において、次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第二条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該個人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日の属する年(以下この項において「適用年」という。)の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該個人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該個人の当該基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該適用年の十二月三十一日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項及び次項において「特定建物等」という。)の償却費としてその年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の三十二に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 第十三条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定建物等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十三条の四第一項の」と、「その合計償却限度額」とあるのは「同項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「前項、次条第一項若しくは第二項又は第十三条の三第一項」とあるのは「第十三条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

 3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十三条第二項の規定を適用する場合について準用する。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十四条の見出しを「(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第三十七条の高齢者向け優良賃貸住宅」を「第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅」に、「「高齢者向け優良賃貸住宅」」を「「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」」に、「又は高齢者向け優良賃貸住宅」を「又はサービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「当該高齢者向け優良賃貸住宅を」を「当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅を」に改め、「(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間を除く。)」を削り、「、当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の百二十八(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百四十)に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「高齢者向け優良賃貸住宅」を「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改める。

  第十四条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「又は第三号」を削り、同条第二項中「第四号」を「第三号」に、「第五号」を「第四号」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。

  第十五条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

  第十九条第一号中「第十条の五」を「第十条の四」に改める。

  第二十条の二の前の見出し及び同条を削る。

  第二十条の三第五項中「第二十条第五項」を「前条第五項」に改め、同条第六項中「第二十条第六項」を「前条第六項」に改め、同条を第二十条の二とし、同条に見出しとして「(特定災害防止準備金)」を付する。

  第二十条の四の見出しを「(特定船舶に係る特別修繕準備金)」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる固定資産(非居住者の事業の用に供する第二号から第四号までに掲げる固定資産については、当該非居住者の国内において行う事業の用に供するものに限る。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。」を「船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条第一項第一号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のものを除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(」に、「当該固定資産」を「当該特定船舶」に改め、同項各号を削り、同条第二項第一号中「固定資産」を「特定船舶」に改め、同項第二号中「その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)」を「同項の特定船舶」に改め、同項第三号中「又は築造」を削り、「固定資産」を「特定船舶」に、「他の資産」を「他の船舶」に改め、同条第三項中「固定資産」を「特定船舶」に、「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第四項及び第五項第一号から第三号までの規定中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条を第二十条の三とする。

  第二十二条第一項中「鉱業法」の下に「(昭和二十五年法律第二百八十九号)」を加える。

  第二十四条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

  第二十四条の三第四項中「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改める。

  第二十五条第一項中「平成二十三年」を「平成二十六年」に、「すべて」を「全て」に改め、「(その売却した肉用牛が」の下に「、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、」を加え、「、五十万円未満」を「五十万円未満とする。」に、「二千頭」を「千五百頭」に改め、同条第二項中「二千頭を超える場合の」を「千五百頭を超える場合の」に、「すべて」を「全て」に改め、同項第一号中「二千頭」を「千五百頭」に改める。

  第二十五条の二第五項後段を削る。

  第二十六条第二項第三号中「(昭和二十五年法律第百二十三号)」を削り、「又は」を「(平成十年法律第百十四号)又は」に改める。

  第二十八条の三第一項中「減価補てん金」を「減価補填金」に改め、同条第三項中「こえる」を「超える」に改め、同条第五項及び第六項中「添附」を「添付」に改め、同条第八項中「行なう」を「行う」に改め、同条第十一項中「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改め、同条第十二項中「行なう」を「行う」に改める。

  第二十八条の四第五項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の六」に改める。

  第二十九条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)」を付し、同条第一項中「)第二百八十条ノ十九第二項又は」を「)第二百八十条ノ十九第二項若しくは」に、「)又は平成十三年旧商法」を「)若しくは平成十三年旧商法」に、「株式会社又は」を「株式会社若しくは」に、「執行役又は使用人で」を「執行役若しくは使用人で」に改め、「他の特定新株予約権等」の下に「並びに次条第一項に規定する特定外国新株予約権(次項第二号において「特定外国新株予約権」という。)」を加え、「との合計額」を「の合計額」に改め、同条第二項第二号中「他の特定新株予約権等」の下に「又は特定外国新株予約権」を加え、同条第五項中「第七項及び第九項」を「以下この条」に改め、同条第六項中「次項及び第九項」を「以下この条」に改め、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第二十九条の二第十項中「前項」を「第八項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同条第十一項中「第九項」を「第八項及び第九項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同条に次の二項を加える。

 12 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に対し第八項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 13 第十一項に定めるもののほか、第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十九条の四及び第二十九条の五を削り、第二十九条の三を第二十九条の四とし、同条の次に次の一条を加える。

 第二十九条の五 削除

  第二十九条の二の次に次の一条を加える。

 第二十九条の三 会社法に相当する外国の法令の規定に基づく株主総会の決議、取締役会の承認その他これらに類するもの(以下この項において「決議等」という。)により新株予約権(当該決議等に基づき金銭の払込みをさせないで発行されたものに限る。)を与えられる者とされた当該決議等(以下この項において「付与決議等」という。)のあつた特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第十一条第二項に規定する外国法人で株式会社と同種類のもの(同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第四条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けたものに限る。以下この項及び第三項において「特定外国株式会社」という。)が設立した同法第十一条第二項の認定研究開発事業者若しくは認定統括事業者(以下この条において「認定事業会社」という。)の取締役、執行役若しくは使用人である個人(大口株主(当該付与決議等のあつた日において当該特定外国株式会社の政令で定める数の株式を有していた個人をいう。以下この項において同じ。)及び大口株主の特別関係者(当該付与決議等のあつた日において当該特定外国株式会社の大口株主に該当する者の配偶者その他の当該大口株主に該当する者と政令で定める特別の関係があつた個人をいう。)を除く。以下この条において「取締役等」という。)又は当該取締役等の相続人で政令で定めるもの(以下この条において「権利承継相続人」という。)が、当該付与決議等に基づき当該特定外国株式会社と当該取締役等との間に締結された契約(当該特定外国株式会社が同法第四条第一項又は第六条第一項の規定による認定を受けた日から起算して三年を経過する日までに締結されたもの(第六号に掲げる要件を満たすために同日までに当該契約の変更がされたものを含む。)に限る。)により与えられた当該新株予約権(当該新株予約権に係る契約(以下この条において「付与契約」という。)において、次に掲げる要件が定められているものに限る。以下この条において「特定外国新株予約権」という。)を当該付与契約に従つて行使することにより当該特定外国新株予約権に係る株式の取得をした場合には、当該株式の取得に係る経済的利益については、所得税を課さない。ただし、当該取締役等又は権利承継相続人(以下この項及び次項において「権利者」という。)が、当該特定外国新株予約権の行使をすることにより、その年における当該行使に係る株式の払込金額(当該行使に際し払い込むべき額をいう。第二号及び第三号において「権利行使価額」という。)と当該権利者がその年において既にした当該特定外国新株予約権及び他の特定外国新株予約権並びに前条第一項に規定する特定新株予約権等の行使に係る同項に規定する権利行使価額の合計額が、千二百万円を超えることとなる場合には、当該千二百万円を超えることとなる特定外国新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益については、この限りでない。

  一 当該新株予約権の行使は、当該新株予約権に係る付与決議等の日後二年を経過した日から当該付与決議等の日後十年を経過する日までの間に行わなければならないこと。

  二 当該新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が、千二百万円を超えないこと。

  三 当該新株予約権の行使に係る一株当たりの権利行使価額は、当該新株予約権に係る付与契約を締結した株式会社の株式の当該付与契約の締結の時における一株当たりの価額に相当する金額以上であること。

  四 当該新株予約権については、譲渡をしてはならないこととされていること。

  五 当該新株予約権の行使に係る株式の交付(新株の発行又は株式の移転若しくは譲渡を含む。)が当該交付のために付与決議等がされた会社法に相当する外国の法令の規定に定める付与決議等に関する事項に反しないで行われるものであること。

  六 当該権利者は、当該新株予約権の行使をした日から当該新株予約権の行使により取得した株式として政令で定める株式の全てを有しないこととなる日までの間において、当該権利者がその年中にした当該株式と同一銘柄の株式の取得又は譲渡に関する状況その他の政令で定める事項を、当該認定事業会社(当該認定事業会社であつた法人を含む。以下この条において同じ。)に対し、その年の翌年一月十日までに報告することとされていること。

 2 前条第二項の規定は前項本文の特定外国新株予約権の行使をする権利者について、同条第三項の規定は当該権利者に係る認定事業会社について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「株式会社に」とあるのは「次条第一項第六号に規定する認定事業会社(以下「認定事業会社」という。)に」と、「株式会社の」とあるのは「認定事業会社を設立した次条第一項に規定する特定外国株式会社の同項に規定する」と、同条第三項中「株式会社」とあるのは「認定事業会社」と読み替えるものとする。

 3 次に掲げる事由が生じた場合には、第一項本文の規定の適用を受けた個人が有する当該適用を受けて取得をした株式として政令で定める株式(以下この条において「特定外国株式」という。)については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額による譲渡があつたものと、第一号又は第二号に掲げる事由が生じた場合には、当該譲渡があつた直後に、その事由が生じた時における価額をもつて当該特定外国株式の数に相当する数の当該特定外国株式と同一銘柄の株式の取得をしたものとそれぞれみなして、第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

  一 当該特定外国新株予約権を付与された取締役等又は権利承継相続人に係る認定事業会社が解散をしたこと。

  二 当該特定外国新株予約権を付与した特定外国株式会社と取締役等又は権利承継相続人との間で締結した付与契約の変更により、第一項第六号に掲げる要件を満たさないこととなつたこと。

  三 当該特定外国株式の贈与(法人に対するものを除く。)又は相続(限定承認に係るものを除く。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。)

  四 当該特定外国株式の譲渡でその譲渡の時における価額より低い価額によりされるもの(所得税法第五十九条第一項第二号に規定する譲渡に該当するものを除く。)

 4 付与契約により特定外国新株予約権を与えられた取締役等又は権利承継相続人に係る認定事業会社は、政令で定めるところにより、当該特定外国新株予約権の付与に関する調書(以下この条において「特定外国新株予約権の付与に関する調書」という。)を、その付与をした日(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第四条第一項又は第六条第一項の規定による認定があつた日において既に付与されている特定外国新株予約権にあつては、当該認定の日)の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

 5 前項の認定事業会社は、政令で定めるところにより、取締役等又は権利承継相続人に係る当該特定外国株式及び当該株式と同一銘柄の株式の取得又は譲渡その他の異動状況に関する調書(以下この条において「特定外国株式の異動状況に関する調書」という。)を、毎年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。

 6 第一項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例、特定外国株式及び当該特定外国株式と同一銘柄の他の株式を有する者がこれらの株式の譲渡をする場合における第三十七条の十の規定の適用に関する事項、同項本文の規定の適用を受ける場合における株式の譲渡に係る国内源泉所得の範囲及び非居住者に対する課税の方法の特例その他同項及び第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定外国新株予約権の付与に関する調書又は特定外国株式の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該特定外国新株予約権の付与に関する調書若しくは特定外国株式の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の特定外国新株予約権の付与若しくは特定外国株式の取得若しくは譲渡その他の異動状況に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 8 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定外国新株予約権の付与に関する調書又は特定外国株式の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

 9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 10 第七項及び第八項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 11 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に特定外国新株予約権の付与に関する調書又は特定外国株式の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に対し第七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 12 第十項に定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十条の二第一項中「平成二十三年」を「平成二十四年」に改める。

  第三十一条第三項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の六」に改める。

  第三十一条の二第二項第十一号中「第三十七条の五第一項の表の第一号の上欄のイ又はロ」を「第三十七条第一項の表の第一号の上欄のイからハまで」に、「又は地区」を「その他これらの区域に類する地区として政令で定める地区」に改める。

  第三十一条の三第一項中「同条第五項第一号」を「同条第五項」に改める。

  第三十三条第一項第四号を削り、同項第三号の六を同項第四号とする。

  第三十三条の二第一項第一号中「第三号の六」を「第四号」に改める。

  第三十三条の四第三項第一号中「農地法」の下に「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を加える。

  第三十三条の六第一項中「及び第三十七条の九」を「、第三十七条の九及び第三十七条の九の二」に改め、同条第二項中「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改める。

  第三十四条の二第二項第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十号及び第十一号中「第三号の六」を「第四号」に改め、同項第十四号の次に次の一号を加える。

  十四の二 総合特別区域法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合

  第三十七条第一項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日(次の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」に、「第十六号の」を「第九号の」に、「第十八号」を「第十号」に改め、同項の表の第一号中「第十六号」を「第九号」に、「第五号の」を「次号の」に改め、同号の下欄のイ中「又は林業」を「及び林業以外の事業」に、「あつては、」を「あつては」に、「この号、第五号及び第十一号」を「第三号まで」に改め、「いう。)」の下に「のうち同項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域(以下この号において「特定区域」という。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域」を加え、同欄のロ中「装置(」の下に「農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては特定区域内にあるものに限るものとし、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改め、同表の第二号から第四号までを削り、同表の第五号中「又は林業」を削り、同号を同表の第二号とし、同表の第六号の下欄中「第一号の下欄のイ又はロに」を「次に」に改め、同欄に次のように加える。

   イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)

   ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)

  第三十七条第一項の表の第六号を同表の第三号とし、同表の第七号中「以下第九号まで」を「以下この号及び次号」に改め、同号ロを削り、同号ハ中「イ又はロに掲げる区域に」を「イに掲げる区域に」に改め、同号ハを同号ロとし、同号の下欄中「上欄のイ又はロ」を「上欄のイ」に、「上欄のハ」を「上欄のロ」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第八号を削り、同表の第九号中「構築物」の下に「(イに掲げる区域のうち第一号の上欄のイからハまでに掲げる区域内にあるものにあつては、事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限る。)」を加え、同号イ中「第二条第五項」の下に「、近畿圏整備法第二条第五項又は中部圏開発整備法第二条第四項」を加え、同号の下欄中「第五号」を「第二号」に、「あつては農業」を「あつては、農業」に改め、「、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ」を削り、同号を同表の第五号とし、同表の第十号中「第五号」を「第二号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第十一号及び第十二号を削り、同表の第十三号を同表の第七号とし、同表の第十四号中「及び次号」を削り、同号を同表の第八号とし、同表の第十五号を削り、同表の第十六号を同表の第九号とし、同表の第十七号を削り、同表の第十八号中「前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く」を「船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号において同じ」に改め、「漁船以外のものにあつては、」を削り、同号を同表の第十号とし、同条第三項及び第四項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日(第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」に改め、同条第十項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

  第三十七条の三第二項中「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改める。

  第三十七条の四中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」に改める。

  第三十七条の五第一項の表以外の部分中「掲げるもの(」の下に「第一号の上欄に掲げる資産にあつては、当該個人の事業の用に供しているものを除く。」を加え、「当該個人の事業の用若しくは居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。)に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)、」を「、第一号の買換資産にあつては当該個人の居住の用(当該個人の親族の居住の用を含む。以下この項において同じ。)に供したとき(当該期間内に居住の用に供しなくなつたときを除く。)若しくは第二号の買換資産にあつては当該個人の事業の用若しくは居住の用に供したとき(当該期間内にこれらの用に供しなくなつたときを除く。)」に改め、同条第二項の表第三十七条第四項の項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十六年十二月三十一日(第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成二十三年十二月三十一日)」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 個人が、その有する資産で第一項の表の第一号の上欄に掲げるものの譲渡をした場合において、当該個人が同号の下欄に掲げる資産のうち同号の中高層耐火建築物又は当該中高層耐火建築物に係る構築物の取得をすることが困難である特別な事情があるものとして政令で定める場合に該当するときは、当該譲渡をした資産が、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が十年以下のもので第三十一条の三第二項に規定する居住用財産に該当するものである場合には、当該譲渡による譲渡所得は、同条第一項に規定する譲渡所得に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

  第三十七条の五第六項中「又は第三十七条」を削り、「これら」を「同条」に改める。

  第三十七条の九の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「この項及び次項」を「この条」に、「(第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合には、当該所有隣接土地等のうち当該交換差金又はその超える金額に相当するものとして政令で定める部分を除く。)の当該交換又は譲渡がなかつたものとして」を「の当該交換又は譲渡による収入金額が第一号又は第二号の土地建物等の取得価額以下である場合にあつては当該交換又は譲渡に係る所有隣接土地等のうち当該収入金額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の交換又は譲渡があつたものとし、第一号の土地建物等とともに交換差金を取得し、又は当該譲渡による収入金額が第二号の土地建物等の取得価額を超える場合にあつては当該交換又は譲渡に係る所有隣接土地等のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の交換又は譲渡があつたものとして」に改め、同条第四項中「、第三十七条の八並びに前条」を「並びに第三十七条の八」に改め、同項の表中前条第一項の項及び前条第二項の項を削り、同条第六項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「同項の交換又は譲受けにより取得した土地建物等」を「交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等」に、「第十三条第一項、第十三条の二及び第十三条の三」を「第十三条から第十三条の三まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の規定の適用を受けた者(前項において準用する第三十七条の八第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同条第二項の規定による更正を受けたため、第一項の規定による特例を認められないこととなつた者を除く。)の同項第一号の土地建物等(以下この条において「交換取得土地建物等」という。)又は同項第二号の土地建物等(以下この条において「譲受け土地建物等」という。)に係る所得税法第四十九条第一項の規定による償却費の額を計算するとき、又は当該交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等の取得の日以後その譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。)、相続、遺贈若しくは贈与があつた場合において、譲渡所得の金額を計算するときは、政令で定めるところにより、当該交換取得土地建物等又は譲受け土地建物等の取得価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(第一項の交換又は譲渡に要した費用があるときは、政令で定めるところにより計算した当該費用の金額を加算した金額)とする。

  一 第一項の交換により交換取得土地建物等を取得した場合(交換差金を取得した場合に限る。)又は同項の譲渡による収入金額が譲受け土地建物等の取得価額を超える場合 当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等の取得価額等のうち当該交換差金の額又はその超える額及び当該交換取得土地建物等の価額又は譲受け土地建物等の取得価額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額

  二 第一項の交換により取得した交換取得土地建物等の価額が所有隣接土地等の価額に等しい場合又は同項の譲渡による収入金額が譲受け土地建物等の取得価額に等しい場合 当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等の取得価額等のうち当該交換取得土地建物等の価額又は当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に相当する金額

  三 第一項の交換により交換取得土地建物等を取得した場合(交換差金を支払つた場合に限る。)又は同項の譲渡による収入金額が譲受け土地建物等の取得価額に満たない場合 当該交換又は譲渡をした所有隣接土地等の取得価額等のうち当該交換取得土地建物等の価額又は当該収入金額の百分の二十に相当する金額に対応する部分以外の部分の額として政令で定めるところにより計算した金額と当該百分の二十に相当する金額との合計額に当該交換差金の額又はその満たない額を加算した金額に相当する金額

  第三十七条の十第六項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の六」に改める。

  第三十七条の十一の三第三項第二号ロ中「すべて」を「全て」に改め、同条第七項中「第十一項」を「第十項」に改め、同条第八項中「第四十二条の三第二項第三号」を「第四十二条の三第四項第三号」に改め、同条第十項を削り、同条第十一項中「前項に定めるもののほか、」を削り、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第三十七条の十一の三第十三項中「前項」を「第十一項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同条第十四項中「第十二項」を「第十一項及び第十二項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同条に次の二項を加える。

 15 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に第七項の報告書を提出する義務がある者に対し第十一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 16 第十四項に定めるもののほか、第十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十七条の十一の五第一項中「の所得金額」の下に「若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額」を加える。

  第三十七条の十四第五項第一号中「、その口座の名称」を削り、「平成二十四年から平成二十六年まで」を「平成二十六年から平成二十八年まで」に改め、同項第二号イ中「又は当該」を「、当該」に、「上場株式等で」を「上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により取得をした上場株式等で」に改め、同条第六項中「平成二十三年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、同条第九項第二号中「(第十六項において「光ディスク等」という。)」を削り、同条第十六項を削り、同条第十七項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「第十五項」を「前項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同項を同条第十七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 18 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十五項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第三十七条の十四第十九項中「前項」を「第十七項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同条第二十項中「第十八項」を「第十七項及び第十八項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同条に次の二項を加える。

 21 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に第十五項の報告書を提出する義務がある者に対し第十七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 22 第二十項に定めるもののほか、第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十九条第四項中「第三十二条」を「第三十二条第一項」に、「同項」を「第一項」に改める。

  第四十条第十四項中「の適用が」を「又は第四十一条の十八の二若しくは第四十一条の十八の三の規定の適用が」に、「同条の」を「これらの」に、「同条第二項」を「同法第七十八条第二項」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、第四十一条の十八の二第一項中「その寄附をした者」とあるのは「第四十条第一項の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で所得税法第三十二条第三項に規定する山林所得の特別控除額若しくは同法第三十三条第三項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及びその寄附をした者」と、「所得税法」とあるのは「同法」とする」に改める。

  第四十条の四第一項中「第二条第二項第十九号」を「第二条第二項第十八号」に改め、同条第三項中「特定外国子会社等(」を「特定外国子会社等で、」に改め、「業務」の下に「として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)」を加え、「を除く。)を除く。)」を「(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のもの」に改め、「その主たる事業」の下に「(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)」を加え、同条第四項第一号中「除く」の下に「。第四号において「発行済株式等」という」を、「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。

  第四十条の七第一項中「第二条第二項第十九号」を「第二条第二項第十八号」に改め、同条第四項第一号中「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。

  第四十一条第四項中「すべて」を「全て」に改め、同条第六項中「費用の額」の下に「(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)」を加える。

  第四十一条の三の二第二項中「及び次項」を削り、「充てるために地方公共団体から」を「関し」に、「高齢者等居住改修工事等を含む特定工事の費用に充てるために交付される補助金その他これ」を「国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これら」に改め、「いう。以下この項」の下に「、第五項及び第六項」を加え、「、介護保険法第四十五条第一項に規定する居宅介護住宅改修費(以下この項において「居宅介護住宅改修費」という。)の給付又は同法第五十七条第一項に規定する介護予防住宅改修費(以下この項において「介護予防住宅改修費」という。)の給付」及び「、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費」を削り、同項第二号中「、次項」を削り、「費用の額」の下に「(当該特定断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)」を加え、同条第三項第四号中「すべて」を「全て」に改め、同条第五項中「とする」の下に「。以下この項及び次項において「特定工事」という」を、「費用の額」の下に「(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等又は断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)」を加え、同条第六項中「費用の額」の下に「(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)」を加え、同条第九項、第十項及び第十三項中「すべて」を「全て」に改める。

  第四十一条の四の二第二項第一号中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。

  第四十一条の五第十二項第一号及び第四十一条の五の二第十二項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の六」に改める。

  第四十一条の十二第九項中「すべて」を「全て」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 国債

  第四十一条の十二第九項第二号から第八号までを削り、同項第九号を同項第二号とし、同項第十号から第十四号までを七号ずつ繰り上げ、同条第十二項中「第五条の二第五項第二号」を「第五条の二第七項第二号」に、「第五条の二第五項第三号」を「第五条の二第七項第三号」に、「第五条の二第五項第八号」を「第五条の二第七項第八号」に改め、同条第二十項中「第五条の二第十一項」を「第五条の二第十三項」に改め、同条第二十一項中「第二十三項から第二十五項まで」を「以下この条」に改め、同条第二十二項中「次項から第二十五項まで」を「以下この条」に改め、同条第二十三項を削り、同条第二十四項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「第二十一項及び第二十二項」を「前二項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十五項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同項を同条第二十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 25 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第四十一条の十二第二十六項中「前項」を「第二十四項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同条第二十七項中「第二十五項」を「第二十四項及び第二十五項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同条に次の二項を加える。

 28 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に対し第二十四項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 29 第二十七項に定めるもののほか、第二十五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十一条の十四第一項第一号中「平成十三年四月一日以後に行う」を「商品先物取引等(」に改め、「含む」の下に「。)又は同条第十四項第一号から第五号までに掲げる取引(同項第四号に掲げる取引にあつては、同号イからハまでに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものに限る。)で同項に規定する店頭商品デリバティブ取引に該当するものをいう」を加え、「「商品先物取引」という」を「同じ」に、「当該商品先物取引」を「当該商品先物取引等」に改め、同項第二号中「金融商品取引法」を「金融商品先物取引等(金融商品取引法」に、「取引(」を「取引(同号に掲げる取引にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で」に、「で政令で定めるものに限る」を「のうち政令で定めるもの又は同条第二十二項第一号から第四号までに掲げる取引(同項第三号に掲げる取引にあつては、同項第五号から第七号までに掲げる取引を成立させることができる権利に係るものを除く。)で同項に規定する店頭デリバティブ取引に該当するものをいう」に、「「金融商品先物取引等」という」を「同じ」に改め、同項第三号中「で同条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているもの(同条第二十二項第四号に掲げる」を「(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場において行う取引であつて同条第二十一項第三号に掲げる取引と類似の」に、「ものに限る」を「ものを除く」に改め、「行使」の下に「(当該行使により同条第二十四項に規定する金融商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)」を加え、同条第二項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の六」に改める。

  第四十一条の十六第一項中「第二条第一項第三十四号の四」を「第二条第一項第三十四号の五」に、「同項の」を「同項第三号に定める」に改め、同条第二項の表第百九十条第二号ハの項の中欄中「の規定」を「)の規定」に改め、同項の下欄中「並びに」を「)並びに」に改める。

  第四十一条の十七第二項の表を次のように改める。

第八十五条第一項

寡婦

租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦

第百九十条第二号ハ

)の規定

)並びに租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定

第百九十四条第一項第二号

寡婦

租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦

第二百三条の三第一号ハ

二万二千五百円

二万二千五百円(当該公的年金等の受給者が租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦である旨の記載がある場合には、三万円)

第二百三条の五第一項第二号

寡婦

租税特別措置法第四十一条の十七第一項(寡婦控除の特例)の規定に該当する寡婦若しくはその他の寡婦

  第四十一条の十八第二項中「にその年中に支出した」の下に「特定寄附金等の金額(」を加え、「(前項」を「の額及び同条第三項の規定又は前項」に、「を含む。以下この項において同じ。)の額の合計額」を「の額並びに次条第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)」に、「特定寄附金の額の合計額」を「特定寄附金等の金額」に、「特定寄附金の額が」を「特定寄附金等の金額が」に改める。

  第四十一条の十八の二及び第四十一条の十八の三を次のように改める。

  (認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除)

 第四十一条の十八の二 個人が、第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人(以下この条において「認定特定非営利活動法人」という。)に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動(次項において「特定非営利活動」という。)に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をした場合(当該寄附に係る支出金を支出した年分の所得税につき次項の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該寄附に係る支出金は、所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金とみなして、同法の規定を適用する。

 2 個人が認定特定非営利活動法人に対して支出した当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金(以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。)については、その年中に支出した当該特定非営利活動に関する寄附金の額の合計額(当該合計額にその年中に支出した特定寄附金等の金額(所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに第四十一条の十九第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を加算した金額が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該特定寄附金等の金額がある場合には、二千円から当該特定寄附金等の金額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、当該百分の二十五に相当する金額から同項の規定により控除する金額を控除した残額。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。

 3 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

 4 所得税法第九十二条第二項の規定は、第二項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

 5 その年分の所得税について第二項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項(認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

 6 前三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

 第四十一条の十八の三 個人が支出した所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附金のうち、次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対するもの(同条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。)については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額(その年中に支出した特定寄附金等の金額(同条第二項に規定する特定寄附金の額及び同条第三項の規定又は第四十一条の十八第一項若しくは前条第一項の規定により当該特定寄附金とみなされたものの額並びに次条第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として同項に規定する政令で定める金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、当該個人のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額を超える場合には、当該百分の四十に相当する金額から所得控除対象寄附金の額(当該特定寄附金等の金額から税額控除対象寄附金の額の合計額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)を控除した残額)が二千円(その年中に支出した当該所得控除対象寄附金の額がある場合には、二千円から当該所得控除対象寄附金の額を控除した残額)を超える場合には、その年分の所得税の額から、その超える金額の百分の四十に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。この場合において、当該控除する金額が、当該個人のその年分の所得税の額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の二十五に相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。

  一 公益社団法人及び公益財団法人

  二 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項の規定により設立された法人

  三 社会福祉法人

  四 更生保護法人

 2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

 3 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

 4 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十八の三第一項(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)」とする。

 5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十一条の十九第一項中「平成二十年四月一日以後に、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。」を「次の各号に掲げる株式会社(」に、「により発行される」を「の区分に応じ当該各号に定める」に改め、「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加え、同項に次の各号を加える。

  一 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第七条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社(その設立の日以後の期間が一年未満のものその他の財務省令で定めるものに限る。) 当該株式会社により発行される株式

  二 総合特別区域法第五十五条第一項に規定する指定会社で平成二十六年三月三十一日までに同項の規定による指定を受けたもの 当該指定会社により発行される株式で当該指定の日から同日以後三年を経過する日までの間に発行されるもの

  第四十一条の十九の二第一項中「、地方公共団体の作成した地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条第一項に規定する地域住宅計画(当該地方公共団体が実施する住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)又は住宅の耐震診断(地震に対する安全性の評価をいう。)の事業で財務省令で定める要件を満たすものに関する事項の定めがあるものに限る。)その他政令で定める計画の区域内において」を削り、「)の耐震改修」の下に「(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。)」を加え、同項第一号中「費用の額」の下に「(当該住宅耐震改修の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の交付を受ける場合には、当該住宅耐震改修に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)」を加え、同条第二項中「並びに同項」を「並びに同項第一号」に改め、「同項の計画の区域内にある同項の家屋である旨、」を削る。

  第四十一条の十九の三第一項中「平成二十二年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改め、同項第一号中「、二百万円」を「二百万円とし、平成二十四年分については、当該金額が百五十万円を超える場合には百五十万円とする。」に改め、同項第二号中「費用の額が三十万円」を「費用の額(当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の交付を受ける場合には、当該一般断熱改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。イにおいて同じ。)が三十万円」に改め、同条第二項中「平成二十二年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改める。

  第四十一条の十九の五第一項中「平成十九年から平成二十二年まで」を「平成二十三年又は平成二十四年」に、「五千円」を「平成二十三年分については四千円を控除し、平成二十四年分については三千円」に改め、同条第二項後段を削る。

  第四十一条の二十の次に次の一条を加える。

  (保険年金の保険金受取人等に係る更正の請求の特例)

 第四十一条の二十の二 確定申告書を提出し、又は決定(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条の規定による決定をいう。以下この項において同じ。)を受けた者(対象保険年金に係る保険金受取人等に該当する者に限るものとし、その者の相続人(包括受遺者を含む。)を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の所得のうちに当該対象保険年金に係る所得が含まれていることにより、当該申告書又は決定に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)が過大であるときは、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から一年以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 対象保険年金 生命保険契約等に基づく年金(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等を除く。)又は損害保険契約等に基づく年金であつて、これらの年金に係る権利につき所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十四条の規定の適用があるものをいう。

  二 保険金受取人等 次に掲げる者をいう。

   イ 相続税法第三条第一項第一号に規定する保険金受取人

   ロ 相続税法第三条第一項第五号に規定する定期金受取人となつた場合における当該定期金受取人

   ハ 相続税法第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利を取得した者

   ニ 相続税法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する保険金受取人

   ホ 相続税法第六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する定期金受取人

   ヘ 相続税法第六条第三項に規定する定期金受取人

   ト 相続、遺贈又は個人からの贈与により保険金受取人又は定期金受取人となつた者

  三 生命保険契約等 生命保険契約(保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社又は同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約をいう。)その他これに類するものとして政令で定める契約をいう。

  四 損害保険契約等 所得税法第七十七条第二項各号に掲げる契約その他これに類するものとして政令で定める契約をいう。

 3 第一項の規定の適用がある場合における国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第五十八条及び第七十一条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の二の見出しを「(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)」に改め、同条第一項中「平成十四年四月一日以後に開始した次に」を「第一号から第三号までに」に改め、「係る」の下に「債券現先取引(」を、「限る」の下に「。)をいう」を加え、「「債券現先取引」という」を「同じ。)又は次に掲げる有価証券に係る証券貸借取引(現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるものをいう。第十項において同じ」に、「同号」を「同条第六号」に改め、同項第一号中「振替国債」の下に「、第五条の二第一項に規定する振替地方債又は同法第六十六条に規定する振替社債(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうちその利子の額が当該振替社債等の発行をする者若しくは当該発行をする者の特殊関係者(振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者をいう。)に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のもの」を加え、同項第二号中「債券」の下に「(前号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第三号中「前号」を「前二号」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 第三十七条の十第二項に規定する株式等で金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるもの(前三号に掲げるものを除く。)

  第四十二条の二第十項中「債券現先取引」の下に「又は証券貸借取引」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (支払調書等の提出の特例)

 第四十二条の二の二 第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第十五項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が千以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

  一 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

  二 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

 2 調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第十五項若しくは第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項に規定する税務署長の承認を受けた場合又はこれらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。

 3 第一項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第十五項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第九条の四の二第三項から第八項まで、第二十九条の二第八項から第十三項まで、第二十九条の三第七項から第十二項まで、第三十七条の十一の三第十一項から第十六項まで、第三十七条の十四第十七項から第二十二項まで、第四十一条の十二第二十四項から第二十九項まで及び次条の規定を適用する。

  第四十二条の三第五項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「この項」の下に「及び次項」を加え、「又は第二項」を「、第三項又は第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第四十二条の三第三項を同条第五項とし、同条第二項第二号中「第三十七条の十一の三第七項」を「第二十九条の三第四項に規定する特定外国新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第五項に規定する特定外国株式の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項」に改め、同項第五号中「第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項」を「第九条の四の二第三項、第二十九条の二第八項、第二十九条の三第七項、第三十七条の十一の三第十一項若しくは第四十一条の十二第二十四項」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 第九条の四の二第三項、第二十九条の二第八項、第二十九条の三第七項、第三十七条の十一の三第十一項又は第四十一条の十二第二十四項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第四十二条の三第二項を同条第四項とし、同条第一項中「又は第三十七条の五第五項第二号」を削り、「同条第二項」を「第三十七条の五第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   第二十八条の三第七項、第三十条の二第五項、第三十一条の二第七項、第三十三条の五第一項、第三十六条の三第一項から第三項まで(第三十六条の五の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第三十七条の二第一項若しくは第二項(第三十七条の四の規定によりみなして適用する場合及び第三十七条の五第二項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十七条の八第一項(第三十七条の九の二第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第四十一条の三第一項、第四十一条の五第十三項若しくは第十四項又は第四十一条の十九の四第十三項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより、所得税法第百二十条第一項第三号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(同法第九十五条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

  第四十二条の三の二第一項中「平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する」を「平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する」に改め、同項の表中「百分の二十二」を「百分の十九」に、「百分の十八」を「百分の十五」に改め、同条第二項中「平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する」を「平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する」に、「百分の二十二」を「百分の十九」に、「百分の二十六」を「百分の二十二」に、「百分の十八」を「百分の十五」に改める。

  第四十二条の四第一項中「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、「並びに第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第十一項中「、第四十二条の七第七項」を削り、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第十四項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる試験研究費の額及び特別試験研究費の額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「並びに」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額及び特別試験研究費の額を基礎として計算した」に改め、同条第十五項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第四十二条の四の二第十項中「又は第六項」を「又は同条第六項」に改め、「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる平成二十一年度分繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小企業者等税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第四十二条の五の見出しを「(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「平成四年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」に、「エネルギー需給構造改革推進設備等」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に、「第一号から第三号まで」を「第一号」に、「第二号」を「同号イ」に、「第四号」を「第二号」に改め、「及び第六項」を削り、「第十一項」を「第九項」に改め、「(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)」を削り、同項第一号を次のように改める。

  一 エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの

   イ 太陽光、風力その他化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産

   ロ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)

  第四十二条の五第一項第二号及び第三号を削り、同項第四号を同項第二号とし、同条第二項中「指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等」を「指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等」に、「又はエネルギー需給構造改革推進設備等」を「又はエネルギー環境負荷低減推進設備等」に、「当該エネルギー需給構造改革推進設備等」を「当該エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、「並びに第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に、「エネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額」に改め、同条第三項中「エネルギー需給構造改革推進設備等」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同条第五項中「、第四十二条の七第七項」を削り、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「及び第六項」を削り、「エネルギー需給構造改革推進設備等」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「及び第六項」を削り、「第一項に」を「同項に」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載されたエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「エネルギー需給構造改革推進設備等」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とする。

  第四十二条の六第二項中「、次条第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、「並びに第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第五項中「、次条第七項」を削り、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第八項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第四十二条の七及び第四十二条の八を次のように改める。

 第四十二条の七及び第四十二条の八 削除

  第四十二条の九第一項中「第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項並びに次条第二項、第三項及び第五項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第四項中「、第四十二条の七第七項」を削り、「次条第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第五項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる工業用機械等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第六項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第四十二条の十第二項中「第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項並びに前条」を「前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同条第五項中「、第四十二条の七第七項」を削り、「前条第四項」の下に「、次条第五項」を加え、同条第八項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる経営革新設備等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された経営革新設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第四十二条の十一第一項中「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、「並びに前条第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに前条」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号中「前条第二項」を「第四十二条の十第二項」に改め、同号を同項第七号とし、同項に次の二号を加える。

  八 第四十二条の十一第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  九 前条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  第四十二条の十一第二項中「、第四十二条の七第三項」を削り、「又は前条第三項」を「、第四十二条の十第三項又は第四十二条の十一第三項」に改め、同条第三項中「、第四十二条の七第四項」を削り、「若しくは前条第四項」を「、第四十二条の十第四項若しくは第四十二条の十一第四項」に改め、同条第四項中「第六十八条の十五第一項の」を「第六十八条の十五の三第一項の」に、「第六十八条の十五第一項各号」を「第六十八条の十五の三第一項各号」に改め、同条第五項中「第六十八条の十五第一項」を「第六十八条の十五の三第一項」に改め、「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる法人税額超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同条を第四十二条の十三とし、第四十二条の十の次に次の二条を加える。

  (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第四十二条の十一 青色申告書を提出する法人で総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定法人に該当するもの(以下この条において「指定法人」という。)が、同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る同法第二十六条第一項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に定められた同項に規定する事業(以下この条において「特定国際戦略事業」という。)の用に供するものとして財務省令で定める機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該国際戦略総合特別区域内において当該指定法人の当該特定国際戦略事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第九項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 指定法人が、指定期間内に、国際戦略総合特別区域内において、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該国際戦略総合特別区域内において当該指定法人の特定国際戦略事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、前条第二項、第三項及び第五項並びに次条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)からその特定国際戦略事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該指定法人の供用年度における税額控除限度額が、当該指定法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 3 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその特定国際戦略事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(連結税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

 5 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十五第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項(第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、前条第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十五第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

 6 第一項の規定は、指定法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。

 7 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 8 第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。

 9 第三項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する連結税額控除限度額を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十五第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十五第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 10 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十一第二項若しくは第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の十一第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。

 11 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第五項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 12 第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)

 第四十二条の十二 青色申告書を提出する法人(第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立事業年度等を除く。以下この項、次項及び第五項において「適用年度」という。)において、第二号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。)を行つているときは、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から、二十万円に当該法人の基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の所得に対する法人税の額の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第二号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

  一 適用年度及び当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該適用年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において、離職者(雇用者であつた者で当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。

  二 次に掲げる要件の全てを満たしていること。

   イ 当該法人の基準雇用者数が五人以上(当該法人が中小企業者等である場合には、二人以上)であること。

   ロ 当該法人の基準雇用者割合が百分の十以上であること。

   ハ 当該法人の給与等支給額が当該法人の比較給与等支給額以上であること。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 設立事業年度等 設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等(以下この号において「公益法人等」という。)及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業(以下この号において「収益事業」という。)を開始した日とし、公益法人等(収益事業を行つていないものに限る。)に該当していた同条第九号に規定する普通法人又は同条第七号に規定する協同組合等にあつては当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日とする。)を含む事業年度(政令で定める事業年度を除く。)、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。

  二 雇用者 法人の使用人(当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。

  三 基準雇用者数 適用年度終了の日における雇用者の数から当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度(当該適用年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度。次号において「前事業年度等」という。)終了の日における雇用者の数を減算した数をいう。

  四 基準雇用者割合 基準雇用者数の前事業年度等の終了の日における雇用者の数に対する割合をいう。

  五 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。

  六 給与等支給額 法人の適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第五項において同じ。)をいう。

  七 比較給与等支給額 適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(当該適用年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度(以下この号において「一年以内連結事業年度」という。)にあつては当該一年以内連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額とし、当該各事業年度の月数(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人の当該一年以内連結事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該一年以内に開始した各事業年度の数(一年以内連結事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前一年以内事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。

 3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 4 第一項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された基準雇用者数を基礎として計算した金額に限るものとする。

 5 前三項に定めるもののほか、第一項に規定する法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。

  第四十三条第一項の表の第一号中「百分の十四」を「百分の八」に改め、同表の第二号中「当該法人が第五十九条の二第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項」を「船舶法第一条」に改める。

  第四十三条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「限る」の下に「。以下この項において「研究施設」という」を加え、「(以下この項において「研究施設」という。)」を削り、「百分の十六」を「百分の十二」に、「百分の八」を「百分の六」に改める。

  第四十四条を削る。

  第四十四条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日までの間」を「平成二十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内」に改め、「事業をいう」の下に「。以下この項において同じ」を、「取得価額」の下に「(当該事業年度の指定期間内にその用に供した当該法人の営む指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額が当該指定集積事業ごとに政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額に当該集積産業用資産の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」を加え、同条を第四十四条とする。

  第四十四条の三を削る。

  第四十四条の四第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百六十四号)」を加え、「百分の八」を「百分の六」に改め、同条を第四十四条の二とする。

  第四十四条の五の見出しを「(特定農産加工品生産設備等の特別償却)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「限る」を「限り、前項の規定の適用を受けるものを除く」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   青色申告書を提出する法人で特定農産加工業経営改善臨時措置法第二条第二項に規定する特定農産加工業者に該当するもの(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等に限る。)のうち同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画(以下この項において「経営改善計画」という。)について同条第一項の承認を受けたものが、平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該承認に係る経営改善計画(同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(同法第二条第二項に規定する特定農産加工業(以下この項において「特定農産加工業」という。)に属する事業において同条第一項に規定する農産加工品を生産する設備で政令で定める規模のものに限る。以下この項において「特定農産加工品生産設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定農産加工品生産設備を製作して、これを当該法人の特定農産加工業に属する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定農産加工品生産設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定農産加工品生産設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定農産加工品生産設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定農産加工品生産設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  第四十四条の五を第四十四条の三とし、同条の次に次の一条を加える。

  (特定高度通信設備の特別償却)

 第四十四条の四 青色申告書を提出する法人で中小企業者(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者をいう。)に該当するもののうち電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第四条第一項に規定する実施計画(以下この項において「実施計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該認定に係る実施計画(電気通信基盤充実臨時措置法第五条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された減価償却資産(電気通信基盤充実臨時措置法第二条第一項に規定する高度通信施設に該当するもののうち電気通信の利便性を高めるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「特定高度通信設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定高度通信設備を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定高度通信設備をその事業の用に供した場合を除き、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内においてその事業の用に供した場合に限る。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定高度通信設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定高度通信設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定高度通信設備の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十五条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「減価償却資産のうち」を「減価償却資産(以下この項において「医療用機器等」という。)で」に改め、「(以下この項において「医療用機器等」という。)」を削り、同項第一号中「及び第三号」を削り、「百分の十四」を「百分の十二」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十六」に改め、同項第三号を削り、同条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十六条の二の見出しを「(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「その障害者雇用割合が百分の五十(当該法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合」を「次に掲げる要件のいずれかを満たす場合」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 障害者雇用割合が百分の五十以上であること。

  二 雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。

  三 次に掲げる要件の全てを満たしていること。

   イ 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。

   ロ 当該事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であることにつき政令で定めるところにより証明がされたものであること。

  第四十六条の二第二項を削り、同条第三項第三号中「重度身体障害者、」を「重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、」に、「重度知的障害者、」を「重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、」に改め、「又は知的障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)」を、「精神障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を加え、同項に次の二号を加える。

  四 基準雇用障害者数 当該事業年度終了の日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。

  五 重度障害者割合 当該事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

  第四十六条の二第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第四十六条の三第一項中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。

  第四十六条の四を次のように改める。

  (次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)

 第四十六条の四 青色申告書を提出する法人が、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に開始する各事業年度において、次世代育成支援対策推進法第二条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該法人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日を含む事業年度(以下この項において「適用事業年度」という。)終了の日において当該法人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該法人の当該基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該適用事業年度終了の日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項において「特定建物等」という。)に係る当該適用事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十七条の見出しを「(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第三十七条の高齢者向け優良賃貸住宅」を「第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅」に、「「高齢者向け優良賃貸住宅」」を「「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」」に、「又は高齢者向け優良賃貸住宅」を「又はサービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「当該高齢者向け優良賃貸住宅を」を「当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅を」に、「の当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「の当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改め、「(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき同法第三十六条第一項の承認を受けた場合における当該承認の日以後の期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)」を削り、「、当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の二十八(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「高齢者向け優良賃貸住宅」を「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改め、「(目的外使用期間を除く。)」を削る。

  第四十七条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「又は第三号」を削り、同条第三項中「第四号」を「第三号」に、「第五号」を「第四号」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とする。

  第四十八条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

  第四十九条から第五十二条までを次のように改める。

 第四十九条から第五十二条まで 削除

  第五十二条の二第一項中「、第四十二条の七第一項」を削り、「第四十二条の十第一項」の下に「、第四十二条の十一第一項」を加える。

  第五十二条の三第一項中「損金経理」の下に「(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)」を加える。

  第五十三条第一項第二号中「第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十二条の十」を「第四十二条の五、第四十二条の六、第四十二条の十、第四十二条の十一」に改める。

  第五十五条第四項第二号中「の全部又は一部」及び「のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併により合併法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)」を削る。

