衆議院

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○平成二十三年六月十日内閣から、本案の修正につき、国会法第五十九条の規定により本院の承諾を得たい旨の要求書が提出され、同日本院は右を承諾した。

○内閣修正により題名を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律」に改めた。

○また、平成二十三年十月二十八日内閣から、本案の修正につき、国会法第五十九条の規定により本院の承諾を得たい旨の要求書が提出され、同日本院は右を承諾した。

○提出時法律案の内容については本ページ上段を、内閣修正(第百七十七回国会提出及び第百七十九回国会提出)の内容については本ページ下段を、それぞれ参照されたい。

 

第一七七回

閣第四号

   地方税法等の一部を改正する法律案

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条−第二十二条の二」に、「第七十二条の四十九の六」を「第七十二条の四十九の十」に、「第七十二条の四十九の七」を「第七十二条の四十九の十一」に改める。

  第十五条の九第三項中「第二十条の九の三第四項ただし書」を「第二十条の九の三第五項ただし書」に改める。

  第十六条の四第十二項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第十七条の四第一項第二号中「不服申立て」の下に「又は訴え」を加える。

  第十七条の五第一項中「、決定又は賦課決定」を「又は決定」に、「三年」を「五年」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「道府県民税及び市町村民税の均等割(第二十六条第一項及び第三百十二条第一項に規定する法人に対して課するものに限る。)若しくは法人税割に係る更正若しくは決定、道府県民税の利子割、法人の行う事業に対して課する事業税若しくは特別土地保有税に係る更正、決定若しくは加算金の決定又は」を削り、「固定資産税若しくは」を「固定資産税又は」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「課税標準若しくは」を「課税標準又は」に改め、「更正若しくは」及び「又は加算金の額を減少させる加算金の決定」を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求に係る更正は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。当該更正に伴う加算金の決定をすることができる期間についても、同様とする。

 3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。

  第十八条第一項中「本款」を「この款」に改め、同項第一号中「前条第一項第一号」を「第十七条の五第二項又は前条第一項第一号」に、「第二号又は」を「第二号若しくは」に、「同条第一項第一号」を「第十七条の五第二項の更正若しくは決定があつた日又は前条第一項第一号」に、「又は同条第三項各号」を「若しくは同条第三項各号」に改める。

  第十八条の四第一項中「第二章」の下に「(第八条を除く。)」を、「第三章」の下に「(第十四条を除く。)」を加える。

  第十九条中「本款」を「この款」に改め、同条第五号中「第七十二条の四十九第一項」を「第七十二条の四十八の二第一項」に改める。

  第二十条の九の三第一項中「一年」を「五年」に改め、同条第五項中「から第三項まで」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を地方団体の長に提出しなければならない。

  第二十二条中「調査」の下に「(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方税の徴収」を加え、「その」を「これらの」に、「三十万円」を「百万円」に改め、第一章第十五節中同条の次に次の一条を加える。

  (虚偽の更正の請求に関する罪)

 第二十二条の二 第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書に偽りの記載をして地方団体の長に提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第二十三条第一項第四号中「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加え、「の規定の」を「及び第四十二条の十二の規定の」に改め、同項第四号の三中「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加え、「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改め、同項第四号の四中「、第六十八条の十二第七項」を削り、同項第八号中「第六条の三第一項」を「第六条の四第一項」に改め、同項中第十号を削り、第九号を第十号とし、第八号の次に次の五号を加える。

  九 特定扶養親族 扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。

  九の二 成年扶養親族 扶養親族のうち、年齢二十三歳以上七十歳未満の者をいう。

  九の三 特定成年扶養親族 成年扶養親族のうち、次に掲げる者をいう。

   イ 年齢六十五歳以上七十歳未満の者

   ロ 所得税法第二条第一項第三十二号イからハまでに掲げる者

   ハ 障害者

   ニ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定(ホにおいて「要介護認定等」という。)を受けている者

   ホ 道府県民税の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族のうち要介護認定等を受けている者と同居を常況としている者又はこれに準ずると認められる者

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、就労が困難な者として政令で定める者

  九の四 老人扶養親族 扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。

  九の五 控除対象扶養親族 年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族、特定扶養親族、成年扶養親族(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族にあつては、前年の合計所得金額が五百万円未満である道府県民税の納税義務者の成年扶養親族に限る。)及び老人扶養親族をいう。

  第二十四条の二第一項中「第五十三条第十九項」の下に「、第五十三条の三」を加え、同条第五項の表第五十三条第四十四項の項中「第五十三条第四十四項」を「第五十三条第四十三項」に改める。

  第二十六条の見出しを「(徴税吏員の道府県民税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「及び第三項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第二十七条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第二十七条第二項中「同じ。)を含む。第五十条第五項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項及び」を「同じ。)を含む。第五十条第五項、第六十九条第四項、第七十条第二項、第七十一条の十六第三項及び第四項、第七十一条の二十第四項、第七十一条の二十一第二項、第七十一条の三十七第三項及び第四項、第七十一条の四十一第四項、第七十一条の四十二第二項、第七十一条の六十一第四項並びに」に、「若しくは使用人」を「、使用人」に改める。

  第三十条第一項中「三万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「代表者」の下に「(人格のない社団等の管理人を含む。)」を加え、「若しくは使用人」を「、使用人」に改める。

  第三十一条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第三十二条第八項中「当該純損失」を「当該純損失の金額」に改め、「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に」を削り、「その後において」を「当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の道府県民税について連続して」に改め、「(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」及び「連続して」を削り、同条第九項中「第四十五条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同条第一項又は第三項」を「第四十五条の二第一項又は第三項」に、「提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において」を「提出し、かつ」に改め、「(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」を削り、同条第十一項中「同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(次号において「給与等」という。)の収入金額が千五百万円以下である場合 同条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額

  二 前年中の給与等の収入金額が千五百万円を超える場合 百二十五万円

  第三十四条第一項第十一号を次のように改める。

  十一 控除対象扶養親族を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき、次のイからハまでに掲げる控除対象扶養親族の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額

   イ 年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族及び成年扶養親族 三十三万円(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族については、当該納税義務者の前年の合計所得金額が四百万円を超える場合には、三十三万円から当該納税義務者の前年の合計所得金額のうち四百万円を超える部分の金額の百分の三十三に相当する金額(当該相当する金額に一万円未満の端数があるとき、又は当該相当する金額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を控除した残額)

   ロ 特定扶養親族 四十五万円

   ハ 老人扶養親族 三十八万円

  第三十四条第五項中「第一項第十一号」を「第一項第十一号ハ」に改め、同条第九項中「特定扶養親族」を「年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族、