  第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る。

  第五十五条の七第六項中「第五十五条の五第六項」を「前条第六項」に改め、同条を第五十五条の六とし、同条に見出しとして「(特定災害防止準備金)」を付する。

  第五十六条第二項中「鉄道事業法」の下に「(昭和六十一年法律第九十二号)」を加える。

  第五十七条の八の見出しを「(特定船舶に係る特別修繕準備金)」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる固定資産(外国法人の事業の用に供する第二号から第四号までに掲げる固定資産にあつては当該外国法人の国内において行う事業の用に供するものに限るものとし、」を「船舶安全法第五条第一項第一号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のもの及び」に、「除く。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。」を「除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(」に、「当該固定資産」を「当該特定船舶」に改め、同項各号を削り、同条第二項第一号中「固定資産」を「特定船舶」に改め、同項第二号中「その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)」を「同項の特定船舶」に改め、同項第三号中「又は築造」を削り、「固定資産」を「特定船舶」に、「他の資産」を「他の船舶」に改め、同条第三項中「固定資産」を「特定船舶」に、「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第四項中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第五項中「により準備金設定資産」を「により準備金設定特定船舶」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第十項中「第一項の固定資産」を「特定船舶」に、「当該固定資産」を「当該特定船舶」に改め、同条第十二項中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第十三項から第十六項までの規定中「固定資産」を「特定船舶」に改める。

  第五十七条の十第一項中「法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるもの及び同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するもの並びに」を「法人で各事業年度終了の時において法人税法第五十二条第一項第一号イからハまでに掲げる法人に該当するもの(」に、「法人税法第五十二条第二項」を「同条第二項」に改め、同条第三項中「第二条第六号に規定する公益法人等又は同条第七号に規定する協同組合等」を「第五十二条第一項第一号ロに掲げる法人」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「同法第五十二条第二項」を「同条第二項」に、「百分の百十六」を「百分の百十二」に改める。

  第三章第四節を削る。

  第六十一条の三第四項中「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びに」を「から第四十六条の三まで及び」に改め、第三章第四節の二中同条を第六十一条の三の二とする。

  第六十一条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第六十一条の二第一項」を「第六十一条の三第一項」に、「第六十一条の二第二項」を「第六十一条の三第二項」に改め、同条を第六十一条の三とする。

  第三章第四節の二を同章第四節とし、同章第三節の三の次に次の二節を加える。

     第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例

 第六十一条 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において総合特別区域法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第二十七条第一項の指定を受けた同項に規定する指定特定事業法人(以下この項において「指定特定事業法人」という。)に該当するもの(次条の規定の適用を受けるものを除く。)が、当該各事業年度(当該指定の日(当該指定特定事業法人が合併法人である場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日。以下この項において「指定日」という。)から当該指定日以後五年を経過する日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に終了する事業年度に限るものとし、第四十二条の十一又は同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域内において行われる当該指定に係る同法第二十七条第一項に規定する事業のうち政令で定めるものに係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

 3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 指定期間内に終了する各事業年度(当該指定期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該指定期間内に終了する各連結事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた法人(当該適用対象年度において第六十八条の六十三の二第一項の規定の適用を受けた連結法人に該当するものを含む。)が、総合特別区域法第二十七条第三項の規定により同条第一項の指定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の六十三の二第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、当該指定を取り消された日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。

 6 第二項、第三項及び前項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第三節の五 認定研究開発事業法人等の課税の特例

 第六十一条の二 青色申告書を提出する内国法人で、各事業年度終了の日において特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第四条第一項に規定する研究開発事業計画(以下この項において「研究開発事業計画」という。)又は同法第六条第一項に規定する統括事業計画(以下この項において「統括事業計画」という。)のこれらの規定の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する認定研究開発事業者(以下この項において「認定研究開発事業法人」という。)又は同条第一項に規定する認定統括事業者(以下この項において「認定統括事業法人」という。)に該当するものが、当該各事業年度(当該認定の日から同日以後五年を経過する日までの期間(第四項において「認定期間」という。)内に終了する事業年度に限るものとし、認定研究開発事業法人にあつては第四十二条の四の規定又は第四十二条の十一若しくは同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける事業年度を、認定統括事業法人にあつては第四十二条の十一又は同条の規定に係る第五十二条の三第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用事業年度」という。)において、当該認定に係る研究開発事業計画に記載された同法第二条第三項に規定する研究開発事業又は統括事業計画に記載された同条第四項に規定する統括事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

 3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 認定期間内に終了する各事業年度(当該認定期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該認定期間内に終了する各連結事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた法人(当該適用対象年度において第六十八条の六十三の三第一項の規定の適用を受けた連結法人に該当するものを含む。)が、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第五条第二項若しくは第三項の規定により同法第四条第一項の認定(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)を取り消され、又は同法第七条第二項若しくは第三項の規定により同法第六条第一項の認定(同法第七条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の六十三の三第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、これらの認定を取り消された日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとし、前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないものとする。

 6 第二項、第三項及び前項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定の適用を受けた法人の利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十一条の四第一項中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

  第三章第四節の三を同章第四節の二とする。

  第六十二条第一項中「、第四十二条の七第七項」を削り、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第六項第二号中「第四十二条の五から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一まで」を「第四十二条の五、第四十二条の六及び第四十二条の九から第四十二条の十三まで」に、「及び第四十二条の七第二項」を「、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」に、「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の十二」に、「第四十二条の九第一項中」を「第四十二条の十一第二項中」に、「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条」に、「第四十二条の十第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」と、第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「」とする」を「」と、第四十二条の十三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条第一項」とする」に改め、同条第八項中「関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)」を「関して、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)」に、「質問又は検査」を「質問、検査又は提示若しくは提出の要求」に改める。

  第六十二条の三第一項中「、第四十二条の七第七項」を削り、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第四項第十一号中「第十二号の上欄のイ又はロ」を「第一号の上欄のイからハまで」に、「又は地区」を「その他これらの区域に類する地区として政令で定める地区」に改め、同条第八項中「、第四十二条の七第七項」を削り、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同条第十項中「同法第二条第三十六号に規定する」を削り、同条第十一項第二号中「第四十二条の五から第四十二条の七まで及び第四十二条の九から第四十二条の十一まで」を「第四十二条の五、第四十二条の六及び第四十二条の九から第四十二条の十三まで」に、「及び第四十二条の七第二項」を「、第四十二条の九第一項及び第四十二条の十第二項」に、「第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「第四十二条の十二」に、「第四十二条の九第一項中」を「第四十二条の十一第二項中」に、「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条」に、「第四十二条の十第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条の三」と、第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「」とする」を「」と、第四十二条の十三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条並びに第六十二条の三」とする」に改める。

  第六十三条第一項中「、第四十二条の七第七項」を削り、「第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加える。

  第六十四条第一項中「次条まで」を「この条及び次条」に改め、同項第四号を削り、同項第三号の六を同項第四号とし、同条第六項中「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びに」を「から第四十六条の三まで及び」に改める。

  第六十四条の二第二項中「ものに限る」の下に「。第八項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第三項、第四項第二号及び第五項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第八項中「適格現物分配(」の下に「収用等のあつた日以後に行われるものに限る。」を加える。

  第六十五条第一項中「次条まで」を「この条及び次条」に改め、同項第一号中「第三号の六」を「第四号」に改める。

  第六十五条の四第一項第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十号及び第十一号中「第三号の六」を「第四号」に改め、同項第十四号の次に次の一号を加える。

  十四の二 総合特別区域法第二条第二項第五号イ又は第三項第五号イに規定する共同して又は一の団地若しくは主として一の建物に集合して行う事業の用に供する土地の造成に関する事業で、都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の計画に適合した計画に従つて行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するものとして市町村長又は特別区の区長が指定したものの用に供するために買い取られる場合

  第六十五条の七第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号の」を「第九号の」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶について」を「資産について」に改め、同項の表の第一号中「第十七号」を「第九号」に、「第五号の」を「次号の」に改め、同号の下欄のイ中「又は林業」を「及び林業以外の事業」に、「あつては、」を「あつては」に、「この号、第五号及び第十一号」を「第三号まで」に改め、「いう。)」の下に「のうち同項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域(以下この号において「特定区域」という。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域」を加え、同欄のロ中「装置(」の下に「農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては特定区域内にあるものに限るものとし、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改め、同表の第二号から第四号までを削り、同表の第五号中「又は林業」を削り、同号を同表の第二号とし、同表の第六号の下欄中「第一号の下欄のイ又はロに」を「次に」に改め、同欄に次のように加える。

   イ 土地等(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)

   ロ 建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、市街化区域以外の地域内にあるものに限る。)

  第六十五条の七第一項の表の第六号を同表の第三号とし、同表の第七号中「以下第九号まで」を「以下この号及び次号」に改め、同号ロを削り、同号ハ中「イ又はロに掲げる区域に」を「イに掲げる区域に」に改め、同号ハを同号ロとし、同号の下欄中「上欄のイ又はロ」を「上欄のイ」に、「上欄のハ」を「上欄のロ」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第八号を削り、同表の第九号中「構築物」の下に「(イに掲げる区域のうち第一号の上欄のイからハまでに掲げる区域内にあるものにあつては、事務所若しくは事業所で政令で定めるものとして使用されている建物又はその敷地の用に供されている土地等に限る。)」を加え、同号イ中「第二条第五項」の下に「、近畿圏整備法第二条第五項又は中部圏開発整備法第二条第四項」を加え、同号の下欄中「第五号」を「第二号」に、「あつては農業」を「あつては、農業」に改め、「、上欄のロに掲げる区域内にあるものにあつては政令で定める事業の用に、それぞれ」を削り、同号を同表の第五号とし、同表の第十号中「第五号」を「第二号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第十一号から第十三号までを削り、同表の第十四号を同表の第七号とし、同表の第十五号中「及び次号」を削り、同号を同表の第八号とし、同表の第十六号を削り、同表の第十七号を同表の第九号とし、同表の第十八号を削り、同表の第十九号中「前号の上欄に掲げる船舶に該当するものを除く」を「船舶法第一条に規定する日本船舶に限る。以下この号において同じ」に改め、「漁船以外のものにあつては、」を削り、同号を同表の第十号とし、同条第四項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第七項中「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びに」を「から第四十六条の三まで及び」に改め、同条第九項及び第十二項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第十五項第二号中「第十七号」を「第九号」に改める。

  第六十五条の八第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号」を「第九号」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第二項中「限る」の下に「。第八項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「適格分割又は適格現物出資に係る」を「適格分割等に係る」に改め、同項第一号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第三項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第四項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第五項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第七項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第八項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加え、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第十四項及び第十五項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改める。

  第六十五条の九中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号」を「第九号」に改める。

  第六十五条の十二第三項中「限る」の下に「。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第四項、第五項第二号及び第六項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第九項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加える。

  第六十五条の十三第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「残額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加える。

  第六十五条の十四第一項中「控除した金額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加え、同条第三項中「限る」の下に「。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第四項、第五項第二号及び第六項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第九項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加える。

  第六十六条第七項中「第六十八条の八十五の三第一項」を「第六十八条の八十五の二第一項」に改める。

  第六十六条の二第十一項及び第十二項中「第六十八条の八十五の四第一項」を「第六十八条の八十五の三第一項」に改める。

  第六十六条の四第二項中「各号に定める方法」の下に「のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法」を加え、同項第一号中「(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」を削り、同項第二号中「次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」を「同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法」に改め、同号イ及びロを削り、同条第六項中「更正(第十五項」を「更正(以下この条」に、「同条第四十号」を「同法第二条第四十号」に、「決定(第十五項」を「決定(第十八項」に改め、同項第一号中「同項第二号イに掲げる」を「同項第二号に定める」に、「同項第一号イ」を「同項第一号ロ又はハ」に、「を除く」を「に限る」に改め、同項第二号中「同項第二号ロに掲げる」を「同項第二号に定める」に改め、同条第七項中「この項、次項及び第十一項第二号」を「この条」に改め、同条第八項中「又は当該」を「当該」に、「検査する」を「検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第十九項中「第六項まで」の下に「、第九項及び第十一項」を加え、同項を同条第二十三項とし、同条第十八項を同条第二十二項とし、同条第十七項を同条第二十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 21 第十八項の規定により読み替えて適用される国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定により納付すべき法人税に係る同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「第七十条第三項」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の四第十八項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」とする。

  第六十六条の四第十六項中「法定納期限」の下に「(同法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定に係るものを除く。)」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第十五項中「賦課決定(以下この項」を「賦課決定(以下この条」に改め、「から第四項まで(同条第二項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)」を削り、「同条第五項及び」を「同条第三項及び第四項並びに」に、「同法第七十条第五項中「前各項」を「同法第七十条第三項中「前二項の規定により」とあるのは「前二項及び租税特別措置法第六十六条の四第十八項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同法第六十六条の四第十八項」と、同条第四項中「第一項又は前項」に、「前各項及び」を「第一項、前項又は」に、「第六十六条の四第十五項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同法」を「第六十六条の四第十八項」と、同法」に、「前条及び租税特別措置法第六十六条の四第十五項」を「前条及び租税特別措置法第六十六条の四第十八項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項を同条第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 17 法人が当該法人に係る国外関連者との間で行つた取引につき第一項の規定の適用があつた場合において、同項の規定の適用に関し国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事由が生じたときの同項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

  第六十六条の四第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項第二号を次のように改める。

  二 第八項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第六十六条の四第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「前項」を「前二項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九(第四項を除く。)及び第七十四条の十の規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員に第八項に規定する同種の事業を営む者に対し実地の調査において同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十四条の九第一項

若しくは税務署長又は税関長

又は税務署長

 

国税庁等又は税関

国税庁等

 

納税義務者、調書等の提出義務者又は納税義務者の取引先等(以下「納税義務者等」という。)

租税特別措置法第六十六条の四第八項(国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する同種の事業を営む者

 

調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)

調査

 

第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)

同項

 

納税義務者等(当該納税義務者又は調書等の提出義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。次条第二項において同じ。)

同種の事業を営む者

 

事項を

事項(第四号に掲げるものを除く。)を

 

帳簿書類その他の物件

帳簿書類

第七十四条の九第二項

当該納税義務者等

租税特別措置法第六十六条の四第八項に規定する同種の事業を営む者

第七十四条の九第三項

納税義務者等

租税特別措置法第六十六条の四第八項に規定する同種の事業を営む者

 

同項第一号

第一項第一号

第七十四条の九第五項

から第六号まで

、第五号及び第六号

第七十四条の十第一項

前条第一項

租税特別措置法第六十六条の四第十一項(国外関連者との取引に係る課税の特例)において準用する前条第一項

 

納税義務者等

同法第六十六条の四第八項に規定する同種の事業を営む者

 

国税庁等若しくは税関

国税庁等

 

同項

同条第十一項において準用する前条第一項

第七十四条の十第二項

納税義務者等

租税特別措置法第六十六条の四第八項に規定する同種の事業を営む者

 

前条第一項各号

同条第十一項において準用する前条第一項各号

 

及び第二号

、第二号及び第四号

  第六十六条の四第八項の次に次の一項を加える。

 9 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。

  第六十六条の四の二第一項中「前条第十五項第一号」を「前条第十八項第一号」に改める。

  第六十六条の六第三項中「特定外国子会社等(」を「特定外国子会社等で、」に改め、「業務」の下に「として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)」を加え、「を除く。)を除く。)」を「(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のもの」に改め、「その主たる事業」の下に「(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)」を加え、同条第四項第一号中「除く」の下に「。第四号において「発行済株式等」という」を、「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。

  第六十六条の九の二第四項第一号中「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。

  第六十六条の十第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

  第六十六条の十一の二第一項中「をいう」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「支出した寄附金の額」を「その収益事業以外の事業のために支出した金額」に改め、同条第九項中「前項まで」を「第八項まで及び前二項」に改め、「第三項まで」の下に「及び第九項」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第八項の次に次の三項を加える。

 9 第三項の認定を受けた法人がその認定を取り消された場合には、当該法人がその取消しの基因となつた事実が生じた日を含む事業年度からその取消しの日を含む事業年度の前事業年度までの各事業年度においてその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額で当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額の合計額は、当該法人のその取消しの日を含む事業年度において行う収益事業から生じた収益の額とみなす。

 10 前項の場合において、同項の法人がその取消しの日に収益事業を行つていないものであるときは、当該法人は、その取消しの日において新たに収益事業を開始したものとみなす。この場合において、その取消しの日を含む事業年度については、法人税法第六十六条第四項の規定は、適用しない。

 11 前項の場合において、同項の法人がその取消しの日から同日を含む事業年度終了の日までの間に新たに収益事業を開始したときは、法人税法第十三条及び第十四条第一項第十九号の規定にかかわらず、その取消しの日からその開始した日の前日までの期間及びその開始した日から当該事業年度終了の日までの期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。

  第六十六条の十三第一項第一号中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

  第六十七条の二第一項中「(医療法」の下に「(昭和二十三年法律第二百五号)」を加え、「百分の二十二」を「百分の十九」に改め、同条第二項中「さかのぼつて」を「遡つて」に改める。

  第六十七条の三第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、「肉用牛が」の下に「、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、」を加え、「場合には、五十万円未満」を「場合には五十万円未満とする。」に、「二千頭」を「千五百頭」に改め、同条第三項中「当該免税対象飼育牛」を「免税対象飼育牛」に、「算入される額」を「算入される金額」に改め、同条第五項中「二千頭」を「千五百頭」に改める。

  第六十七条の四第一項中「減価補てん金」を「減価補填金」に改め、同条第三項中「受け、その」を「受け、かつ、その」に、「この条」を「この項、第十項及び第十七項」に改め、同条第五項中「適格分割又は適格現物出資を」を「適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第十項及び第十七項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第六項第二号及び第七項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第十二項中「、第四十六条の二第一項及び第四十六条の三並びに」を「から第四十六条の三まで及び」に改め、同条第十八項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改める。

  第六十七条の十四第一項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ハ中「資産流動化法第十七条第一項第一号又は第三十六条第一項の規定による発行をした基準特定出資(特定出資(資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をいう。以下この号において同じ。)のうち」を「基準特定出資(特定社員(資産流動化法第二条第五項に規定する特定社員をいう。)の権利(資産流動化法第二十七条第二項各号に掲げる権利をいう。)に係る事項として財務省令で定めるものの記載がない」に、「特定出資を有する特定社員(資産流動化法第二条第五項に規定する特定社員をいう。)の資産流動化法第二十七条第二項各号に掲げる権利に係る事項として財務省令で定めるものの記載があるもの以外のもの」を「係る特定出資(資産流動化法第二条第六項に規定する特定出資をいう。)」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第二十三条の二第一項の項の次に次のように加える。

第五十二条第一項第一号イ

普通法人

普通法人(特定目的会社を除く。)

第五十七条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号(特定目的会社に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的会社にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十七条第十一項第一号

普通法人

普通法人(特定目的会社を除く。)

第五十八条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号(特定目的会社に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的会社にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十八条第六項第一号

普通法人

普通法人(特定目的会社を除く。)

  第六十七条の十四第二項の表第六十七条第一項の項中「前条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第三項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削る。

  第六十七条の十五第一項各号中「すべて」を「全て」に改め、同条第三項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第二十三条の二第一項の項の次に次のように加える。

第五十二条第一項第一号イ

普通法人

普通法人(投資法人を除く。)

第五十七条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十七条の十五第一項第一号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす投資法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十七条第十一項第一号

普通法人

普通法人(投資法人を除く。)

第五十八条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十七条の十五第一項第一号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす投資法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十八条第六項第一号

普通法人

普通法人(投資法人を除く。)

  第六十七条の十五第三項の表第六十七条第一項の項中「前条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第四項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削る。

  第六十七条の十六第二項中「第二条第二項第十九号」を「第二条第二項第十八号」に改める。

  第六十七条の十七第一項、第三項及び第五項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第六項中「第四十一条の十二第九項第九号から第十四号まで」を「第四十一条の十二第九項第二号から第七号まで」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が、同条第一項第一号から第三号までに掲げる債券に係る同項に規定する債券現先取引又は同項各号に掲げる有価証券(以下この項において「対象証券」という。)に係る同条第一項に規定する証券貸借取引につき、同項に規定する特定金融機関等から支払を受ける同項に規定する特定利子(次項において「特定利子」という。)及び貸借料等(同条第一項に規定する債券現先取引から生ずる差益として政令で定めるもの又は同項に規定する証券貸借取引による同項に規定する特定金融機関等に対する対象証券の貸付けの対価として支払われる金銭をいう。次項において同じ。)については、法人税を課さない。

  第六十七条の十七第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「及び前三項」を「、第六項、第七項及び前項」に改め、「特定利子」の下に「及び貸借料等」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第四十二条の二第二項の規定は、特定利子又は貸借料等の支払を受ける外国金融機関等について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第六十七条の十七第七項」と、「特定利子の」とあるのは「同項に規定する特定利子又は貸借料等の」と、「当該特定利子」とあるのは「当該特定利子又は貸借料等」と読み替えるものとする。

  第六十七条の十八第一項中「第五条の二第五項第四号」を「第五条の二第七項第四号」に改める。

  第六十八条第一項中「すべて」を「全て」に、「百分の二十二」を「百分の十九」に、「百分の二十六」を「百分の二十二」に改める。

  第六十八条の二の見出しを「(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)」に改め、同条第一項中「第六十八条の二第一項(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例)」を「第六十八条の二(農林中央金庫等の合併に係る課税の特例)」に改め、同条第二項を削る。

  第六十八条の三の二第一項各号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第二十三条第一項の項中「掲げる特定目的信託」の下に「(以下「特定目的信託」という。)」を加え、「次条第一項及び第六十九条第一項において「特定目的信託に係る受託法人」」を「以下「受託法人」」に改め、同表第二十三条の二第一項の項の次に次のように加える。

第五十七条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十八条の三の二第一項第一号(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的信託に係る受託法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十七条第十一項第一号

普通法人

普通法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。)

第五十八条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十八条の三の二第一項第一号(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的信託に係る受託法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十八条第六項第一号

普通法人

普通法人(特定目的信託に係る受託法人を除く。)

  第六十八条の三の三第一項各号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「にそれぞれ読み替えるもの」を削り、同項の表第二十三条第一項の項中「第六十八条の三の三第一項」を「第六十八条の三の三第一項第一号ロ及びハ」に、「規定する特定投資信託(同項第一号ロ又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)」を「掲げる要件を満たす特定投資信託(同項に規定する特定投資信託をいう。以下同じ。)」に改め、「規定する受託法人」の下に「(以下「受託法人」という。)」を加え、同表第二十三条の二第一項の項中「租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に規定する」、「第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する」及び「(第六十九条第一項において「特定投資信託に係る受託法人」という。)」を削り、同項の次に次のように加える。

第五十七条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第一号(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定投資信託に係る受託法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十七条第十一項第一号

普通法人

普通法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。)

第五十八条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第一号(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)に掲げる要件を満たす特定投資信託に係る受託法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十八条第六項第一号

普通法人

普通法人(特定投資信託に係る受託法人を除く。)

  第六十八条の三の四第二項中「、第四十二条の七第三項」を削り、「並びに第四十二条の十第三項」を「、第四十二条の十第三項並びに第四十二条の十一第三項」に改める。

  第六十八条の四中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の八第一項中「平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する」を「平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する」に改め、同項の表の第一号中「百分の二十二」を「百分の十九」に、「百分の十八」を「百分の十五」に改め、同表の第二号及び第三号中「百分の二十三」を「百分の二十」に、「百分の十九」を「百分の十六」に改め、同条第二項中「平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に終了する」を「平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する」に、「百分の二十三」を「百分の二十」に、「百分の二十六」を「百分の二十二」に、「百分の十九」を「百分の十六」に改める。

  第六十八条の九第一項中「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、「並びに第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同条第十一項中「、第六十八条の十二第七項」を削り、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加え、同条第十四項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる試験研究費の額及び特別試験研究費の額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「並びに」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額及び特別試験研究費の額を基礎として計算した」に改め、同条第十五項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第六十八条の九の二第十項中「又は第六項」を「又は同条第六項」に改め、「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる平成二十一年度分連結繰越税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分連結繰越税額控除限度超過額又は平成二十一年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額若しくは平成二十二年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第六十八条の十の見出しを「(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)」に改め、同条第一項中「平成十四年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」に、「エネルギー需給構造改革推進設備等」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に、「第一号から第三号まで」を「第一号」に、「、第二号」を「、同号イ」に、「第四号」を「第二号」に改め、「及び第六項」を削り、「第十二項」を「第十項」に改め、「(第一号ハ又は第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)」を削り、同項第一号を次のように改める。

  一 エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産で次に掲げるもののうち政令で定めるもの

   イ 太陽光、風力その他化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー資源の利用に資する機械その他の減価償却資産

   ロ エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産(イに掲げる機械その他の減価償却資産に該当するものを除く。)

  第六十八条の十第一項第二号及び第三号を削り、同項第四号を同項第二号とし、同条第二項中「指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等」を「指定期間内にその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないエネルギー環境負荷低減推進設備等」に、「又はエネルギー需給構造改革推進設備等」を「又はエネルギー環境負荷低減推進設備等」に、「当該エネルギー需給構造改革推進設備等」を「当該エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、「並びに第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に、「エネルギー需給構造改革推進設備等の基準取得価額」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額」に改め、同条第三項中「エネルギー需給構造改革推進設備等」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同条第五項中「、第六十八条の十二第七項」を削り、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加え、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「及び第六項」を削り、「エネルギー需給構造改革推進設備等」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「及び第六項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十項中「及び第六項」を削り、「第一項に」を「同項に」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載されたエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「エネルギー需給構造改革推進設備等」を「エネルギー環境負荷低減推進設備等」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第八項から第十二項まで」を「第六項から第十項まで」に、「第七項まで」を「第五項まで」に、「第十三項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十三項とする。

  第六十八条の十一第二項中「、次条第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、「並びに第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に、「調整前連結税額の当該」を「調整前連結税額のうち当該」に改め、同条第五項中「、次条第七項」を削り、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加え、同条第九項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第十項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第六十八条の十二を次のように改める。

 第六十八条の十二 削除

  第六十八条の十三第一項中「前条第二項、第三項、第五項及び第七項並びに次条第二項、第三項及び第五項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同条第四項中「、前条第七項」を削り、「次条第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加え、同条第六項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる工業用機械等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第七項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第六十八条の十四第二項中「第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項並びに前条」を「前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同条第五項中「、第六十八条の十二第七項」を削り、「前条第四項」の下に「、次条第五項」を加え、同条第九項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる経営革新設備等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された経営革新設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第十項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

  第六十八条の十五第一項中「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、「並びに前条第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに前条」に改め、同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号中「前条第二項」を「第六十八条の十四第二項」に改め、同号を同項第七号とし、同項に次の二号を加える。

  八 第六十八条の十五第二項又は第三項の規定 それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額

  九 前条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額

  第六十八条の十五第二項中「、第六十八条の十二第三項」を削り、「又は前条第三項」を「、第六十八条の十四第三項又は第六十八条の十五第三項」に改め、同条第三項中「、第六十八条の十二第四項」を削り、「若しくは前条第四項」を「、第六十八条の十四第四項若しくは第六十八条の十五第四項」に改め、同条第四項中「第四十二条の十一第一項の」を「第四十二条の十三第一項の」に、「第四十二条の十一第一項各号」を「第四十二条の十三第一項各号」に改め、同条第五項中「第四十二条の十一第一項」を「第四十二条の十三第一項」に改め、「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる調整前連結税額超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同条を第六十八条の十五の三とし、第六十八条の十四の次に次の二条を加える。

  (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第六十八条の十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、総合特別区域法第二十六条第一項に規定する指定法人に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「指定連結親法人」又は「指定連結子法人」という。)が、同法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域(以下この項及び次項において「国際戦略総合特別区域」という。)内において、当該国際戦略総合特別区域に係る同法第二十六条第一項に規定する認定国際戦略総合特別区域計画に定められた同項に規定する事業(以下この条において「特定国際戦略事業」という。)の用に供するものとして財務省令で定める機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該国際戦略総合特別区域内において当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の当該特定国際戦略事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その特定国際戦略事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項及び第十項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 指定連結親法人又はその指定連結子法人が、指定期間内に、国際戦略総合特別区域内において、特定機械装置等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作し、若しくは建設して、これを当該国際戦略総合特別区域内において当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の特定国際戦略事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十三、前条第二項、第三項及び第五項並びに次条並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該指定連結親法人の税額控除限度額(その特定国際戦略事業の用に供した当該特定機械装置等の取得価額の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)及び当該各指定連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該指定連結親法人又はその各指定連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該指定連結親法人又はその指定連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該指定連結親法人又はその指定連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその特定国際戦略事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその特定国際戦略事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 4 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の十一第二項に規定する税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額」という。)を含む。)のうち、第二項の規定(単体税額控除限度額については、同条第二項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第三項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

 5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の九第十一項(第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、前条第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

 6 第一項の規定は、指定連結親法人又はその指定連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定機械装置等については、適用しない。

 7 第一項から第三項までの規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。

  一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人

  二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人

  三 清算中の連結子法人

 8 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 9 第二項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。

 10 第三項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第四項に規定する単体税額控除限度額を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十一第二項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十二号に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十一第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第三項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

 11 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五第二項若しくは第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項及び第三項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の十五第二項及び第三項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)」とする。

 12 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 13 第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)

 第六十八条の十五の二 連結法人(その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、各連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度(次項において「連結親法人事業年度」という。)が平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始するものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項、次項及び第五項において「適用年度」という。)において、第二号に掲げる要件を満たす場合(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)において、当該連結親法人及びその各連結子法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業(他の法律により業務の規制及び適正化のための措置が講じられている事業として政令で定めるものを除く。)を行つているときは、当該適用年度の連結所得に対する法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項並びに前条第二項、第三項及び第五項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において「調整前連結税額」という。)から、二十万円に当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第六項に規定する中小連結親法人をいう。第二号イにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

  一 適用年度及び当該適用年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該適用年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において、離職者(雇用者であつた者で当該連結親法人又はその連結子法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をした者をいう。)がいないこと。

  二 次に掲げる要件の全てを満たしていること。

   イ 当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計が五人以上(当該連結親法人が中小連結親法人である場合には、二人以上)であること。

   ロ 基準雇用者割合が百分の十以上であること。

   ハ 当該連結親法人及びその各連結子法人の給与等支給額の合計額が比較給与等支給額の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較給与等支給額を合計した金額をいう。)以上であること。

 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 雇用者 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の使用人(当該連結親法人又はその連結子法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この号において同じ。)と政令で定める特殊の関係のある者及び当該連結親法人又はその連結子法人の使用人としての職務を有する役員を除く。)のうち一般被保険者(雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。)に該当するものをいう。

  二 基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度終了の日における雇用者の数から当該連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者の数を減算した数をいう。

  三 基準雇用者割合 連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計の当該連結親法人の連結親法人事業年度開始の日の前日における当該連結親法人及びその各連結子法人の雇用者の数の合計に対する割合をいう。

  四 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(雇用者に対して支給するものに限る。)をいう。

  五 給与等支給額 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の適用年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(その給与等に充てるため他の者(当該連結親法人又はその連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。)から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次号及び第五項において同じ。)をいう。

  六 比較給与等支給額 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその各連結子法人の連結事業年度に該当しない事業年度(以下この号において「一年以内事業年度」という。)にあつては当該一年以内事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額とし、当該各連結事業年度の月数(一年以内事業年度にあつては、当該連結親法人又はその連結子法人の一年以内事業年度の月数。以下この号において同じ。)と当該適用年度の月数とが異なる場合には当該給与等の支給額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各連結事業年度の月数で除して計算した金額とする。)の合計額を当該期間内に開始した各連結事業年度の数(一年以内事業年度の数を含む。)で除して計算した金額(以下この号において「適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額」という。)に、当該適用年度前一年以内連結事業年度等における給与等の支給額に基準雇用者割合を乗じて計算した金額の百分の三十に相当する金額を加算した金額をいう。

 3 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

 4 第一項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる基準雇用者数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された基準雇用者数を基礎として計算した金額に限るものとする。

 5 前三項に定めるもののほか、第一項に規定する連結親法人又はその連結子法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における適用年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される給与等の支給額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。

  第六十八条の十六第一項の表の第一号中「百分の十四」を「百分の八」に改め、同表の第二号中「当該連結法人が第六十八条の六十二の二第一項の規定の適用を受けるものである場合には、同項」を「船舶法第一条」に改める。

  第六十八条の十七第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「百分の十六」を「百分の十二」に、「百分の八」を「百分の六」に改める。

  第六十八条の十八及び第六十八条の十九を次のように改める。

 第六十八条の十八及び第六十八条の十九 削除

  第六十八条の二十第一項中「平成二十三年三月三十一日までの間」を「平成二十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内」に改め、「事業をいう」の下に「。以下この項において同じ」を、「取得価額」の下に「(当該連結事業年度の指定期間内にその用に供した当該連結親法人又はその連結子法人の営む指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額が当該指定集積事業ごとに政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額に当該集積産業用資産の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」を加える。

  第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までを次のように改める。

 第六十八条の二十一から第六十八条の二十三まで 削除

  第六十八条の二十四第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「百分の八」を「百分の六」に改める。

  第六十八条の二十五を削る。

  第六十八条の二十六の見出しを「(特定農産加工品生産設備等の特別償却)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「限る」を「限り、前項の規定の適用を受けるものを除く」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定農産加工業経営改善臨時措置法第二条第二項に規定する特定農産加工業者に該当するもの(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等に限る。)のうち同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画(以下この項において「経営改善計画」という。)について同条第一項の承認を受けたものが、平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該承認に係る経営改善計画(同法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(同法第二条第二項に規定する特定農産加工業(以下この項において「特定農産加工業」という。)に属する事業において同条第一項に規定する農産加工品を生産する設備で政令で定める規模のものに限る。以下この項において「特定農産加工品生産設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定農産加工品生産設備を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の特定農産加工業に属する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定農産加工品生産設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定農産加工品生産設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定農産加工品生産設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定農産加工品生産設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  第六十八条の二十六を第六十八条の二十五とし、同条の次に次の一条を加える。

  (特定高度通信設備の特別償却)

 第六十八条の二十六 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当するもののうち電気通信基盤充実臨時措置法第四条第一項に規定する実施計画(以下この項において「実施計画」という。)について同条第一項の認定を受けたものが、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該認定に係る実施計画(電気通信基盤充実臨時措置法第五条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載された減価償却資産(電気通信基盤充実臨時措置法第二条第一項に規定する高度通信施設に該当するもののうち電気通信の利便性を高めるものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「特定高度通信設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定高度通信設備を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定高度通信設備をその事業の用に供した場合を除き、過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域その他の政令で定める地域又は区域内においてその事業の用に供した場合に限る。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該特定高度通信設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定高度通信設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定高度通信設備の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第六十八条の二十九第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「減価償却資産のうち」を「減価償却資産(以下この項において「医療用機器等」という。)で」に改め、「(以下この項において「医療用機器等」という。)」を削り、同項第一号中「及び第三号」を削り、「百分の十四」を「百分の十二」に改め、同項第二号中「百分の二十」を「百分の十六」に改め、同項第三号を削り、同条第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第六十八条の三十一の見出しを「(障害者を雇用する場合の機械等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「その障害者雇用割合が百分の五十(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)以上である場合」を「次に掲げる要件のいずれかを満たす場合」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 障害者雇用割合が百分の五十以上であること。

  二 雇用障害者数が二十人以上であつて、障害者雇用割合が百分の二十五以上であること。

  三 次に掲げる要件の全てを満たしていること。

   イ 基準雇用障害者数が二十人以上であつて、重度障害者割合が百分の五十以上であること。

   ロ 当該連結事業年度終了の日における雇用障害者数が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であることにつき政令で定めるところにより証明がされたものであること。

  第六十八条の三十一第二項を削り、同条第三項第一号中「第四十六条の二第三項第一号」を「第四十六条の二第二項第一号」に改め、同項第三号中「重度身体障害者、」を「重度身体障害者(第五号において「重度身体障害者」という。)、」に、「重度知的障害者、」を「重度知的障害者(第五号において「重度知的障害者」という。)、」に改め、「又は知的障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「身体障害者又は知的障害者である短時間労働者」という。)」を、「精神障害者である短時間労働者」の下に「(次号において「精神障害者である短時間労働者」という。)」を加え、同項に次の二号を加える。

  四 基準雇用障害者数 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日において常時雇用する障害者、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者及び精神障害者である短時間労働者の数を基礎として政令で定めるところにより計算した数をいう。

  五 重度障害者割合 当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度終了の日における基準雇用障害者数に対する重度身体障害者、重度知的障害者及び障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第六号に規定する精神障害者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の数を合計した数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。

  第六十八条の三十一第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

  第六十八条の三十二第一項中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改める。

  第六十八条の三十三を次のように改める。

  (次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却)

 第六十八条の三十三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に開始する各連結事業年度において、次世代育成支援対策推進法第二条に規定する次世代育成支援対策に係る同法第十三条に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該連結親法人又はその連結子法人が指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「基準適合認定」という。)を受けた場合には、当該基準適合認定を受けた日を含む連結事業年度(以下この項において「適用連結事業年度」という。)終了の日において当該連結親法人又はその連結子法人の有する建物及びその附属設備で事業の用に供されているもの(当該連結親法人又はその連結子法人の当該基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画の同条第二項第一号に規定する計画期間開始の日から当該適用連結事業年度終了の日までの期間内において取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という。)をしたもの(所有権移転外リース取引により取得したものを除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。)に限る。以下この項において「特定建物等」という。)に係る当該適用連結事業年度の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二に相当する金額をいう。)との合計額(第六十八条の四十の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の三十四の見出しを「(サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第三十七条の高齢者向け優良賃貸住宅」を「第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅」に、「「高齢者向け優良賃貸住宅」」を「「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」」に、「又は高齢者向け優良賃貸住宅」を「又はサービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「当該高齢者向け優良賃貸住宅を」を「当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅を」に、「の当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「の当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改め、「(当該高齢者向け優良賃貸住宅につき第四十七条第一項に規定する目的外使用期間(次項において「目的外使用期間」という。)を除く。)」を削り、「、当該高齢者向け優良賃貸住宅」を「、当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に、「に、次の各号に掲げる高齢者向け優良賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の二十八(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の四十)に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「高齢者向け優良賃貸住宅」を「サービス付き高齢者向け賃貸住宅」に改め、「(目的外使用期間を除く。)」を削る。

  第六十八条の三十五第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「又は第三号」を削り、同条第三項中「第四十七条の二第三項第四号」を「第四十七条の二第三項第三号」に、「同項第五号」を「同項第四号」に改め、同項第三号を削る。

  第六十八条の三十六第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三十七から第六十八条の三十九までを次のように改める。

 第六十八条の三十七から第六十八条の三十九まで 削除

  第六十八条の四十第一項中「、第六十八条の十二第一項」を削り、「第六十八条の十四第一項」の下に「、第六十八条の十五第一項」を加え、「第六十八条の十九から第六十八条の二十一まで」を「第六十八条の二十」に、「、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」を「から第六十八条の二十七まで」に改める。

  第六十八条の四十一第一項中「損金経理」の下に「(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)」を加える。

  第六十八条の四十二第一項第二号を次のように改める。

  二 第六十八条の十、第六十八条の十一、第六十八条の十四、第六十八条の十五、第六十八条の十六、第六十八条の十七、第六十八条の二十、第六十八条の二十四から第六十八条の二十七まで又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六までの規定

  第六十八条の四十三第四項第二号中「の全部又は一部」及び「のうちその移転することとなつた株式等又は資源特定債権に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該合併により合併法人に当該特定法人の株式等又は資源特定債権の全部を移転した場合には、その合併の直前における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額)」を削る。

  第六十八条の四十五の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第六十八条の四十五 削除

  第六十八条の四十六に見出しとして「(特定災害防止準備金)」を付し、同条第一項から第三項まで及び第八項から第十項までの規定中「第五十五条の七第一項」を「第五十五条の六第一項」に改める。

  第六十八条の五十八の見出しを「(特定船舶に係る特別修繕準備金)」に改め、同条第一項中「次の各号に掲げる固定資産(」を「船舶安全法第五条第一項第一号の規定による定期検査(以下この項において「定期検査」という。)を受けなければならない船舶(総トン数が五トン未満のもの及び」に、「除く。)について行う修繕(次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ当該各号に定める修繕に限る。」を「除く。以下この条において「特定船舶」という。)について行う定期検査を受けるための修繕(」に、「当該固定資産」を「当該特定船舶」に改め、同項各号を削り、同条第二項第一号中「固定資産」を「特定船舶」に改め、同項第二号中「その事業の用に供する同項第一号に掲げる船舶(以下この号において「特定船舶」という。)」を「同項の特定船舶」に改め、同項第三号中「又は築造」を削り、「固定資産」を「特定船舶」に、「他の資産」を「他の船舶」に改め、同条第三項中「固定資産」を「特定船舶」に、「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第四項中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第五項中「により準備金設定資産」を「により準備金設定特定船舶」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第九項中「第一項の固定資産」を「特定船舶」に、「当該固定資産」を「当該特定船舶」に改め、同条第十一項中「準備金設定資産」を「準備金設定特定船舶」に改め、同条第十二項から第十五項までの規定中「固定資産」を「特定船舶」に改める。

  第六十八条の五十九第一項中「連結親法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人である連結親法人のうち各連結事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が一億円を超えるもの及び同法第六十六条第六項第二号に掲げる法人に該当するもの並びに」を「連結親法人で各連結事業年度終了の時において法人税法第五十二条第一項第一号イからハまでに掲げる法人に該当するもの(」に改め、同条第三項中「第二条第七号に規定する」を「第五十二条第一項第一号ロに掲げる」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「百分の百十六」を「百分の百十二」に改める。

  第三章第十四節の次に次の二節を加える。

     第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例

 第六十八条の六十三の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において総合特別区域法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第二十七条第一項の指定を受けた同項に規定する指定特定事業法人(以下この項において「指定特定事業法人」という。)に該当するもの(当該連結事業年度において次条の規定又は第六十八条の十五若しくは同条の規定に係る第六十八条の四十一第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を除く。)が、当該各連結事業年度(当該指定の日(当該指定特定事業法人が合併法人である場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日。以下この項において「指定日」という。)から当該指定日以後五年を経過する日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に終了する連結事業年度に限る。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において、同法第二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域内において行われる当該指定に係る同法第二十七条第一項に規定する事業のうち政令で定めるものに係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額の合計額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

 3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 指定期間内に終了する各連結事業年度(当該指定期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該指定期間内に終了する各事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(当該適用対象年度において第六十一条第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、総合特別区域法第二十七条第三項の規定により同条第一項の指定を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十一条第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、当該指定を取り消された日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額及び前項の規定により益金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。

 6 前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を有する同項の連結親法人又はその連結子法人の当該金額のうち、第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとし、第四項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。

 7 第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

     第十四節の三 連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例

 第六十八条の六十三の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間に同法第四条第一項に規定する研究開発事業計画(以下この項において「研究開発事業計画」という。)又は同法第六条第一項に規定する統括事業計画(以下この項において「統括事業計画」という。)のこれらの規定の認定を受けた同法第十一条第一項に規定する認定研究開発事業者(以下この項において「認定研究開発事業法人」という。)又は同条第一項に規定する認定統括事業者(以下この項において「認定統括事業法人」という。)に該当するもの(当該連結事業年度において、認定研究開発事業法人にあつては第六十八条の九の規定又は第六十八条の十五若しくは同条の規定に係る第六十八条の四十一第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を、認定統括事業法人にあつては第六十八条の十五又は同条の規定に係る第六十八条の四十一第一項若しくは第十一項の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を除く。)が、当該各連結事業年度(当該認定の日から同日以後五年を経過する日までの期間(第四項において「認定期間」という。)内に終了する連結事業年度に限る。以下この項において「適用連結事業年度」という。)において、当該認定に係る研究開発事業計画に記載された同法第二条第三項に規定する研究開発事業又は統括事業計画に記載された同条第四項に規定する統括事業に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額の合計額は、当該適用連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

 3 税務署長は、前項の記載又は添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 認定期間内に終了する各連結事業年度(当該認定期間内に終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該認定期間内に終了する各事業年度。以下この項において「適用対象年度」という。)において第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人(当該適用対象年度において第六十一条の二第一項の規定の適用を受けたものを含む。)が、特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法第五条第二項若しくは第三項の規定により同法第四条第一項の認定(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)を取り消され、又は同法第七条第二項若しくは第三項の規定により同法第六条第一項の認定(同法第七条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)を取り消された場合には、当該適用対象年度において第一項の規定により損金の額に算入された金額(当該適用対象年度が連結事業年度に該当しない場合には、第六十一条の二第一項の規定により損金の額に算入された金額)の合計額は、これらの認定を取り消された日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 5 第一項の規定により損金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額及び前項の規定により益金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額は、政令で定めるところにより計算した金額とする。

 6 前項に規定する政令で定めるところにより計算した金額を有する同項の連結親法人又はその連結子法人の当該金額のうち、第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十一条の十三第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれるものとし、第四項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないものとする。

 7 第二項、第三項及び前二項に定めるもののほか、第一項又は第四項の規定により損金の額又は益金の額に算入される金額がある場合における連結利益積立金額の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の六十四第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第六十一条の二第一項」を「第六十一条の三第一項」に改め、同条第二項及び第三項中「第六十一条の二第一項」を「第六十一条の三第一項」に改め、同条第六項中「第六十一条の二第一項」を「第六十一条の三第一項」に、「第六十一条の二第七項」を「第六十一条の三第七項」に改め、同条第七項中「第六十一条の二第七項」を「第六十一条の三第七項」に改める。

  第六十八条の六十五第一項中「積み立てた第六十一条の二第一項」を「積み立てた第六十一条の三第一項」に改め、同項第一号イ中「第六十一条の二第一項」を「第六十一条の三第一項」に、「第六十一条の二第二項」を「第六十一条の三第二項」に改め、同条第四項中「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びに」を「から第六十八条の三十二まで及び」に改める。

  第六十八条の六十六第一項中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

  第六十八条の六十七第一項中「、第六十八条の十二第七項」を削り、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加え、同条第五項第二号中「及び第六十八条の十から第六十八条の十五まで」を「、第六十八条の十、第六十八条の十一及び第六十八条の十三から第六十八条の十五の三まで」に、「及び第六十八条の十二第二項」を「、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」に、「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十五の二」に、「第六十八条の十三第一項」を「第六十八条の十五第二項」に、「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条」に、「第六十八条の十四第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条」を「第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項」に、「第六十八条の十五第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十五の三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条」に改め、同条第七項中「関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)」を「関して、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)」に、「質問又は検査」を「質問、検査又は提示若しくは提出の要求」に改める。

  第六十八条の六十八第一項及び第八項中「、第六十八条の十二第七項」を削り、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加え、同条第九項中「、第六十八条の七十八から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三若しくは第六十八条の八十五の四」を「若しくは第六十八条の七十八から第六十八条の八十五の三まで」に改め、同条第十項中「同法第二条第三十六号に規定する」を削り、同条第十一項第二号中「及び第六十八条の十から第六十八条の十五まで」を「、第六十八条の十、第六十八条の十一及び第六十八条の十三から第六十八条の十五の三まで」に、「及び第六十八条の十二第二項」を「、第六十八条の十三第一項及び第六十八条の十四第二項」に、「第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十五の二」に、「第六十八条の十三第一項」を「第六十八条の十五第二項」に、「次条第二項、第三項及び第五項」を「次条」に、「第六十八条の十四第二項中「並びに前条」とあるのは「、前条」を「第六十八条の十五の二第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項」に、「第六十八条の十五第一項中「並びに前条第二項、第三項及び第五項」とあるのは「、前条第二項、第三項及び第五項」を「第六十八条の十五の三第一項中「並びに前条」とあるのは「、前条」に改める。

  第六十八条の六十九第一項中「、第六十八条の十二第七項」を削り、「第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加える。

  第六十八条の七十第五項中「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びに」を「から第六十八条の三十二まで及び」に改める。

  第六十八条の七十一第三項中「ものに限る」の下に「。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第四項、第五項第二号及び第六項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第九項中「適格現物分配(」の下に「収用等のあつた日以後に行われるものに限る。」を加える。

  第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六第一項中「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで、第六十八条の八十五の三又は第六十八条の八十五の四」を「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の三まで」に改める。

  第六十八条の七十六の二第一項中「、第六十八条の八十二から第六十八条の八十五まで又は第六十八条の八十五の三」を「又は第六十八条の八十二から第六十八条の八十五の二まで」に改める。

  第六十八条の七十八第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号の」を「第九号の」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶について」を「資産について」に改め、同項の表の第一号中「(以下この表」を「(以下この号」に、「同号」を「同表の第一号」に、「含む。以下この表」を「含む。以下この号及び第九号」に、「第十七号」を「第九号」に、「第五号」を「次号」に改め、同号の下欄のイ中「又は林業」を「及び林業以外の事業」に、「あつては、」を「あつては」に改め、「いう。)」の下に「のうち同項ただし書の規定により区域区分(同項に規定する区域区分をいう。)を定めるものとされている区域(以下この号において「特定区域」という。)内にあるものに限るものとし、農業又は林業の用に供されるものにあつては市街化区域」を加え、同欄のロ中「装置(」の下に「農業及び林業以外の事業の用に供されるものにあつては特定区域内にあるものに限るものとし、」を加え、「あつては、」を「あつては」に改め、同表の第二号から第四号までを削り、同表の第五号中「第五号」を「第二号」に改め、同号を同表の第二号とし、同表の第六号中「第六号」を「第三号」に改め、同号を同表の第三号とし、同表の第七号中「第七号」を「第四号」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第八号を削り、同表の第九号中「第九号」を「第五号」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第十号中「第十号」を「第六号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第十一号から第十三号までを削り、同表の第十四号を同表の第七号とし、同表の第十五号中「第十五号」を「第八号」に改め、同号を同表の第八号とし、同表の第十六号を削り、同表の第十七号を同表の第九号とし、同表の第十八号及び第十九号を削り、同表に次の一号を加える。

十 第六十五条の七第一項の表の第十号の上欄に掲げる資産

同号の下欄に規定する資産

  第六十八条の七十八第四項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第七項中「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びに」を「から第六十八条の三十二まで及び」に改め、同条第九項及び第十二項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第十五項第二号中「第十七号」を「第九号」に改める。

  第六十八条の七十九第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号」を「第九号」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第三項中「限る」の下に「。第九項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「適格分割又は適格現物出資に係る」を「適格分割等に係る」に改め、同項第一号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第四項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第五項中「限る」の下に「。以下この項及び第七項において同じ」を加え、同項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第六項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第八項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第九項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加え、「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改め、同条第十五項及び第十六項中「第十九号」を「第十号」に、「船舶」を「資産」に改める。

  第六十八条の八十中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「第十七号」を「第九号」に改める。

  第六十八条の八十三第四項中「限る」の下に「。第十項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第五項、第六項第二号及び第七項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第十項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加える。

  第六十八条の八十四第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「残額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加える。

  第六十八条の八十五第一項中「控除した金額」の下に「の百分の八十に相当する金額」を加え、同条第四項中「限る」の下に「。第十項を除き、以下この条において「適格分割等」という」を加え、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第五項、第六項第二号及び第七項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第十項中「適格現物分配(」の下に「第一項に規定する譲渡の日以後に行われるものに限る。」を加える。

  第六十八条の八十五の二を削り、第六十八条の八十五の三を第六十八条の八十五の二とし、第六十八条の八十五の四を第六十八条の八十五の三とする。

  第六十八条の八十八第二項中「各号に定める方法」の下に「のうち、当該国外関連取引の内容及び当該国外関連取引の当事者が果たす機能その他の事情を勘案して、当該国外関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該国外関連取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法」を加え、同項第一号中「(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」を削り、同項第二号中「次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)」を「同号イからニまでに掲げる方法と同等の方法」に改め、同号イ及びロを削り、同条第六項中「更正(第十六項」を「更正(以下この条」に、「同条第四十号」を「同法第二条第四十号」に、「決定(第十六項」を「決定(第十九項」に改め、同項第一号中「同項第二号イに掲げる」を「同項第二号に定める」に、「同項第一号イ」を「同項第一号ロ又はハ」に、「を除く」を「に限る」に改め、同項第二号中「同項第二号ロに掲げる」を「同項第二号に定める」に改め、同条第七項中「この項、次項及び第十一項第二号」を「この条」に改め、同条第八項中「又は当該」を「当該」に、「検査する」を「検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第二十項中「第六項まで」の下に「、第九項及び第十一項」を加え、同項を同条第二十四項とし、同条第十九項を同条第二十三項とし、同条第十八項を同条第二十一項とし、同項の次に次の一項を加える。

 22 第十九項の規定により読み替えて適用される国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定により納付すべき法人税に係る同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「第七十条第三項」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の八十八第十九項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」とする。

  第六十八条の八十八第十七項中「法定納期限」の下に「(同法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定に係るものを除く。)」を加え、同項を同条第二十項とし、同条第十六項中「賦課決定(以下この項」を「賦課決定(以下この条」に改め、「から第四項まで(同条第二項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)」を削り、「同条第五項及び」を「同条第三項及び第四項並びに」に、「同法第七十条第五項中「前各項」を「同法第七十条第三項中「前二項の規定により」とあるのは「前二項及び租税特別措置法第六十八条の八十八第十九項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同法第六十八条の八十八第十九項」と、同条第四項中「第一項又は前項」に、「前各項及び」を「第一項、前項又は」に、「第六十八条の八十八第十六項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同法」を「第六十八条の八十八第十九項」と、同法」に、「前条及び租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項」を「前条及び租税特別措置法第六十八条の八十八第十九項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十五項を同条第十七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 18 連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との間で行つた取引につき第一項の規定の適用があつた場合において、同項の規定の適用に関し国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事由が生じたときの同項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

  第六十八条の八十八第十四項を同条第十六項とし、同条第十三項を同条第十五項とし、同条第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項第二号を次のように改める。

  二 第八項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第六十八条の八十八第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「前項」を「前二項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九(第四項を除く。)及び第七十四条の十の規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員に第八項に規定する同種の事業を営む者に対し実地の調査において同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七十四条の九第一項

若しくは税務署長又は税関長

又は税務署長

 

国税庁等又は税関

国税庁等

 

納税義務者、調書等の提出義務者又は納税義務者の取引先等(以下「納税義務者等」という。)

租税特別措置法第六十八条の八十八第八項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する同種の事業を営む者

 

調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)

調査

 

第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)

同項

 

納税義務者等(当該納税義務者又は調書等の提出義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。次条第二項において同じ。)

同種の事業を営む者

 

事項を

事項(第四号に掲げるものを除く。)を

 

帳簿書類その他の物件

帳簿書類

第七十四条の九第二項

当該納税義務者等

租税特別措置法第六十八条の八十八第八項に規定する同種の事業を営む者

第七十四条の九第三項

納税義務者等

租税特別措置法第六十八条の八十八第八項に規定する同種の事業を営む者

 

同項第一号

第一項第一号

第七十四条の九第五項

から第六号まで

、第五号及び第六号

第七十四条の十第一項

前条第一項

租税特別措置法第六十八条の八十八第十一項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)において準用する前条第一項

 

納税義務者等

同法第六十八条の八十八第八項に規定する同種の事業を営む者

 

国税庁等若しくは税関

国税庁等

 

同項

同条第十一項において準用する前条第一項

第七十四条の十第二項

納税義務者等

租税特別措置法第六十八条の八十八第八項に規定する同種の事業を営む者

 

前条第一項各号

同条第十一項において準用する前条第一項各号

 

及び第二号

、第二号及び第四号

  第六十八条の八十八第八項の次に次の一項を加える。

 9 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。

  第六十八条の八十八の二第一項中「前条第十六項第一号」を「前条第十九項第一号」に改める。

  第六十八条の九十第三項中「特定外国子会社等(」を「特定外国子会社等で、」に改め、「業務」の下に「として政令で定めるもの(以下この項において「統括業務」という。)」を加え、「を除く。)を除く。)」を「(以下この項において「事業持株会社」という。)を除く。)以外のもの」に改め、「その主たる事業」の下に「(事業持株会社にあつては、統括業務とする。以下この項において同じ。)」を加え、同条第四項第一号中「除く」の下に「。第四号において「発行済株式等」という」を、「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国子会社等の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国子会社等が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。

  第六十八条の九十三の二第四項第一号中「割合が」の下に「、当該剰余金の配当等の額の支払に係る効力が生ずる日(当該剰余金の配当等の額の支払が法人税法第二十四条第一項各号に掲げる事由に基づくものである場合には、政令で定める日)において、」を加え、「(第四号において「特定法人」という。)」を削り、「合計額又は」を「合計額及び」に改め、同項第二号及び第三号中「又は」を「及び」に改め、同項第四号中「特定法人の」を削り、「次号」を「以下この号及び次号」に、「による対価の額」を「に係る対価の額(当該特定外国法人の有する他の法人の株式等の数又は金額のその発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が、当該譲渡の直前において、百分の十に満たない場合における当該他の法人の株式等の譲渡に係る対価の額に限る。以下この号において同じ。)」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第五号中「による」を「に係る」に、「取得価額」を「譲渡に係る原価の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」に改め、同項第六号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する特許権等に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同項第七号中「費用の額」の下に「(当該特定外国法人が有する当該船舶又は航空機に係る償却費の額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)」を加え、同条第五項第一号中「収入金額」の下に「として政令で定める金額」を加える。

  第六十八条の九十四第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の九十八第一項第一号中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加える。

  第六十八条の百第一項中「百分の二十三」を「百分の二十」に改める。

  第六十八条の百一第一項中「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、「肉用牛が」の下に「、財務省令で定める交雑牛に該当する場合には八十万円未満とし、」を加え、「場合には、五十万円未満」を「場合には五十万円未満とする。」に、「二千頭」を「千五百頭」に改め、同条第二項中「当該免税対象飼育牛」を「免税対象飼育牛」に、「算入される額」を「算入される金額」に改め、同条第四項中「二千頭」を「千五百頭」に改める。

  第六十八条の百二第一項中「減価補てん金」を「減価補填金」に改め、同条第三項中「受け、その」を「受け、かつ、その」に、「この条」を「この項、第十一項及び第十八項」に改め、同条第六項中「適格分割又は適格現物出資を」を「適格分割又は適格現物出資(その日以後に行われるものに限る。第十一項及び第十八項を除き、以下この条において「適格分割等」という。)を」に、「当該適格分割又は適格現物出資」を「当該適格分割等」に改め、同条第七項中「限る」の下に「。以下この項及び第九項において同じ」を加え、同項第二号中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第八項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改め、同条第十三項中「、第六十八条の三十一第一項及び第六十八条の三十二並びに」を「から第六十八条の三十二まで及び」に改め、同条第十九項中「適格分割又は適格現物出資」を「適格分割等」に改める。

  第六十八条の百八第一項中「すべて」を「全て」に、「百分の二十三」を「百分の二十」に、「百分の二十六」を「百分の二十二」に改める。

  第六十九条の四第一項及び第二項各号中「すべて」を「全て」に改め、同条第五項中「第三十二条」を「第三十二条第一項」に改める。

  第六十九条の五第一項中「第二十一条の九第三項」の下に「(第七十条の二の四第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第六項中「第三十二条」を「第三十二条第一項」に改める。

  第七十条の二第一項第一号中「権利の取得」を「権利(以下この項及び次項において「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)」に改め、同項第二号及び第三号中「土地若しくは土地の上に存する権利」を「土地等」に改め、同条第二項第五号中「土地又は土地の上に存する権利」を「土地等」に改め、同条第六項第五号中「及び第二項」を「及び第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第七十条の二の二の次に次の二条を加える。

  (直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)

 第七十条の二の三 平成二十三年一月一日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者(その年一月一日において二十歳以上の者に限る。)のその年中の当該財産に係る贈与税の額は、相続税法第二十一条の七の規定にかかわらず、前条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

二百万円以下の金額

百分の十

二百万円を超え四百万円以下の金額

百分の十五

四百万円を超え六百万円以下の金額

百分の二十

六百万円を超え千万円以下の金額

百分の三十

千万円を超え千五百万円以下の金額

百分の四十

千五百万円を超え三千万円以下の金額

百分の四十五

三千万円を超え四千五百万円以下の金額

百分の五十

四千五百万円を超える金額

百分の五十五

 2 その年一月一日において二十歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合において、その年の中途において当該贈与をした者の直系卑属となつたときは、直系卑属となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。

 3 贈与により第一項の規定の適用を受ける財産(第一号において「特例贈与財産」という。)を取得した者がその年中に贈与により同項の規定の適用を受けない財産(第二号において「一般贈与財産」という。)を取得した場合における贈与税の額は、同項及び相続税法第二十一条の七の規定にかかわらず、次に掲げる金額を合計した金額とする。

  一 前条及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格について第一項の規定により計算した金額に特例贈与財産の価額がその年中に贈与により取得した財産の価額の合計額(贈与税の課税価格の計算の基礎に算入されるものに限り、同条の規定による控除後のものとする。次号において「合計贈与価額」という。)のうちに占める割合を乗じて計算した金額

  二 前条及び相続税法第二十一条の六の規定による控除後の課税価格について同法第二十一条の七の規定により計算した金額に一般贈与財産の価額(同法第二十一条の六の規定による控除後のものとする。)が合計贈与価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額

 4 第一項又は前項の規定の適用を受ける者は、相続税法第二十八条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第三項に規定する更正請求書に第一項又は前項の規定の適用を受ける旨を記載し、これらの規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、相続税法第二十八条第一項及び第二項第一号中「第二十一条の八」とあるのは、「第二十一条の八並びに租税特別措置法第七十条の二の三(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。

 5 相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者が同項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した財産については、同法第二十一条の十一中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法第七十条の二の三(直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例)」とする。

 6 第二項及び前二項に定めるもののほか、第一項又は第三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (相続時精算課税適用者の特例)

 第七十条の二の四 平成二十三年一月一日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫(その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者がその年一月一日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。

 2 その年一月一日において二十歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合において、当該贈与により財産を取得した者がその年の中途において当該贈与をした者の孫となつたときは、孫となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。

 3 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者が、その届出書に係る第一項の贈与をした者の孫でなくなつた場合においても、当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、同項において準用する同条第三項の規定の適用があるものとする。

 4 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、第一項の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

 5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の三第一項中「六十五歳」を「六十歳」に改め、同項第一号中「権利の取得」を「権利(以下第三項までにおいて「土地等」という。)の取得(当該住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含む。同項第五号イにおいて同じ。)」に改め、同項第二号及び第三号中「土地若しくは土地の上に存する権利」を「土地等」に改め、同条第二項中「同法」の下に「その他相続税又は贈与税に関する法令」を加え、同条第三項第一号ロ中「推定相続人」の下に「(孫を含む。)」を加え、同項第五号中「土地又は土地の上に存する権利」を「土地等」に改め、同条第六項第四号中「及び第二項」を「及び第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

  第七十条の四第三項第一号中「(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第二号中「第七十条の三第一項」を「前条第一項」に改め、同条第八項、第十項第一号及び第十一項中「すべて」を「全て」に改める。

  第七十条の六第二項各号、第五項、第十項、第十二項第一号及び第十三項中「すべて」を「全て」に改め、同条第四十一項中「第一項」とあるのは「」を「、第一項」とあるのは「、」に改め、「同条第七項」と」の下に「、「有する第一項」とあるのは「有する同条第一項」と」を加える。

  第七十条の七第一項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ハを次のように改める。

   ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び第四項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

  第七十条の七第二項第一号ニ中「会社等」を「会社及び特定特別関係会社」に改め、同項第二号イ及び第三号中「すべて」を「全て」に改め、同項第五号中「第七十条の二の二」の下に「及び第七十条の二の三」を加え、同条第三項第一号中「(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第二号中「第二十一条の九第二項(」の下に「第七十条の二の四第一項又は」を加え、同条第四項第十六号中「特別関係会社」を「特定特別関係会社」に改め、同条第七項及び第十四項第二号中「すべて」を「全て」に改める。

  第七十条の七の二第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ハを次のように改める。

   ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項及び第十四項第十号において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニ及び次項第十六号において「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

  第七十条の七の二第二項第一号ニ中「会社等」を「会社及び特定特別関係会社」に改め、同項第三号中「すべて」を「全て」に改め、同項第五号イ中「以下」を削り、同条第三項第十六号中「特別関係会社」を「特定特別関係会社」に改め、同条第六項中「すべて」を「全て」に改め、同条第七項中「の相続又は遺贈」を「の相続」に改め、同条第十四項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同項第十号中「価額(」を「価額に百分の二十を乗じて計算した価額(」に、「価額)」を「価額」に、「価額で」を「価額と当該株式等の価額との合計額)で」に改める。

  第七十条の七の三第一項中「おける価額」の下に「(第七十条の七第二項第五号の特例受贈非上場株式等の価額をいう。)」を加える。

  第七十条の七の四第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同号ハを次のように改める。

   ハ 当該会社(ハにおいて「特定会社」という。)の株式等及び特別関係会社(当該特定会社と政令で定める特別の関係がある会社をいう。以下この項において同じ。)のうち当該特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社(ニにおいて「特定特別関係会社」という。)の株式等が、非上場株式等に該当すること。

  第七十条の七の四第二項第一号ニ中「会社等」を「会社及び特定特別関係会社」に改め、同項第三号中「すべて」を「全て」に改め、同項第四号イ中「以下」を削り、「には」の下に「、同項の特例受贈非上場株式等の第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし」を加え、「当該株式等」を「当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」に、「計算した価額」を「財務省令で定めるところにより計算した価額」に、「同項の」を「前項の」に改め、同条第四項及び第七項第三号中「すべて」を「全て」に改める。

  第七十条の八の二第一項中「及び第七十条の十二第一項」を「並びに第七十条の十二第一項及び第三項」に、「は、相続税法」を「は、同法」に、「に該当する」を「又は第七十条の七の二第一項に規定する特例非上場株式等若しくは第七十条の七の四第一項に規定する特例相続非上場株式等に該当する」に、「価額は、」を「価額は」に、「同条第二項第一号」を「第七十条の六第二項第一号」に、「価額)」を「価額とし、当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額は当該特例非上場株式等又は当該特例相続非上場株式等の価額に百分の二十を乗じて計算した価額(当該特例非上場株式等に係る第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社若しくは当該認定承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定承継会社との間に支配関係(第七十条の七第二項第一号ホに規定する支配関係をいう。以下この項において同じ。)がある法人又は当該特例相続非上場株式等に係る第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社若しくは当該認定相続承継会社の同号ハに規定する特別関係会社であつて当該認定相続承継会社との間に支配関係がある法人(以下この項において「認定承継会社等」という。)が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定承継会社の第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社又は当該認定相続承継会社の第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特別関係会社に該当するものに限る。)又は第七十条の七の二第十四項第十号(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法人の株式又は出資を有する場合には、当該認定承継会社等が当該株式又は出資を有していなかつたものとして計算した価額に百分の二十を乗じて計算した価額と当該株式又は出資の価額との合計額)とする。)」に、「同法」を「相続税法」に改める。

  第七十条の十二第一項中「規定する納税義務者」の下に「(以下この条において「納税義務者」という。)」を、「による物納の許可」の下に「(以下この条において「物納の許可」という。)」を加え、「この条」を「この項及び次項」に、「同法第四十一条第一項、第四十五条第一項又は第四十八条の二第一項の規定による物納を許可する」を「物納の許可をする」に改め、同条第二項中「申請書」の下に「(第四項において「物納申請書」という。)」を加え、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、これらの書類は、同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類とみなす。第七十条の十二に次の二項を加える。

 3 税務署長は、納税義務者が物納の許可を申請しようとする場合において、当該物納に充てようとする財産が次に掲げる要件を満たす土地であるときは、当該納税義務者の申請により、相続税法第四十一条第四項(同法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該土地が物納劣後財産(同法第四十一条第四項に規定する物納劣後財産をいう。以下この項において同じ。)に該当するときであつても、これを物納劣後財産に該当しないものとみなして、物納の許可をすることができる。

  一 当該土地が、自然公園法第二十条第一項に規定する国立公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他財務省令で定める地域内の土地であること。

  二 当該土地が、当該物納の許可の申請に係る相続の開始の直前までに当該相続に係る被相続人と環境大臣との間で締結された風景地保護協定(自然公園法第四十三条第一項に規定する風景地保護協定をいい、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に締結されたものであること、当該締結の時から当該相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人に対して効力があつたものであること、有効期間が十年以上であることその他政令で定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)の目的となる土地であること。

 4 前項の規定の適用を受けようとする者は、物納申請書に、物納に充てようとする同項の土地に係る収納確認書(当該土地が相続税法第四十一条第二項の物納に充てることができる財産(地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利(当該土地に係る風景地保護協定に基づき設定されているものを除く。)が設定されていないものに限る。)であることについての環境大臣の証明書で、当該土地が前項各号に掲げる要件を満たすものであることその他財務省令で定める事項の記載があるものをいう。)その他財務省令で定める書類を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、これらの書類は、同法第四十二条第一項に規定する物納手続関係書類とみなす。

  第七十条の十三中「第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項若しくは第七項、第七十条の二第四項又は第七十条の三第四項の規定による修正申告書又は期限後申告書をこれらの申告書の」を「修正申告書等をその」に改め、同条を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。

   第六十九条の三第一項若しくは第二項、第七十条第六項(同条第十項において準用する場合を含む。)若しくは第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十条の二第四項又は第七十条の三第四項の規定による修正申告書又は期限後申告書(第三項において「修正申告書等」という。)をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 2 前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

  第七十条の十三に次の三項を加える。

 4 法人(相続税法第六十六条第一項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、これらの規定の罰金刑を科する。

 5 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 6 第四項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第七十二条の二及び第七十三条中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「第七十四条」を「第七十五条」に改める。

  第七十六条を削り、第七十五条を第七十六条とする。

  第七十四条中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条を第七十五条とし、第七十三条の二を第七十四条とする。

  第七十七条の見出し中「場合等」を「場合」に改め、同条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「(次項において「農用地」という。)」を削り、同条第二項を削る。

  第七十八条中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「千分の一」を「千分の一・五」に改める。

  第七十九条中「若しくは指示によつて」を「又は指示によつて」に改め、「であり、又は卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第七十三条第一項の規定による認定(昭和四十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間にされたものに限る。)に係るもの」を削り、「若しくは指示又は認定」を「又は指示」に改め、同条第三号を次のように改める。

  三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の五

  第八十条第一項中「第六条第二項」を「(平成十一年法律第百三十一号)第六条第二項」に、「の施行」を「(平成二十一年法律第二十九号)の施行」に改め、同項第二号ロ中「。次号ロにおいて同じ」を削り、同項第三号を次のように改める。

  三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加(これらの認定により増加した資本金の額として政令で定めるところにより計算した金額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三・五

  第八十条の二第一項第三号を次のように改める。

  三 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の三・五

  第八十二条中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

  第八十二条の二の次に次の一条を加える。

  (特定外貿埠頭管理運営会社が指定法人からの出資に伴い土地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

 第八十二条の三 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項の規定による国土交通大臣の指定を受けた株式会社が、平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第四条第一項の規定により同法附則第三条第一項に規定する指定法人から特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第二条第一項に規定する外貿()  第八十三条の見出しを「(認定民間都市再生事業計画に基づき建築物を建築した場合の所有権の保存登記の税率の軽減)」に改め、同条第一項中「認定事業者が、」を「認定事業者(次項において「認定事業者」という。)が、認定民間都市再生事業計画(」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、「認定計画」の下に「をいう。次項において同じ。)」を、「をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 認定事業者が、認定民間都市再生事業計画に基づき都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築(同法第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定の日から三年以内(特定民間都市再生事業のうち政令で定めるものについては、五年以内)にするものに限る。)をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五(平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に当該認定を受ける認定民間都市再生事業計画に基づき建築をする建築物の所有権の保存の登記にあつては、千分の二)とする。

  第八十三条第三項及び第四項を削る。

  第八十三条の二の見出し中「移転登記等」を「移転登記」に改め、同条第一項中「(指名金銭債権の取得にあつては、平成二十三年三月三十一日)」、「又は指名金銭債権の取得をした場合」、「又は当該指名金銭債権の取得に伴う不動産の権利」、「所有権の移転の登記にあつては」及び「とし、質権又は抵当権の移転の登記にあつては千分の一・五」を削り、同項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同条第二項第一号及び第三項第一号中「すべて」を「全て」に改める。

  第八十四条中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

  第八十四条の五中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「限る」を「限る。次項において「登記の申請」という」に、「この条」を「この項」に、「五千円」を「三千円」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、平成二十四年三月三十一日までに登記の申請を行うときにおける同項の規定の適用については、同項中「三千円」とあるのは、「四千円」とする。

  第八十七条の五第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

  第八十七条の八第四項中「、第四十八条(第一号を除く。)並びに第五十三条第一項」を「及び第四十八条(第一号を除く。)並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の四第一項」に、「第七項及び第八項」を「第七十四条の八から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三」に、「同法第四十六条」を「酒税法第四十六条」に、「同法第五十三条第一項中「酒類製造者、酒母若しくはもろみの製造者、酒類の販売業者又は特例輸入者」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の八第一項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の四第一項中「酒類製造者(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項(酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項(納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の八第一項」に改め、同条第五項中「、第四十七条第一項及び第五十三条第一項」を「及び第四十七条第一項並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の四第一項」に、「同法第四十八条」を「酒税法第四十八条」に、「同法第五十八条第一項第九号、第十号」を「酒税法第五十八条第一項第九号及び第十号」に、「及び第十三号(同法第五十三条第一項に係る部分に限る。)並びに第五十九条第一項」を「並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第一項に係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第八十八条の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

  第八十八条の六中「及び地方揮発油税法」を「、地方揮発油税法及び国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第八十八条の七第一項中「揮発油税法第十四条第六項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所その他」を削り、同条第五項中「適用を受けようとする者」の下に「又はバイオエタノール等揮発油を揮発油税法第十四条第一項の規定の適用を受けて移出する者」を加え、「同項第一号」を「第一項第一号」に改め、同条第九項中「、第二十五条第二号及び第二十六条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」を「及び第二十五条第二号並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第三項及び第七十四条の十三」に、「揮発油税法第二十六条第一項第三号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第三号」を「同法第七十四条の五第二号ハ」に、「同法第二十六条第一項第一号中「揮発油」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号イ中「揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)」に、「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同項第三号中「第一号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第一号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同条第二項中「揮発油の」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品の」と、地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油、」とあるのは「同項各号に掲げる物品、」と、同項第三号中「第一号に規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又は第一号に規定する者」と、「揮発油又は前号に規定する揮発油」とあるのは「租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同条第二項中「揮発油の製造者若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「バイオエタノールをバイオエタノール等揮発油の製造者に譲渡する者又は証明済バイオエタノール等(租税特別措置法第八十八条の七第一項第二号に掲げる物品に係るものに限る。)の製造者、輸入者若しくは販売業者」と、「揮発油の製造又は」とあるのは「同項各号に掲げる物品の製造又は」を「物品(租税特別措置法第八十八条の七第一項各号に掲げる物品」と、同号ハ中「イに規定する者」とあるのは「バイオエタノール等揮発油の製造者又はイに規定する者」と、「揮発油又はロに規定する揮発油」とあるのは「物品」と、同法第七十四条の十二第三項中「揮発油の」とあるのは「物品の」に改め、同条第十項中「第二十六条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項」に改め、「及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号」を削り、「揮発油税法第二十八条第六号及び第七号(同法第二十六条第一項第二号に係る部分を除く。)並びに」を「同法第二十八条第六号及び」に、「地方揮発油税法第十六条(同法第十四条の二第一項第二号に係る部分を除く。)及び第十七条第一項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に、「揮発油税法第二十六条第一項第三号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第三号の規定が準用される前項」を「同法第七十四条の五第二号ハの規定が準用される同項」に、「揮発油税法第二十六条第一項第三号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第三号に」を「同号ハに」に、「揮発油税法第二十八条第七号(同法第二十六条第一項第三号に係る部分に限る。)及び第二十九条第一項並びに地方揮発油税法第十六条(同法第十四条の二第一項第三号に係る部分に限る。)及び第十七条第一項」を「同法第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第八十九条第十五項の表揮発油税法第十七条第一項の項及び揮発油税法第十七条第二項の項中「行なわれている」を「行われている」に改め、同条第三十項を同条第三十二項とし、同条第二十九項中「第二十五項」の下に「又は第二十七項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十八項中「第二十五項」の下に「、第二十七項」を加え、「前三項」を「第二十五項から前項まで」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十七項第二号中「の提出を怠つた者」を「をその提出期限までに提出しなかつた者」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十六項の次に次の二項を加える。

 27 第十九項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 28 前項の犯罪に係る揮発油に対する揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

  第八十九条の二第四項中「第二十六条の二」を「第二十六条」に改め、「(第十四条の二の規定及びこれに係る罰則を除く。)」を削り、同条第十項中「第二十四条、第二十五条第二号及び第二十六条(第一項第四号を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第四号を除く。)」を「第十三条の二、第二十四条及び第二十五条第二号並びに地方揮発油税法第十四条の二並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号(ニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第三項及び第七十四条の十三」に、「揮発油税法第二十六条第一項第四号及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第四号」を「同法第七十四条の五第二号ニ」に、「揮発油税法第二十四条中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」を「揮発油税法第十三条の二中「第三条及び第十条から第十二条の二まで」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項」と、同法第二十四条中「揮発油の」とあるのは「特定石油化学製品の」に、「同法第二十六条第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、同条第三項中「第三条及び第十条から第十二条の二までの規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」と、地方揮発油税法第十四条の二第一項及び第二項中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、「若しくは販売業者、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法第十六条の三第一項若しくは第十六条の四第一項に規定する揮発油をこれらの規定に規定する場所に移入した者」とあるのは「又は販売業者」と、同条第三項中「第五条第一項若しくは第二項又は第七条の規定」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項の規定」を「地方揮発油税法第十四条の二中「第五条及び第七条」とあるのは「租税特別措置法第八十九条の二第四項」と、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号イ中「揮発油(同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号及び第七十四条の十二第三項において同じ。)」とあるのは「特定石油化学製品」と、同号ロ及びハ中「揮発油」とあるのは「特定石油化学製品」と、同法第七十四条の十二第三項中「揮発油の」とあるのは「特定石油化学製品の」に改め、同条第十一項中「第二十六条(第一項第四号を除く。)並びに地方揮発油税法第十四条の二(第一項第四号を除く。)の規定が準用される前項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号(ニを除く。)の規定が準用される同項」に改め、「及び地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号」を削り、「揮発油税法第二十八条第六号及び第七号並びに第二十九条並びに地方揮発油税法第十六条及び第十七条」を「同法第二十八条第六号及び第二十九条並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第八十九条の三第一項中「、平成三十年三月三十一日までに」を削り、同条第四項中「、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二」を「及び第二十四条並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第三項及び第七十四条の十三」に改め、同条第五項中「、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二」を「及び第二十四条並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号」に改め、「並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号」を削り、「揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号」を「同法第二十八条第三号及び第六号」に、「地方揮発油税法第十六条及び第十七条」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第八十九条の四第一項中「、平成三十年三月三十一日までに」を削り、同条第二項中「、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二」を「及び第二十四条並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第三項及び第七十四条の十三」に改め、同条第三項中「、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二」を「及び第二十四条並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号」に改め、「並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号」を削り、「揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号」を「同法第二十八条第三号及び第六号」に、「地方揮発油税法第十六条及び第十七条」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第九十条第四項中「、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二」を「及び第二十四条並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第三項及び第七十四条の十三」に改め、同条第五項中「、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二」を「及び第二十四条並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号」に改め、「並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号」を削り、「揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号」を「同法第二十八条第三号及び第六号」に、「地方揮発油税法第十六条及び第十七条」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第九十条の二第二項中「、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二」を「及び第二十四条並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第三項及び第七十四条の十三」に改め、同条第三項中「、第二十四条及び第二十六条並びに地方揮発油税法第十四条の二」を「及び第二十四条並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第二号」に改め、「並びに地方揮発油税法第十四条の二第一項第一号」を削り、「揮発油税法第二十八条第三号、第六号及び第七号」を「同法第二十八条第三号及び第六号」に、「地方揮発油税法第十六条及び第十七条」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第二号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第九十条の四第一項中「(第四号に掲げる重油及び粗油については、平成二十三年三月三十一日まで)」を削り、同条第二項中「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)」を「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と、同法第二十一条」に改め、「(第二十三条第一項及び第二項において「石油製品等」という。)」を削り、「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油製品等(石油石炭税の免除を受けた原油、揮発油、灯油、軽油、石油ガスその他のガス状炭化水素又は重油及び粗油」と、同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、「、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と」を削り、同条第三項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)の規定が準用される前項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項」に、「同法第二十二条」を「石油石炭税法第二十二条」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に、「同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」を「同法第二十四条(第五号に係る部分に限る」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改め、同条第四項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)」を「第十八条の二並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条」を「石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号イ中「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)」に、「原油等」とあるのは「石油石炭税」を「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油等(石油石炭税」に改め、「(以下この項及び次項において「重油等」という。)」を削り、「同項第三号中「原油等又は前号」を「同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)」とあるのは「第七十四条の五第四号イ」と、「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、「、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四第六項及び第七項」と」を削り、同条第五項中「石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニ」に、「前項の重油」を「同項の重油」に、「同条第一項第一号」を「同号イ」に、「同法第二十五条(第一号から第五号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改め、第六章第三節の二中同条の前に次の一款及び款名を加える。

      第一款 地球温暖化対策のための課税の特例

  (地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例)

 第九十条の三の二 地球温暖化対策を推進する観点から、平成二十三年十月一日以後に原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。

  一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千八百円

  二 ガス状炭化水素 一トンにつき千八百六十円

  三 石炭 一トンにつき千三百七十円

  (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減)

 第九十条の三の三 苛性ソーダの製造業を営む者が自ら発電(当該苛性ソーダの製造に使用する電気に係るものに限る。)の用に供する石炭(以下この条において「苛性ソーダ製造用特定石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成二十五年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該苛性ソーダ製造用特定石炭を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税の税額は、前条の規定にかかわらず、石油石炭税法第九条第三号に定める税率により計算した金額とする。

 2 石油石炭税法第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三の規定は、前項の規定の適用を受けた苛性ソーダ製造用特定石炭を同項に規定する用途に供する者及び同項の規定の適用を受けた苛性ソーダ製造用特定石炭の販売業者について準用する。この場合において、石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」と、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭(以下この条において「苛性ソーダ製造用特定石炭」という。)を同項に規定する用途に供する者及び苛性ソーダ製造用特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「苛性ソーダ製造用特定石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「苛性ソーダ製造用特定石炭(租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「苛性ソーダ製造用特定石炭」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「苛性ソーダ製造用特定石炭」と読み替えるものとする。

 3 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の苛性ソーダ製造用特定石炭を同項に規定する用途に供する者及び同項の苛性ソーダ製造用特定石炭の販売業者(同項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を適用する。

 4 第一項の規定の適用を受けた苛性ソーダ製造用特定石炭は、同項の承認を受けて当該苛性ソーダ製造用特定石炭を引き取つた日から二年以内に、同項に規定する用途以外の用途に供し、又は同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

 5 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の苛性ソーダ製造用特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくは同項に規定する用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該苛性ソーダ製造用特定石炭につき、前条第三号に定める税率により計算した石油石炭税額と第一項の規定により計算した石油石炭税額との差額に相当する額の石油石炭税を、直ちに徴収する。

  (特定の石油製品を特定の運送の用に供した場合の石油石炭税の還付)

 第九十条の三の四 次の表の各号の上欄に掲げる者が、平成二十五年三月三十一日までに、原油若しくは関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の()に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)から本邦において製造された同表第二七一〇・一一号及び第二七一〇・一九号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品又は保税地域から引き取られた石油石炭税課税済みの石油製品であつて、当該各号の中欄に掲げるもの(以下この条において「特定用途石油製品」という。)を、当該各号の下欄に掲げる用途に供した場合には、政令で定めるところにより、これらの用途に供した特定用途石油製品につき、第九十条の三の二第一号に定める税率により計算した石油石炭税額と石油石炭税法第九条第一号に定める税率により計算した石油石炭税額との差額に相当する金額を当該特定用途石油製品の製造者又は当該特定用途石油製品を保税地域から引き取つた者(政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた者に限る。以下この条において「承認輸入者」という。)に(当該特定用途石油製品の製造者が当該特定用途石油製品の原料とされた課税済みの原油等に係る石油石炭税の納税者でない場合にあつては、当該課税済みの原油等につき当該特定用途石油製品の製造者が当該石油石炭税を納付したものとみなして、当該特定用途石油製品の製造者に)還付する。

一 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項に規定する内航海運業を営む同法第三条第一項の規定による登録を受けた者又は同条第二項の規定に基づき届出を行つた者

軽油(関税定率法別表第二七一〇・一一号の一の()又は第二七一〇・一九号の一の()に掲げる軽油をいう。以下この条において同じ。)又は重油(同表第二七一〇・一九号の一の()に掲げる重油をいう。以下この条において同じ。)

内航海運業法第二条第二項に規定する内航海運業に係る同条第一項に規定する内航運送の用

二 海上運送法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営む同法第三条第一項の規定による許可を受けた者

軽油又は重油

同法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用(遊覧の用その他の財務省令で定める用途を除く。)

三 鉄道事業法第三条第一項の規定による許可を受けた者

軽油

同法第二条第二項及び第三項に規定する第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の用(鉄道用車両の動力源の用途に限る。)

四 航空法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業を営む同法第百条第一項の規定による許可を受けた者

航空機燃料

同法第二条第二十項に規定する国内定期航空運送事業の用

 2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請者につき石油石炭税の保全上不適当と認める事情があるときは、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

 3 石油石炭税法第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三の規定は、第一項に規定する特定用途石油製品を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者について準用する。この場合において、石油石炭税法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する特定用途石油製品(以下この条において「特定用途石油製品」という。)を同項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等の購入、貯蔵、消費、販売若しくは」とあるのは「特定用途石油製品の製造、購入、貯蔵、消費若しくは販売又は」と、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品(租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する石油製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と読み替えるものとする。

 4 前項の規定により石油石炭税法第二十一条及び国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項の特定用途石油製品を第一項の表の各号の下欄に定める用途に供する者、特定用途石油製品の製造者若しくは販売業者又は承認輸入者(前項の規定により準用される石油石炭税法第二十二条(第一号を除く。)の規定により記帳の義務を承継する者を含む。)は、石油石炭税法第二十一条に規定する者とそれぞれみなして、同法第二十四条(第五号に係る部分に限る。)及び第二十五条第一項並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を適用する。

 5 第一項の規定による還付金には、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律の規定による還付加算金は、付さない。

      第二款 その他の特例

  第九十条の四の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)」を「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第四項及び第五項」と、同法第二十一条」に改め、「並びに第二十三条第一項及び第二項」を削り、「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定石炭」と、同項第三号中「原油等又は前号」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石炭(租税特別措置法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、「、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第四項及び第五項」と」を削り、同条第三項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)の規定が準用される前項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項」に、「同法第二十二条」を「石油石炭税法第二十二条」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に、「同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」を「同法第二十四条(第五号に係る部分に限る」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第九十条の四の三第二項中「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)」を「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と、同法第二十一条」に改め、「並びに第二十三条第一項及び第二項」を削り、「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、同項第三号中「原油等又は前号」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭(租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、「、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第四項及び第五項」と」を削り、同条第三項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)の規定が準用される前項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項」に、「同法第二十二条」を「石油石炭税法第二十二条」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に、「同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」を「同法第二十四条(第五号に係る部分に限る」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第九十条の五第一項中「原油又は関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の()に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの(以下この節において「課税済みの原油等」という。)」を「課税済みの原油等」に、「石油石炭税法第九条第一号」を「第九十条の三の二第一号」に改め、同条第五項中「、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」を「及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に改め、「(第二十三条第一項及び第二項において「特定石油製品等」という。)」を削り、「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定石油製品等」と、同項第三号中「原油等又は前号」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定石油製品等(租税特別措置法第九十条の五第一項に規定する揮発油、灯油、軽油又は石油化学製品」と、同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、同条第六項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項」に、「同法第二十二条」を「石油石炭税法第二十二条」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に、「同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」を「同法第二十四条(第五号に係る部分に限る」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第九十条の六第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に、「石油石炭税法第九条第一号」を「第九十条の三の二第一号」に改め、同条第二項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)」を「第十八条の二並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十三条第一項第一号中「第二十一条」を「石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第六項及び第七項」と、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号イ中「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)」に、「この項及び次項」を「この号及び第七十四条の十二第五項」に、「同条第一項」を「同法第九十条の六第一項」に、「「原油等」」を「「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号及び第七十四条の十二第五項において同じ。)」」に、「同項第三号中「原油等又は前号」を「同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「第二十一条」とあるのは「前項第一号」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「石油石炭税法第二十一条(記帳義務)」とあるのは「第七十四条の五第四号イ」と、「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、「、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の六第六項及び第七項」と」を削り、同条第三項中「石油石炭税法第二十三条(第一項第二号及び第四号」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニ」に、「前項の方法」を「同項の方法」に、「同条第一項第一号」を「同号イ」に、「同法第二十五条(第一号から第五号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十六条第一項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改め、同条第四項中「、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」を「及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に改め、「並びに第二十三条第一項及び第二項」を削り、「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「重油」と、同項第三号中「原油等又は前号」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「重油(租税特別措置法第九十条の六第一項に規定する重油」と、同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、同条第五項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニ」に、「同法第二十二条」を「石油石炭税法第二十二条」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に、「同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」を「同法第二十四条(第五号に係る部分に限る」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第九十条の六の二第一項中「調製品(」の下に「同表」を加え、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第五項中「、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」を「及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に改め、「(第二十三条において「石油アスファルト等」という。)」を削り、「この条及び第二十三条」を「この条」に、「同法第二十三条第一項第一号」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号イ」に、「原油等」とあるのは「石油アスファルト等(その者が石油等の残留物」を「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「石油アスファルト等(租税特別措置法第九十条の六の二第一項に規定する石油アスファルト等」と、「若しくは帳簿書類」とあるのは「(その者が石油等の残留物(同法第九十条の六の二第三項に規定する石油等の残留物をいう。以下この号において同じ。)」に、「含む。)」と、同項第三号中「原油等又は前号」を「含む。)若しくは帳簿書類」と、同号ハ中「原油等又はロ」に、「同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭」を「同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭」に改め、同条第六項中「第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)の規定が準用される前項」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)の規定が準用される同項」に、「同法第二十二条」を「石油石炭税法第二十二条」に、「同法第二十一条」を「石油石炭税法第二十一条」に、「同法第二十五条(第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」を「同法第二十四条(第五号に係る部分に限る」に、「第二十六条第一項」を「第二十五条第一項並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」に改める。

  第九十条の七第一項中「その他不正の行為により」の下に「第九十条の三の四第一項、」を加え、同条第三項第六号中「の提出を怠り」を「を提出せず」に改め、同号を同項第七号とし、同項第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。

  一 第九十条の三の三第四項の規定に違反して同項の苛性ソーダ製造用特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者

  第九十条の八第一項中「この節」を「この条及び次条」に、「税額」を「税率」に改め、「第十一条」の下に「及び前条」を加え、「一万三千円の税率により計算した金額」を「九千円」に改め、同条第二項及び第三項中「航空機燃料税法第十一条」を「前条」に改め、同条第四項中「税額」を「税率」に改め、「第十一条」の下に「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」を加え、「租税特別措置法第九十条の八第一項」を「同法第九十条の八の二第一項」に改め、「により計算した金額」を削り、同条を第九十条の八の二とし、第六章第三節の三中同条の前に次の一条を加える。

  (航空機燃料税の税率の特例)

 第九十条の八 航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機に、平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、同法第十一条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき一万八千円とする。

  第九十条の九第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「税額」を「税率」に改め、「第十一条」の下に「及び第九十条の八」を加え、「一万九千五百円の税率により計算した金額」を「一万三千五百円」に改め、同条第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「航空機燃料税法第十一条」を「第九十条の八」に改め、同条第三項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「航空機燃料税法第十一条」を「第九十条の八」に改め、同条第五項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第六項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に、「税額」を「税率」に改め、「第十一条」の下に「及び租税特別措置法第九十条の八(航空機燃料税の税率の特例)」を加え、「租税特別措置法第九十条の九第一項」を「同法第九十条の九第一項」に改め、「により計算した金額」を削る。

  第九十条の十一第一項第一号中「道路運送法」の下に「(昭和二十六年法律第百八十三号)」を加える。

  第九十条の十二第一項第三号中「大気汚染防止法」の下に「(昭和四十三年法律第九十七号)」を加える。

  第九十一条中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

  第九十三条第一項第三号中「相続税法」の下に「第五十一条の二第一項第二号ロ及びハ、」を加える。

  第九十四条第一項中「第六十条第二項」の下に「及び相続税法第五十一条の二第一項第三号」を加え、「同項」を「これら」に改める。

  第九十七条の次に次の一条を加える。

  (特別還付金の支給)

 第九十七条の二 税務署長は、第四十一条の二十の二第二項第一号に規定する対象保険年金(以下この条において「対象保険年金」という。)に係る同項第二号に規定する保険金受取人等(以下この項及び次項において「保険金受取人等」という。)に該当する者(当該保険金受取人等に該当する者が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日(以下この条において「改正法施行日」という。)前に死亡している場合にあつては、その相続人(包括受遺者を含む。以下この条において「特定相続人」という。)。以下この条において「対象年金受給者等」という。)に対し、当該保険金受取人等である者(第三項において「対象年金受給者」という。)又は当該特定相続人に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において「特定被相続人」という。)の平成十二年分以後の各年分の対象保険年金に係る所得(所得税法第百六十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「保険年金所得」という。)のうち所得税が課されない部分の金額について所得税を課するとしたならば当該金額につき課されることとなる所得税に相当する給付金(以下この条において「特別還付金」という。)を支給する。ただし、当該対象年金受給者等(特定相続人にあつては、当該特定相続人に係る特定被相続人。以下この項において同じ。)の当該特別還付金の対象となる年分の所得税について次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

  一 当該対象年金受給者等がその年分の所得税につき確定申告書(第二条第一項第十号に規定する確定申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、又は国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条の規定による決定(以下この条において「所得税額の決定」という。)を受けている場合において、当該確定申告書又は所得税額の決定に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき同条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(以下この項及び第五項において「更正」という。)があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)に関し更正をすることができるとき(同法第七十条第四項の規定による場合を除く。)。

  二 当該対象年金受給者等のその年分の所得税につき国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第六十一条第一項第二号に規定する期限後申告書を提出することができる場合

 2 特定対象保険年金(その者に係る対象保険年金で特別還付金の対象となる年分の所得税について改正法施行日において前項各号に掲げる場合に該当するもののうち、改正法施行日から一年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなるものをいう。)に係る保険金受取人等に該当する者に係る同項の規定の適用については、同項中「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日(以下この条において「改正法施行日」という。)」とあるのは、「次に掲げる場合のいずれにも該当しないこととなる日」とする。

 3 特別還付金の支給を受けようとする者は、改正法施行日から起算して一年を経過する日までの間(第十一項において「請求期間」という。)に、当該特別還付金に係る対象保険年金に関する事項、当該特別還付金の額、その計算の基礎となる金額その他財務省令で定める事項を記載した書類(以下この条において「特別還付金請求書」という。)を、当該特別還付金に係る対象年金受給者の所得税の納税地又は特定相続人に係る特定被相続人のその死亡の日の属する年分の所得税の納税地の所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)に提出しなければならない。この場合において、当該特別還付金請求書には、当該特別還付金の額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類及び当該特別還付金の額の計算に関する明細書(第十二項において「添付書類」という。)を添付しなければならない。

 4 対象年金受給者等が特別還付金請求書を提出する前に死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該対象年金受給者等に係る特別還付金請求書を提出することができる。この場合において、特別還付金請求書の提出について前項の規定を準用する。

 5 特別還付金の額は、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

  一 平成十五年分以後の各年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 当該対象年金受給者等(特定相続人にあつては、当該特定相続人に係る特定被相続人。以下この号において同じ。)がその年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は所得税額の決定を受けている場合 (1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額に相当する金額((1)に掲げる金額又は(2)に掲げる金額が(1)に規定する還付金の額である場合には、(1)に掲げる金額又は(2)に掲げる金額を零から差し引いた額を当該(1)に掲げる金額又は(2)に掲げる金額として計算するものとし、当該相当する金額が零以下である場合には零とする。)

    (1) 当該確定申告書又は所得税額の決定に係る所得税額等(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二条第六号ニに掲げる納付すべき税額又は同号ホに掲げる還付金の額に相当する税額(以下この号において「還付金の額」という。)をいう。以下この号において同じ。)(当該所得税額等につき同法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の所得税額等)

    (2) 当該確定申告書又は所得税額の決定に係る年分の対象年金受給者等の所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額(ロにおいて「総所得金額」という。)の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額(当該保険年金所得につき政令で定める規定により計算した同法第三十五条第二項に規定する雑所得の金額(以下この号において「雑所得の金額」という。)をいう。ロにおいて同じ。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年分の所得税額等となるべき額

   ロ イに掲げる場合以外の場合 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する金額((1)(ii)に掲げる金額が還付金の額以外のものである場合には零とし、(1)(ii)に掲げる金額が還付金の額である場合には当該還付金の額を限度とする。)

    (1) (i)に掲げる金額から(ii)に掲げる金額を控除した金額に相当する金額((i)に掲げる金額又は(ii)に掲げる金額が還付金の額である場合には、(i)に掲げる金額又は(ii)に掲げる金額を零から差し引いた額を当該(i)に掲げる金額又は(ii)に掲げる金額として計算する。)

     (i) 当該対象年金受給者等のその年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用前雑所得金額(当該保険年金所得につき所得税が課されない部分の金額について所得税を課するとした場合の雑所得の金額として政令で定める規定により計算した金額をいう。(2)において同じ。)を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年分の所得税額等となるべき額

     (ii) 当該対象年金受給者等のその年分の総所得金額の計算につき、保険年金所得に係る適用後雑所得金額を当該保険年金所得に係る雑所得の金額とした場合において計算される当該年分の所得税額等となるべき額

    (2) 当該対象年金受給者等のその年分の保険年金所得に係る適用前雑所得金額から当該保険年金所得に係る適用後雑所得金額を控除した金額(次号において「保険年金所得減少額」という。)の百分の十に相当する金額

  二 平成十二年から平成十四年までの各年分 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額

   イ 当該対象年金受給者等(特定相続人にあつては、当該特定相続人に係る特定被相続人。以下この号において同じ。)に係る対象保険年金の最終の支払の日の属する年分(以下この号において「最終支払年分」という。)が平成十五年分以後のいずれかの年分である場合 当該対象年金受給者等のその年分の対象保険年金に係る保険年金所得減少額にみなし特別還付金割合(当該対象年金受給者等の平成十五年分の保険年金所得に係る保険年金所得減少額のうちに当該保険年金所得に係る次に掲げる金額のいずれか多い金額(以下この号において「みなし特別還付金基準額」という。)の占める割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をいう。以下この号において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する金額

    (1) 前号ロ(1)に掲げる金額

    (2) 前号ロ(2)に掲げる金額

   ロ 当該対象年金受給者等に係る対象保険年金の最終支払年分が平成十二年から平成十四年までのいずれかの年分である場合 当該対象保険年金に係る次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める金額に相当する金額

    (1) 最終支払年分 当該対象年金受給者等に係る当該最終支払年分の保険年金所得を当該対象年金受給者等に係る平成十五年分の保険年金所得とみなして計算した場合におけるみなし特別還付金基準額

    (2) 最終支払年分以外の年分 当該対象年金受給者等に係るその年分の保険年金所得に係る保険年金所得減少額に当該対象年金受給者等に係る当該最終支払年分の保険年金所得を当該対象年金受給者等に係る平成十五年分の保険年金所得とみなして計算した場合におけるみなし特別還付金割合を乗じて計算した金額

 6 所轄税務署長は、特別還付金請求書の提出があつた場合には、当該特別還付金請求書に記載された特別還付金の額、その計算の基礎となる金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、特別還付金を支給し、又は支給しない旨の決定(支給する旨の決定にあつては、その額(当該特別還付金請求書に記載された特別還付金の額を限度とする。)の定めを含む。以下この条において同じ。)を行わなければならない。

 7 所轄税務署長は、前項の規定により特別還付金を支給する旨の決定を行つた場合には、当該決定に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金を支給する旨及びその支給する特別還付金の額を書面により通知するとともに、当該特別還付金を支払うものとする。

 8 所轄税務署長は、第六項の規定により特別還付金を支給しない旨の決定を行つた場合には、当該決定に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、理由を付して、特別還付金を支給しない旨を書面により通知するものとする。

 9 第六項の規定による特別還付金を支給する旨の決定を受けた者は、当該決定を受けたときにおいて、当該決定に係る額の特別還付金の支給を受ける権利を取得するものとする。

 10 所轄税務署長は、特別還付金の支払をし、又は充当(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第五十七条の規定による充当をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別還付金の区分に従い当該各号に定める日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合(第九十三条に規定する各年の特例基準割合(以下この項及び第二十二項において「特例基準割合」という。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて計算した金額(以下この条において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

  一 第五項第一号に掲げる年分に係る特別還付金 次に掲げる特別還付金の区分に応じそれぞれ次に定める日数

   イ 第五項第一号イに掲げる場合に該当する対象年金受給者等に係る特別還付金 当該特別還付金を当該特別還付金に係る年分における国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第五十六条第一項に規定する還付金等と、第六項又は第十五項の規定による決定(同項の決定にあつては、第十二項に規定する変更決定請求書に基づくものに限る。)を同法第五十八条第一項第二号に規定する更正の請求に基づく更正とみなした場合における同項に規定する日数(当該特別還付金の計算の基礎となる第五項第一号イ(2)に掲げる金額が同号イ(1)に規定する還付金の額であつて、かつ、当該還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第八号又は第百二十三条第二項第八号に掲げる金額に相当する金額である場合には、これらの規定に規定する予納税額の納期限の翌日から当該特別還付金の支払のための支払決定の日又は当該特別還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日。以下この項において「特別還付金支払決定日」という。)までの期間の日数(当該特別還付金に係る年分の所得税の確定申告書が当該確定申告書の同法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限後に提出された場合又は当該年分の所得税について所得税額の決定があつた場合には、当該年分の所得税に係る確定申告期限の翌日からその提出の日又はその所得税額の決定があつた日までの期間の日数を除く。))

   ロ 第五項第一号ロに掲げる場合に該当する対象年金受給者等に係る特別還付金 当該特別還付金に係る第六項の規定による決定があつた日の翌日から特別還付金支払決定日までの期間の日数(当該特別還付金に係る同号ロに規定する還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第八号又は第百二十三条第二項第八号に掲げる金額に相当する金額である場合には、これらの規定に規定する予納税額の納期限の翌日から特別還付金支払決定日までの期間の日数から当該特別還付金に係る年分の所得税に係る同法第二条第一項第四十一号に規定する確定申告期限の翌日から当該特別還付金に係る第六項の規定による決定があつた日までの期間の日数を控除した日数)

  二 第五項第二号に掲げる年分に係る特別還付金 当該特別還付金に係る年分の所得税の所得税法第百二十条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日から特別還付金支払決定日までの期間の日数

 11 第六項の規定による決定を受けた者は、当該決定を受けた特別還付金の額(当該特別還付金の額に関し第十五項の規定による決定(以下この項から第十四項までにおいて「変更決定」という。)があつた場合には、当該変更決定後の特別還付金の額)の計算の基礎となつた事実についてその内容と相違する事実が判明したことにより、当該特別還付金の額が過少である場合には、請求期間内に限り、特別還付金の額に関し変更決定をすべき旨を請求することができる。

 12 前項の規定による変更決定の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類(以下この条において「変更決定請求書」という。)を所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該変更決定請求書には添付書類を添付しなければならない。

  一 その請求に係る変更決定前の特別還付金の額

  二 その請求に係る変更決定後の特別還付金の額

  三 その変更決定の請求をする理由

  四 その変更決定の請求をするに至つた事情の詳細

  五 第二号に掲げる金額の計算の基礎となる金額その他財務省令で定める事項

 13 第六項の規定による決定を受けた者は、当該決定を受けた特別還付金の額(当該特別還付金の額に関し変更決定があつた場合には、当該変更決定後の特別還付金の額)が過大である場合には、当該特別還付金の額に関し変更決定をすべき旨を請求することができる。この場合において、前項の規定は、当該請求について準用する。

 14 所轄税務署長は、第十一項又は前項の請求があつた場合には、その請求に係る変更決定請求書に記載された事項について調査し、変更決定をし、又は理由を付して、変更決定をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知するものとする。

 15 所轄税務署長は、第六項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした特別還付金の額が過大又は過少であることを知つた場合には、その調査により、当該決定に係る特別還付金の額を変更する旨及びその変更後の特別還付金の額(以下この項において「変更後の特別還付金の額」という。)の決定をするものとする。この場合において、当該決定が当該決定前の特別還付金の額が増加する変更である旨の決定であるときは、変更後の特別還付金の額は、当該特別還付金に係る特別還付金請求書に記載された特別還付金の額(変更決定請求書の提出がある場合には、当該変更決定請求書に記載された第十二項第二号に掲げる金額)を限度とする。

 16 所轄税務署長は、前項の規定による決定(以下この条において「変更決定」という。)を行つた場合には、当該特別還付金に係る特別還付金請求書を提出した者に対し、次に掲げる事項を、書面により通知するとともに、当該変更決定前の特別還付金の額が増加する変更決定があつた場合には、第三号イに掲げる金額に相当する特別還付金を支払うものとする。

  一 その変更決定前の特別還付金の額

  二 その変更決定後の特別還付金の額

  三 その変更決定に係る次に掲げる金額

   イ その変更決定前の特別還付金の額がその変更決定により増加するときは、その増加する特別還付金の額

   ロ その変更決定前の特別還付金の額がその変更決定により減少するときは、その減少する特別還付金の額

   ハ 第十項の規定により支払う特別還付金の額に係る加算金があるときは、その加算金のうちロに掲げる特別還付金の額に対応する部分の金額

  四 前三号に掲げる金額の計算の基礎となる金額その他財務省令で定める事項

 17 第六項の規定による決定又は変更決定は、改正法施行日から二年を経過した日以後においては、することができない。

 18 第十五項の規定による変更決定前の特別還付金の額が増加する変更決定を受けた者は、当該変更決定を受けたときにおいて、当該変更決定により増加する特別還付金の額の特別還付金の支給を受ける権利を取得するものとする。

 19 特別還付金(加算金を含む。次項から第二十三項までにおいて同じ。)については、所得税を課さない。

 20 第十五項の規定による変更決定前の特別還付金の額が減少する変更決定があつた場合において第十六項に規定する書面に記載された同項第三号ロ及びハに掲げる金額に相当する特別還付金を有する者は、当該特別還付金を当該書面が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに国に納付しなければならない。

 21 前項に規定する変更決定を受けた者は、同項の規定により納付すべき特別還付金を同項の規定により納付すべき期限(次項において「納期限」という。)までに完納しないときは、延滞金を納付しなければならない。

 22 前項の延滞金の額は、特別還付金の納期限の翌日から当該特別還付金を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の特別還付金の額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の特別還付金の額に年七・三パーセントの割合(各年の特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))を乗じて計算した額とする。

 23 特別還付金の支給を受ける権利及び特別還付金を徴収する権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

 24 第三項(第四項において準用する場合を含む。)の特別還付金請求書の提出、第六項の決定、第七項及び第八項の通知、第七項及び第十六項の特別還付金の支払、第十項の加算金、第十二項(第十三項において準用する場合を含む。)の変更決定請求書の提出、第十四項及び第十六項の通知、第十五項の決定、第二十項の特別還付金の納付、第二十一項の延滞金の納付、第二十二項の延滞金の額、前項の時効その他特別還付金、加算金及び延滞金の端数計算については、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律(第五条、第二十一条、第二十二条、第二十七条から第三十条まで、第三章(第三十四条の二、第三十五条、第三十六条、第三十九条及び第四十四条を除く。)、第四章、第五十六条、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項、第六十条第三項及び第四項、第六十二条、第六十三条、第七十一条第一項、第七十二条第二項及び第三項(同法第七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条(第三項を除く。)、第七十四条の十四第二項、第百五条、第百十七条、第百十九条並びに第百二十条の規定に限る。)の規定及び国税徴収法(第二章(第十一条を除く。)、第三章(第三十二条、第三十五条及び第三十九条に限る。)、第五章、第六章(第百五十八条を除く。)、第八章及び第九章の規定に限る。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十条第一項

又は決定

若しくは決定又は租税特別措置法第九十七条の二第六項若しくは第十五項(特別還付金の支給)の規定による決定(以下「特別決定」という。)

 

納税地(

納税地又は同条第三項に規定する対象年金受給者の所得税の納税地若しくは特定相続人に係る特定被相続人のその死亡の日の属する年分の所得税の納税地(

第三十条第二項

又は電源開発促進税

若しくは電源開発促進税又は租税特別措置法第九十七条の二第一項に規定する特別還付金(以下「特別還付金」という。)

 

以後

又は同条第三項に規定する特別還付金請求書若しくは同条第十二項に規定する変更決定請求書を提出した時以後

 

これらの国税に

これらの国税又は特別還付金に

 

又は決定

若しくは決定又は特別決定

第三十条第三項

又は決定を

若しくは決定又は特別決定を

 

又は決定に係る国税

若しくは決定に係る国税又は当該特別決定に係る特別還付金

 

ため、

ため又は他の税務署長が特別決定をしていたため、

第三十七条第一項

 

場合には場合又は特別還付金を租税特別措置法第九十七条の二第二十項(特別還付金の支給)の規定により納付すべき期限(同条第二十一項に規定する延滞金(以下「延滞金」という。)については、その計算の基礎となる特別還付金の納付すべき期限。以下「特別還付金の納期限」という。)までに完納しない場合には

第三十七条第二項

納期限

納期限又は特別還付金の納期限

第三十七条第三項

国税

国税又は特別還付金

 

又は利子税

若しくは利子税又は延滞金

第三十八条第一項

納期限まで

納期限まで又は特別還付金で特別還付金の納期限まで

 

納期限を

納期限又は特別還付金の納期限を

第三十八条第二項

税額

税額又は特別還付金の額

第四十条

国税が

特別還付金が

第四十一条及び第四十二条

国税

特別還付金

第四十三条第一項

国税の徴収

国税又は特別還付金の徴収

 

納税地(

納税地又は租税特別措置法第九十七条の二第三項(特別還付金の支給)に規定する対象年金受給者の所得税の納税地若しくは特定相続人に係る特定被相続人のその死亡の日の属する年分の所得税の納税地(

第四十三条第二項

又は電源開発促進税

若しくは電源開発促進税又は特別還付金

第四十三条第二項第一号

賦課決定が

賦課決定又は租税特別措置法第九十七条の二第二十四項の規定により準用する第三十条第二項の特別決定が

 

国税

国税又は特別還付金

第四十三条第二項第二号

税額

税額又は特別還付金につき納付すべき額

第四十三条第三項及び第四項

国税に

国税又は特別還付金に

第四十三条第五項

国税を

国税又は特別還付金を

第四十六条第一項

国税で次に掲げるもの

特別還付金でその納付すべき期限がその損失を受けた日以後に到来するもの

 

その納期限(

その特別還付金の納期限(

 

その国税

その特別還付金

第四十六条第二項

国税

特別還付金

第五十六条第一項

還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)

特別還付金

 

還付しなければ

支払わなければ

第五十六条第二項

還付すべき還付金等について還付

支払うべき特別還付金について支払

第五十七条第一項

還付金等が

特別還付金が

 

その還付を

その支払を

 

国税(

特別還付金又は国税(

 

限る。

限る。以下この項において「特別還付金等」という。

 

還付に代えて、還付金等

支払に代えて、特別還付金

 

その国税

その特別還付金等

 

その還付金等

その特別還付金

 

となる国税

となる特別還付金等

第五十七条第二項

還付金等

特別還付金

第五十八条第二項第一号及び第二号

還付金等の請求権

特別還付金の支給を受ける権利

第六十条第三項

国税

特別還付金

第六十条第四項

税額の属する税目の国税

特別還付金

第六十二条第一項

国税

特別還付金

 

税額

特別還付金の額

第六十二条第二項

国税

特別還付金

第七十一条第一項第二号

賦課決定

賦課決定又は特別決定

第七十三条第一項

国税の徴収権

特別還付金を徴収する権利

 

国税に

特別還付金に

第七十三条第一項第一号

更正又は決定 その更正又は決定

租税特別措置法第九十七条の二第十五項(特別還付金の支給)の規定による決定 その決定

 

国税の第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付)

特別還付金の同条第二十項

第七十三条第一項第四号

督促 督促状

租税特別措置法第九十七条の二第二十四項において準用する第三十七条(督促)の規定による督促 督促状

第七十三条第四項

国税の徴収権

特別還付金を徴収する権利

 

国税(

特別還付金(

 

国税に

特別還付金に

第七十三条第五項

国税(

特別還付金(

 

国税の徴収権

特別還付金を徴収する権利

 

国税が

特別還付金が

 

国税に

特別還付金に

第百十七条第一項

納税申告書の提出その他国税

租税特別措置法第九十七条の二第三項(特別還付金の支給)に規定する特別還付金請求書又は同条第十二項に規定する変更決定請求書の提出その他特別還付金

第百十七条第二項

国税の納税地を所轄する税務署長

租税特別措置法第九十七条の二第三項に規定する所轄税務署長

 25 第七項及び第十六項の特別還付金の支払については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の十の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十七条の二第二十四項において準用する場合に限る。)」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する特別還付金」と、同項第二号中「国税に係る還付金等」とあるのは「租税特別措置法第九十七条の二第一項に規定する特別還付金」と、「の還付」とあるのは「の支払」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別還付金」と、同条第三項中「還付金等の還付」とあるのは「特別還付金の支払」と、「当該還付を」とあるのは「当該支払を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別還付金」と読み替えるものとする。

 26 特定相続人が二人以上ある場合における特別還付金請求書の提出に関する特例、特別還付金請求書を提出する者が第五項第一号ロに掲げる場合に該当する者である場合における当該特別還付金請求書に添付すべき書類の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 27 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特別還付金の支給に関する調査について必要があるときは、当該特別還付金に係る特別還付金請求書を提出した者に質問し、又はその者の当該特別還付金に関する書類その他の物件を検査することができる。

 28 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 29 第二十七項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 30 偽りその他不正の手段により特別還付金の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、同法による。

 31 第二十七項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした書類を提示した者は、三十万円以下の罰金に処する。

  第九十八条の表の都道府県の項中「並びに第三十七条第一項の表の第十二号の上欄」及び「並びに第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄」を削り、同表の市町村の項中「、第三十一条の二第二項第十五号ニ」を「並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務」に、「、第六十三条第三項第七号イ及びロ並びに」を「並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務、」に改める。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第二十一条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  本則中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第七条第一項、第二項、第七項及び第八項中「名あて人」を「名宛人」に改める。

  第十一条第三項中「第二十七条」を「第二十六条」に、「充てん場)」を「充填場)」に改め、同項第三号中「充てん場」を「充填場」に改める。

  第二十二条第一項中「又はその消費し」を「その消費し」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 当該職員は、内国消費税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第二十二条に次の二項を加える。

 5 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九から第七十四条の十一まで(納税義務者等に対する調査の事前通知等)の規定は、税関長が、当該職員に第一項に規定する者に対し同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 6 第四項に定めるもののほか、第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十四条第二号中「の提出を怠り」を「をその提出期限までに提出せず」に改め、同条第三号中「記載を怠り」を「記載をせず」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 第二十二条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)

第二十二条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項を次のように改める。

 2 国外送金等調書を提出すべき金融機関のうち、当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであった国外送金等調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が千以上であるものは、前項の規定にかかわらず、その者が国外送金等調書に記載すべきものとされる同項に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかにより同項に規定する税務署長に提供しなければならない。

  一 財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

  二 当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

  第四条第三項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 国外送金等調書を提出すべき金融機関(前項の規定に該当する者を除く。)が、政令で定めるところにより第一項に規定する税務署長の承認を受けた場合又は当該国外送金等調書の提出期限の属する年の前年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき国外送金等調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもって当該国外送金等調書の提出に代えることができる。

 4 第二項の規定により行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項の規定により国外送金等調書の提出が行われたものとみなして、この法律の規定を適用する。

  第五条の見出しを「(当該職員の質問検査権等)」に改め、同条第一項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外送金等調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第五条に次の二項を加える。

 5 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に国外送金等調書を提出する義務がある者に対し第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 6 第四項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七条第四号を次のように改める。

  四 第五条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)

第二十三条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条第一項及び第十八条中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第十九条を次のように改める。

  (当該職員の質問検査権等)

 第十九条 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第一号、第七十四条の七から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十二第二項の規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。

 2 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の十三の規定は、前項において準用する同法第七十四条の五第一号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求若しくは採取をする場合又は同法第七十四条の十二第二項の職務を執行する場合について準用する。

 3 第一項において準用する国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第一号ハの規定により採取した見本に関しては、第五条及び第十二条の規定は、適用しない。

  第二十条第一項の表国税通則法の項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第二十一条に次の二項を加える。

 3 第一項第一号に規定するもののほか、第十二条第一項の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  一 第十九条第一項において準用する国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第一号イ若しくはロの規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同号イからハまでの規定による検査若しくは採取を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  二 第十九条第一項において準用する国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第一号イの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第二十三条第二項中「第二十一条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの規定」に改める。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十四条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条中「(平成十八年法律第五十号」の下に「。次項において「整備法」という。」を、「存続するもの」の下に「(次項において「特例民法法人」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 特例民法法人であって整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、退職金共済事業を行う法人であって政令で定めるものは、新所得税法別表第一に掲げる内国法人とみなして、新所得税法その他所得税に関する法令の規定を適用する。

  附則第十一条に後段として次のように加える。

   この場合において、当該外国法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度の所得に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百分の二十二」とあるのは、「百分の十九」とする。

  附則第三十二条第一項、第三十三条第二項、第四十三条第二項、第四十五条第一項及び第二項並びに第九十四条第二項及び第四項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

第二十五条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第十八条のうち、租税特別措置法第十条の二の二第一項第二号の改正規定を削り、同法第四十二条の三の改正規定を次のように改める。

   第四十二条の三第四項第二号中「規定する報告書」の下に「、第三十七条の十四第十五項に規定する報告書」を加え、同項第五号及び第六号中「第三十七条の十一の三第十一項」の下に「、第三十七条の十四第十七項」を加える。

  第十八条のうち租税特別措置法第四十二条の五第一項第二号の改正規定を削る。

  附則第一条第六号を削り、同条第七号ロを次のように改める。

   ロ 第十八条中租税特別措置法第四条の四第二項の改正規定

  附則第一条第七号を同条第六号とし、同号の次に次の二号を加える。

  七 附則第六十四条第三項及び第四項の規定 平成二十五年十月一日

  七の二 第十八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の七」を「第九条の八」に改める部分に限る。)、同法第二章第一節中第九条の七の次に一条を加える改正規定、同法第三十七条の十の二第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十一条の十九の五第一項の改正規定及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第五十二条、第六十一条並びに第六十四条第一項及び第二項の規定 平成二十六年一月一日

  附則第一条第九号を次のように改める。

  九 削除

  附則第五十二条中「平成二十四年一月一日」を「平成二十六年一月一日」に改める。

  附則第五十三条を次のように改める。

 第五十三条 削除

  附則第六十一条中「平成二十四年分」を「平成二十六年分」に、「平成二十三年分」を「平成二十五年分」に改める。

  附則第六十四条中「平成二十四年一月一日」を「平成二十六年一月一日」に改める。

  附則第七十五条を次のように改める。

 第七十五条 削除

  附則第百五条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次に掲げる規定 平成二十三年六月一日

  イ 第一条中所得税法第二百三十八条に二項を加える改正規定及び同法第二百四十三条第二項の改正規定

  ロ 第二条中法人税法第百五十九条に二項を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定

  ハ 第三条中相続税法第六十八条に二項を加える改正規定及び同法第七十一条の改正規定

  ニ 第四条中地価税法第三十九条に二項を加える改正規定及び同法第四十二条第二項の改正規定

  ホ 第六条中消費税法第六十四条の改正規定、同法第六十五条第三号の改正規定及び同法第六十七条第二項の改正規定

  ヘ 第七条中酒税法第五十五条に二項を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十八条第一項の改正規定(同項第四号、第九号、第十号及び第十二号に係る部分に限る。)及び同法第五十九条第二項の改正規定

  ト 第八条中たばこ税法第二十八条に二項を加える改正規定、同法第二十九条の改正規定(同条第一号から第五号までに係る部分に限る。)及び同法第三十条の改正規定(同条第二項中「の違反行為」を「又は第三項の違反行為」に、「同項」を「これらの規定」に改める部分に限る。)

  チ 第九条中揮発油税法第二十七条に二項を加える改正規定、同法第二十八条の改正規定(同条第七号を削る部分を除く。)及び同法第二十九条第二項の改正規定

  リ 第十条中地方揮発油税法第十五条に二項を加える改正規定及び同法第十七条の改正規定(同条第二項中「の違反行為」を「又は第三項の違反行為」に、「同項」を「これらの規定」に改める部分に限る。)

  ヌ 第十一条中石油ガス税法第二十八条に二項を加える改正規定、同法第二十九条の改正規定(同条第一号及び第三号から第六号までに係る部分に限る。)及び同法第三十条の改正規定(同条第二項中「の違反行為」を「又は第三項の違反行為」に、「同項」を「これらの規定」に改める部分に限る。)

  ル 第十二条中石油石炭税法第二十四条に二項を加える改正規定、同法第二十五条の改正規定(同条第一号から第五号までに係る部分に限る。)及び同法第二十六条の改正規定(同条第二項中「の違反行為」を「又は第三項の違反行為」に、「同項」を「これらの規定」に改める部分に限る。)

  ヲ 第十三条中航空機燃料税法第二十条に二項を加える改正規定及び同法第二十一条の改正規定(同条第一号及び第二号に係る部分に限る。)

  ワ 第十四条中電源開発促進税法第十三条に二項を加える改正規定及び同法第十四条の改正規定(同条第一号及び第二号に係る部分に限る。)

  カ 第十六条中印紙税法第二十三条の改正規定(同条第二号及び第四号に係る部分に限る。)

  ヨ 第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分に限る。)、同法第百二十八条第一項の改正規定、同条を同法第百二十九条とする改正規定及び同法第百二十七条を同法第百二十八条とし、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分に限る。)

  タ 第二十条中租税特別措置法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第八項に係る部分に限る。)、同法第四十二条の三の改正規定(同条第二項第二号、第五号及び第六号に係る部分並びに同条第一項中「又は第三十七条の五第五項第二号」を削り、「同条第二項」を「第三十七条の五第二項」に改める部分を除く。)、同法第七十条の十三の改正規定、同法第八十九条の改正規定(同条第十五項の表揮発油税法第十七条第一項の項及び揮発油税法第十七条第二項の項中「行なわれている」を「行われている」に改める部分を除く。)及び同法第九十条の七第三項の改正規定(同項第六号中「の提出を怠り」を「を提出せず」に改める部分に限る。)並びに附則第百四十一条第四項の規定

  レ 第二十一条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十四条の改正規定(同条に一号を加える部分を除く。)

  ソ 第二十三条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条に二項を加える改正規定及び同法第二十三条第二項の改正規定

 二 次に掲げる規定 平成二十三年十月一日

  イ 第六条中消費税法第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十二条の二第一項及び第二項の改正規定、同法第十五条の改正規定並びに同法第五十七条第一項第一号の改正規定並びに附則第四十七条第一項及び第二項の規定

  ロ 第二十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四−第九十条の七)」を

第三節の二 石油石炭税法の特例

 

 

 第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二−第九十条の三の四)

 

 

 第二款 その他の特例(第九十条の四−第九十条の七)

   に改める部分に限る。)、同法第八条の四第一項第一号の改正規定、同法第九条の三第一号の改正規定、同法第六十六条の四第二項の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同法第六十八条の八十八第二項の改正規定、同条第六項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同法第六章第三節の二中第九十条の四の前に一款及び款名を加える改正規定、同法第九十条の五第一項の改正規定、同法第九十条の六第一項の改正規定(「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第九十条の七第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定(同項第六号中「の提出を怠り」を「を提出せず」に改める部分を除く。)並びに附則第六十二条、第六十三条、第百九条第一項、第百三十六条第一項及び第百四十四条から第百四十八条までの規定

 三 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定(同項第十六号に係る部分及び同項第四十号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第十七条の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第五十七条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第七十四条第二項第三号の改正規定、同法第八十三条の二第一項の改正規定、同法第八十四条第一項の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十二条第一項の改正規定、同法第百五十九条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百六十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条第一項第五号の改正規定、同法第百九十五条の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百一条の改正規定、同法第二百三条第一項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項第二号の改正規定、同法第二百二十四条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二十五条第一項の改正規定(同項第八号及び第十号に係る部分を除く。)、同法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第二百三十三条から第二百三十六条までの改正規定、同法第二百四十二条の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定、同法別表第四の改正規定、同法別表第五()の改正規定及び同法別表第六の改正規定並びに附則第三条から第七条まで、第九条から第十一条まで、第十三条第一項及び第二項、第十四条第二項及び第三項並びに第十六条の規定

  ロ 第二条中法人税法第二条第四十号の改正規定、同法第二十六条第一項第三号の改正規定、同法第四十条及び第四十一条の改正規定、同法第八十一条の七第一項及び第八十一条の八第一項の改正規定、同法第百三十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百三十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百五十三条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第百五十七条までの改正規定並びに同法第百六十二条の改正規定並びに附則第三十四条及び第三十五条の規定

  ハ 第三条中相続税法第三十三条の二の改正規定、同法第三十四条に五項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)、同法第五十九条に二項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二を削る改正規定及び同法第七十条の改正規定並びに附則第四十一条第一項及び第二項、第四十二条第二項並びに第四十五条の規定

  ニ 第四条中地価税法の目次の改正規定、同法第三十六条及び第三十七条の改正規定、同法第四十一条を削る改正規定並びに同法第四十二条の改正規定(同条第二項に係る部分を除く。)

  ホ 第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分を除く。)、同法第六十二条の改正規定、同法第六十三条を削る改正規定、同法第六十三条の二を同法第六十三条とする改正規定並びに同法第六十五条第四号及び第五号を削る改正規定並びに附則第四十七条第四項、第五項及び第七項の規定

  ヘ 第七条中酒税法の目次の改正規定、同法第五章中第三十条の六の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条を削り、同法第五十三条の二を同法第五十三条とする改正規定及び同法第五十八条第一項第十三号を削る改正規定並びに附則第四十八条第一項の規定

  ト 第八条中たばこ税法の目次の改正規定、同法第四章中第二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条を削る改正規定、同法第六章中第二十八条を第二十七条とする改正規定、同法第二十九条第六号を削り、同条を同法第二十八条とする改正規定及び同法第三十条の改正規定(同条第二項中「の違反行為」を「又は第三項の違反行為」に、「同項」を「これらの規定」に改める部分を除く。)並びに附則第四十八条第二項の規定

  チ 第九条中揮発油税法の目次の改正規定、同法第三章中第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第十七条第八項の改正規定(「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削る部分に限る。)、同法第二十六条を削り、同法第二十六条の二を同法第二十六条とする改正規定及び同法第二十八条第七号を削る改正規定並びに附則第四十八条第三項の規定

  リ 第十条中地方揮発油税法第十四条の二の改正規定、同法第十六条を削る改正規定及び同法第十七条の改正規定(同条第二項中「の違反行為」を「又は第三項の違反行為」に、「同項」を「これらの規定」に改める部分を除く。)並びに附則第四十八条第四項の規定

  ヌ 第十一条中石油ガス税法の目次の改正規定、同法第四章中第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条を削る改正規定、同法第二十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六章中第二十八条を第二十七条とする改正規定、同法第二十九条第七号を削り、同条を同法第二十八条とする改正規定及び同法第三十条の改正規定(同条第二項中「の違反行為」を「又は第三項の違反行為」に、「同項」を「これらの規定」に改める部分を除く。)並びに附則第四十八条第五項の規定

  ル 第十二条中石油石炭税法の目次の改正規定、同法第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条を削る改正規定、同法第六章中第二十四条を第二十三条とする改正規定、同法第二十五条第六号を削り、同条を同法第二十四条とする改正規定及び同法第二十六条の改正規定(同条第二項中「の違反行為」を「又は第三項の違反行為」に、「同項」を「これらの規定」に改める部分を除く。)並びに附則第四十八条第六項の規定

  ヲ 第十三条中航空機燃料税法の目次の改正規定、同法第十九条を削る改正規定、同法第六章中第二十条を第十九条とする改正規定、同法第二十一条第三号を削り、同条を同法第二十条とする改正規定及び同法第二十二条の改正規定並びに附則第四十八条第七項の規定

  ワ 第十四条中電源開発促進税法の目次の改正規定、同法第十二条を削る改正規定、同法第五章中第十三条を第十二条とする改正規定、同法第十四条第三号を削り、同条を同法第十三条とする改正規定及び同法第十五条の改正規定並びに附則第四十八条第八項の規定

  カ 第十六条中印紙税法の目次の改正規定、同法第二十一条を削り、第五章中第二十二条を第二十一条とする改正規定、同法第二十三条第五号を削り、同条を同法第二十二条とする改正規定及び同法第二十四条を同法第二十三条とし、同法第二十五条を同法第二十四条とする改正規定並びに附則第五十条の規定

  ヨ 第十七条中国税通則法第三条の二の次に一条を加える改正規定(第四条第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)、同法第七十四条の二第一項の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定(第七十四条の十二第六項及び第七項並びに第七十四条の十三に係る部分を除く。)及び同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分を除く。)並びに附則第五十五条第一項、第五十六条及び第五十七条の規定

  タ 第十九条の規定(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条の改正規定を除く。)及び附則第五十八条第二項から第四項までの規定

  レ 第二十条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定(「第三十四号の四」を「第三十四号の六」に改める部分に限る。)、同法第九条の四の二の改正規定、同法第二十条の二の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第二十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十二条第一項の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定(同条第一項及び第二項に係る部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定(第二十九条の三第八項、第十一項及び第十二項に係る部分に限る。)、同法第三十一条第三項第一号の改正規定、同法第三十七条の十第六項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の五第十二項第一号及び第四十一条の五の二第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十二の改正規定(同条第九項、第十二項及び第二十項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十四の改正規定、同法第四十一条の十六の改正規定、同法第四十一条の十七第二項の改正規定、同法第四十二条の二の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二の二第一項に係る部分を除く。)、同法第四十二条の三第二項の改正規定(同項第五号及び第六号に係る部分に限る。)、同法第六十二条第八項の改正規定、同法第六十六条の四第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十三項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の六十七第七項の改正規定、同法第六十八条の八十八第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十三項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第八十七条の八の改正規定、同法第八十八条の六の改正規定、同法第八十八条の七の改正規定(同条第一項及び第五項に係る部分を除く。)、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第八十九条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに同法第九十条の六の二の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第六十四条、第七十一条、第七十二条、第七十三条第二項、第七十四条第二項及び第三項、第七十六条、第八十二条第二項、第八十三条、第八十四条、第八十九条第二項から第四項まで、第百七条、第百九条第二項から第四項まで、第百三十四条、第百三十六条第二項から第四項まで、第百四十三条、第百四十九条並びに第百五十一条の規定

  ソ 第二十一条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第三項の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定(同条に一号を加える部分に限る。)並びに附則第百五十二条の規定

  ツ 第二十二条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七条第四号の改正規定並びに附則第百五十三条第四項から第六項までの規定

  ネ 第二十三条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第十九条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定並びに附則第百五十四条の規定

 四 第六条中消費税法第三十条の改正規定及び附則第四十七条第三項の規定 平成二十四年四月一日

 五 第一条中所得税法第百六十一条第十号の改正規定、同法第二百九条の改正規定、同法第二百二十五条第一項第八号の改正規定及び同法第二百三十一条の二の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条第三項及び第十五条の規定 平成二十五年一月一日

 六 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二百二十八条の四の改正規定(同条第一項に係る部分に限る。)及び附則第十四条第一項の規定

  ロ 第三条中相続税法第五十九条第四項の改正規定及び同条に二項を加える改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)並びに附則第四十四条の規定

  ハ 第二十条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定及び同法第四十二条の二の次に一条を加える改正規定(第四十二条の二の二第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六十五条、第七十七条及び第八十九条第一項の規定

  ニ 第二十二条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の改正規定及び附則第百五十三条第一項から第三項までの規定

 七 第二十条中租税特別措置法第十三条の二第一項の改正規定、同法第四十六条の三第一項の改正規定及び同法第六十八条の三十二第一項の改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

 八 第二十条中租税特別措置法第十四条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第六十八条の三十四(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第七十条第十項及び第十一項、第百二条第十六項及び第十七項並びに第百二十九条第十六項及び第十七項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日

 九 第二十条中租税特別措置法第二十九条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定(同条第一項及び第二項に係る部分に限る。)、同法第二十九条の四及び第二十九条の五を削り、同法第二十九条の三を同法第二十九条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十九条の二の次に一条を加える改正規定(第二十九条の三第八項、第十一項及び第十二項に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の三第二項第二号の改正規定、同法第三章第四節の二を同章第四節とし、同章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の五に係る部分に限る。)並びに同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の三に係る部分に限る。)並びに附則第七十三条第一項、第七十四条第一項及び第四項、第百六条並びに第百三十二条の規定 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十 第二十条中租税特別措置法第三十四条の二第二項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「第二十九条の二第一項本文」の下に「又は第二十九条の三第一項本文」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定(第四十二条の十一に係る部分に限る。)、同法第三章第四節の二を同章第四節とし、同章第三節の三の次に二節を加える改正規定(第三節の四に係る部分に限る。)、同法第六十五条の四第一項の改正規定(同項第十四号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定(第六十八条の十五に係る部分に限る。)、同章第十四節の次に二節を加える改正規定(第十四節の二に係る部分に限る。)及び同法第九十八条の表の改正規定(同表の市町村の項に係る部分に限る。)並びに附則第七十五条第二項、第八十五条、第百条、第百五条、第百八条第二項、第百二十七条、第百三十一条、第百三十五条第二項及び第百五十八条(別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号に係る部分に限る。)の規定 総合特別区域法(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十一 第二十条中租税特別措置法第四十四条の五を同法第四十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第六十八条の二十六を同法第六十八条の二十五とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第百二条第九項及び第百二十九条第九項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十二 第二十条中租税特別措置法第八十三条の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十五条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (源泉徴収に係る所得税の納税地に関する経過措置)

第三条 新所得税法第十七条の規定は、同条に規定する源泉徴収をすべき所得税を平成二十四年一月一日以後に納付する場合について適用する。

 (給与所得及び退職所得に関する経過措置)

第四条 新所得税法第二十八条及び第三十条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (給与所得者の特定支出の控除の特例に関する経過措置)

第五条 新所得税法第五十七条の二第一項及び第二項の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (扶養控除に関する経過措置)

第六条 新所得税法第八十四条第一項及び第八十五条第三項の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (更正又は決定による源泉徴収税額等又は予納税額の還付に関する経過措置)

第七条 新所得税法第百五十九条及び第百六十条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第十六条まで、第五十五条及び第五十七条において「旧所得税法」という。)第百五十九条又は第百六十条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

 (国内源泉所得に関する経過措置)

第八条 新所得税法第百六十一条第十号の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払を受けるべき同号に掲げる年金について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第百六十一条第十号に掲げる年金については、なお従前の例による。

 (給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第九条 新所得税法第百九十条の規定及び新所得税法別表第二から別表第五までの規定は、平成二十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第百九十四条第一項、第百九十五条の二第一項及び第百九十五条の三の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する新所得税法第百九十四条第四項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条の二第二項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書及び新所得税法第百九十五条の三第三項に規定する給与所得者の成年扶養親族に係る申告書について適用する。

 (退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)

第十条 新所得税法第二百一条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百九十九条に規定する退職手当等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第二百三条第一項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する退職所得の受給に関する申告書について適用する。

 (公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)

第十一条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。

2 新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

 (源泉徴収を要しない年金に関する経過措置)

第十二条 新所得税法第二百九条の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百七条に規定する年金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百七条に規定する年金については、なお従前の例による。

 (告知及び支払調書に関する経過措置)

第十三条 新所得税法第二百二十四条の五及び第二百二十五条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、新所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で平成二十四年一月一日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

2 新所得税法第二百二十四条の六及び第二百二十五条第一項(第十四号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用する。

3 新所得税法第二百二十五条第一項(第八号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に支払うべき同号に規定する国内源泉所得、年金及び償還金について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百二十五条第一項第八号に規定する国内源泉所得及び償還金については、なお従前の例による。

 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

第十四条 新所得税法第二百二十八条の四第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。

2 新所得税法第二百二十八条の四第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧所得税法第二百二十八条の四に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

3 平成二十四年一月一日前において旧所得税法第二百二十八条の四の規定に基づき受けた同条に規定する税務署長の承認については、新所得税法第二百二十八条の四第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

 (事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等に関する経過措置)

第十五条 新所得税法第二百三十一条の二の規定は、平成二十五年一月一日以後において同条第一項に規定する者に該当する者について適用し、同日前に旧所得税法第二百三十一条の二第一項又は第三項に規定する者に該当する者のこれらの規定の適用については、なお従前の例による。

 (所得税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)

第十六条 平成二十三年十二月三十一日以前に旧所得税法第二百三十四条第一項各号に掲げる者に対して行った質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に同項第一号又は第二号に掲げる者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第十七条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)のこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (適格現物出資の定義に関する経過措置)

第十八条 新法人税法第二条第十二号の十四の規定は、施行日以後に行われる現物出資について適用し、施行日前に行われた現物出資については、なお従前の例による。

 (受取配当等の益金不算入等に関する経過措置)

第十九条 新法人税法第二十三条第七項並びに第二十三条の二第三項及び第四項の規定は、施行日以後に確定申告書等(新法人税法第七十一条第一項の規定による申告書で新法人税法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第七十四条第一項の規定による申告書をいう。以下附則第二十六条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (資産の評価損の損金不算入等に関する経過措置)

第二十条 新法人税法第三十三条第五項の規定は、法人が施行日以後に行う同条第二項及び第三項に規定する評価換え並びに施行日以後に生ずる同条第四項に規定する事実について適用する。

 (寄附金の損金不算入に関する経過措置)

第二十一条 新法人税法第三十七条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (貸倒引当金に関する経過措置)

第二十二条 法人の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(次項及び第三項において「経過措置事業年度」という。)の所得の金額の計算については、第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第五十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは、施行日から平成二十四年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の三に相当する金額」と、同年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の二に相当する金額」と、同年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度については「政令で定めるところにより計算した金額の四分の一に相当する金額」とする。

2 法人が経過措置事業年度において新法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権につき同項又は同条第五項の規定の適用を受ける場合の当該個別評価金銭債権については、その適用を受ける経過措置事業年度においては、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第一項及び第五項の規定は、適用しない。

3 法人が新法人税法第五十二条第二項又は第六項の規定の適用を受ける経過措置事業年度においては、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第二項及び第六項の規定は、適用しない。

4 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第一項又は第二項の規定により法人の平成二十六年四月一日以後最初に開始する事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、当該最初に開始する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法第五十二条第八項に規定する合併法人等の平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度において当該合併法人等が同項の規定により引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は同条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額若しくは同条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

6 第一項の場合において、第二十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第五十五条第二十六項及び第五十八条第十四項の規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法」とする。

 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

第二十三条 新法人税法第五十七条(第一項ただし書、第五項及び第十一項を除く。)及び第五十八条(第一項ただし書、第三項及び第六項を除く。)の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

2 施行日前に次の各号に掲げる事実が生じた法人の施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)から当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日の属する事業年度までの各事業年度の所得に係る新法人税法第五十七条第一項ただし書及び第五十八条第一項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「所得の金額」とする。

 一 更生手続開始の決定があったこと(改正事業年度開始の日の前日までに次に掲げる事実が生じた場合を除く。) 当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後七年を経過する日(改正事業年度開始の日から当該七年を経過する日の前日までの間に次に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた日)

  イ 当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定

  ロ 当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定

  ハ 当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定

 二 再生手続開始の決定があったこと(改正事業年度開始の日の前日までに次に掲げる事実が生じた場合を除く。) 当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後七年を経過する日(改正事業年度開始の日から当該七年を経過する日の前日までの間に次に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた日)

  イ 当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定

  ロ 当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定

  ハ 当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定

  ニ 当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定

 三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実 当該事実が生じた日以後七年を経過する日

3 前項の規定は、確定申告書等(期限後申告書を含む。次項において同じ。)、修正申告書又は更正請求書に施行日前に前項各号に掲げる事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

4 税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書等、修正申告書又は更正請求書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。

 (会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する経過措置)

第二十四条 新法人税法第五十九条第四項及び第五項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する経過措置)

第二十五条 旧法人税法第六十条の二第一項の協同組合等の旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が施行日前に到来した法人税については、なお従前の例による。

 (所得税額の控除等に関する経過措置)

第二十六条 新法人税法第六十八条第三項及び第六十九条第十項から第十二項までの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)

第二十七条 新法人税法第八十条の二の規定は、施行日以後に新法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第八十条の二に規定する更正の請求について適用し、施行日前に旧法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第八十条の二に規定する更正の請求については、なお従前の例による。

 (連結事業年度における貸倒引当金に関する経過措置)

第二十八条 連結法人の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、新法人税法第八十一条の三第一項中「(各事業年度の所得の金額の計算)の規定」とあるのは、「(各事業年度の所得の金額の計算)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第二十二条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十二条(貸倒引当金)の規定」とする。

2 連結法人の連結事業年度の期間を新法人税法第二十二条第一項の事業年度として附則第二十二条第四項又は第五項の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額は、新法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額に含まれるものとする。

3 第一項の場合において、新租税特別措置法第六十八条の四十三第二十一項及び第六十八条の六十一第十三項の規定の適用については、これらの規定中「法人税法」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号。以下この項において「改正法」という。)附則第二十八条第一項の規定により読み替えられた法人税法」と、「同法」とあるのは「改正法附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法」とする。

 (連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)

第二十九条 新法人税法第八十一条の四第七項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法人税法第八十一条の十九第一項の規定による申告書で新法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び新法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書をいう。以下附則第三十二条までにおいて同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結事業年度における寄附金の損金不算入に関する経過措置)

第三十条 新法人税法第八十一条の六第六項において準用する新法人税法第三十七条第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

第三十一条 新法人税法第八十一条の九(第一項ただし書、第五項(第四号に係る部分に限る。)及び第八項を除く。)の規定は、連結法人の平成二十年四月一日以後に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

2 施行日前に次の各号に掲げる事実が生じた連結親法人の施行日以後最初に開始する連結事業年度(以下この項において「改正連結事業年度」という。)から当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日の属する連結事業年度までの各連結事業年度の連結所得に係る新法人税法第八十一条の九第一項ただし書の規定の適用については、同項第一号ロ中「連結所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「連結所得の金額」とする。

 一 更生手続開始の決定があったこと(改正連結事業年度開始の日の前日までに次に掲げる事実が生じた場合を除く。) 当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後七年を経過する日(改正連結事業年度開始の日から当該七年を経過する日の前日までの間に次に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた日)

  イ 当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定

  ロ 当該更生手続開始の決定に係る更生手続廃止の決定の確定

  ハ 当該更生手続開始の決定に係る更生計画不認可の決定の確定

 二 再生手続開始の決定があったこと(改正連結事業年度開始の日の前日までに次に掲げる事実が生じた場合を除く。) 当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後七年を経過する日(改正連結事業年度開始の日から当該七年を経過する日の前日までの間に次に掲げる事実が生じた場合には、その事実が生じた日)

  イ 当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定

  ロ 当該再生手続開始の決定に係る再生手続廃止の決定の確定

  ハ 当該再生手続開始の決定に係る再生計画不認可の決定の確定

  ニ 当該再生手続開始の決定に係る再生計画取消しの決定の確定

 三 前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実 当該事実が生じた日以後七年を経過する日

3 前項の規定は、連結確定申告書等(期限後申告書を含む。次項において同じ。)、修正申告書又は更正請求書に施行日前に前項各号に掲げる事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。

4 税務署長は、前項の書類の添付がない連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書の提出があった場合においても、その添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。

5 連結法人の平成二十年三月三十一日以前に終了した連結事業年度において生じた連結欠損金額に係る新法人税法第八十一条の九第五項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「九年」とあるのは、「七年」とする。

 (連結事業年度における所得税額の控除等に関する経過措置)

第三十二条 新法人税法第八十一条の十四第二項及び第八十一条の十五第九項から第十一項までの規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (前連結事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例に関する経過措置)

第三十三条 新法人税法第八十二条の規定は、施行日以後に新法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税についての新法人税法第八十二条に規定する更正の請求について適用し、施行日前に旧法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税についての旧法人税法第八十二条に規定する更正の請求については、なお従前の例による。

 (確定申告又は連結確定申告に係る更正又は決定による所得税額等又は中間納付額の還付に関する経過措置)

第三十四条 新法人税法第百三十三条及び第百三十四条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした旧法人税法第百三十三条又は第百三十四条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

 (法人税に関する調査の当該職員の質問検査等に関する経過措置)

第三十五条 平成二十三年十二月三十一日以前に法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び旧法人税法第百五十四条第一項又は第二項(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った旧法人税法第百五十四条第一項又は第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 (相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第三十六条 第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第四十四条までにおいて「新相続税法」という。)の相続税に関する規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2 新相続税法の贈与税に関する規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十三年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

 (配偶者に対する相続税額の軽減等に関する経過措置)

第三十七条 新相続税法第十九条の二、第二十一条の六、第三十二条及び第三十六条の規定は、施行日以後に新相続税法第二十七条又は第二十八条の規定による申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税について適用し、施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法(以下附則第四十五条まで、第五十五条及び第百四十一条第二項において「旧相続税法」という。)第二十七条又は第二十八条の規定による申告書の提出期限が到来した相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2 前項の場合において、施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新相続税法第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「いう。第三十三条の二において同じ。」とあるのは、「いう。」とする。

 (未成年者控除に関する経過措置)

第三十八条 新相続税法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧相続税法第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について同条第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧相続税法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧相続税法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新相続税法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

 (障害者控除に関する経過措置)

第三十九条 新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧相続税法、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第三条の規定による改正前の相続税法、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下この条において「旧法」と総称する。)第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項又は新相続税法第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

 (贈与税の税率に関する経過措置)

第四十条 平成二十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に贈与により財産を取得する者の当該贈与により取得する財産に係る贈与税については、新相続税法第二十一条の七の規定にかかわらず、その者の選択により、旧相続税法第二十一条の七の規定を適用することができる。

 (相続時精算課税に係る贈与税額の還付に関する経過措置)

第四十一条 新相続税法第三十三条の二第七項の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をする同項の規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

2 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした旧相続税法第三十三条の二第六項の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

3 施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における旧相続税法第三十三条の二の規定の適用については、同条第四項中「決定が」とあるのは、「決定(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この項及び第六項において同じ。)が」とする。

 (相続税の連帯納付義務等に関する経過措置)

第四十二条 新相続税法第三十四条第五項の規定は、施行日以後に納期限(分納税額の納期限を除く。)が到来する相続税について適用する。

2 新相続税法第三十四条第六項の規定は、平成二十四年一月一日以後に納期限(延納若しくは物納の許可の申請の却下若しくは取下げ又は延納若しくは物納の許可の取消しがあった場合には、その却下若しくは取消しに係る書面が発せられた日又は取下げがあった日)が到来する相続税について適用する。

3 新相続税法第三十四条第七項の規定は、施行日以後に発せられる同項の規定による通知(施行日前に旧相続税法第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。)に対し第十七条の規定による改正前の国税通則法(以下「旧国税通則法」という。)第三十七条の規定による督促状が発せられた場合を除く。)について適用する。

4 前項の場合において、施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新相続税法第三十四条第七項の規定の適用については、同項中「前項の規定による通知をした場合において第一項」とあるのは「第一項」と、「連帯納付義務者から」とあるのは「同項の規定により納税義務者の相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下この条及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)から」とする。

5 新相続税法第三十四条第八項の規定は、施行日以後にする第十七条の規定による改正後の国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律(以下「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」という。)第三十七条の規定による督促について適用する。

 (相続税の延滞税の特則に関する経過措置)

第四十三条 新相続税法第五十一条の二の規定は、施行日以後の期間に対応する同条第一項第一号の規定による利子税及び同項第三号の規定による延滞税について適用し、施行日前の期間に対応する延滞税については、なお従前の例による。

 (調書の提出に関する経過措置)

第四十四条 新相続税法第五十九条第四項及び第六項(同条第四項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第四項に規定する調書について適用する。

2 新相続税法第五十九条第五項及び第六項(同条第五項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出する同条第四項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した旧相続税法第五十九条第四項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

3 平成二十五年十二月三十一日以前において旧相続税法第五十九条第四項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認については、新相続税法第五十九条第五項の規定に基づき受けた同項に規定する所轄税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

 (相続税又は贈与税に関する調査等の当該職員の質問検査等に関する経過措置)

第四十五条 平成二十三年十二月三十一日以前に旧相続税法第六十条第一項又は第二項の規定により同条第一項各号に掲げる者又は同条第二項の公証人に対して行った質問、検査又は閲覧の要求(同日後引き続き行われる調査又は徴収(同日以前に同条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対して当該調査又は徴収に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十六条 第五条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条 第六条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第九条の二の規定は、平成二十四年十月一日以後に開始する同条第一項に規定する個人事業者のその年又は法人のその事業年度について適用し、同日前に開始した同項に規定する個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、なお従前の例による。

2 平成二十三年十月一日から平成二十四年三月三十一日までの間における新消費税法第十五条第七項の規定の適用については、同項中「)、第十一条第四項」とあるのは「)及び第十一条第四項」と、「及び第三十条第二項に規定する課税期間における課税売上高について」とあるのは「について」と、「、第十一条第四項又は第三十条第六項」とあるのは「又は第十一条第四項」とする。

3 新消費税法第三十条の規定は、平成二十四年四月一日以後に開始する課税期間(消費税法第十九条に規定する課税期間をいう。以下この項及び第六項において同じ。)について適用し、同日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

4 新消費税法第五十四条及び第五十五条の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払決定又は充当をするこれらの規定による還付金に係る還付加算金について適用する。ただし、当該還付加算金の全部又は一部で、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

5 平成二十三年十二月三十一日以前に支払決定又は充当をした第六条の規定による改正前の消費税法(以下この条及び附則第五十五条において「旧消費税法」という。)第五十四条又は第五十五条の規定による還付金に係る還付加算金については、なお従前の例による。

6 新消費税法第五十六条の規定は、施行日以後に消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限が到来する消費税についての新消費税法第五十六条に規定する更正の請求について適用し、施行日前に消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限(同法第四十六条第一項の規定による申告書にあっては、当該申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日)が到来した消費税についての旧消費税法第五十六条に規定する更正の請求については、なお従前の例による。

7 平成二十三年十二月三十一日以前に旧消費税法第六十二条第一項第一号に掲げる者又は同条第三項に規定する課税貨物を保税地域から引き取る者に対して行った同条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第三項の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同条第一項又は第三項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第一項第二号に掲げる者又は同条第三項に規定する金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者若しくは金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者に対して同日以前に行った同条第一項又は第三項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 (酒税法等の一部改正に伴う経過措置)

第四十八条 平成二十三年十二月三十一日以前に第七条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五十三条第一項第一号から第四号まで若しくは第三項に規定する者又は同条第四項に規定する団体に対して行った同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かん(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者又は団体に対して当該調査に係る同条の規定による質問、検査、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 平成二十三年十二月三十一日以前に第八条の規定による改正前のたばこ税法(以下「旧たばこ税法」という。)第二十七条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

3 平成二十三年十二月三十一日以前に第九条の規定による改正前の揮発油税法(以下「旧揮発油税法」という。)第二十六条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

4 平成二十三年十二月三十一日以前に第十条の規定による改正前の地方揮発油税法(以下「旧地方揮発油税法」という。)第十四条の二第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

5 平成二十三年十二月三十一日以前に第十一条の規定による改正前の石油ガス税法(以下「旧石油ガス税法」という。)第二十六条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

6 平成二十三年十二月三十一日以前に第十二条の規定による改正前の石油石炭税法(以下「旧石油石炭税法」という。)第二十三条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

7 平成二十三年十二月三十一日以前に第十三条の規定による改正前の航空機燃料税法(以下「旧航空機燃料税法」という。)第十九条第一項に規定する航空機の所有者等に対して行った同項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該航空機の所有者等に対して当該調査に係る同条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する航空機燃料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し当該航空機の所有者等と取引があると認められる者に対して同日以前に行った同条第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

8 平成二十三年十二月三十一日以前に第十四条の規定による改正前の電源開発促進税法(以下「旧電源開発促進税法」という。)第十二条第一項に規定する一般電気事業者に対して行った同項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前に当該一般電気事業者に対して当該調査に係る同条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを含む。)及び同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関し当該一般電気事業者と取引があると認められる者に対して同日以前に行った同条第二項の規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 (自動車重量税法の一部改正に伴う経過措置)

第四十九条 第十五条の規定による改正後の自動車重量税法第十六条第一項の規定は、施行日以後に同項各号のいずれかに該当することとなる場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額について適用し、施行日前に当該各号のいずれかに該当することとなった場合における当該各号に掲げる自動車重量税の額については、なお従前の例による。

 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

第五十条 平成二十三年十二月三十一日以前に第十六条の規定による改正前の印紙税法(以下「旧印紙税法」という。)第二十一条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問又は検査(同日後引き続き行われる調査(同日以前にこれらの者に対して当該調査に係る同項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。)に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 平成二十三年十二月三十一日以前に提出された旧印紙税法第二十一条第一項第一号に規定する物件又は同項第二号に規定する課税文書若しくはその写しに係る同項の規定による留置きについては、なお従前の例による。

 (納税者権利憲章の作成及び公表に関する経過措置)

第五十一条 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第四条に規定する納税者権利憲章は、平成二十四年一月一日に公表するものとする。

 (更正の請求に関する経過措置)

第五十二条 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。

 (国税の更正の期間制限に関する経過措置)

第五十三条 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十条第一項(同項第一号に係るものに限る。)及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に定める期限又は日が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第七十条第一項に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。

2 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十条第二項の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度又は連結事業年度において生じた国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二条第六号ハに規定する純損失等の金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度又は連結事業年度において生じた旧国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額については、なお従前の例による。

 (国税の徴収権の消滅時効に関する経過措置)

第五十四条 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十二条第一項(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十条第三項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十条第一項に定める期限又は日が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第七十条第一項に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。

 (当該職員の質問検査等に関する経過措置)

第五十五条 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の二から第七十四条の六まで、第七十四条の八(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七に係る部分を除く。)、第七十四条の九から第七十四条の十一まで及び第七十四条の十三(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の十二に係る部分を除く。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九第四項第一号に規定する納税義務者又は同項第二号に規定する調書等の提出義務者に対して行う同条第一項に規定する質問検査等(同日前から引き続き行われている調査又は徴収(同日前にこれらの者に対して当該調査又は徴収に係る旧所得税法第二百三十四条、旧法人税法第百五十三条、旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条、旧相続税法第六十条、第四条の規定による改正前の地価税法第三十六条、旧消費税法第六十二条、旧酒税法第五十三条、旧たばこ税法第二十七条、旧揮発油税法第二十六条、旧地方揮発油税法第十四条の二、旧石油ガス税法第二十六条、旧石油石炭税法第二十三条、旧航空機燃料税法第十九条、旧電源開発促進税法第十二条又は旧印紙税法第二十一条の規定による質問、検査、閲覧の要求、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査等」という。)に係るものを除く。)及び国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九第四項第三号に規定する納税義務者の取引先等に対して同日以後に行う同条第一項に規定する質問検査等(当該経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

2 施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の十三の規定の適用については、同条中「第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条」とあるのは、「前条第六項又は第七項」とする。

 (提出物件の留置きに関する経過措置)

第五十六条 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七及び第七十四条の八(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出される国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七に規定する物件について適用する。

 (行政手続法の適用除外に関する経過措置)

第五十七条 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の十四第一項の規定は、平成二十四年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧国税通則法第七十四条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。ただし、旧所得税法第二百三十一条の二第一項に規定する居住者又は非居住者であって平成二十四年において同項の規定の適用を受けない者(平成十九年から平成二十三年までのいずれかの年において同項の規定の適用を受けた者を除く。)について平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間にする同項に規定する不動産所得、事業所得又は山林所得に係る国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十八条第一項に規定する更正又は決定及び国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第六十九条に規定する加算税に係る国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第三十二条第五項に規定する賦課決定については、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の十四第一項(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条又は第十四条の規定による理由の提示に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十八条 第十九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この条において「新租税条約等実施特例法」という。)第七条の規定は、平成二十三年分以後の所得税又は施行日以後に新法人税法第七十四条第一項若しくは第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来する法人税について適用し、平成二十二年分以前の所得税又は施行日前に旧法人税法第七十四条第一項若しくは第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

2 新租税条約等実施特例法第九条第一項及び第三項(第二項に係る部分を除く。)並びに第十条の規定は、平成二十四年一月一日以後に新租税条約等実施特例法第九条第一項に規定する対象者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該対象者に対して当該調査に係る第十九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(以下この項において「旧租税条約等実施特例法」という。)第九条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第四項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税条約等実施特例法第九条第一項に規定する要請において特定された者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

3 新租税条約等実施特例法第九条第二項及び第三項(第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出される同条第二項に規定する物件について適用する。

4 新租税条約等実施特例法第九条第四項の規定は、平成二十四年一月一日以後に同条第一項に規定する対象者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第五十九条 新租税特別措置法第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十三年分以後の所得税について適用し、平成二十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (特定寄附信託の利子所得の非課税に関する経過措置)

第六十条 新租税特別措置法第四条の五の規定は、居住者が施行日以後に締結する同条第二項に規定する特定寄附信託契約に基づき設定された信託の信託財産につき生ずる同条第一項に規定する利子等について適用する。

 (振替国債等の利子の課税の特例等に関する経過措置)

第六十一条 新租税特別措置法第五条の二第三項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、新租税特別措置法第五条の二第三項に規定する外国年金信託の信託財産につき生ずる同条第一項に規定する振替国債(次項において「振替国債」という。)若しくは同条第一項に規定する振替地方債(次項において「振替地方債」という。)又は新租税特別措置法第五条の三第一項に規定する特定振替社債等(次項において「特定振替社債等」という。)の利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。

2 新租税特別措置法第五条の二第四項(新租税特別措置法第五条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定は、非居住者又は外国法人が新租税特別措置法第五条の二第四項に規定する組合契約に係る同項に規定する組合財産又は同項に規定する信託の信託財産に属する振替国債若しくは振替地方債又は特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が施行日以後であるものについて適用する。(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

第六十二条 新租税特別措置法第八条の四第一項の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等について適用し、第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第八条の四第一項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に支払を受けるべき同項第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

第六十三条 新租税特別措置法第九条の三の規定は、個人が平成二十三年十月一日以後に支払を受けるべき同条第一号に掲げる配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第一号に掲げる配当等については、なお従前の例による。

 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)

第六十四条 旧租税特別措置法第九条の四の二第三項に規定する償還金等の支払をする者が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第九条の四の二第三項及び第五項、第二十九条の二第八項及び第十項、第三十七条の十一の三第十一項及び第十三項並びに第四十一条の十二第二十四項及び第二十六項の規定は、平成二十四年一月一日以後にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行ったこれらの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第九条の四の二第四項、第六項(第四項に係る部分に限る。)及び第八項、第二十九条の二第九項、第十一項(第九項に係る部分に限る。)及び第十三項、第三十七条の十一の三第十二項、第十四項(第十二項に係る部分に限る。)及び第十六項並びに第四十一条の十二第二十五項、第二十七項(第二十五項に係る部分に限る。)及び第二十九項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出される新租税特別措置法第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項に規定する物件について適用する。

4 新租税特別措置法第九条の四の二第七項、第二十九条の二第十二項、第三十七条の十一の三第十五項及び第四十一条の十二第二十八項の規定は、平成二十四年一月一日以後にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。

 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)

第六十五条 新租税特別措置法第九条の八の規定は、同条の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一号に掲げる配当等について適用する。

 (エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六十六条 個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第二十条の規定による改正後の租税特別措置法第十条の二の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第十二項中「租税特別措置法第十条の二の二第三項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第六十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の二の二第三項」とする。

 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六十七条 新租税特別措置法第十条の二の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

2 前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十条の二の二の規定の適用については、同条第三項中「の百分の二十に相当する金額」とあるのは「の百分の二十に相当する金額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第六十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は旧効力措置法第十条の二の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

 (事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六十八条 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第十条の四第六項に規定する個人の平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第六十九条 附則第六十六条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

次の各号に掲げる規定

次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第六十六条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第十条の二の二第三項又は第四項の規定を含む。以下この条において同じ。)

 

当該各号に定める金額を

当該各号に定める金額(旧効力措置法第十条の二の二第三項又は第四項の規定にあつては、それぞれ同条第三項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号を除き、以下この条において同じ。)を

第二項

又は第十条の四第四項

、第十条の四第四項又は旧効力措置法第十条の二の二第四項

第三項

若しくは第十条の四第五項

、第十条の四第五項若しくは旧効力措置法第十条の二の二第五項

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第七十条 新租税特別措置法第十一条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

4 旧租税特別措置法第十一条の三第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を施行日前に受けた個人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

5 新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、平成二十三年分の所得税についての新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「その年の指定期間内」とあるのは、「平成二十三年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。

6 新租税特別措置法第十一条の三(第一項に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。

7 新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

8 個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第一項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。

9 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十三条第三項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

10 新租税特別措置法第十四条の規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

11 個人が附則第一条第八号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。

12 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

 (個人の準備金に関する経過措置)

第七十一条 旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の各号の上欄に掲げる個人の平成二十四年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、同条(第三項から第六項まで及び第八項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2 旧租税特別措置法第二十条の四第一項に規定する個人が平成二十四年一月一日において同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額(同条第一項第二号から第四号までに掲げる固定資産について行う同項第二号から第四号までに定める修繕に係るものに限る。)を有する場合には、平成二十四年から平成二十七年までの各年(当該個人が旧租税特別措置法第十条第四項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)である場合には、平成二十四年から平成三十三年までの各年)において、当該特別修繕準備金の金額の四分の一(当該個人が中小企業者である場合には、十分の一)に相当する金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)を、当該各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 前項の場合において、四年等均等取崩金額がその年の十二月三十一日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までに前項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

4 第二項の規定の適用を受ける個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 一 準備金設定資産(第二項の特別修繕準備金に係る同項に規定する固定資産をいう。以下この項において同じ。)について特別の修繕(第二項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 二 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合 その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 三 準備金設定資産をその用に供する事業(旧租税特別措置法第二十条の四第一項に規定する事業をいう。)の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額

 四 第二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第二項の規定の適用を受ける個人が、平成二十四年から平成二十六年までの各年(当該個人が中小企業者である場合には、平成二十四年から平成三十二年までの各年)に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、第二項及び前項の規定は、適用しない。

6 旧租税特別措置法第二十条第六項から第八項までの規定は、平成二十四年から平成二十七年までの各年(当該個人が中小企業者である場合には、平成二十四年から平成三十三年までの各年)において第二項の特別修繕準備金の金額を有する個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

 (肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

第七十二条 新租税特別措置法第二十五条の規定は、平成二十四年分以後の所得税について適用し、平成二十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等に関する経過措置)

第七十三条 新租税特別措置法第二十九条の二第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が附則第一条第九号に定める日以後に行う同項に規定する新株予約権等の行使について適用し、旧租税特別措置法第二十九条の二第一項に規定する取締役等又は権利承継相続人が同日前に行った同項に規定する新株予約権等の行使については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第二十九条の二第七項に規定する株式会社又は金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

第七十四条 新租税特別措置法第二十九条の三(第八項、第十項(第八項に係る部分に限る。)、第十一項及び第十二項を除く。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行う新租税特別措置法第二十九条の三第一項に規定する特定外国新株予約権の行使について適用する。

2 新租税特別措置法第二十九条の三第八項、第十項(第八項に係る部分に限る。)及び第十二項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出される同条第八項に規定する物件について適用する。

3 新租税特別措置法第二十九条の三第十一項の規定は、平成二十四年一月一日以後に同項に規定する調書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る次項の規定により読み替えて適用する同条第七項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。次項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用する。

4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員が、新租税特別措置法第二十九条の三第七項に規定する調書を提出する義務がある者に対して附則第一条第九号に定める日から平成二十三年十二月三十一日までの間に開始する調査又は開始した調査(経過措置調査に限る。)に係る同項並びに新租税特別措置法第二十九条の三第九項及び第十項の規定の適用については、同条第七項中「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」とあるのは「検査する」と、同条第九項中「、検査又は提示若しくは提出の要求」とあるのは「又は検査」とする。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第七十五条 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第四号に規定する土地等その他の資産の譲渡については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十四号の二の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用する。

3 新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第一号又は第十八号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4 個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号、第十二号、第十五号又は第十七号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第三十七条(同条第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第三十七条の五の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する譲渡資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産の譲渡については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第三十七条の九の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の九の二第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡については、なお従前の例による。

 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

第七十六条 旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第十項に規定する金融商品取引業者等が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

第七十七条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項の規定は、平成二十六年一月一日以後に行われる同項第二号イに規定する上場株式等の募集により取得する同号の上場株式等について適用する。

 (居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第七十八条 新租税特別措置法第四十条の四第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該居住者の平成二十三年分以後の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国子会社等の同日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項各号に掲げる居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該居住者の平成二十二年分以前の各年分の同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

 (特殊関係株主等である居住者に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第七十九条 新租税特別措置法第四十条の七第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十三年分以後の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該居住者に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第四十条の七第四項に規定する特殊関係株主等である居住者の平成二十二年分以前の各年分の同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十条 新租税特別措置法第四十一条第六項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条第六項に規定する増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

 (特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

第八十一条 新租税特別措置法第四十一条の三の二の規定は、居住者が施行日以後に同条第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の三の二第一項又は第四項に規定する住宅の増改築等に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

第八十二条 新租税特別措置法第四十一条の十二第九項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第四十一条の十二第二十三項に規定する特定振替国債等の譲渡の対価の支払をする者又は特定振替国債等の償還金若しくは利息の支払の取扱いをする者が平成二十四年一月一日前に提出した同項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)

第八十三条 新租税特別措置法第四十一条の十四及び第四十一条の十五の規定は、新租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十四年一月一日以後に行うものについて適用し、旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が同日前に行ったものについては、なお従前の例による。

 (寡婦控除の特例に関する経過措置)

第八十四条 新租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十四年一月一日以後に支払うべき同法第二百三条の二に規定する公的年金等について適用し、同日前に支払うべき当該公的年金等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十一条の十七第二項の規定により読み替えられた所得税法第二百三条の五第一項第二号の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。

 (特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)

第八十五条 新租税特別措置法第四十一条の十九第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が附則第一条第十号に定める日以後に払込みにより取得をする同項に規定する特定新規株式について適用する。

 (既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十六条 新租税特別措置法第四十一条の十九の二の規定は、居住者が施行日以後に同条第一項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項に規定する住宅耐震改修に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

 (既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十七条 新租税特別措置法第四十一条の十九の三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する改修工事に係る契約を締結する場合について適用し、居住者が施行日前に旧租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する改修工事に係る契約を締結した場合については、なお従前の例による。

 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例に関する経過措置)

第八十八条 新租税特別措置法第四十二条の二第一項の規定は、同項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する外国金融機関等が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。

 (支払調書等の提出の特例に関する経過措置)

第八十九条 新租税特別措置法第四十二条の二の二第一項及び第三項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する調書等について適用する。

2 新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項及び第三項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同条第二項に規定する光ディスク等について適用する。

3 平成二十四年一月一日前において旧租税特別措置法第九条の四の二第三項、第二十九条の二第七項、第三十七条の十一の三第十項又は第四十一条の十二第二十三項の規定に基づき受けたこれらの規定に規定する税務署長の承認については、新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

4 平成二十四年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の二の二第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「調書等を」とあるのは「第九条の四の二第二項、第二十九条の二第五項若しくは第六項、第二十九条の三第四項若しくは第五項、第三十七条の十一の三第七項又は第四十一条の十二第二十一項若しくは第二十二項の規定により提出するこれらの規定に規定する調書及び報告書(以下この条において「調書等」という。)を」と、「、第三十七条の十四第十五項若しくは」とあるのは「若しくは」と、同条第三項中「、第三十七条の十四第十五項又は」とあるのは「又は」と、「第三十七条の十四第十七項から第二十二項まで、第四十一条の十二第二十四項」とあるのは「第四十一条の十二第二十四項」とする。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第九十条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)

第九十一条 旧租税特別措置法第四十二条の三の二第一項の表の第一欄に掲げる法人又は同条第二項に規定する協同組合等の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「終了する各事業年度」とあるのは、「終了する各事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を含む。)」とする。

 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十二条 新租税特別措置法第四十二条の四第十四項及び第十五項の規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

第九十三条 新租税特別措置法第四十二条の四の二第十項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十四条 法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

第四十二条の四、次条第二項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号。第四項において「平成二十三年改正法」という。)第二十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の四、新租税特別措置法第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の六第二項

 

第四十二条の九並びに第四十二条の十第二項、第三項及び第五項

新租税特別措置法第四十二条の九、新租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに新租税特別措置法第四十二条の十二

第三項

控除される金額がある場合には、当該金額

控除される金額がある場合又は新租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額

第四項

第六十八条の十第二項

平成二十三年改正法附則第百二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第十一項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項

第五項

第六十八条の十第二項

旧効力措置法第六十八条の十第二項

 

同法第六十六条第一項

法人税法第六十六条第一項

 

第四十二条の四第十一項(前条第七項

新租税特別措置法第四十二条の四第十一項(新租税特別措置法第四十二条の四の二第七項

 

次条第五項

新租税特別措置法第四十二条の五第五項、新租税特別措置法第四十二条の六第五項

 

第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項

新租税特別措置法第四十二条の九第四項、新租税特別措置法第四十二条の十第五項、新租税特別措置法第四十二条の十一第五項、新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び新租税特別措置法第六十八条第一項

第十一項

第六十八条の十第二項

旧効力措置法第六十八条の十第二項

 

同法第二条第三十二号

法人税法第二条第三十二号

 

第六十八条の十第三項

旧効力措置法第六十八条の十第三項

第十二項

又は租税特別措置法第四十二条の五第二項

又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第九十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第二項

 

並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項

並びに旧効力単体措置法第四十二条の五第二項

第十三項

租税特別措置法第四十二条の五第五項(

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第九十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第五項(

 

租税特別措置法第四十二条の五第五項」

旧効力単体措置法第四十二条の五第五項」

 (エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十五条 新租税特別措置法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

2 前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

第四十二条の十二

第四十二条の十二並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第九十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項、第三項及び第五項

 

法人税の額の百分の二十に相当する金額

法人税の額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第四十二条の五第二項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

第三項

控除される金額がある場合には、当該金額

控除される金額がある場合又は旧効力措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額

 (中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十六条 新租税特別措置法第四十二条の六第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十七条 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。

 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十八条 新租税特別措置法第四十二条の九第五項及び第六項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十九条 新租税特別措置法第四十二条の十第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百条 新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する特定機械装置等について適用する。

 (法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第百一条 附則第九十四条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

次の各号に掲げる規定

次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第九十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)

 

当該各号に定める金額を

当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を

第二項

又は第四十二条の十一第三項

、第四十二条の十一第三項又は旧効力措置法第四十二条の五第三項

第三項

若しくは第四十二条の十一第四項

、第四十二条の十一第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の五第四項

2 新租税特別措置法第四十二条の十三第五項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第百二条 新租税特別措置法第四十三条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十三年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間」とする。

5 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

6 旧租税特別措置法第四十四条の三第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を施行日前に受けた法人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7 新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第四十四条の三(第一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。

9 新租税特別措置法第四十四条の四の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定高度通信設備について適用する。

10 新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

11 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。

12 法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第三項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。

13 新租税特別措置法第四十六条の二の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

15 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十六条の四第一項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

16 新租税特別措置法第四十七条の規定は、法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

17 法人が附則第一条第八号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百二十九条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。

18 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百二十九条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。

19 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項に規定する植林費については、なお従前の例による。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第百三条 旧租税特別措置法第五十五条の六第一項の表の各号の上欄に掲げる法人の施行日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、同条(第三項から第七項まで及び第十一項から第十六項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項

第六十八条の四十五第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百三十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の四十五第一項

第四項から第七項まで

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

第十一項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

 

第六十八条の四十五第十項前段

旧効力措置法第六十八条の四十五第十項前段

 

第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項

第五十五条第十二項中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百三十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第十項

 

同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項

同条第十三項前段中「第六十八条の四十三第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項

 

第五十五条の六第二項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第二項

 

「同条第十項」とあるのは「第六十八条の四十五第十項

「同条第十項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十項

第十二項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

第十三項

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 

第六十八条の四十五第十一項

旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十一項

第十四項

第六十八条の四十五第一項

旧効力措置法第六十八条の四十五第一項

第十五項

第五十五条の六第二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第二項

 

第六十八条の四十五第十三項

旧効力連結措置法第六十八条の四十五第十三項

2 旧租税特別措置法第五十七条の八第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)において同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額(同条第一項第二号から第四号までに掲げる固定資産について行う同項第二号から第四号までに定める修繕に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後四年(当該法人が新租税特別措置法第四十二条の四第六項に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)である場合には、十年)以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 前項の場合において、四年等均等取崩金額が当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第百三十条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

4 第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る同項に規定する固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 準備金設定資産について特別の修繕(第二項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 二 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 三 合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 四 解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別修繕準備金の金額

 五 第二項、前各号、次項及び第六項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第二項の規定の適用を受ける法人が、施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後三年(当該法人が中小企業者である場合には、九年)を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特別修繕準備金の金額については、第二項、前項、第八項、第十一項及び第十五項の規定は、適用しない。

6 第二項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、同項、前二項、第八項、第十一項及び第十五項の規定は、適用しない。

7 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

8 第二項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第百三十条第六項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

9 前項又は附則第百三十条第六項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

10 第八項又は附則第百三十条第六項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第八項又は同条第六項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

11 第二項の規定の適用を受ける法人が適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第百三十条第八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

12 前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。

13 第十一項又は附則第百三十条第八項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

14 第十一項又は附則第百三十条第八項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十一項又は同条第八項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

15 第二項の規定の適用を受ける法人が適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第百三十条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

16 前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。

17 第十五項又は附則第百三十条第十一項の場合において、これらの規定の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

18 第十五項又は附則第百三十条第十一項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十五項又は同条第十一項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(施行日以後最初に開始する事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

 (商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)

第百四条 旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

第百五条 新租税特別措置法第六十一条の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

 (認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)

第百六条 新租税特別措置法第六十一条の二の規定は、法人の附則第一条第九号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

 (使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

第百七条 新租税特別措置法第六十二条第八項の規定は、平成二十四年一月一日以後に法人に対して行う国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(附則第五十五条に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

2 平成二十三年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第六十二条第八項の法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(附則第三十五条に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第百八条 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十四号の二の規定は、法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

3 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第一号又は第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第六十五条の十三第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

第百九条 新租税特別措置法第六十六条の四第二項の規定は、法人の平成二十三年十月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十六条の四第八項、第十項(第九項に係る部分を除く。)及び第十二項の規定は、平成二十四年一月一日以後に同条第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同項に規定する法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条又は旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第四項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十六条の四第九項及び第十項(第九項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出される同条第九項に規定する帳簿書類について適用する。

4 新租税特別措置法第六十六条の四第十一項の規定は、平成二十四年一月一日以後に同条第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。

5 新租税特別措置法第六十六条の四第十七項の規定は、施行日以後に国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。

6 新租税特別措置法第六十六条の四第十八項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十六条の四第十五項各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第六十六条の四第二十一項の規定は、施行日以後に同条第十八項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。

8 施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の四第二十三項の規定の適用については、同項中「第六項まで、第九項及び第十一項」とあるのは、「第六項まで」とする。

 (内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第百十条 新租税特別措置法第六十六条の六第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同条第四項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

 (特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第百十一条 新租税特別措置法第六十六条の九の二第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該内国法人に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第四項に規定する特殊関係株主等である内国法人の施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

第百十二条 新租税特別措置法第六十六条の十一の二第九項の規定は、同条第五項の規定により施行日以後に認定を取り消された法人の施行日以後に開始する事業年度において支出する金額について適用する。

 (中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

第百十三条 新租税特別措置法第六十六条の十三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第百十四条 新租税特別措置法第六十七条の三の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

(その売却した肉用牛が、財務省令

(平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令

 

とし、財務省令

とし、その売却した肉用牛が財務省令

 

(当該売却をした日を含む事業年度

(当該事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)

 

が千五百頭

が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数

 

、千五百頭

、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数

第五項

事業年度が

事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が

第六項

前項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百十四条の規定により読み替えられた第一項

 (振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)

第百十五条 新租税特別措置法第六十七条の十七第七項及び第八項の規定は、同条第七項に規定する外国金融機関等が施行日以後に開始する同項に規定する債券現先取引又は証券貸借取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子及び貸借料等について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第七項に規定する外国金融機関等に該当する外国法人が施行日前に開始した同項に規定する債券現先取引につき支払を受ける同項に規定する特定利子については、なお従前の例による。

 (農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)

第百十六条 旧租税特別措置法第六十八条の二第二項に規定する法人が施行日前に行った同項に規定する共同事業現物出資については、なお従前の例による。

 (課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

第百十七条 新租税特別措置法第六十八条の三の四第二項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する特定普通法人が同項に規定する公益法人等に該当することとなる場合について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三の四第一項に規定する特定普通法人が同項に規定する公益法人等に該当することとなった場合については、なお従前の例による。この場合において、施行日から附則第一条第十号に定める日までの間における新租税特別措置法第六十八条の三の四第二項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十第三項並びに第四十二条の十一第三項」とあるのは、「並びに第四十二条の十第三項」とする。

 (中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)

第百十八条 旧租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第一欄に掲げる連結親法人又は同条第二項に規定する協同組合等である連結親法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「終了する各連結事業年度」とあるのは、「終了する各連結事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を含む。)」とする。

 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十九条 新租税特別措置法第六十八条の九第十四項及び第十五項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

第百二十条 新租税特別措置法第六十八条の九の二第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百二十一条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

第六十八条の九、次条第二項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号。第四項において「平成二十三年改正法」という。)第二十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の九、新租税特別措置法第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十一第二項

 

第六十八条の十三並びに第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項

新租税特別措置法第六十八条の十三、新租税特別措置法第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに新租税特別措置法第六十八条の十五の二

第三項

控除される金額がある場合には、当該金額

控除される金額がある場合又は新租税特別措置法第六十八条の十第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額

 

又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額

若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は新租税特別措置法第六十八条の十第二項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの金額

第四項

第四十二条の五第二項

平成二十三年改正法附則第九十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二十三年改正法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(第十二項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項

第五項

第六十八条の九第十一項(前条第七項

新租税特別措置法第六十八条の九第十一項(新租税特別措置法第六十八条の九の二第七項

 

次条第五項

新租税特別措置法第六十八条の十第五項、新租税特別措置法第六十八条の十一第五項

 

第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項

新租税特別措置法第六十八条の十三第四項、新租税特別措置法第六十八条の十四第五項、新租税特別措置法第六十八条の十五第五項、新租税特別措置法第六十八条の百第一項及び新租税特別措置法第六十八条の百八第一項

第十二項

第四十二条の五第二項

旧効力措置法第四十二条の五第二項

 

同法第二条第三十一号

法人税法第二条第三十一号

 

第四十二条の五第三項

旧効力措置法第四十二条の五第三項

第十三項

又は租税特別措置法第六十八条の十第二項

又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十第二項

 

並びに租税特別措置法第六十八条の十第二項

並びに旧効力連結措置法第六十八条の十第二項

第十四項

「租税特別措置法第六十八条の十第五項(

「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の十第五項(

 

租税特別措置法第六十八条の十第五項」

旧効力連結措置法第六十八条の十第五項」

 

及び租税特別措置法第六十八条の十第五項

及び旧効力連結措置法第六十八条の十第五項

 (連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百二十二条 新租税特別措置法第六十八条の十の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。

2 前条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二項

第六十八条の十五の二

第六十八条の十五の二並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項、第三項及び第五項

 

調整前連結税額の百分の二十に相当する金額

調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

 

帰せられる金額の百分の二十に相当する金額

帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)

第三項

控除される金額がある場合には、当該金額

控除される金額がある場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額

 

又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額

若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの金額

 (中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百二十三条 新租税特別措置法第六十八条の十一第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百二十四条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第六十八条の十二第五項に規定する連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百二十五条 新租税特別措置法第六十八条の十三第六項及び第七項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百二十六条 新租税特別措置法第六十八条の十四第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百二十七条 新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等について適用する。

 (連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

第百二十八条 附則第百二十一条の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の十五の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

次の各号に掲げる規定

次の各号に掲げる規定(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百二十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。)

 

当該各号に定める金額を

当該各号に定める金額(旧効力措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を

第二項

又は第六十八条の十五第三項

、第六十八条の十五第三項又は旧効力措置法第六十八条の十第三項

第三項

若しくは第六十八条の十五第四項

、第六十八条の十五第四項若しくは旧効力措置法第六十八条の十第四項

2 新租税特別措置法第六十八条の十五の三第五項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

第百二十九条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「当該連結事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十三年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間」とする。

5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

6 旧租税特別措置法第六十八条の二十一第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を施行日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7 新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第六十八条の二十五(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。

9 新租税特別措置法第六十八条の二十六の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得等をする新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定高度通信設備について適用する。

10 新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第二項に規定する特定増改築施設については、なお従前の例による。

12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第三項に規定する建替え病院用等建物については、なお従前の例による。

13 新租税特別措置法第六十八条の三十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十一第二項に規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

15 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する事業所内託児施設等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

16 新租税特別措置法第六十八条の三十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

17 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第八号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第一項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百二条第十七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第一項」とする。

18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第三号に掲げる建築物については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百二条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。

19 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十八第一項に規定する植林費については、なお従前の例による。

 (連結法人の準備金に関する経過措置)

第百三十条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項の表の各号の上欄に掲げるものに該当するものの施行日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条(第三項から第五項まで及び第十項から第十五項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第三項

第五十五条の六第一項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項

第四項及び第五項

第五十五条の六第一項

旧効力措置法第五十五条の六第一項

第十項

第五十五条の六第一項

旧効力措置法第五十五条の六第一項

 

「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項

「第五十五条第十一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項

 

第六十八条の四十五第二項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百三十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項

 

「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項

「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項

第十一項

第五十五条の六第一項

旧効力措置法第五十五条の六第一項

第十二項

第六十八条の四十五第二項

旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項

 

第五十五条の六第十二項

旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項

第十三項

第五十五条の六第一項

旧効力措置法第五十五条の六第一項

第十四項

第六十八条の四十五第二項

旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項

 

第五十五条の六第十四項

旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項

2 旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額(同条第一項第二号から第四号までに掲げる固定資産について行う同項第二号から第四号までに定める修繕に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後四年(当該連結親法人又はその連結子法人が、新租税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人に該当する連結親法人又は連結子法人(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)である場合には、十年)以内の日を含む各連結事業年度において、当該特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 前項の場合において、四年等均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第百三条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

4 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る同項に規定する固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 準備金設定資産について特別の修繕(第二項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 二 準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 三 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

 四 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額

 五 第二項及び前各号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

5 第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第百三条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

7 前項又は附則第百三条第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、前項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

8 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第百三条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

9 前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。

10 第八項又は附則第百三条第十一項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第八項又は同条第十一項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

11 第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第百三条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

12 前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。

13 第十一項又は附則第百三条第十五項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十一項又は同条第十五項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(施行日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(施行日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

 (国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例に関する経過措置)

第百三十一条 新租税特別措置法第六十八条の六十三の二の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

 (連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例に関する経過措置)

第百三十二条 新租税特別措置法第六十八条の六十三の三の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第九号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

 (連結法人の交際費等の損金不算入に関する経過措置)

第百三十三条 新租税特別措置法第六十八条の六十六第一項の規定は、連結法人の法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)

第百三十四条 新租税特別措置法第六十八条の六十七第七項の規定は、平成二十四年一月一日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行う国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(附則第五十五条に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

2 平成二十三年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第六十八条の六十七第七項の連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(附則第三十五条に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第百三十五条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十第一項(旧租税特別措置法第六十四条第一項第四号に係る部分に限る。)に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十四号の二に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

3 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号又は第十号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得をする同表の第一号又は第十号の下欄に掲げる資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第一号又は第十九号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号から第四号まで、第八号、第十一号から第十三号まで、第十六号又は第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号、第四号又は第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同表の第二号、第四号又は第五号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第五号、第七号又は第九号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第六十八条の八十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う同項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の八十四第一項に規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

第百三十六条 新租税特別措置法第六十八条の八十八第二項の規定は、連結法人の平成二十三年十月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の八十八第八項、第十項(第九項に係る部分を除く。)及び第十二項の規定は、平成二十四年一月一日以後に同条第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同項に規定する連結法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該連結法人に対して当該調査に係る旧法人税法第百五十三条又は旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第四項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧租税特別措置法第六十八条の八十八第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行った同項の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十八条の八十八第九項及び第十項(第九項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出される同条第九項に規定する帳簿書類について適用する。

4 新租税特別措置法第六十八条の八十八第十一項の規定は、平成二十四年一月一日以後に同条第八項に規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。

5 新租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項の規定は、施行日以後に国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。

6 新租税特別措置法第六十八条の八十八第十九項の規定は、施行日以後に同項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十二項の規定は、施行日以後に同条第十九項各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。

8 施行日から平成二十三年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の八十八第二十四項の規定の適用については、同項中「第六項まで、第九項及び第十一項」とあるのは、「第六項まで」とする。

 (連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第百三十七条 新租税特別措置法第六十八条の九十第三項及び第四項の規定は、同条第一項各号に掲げる連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)及び当該連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国子会社等の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別課税対象金額を計算する場合の同条第三項に規定する適用対象金額及び当該連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同条第四項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

 (特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

第百三十八条 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項の規定は、同項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日以後に終了する連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額(当該連結法人に係る同項に規定する特定外国法人の平成二十二年四月一日以後に開始した事業年度に係るものに限る。)について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十三の二第四項に規定する特殊関係株主等である連結法人の施行日前に終了した連結事業年度に係る同項に規定する個別部分課税対象金額を計算する場合の同項に規定する部分適用対象金額については、なお従前の例による。

 (中小企業者等以外の連結親法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

第百三十九条 新租税特別措置法第六十八条の九十八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人の施行日以後に開始する連結事業年度において生じた連結欠損金額について適用し、連結親法人の施行日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。

 (連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)

第百四十条 新租税特別措置法第六十八条の百一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十四年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

(その売却した肉用牛が、財務省令

(平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した肉用牛が財務省令

 

とし、財務省令

とし、その売却した肉用牛が財務省令

 

(当該売却をした日を含む連結事業年度

(当該連結事業年度開始の日から平成二十四年三月三十一日までの期間(以下この項において「従前期間」という。)及び同年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下この項において「経過期間」という。)

 

が千五百頭

が二千頭に当該従前期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数と千五百頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数とを合計した頭数

 

、千五百頭

、当該従前期間及び経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該合計した頭数

第四項

連結事業年度が

連結事業年度(平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が

第五項

前項

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百四十条の規定により読み替えられた第一項

 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第百四十一条 新租税特別措置法第六十九条の五第一項、第七十条の二第一項及び第二項、第七十条の三第一項から第三項まで、第七十条の四第三項並びに第七十条の七第二項第五号及び第三項の規定は、平成二十三年一月一日以後の贈与により取得をする財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に贈与により取得をした財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2 平成二十三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に直系尊属からの贈与により財産の取得をする者(同年一月一日において二十歳以上の者に限る。)の当該財産に係る贈与税については、新租税特別措置法第七十条の二の三の規定にかかわらず、その者の選択により、旧相続税法第二十一条の七の規定を適用することができる。

3 新租税特別措置法第七十条の七(第二項第五号及び第三項を除く。)、第七十条の七の二、第七十条の七の四及び第七十条の八の二第一項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

4 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項又は第七十条の三の四第三項の規定によるこれらの規定に規定する修正申告書をその提出期限(平成二十三年六月一日以後に到来するものに限る。)までに提出しなかった者に対する新租税特別措置法第七十条の十三の規定の適用については、同条第一項中「又は第七十条の三第四項」とあるのは、「、第七十条の三第四項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第六十四条第六項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三の三第五項若しくは第七十条の三の四第三項」とする。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第百四十二条 旧租税特別措置法第七十六条に規定する特定農業法人が、施行日前に同条に規定する農地の取得をした場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第七十七条第二項に規定する農業を営む者が、施行日前に同項に規定する農地利用集積円滑化事業により同項の土地の取得をした場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧租税特別措置法第七十九条に規定する認定がされた場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する整備事業区域内の土地の所有権の移転の登記、同条第三項に規定する建築物の所有権の保存の登記又は同条第四項の認定民間都市再生整備事業計画に従って建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 旧租税特別措置法第八十三条の二第一項に規定する特定目的会社が、施行日前に取得をした指名金銭債権に係る同項に規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。(酒税等の特例に関する経過措置)

第百四十三条 新租税特別措置法第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項(これらの規定中国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七及び第七十四条の八(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十四年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の四第一項又は第七十四条の五第二号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第八十七条の八第四項、第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項の規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用する旧酒税法第五十三条第一項又は旧揮発油税法第二十六条及び旧地方揮発油税法第十四条の二の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する旧酒税法第五十三条第一項又は旧揮発油税法第二十六条及び旧地方揮発油税法第十四条の二の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第八十八条の七第九項、第八十九条の二第十項、第八十九条の三第四項、第八十九条の四第二項、第九十条第四項及び第九十条の二第二項(これらの規定中国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七及び第七十四条の八(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出される国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七に規定する物件について適用する。

 (石油石炭税の税率の特例に関する経過措置)

第百四十四条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成二十三年十月一日前に課した、又は課すべきであった石油石炭税については、なお従前の例による。

2 平成二十三年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、原油(石油石炭税法第二条第一号に規定する原油をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素(同法第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下この条において同じ。)若しくは石炭(同法第二条第四号に規定する石炭をいう。以下この条において同じ。)の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品(同法第二条第二号に規定する石油製品をいう。以下この条において同じ。)、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、同法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。

 一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千二百九十円

 二 ガス状炭化水素 一トンにつき千三百四十円

 三 石炭 一トンにつき九百二十円

3 平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取場から移出される原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られる原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭に係る石油石炭税の税額は、石油石炭税法第九条及び新租税特別措置法第九十条の三の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める税率により計算した金額とする。

 一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千五百四十円

 二 ガス状炭化水素 一トンにつき千六百円

 三 石炭 一トンにつき千百四十円

4 平成二十三年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。

5 平成二十五年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。

6 平成二十七年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第九十条の三の二の規定を適用する。

7 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十三年十月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第二項の規定を適用する。

免除の規定

追徴の規定

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項

同法第十一条第五項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項

同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

租税特別措置法第九十条の四第一項

同法第九十条の四第七項

租税特別措置法第九十条の四の二第一項

同法第九十条の四の二第五項

租税特別措置法第九十条の四の三第一項

同法第九十条の四の三第五項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項

8 前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十五年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、第三項の規定を適用する。

9 第七項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成二十七年四月一日前にその採取場から移出された原油、ガス状炭化水素若しくは石炭又は保税地域から引き取られた原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素若しくは石炭について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税額については、新租税特別措置法第九十条の三の二の規定を適用する。

 (特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税の軽減に関する経過措置)

第百四十五条 平成二十三年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第一項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百四十四条第二項」と、同条第五項中「前条第三号に定める税率」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百四十四条第二項第三号に定める税率」とする。

2 平成二十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の三第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「第十八条の二、第二十一条及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)」と、「石油石炭税法第十八条の二中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」と、同法」とあるのは「同法」と、「この条」とあるのは「この条並びに第二十三条第一項及び第二項」と、「という。)を同項」とあるのは「という。)を同法第九十条の三の三第一項」と、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「苛性ソーダ製造用特定石炭(租税特別措置法第九十条の三の三第一項の規定の適用を受けた石炭」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「苛性ソーダ製造用特定石炭」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」とあるのは「苛性ソーダ製造用特定石炭」」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「苛性ソーダ製造用特定石炭」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「苛性ソーダ製造用特定石炭」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「苛性ソーダ製造用特定石炭」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の三の三第四項及び第五項」」と、同条第三項中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「第二十三条(第一項第二号及び第四号」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「石油石炭税法第二十一条に」とあるのは「同法第二十一条に」と、「同法第二十四条」とあるのは「同法第二十五条」と、「第五号に係る部分に限る」とあるのは「第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」と、「第二十五条第一項並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」とあるのは「第二十六条第一項」とする。

 (特定の石油製品を特定の運送の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)

第百四十六条 平成二十三年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第一項の規定の適用については、同項本文中「第九十条の三の二第一号に定める税率」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百四十四条第二項第一号に定める税率」とする。

2 平成二十三年十月一日から同年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の三の四第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「及び第二十二条(第一号を除く。)並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニを除く。)、第七十四条の七から第七十四条の十一まで、第七十四条の十二第五項及び第七十四条の十三」とあるのは「、第二十二条(第一号を除く。)及び第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項を除く。)」と、「石油石炭税法第二十一条中」とあるのは「同法第二十一条中」と、「この条」とあるのは「この条並びに第二十三条第一項及び第二項」と、「という。)を同項」とあるのは「という。)を同法第九十条の三の四第一項」と、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号イ中「原油等(同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品(租税特別措置法第九十条の三の四第一項に規定する石油製品」と、同号ハ中「原油等又はロに規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同法第七十四条の十二第五項中「同法第二条第一号(定義)に規定する原油、同条第三号に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号に規定する石炭の採取又は原油等」」とあるのは「同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定用途石油製品」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」」と、同条第四項中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号(ロ及びニ」とあるのは「第二十三条(第一項第二号及び第四号並びに第三項」と、「準用される同項」とあるのは「準用される前項」と、「準用される石油石炭税法」とあるのは「準用される同法」と、「石油石炭税法第二十一条に」とあるのは「同法第二十一条に」と、「第二十四条」とあるのは「第二十五条」と、「第五号に係る部分に限る」とあるのは「第一号から第四号まで及び第六号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く」と、「第二十五条第一項並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第四号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条」とあるのは「第二十六条第一項」とする。

 (石油化学製品の原料用特定揮発油等に係る石油石炭税の還付に関する経過措置)

第百四十七条 新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定は、同項に規定する石油化学製品の製造者が平成二十三年十月一日以後に同項に規定する特定揮発油等を原料に用いて同項に規定する石油化学製品を製造した場合について適用し、当該石油化学製品の製造者が同日前に当該特定揮発油等を原料に用いて当該石油化学製品を製造した場合については、なお従前の例による。

2 平成二十三年十月一日から平成二十四年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の五第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百四十四条第二項第一号」とする。

 (特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)

第百四十八条 新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定は、農林漁業を営む者が平成二十三年十月一日以後に同項に規定する重油をその用途に供するため同項に規定する方法により購入した場合について適用し、農林漁業を営む者が同日前に当該重油をその用途に供するため当該方法により購入した場合については、なお従前の例による。

2 平成二十三年十月一日から平成二十四年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九十条の六第一項の規定の適用については、同項中「第九十条の三の二第一号」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百四十四条第二項第一号」とする。

 (石油石炭税の特例に関する経過措置)

第百四十九条 新租税特別措置法第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の二第二項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項、第九十条の六第二項若しくは第四項若しくは第九十条の六の二第五項又は租税特別措置法第九十条の三の三第二項若しくは第九十条の三の四第三項(これらの規定中国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七及び第七十四条の八(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十四年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第四号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る旧租税特別措置法第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の二第二項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項、第九十条の六第二項若しくは第四項若しくは第九十条の六の二第五項又は附則第百四十五条第二項若しくは附則第百四十六条第二項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九十条の三の三第二項若しくは第九十条の三の四第三項の規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用する旧石油石炭税法第二十三条の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する旧石油石炭税法第二十三条の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第九十条の四第二項若しくは第四項、第九十条の四の二第二項、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項、第九十条の六第二項若しくは第四項若しくは第九十条の六の二第五項又は租税特別措置法第九十条の三の三第二項若しくは第九十条の三の四第三項(これらの規定中国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七及び第七十四条の八(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出される国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七に規定する物件について適用する。

 (航空機燃料税の特例に関する経過措置)

第百五十条 施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第九十条の八に規定する航空機が施行日以後最初に航行する時において、当該航空機に航空機燃料税法第十一条又は旧租税特別措置法第九十条の八第一項若しくは第九十条の九第一項に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、施行日以後最初に航行する時における当該航空機の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める法律の規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。

 一 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八

 二 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項

 三 新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 新租税特別措置法第九十条の九第一項

3 前二項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (特別還付金の支給に関する経過措置)

第百五十一条 平成二十四年一月一日以後に新租税特別措置法第九十七条の二第十項第一号イに規定する特別還付金支払決定日がある場合における同項(同号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「であつて、かつ」とあるのは「である場合において」と、「金額である場合には」とあるのは「金額であるときは」と、「を除く。)」とあるのは「を除く。)とし、当該還付金の額の基礎となる金額が所得税法第百二十条第一項第六号又は第百二十三条第二項第七号に掲げる金額に相当する金額であるときは、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正前の所得税法第百五十九条第四項の規定による期間の日数とする。」とする。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十二条 第二十一条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「新輸徴法」という。)第二十二条第一項の規定は、平成二十四年一月一日以後に同項に規定する者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該者に対して当該調査に係る第二十一条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この項において「旧輸徴法」という。)第二十二条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項及び第三項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧輸徴法第二十二条第一項に規定する者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 新輸徴法第二十二条第二項、第四項(同条第二項に係る部分に限る。)及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出される同条第二項に規定する物件について適用する。

3 新輸徴法第二十二条第五項及び第六項(同条第五項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に同条第一項に規定する者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。

 (内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十三条 第二十二条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第四条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第一項に規定する国外送金等調書について適用する。

2 新国外送金等調書法第四条第三項及び第四項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定は、平成二十六年一月一日以後に提出する同条第三項に規定する光ディスク等について適用し、同日前に提出した第二十二条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(次項及び第四項において「旧国外送金等調書法」という。)第四条第二項に規定する光ディスク等については、なお従前の例による。

3 平成二十六年一月一日前において旧国外送金等調書法第四条第二項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認については、新国外送金等調書法第四条第三項の規定に基づき受けた同項に規定する税務署長の承認とみなして、同項の規定を適用する。

4 新国外送金等調書法第五条第一項及び第三項の規定は、平成二十四年一月一日以後に同条第一項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係る旧国外送金等調書法第五条第一項の規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧国外送金等調書法第五条第一項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行った質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

5 新国外送金等調書法第五条第二項、第四項(第二項に係る部分に限る。)及び第六項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出される同条第二項に規定する物件について適用する。

6 新国外送金等調書法第五条第五項の規定は、平成二十四年一月一日以後に同条第一項に規定する国外送金等調書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(経過措置調査に係るものを除く。)について適用する。

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十四条 第二十三条の規定による改正後の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次項において「新特別措置法」という。)第十九条第一項(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七及び第七十四条の八(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に同項において準用する国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の五第一号イからニまでに規定する者に対して行う同条の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る第二十三条の規定による改正前の一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下この項において「旧特別措置法」という。)第十九条第一項の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧特別措置法第十九条第一項各号に規定する者に対して行った同項の規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

2 新特別措置法第十九条第一項(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七及び第七十四条の八(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出される国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七に規定する物件について適用する。

 (所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十五条 第二十四条の規定による改正後の所得税法等の一部を改正する法律附則第八条第二項の規定は、施行日以後に同項の登記をする同条第一項に規定する特例民法法人について適用する。

 (所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第百五十六条 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  附則第百二十一条第二項中「すべて」を「全て」に改める。

 (健康保険法等の一部改正)

第百五十七条 次に掲げる法律の規定中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百四条第一項第十六号

 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条第一項第十号

 三 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十九条の三第五項

 四 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第百八十九条の二第六項

 五 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第三号、第六条第一号、第三十三条の二第一項及び第三十五条第二項

 六 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)第二十四条(見出しを含む。)

 七 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条の二、第二条の四、第七条の五第一号ト、第七条の十二第一項第一号イ、第七条の十四第三項、第七条の十六第五項、第八条第五項、第九条の六第一項、第十条、第十一条、第十三条の四、第十四条の二第二項、第十四条の三第二項及び第七十七条の三第四項

 八 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の四第一項第三十号

 九 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十条第二項

 十 特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第八条第三項及び第九条

 十一 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第八条第二号

 十二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の四第一項第二十三号

 十三 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条、第十一条、第十五条第一項、第三十二条、第四十七条、第六十七条第四項、第九十条第三項、第百十四条、第百五十一条第一項、第百五十二条、第百五十八条第一項、第百五十九条、第百七十一条、第百八十四条及び第百八十五条

 十四 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)第一条及び第八条第四項

 十五 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第十五条

 十六 コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第六十五号)第十二条第四項

 十七 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第七十二条

 十八 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第七十号)第六条第四項

 十九 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第四条、第八条、第二十条、第三十八条第一項、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条第一項、第四十二条及び第四十四条第一項の表国税通則法の項

 二十 法人特別税法(平成四年法律第十五号)第二条、第六条及び第十八条

 二十一 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第二条第二項、第二十三条第一項、第二十四条第四項、第二十六条、第二十九条第三項、第三十二条第二項、第三十九条第一項及び第四十条

 二十二 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条

 二十三 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十一条第二項及び第二十二条第二項

 二十四 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第八条第二項

 二十五 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号)第八条第二項

 二十六 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の項及び同表国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の項

 二十七 破産法(平成十六年法律第七十五号)第九十七条第五号

 二十八 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三十二条の二第一項第二号

 二十九 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十二条第一項第七号

 三十 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)第十六条第一項第四号

 三十一 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第十三条第一項第二号

 三十二 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項及び第十二条第二項

 (地方自治法の一部改正)

第百五十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「並びに第三十七条第一項の表の第十二号の上欄」及び「並びに第六十五条の七第一項の表の第十三号の上欄」を削り、同項第二号中「、第三十一条の二第二項第十五号ニ」を「並びに第三十一条の二第二項第十五号ニに規定する認定の事務、第三十四条の二第二項第十四号の二に規定する指定の事務」に、「、第六十三条第三項第七号イ及びロ並びに」を「並びに第六十三条第三項第七号イ及びロに規定する認定の事務、第六十五条の四第一項第十四号の二に規定する指定の事務、」に改める。

 (資産再評価法の一部改正)

第百五十九条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条第六項、第五十六条第七項、第五十七条、第五十九条第一項、第六十四条、第七十一条第四項、第七十七条の二、第八十二条の二第二項及び第八十九条中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第百一条第一項中「(国税通則法」を「(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

 (卸売市場法の一部改正)

第百六十条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条を次のように改める。

 第七十三条 削除

 (農村地域工業等導入促進法の一部改正)

第百六十一条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条及び第九条を次のように改める。

 第八条及び第九条 削除

 (中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第百六十二条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 削除

 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)

第百六十三条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第一項中「七年」を「九年」に、「として」を「と、「所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは「所得の金額」として」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第百六十四条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第五項の表第十五条第一項の項を削る。

 (会社更生法の一部改正)

第百六十五条 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第二百六十四条第五項中「千分の一(それぞれ資本金の額又は吸収分割により増加した資本金の額のうち、同法別表第一第二十四号()ト又はチの税率欄に規定する部分に相当する金額に対応する部分については、千分の三・五)」を「千分の三・五」に改める。

 (中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第百六十六条 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の一部改正)

第百六十七条 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

 (罰則に関する経過措置)

第百六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第百六十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 所得・消費・資産等にわたる税制の抜本改革の実現に向けて、経済活性化と財政健全化を一体として推進するという枠組みの下で、現下の厳しい経済状況や雇用情勢に対応する等の観点からの税制の抜本改革の一環をなす緊要性の高い改革として、給与所得控除の上限設定及び役員給与等に係る給与所得控除額の縮減、成年扶養控除の対象の見直し、法人税の基本税率及び中小企業者等の軽減税率の引下げ、雇用促進税制及び環境関連投資促進税制の創設、相続税の基礎控除の引下げ及び最高税率の引上げ等の税率構造の見直し、地球温暖化対策のための課税の特例の創設、認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税の税額控除制度の創設並びに納税者権利憲章の策定及び更正の請求期間の延長等の納税環境の整備を行うとともに、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率の特例の適用期限の延長等の金融・証券税制の改正を行うほか、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制及び事業革新設備等の特別償却制度の廃止等既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の特例等の特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

○平成二十三年六月十日内閣から、本案の修正につき、国会法第五十九条の規定により本院の承諾を得たい旨の要求書が提出され、同日本院は右を承諾した。修正の内容は次のとおりである。

 

   所得税法等の一部を改正する法律案中修正

 所得税法等の一部を改正する法律案を次のように修正する。

 題名を次のように改める。

   経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律

 第一条中所得税法の目次の改正規定を削る。

 第一条中「本則(第百五十三条」を「本則(第百五十九条第一項、第二項及び第四項第二号並びに第百六十条第一項及び第四項第二号」に改める。

 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定を次のように改める。

  第二条第一項第三十四号の二を削り、同項第三十四号の四中「控除対象扶養親族」を「扶養親族」に改め、同号を同項第三十四号の五とし、同号の次に次の一号を加える。

  三十四の六 控除対象扶養親族 年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族、特定扶養親族、成年扶養親族(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族にあつては、合計所得金額が五百万円未満である居住者の成年扶養親族に限る。)及び老人扶養親族をいう。

  第二条第一項第三十四号の三中「控除対象扶養親族」を「扶養親族」に改め、同号を同項第三十四号の二とし、同号の次に次の二号を加える。

  三十四の三 成年扶養親族 扶養親族のうち、年齢二十三歳以上七十歳未満の者をいう。

  三十四の四 特定成年扶養親族 成年扶養親族のうち、次に掲げる者をいう。

   イ 年齢六十五歳以上七十歳未満の者

   ロ 第三十二号イからハまでに掲げる者

   ハ 障害者

   ニ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項(市町村の認定)に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定(ホにおいて「要介護認定等」という。)を受けている者

   ホ 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族のうち要介護認定等を受けている者と同居を常況としている者又はこれに準ずると認められる者

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、就労が困難な者として政令で定める者

  第二条第一項第四十号の次に次の一号を加える。

  四十の二 更正請求書 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。

 第一条中所得税法第十七条の改正規定、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定及び同法第二編第二章第二節中第十款を第十一款とし、同節第九款の次に一款を加える改正規定を削る。

 第一条のうち所得税法第八十五条の改正規定中「第八十五条第二項中「第二百三条の三第一号ホ」を「第二百三条の三第一号ヘ」に改め、同条第三項」を「第八十五条第三項」に改める。

 第一条中所得税法第百二十条に一項を加える改正規定及び同法第百二十一条に一項を加える改正規定を削る。

 第一条中所得税法第百五十二条の改正規定を次のように改める。

  第百五十二条中「同条第三項に規定する」を削り、「同項」を「同条第三項」に改める。

 第一条中所得税法第百五十三条の改正規定を次のように改める。

  第百五十三条中「同法第二十三条第三項に規定する」を削り、「同項」を「同法第二十三条第三項」に改め、同条第一号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分」を「年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分」に改め、同条第二号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「年の翌年分以後の年分の確定申告書に記載した、又は決定を受けた当該年分に係る第百二十条第一項第四号、第六号」を「年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第百二十条第一項第六号」に、「第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号まで」を「第百二十三条第二項第七号若しくは第八号」に改める。

 第一条中所得税法第百五十九条(見出しを含む。)の改正規定及び同法第百六十条(見出しを含む。)の改正規定を次のように改める。

  第百五十九条第一項、第二項及び第四項第二号ロ並びに第百六十条第一項及び第四項第二号イ(2)中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

 第一条中所得税法第百六十一条の改正規定、同法第百七十四条の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五第一項第二号の改正規定、同法第二百九条の改正規定、同法第二百二十四条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第二百二十五条第一項の改正規定を削る。

 第一条中所得税法第二百二十八条の四の改正規定を次のように改める。

  第二百二十八条の四第三項中「並びに第二百三十四条(当該職員の質問検査権)、第二百三十六条(身分証明書の携帯等)」を削り、「)の規定」の下に「並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七章の二(国税の調査)及び第百二十七条(罰則)の規定」を加える。

 第一条中所得税法第二百三十八条に二項を加える改正規定及び同法第二百四十三条第二項の改正規定を削る。

 第二条中「本則」の下に「(第百三十三条第一項並びに第百三十四条第一項、第二項及び第四項第二号を除く。)」を加える。

 第二条中法人税法第二条の改正規定を次のように改める。

  第二条第三十七号の次に次の一号を加える。

  三十七の二 更正請求書 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。

 第二条中法人税法第二十五条第五項の改正規定、同法第二十六条第一項第三号の改正規定、同法第二十九条(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十三条の改正規定並びに同法第四十条及び第四十一条の改正規定を削る。

 第二条中法人税法第五十九条の改正規定を次のように改める。

  第五十九条第四項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「に規定する欠損金額に相当する金額の損金算入」を「により損金の額に算入される金額の計算」に、「の記載があり、かつ、」を「を記載した書類及び更生手続開始の決定があつたこと若しくは再生手続開始の決定があつたこと若しくは第二項に規定する政令で定める事実が生じたことを証する書類又は残余財産がないと見込まれることを説明する書類その他の」に改め、同条第五項中「前項の記載又は書類」を「前項に規定する財務省令で定める書類」に改め、「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を加え、「その記載又は」を「その」に改める。

 第二条中法人税法第六十一条の二の改正規定及び同法第六十二条の二第二項の改正規定を削る。

 第二条中法人税法第六十六条の改正規定を次のように改める。

  第六十六条第一項中「百分の三十」を「百分の二十五・五」に改め、同条第二項及び第三項中「百分の二十二」を「百分の十九」に改める。

 第二条中法人税法第六十七条第一項の改正規定、同法第七十一条第一項の改正規定、同法第七十二条第一項の改正規定並びに同法第八十一条の七第一項及び第八十一条の八第一項の改正規定を削る。

 第二条中法人税法第八十一条の九の改正規定を次のように改める。

  第八十一条の九第一項中「七年」を「九年」に改め、同項第一号イ中「計算する場合の」の下に「第五十九条第二項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。ロにおいて同じ。)、同条第三項及び」を加え、同号ロ中「計算する場合の」の下に「第五十九条第二項、同条第三項及び」を加え、「連結所得の金額(」を「連結所得の金額の百分の八十に相当する金額(」に、「控除前連結所得金額」を「控除前調整連結所得金額」に改め、同項第二号中「控除前連結所得金額」を「控除前調整連結所得金額」に改め、同条第二項第一号中「第五十八条第四項」を「第五十八条第五項」に改め、同号イ中「七年」を「九年」に、「第五項」を「第六項」に、「又は第八項」を「、第五項又は第九項」に改め、「同条第三項」の下に「又は第四項」を加え、同号ロ並びに同項第二号イ及びロ並びに同条第三項第一号イ及びロ中「七年」を「九年」に改め、同条第五項第一号及び第二号中「七年」を「九年」に、「第五十七条第五項」を「第五十七条第六項」に改め、同項第三号中「七年」を「九年」に改め、同項第四号中「(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)」を削り、「七年」を「九年」に改め、同項第五号及び第六号中「七年」を「九年」に改め、同条第七項中「場合」の下に「であつて連結欠損金額の生じた連結事業年度に係る帳簿書類を財務省令で定めるところにより保存している場合」を加え、同条第八項中「第五項まで」の下に「及び前項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 第一項の各連結事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する連結親法人の当該各連結事業年度の連結所得に係る同項ただし書の規定の適用については、同項第一号ロ中「連結所得の金額の百分の八十に相当する金額」とあるのは、「連結所得の金額」とする。

  一 普通法人である連結親法人のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)

  二 協同組合等である連結親法人

 第二条中法人税法第八十一条の十三第二項の改正規定、同法第八十一条の十九第一項の改正規定及び同法第八十一条の二十第一項の改正規定を削る。

 第二条中法人税法第百三十三条(見出しを含む。)の改正規定及び同法第百三十四条(見出しを含む。)の改正規定を次のように改める。

  第百三十三条第一項並びに第百三十四条第一項、第二項及び第四項第二号イ(2)中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

 第二条中法人税法第百四十二条の改正規定を削る。

 第二条中法人税法第百四十三条の改正規定を次のように改める。

  第百四十三条第一項中「百分の三十」を「百分の二十五・五」に改め、同条第二項中「百分の二十二」を「百分の十九」に改める。

 第二条中法人税法第百四十五条第二項の表の改正規定を次のように改める。

  第百四十五条第二項の表第七十二条第三項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)の項中「、第四十六条」を「及び第四十六条」に改め、「及び第六十条の二(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)」を削り、「第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)並びに」を「第六十八条第三項(所得税額の控除)及び」に、「確定申告書に」を「確定申告書、修正申告書又は更正請求書に」に、「中間申告書に」を「中間申告書、修正申告書又は更正請求書に」に改め、「と、同条第十二項中「確定申告書若しくは」とあるのは「中間申告書、確定申告書若しくは」」を削り、「準用する第六十八条第三項及び第四項」を「準用する第六十八条第三項」に改める。

 第二条中法人税法第百四十七条の改正規定、同法第百五十九条に二項を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定を削る。

 第三条中「本則(第一条の二第六号及び第三十二条」を「本則(第三十三条の二及び第三十四条第六項」に改める。

 第三条中相続税法第一条の二第六号の改正規定を削る。

 第三条中相続税法第三十二条の改正規定を次のように改める。

  第三十二条に次の一項を加える。

 2 贈与税について申告書を提出した者に対する国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

 第三条中相続税法第三十三条の二の改正規定及び同法第三十四条(見出しを含む。)の改正規定を次のように改める。

  第三十三条の二及び第三十四条第六項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

 第三条中相続税法第五十一条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。

  第五十一条第二項第一号ハ及び第二号ハ並びに第三項各号中「第三十二条第一号」を「第三十二条第一項第一号」に改める。

 第三条中相続税法第五十二条の改正規定を削る。

 第三条中相続税法第五十九条の改正規定を次のように改める。

  第五十九条第六項中「並びに次条第一項及び第七十条」を「及び第七十条の規定並びに国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七章の二(国税の調査)及び第百二十七条(罰則)」に改める。

 第三条中相続税法第六十八条に二項を加える改正規定及び同法第七十一条の改正規定を削る。

 第四条中地価税法第三十九条に二項を加える改正規定を削る。

 第四条中地価税法第四十二条の改正規定を次のように改める。

  第四十二条第一項中「前三条」を「前二条」に改め、同条を第四十一条とする。

 第五条中登録免許税法第十三条の改正規定、同法第十七条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法別表第一第二十四号の改正規定を削る。

 第六条中「本則」の下に「(第五十五条第二項及び第四項第二号を除く。)」を加える。

 第六条中消費税法第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定、同法第十二条の二第一項及び第二項の改正規定、同法第十五条の改正規定、同法第三十条の改正規定並びに同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定を削る。

 第六条中消費税法第五十五条(見出しを含む。)の改正規定を次のように改める。

  第五十五条第二項及び第四項第二号イ(2)中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

 第六条中消費税法第五十六条の改正規定を次のように改める。

  第五十六条第一項第一号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該」を「各課税期間で決定を受けた」に改め、同項第二号中「若しくは更正」を「又は更正」に、「課税期間の確定申告書等に記載した、又は決定を受けた当該」を「各課税期間で決定を受けた」に、「第四十五条第一項第五号又は第七号」を「第四十五条第一項第七号」に改め、同条第二項第一号中「の確定申告書等に記載した」を「で決定を受けた課税期間に係る」に改め、同項第二号中「の確定申告書等に記載した第四十五条第一項第五号又は第七号」を「で決定を受けた課税期間に係る第四十五条第一項第七号」に改める。

 第六条中消費税法第五十七条第一項第一号の改正規定及び同法第六十四条の改正規定を削る。

 第六条中消費税法第六十五条の改正規定を次のように改める。

  第六十五条第四号及び第五号を削る。

 第六条中消費税法第六十七条第二項の改正規定を削る。

 第七条中酒税法第五十五条に二項を加える改正規定、同法第五十六条第一項の改正規定及び同法第五十七条の改正規定を削る。

 第七条中酒税法第五十八条第一項の改正規定を次のように改める。

  第五十八条第一項第十三号を削る。

 第七条中酒税法第五十九条第二項の改正規定を削る。

 第八条のうちたばこ税法第二十八条に二項を加え、同法第六章中同条を第二十七条とする改正規定を次のように改める。

  第六章中第二十八条を第二十七条とする。

 第八条中たばこ税法第二十九条の改正規定を次のように改める。

  第二十九条第六号を削り、同条を第二十八条とする。

 第八条中たばこ税法第三十条の改正規定を次のように改める。

  第三十条第二項中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条を第二十九条とする。

 第九条中揮発油税法第二十七条に二項を加える改正規定を削る。

 第九条中揮発油税法第二十八条の改正規定を次のように改める。

  第二十八条第七号を削る。

 第九条中揮発油税法第二十九条第二項の改正規定を削る。

 第十条中地方揮発油税法第十五条に二項を加える改正規定を削る。

 第十条中地方揮発油税法第十七条の改正規定を次のように改める。

  第十七条第一項中「前二条」を「前条」に、「当該各条」を「同条」に改め、同条第二項中「第十五条第一項」を「前条第一項」に改め、同条を第十六条とする。

 第十一条のうち石油ガス税法第二十八条に二項を加え、同法第六章中同条を第二十七条とする改正規定を次のように改める。

  第六章中第二十八条を第二十七条とする。

 第十一条中石油ガス税法第二十九条の改正規定を次のように改める。

  第二十九条第七号を削り、同条を第二十八条とする。

 第十一条中石油ガス税法第三十条の改正規定を次のように改める。

  第三十条第二項中「第二十八条第一項」を「第二十七条第一項」に改め、同条を第二十九条とする。

 第十二条のうち石油石炭税法第二十四条に二項を加え、同法第六章中同条を第二十三条とする改正規定を次のように改める。

  第六章中第二十四条を第二十三条とする。

 第十二条中石油石炭税法第二十五条の改正規定を次のように改める。

  第二十五条第六号を削り、同条を第二十四条とする。

 第十二条中石油石炭税法第二十六条の改正規定を次のように改める。

  第二十六条第二項中「第二十四条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条を第二十五条とする。

 第十三条のうち航空機燃料税法第二十条に二項を加え、同法第六章中同条を第十九条とする改正規定を次のように改める。

  第六章中第二十条を第十九条とする。

 第十三条中航空機燃料税法第二十一条の改正規定を次のように改める。

  第二十一条第三号を削り、同条を第二十条とする。

 第十四条のうち電源開発促進税法第十三条に二項を加え、同法第五章中同条を第十二条とする改正規定を次のように改める。

  第五章中第十三条を第十二条とする。

 第十四条中電源開発促進税法第十四条の改正規定を次のように改める。

  第十四条第三号を削り、同条を第十三条とする。

 第十六条中印紙税法第二十三条の改正規定を次のように改める。

  第二十三条第五号を削り、同条を第二十二条とする。

 第十八条を削り、第十九条を第十八条とする。

 第二十条中租税特別措置法の目次の改正規定を次のように改める。

  目次中

第三節の五 認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十条の三)

 

 

第四節 協同組合の課税の特例(第六十一条)

 

 

第四節の二 認定農業生産法人等の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)

 

 

第四節の三 交際費等の課税の特例(第六十一条の四)

 を

第三節の五 認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十一条)

 

 

第四節 認定農業生産法人等の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三)

 

 

第四節の二 交際費等の課税の特例(第六十一条の四)

 に、「第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四−第九十条の七)」を

第三節の二 石油石炭税法の特例

 

 

 第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二−第九十条の三の四)

 

 

 第二款 その他の特例(第九十条の四−第九十条の七)

 に改める。

 第二十条中租税特別措置法第四条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五条の二の改正規定、同法第五条の三の改正規定及び同法第八条第一項第一号の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第八条の四の改正規定を次のように改める。

  第八条の四第三項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の六」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第八条の五第一項の改正規定及び同法第九条の三第一号の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第九条の四の二の改正規定を次のように改める。

  第九条の四の二第二項中「(次項」を「(以下この条」に改め、同条第三項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第三項」の下に「及び第四項」を加え、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第九条の四の二に次の二項を加える。

 7 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に上場証券投資信託等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に対し第三項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 8 第六項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十条中租税特別措置法第九条の八の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第十条の二の二(見出しを含む。)の改正規定を次のように改める。

  第十条の二の二を削る。

 第二十条中租税特別措置法第十条の三の改正規定の前に次のように加える。

  第十条の二の三第一項中「電気事業法」の下に「(昭和三十九年法律第百七十号)」を加え、同条第三項中「(前条第三項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を削り、同条第四項中「又は前条第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの」を「には、当該」に改め、同条第六項中「所有権移転外リース取引」の下に「(所得税法第六十七条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)」を加え、同条第八項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額、」を加え、「についてのその控除に関する記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載されたエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「当該翌年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同条第十項中「第十条の二の三第三項」を「第十条の二の二第三項」に改め、同条を第十条の二の二とする。

 第二十条中租税特別措置法第十条の五の改正規定及び同法第十条の四の次に一条を加える改正規定を次のように改める。

  第十条の五第一項中「第十条第二項」を「(平成十一年法律第十八号)第十条第二項」に改め、同条第八項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる経営革新設備等の取得価額、」を加え、「についてのその控除に関する記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載された経営革新設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「当該各年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同条第十項中「第十条の五第三項」を「第十条の四第三項」に改め、同条を第十条の四とする。

 第二十条中租税特別措置法第十条の六の改正規定を次のように改める。

  第十条の六第三項中「確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる基準雇用者数、」を加え、「についてのその控除に関する記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「金額として記載された」を「確定申告書に添付された書類に記載された基準雇用者数を基礎として計算した」に改め、同条第五項中「第十条の六第一項」を「第十条の五第一項」に改め、同条を第十条の五とする。

 第二十条中租税特別措置法第十一条第一項の表の改正規定の前に次のように加える。

  第十条の七第一項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を削り、同項第八号中「第十条の五第三項」を「第十条の四第三項」に改め、同号を同項第六号とし、同項第九号を同項第七号とし、同条第二項中「、第十条の二の三第四項」を削り、「、第十条の四第四項又は第十条の五第四項」を「又は第十条の四第四項」に改め、同条第三項中「、第十条の二の三第五項」を削り、「、第十条の四第五項若しくは第十条の五第五項」を「若しくは第十条の四第五項」に改め、同条第四項中「する年分の確定申告書」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる所得税額超過額、」を加え、「についてのその控除に関する記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同条を第十条の六とする。

 第二十条中租税特別措置法第十一条第一項の表の改正規定を削る。

 第二十条のうち租税特別措置法第十一条の二及び第十一条の三を削る改正規定中「及び第十一条の三」を削り、同改正規定の次に次のように加える。

  第十一条の三第一項中「平成二十四年三月三十一日までの間」を「平成二十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内」に改め、「事業をいう」の下に「。以下この項において同じ」を、「取得価額」の下に「(その年の指定期間内にその用に供した当該個人の営む指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額が当該指定集積事業ごとに政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額に当該集積産業用資産の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」を加え、同条第二項中「第十一条第二項」を「前条第二項」に、「第十一条の三第一項本文」を「次条第一項本文」に改め、同条第三項中「第十一条第三項」を「前条第三項」に改め、同条を第十一条の二とする。

 第二十条中租税特別措置法第十一条の四の改正規定を次のように改める。

  第十一条の四の見出しを「(特定農産加工品生産設備等の特別償却)」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「規定は、」の下に「第一項の規定の適用を受ける特定農産加工品生産設備の償却費の額を計算する場合又は」を加え、「第十一条の四第一項本文」を「第十一条の三第一項本文又は第二項本文」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「限る」を「限り、前項の規定の適用を受けるものを除く」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   青色申告書を提出する個人で特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第二条第二項に規定する特定農産加工業者に該当するもの(第十条第四項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)のうち同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画(以下この項において「経営改善計画」という。)について同条第一項の承認を受けたものが、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該承認に係る経営改善計画(特定農産加工業経営改善臨時措置法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(特定農産加工業経営改善臨時措置法第二条第二項に規定する特定農産加工業(以下この項において「特定農産加工業」という。)に属する事業において同条第一項に規定する農産加工品を生産する設備で政令で定める規模のものに限る。以下この項及び第三項において「特定農産加工品生産設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定農産加工品生産設備を製作して、これを当該個人の特定農産加工業に属する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定農産加工品生産設備をその事業の用に供した場合を除く。)には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定農産加工品生産設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定農産加工品生産設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定農産加工品生産設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  第十一条の四を第十一条の三とする。

 第二十条中租税特別措置法第十一条の五(見出しを含む。)の改正規定、同法第十二条の二第一項の改正規定、同法第十二条の三を削る改正規定、同法第十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第十三条の二第一項の改正規定、同法第十三条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第十四条の二の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第二十四条の二第一項の改正規定、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第二項第三号の改正規定及び同法第二十八条の三の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第二十九条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同条の改正規定を次のように改める。

  第二十九条の二第五項及び第六項中「第八項」を「以下この条」に改め、同条第八項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第十項中「第八項」の下に「及び第九項」を加え、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「前項」を「第八項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第二十九条の二に次の二項を加える。

 12 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に特定新株予約権等の付与に関する調書又は特定株式等の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に対し第八項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 13 第十一項に定めるもののほか、第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十条中租税特別措置法第二十九条の四及び第二十九条の五を削り、同法第二十九条の三を同法第二十九条の四とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十九条の二の次に一条を加える改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第三十条の二第一項の改正規定の前に次のように加える。

  第二十九条の三第四項及び第五項中「第七項」を「以下この条」に改め、同条第七項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第九項中「第七項」の下に「及び第八項」を加え、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「前項」を「第七項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。

 8 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定外国新株予約権の付与に関する調書又は特定外国株式の異動状況に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第二十九条の三に次の二項を加える。

 11 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に特定外国新株予約権の付与に関する調書又は特定外国株式の異動状況に関する調書を提出する義務がある者に対し第七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 12 第十項に定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十条中租税特別措置法第三十条の二第一項の改正規定を削る。

 第二十条のうち租税特別措置法第三十一条第三項第一号の改正規定中「第三十一条第三項第一号」の下に「及び第三十七条の十第六項第一号」を加える。

 第二十条中租税特別措置法第三十一条の二第二項第十一号の改正規定、同法第三十一条の三第一項の改正規定、同法第三十三条第一項の改正規定、同法第三十三条の二第一項第一号の改正規定、同法第三十三条の四第三項第一号の改正規定、同法第三十三条の六の改正規定、同法第三十四条の二第二項の改正規定、同法第三十七条の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の四の改正規定、同法第三十七条の五の改正規定、同法第三十七条の九の二の改正規定及び同法第三十七条の十第六項第一号の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第三十七条の十一の三の改正規定を次のように改める。

  第三十七条の十一の三第十一項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第十三項中「第十一項」の下に「及び第十二項」を加え、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「前項」を「第十一項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第三十七条の十一の三に次の二項を加える。

 15 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に第七項の報告書を提出する義務がある者に対し第十一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 16 第十四項に定めるもののほか、第十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十条中租税特別措置法第三十七条の十一の五第一項の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第三十七条の十四の改正規定を次のように改める。

  第三十七条の十四第十七項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第十九項中「第十七項」の下に「及び第十八項」を加え、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項中「前項」を「第十七項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項の次に次の一項を加える。

 18 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十五項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第三十七条の十四に次の二項を加える。

 21 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に第十五項の報告書を提出する義務がある者に対し第十七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 22 第二十項に定めるもののほか、第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十条中租税特別措置法第四十条第十四項の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第四十条の四の改正規定及び同法第四十条の七の改正規定を次のように改める。

  第四十条の四第一項及び第四十条の七第一項中「第二条第二項第十九号」を「第二条第二項第十八号」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の三の二の改正規定及び同法第四十一条の四の二第二項第一号の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第四十一条の十二の改正規定を次のように改める。

  第四十一条の十二第二十一項中「第二十三項及び第二十四項」を「以下この条」に改め、同条第二十二項中「次項及び第二十四項」を「以下この条」に改め、同条第二十四項中「又はその者」を「その者」に、「検査する」を「検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第二十六項中「第二十四項」の下に「及び第二十五項」を加え、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項中「前項」を「第二十四項」に、「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十四項の次に次の一項を加える。

 25 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

  第四十一条の十二に次の二項を加える。

 28 国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、国税庁長官、国税局長又は税務署長が、国税庁、国税局又は税務署の当該職員に特定振替国債等の譲渡対価の支払調書又は特定振替国債等の償還金等の支払調書を提出する義務がある者に対し第二十四項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。

 29 第二十七項に定めるもののほか、第二十五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十条中租税特別措置法第四十一条の十四の改正規定を次のように改める。

  第四十一条の十四第二項第一号中「第三十四号の四」を「第三十四号の六」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第四十一条の十七第二項の表の改正規定、同法第四十一条の十八第二項の改正規定、同法第四十一条の十八の二及び第四十一条の十八の三の改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定、同法第四十一条の十九の二の改正規定並びに同法第四十一条の十九の三の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第四十一条の十九の五の改正規定を次のように改める。

  第四十一条の十九の五第二項後段を削る。

 第二十条中租税特別措置法第四十一条の二十の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第四十二条の三の改正規定の前に次のように加える。

  第四十二条の二の二第三項中「第九条の四の二第三項から第五項まで、第二十九条の二第八項から第十項まで、第二十九条の三第七項から第九項まで、第三十七条の十一の三第十一項から第十三項まで、第三十七条の十四第十七項から第十九項まで、第四十一条の十二第二十四項から第二十六項まで」を「第九条の四の二第三項から第八項まで、第二十九条の二第八項から第十三項まで、第二十九条の三第七項から第十二項まで、第三十七条の十一の三第十一項から第十六項まで、第三十七条の十四第十七項から第二十二項まで、第四十一条の十二第二十四項から第二十九項まで」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第四十二条の三の改正規定を次のように改める。

  第四十二条の三第四項第六号中「検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した」を「物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した」に改める。

 第二十条のうち租税特別措置法第四十二条の三の二の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第四十二条の四の改正規定を次のように改める。

  第四十二条の四第一項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第十一項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十四項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる試験研究費の額及び特別試験研究費の額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「並びに」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額及び特別試験研究費の額を基礎として計算した」に改め、同条第十五項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

 第二十条中租税特別措置法第四十二条の五(見出しを含む。)の改正規定を次のように改める。

  第四十二条の五を削る。

 第二十条中租税特別措置法第四十二条の六の改正規定の前に次のように加える。

  第四十二条の五の二第一項中「の償却限度額」を「に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)」に改め、「普通償却限度額」の下に「(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)」を加え、同条第二項中「、前条第二項、第三項及び第五項」、「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」及び「(前条第二項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を削り、同条第三項中「又は前条第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの」を「には、当該」に改め、同条第四項中「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に改め、同条第五項中「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第四十二条の四の二第七項」を「前条第七項」に改め、「、前条第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第六項中「所有権移転外リース取引」の下に「(法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)」を加え、同条第八項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載されたエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改め、「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同条第十項中「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に改め、同条第十一項中「第四十二条の五の二第五項」を「第四十二条の五第五項」に改め、同条を第四十二条の五とする。

 第二十条中租税特別措置法第四十二条の六の改正規定を次のように改める。

  第四十二条の六第二項中「、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項」及び「、次条第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第五項中「、第四十二条の五第五項」及び「、次条第七項」を削り、同条第八項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

 第二十条中租税特別措置法第四十二条の九の改正規定を次のように改める。

  第四十二条の九第一項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第四項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第五項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる工業用機械等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第六項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

 第二十条中租税特別措置法第四十二条の十の改正規定を次のように改める。

  第四十二条の十第二項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第五項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第八項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる経営革新設備等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された経営革新設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

 第二十条中租税特別措置法第四十二条の十一の改正規定及び同条を同法第四十二条の十三とし、同法第四十二条の十の次に二条を加える改正規定を次のように改める。

  第四十二条の十一第二項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第五項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第八項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第九項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

 第二十条中租税特別措置法第四十三条第一項の表の改正規定の前に次のように加える。

  第四十二条の十二第一項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第四項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる基準雇用者数、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「確定申告書等に添付された書類に記載された基準雇用者数を基礎として計算した」に改める。

  第四十二条の十三第一項中「、第四十二条の五の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第四十二条の七第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を削り、同項第八号を同項第六号とし、同項第九号から第十一号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二項中「、第四十二条の五の二第三項」及び「、第四十二条の七第三項」を削り、同条第三項中「、第四十二条の五の二第四項」及び「、第四十二条の七第四項」を削り、同条第五項中「確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる法人税額超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第四十三条第一項の表の改正規定及び同法第四十三条の二第一項の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第四十四条を削る改正規定を次のように改める。

  第四十四条第一項中「平成二十四年三月三十一日までの間」を「平成二十五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内」に改め、「事業をいう」の下に「。以下この項において同じ」を、「取得価額」の下に「(当該事業年度の指定期間内にその用に供した当該法人の営む指定集積事業ごとに区分した集積産業用資産の取得価額の合計額が当該指定集積事業ごとに政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額に当該集積産業用資産の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」を加える。

 第二十条中租税特別措置法第四十四条の二の改正規定を次のように改める。

  第四十四条の二を次のように改める。

 第四十四条の二 削除

 第二十条中租税特別措置法第四十四条の三を削る改正規定を次のように改める。

  第四十四条の三第一項中「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の下に「(昭和三十二年法律第百六十四号)」を加える。

 第二十条中租税特別措置法第四十四条の四の改正規定を次のように改める。

  第四十四条の四の見出しを「(特定農産加工品生産設備等の特別償却)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「限る」を「限り、前項の規定の適用を受けるものを除く」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   青色申告書を提出する法人で特定農産加工業経営改善臨時措置法第二条第二項に規定する特定農産加工業者に該当するもの(第四十二条の四第六項に規定する中小企業者又は農業協同組合等に限る。)のうち同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画(以下この項において「経営改善計画」という。)について同条第一項の承認を受けたものが、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該承認に係る経営改善計画(特定農産加工業経営改善臨時措置法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(特定農産加工業経営改善臨時措置法第二条第二項に規定する特定農産加工業(以下この項において「特定農産加工業」という。)に属する事業において同条第一項に規定する農産加工品を生産する設備で政令で定める規模のものに限る。以下この項において「特定農産加工品生産設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定農産加工品生産設備を製作して、これを当該法人の特定農産加工業に属する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定農産加工品生産設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定農産加工品生産設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定農産加工品生産設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定農産加工品生産設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第二十条中租税特別措置法第四十四条の五(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第四十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定、同法第四十六条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十六条の三第一項の改正規定、同法第四十六条の四の改正規定、同法第四十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十七条の二の改正規定、同法第四十八条第一項の改正規定及び同法第四十九条から第五十二条までの改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第五十二条の二第一項の改正規定を次のように改める。

  第五十二条の二第一項中「、第四十二条の五の二第一項」及び「、第四十二条の七第一項」を削り、「若しくは第四十三条から」を「、第四十三条から第四十四条まで若しくは第四十四条の三から」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第五十二条の三第一項の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第五十三条第一項第二号の改正規定を次のように改める。

  第五十三条第一項第二号中「第四十二条の五から第四十二条の七まで」を「第四十二条の五、第四十二条の六」に、「又は第四十三条から」を「、第四十三条から第四十四条まで又は第四十四条の三から」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第五十五条第四項第二号の改正規定及び同法第五十六条第二項の改正規定を削る。

 第二十条のうち、租税特別措置法第五十七条の十第一項の改正規定中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第三項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第三章第四節を削る改正規定の次に次のように加える。

  第三章第三節の五中第六十条の三を第六十一条とする。

 第二十条中租税特別措置法第六十一条の三の改正規定及び同法第六十一条の二の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第三章第四節の二を同章第四節とし、同章第三節の三の次に二節を加える改正規定、同法第六十一条の四第一項の改正規定及び同章第四節の三を同章第四節の二とする改正規定を次のように改める。

  第三章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする。

 第二十条中租税特別措置法第六十二条の改正規定を次のように改める。

  第六十二条第一項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第六項第二号中「第四十二条の五から第四十二条の七まで」を「第四十二条の五、第四十二条の六」に改め、「、第四十二条の五の二第二項」及び「、第四十二条の七第二項」を削り、同条第八項中「関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)」を「関して、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)」に、「質問又は検査」を「質問、検査又は提示若しくは提出の要求」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第六十二条の三の改正規定を次のように改める。

  第六十二条の三第一項及び第八項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十項中「同法第二条第三十六号に規定する」を削り、同条第十一項第二号中「第四十二条の五から第四十二条の七まで」を「第四十二条の五、第四十二条の六」に改め、「、第四十二条の五の二第二項」及び「、第四十二条の七第二項」を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十三条第一項の改正規定を次のように改める。

  第六十三条第一項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十四条の改正規定、同法第六十四条の二の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第六十五条の四第一項の改正規定、同法第六十五条の七の改正規定、同法第六十五条の八の改正規定、同法第六十五条の九の改正規定、同法第六十五条の十二の改正規定、同法第六十五条の十三第一項の改正規定、同法第六十五条の十四の改正規定、同法第六十六条第七項の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定を削る。

 第二十条のうち租税特別措置法第六十六条の四第二項の改正規定を削り、同条第六項の改正規定中「同条第六項」を「第六十六条の四第六項」に改め、同項第一号の改正規定及び同項第二号の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十六条の六の改正規定、同法第六十六条の九の二の改正規定、同法第六十六条の十第一項の改正規定、同法第六十六条の十一の二の改正規定及び同法第六十六条の十三第一項第一号の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十七条の二の改正規定を次のように改める。

  第六十七条の二第一項中「百分の二十二」を「百分の十九」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第六十七条の三の改正規定及び同法第六十七条の四の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十七条の十四の改正規定を次のように改める。

  第六十七条の十四第二項の表第二十三条の二第一項の項の次に次のように加える。

第五十二条第一項第一号イ

普通法人

普通法人(特定目的会社を除く。)

第五十七条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号(特定目的会社に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的会社にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十七条第十一項第一号

普通法人

普通法人(特定目的会社を除く。)

第五十八条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号(特定目的会社に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす特定目的会社にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十八条第六項第一号

普通法人

普通法人(特定目的会社を除く。)

 第二十条中租税特別措置法第六十七条の十五の改正規定を次のように改める。

  第六十七条の十五第三項の表第二十三条の二第一項の項の次に次のように加える。

第五十二条第一項第一号イ

普通法人

普通法人(投資法人を除く。)

第五十七条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十七条の十五第一項第一号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす投資法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十七条第十一項第一号

普通法人

普通法人(投資法人を除く。)

第五十八条第一項ただし書

所得の金額の百分の八十

所得の金額の百分の八十(租税特別措置法第六十七条の十五第一項第一号(投資法人に係る課税の特例)に掲げる要件を満たす投資法人にあつては、当該所得の金額の百分の百)

第五十八条第六項第一号

普通法人

普通法人(投資法人を除く。)

 第二十条中租税特別措置法第六十七条の十七の改正規定、同法第六十七条の十八第一項の改正規定及び同法第六十八条の二(見出しを含む。)の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の三の四第二項の改正規定を次のように改める。

  第六十八条の三の四第二項中「、第四十二条の五の二第三項」及び「、第四十二条の七第三項」を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の四の改正規定を削る。

 第二十条のうち租税特別措置法第六十八条の八の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の九の改正規定を次のように改める。

  第六十八条の九第一項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第十一項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削り、同条第十四項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる試験研究費の額及び特別試験研究費の額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「並びに」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された試験研究費の額及び特別試験研究費の額を基礎として計算した」に改め、同条第十五項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の十(見出しを含む。)の改正規定を次のように改める。

  第六十八条の十を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の十一の改正規定の前に次のように加える。

  第六十八条の十の二第一項中「の償却限度額」を「に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)」に改め、「普通償却限度額」の下に「(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)」を加え、同条第二項中「、前条第二項、第三項及び第五項」、「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」、「(前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」及び「(前条第二項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」を削り、同条第三項中「又は前条第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの」を「には、当該」に、「前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は同条第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの」を「同項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該」に改め、同条第四項中「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に改め、同条第五項中「第六十八条の九の二第七項」を「前条第七項」に改め、「、前条第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削り、同条第九項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となるエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載されたエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第十項中「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四十二条の五第三項」に改め、「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削り、同条第十一項中「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に改め、同条第十二項中「第六十八条の十の二第五項」を「第六十八条の十第五項」に改め、同条を第六十八条の十とする。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の十一の改正規定を次のように改める。

  第六十八条の十一第二項中「、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項」及び「、次条第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第五項中「、第六十八条の十第五項」及び「、次条第七項」を削り、同条第九項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第十項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の十三の改正規定を次のように改める。

  第六十八条の十三第一項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、前条第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第四項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、前条第七項」を削り、同条第六項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる工業用機械等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された工業用機械等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第七項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の十四の改正規定を次のように改める。

  第六十八条の十四第二項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第五項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削り、同条第九項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる経営革新設備等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された経営革新設備等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第十項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の十五の改正規定及び同条を同法第六十八条の十五の三とし、同法第六十八条の十四の次に二条を加える改正規定を次のように改める。

  第六十八条の十五第二項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第五項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削り、同条第九項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる特定機械装置等の取得価額、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定機械装置等の取得価額を基礎として計算した」に改め、同条第十項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる同項に規定する繰越税額控除限度超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改め、同項後段を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の改正規定の前に次のように加える。

  第六十八条の十五の二第一項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同条第四項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる基準雇用者数、」を加え、「の申告の記載があり、かつ、」を「及び」に、「明細書」を「明細を記載した書類」に、「申告に係るその控除を受けるべき」を「連結確定申告書等に添付された書類に記載された基準雇用者数を基礎として計算した」に改める。

  第六十八条の十五の三第一項中「、第六十八条の十の二第二項、第三項及び第五項」及び「、第六十八条の十二第二項、第三項、第五項及び第七項」を削り、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を削り、同項第八号を同項第六号とし、同項第九号から第十一号までを二号ずつ繰り上げ、同条第二項中「、第六十八条の十の二第三項」及び「、第六十八条の十二第三項」を削り、同条第三項中「、第六十八条の十の二第四項」及び「、第六十八条の十二第四項」を削り、同条第五項中「連結確定申告書等」の下に「、修正申告書又は更正請求書」を、「規定による」の下に「控除の対象となる調整前連結税額超過額、」を加え、「の申告の記載」を削り、「関する明細書」を「関する明細を記載した書類」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の改正規定、同法第六十八条の十七第一項の改正規定並びに同法第六十八条の十八及び第六十八条の十九の改正規定を削る。

 第二十条のうち租税特別措置法第六十八条の二十第一項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の二十五を削る改正規定を次のように改める。

  第六十八条の二十五の見出しを「(特定農産加工品生産設備等の特別償却)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「限る」を「限り、前項の規定の適用を受けるものを除く」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定農産加工業経営改善臨時措置法第二条第二項に規定する特定農産加工業者に該当するもの(第六十八条の九第六項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等に限る。)のうち同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画(以下この項において「経営改善計画」という。)について同条第一項の承認を受けたものが、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に、当該承認に係る経営改善計画(特定農産加工業経営改善臨時措置法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの)に記載された機械及び装置(特定農産加工業経営改善臨時措置法第二条第二項に規定する特定農産加工業(以下この項において「特定農産加工業」という。)に属する事業において同条第一項に規定する農産加工品を生産する設備で政令で定める規模のものに限る。以下この項において「特定農産加工品生産設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定農産加工品生産設備を製作して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の特定農産加工業に属する事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定農産加工品生産設備をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む連結事業年度の当該特定農産加工品生産設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定農産加工品生産設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定農産加工品生産設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の二十六(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第六十八条の二十五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の二十九の改正規定、同法第六十八条の三十一(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の三十二第一項の改正規定、同法第六十八条の三十三の改正規定、同法第六十八条の三十四(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の三十五の改正規定、同法第六十八条の三十六第一項の改正規定及び同法第六十八条の三十七から第六十八条の三十九までの改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の四十第一項の改正規定を次のように改める。

  第六十八条の四十第一項中「、第六十八条の十の二第一項」、「、第六十八条の十二第一項」及び「、第六十八条の二十一」を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の四十一第一項の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定を次のように改める。

  第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十から第六十八条の十二まで」を「第六十八条の十、第六十八条の十一」に改め、「、第六十八条の二十一」を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の四十三第四項第二号の改正規定を削る。

 第二十条のうち、租税特別措置法第六十八条の五十九第一項の改正規定中「第六十六条第六項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第三項の改正規定中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の五十九の改正規定の次に次のように加える。

  第六十八条の六十三の三第四項中「第六十条の三第一項」を「第六十一条第一項」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第三章第十四節の次に二節を加える改正規定、同法第六十八条の六十四の改正規定、同法第六十八条の六十五の改正規定及び同法第六十八条の六十六第一項の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の六十七の改正規定を次のように改める。

  第六十八条の六十七第一項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削り、同条第五項第二号中「及び第六十八条の十から第六十八条の十五の三まで」を「、第六十八条の十、第六十八条の十一及び第六十八条の十三から第六十八条の十五の三まで」に改め、「、第六十八条の十の二第二項」及び「、第六十八条の十二第二項」を削り、同条第七項中「関して法人税法第百五十三条(同法第百五十五条において準用する場合を含む。)」を「関して、国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)」に、「質問又は検査」を「質問、検査又は提示若しくは提出の要求」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の六十八の改正規定を次のように改める。

  第六十八条の六十八第一項及び第八項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削り、同条第十項中「同法第二条第三十六号に規定する」を削り、同条第十一項第二号中「及び第六十八条の十から第六十八条の十五の三まで」を「、第六十八条の十、第六十八条の十一及び第六十八条の十三から第六十八条の十五の三まで」に改め、「、第六十八条の十の二第二項」及び「、第六十八条の十二第二項」を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の六十九第一項の改正規定を次のように改める。

  第六十八条の六十九第一項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の七十第五項の改正規定、同法第六十八条の七十一の改正規定、同法第六十八条の七十四第一項、第六十八条の七十五第一項及び第六十八条の七十六第一項の改正規定、同法第六十八条の七十六の二第一項の改正規定、同法第六十八条の七十八の改正規定、同法第六十八条の七十九の改正規定、同法第六十八条の八十の改正規定、同法第六十八条の八十三の改正規定、同法第六十八条の八十四第一項の改正規定、同法第六十八条の八十五の改正規定並びに同法第六十八条の八十五の二を削り、同法第六十八条の八十五の三を同法第六十八条の八十五の二とし、同法第六十八条の八十五の四を同法第六十八条の八十五の三とする改正規定を削る。

 第二十条のうち租税特別措置法第六十八条の八十八第二項の改正規定を削り、同条第六項の改正規定中「同条第六項」を「第六十八条の八十八第六項」に改め、同項第一号の改正規定及び同項第二号の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第六十八条の九十の改正規定、同法第六十八条の九十三の二の改正規定、同法第六十八条の九十四第一項の改正規定、同法第六十八条の九十八第一項第一号の改正規定、同法第六十八条の百一の改正規定及び同法第六十八条の百二の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第七十条の二の改正規定を次のように改める。

  第七十条の二第六項第五号中「及び第二項」を「及び第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第七十条の三の改正規定を次のように改める。

  第七十条の三第一項中「六十五歳」を「六十歳」に改め、同条第二項中「同法」の下に「その他相続税又は贈与税に関する法令」を加え、同条第三項第一号ロ中「推定相続人」の下に「(孫を含む。)」を加え、同条第六項第四号中「及び第二項」を「及び第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第七十条の四の改正規定を次のように改める。

  第七十条の四第三項第一号中「(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)」を削る。

 第二十条中租税特別措置法第七十条の六の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第七十条の七の改正規定を次のように改める。

  第七十条の七第二項第五号中「第七十条の二の二」の下に「及び第七十条の二の三」を加え、同条第三項第一号中「(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第二号中「第二十一条の九第二項(」の下に「第七十条の二の四第一項又は」を加える。

 第二十条中租税特別措置法第七十条の七の二の改正規定、同法第七十条の七の三第一項の改正規定、同法第七十条の七の四の改正規定、同法第七十条の八の二第一項の改正規定、同法第七十条の十二の改正規定、同法第七十条の十三の改正規定、同法第七十二条の二及び第七十三条の改正規定、同法第七十六条を削り、同法第七十五条を同法第七十六条とする改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十三条の二を同法第七十四条とする改正規定、同法第七十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十八条の改正規定並びに同法第七十九条の改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第八十条第一項の改正規定を次のように改める。

  第八十条第一項中「第六条第二項」を「(平成十一年法律第百三十一号)第六条第二項」に、「の施行」を「(平成二十一年法律第二十九号)の施行」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第八十条の二第一項第三号の改正規定、同法第八十二条の改正規定、同法第八十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十三条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第八十四条の改正規定、同法第八十四条の五の改正規定及び同法第八十七条の五第一項の改正規定を削る。

 第二十条のうち租税特別措置法第八十七条の八の改正規定中「第七項及び第八項」を「第九項及び第十項」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第八十八条の二第一項の改正規定を削る。

 第二十条のうち租税特別措置法第八十八条の七の改正規定中「第八十八条の七第一項中「揮発油税法第十四条第六項の規定により揮発油の製造場とみなされる場所その他」を削り、同条第五項中「適用を受けようとする者」の下に「又はバイオエタノール等揮発油を揮発油税法第十四条第一項の規定の適用を受けて移出する者」を加え、「同項第一号」を「第一項第一号」に改め、同条第九項」を「第八十八条の七第九項」に、「並びに第三項」を「、第三項並びに第四項」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第八十九条の改正規定を次のように改める。

  第八十九条第十五項の表揮発油税法第十七条第一項の項及び揮発油税法第十七条第二項の項中「行なわれている」を「行われている」に改める。

 第二十条のうち租税特別措置法第八十九条の二の改正規定中「第一項第四号を除く」を「第一項第四号及び第三項を除く」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。

 第二十条のうち租税特別措置法第八十九条の三の改正規定中「第八十九条の三第一項中「、平成三十年三月三十一日までに」を削り、同条第四項」を「第八十九条の三第四項」に改め、「第二十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第十四条の二」」を「第十四条の二(第三項を除く。)」」に改める。

 第二十条のうち租税特別措置法第八十九条の四の改正規定中「第八十九条の四第一項中「、平成三十年三月三十一日までに」を削り、同条第二項」を「第八十九条の四第二項」に改め、「第二十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第十四条の二」」を「第十四条の二(第三項を除く。)」」に改める。

 第二十条のうち租税特別措置法第九十条の改正規定及び同法第九十条の二の改正規定中「第二十六条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第十四条の二」」を「第十四条の二(第三項を除く。)」」に改める。

 第二十条のうち租税特別措置法第九十条の四の改正規定中「第九十条の四第一項中「(第四号に掲げる重油及び粗油については、平成二十三年三月三十一日まで)」を削り、同条第二項」を「第九十条の四第二項」に改め、「及び第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「「、同条第三項」を「「、同条第四項」に改める。

 第二十条のうち租税特別措置法第九十条の四の二の改正規定中「第九十条の四の二第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第二項」を「第九十条の四の二第二項」に改め、「及び第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「「、同条第三項」を「「、同条第四項」に改める。

 第二十条のうち租税特別措置法第九十条の四の三の改正規定中「及び第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「「、同条第三項」を「「、同条第四項」に改める。

 第二十条のうち租税特別措置法第九十条の五の改正規定中「並びに第三項」を「、第三項並びに第四項」に改める。

 第二十条のうち租税特別措置法第九十条の六の改正規定中「「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に、」を削り、「第四号を除く」を「第四号並びに第三項を除く」に、「「、同条第三項」を「「、同条第四項」に、「第四号」」を「第四号並びに第三項」」に、「並びに第三項」を「、第三項並びに第四項」に改める。

 第二十条のうち租税特別措置法第九十条の六の二の改正規定中「第九十条の六の二第一項中「調製品(」の下に「同表」を加え、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第五項」を「第九十条の六の二第五項」に、「並びに第三項」を「、第三項並びに第四項」に改める。

 第二十条のうち租税特別措置法第九十条の七の改正規定中「中「の提出を怠り」を「を提出せず」に改め、同号」を削る。

 第二十条のうち租税特別措置法第九十条の八第一項の改正規定、同条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条を同法第九十条の八の二とし、同法第六章第三節の三中同条の前に一条を加える改正規定、同法第九十条の九の改正規定、同法第九十条の十一第一項第一号の改正規定、同法第九十条の十二第一項第三号の改正規定、同法第九十一条の改正規定、同法第九十三条第一項第三号の改正規定、同法第九十四条第一項の改正規定並びに同法第九十七条の次に一条を加える改正規定を削る。

 第二十条中租税特別措置法第九十八条の表の改正規定の前に次のように加える。

  第九十七条の二第一項第一号中「第七十条第五項」を「第七十条第四項」に改め、同条第二十四項中「第七十四条の二第二項」を「第七十四条の十四第二項」に改める。

 第二十条中租税特別措置法第九十八条の表の改正規定を削る。

 第二十条を第十九条とし、第二十一条を第二十条とする。

 第二十二条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の改正規定を削る。

 第二十二条を第二十一条とする。

 第二十三条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十一条に二項を加える改正規定及び同法第二十三条第二項の改正規定を削る。

 第二十三条を第二十二条とする。

 第二十四条中所得税法等の一部を改正する法律附則第八条の改正規定並びに同法附則第三十二条第一項、第三十三条第二項、第四十三条第二項、第四十五条第一項及び第二項並びに第九十四条第二項及び第四項の改正規定を削る。

 第二十四条を第二十三条とし、第二十五条を削る。

 附則第一条第一号中「次に掲げる規定」を「第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分に限る。)、同法第百二十八条第一項の改正規定、同条を同法第百二十九条とする改正規定及び同法第百二十七条を同法第百二十八条とし、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分に限る。)」に改め、同号イからソまでを削り、同条第二号から第六号までを次のように改める。

 二 第十九条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四−第九十条の七)」を

第三節の二 石油石炭税法の特例

 

 

 第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二−第九十条の三の四)

 

 

 第二款 その他の特例(第九十条の四−第九十条の七)

  に改める部分に限る。)、同法第六章第三節の二中第九十条の四の前に一款及び款名を加える改正規定、同法第九十条の五第一項の改正規定、同法第九十条の六第一項の改正規定、同法第九十条の七第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定並びに附則第八十七条から第九十一条までの規定 平成二十三年十月一日

 三 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定(同項第四十号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第二十八条の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第五十七条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第七十四条第二項第三号の改正規定、同法第八十三条の二第一項の改正規定、同法第八十四条第一項の改正規定、同法第八十五条第三項の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十二条第一項の改正規定、同法第百五十九条第一項、第二項及び第四項第二号ロ並びに第百六十条第一項及び第四項第二号イ(2)の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条第一項第五号の改正規定、同法第百九十五条の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二百一条の改正規定、同法第二百三条第一項の改正規定、同法第二百二十八条の四第三項の改正規定、同法第二百三十三条から第二百三十六条までの改正規定、同法第二百四十二条の改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定、同法別表第四の改正規定、同法別表第五()の改正規定並びに同法別表第六の改正規定並びに附則第三条から第七条まで及び第九条の規定

  ロ 第二条中法人税法第百三十三条第一項並びに第百三十四条第一項、第二項及び第四項第二号イ(2)の改正規定、同法第百五十三条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第百五十七条までの改正規定並びに同法第百六十二条の改正規定並びに附則第二十五条の規定

  ハ 第三条中相続税法第三十三条の二及び第三十四条第六項の改正規定、同法第五十九条第六項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二を削る改正規定並びに同法第七十条の改正規定並びに附則第三十一条の規定

  ニ 第四条の規定(地価税法本則中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める改正規定を除く。)

  ホ 第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第五十五条第二項及び第四項第二号イ(2)の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十三条を削り、同法第六十三条の二を同法第六十三条とする改正規定並びに同法第六十五条第四号及び第五号を削る改正規定並びに附則第三十三条第二項の規定

  ヘ 第七条中酒税法の目次の改正規定、同法第五章中第三十条の六の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条を削り、同法第五十三条の二を同法第五十三条とする改正規定及び同法第五十八条第一項第十三号を削る改正規定並びに附則第三十四条第一項の規定

  ト 第八条中たばこ税法の目次の改正規定、同法第四章中第二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条を削る改正規定、同法第六章中第二十八条を第二十七条とする改正規定、同法第二十九条第六号を削り、同条を同法第二十八条とする改正規定及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三十四条第二項の規定

  チ 第九条中揮発油税法の目次の改正規定、同法第三章中第十三条の次に一条を加える改正規定、同法第十七条第八項の改正規定(「(昭和三十七年法律第六十六号)」を削る部分に限る。)、同法第二十六条を削り、同法第二十六条の二を同法第二十六条とする改正規定及び同法第二十八条第七号を削る改正規定並びに附則第三十四条第三項の規定

  リ 第十条中地方揮発油税法第十四条の二の改正規定、同法第十六条を削る改正規定及び同法第十七条の改正規定並びに附則第三十四条第四項の規定

  ヌ 第十一条中石油ガス税法の目次の改正規定、同法第四章中第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条を削る改正規定、同法第二十七条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六章中第二十八条を第二十七条とする改正規定、同法第二十九条第七号を削り、同条を同法第二十八条とする改正規定及び同法第三十条の改正規定並びに附則第三十四条第五項の規定

  ル 第十二条中石油石炭税法の目次の改正規定、同法第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定、同法第二十三条を削る改正規定、同法第六章中第二十四条を第二十三条とする改正規定、同法第二十五条第六号を削り、同条を同法第二十四条とする改正規定及び同法第二十六条の改正規定並びに附則第三十四条第六項の規定

  ヲ 第十三条中航空機燃料税法の目次の改正規定、同法第十九条を削る改正規定、同法第六章中第二十条を第十九条とする改正規定、同法第二十一条第三号を削り、同条を同法第二十条とする改正規定及び同法第二十二条の改正規定並びに附則第三十四条第七項の規定

  ワ 第十四条中電源開発促進税法の目次の改正規定、同法第十二条を削る改正規定、同法第五章中第十三条を第十二条とする改正規定、同法第十四条第三号を削り、同条を同法第十三条とする改正規定及び同法第十五条の改正規定並びに附則第三十四条第八項の規定

  カ 第十六条中印紙税法の目次の改正規定、同法第二十一条を削り、第五章中第二十二条を第二十一条とする改正規定、同法第二十三条第五号を削り、同条を同法第二十二条とする改正規定及び同法第二十四条を同法第二十三条とし、同法第二十五条を同法第二十四条とする改正規定並びに附則第三十六条の規定

  ヨ 第十七条中国税通則法第三条の二の次に一条を加える改正規定(第四条第十一号及び第十二号に係る部分に限る。)、同法第七十四条の二第一項の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定(第七十四条の十二第六項及び第七項並びに第七十四条の十三に係る部分を除く。)及び同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分を除く。)並びに附則第四十一条第一項、第四十二条及び第四十三条の規定

  タ 第十八条の規定(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条の改正規定を除く。)及び附則第四十四条第二項から第四項までの規定

  レ 第十九条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第九条の四の二の改正規定、同法第二十条の二の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第二十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十二条第一項の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定、同法第二十九条の三の改正規定、同法第三十一条第三項第一号及び第三十七条の十第六項第一号の改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号及び第四十一条の五の二第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十二の改正規定、同法第四十一条の十四第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十六の改正規定、同法第四十二条の二の二第三項の改正規定、同法第四十二条の三第四項第六号の改正規定、同法第六十二条第八項の改正規定、同法第六十六条の四第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十三項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の六十七第七項の改正規定、同法第六十八条の八十八第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十三項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第八十七条の八の改正規定、同法第八十八条の六の改正規定、同法第八十八条の七の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の四の改正規定、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに同法第九十条の六の二の改正規定並びに附則第四十六条、第五十二条、第六十八条、第六十九条第一項から第三項まで、第八十三条、第八十四条第一項から第三項まで、第八十六条、第九十二条及び第九十八条(附則第四十九条第四項の改正規定に限る。)の規定

  ソ 第二十条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第三項の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第九十三条の規定

  ツ 第二十一条及び附則第九十四条の規定

  ネ 第二十二条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第十九条の改正規定及び同法第二十二条の改正規定並びに附則第九十五条の規定

 四 第一条中所得税法第二百三十一条の二の改正規定及び附則第八条の規定 平成二十五年一月一日

 五 第十九条中租税特別措置法第三十七条の十四の改正規定 平成二十六年一月一日

 六 附則第百一条の規定 預金保険法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十五号)の施行の日

 附則第一条第七号から第十二号までを削る。

 附則第二条中「附則第十五条」を「附則第八条」に改める。

 附則第三条を削り、附則第四条を附則第三条とし、附則第五条を附則第四条とし、附則第六条を附則第五条とし、附則第七条及び第八条を削る。

 附則第九条第一項中「旧所得税法」を「第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第九条まで、第四十一条及び第四十三条において「旧所得税法」という。)」に改め、同条を附則第六条とする。

 附則第十条を附則第七条とし、附則第十一条から第十四条までを削り、附則第十五条を附則第八条とし、附則第十六条を附則第九条とし、附則第十七条を附則第十条とし、附則第十八条を削る。

 附則第十九条中「附則第二十六条」を「附則第十七条」に改め、同条を附則第十一条とする。

 附則第二十条を削り、附則第二十一条を附則第十二条とする。

 附則第二十二条第六項中「第二十条」を「第十九条」に、「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第二十二条第一項」を「附則第十三条第一項」に改め、同条を附則第十三条とする。

 附則第二十三条を附則第十四条とし、附則第二十四条から第二十七条までを九条ずつ繰り上げる。

 附則第二十八条第一項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第二十二条第一項」を「附則第十三条第一項」に改め、同条第二項中「附則第二十二条第四項」を「附則第十三条第四項」に改め、同条第三項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第二十八条第一項」を「附則第十九条第一項」に、「附則第二十二条第一項」を「附則第十三条第一項」に改め、同条を附則第十九条とする。

 附則第二十九条中「附則第三十二条」を「附則第二十三条」に改め、同条を附則第二十条とする。

 附則第三十条を附則第二十一条とする。

 附則第三十一条第一項中「、第五項(第四号に係る部分に限る。)」を削り、同条第五項を削り、同条を附則第二十二条とする。

 附則第三十二条を附則第二十三条とし、附則第三十三条を附則第二十四条とし、附則第三十四条を削り、附則第三十五条を附則第二十五条とする。

 附則第三十六条第一項中「附則第四十四条」を「附則第三十条」に改め、同条を附則第二十六条とする。

 附則第三十七条第一項中「附則第四十五条まで、第五十五条及び第百四十一条第二項」を「附則第三十一条まで、第四十一条及び第八十五条第二項」に改め、同条第二項を削り、同条を附則第二十七条とする。

 附則第三十八条を附則第二十八条とし、附則第三十九条を附則第二十九条とし、附則第四十条を附則第三十条とし、附則第四十一条から第四十四条までを削り、附則第四十五条を附則第三十一条とし、附則第四十六条を附則第三十二条とする。

 附則第四十七条第一項から第五項までを削り、同条第六項中「新消費税法第五十六条の規定」を「第六条の規定による改正後の消費税法(以下この項において「新消費税法」という。)第五十六条の規定」に改め、「当該申告書に係る」の下に「同法第十九条に規定する」を加え、「旧消費税法」を「第六条の規定による改正前の消費税法(次項及び附則第四十一条において「旧消費税法」という。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条第七項を同条第二項とし、同条を附則第三十三条とする。

 附則第四十八条を附則第三十四条とし、附則第四十九条を附則第三十五条とし、附則第五十条を附則第三十六条とする。

 附則第五十一条中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「第十七条の規定による改正後の国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律(以下「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」という。)」に改め、同条を附則第三十七条とする。

 附則第五十二条中「旧国税通則法」を「第十七条の規定による改正前の国税通則法(以下「旧国税通則法」という。)」に改め、同条を附則第三十八条とする。

 附則第五十三条を附則第三十九条とし、附則第五十四条から第五十七条までを十四条ずつ繰り上げる。

 附則第五十八条第一項及び第二項中「第十九条」を「第十八条」に改め、同条を附則第四十四条とする。

 附則第五十九条中「新租税特別措置法第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか」を「別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第二章の規定は」に改め、同条を附則第四十五条とする。

 附則第六十条から第六十三条までを削る。

 附則第六十四条第一項を削り、同条第二項中「第十項」の下に「、第二十九条の三第七項及び第九項」を加え、「旧租税特別措置法第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項又は第四十一条の十二第二十五項」を「第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第九条の四の二第三項、第二十九条の二第八項、第二十九条の三第七項、第三十七条の十一の三第十一項又は第四十一条の十二第二十四項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第十三項」の下に「、第二十九条の三第八項、第十項(第八項に係る部分に限る。)及び第十二項」を、「第九条の四の二第四項、第二十九条の二第九項」の下に「、第二十九条の三第八項」を加え、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二十九条の二第十二項」の下に「、第二十九条の三第十一項」を加え、同項を同条第三項とし、同条を附則第四十六条とする。

 附則第六十五条を削る。

 附則第六十六条中「旧租税特別措置法」を「第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)」に、「控除される金額がある場合には、当該金額」を「次条第三項」に、「控除される金額がある場合又は所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、「の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」を削り、「「所得税法等の一部を改正する法律」を「「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第六十六条」を「附則第四十七条」に改め、同条を附則第四十七条とする。

 附則第六十七条第一項を削り、同条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第六十六条」を「附則第四十七条」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、同項を同条とし、同条を附則第四十八条とする。

 附則第六十八条を附則第四十九条とする。

 附則第六十九条中「附則第六十六条」を「附則第四十七条」に、「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、同条を附則第五十条とする。

 附則第七十条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「第十一条の三第一項」を「第十一条の二第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第四項中「第十一条の三第二項第一号」を「第十一条の二第二項第一号」に、「をする同項」を「(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をする同条第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項中「第十一条の四第一項」を「第十一条の三第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項から第十二項までを削り、同条を附則第五十一条とする。

 附則第七十一条を附則第五十二条とし、附則第七十二条から第八十九条までを削る。

 附則第九十条中「新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか」を「別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は」に改め、同条を附則第五十三条とする。

 附則第九十一条を削り、附則第九十二条を附則第五十四条とし、附則第九十三条を附則第五十五条とする。

 附則第九十四条の表第二項の項中「次条第二項」の下に「、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項」を加え、「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「第二十条」を「第十九条」に、「並びに第四十二条の十第二項、第三項及び第五項」を「、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二」に改め、同表第三項の項中「控除される金額がある場合には、当該金額」を「次条第二項」に改め、「控除される金額がある場合又は」及び「の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」を削り、同表第四項の項中「附則第百二十一条」を「附則第七十二条」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、同表第五項の項中「次条第五項」の下に「、第四十二条の六第五項」を、「、第四十二条の十第五項」の下に「、第四十二条の十一第五項」を加え、同表第十二項の項及び第十三項の項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第九十四条」を「附則第五十六条」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、同条を附則第五十六条とする。

 附則第九十五条第一項を削り、同条第二項の表第二項の項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第九十四条」を「附則第五十六条」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、同条第二項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。

2 新租税特別措置法第四十二条の五第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 附則第九十五条を附則第五十七条とし、附則第九十六条から第九十八条までを三十八条ずつ繰り上げ、附則第九十九条を附則第六十一条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十二条 新租税特別措置法第四十二条の十一第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第六十三条 新租税特別措置法第四十二条の十二第四項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 附則第百条を削る。

 附則第百一条第一項中「附則第九十四条の規定の」を「附則第五十六条の規定の」に改め、同項の表第一項の項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第九十四条」を「附則第五十六条」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、同条を附則第六十四条とする。

 附則第百二条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「以後に取得等」の下に「(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」を加え、「同項に」を「同条第一項に」に、「第四十四条の二第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第五項中「第四十四条の三第一項」を「第四十四条の二第一項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第六項中「第四十四条の三第二項第一号」を「第四十四条の二第二項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項を削り、同条第八項中「第四十四条の三」を「第四十四条の四」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項から第十九項までを削り、同条を附則第六十五条とする。

 附則第百三条第一項の表第三項の項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第百三十条第一項」を「附則第八十二条第一項」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、同表第十一項の項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第百三十条第一項」を「附則第八十二条第一項」に、「第二十条」を「第十九条」に、「附則第百三条第一項」を「附則第六十六条第一項」に改め、同条第三項中「附則第百三十条第四項」を「附則第八十二条第四項」に改め、同条第八項中「附則第百三十条第六項前段」を「附則第八十二条第六項前段」に改め、同条第九項及び第十項中「附則第百三十条第六項」を「附則第八十二条第六項」に改め、同条第十一項中「附則第百三十条第八項前段」を「附則第八十二条第八項前段」に改め、同条第十三項及び第十四項中「附則第百三十条第八項」を「附則第八十二条第八項」に改め、同条第十五項中「附則第百三十条第十一項前段」を「附則第八十二条第十一項前段」に改め、同条第十七項及び第十八項中「附則第百三十条第十一項」を「附則第八十二条第十一項」に改め、同条を附則第六十六条とする。

 附則第百四条を附則第六十七条とし、附則第百五条及び第百六条を削る。

 附則第百七条第一項中「附則第五十五条」を「附則第四十一条第一項」に改め、同条第二項中「附則第三十五条」を「附則第二十五条」に改め、同条を附則第六十八条とする。

 附則第百八条を削る。

 附則第百九条第一項を削り、同条第二項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条を附則第六十九条とする。

 附則第百十条から第百十八条までを削り、附則第百十九条を附則第七十条とし、附則第百二十条を附則第七十一条とする。

 附則第百二十一条の表第二項の項中「次条第二項」の下に「、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項」を加え、「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「第二十条」を「第十九条」に、「並びに第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項」を「、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二」に改め、同表第三項の項を次のように改める。

第三項

次条第二項

新租税特別措置法第六十八条の十第二項

 附則第百二十一条の表第四項の項中「附則第九十四条」を「附則第五十六条」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、同表第五項の項中「次条第五項」の下に「、第六十八条の十一第五項」を、「、第六十八条の十四第五項」の下に「、第六十八条の十五第五項」を加え、同表第十三項の項及び第十四項の項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第百二十一条」を「附則第七十二条」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、同条を附則第七十二条とする。

 附則第百二十二条第一項を削り、同条第二項の表第二項の項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第百二十一条」を「附則第七十二条」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、同表第三項の項を次のように改める。

第三項

控除される金額がある場合には、当該金額

控除される金額がある場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額

 

同項

前項

 

又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額

若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は旧効力措置法第六十八条の十第二項若しくは第三項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの金額

 附則第百二十二条第二項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。

2 新租税特別措置法第六十八条の十第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 附則第百二十二条を附則第七十三条とし、附則第百二十三条から第百二十五条までを四十九条ずつ繰り上げ、附則第百二十六条を附則第七十七条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十八条 新租税特別措置法第六十八条の十五第九項及び第十項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第七十九条 新租税特別措置法第六十八条の十五の二第四項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

 附則第百二十七条を削る。

 附則第百二十八条第一項中「附則第百二十一条の規定の」を「附則第七十二条の規定の」に改め、同項の表第一項の項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第百二十一条」を「附則第七十二条」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、同条を附則第八十条とする。

 附則第百二十九条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「以後に取得等」の下に「(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」を加え、「同項に」を「同条第一項に」に改め、同項を同条第一項とし、同条第五項を同条第二項とし、同条第六項を同条第三項とし、同条第七項を削り、同条第八項を同条第四項とし、同条第九項から第十九項までを削り、同条を附則第八十一条とする。

 附則第百三十条第一項の表第三項の項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第百三条第一項」を「附則第六十六条第一項」に、「第二十条」を「第十九条」に改め、同表第十項の項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第百三条第一項」を「附則第六十六条第一項」に、「第二十条」を「第十九条」に、「附則第百三十条第一項」を「附則第八十二条第一項」に改め、同条第三項中「附則第百三条第四項」を「附則第六十六条第四項」に改め、同条第六項中「附則第百三条第二項」を「附則第六十六条第二項」に改め、同条第七項中「附則第百三条第八項」を「附則第六十六条第八項」に改め、同条第八項中「附則第百三条第二項」を「附則第六十六条第二項」に改め、同条第十項中「附則第百三条第十一項」を「附則第六十六条第十一項」に改め、同条第十一項中「附則第百三条第二項」を「附則第六十六条第二項」に改め、同条第十三項中「附則第百三条第十五項」を「附則第六十六条第十五項」に改め、同条を附則第八十二条とする。

 附則第百三十一条から第百三十三条までを削る。

 附則第百三十四条第一項中「附則第五十五条」を「附則第四十一条第一項」に改め、同条第二項中「附則第三十五条」を「附則第二十五条」に改め、同条を附則第八十三条とする。

 附則第百三十五条を削る。

 附則第百三十六条第一項を削り、同条第二項中「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項から第八項までを一項ずつ繰り上げ、同条を附則第八十四条とする。

 附則第百三十七条から第百四十条までを削る。

 附則第百四十一条第一項中「、第七十条の二第一項及び第二項」を削り、同条第三項及び第四項を削り、同条を附則第八十五条とする。

 附則第百四十二条を削り、附則第百四十三条を附則第八十六条とし、附則第百四十四条を附則第八十七条とする。

 附則第百四十五条第一項中「及び所得税法等の一部を改正する法律」を「及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第百四十四条第二項」」を「附則第八十七条第二項」」に、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第百四十四条第二項第三号」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第八十七条第二項第三号」に改め、同条第二項中「及び第四号」の下に「並びに第三項」を加え、「同条第三項中「第四条」を「同条第四項中「第四条」に改め、同条を附則第八十八条とする。

 附則第百四十六条第一項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第百四十四条第二項第一号」を「附則第八十七条第二項第一号」に改め、同条第二項中「並びに第三項」を「、第三項並びに第四項」に改め、同条を附則第八十九条とする。

 附則第百四十七条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第百四十四条第二項第一号」を「附則第八十七条第二項第一号」に改め、同条を附則第九十条とする。

 附則第百四十八条第二項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第百四十四条第二項第一号」を「附則第八十七条第二項第一号」に改め、同条を附則第九十一条とする。

 附則第百四十九条第一項中「附則第百四十五条第二項」を「附則第八十八条第二項」に、「附則第百四十六条第二項」を「附則第八十九条第二項」に改め、同条を附則第九十二条とする。

 附則第百五十条及び第百五十一条を削る。

 附則第百五十二条第一項中「第二十一条」を「第二十条」に改め、同条を附則第九十三条とする。

 附則第百五十三条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「新国外送金等調書法」を「第二十一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)」に、「旧国外送金等調書法」を「第二十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に改め、同項を同条第一項とし、同条第五項を同条第二項とし、同条第六項を同条第三項とし、同条を附則第九十四条とする。

 附則第百五十四条第一項中「第二十三条」を「第二十二条」に改め、同条を附則第九十五条とし、同条の次に次の三条を加える。

 (東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第九十六条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三号及び第四号、第五条第三項並びに第七条第六項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第十五条第一項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改め、「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第五項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第十六条第四項及び第十七条中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第二十三条第一項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改め、「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削り、同条第五項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第二十四条第五項及び第二十五条中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第三十四条第一項中「租税特別措置法」の下に「第七十条の二の四第一項又は」を加え、同条第三項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第三十六条第一項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第三十八条第一項中「贈与」の下に「(平成二十三年一月一日から同年三月十日までの間にあっては、同年一月一日において六十歳未満の者からの贈与)」を加え、同条第三項中「六十五歳」を「六十歳」に改める。

  第四十二条第一項及び第四項、第四十三条並びに第四十五条第三項並びに附則第二条及び第三条第二項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  附則第九条中「租税特別措置法」の下に「第七十条の二の四第一項又は」を加え、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

 (国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十七条 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条ただし書中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に改める。

  附則第二条(見出しを含む。)中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に改め、同条のうち所得税法等の一部を改正する法律附則第百六十八条の次に一条を加える改正規定中「附則第百六十八条」を「附則第百八条」に改め、附則第百六十八条の二を附則第百八条の二とする。

 (現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九十八条 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条第三項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  附則第四十九条第四項中「第十九項」を「第二十二項」に改める。

  附則第八十条第三項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

 附則第百五十五条及び第百五十六条を削り、附則第百五十七条を附則第九十九条とし、附則第百五十八条を削り、附則第百五十九条を附則第百条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (預金保険法の一部改正)

第百一条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条第三項中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第二十三条第二項各号」を「附則第十四条第二項各号」に改める。

 附則第百六十条及び第百六十一条を削り、附則第百六十二条を附則第百二条とし、附則第百六十三条を附則第百三条とし、附則第百六十四条を附則第百四条とし、附則第百六十五条を削り、附則第百六十六条を附則第百五条とし、附則第百六十七条を附則第百六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百七条 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第三号及び第四号中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に改める。

 附則第百六十八条を附則第百八条とし、附則第百六十九条を附則第百九条とする。

 

○上記の修正に伴い、本案理由は次のとおり訂正された。

 

 理由中 「所得・消費・資産等」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る観点から、所得・消費・資産等」に改め、「現下の厳しい経済状況や雇用情勢に対応する等の観点からの」、「、雇用促進税制及び環境関連投資促進税制の創設」、「、認定特定非営利活動法人等に寄附をした場合の所得税の税額控除制度の創設」及び「、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率の特例の適用期限の延長等の金融・証券税制の改正を行うほか」を削り、「図り、あわせて住宅用家屋に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の特例等の特別措置について実情に応じ適用期限を延長する」を「図る」に改める。

 

○平成二十三年十月二十八日内閣から、本案の修正につき、国会法第五十九条の規定により本院の承諾を得たい旨の要求書が提出され、同日本院は右を承諾した。修正の内容は次のとおりである。

 

   経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案中修正

 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案を次のように修正する。

 第一条のうち所得税法本則(第百五十九条第一項、第二項及び第四項第二号並びに第百六十条第一項及び第四項第二号を除く。)中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める改正規定を削る。

 第一条のうち所得税法第二条第一項第四十号の次に一号を加える改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第一条中所得税法第百五十九条第一項、第二項及び第四項第二号ロ並びに第百六十条第一項及び第四項第二号イ(2)の改正規定を削る。

 第一条のうち所得税法第二百二十八条の四第三項の改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第二条のうち法人税法本則(第百三十三条第一項並びに第百三十四条第一項、第二項及び第四項第二号を除く。)中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める改正規定を削る。

 第二条のうち法人税法第二条第三十七号の次に一号を加える改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第二条中法人税法第百三十三条第一項並びに第百三十四条第一項、第二項及び第四項第二号イ(2)の改正規定を削る。

 第三条のうち相続税法本則(第三十三条の二及び第三十四条第六項を除く。)中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める改正規定を削る。

 第三条のうち相続税法第十九条の二第三項の改正規定、同法第二十一条の六第二項の改正規定及び同法第三十二条に一項を加える改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第三条中相続税法第三十三条の二及び第三十四条第六項の改正規定を削る。

 第三条のうち相続税法第三十六条第一項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十九条第六項の改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第四条のうち地価税法本則中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める改正規定を削る。

 第五条中登録免許税法第八条第二項の改正規定を削る。

 第五条中登録免許税法第三十一条の改正規定を次のように改める。

  第三十一条第一項中「掲げる」を「定める」に改め、同条第二項中「一年」を「五年」に改める。

 第六条のうち消費税法本則(第五十五条第二項及び第四項第二号を除く。)中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める改正規定並びに同法第五十五条第二項及び第四項第二号イ(2)の改正規定を削る。

 第七条中酒税法第三十条の改正規定及び同法第三十条の四第三項の改正規定を削る。

 第七条のうち酒税法第五章中第三十条の六の次に一条を加える改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第七条中酒税法第三十四条の改正規定及び同法第三十六条(見出しを含む。)の改正規定を削る。

 第八条中たばこ税法第十五条第四項及び第十六条第七項の改正規定を削る。

 第八条のうちたばこ税法第四章中第二十二条の次に一条を加える改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第九条のうち揮発油税法第三章中第十三条の次に一条を加える改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第九条のうち揮発油税法第十七条第八項の改正規定中「「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改め、」を削る。

 第十条中地方揮発油税法第十条第一項及び第十一条第一項の改正規定、同法第十二条第二項の改正規定、同法第十三条第一項の改正規定並びに同法第十四条の改正規定を削る。

 第十条のうち地方揮発油税法第十四条の二の改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第十一条中石油ガス税法第四条第一項の改正規定、同法第十五条の改正規定及び同法第十八条の改正規定を削る。

 第十一条のうち石油ガス税法第四章中第二十条の次に一条を加える改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第十一条中石油ガス税法第二十七条(見出しを含む。)の改正規定を次のように改める。

  第二十七条を第二十六条とする。

 第十二条中石油石炭税法第十二条第八項並びに第十五条第四項第三号及び第四号の改正規定を削る。

 第十二条のうち石油石炭税法第四章中第十八条の次に一条を加える改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第十三条中航空機燃料税法第十二条の改正規定を削る。

 第十五条中自動車重量税法第六条第二項の改正規定を削る。

 第十五条中自動車重量税法第十六条の改正規定を次のように改める。

  第十六条第一項中「一年」を「五年」に改める。

 第十六条中印紙税法第十四条第一項ただし書及び第三項の改正規定並びに同法第二十条の改正規定を削る。

 第十七条のうち国税通則法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定及び同法第一章第一節中第四条を第三条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定を削る。

 第十七条のうち国税通則法第七十四条の二第一項の改正規定中「「(平成五年法律第八十八号)」及び」を削る。

 第十七条のうち国税通則法第七章の次に一章を加える改正規定中第七十四条の九から第七十四条の十一までに係る部分を次のように改める。

  (納税義務者に対する調査の事前通知等)

 第七十四条の九 税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

  一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 調査の対象となる税目

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 税務署長等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 3 前二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 納税義務者 第七十四条の二第一項第一号イ、同項第二号イ、同項第三号イ及び第四号イ並びに第七十四条の三第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者、第七十四条の四第一項並びに第七十四条の五第一号イ及びロ、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第七十四条の六第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者

  二 税務代理人 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)の規定により準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二(設立)に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項(税理士業務を行う弁護士等)の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人

 4 第一項の規定は、当該職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

  (事前通知を要しない場合)

 第七十四条の十 前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。

  (調査の終了の際の手続)

 第七十四条の十一 税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等(第三十六条第一項(納税の告知)に規定する納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)を含む。以下この条において同じ。)をすべきと認められない場合には、納税義務者(第七十四条の九第三項第一号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。)であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

 2 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。

 3 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

 4 前三項に規定する納税義務者が連結子法人である場合において、当該連結子法人及び連結親法人の同意がある場合には、当該連結子法人へのこれらの項に規定する通知、説明又は交付(以下この項及び次項において「通知等」という。)に代えて、当該連結親法人への通知等を行うことができる。

 5 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項から第三項までに規定する通知等に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。

 6 第一項の通知をした後又は第二項の調査の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。

 第十八条のうち租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項の改正規定を削り、同条第三項の改正規定中「同条第三項」を「第七条第三項」に改め、同条第四項の改正規定を削る。

 第十八条のうち租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第九条第一項の改正規定中「「特定された者」の下に「(以下この項及び第四項において「対象者」という。)」を加え、「又はその者」を「対象者」」を「「又はその者」を「その者」」に改め、同条に一項を加える改正規定を削る。

 第十九条のうち租税特別措置法本則中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める改正規定を削る。

 第十九条のうち租税特別措置法第二条第一項に一号を加える改正規定及び同条第二項に二号を加える改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第十九条中租税特別措置法第九条の四の二に二項を加える改正規定を次のように改める。

  第九条の四の二に次の一項を加える。

 7 前項に定めるもののほか、第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十九条のうち租税特別措置法第十一条の三第一項の改正規定中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第十一条の四に第一項として一項を加える改正規定中「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」に、「(特定農産加工業経営改善臨時措置法」を「(同法」に改める。

 第十九条中租税特別措置法第二十九条の二に二項を加える改正規定を次のように改める。

  第二十九条の二に次の一項を加える。

 12 前項に定めるもののほか、第九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十九条中租税特別措置法第二十九条の三に二項を加える改正規定を次のように改める。

  第二十九条の三に次の一項を加える。

 11 前項に定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十九条中租税特別措置法第三十七条の十一の三に二項を加える改正規定を次のように改める。

  第三十七条の十一の三に次の一項を加える。

 15 前項に定めるもののほか、第十二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十九条中租税特別措置法第三十七条の十四に二項を加える改正規定を次のように改める。

  第三十七条の十四に次の一項を加える。

 21 前項に定めるもののほか、第十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十九条中租税特別措置法第四十一条の十二に二項を加える改正規定を次のように改める。

  第四十一条の十二に次の一項を加える。

 28 前項に定めるもののほか、第二十五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十九条中租税特別措置法第四十二条の二の二第三項の改正規定を次のように改める。

  第四十二条の二の二第三項中「第九条の四の二第三項から第五項まで、第二十九条の二第八項から第十項まで、第二十九条の三第七項から第九項まで、第三十七条の十一の三第十一項から第十三項まで、第三十七条の十四第十七項から第十九項まで、第四十一条の十二第二十四項から第二十六項まで」を「第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第八項から第十二項まで、第二十九条の三第七項から第十一項まで、第三十七条の十一の三第十一項から第十五項まで、第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで、第四十一条の十二第二十四項から第二十八項まで」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第四十二条の三の二の改正規定中「平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第四十四条第一項の改正規定中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第四十四条の四に第一項として一項を加える改正規定中「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」に、「(特定農産加工業経営改善臨時措置法」を「(同法」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第五十七条の十第三項の改正規定中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第六十二条第八項の改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第十九条中租税特別措置法第六十六条の四の改正規定を次のように改める。

  第六十六条の四第六項中「更正(第十五項」を「更正(以下この条」に、「同条第四十号」を「同法第二条第四十号」に、「決定(第十五項」を「決定(第十七項」に改め、同条第七項中「この項、次項及び第十一項第二号」を「この条」に改め、同条第八項中「又は当該」を「当該」に、「検査する」を「検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第十九項中「第六項まで」の下に「及び第九項」を加え、同項を同条第二十二項とし、同条第十八項を同条第二十一項とし、同条第十七項を同条第十九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 20 第十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定により納付すべき法人税に係る同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「第七十条第三項」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の四第十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」とする。

  第六十六条の四第十六項中「法定納期限」の下に「(同法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定に係るものを除く。)」を加え、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「賦課決定(以下この項」を「賦課決定(以下この条」に改め、「から第四項まで(同条第二項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)」を削り、「同条第五項及び」を「同条第三項及び第四項並びに」に、「同法第七十条第五項中「前各項」を「同法第七十条第三項中「前二項の規定により」とあるのは「前二項及び租税特別措置法第六十六条の四第十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同法第六十六条の四第十七項」と、同条第四項中「第一項又は前項」に、「前各項及び」を「第一項、前項又は」に、「第六十六条の四第十五項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同法」を「第六十六条の四第十七項」と、同法」に、「前条及び租税特別措置法第六十六条の四第十五項」を「前条及び租税特別措置法第六十六条の四第十七項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 16 法人が当該法人に係る国外関連者との間で行つた取引につき第一項の規定の適用があつた場合において、同項の規定の適用に関し国税通則法第二十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事由が生じたときの同項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

  第六十六条の四第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項第二号を次のように改める。

  二 第八項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第六十六条の四第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「前項」を「前二項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。

 第十九条のうち租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の改正規定中「前条第十八項第一号」を「前条第十七項第一号」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第六十八条の八の改正規定中「平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第六十八条の二十第一項の改正規定中「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第六十八条の二十五に第一項として一項を加える改正規定中「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十五年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで」に、「(特定農産加工業経営改善臨時措置法」を「(同法」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第六十八条の五十九第三項の改正規定中「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第六十八条の六十七第七項の改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第十九条中租税特別措置法第六十八条の八十八の改正規定を次のように改める。

  第六十八条の八十八第六項中「更正(第十六項」を「更正(以下この条」に、「同条第四十号」を「同法第二条第四十号」に、「決定(第十六項」を「決定(第十八項」に改め、同条第七項中「この項、次項及び第十一項第二号」を「この条」に改め、同条第八項中「又は当該」を「当該」に、「検査する」を「検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第二十項中「第六項まで」の下に「及び第九項」を加え、同項を同条第二十三項とし、同条第十九項を同条第二十二項とし、同条第十八項を同条第二十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 21 第十八項の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定により納付すべき法人税に係る同法第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「第七十条第三項」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により読み替えて適用される第七十条第三項」とする。

  第六十八条の八十八第十七項中「法定納期限」の下に「(同法第七十条第三項の規定による更正又は賦課決定に係るものを除く。)」を加え、同項を同条第十九項とし、同条第十六項中「賦課決定(以下この項」を「賦課決定(以下この条」に改め、「から第四項まで(同条第二項第二号及び第三号に掲げる更正(同項に規定する純損失等の金額に係るものに限る。)に係る部分を除く。)」を削り、「同条第五項及び」を「同条第三項及び第四項並びに」に、「同法第七十条第五項中「前各項」を「同法第七十条第三項中「前二項の規定により」とあるのは「前二項及び租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同法第六十八条の八十八第十八項」と、同条第四項中「第一項又は前項」に、「前各項及び」を「第一項、前項又は」に、「第六十八条の八十八第十六項(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同法」を「第六十八条の八十八第十八項」と、同法」に、「前条及び租税特別措置法第六十八条の八十八第十六項」を「前条及び租税特別措置法第六十八条の八十八第十八項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 17 連結法人が当該連結法人に係る国外関連者との間で行つた取引につき第一項の規定の適用があつた場合において、同項の規定の適用に関し国税通則法第二十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事由が生じたときの同項(第二号を除く。)の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。

  第六十八条の八十八第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項第二号を次のように改める。

  二 第八項の規定による帳簿書類の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第六十八条の八十八第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「又は検査」を「、検査又は提示若しくは提出の要求」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「前項」を「前二項」に、「質問又は検査」を「当該職員」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、連結法人の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、前項の規定に基づき提出された帳簿書類(その写しを含む。)を留め置くことができる。

 第十九条のうち租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項の改正規定中「前条第十九項第一号」を「前条第十八項第一号」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第七十条の二の二の次に二条を加える改正規定中「平成二十三年一月一日」を「平成二十四年一月一日」に、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第八十七条の八の改正規定、同法第八十八条の六の改正規定、同法第八十八条の七の改正規定、同法第八十九条の二第十項及び第十一項の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定並びに同法第九十条の二の改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第十九条のうち租税特別措置法第九十条の四の改正規定を削り、同法第六章第三節の二中同条の前に一款及び款名を加える改正規定中「同条の」を「第九十条の四の」に、「平成二十三年十月一日」を「平成二十四年四月一日」に、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改め、「別表第二七一〇・一九号の一の()」の下に「若しくは第二七一〇・二〇号の一の()」を加え、「第二七一〇・一一号及び第二七一〇・一九号」を「第二七一〇・一二号、第二七一〇・一九号及び第二七一〇・二〇号」に、「第二七一〇・一一号の一の()又は第二七一〇・一九号の一の()」を「第二七一〇・一二号の一の()、第二七一〇・一九号の一の()又は第二七一〇・二〇号の一の()」に改め、「同表第二七一〇・一九号の一の()」の下に「又は第二七一〇・二〇号の一の()」を加える。

 第十九条のうち租税特別措置法第九十条の四の二の改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第十九条中租税特別措置法第九十条の四の三の改正規定、同法第九十条の五の改正規定及び同法第九十条の六の改正規定を削る。

 第十九条のうち租税特別措置法第九十条の六の二の改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第二十条のうち輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律本則中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める改正規定を削る。

 第二十条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第三項の改正規定を次のように改める。

  第十一条第三項中「第二十七条」を「第二十六条」に改める。

 第二十条のうち輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十二条に二項を加える改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に、「納税義務者等」を「納税義務者」に改める。

 第二十一条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第五条に二項を加える改正規定を次のように改める。

  第五条に次の一項を加える。

 5 前項に定めるもののほか、第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十二条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第十四条第一項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条第一項及び第十八条の改正規定の前に次のように加える。

  第五条第二項中「。第十九条第一項第二号において同じ。」を削る。

 第二十二条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第十四条第一項、第十五条第一項、第十六条第二項、第十七条第一項及び第十八条の改正規定を削る。

 第二十二条のうち一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第十九条の改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第二十二条中一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十条第一項の表国税通則法の項の改正規定を削る。

 第二十二条のうち一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第二十二条の改正規定中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 第二十三条のうち所得税法等の一部を改正する法律附則第十一条の改正規定中「平成二十三年四月一日」を「平成二十四年四月一日」に改める。

 附則第一条中「平成二十三年四月一日」を「公布の日」に改め、同条各号を次のように改める。

 一 第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分に限る。)、同法第百二十八条第一項の改正規定、同条を同法第百二十九条とする改正規定及び同法第百二十七条を同法第百二十八条とし、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分に限る。) 公布の日から起算して二月を経過した日

 二 次に掲げる規定 平成二十四年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二条第一項の改正規定(同項第四十号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第二十八条の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第五十七条の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第七十四条第二項第三号の改正規定、同法第八十三条の二第一項の改正規定、同法第八十四条第一項の改正規定、同法第八十五条第三項の改正規定、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十二条第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第二百一条の改正規定、同法第二百三条第一項の改正規定及び同法別表第六の改正規定並びに附則第三条から第五条まで及び第七条の規定

  ロ 第三条中相続税法第十二条第一項の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定、同法第十六条の改正規定、同法第十九条の三第一項の改正規定、同法第十九条の四第一項の改正規定、同法第二十一条の七の改正規定、同法第二十一条の八の改正規定並びに同法第二十一条の九第一項及び第四項の改正規定並びに附則第二十六条、第二十八条及び第二十九条の規定

  ハ 第十八条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の改正規定及び同法第五条の二第三項の改正規定

  ニ 第十九条中租税特別措置法第八条の四第三項第一号の改正規定、同法第二十八条の四第五項第一号の改正規定、同法第三十一条第三項第一号及び第三十七条の十第六項第一号の改正規定、同法第四十一条の五第十二項第一号及び第四十一条の五の二第十二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十四第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十六の改正規定、同法第六十九条の五第一項の改正規定、同法第七十条の二の二の次に二条を加える改正規定、同法第七十条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項第一号ロの改正規定、同法第七十条の四第三項第一号の改正規定並びに同法第七十条の七の改正規定並びに附則第八十五条の規定

 三 次に掲げる規定 平成二十四年四月一日

  イ 第二条中法人税法第三十一条の改正規定、同法第五十二条の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「第六項及び第九項」を「第七項及び第十項」に、「第五十八条第二項及び第四項」を「第五十八条第二項及び第五項」に改める部分に限る。)、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の十二の改正規定及び同法第百四十三条の改正規定並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十九条、第二十二条、第九十七条及び第九十九条の規定

  ロ 第十七条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定及び附則第三十七条第二項の規定

  ハ 第十九条中租税特別措置法の目次の改正規定、同法第十条の二の二を削る改正規定、同法第十条の二の三の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の二の二とする改正規定、同法第十条の四を削る改正規定、同法第十条の五の改正規定(同条第八項及び第九項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の五とする改正規定、同法第十条の七の改正規定(同条第四項に係る部分を除く。)、同条を同法第十条の六とする改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十一条の三の改正規定、同条を同法第十一条の二とする改正規定、同法第十一条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第十一条の三とする改正規定、同法第十九条第一号の改正規定、同法第四十二条の三の二の改正規定、同法第四十二条の四第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第四十二条の五を削る改正規定、同法第四十二条の五の二の改正規定(同条第八項に係る部分及び同条第九項に係る部分(「第六十八条の十の二第二項」を「第六十八条の十第二項」に、「第六十八条の十の二第三項」を「第六十八条の十第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第四十二条の五とする改正規定、同法第四十二条の六第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の七及び第四十二条の八の改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の十第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第四十二条の十二第一項の改正規定、同法第四十二条の十三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第四十四条第一項の改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第四十四条の三第一項の改正規定、同法第四十四条の四(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十二条の二第一項の改正規定、同法第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第五十五条の六の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第五十五条の七第六項の改正規定、同条を同法第五十五条の六とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第五十七条の八(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の十の改正規定、同法第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、同法第六十二条の改正規定(同条第八項に係る部分を除く。)、同法第六十二条の三の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十三条第一項の改正規定、同法第六十七条の二第一項の改正規定、同法第六十七条の十四第二項の表の改正規定、同法第六十七条の十五第三項の表の改正規定、同法第六十八条第一項の改正規定、同法第六十八条の三の二の改正規定、同法第六十八条の三の三の改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定、同法第六十八条の八の改正規定、同法第六十八条の九第一項の改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第六十八条の十を削る改正規定、同法第六十八条の十の二の改正規定(同条第九項に係る部分及び同条第十項に係る部分(「第四十二条の五の二第二項」を「第四十二条の五第二項」に、「第四十二条の五の二第三項」を「第四十二条の五第三項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十とする改正規定、同法第六十八条の十一第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十二の改正規定、同法第六十八条の十三第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の十四第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五第二項の改正規定、同条第五項の改正規定、同法第六十八条の十五の二第一項の改正規定、同法第六十八条の十五の三の改正規定(同条第五項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の二十第一項の改正規定、同法第六十八条の二十一から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の二十五(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の四十第一項の改正規定、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の四十五の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の四十六に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法第六十八条の五十八(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十八条の五十九の改正規定、同法第六十八条の六十七の改正規定(同条第七項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十八の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)、同法第六十八条の六十九第一項の改正規定、同法第六十八条の百第一項の改正規定、同法第六十八条の百八第一項の改正規定、同法第八十条第一項の改正規定、同法第六章第三節の二中第九十条の四の前に一款及び款名を加える改正規定、同法第九十条の七第一項の改正規定並びに同条第三項の改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、第八十七条から第八十九条まで、第九十四条、第九十八条及び第百条から第百二条までの規定

  ニ 第二十三条の規定

 四 第一条中所得税法第百九十条第二号の改正規定、同法第百九十四条第一項第五号の改正規定、同法第百九十五条の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定、同法別表第四の改正規定及び同法別表第五()の改正規定並びに附則第六条の規定

   平成二十四年七月一日

 五 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二百二十八条の四第三項の改正規定、同法第二百三十三条から第二百三十六条までの改正規定及び同法第二百四十二条の改正規定並びに附則第九条の規定

  ロ 第二条中法人税法第百五十三条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第百五十七条までの改正規定及び同法第百六十二条の改正規定並びに附則第二十五条の規定

  ハ 第三条中相続税法第五十九条第六項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十条の二を削る改正規定及び同法第七十条の改正規定並びに附則第三十条の規定

  ニ 第四条の規定

  ホ 第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十三条を削り、同法第六十三条の二を同法第六十三条とする改正規定並びに同法第六十五条第四号及び第五号を削る改正規定並びに附則第三十二条第二項の規定

  ヘ 第七条及び附則第三十三条第一項の規定

  ト 第八条及び附則第三十三条第二項の規定

  チ 第九条及び附則第三十三条第三項の規定

  リ 第十条及び附則第三十三条第四項の規定

  ヌ 第十一条及び附則第三十三条第五項の規定

  ル 第十二条及び附則第三十三条第六項の規定

  ヲ 第十三条及び附則第三十三条第七項の規定

  ワ 第十四条及び附則第三十三条第八項の規定

  カ 第十六条及び附則第三十五条の規定

  ヨ 第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分を除く。)、同法第七十四条の二第一項の改正規定、同法第七章の二中同条を第七十四条の十四とし、同章を第七章の三とする改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定及び同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分を除く。)並びに附則第三十九条から第四十一条までの規定

  タ 第十八条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第九条の改正規定、同法第十条の改正規定及び同法第十三条第一項第二号の改正規定並びに附則第四十二条第二項及び第三項の規定

  レ 第十九条中租税特別措置法第九条の四の二の改正規定、同法第二十条の二の前の見出し及び同条を削る改正規定、同法第二十条の三の改正規定、同条を同法第二十条の二とし、同条に見出しを付する改正規定、同法第二十条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第二十条の三とする改正規定、同法第二十二条第一項の改正規定、同法第二十九条の二の改正規定、同法第二十九条の三の改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第四十一条の十二の改正規定、同法第四十二条の二の二第三項の改正規定、同法第四十二条の三第四項第六号の改正規定、同法第六十二条第八項の改正規定、同法第六十六条の四第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の六十七第七項の改正規定、同法第六十八条の八十八第八項の改正規定、同条第十一項第二号の改正規定、同項を同条第十二項とする改正規定、同条第十項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第八十七条の八の改正規定、同法第八十八条の六の改正規定、同法第八十八条の七の改正規定、同法第八十九条第十五項の表の改正規定、同法第八十九条の二の改正規定、同法第八十九条の三の改正規定、同法第八十九条の四の改正規定、同法第九十条の改正規定、同法第九十条の二の改正規定、同法第九十条の四の二の改正規定、同法第九十条の六の二の改正規定並びに同法第九十七条の二第二十四項の改正規定並びに附則第四十四条、第五十条、第六十七条、第六十八条第一項及び第二項、第八十三条、第八十四条第一項及び第二項、第八十六条、第九十条並びに第九十六条の規定

  ソ 第二十条及び附則第九十一条の規定

  ツ 第二十一条及び附則第九十二条の規定

  ネ 第二十二条及び附則第九十三条の規定

 六 次に掲げる規定 平成二十六年一月一日

  イ 第一条中所得税法第二百三十一条の二の改正規定及び附則第八条の規定

  ロ 第十九条中租税特別措置法第三十七条の十四の改正規定

 七 第十九条中租税特別措置法第三章第三節の五中第六十条の三を第六十一条とする改正規定及び同法第六十八条の六十三の三第四項の改正規定 平成二十四年四月一日又は特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成▼▼▼年法律第▼▼▼号)の施行の日のいずれか遅い日

 附則第二条中「平成二十三年分」を「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年分」に、「平成二十二年分以前」を「施行日の属する年分前」に改める。

 附則第六条第一項中「平成二十四年一月一日」を「平成二十四年七月一日」に、「第四十一条及び第四十三条」を「第三十九条及び第四十一条」に改め、同条第二項中「平成二十四年一月一日」を「平成二十四年七月一日」に改める。

 附則第八条中「平成二十五年一月一日」を「平成二十六年一月一日」に改める。

 附則第九条中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改める。

 附則第十条中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)」を「平成二十四年四月一日」に、「施行日以後」を「同日以後」に、「施行日前」を「同日前」に改める。

 附則第十三条第一項中「の施行日」を「の平成二十四年四月一日」に、「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に、「施行日から平成二十四年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に、「平成二十五年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第四項及び第五項中「平成二十六年四月一日」を「平成二十七年四月一日」に改める。

 附則第十四条第二項中「施行日前」を「平成二十四年四月一日前」に、「施行日以後」を「同日以後」に改め、同条第三項中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改める。

 附則第十九条第一項中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に、「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。

 附則第二十二条第二項中「施行日前」を「平成二十四年四月一日前」に、「施行日以後」を「同日以後」に改め、同条第三項中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改める。

 附則第二十五条中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改める。

 附則第二十六条第一項中「附則第三十条」を「附則第二十九条」に、「施行日以後」を「平成二十四年一月一日以後」に、「施行日前」を「同日前」に改め、同条第二項中「平成二十三年一月一日」を「平成二十四年一月一日」に改める。

 附則第二十七条中「附則第三十一条まで、第四十一条及び第八十五条第二項」を「附則第三十条まで及び第三十九条」に改める。

 附則第二十八条及び第二十九条中「施行日」を「平成二十四年一月一日」に改める。

 附則第三十条を削る。

 附則第三十一条中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改め、同条を附則第三十条とする。

 附則第三十二条中「施行日以後」を「施行日の翌日以後」に、「施行日前」を「施行日以前」に改め、同条を附則第三十一条とする。

 附則第三十三条第一項中「附則第四十一条」を「附則第三十九条」に改め、同条第二項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改め、同条を附則第三十二条とする。

 附則第三十四条中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改め、同条を附則第三十三条とする。

 附則第三十五条を附則第三十四条とする。

 附則第三十六条中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改め、同条を附則第三十五条とする。

 附則第三十七条を削る。

 附則第三十八条中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「第十七条の規定による改正後の国税通則法(以下「新国税通則法」という。)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新国税通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「九年」とあるのは、「七年」とする。

 附則第三十八条を附則第三十六条とする。

 附則第三十九条中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「新国税通則法」に改め、同条に次の一項を加える。

3 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新国税通則法第七十条第二項の規定の適用については、同項中「九年」とあるのは、「七年」とする。

 附則第三十九条を附則第三十七条とする。

 附則第四十条中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「新国税通則法」に改め、同条を附則第三十八条とする。

 附則第四十一条第一項中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の二」を「新国税通則法第七十四条の二」に、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の七」を「新国税通則法第七十四条の七」に改め、「、第七十四条の九から第七十四条の十一まで」及び「(国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の十二に係る部分を除く。)」を削り、「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九第四項第一号」を「新国税通則法第七十四条の九第三項第一号」に改め、「同項第二号に規定する」及び「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十四条の九第四項第三号に規定する」を削り、「同条第一項に規定する質問検査等」を「新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する質問検査等」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 一 調書等の提出義務者 新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロ及び第七十四条の三第一項第一号ロに掲げる者

 二 納税義務者の取引先等 新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ハ、同項第二号ロ、同項第三号ロ及び第四号ロ、第七十四条の三第一項第一号ハからトまで並びに同項第二号ロ及びハに掲げる者(新国税通則法第七十四条の二第二項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者、同条第三項の規定により同条第一項第三号ロ又は第四号ロに掲げる者とみなされることとなる者及び新国税通則法第七十四条の三第三項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者を含む。)、新国税通則法第七十四条の五第五号ロ及びハの規定により新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する当該職員による同項に規定する質問検査等の対象となることとなる者並びに新国税通則法第七十四条の六第一項第一号ロ及び第二号ロに掲げる者

 附則第四十一条に次の一項を加える。

3 新国税通則法第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、平成二十五年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者に対して行う同条第一項に規定する質問検査等(経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

 附則第四十一条を附則第三十九条とする。

 附則第四十二条中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「新国税通則法」に、「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、同条を附則第四十条とする。

 附則第四十三条中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「新国税通則法」に、「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に、「平成二十四年において」を「平成二十五年において」に、「平成十九年から平成二十三年まで」を「平成二十年から平成二十四年まで」に改め、同条を附則第四十一条とする。

 附則第四十四条第一項中「平成二十三年分」を「施行日の属する年分」に、「平成二十二年分以前」を「施行日の属する年分前」に改め、同条第二項中「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に、「規定する対象者」を「規定する要請において特定された者」に、「当該対象者」を「当該特定された者」に改め、「及び第四項」を削り、同条第三項中「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、同条第四項を削り、同条を附則第四十二条とする。

 附則第四十五条中「平成二十三年分」を「施行日の属する年分」に、「平成二十二年分以前」を「施行日の属する年分前」に改め、同条を附則第四十三条とする。

 附則第四十六条第一項中「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に、「この条」を「この項」に改め、同条第二項中「及び第八項」を「及び第七項」に、「第十三項」を「第十二項」に、「及び第十二項」を「及び第十一項」に、「第十六項」を「第十五項」に、「第二十九項」を「第二十八項」に、「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、同条第三項を削り、同条を附則第四十四条とする。

 附則第四十七条中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に、「附則第四十七条」を「附則第四十五条」に改め、同条を附則第四十五条とする。

 附則第四十八条中「附則第四十七条」を「附則第四十五条」に改め、同条を附則第四十六条とする。

 附則第四十九条第一項中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条第二項中「平成二十三年分」を「平成二十四年分」に改め、同条を附則第四十七条とする。

 附則第五十条中「附則第四十七条の規定の」を「附則第四十五条の規定の」に改め、同条の表第一項の項中「附則第四十七条」を「附則第四十五条」に改め、同条を附則第四十八条とする。

 附則第五十一条第一項及び第二項中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条第三項中「施行日以後」を「平成二十四年四月一日以後」に、「施行日前」を「同日前」に、「平成二十三年分」を「同年分」に、「平成二十三年四月一日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条第四項中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条を附則第四十九条とする。

 附則第五十二条第一項中「平成二十四年」を「平成二十五年」に改め、同条第二項中「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に、「平成二十四年から平成二十七年まで」を「同年から平成二十八年まで」に、「平成二十四年から平成三十三年まで」を「平成二十五年から平成三十四年まで」に改め、同条第五項中「平成二十四年から平成二十六年まで」を「平成二十五年から平成二十七年まで」に、「平成二十四年から平成三十二年まで」を「平成二十五年から平成三十三年まで」に改め、同条第六項中「平成二十四年から平成二十七年まで」を「平成二十五年から平成二十八年まで」に、「平成二十四年から平成三十三年まで」を「平成二十五年から平成三十四年まで」に改め、同条を附則第五十条とする。

 附則第五十三条中「施行日以後に開始する事業年度」を「平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度」に、「施行日以後に開始する連結事業年度」を「同日以後に開始する連結事業年度」に、「施行日前」を「同日前」に改め、同条を附則第五十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)

第五十二条 旧租税特別措置法第四十二条の三の二第一項の表の第一欄に掲げる法人又は同条第二項に規定する協同組合等の平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「終了する各事業年度」とあるのは、「終了する各事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を含む。)」とする。

 附則第五十四条を附則第五十三条とし、附則第五十五条を附則第五十四条とする。

 附則第五十六条中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条の表第十二項の項及び第十三項の項中「附則第五十六条」を「附則第五十五条」に改め、同条を附則第五十五条とする。

 附則第五十七条第一項の表第二項の項中「附則第五十六条」を「附則第五十五条」に改め、同条を附則第五十六条とする。

 附則第五十八条を附則第五十七条とする。

 附則第五十九条中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条を附則第五十八条とする。

 附則第六十条を附則第五十九条とし、附則第六十一条から第六十三条までを一条ずつ繰り上げる。

 附則第六十四条第一項中「附則第五十六条の規定の」を「附則第五十五条の規定の」に改め、同項の表第一項の項中「附則第五十六条」を「附則第五十五条」に改め、同条を附則第六十三条とする。

 附則第六十五条第一項中「が施行日以後」を「が平成二十四年四月一日以後」に、「施行日前」を「同日前」に、「、施行日」を「、同日」に、「平成二十三年四月一日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条を附則第六十四条とする。

 附則第六十六条第一項中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同項の表第十一項の項中「附則第六十六条第一項」を「附則第六十五条第一項」に改め、同条第二項中「が施行日」を「が平成二十四年四月一日」に、「(施行日」を「(同年四月一日」に改め、同条第五項中「、施行日」を「、平成二十四年四月一日」に、「(施行日」を「(同年四月一日」に改め、同条第十項、第十四項及び第十八項中「経過期間(施行日」を「経過期間(平成二十四年四月一日」に、「開始の日(施行日」を「開始の日(同年四月一日」に改め、同条を附則第六十五条とする。

 附則第六十七条中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条を附則第六十六条とする。

 附則第六十八条第一項中「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「新国税通則法」に、「附則第四十一条第一項」を「附則第三十九条第一項」に改め、同条第二項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改め、同条を附則第六十七条とする。

 附則第六十九条第一項中「第十二項」を「第十一項」に、「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、「及び第三項」を削り、同条第二項中「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第六十六条の四第十七項」を「第六十六条の四第十六項」に、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第六十六条の四第十八項」を「第六十六条の四第十七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第六十六条の四第二十一項」を「第六十六条の四第二十項」に、「同条第十八項各号」を「同条第十七項各号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に、「第六十六条の四第二十三項」を「第六十六条の四第二十二項」に、「、第九項及び第十一項」を「及び第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条を附則第六十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)

第六十九条 旧租税特別措置法第六十八条の八第一項の表の第一欄に掲げる連結親法人又は同条第二項に規定する協同組合等である連結親法人の平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項及び第二項中「終了する各連結事業年度」とあるのは、「終了する各連結事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を含む。)」とする。

 附則第七十二条中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条の表第四項の項中「附則第五十六条」を「附則第五十五条」に改める。

 附則第七十五条中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改める。

 附則第八十一条第一項中「が施行日以後」を「が平成二十四年四月一日以後」に、「施行日前」を「同日前」に、「、施行日」を「、同日」に、「平成二十三年四月一日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改める。

 附則第八十二条第一項中「施行日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同項の表第三項の項及び第十項の項中「附則第六十六条第一項」を「附則第六十五条第一項」に改め、同条第二項中「、施行日」を「、平成二十四年四月一日」に、「(施行日」を「(同年四月一日」に改め、同条第三項中「附則第六十六条第四項」を「附則第六十五条第四項」に改め、同条第六項中「附則第六十六条第二項」を「附則第六十五条第二項」に改め、同条第七項中「附則第六十六条第八項」を「附則第六十五条第八項」に、「経過期間(施行日」を「経過期間(平成二十四年四月一日」に、「開始の日(施行日」を「開始の日(同年四月一日」に改め、同条第八項中「附則第六十六条第二項」を「附則第六十五条第二項」に改め、同条第十項中「附則第六十六条第十一項」を「附則第六十五条第十一項」に、「経過期間(施行日」を「経過期間(平成二十四年四月一日」に、「開始の日(施行日」を「開始の日(同年四月一日」に改め、同条第十一項中「附則第六十六条第二項」を「附則第六十五条第二項」に改め、同条第十三項中「附則第六十六条第十五項」を「附則第六十五条第十五項」に、「経過期間(施行日」を「経過期間(平成二十四年四月一日」に、「開始の日(施行日」を「開始の日(同年四月一日」に改める。

 附則第八十三条第一項中「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「新国税通則法」に、「附則第四十一条第一項」を「附則第三十九条第一項」に改め、同条第二項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に改める。

 附則第八十四条第一項中「第十二項」を「第十一項」に、「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、「及び第三項」を削り、同条第二項中「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「第六十八条の八十八第十八項」を「第六十八条の八十八第十七項」に、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第六十八条の八十八第十九項」を「第六十八条の八十八第十八項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第六十八条の八十八第二十二項」を「第六十八条の八十八第二十一項」に、「同条第十九項各号」を「同条第十八項各号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十四年十二月三十一日」に、「第六十八条の八十八第二十四項」を「第六十八条の八十八第二十三項」に、「、第九項及び第十一項」を「及び第九項」に改め、同項を同条第六項とする。

 附則第八十五条第一項中「平成二十三年一月一日」を「平成二十四年一月一日」に改め、同条第二項を削る。

 附則第八十六条中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「新国税通則法」に、「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改める。

 附則第八十七条第一項中「平成二十三年十月一日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条第二項中「平成二十三年十月一日から平成二十五年三月三十一日まで」を「平成二十四年四月一日から平成二十五年九月三十日まで」に改め、同条第三項中「平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで」を「平成二十五年十月一日から平成二十七年九月三十日まで」に改め、同条第四項中「平成二十三年十月一日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条第五項中「平成二十五年四月一日」を「平成二十五年十月一日」に改め、同条第六項中「平成二十七年四月一日」を「平成二十七年十月一日」に改め、同条第七項中「平成二十三年十月一日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条第八項中「平成二十五年四月一日」を「平成二十五年十月一日」に改め、同条第九項中「平成二十七年四月一日」を「平成二十七年十月一日」に改める。

 附則第八十八条第一項中「平成二十三年十月一日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条第二項中「平成二十三年十月一日」を「平成二十四年四月一日」に、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 附則第八十九条第一項中「平成二十三年十月一日」を「平成二十四年四月一日」に改め、同条第二項中「平成二十三年十月一日」を「平成二十四年四月一日」に、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「国税通則法」に改める。

 附則第九十条及び第九十一条を削る。

 附則第九十二条中「第九十条の四第二項若しくは第四項、」及び「、第九十条の四の三第二項、第九十条の五第五項、第九十条の六第二項若しくは第四項」を削り、「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「新国税通則法」に、「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、同条を附則第九十条とする。

 附則第九十三条中「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、同条を附則第九十一条とする。

 附則第九十四条第一項中「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に、「。以下この条」を「。以下この項」に改め、同条第二項中「第六項」を「第五項」に、「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、同条第三項を削り、同条を附則第九十二条とする。

 附則第九十五条中「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」を「新国税通則法」に、「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改め、同条を附則第九十三条とする。

 附則第九十六条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第二項第三号及び第四号、第五条第三項並びに第七条第六項の改正規定を削る。

 附則第九十六条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条の改正規定を次のように改める。

  第十五条第一項中「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」を削る。

 附則第九十六条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第四項及び第十七条の改正規定を削る。

 附則第九十六条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条の改正規定を次のように改める。

  第二十三条第一項中「、第六十八条の十の二第五項」及び「、第六十八条の十二第七項」を削る。

 附則第九十六条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十四条第五項及び第二十五条の改正規定、同法第三十四条の改正規定、同法第三十六条第一項の改正規定、同法第三十八条の改正規定、同法第四十二条第一項及び第四項、第四十三条並びに第四十五条第三項並びに附則第二条及び第三条第二項の改正規定並びに同法附則第九条の改正規定を削り、附則第九十六条を附則第九十四条とする。

 附則第九十七条のうち国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二条の改正規定中「「附則第百八条」」を「「附則第百四条」」に、「附則第百八条の二」を「附則第百四条の二」に改め、附則第九十七条を附則第九十五条とする。

 附則第九十八条中現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第十七条第三項の改正規定を削る。

 附則第九十八条中現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第四十九条第四項の改正規定を次のように改める。

  附則第四十九条第四項中「平成二十四年一月一日から平成二十五年十二月三十一日まで」を「平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日まで」に、「第十九項」を「第二十一項」に改める。

 附則第九十八条中現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律附則第八十条第三項の改正規定を削り、附則第九十八条を附則第九十六条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (預金保険法の一部改正)

第九十七条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条第三項を削る。

 附則第九十九条から第百一条までを削り、附則第百二条を附則第九十八条とし、附則第百三条から第百五条までを四条ずつ繰り上げ、附則第百六条を附則第百二条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (関税定率法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百三条 関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第三条のうち関税法第百五条第一項第六号の改正規定中「及び次条」を削る。

  第三条中関税法第百五条の二を第百五条の三とし、第百五条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。

   第百五条の二を第百五条の三とし、第百五条の次に次の一条を加える。

   (輸入者に対する調査の事前通知等)

  第百五条の二 国税通則法第七十四条の九(第三項を除く。)から第七十四条の十一(第四項及び第五項を除く。)まで(納税義務者に対する調査の事前通知等・事前通知を要しない場合・調査の終了の際の手続)の規定は、税関長が、税関職員に輸入者に対し前条第一項第六号の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行わせる場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

読み替える国税通則法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第七十四条の九第一項

税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)

税関長

 

国税庁等又は税関

税関

 

(以下同条

(以下第七十四条の十一

 

納税義務者に対し

輸入者に対し

 

調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)

調査

 

第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)

関税法第百五条第一項第六号(税関職員の権限)

 

納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)

輸入者

第七十四条の九第二項

税務署長等

税関長

 

納税義務者

輸入者

第七十四条の十

税務署長等

税関長

 

同条第三項第一号に掲げる納税義務者

輸入者

 

国税庁等若しくは税関

税関

 

国税に

関税に

第七十四条の十一第一項

税務署長等

税関長

 

国税

関税

 

更正決定等(第三十六条第一項(納税の告知)に規定する納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)を含む。以下この条において同じ。)

更正、決定又は賦課決定(以下この条において「更正決定等」という。)

 

納税義務者(第七十四条の九第三項第一号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。)

輸入者

第七十四条の十一第二項

国税

関税

 

納税義務者

輸入者

第七十四条の十一第三項

納税義務者

輸入者

 

期限後申告

関税法第七条の四第一項(期限後特例申告)の規定による期限後特例申告

 

納税申告書

これらの申告に係る申告書

第七十四条の十一第六項

納税義務者

輸入者

 

期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付

関税法第七条の四第二項に規定する期限後特例申告書の提出

 

第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)

関税法第百五条第一項第六号(税関職員の権限)

  附則第一条第三号中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に改め、同条第四号中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第一条第三号」を「附則第一条第五号」に改める。

  附則第二条第三項中「及び第五項において「輸入者等」を「において「輸入者等」に改め、同条第五項中「輸入者等」を「輸入者」に改める。

  附則第十条中租税特別措置法第九十条の三の四の改正規定を削る。

  附則第十条中租税特別措置法第九十条の四の改正規定の次に次のように加える。

   第九十条の五第一項中「第二七一〇・一九号の一の()」の下に「若しくは第二七一〇・二〇号の一の()」を加える。

 附則第百七条を削り、附則第百八条を附則第百四条とし、附則第百九条を附則第百五条とし、附則に次の一条を加える。

 (納税環境の整備に向けた検討)

第百六条 政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

 

○上記の修正に伴い、本案理由は次のとおり訂正された。

 

 理由中 「納税者権利憲章の策定及び」を削る。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.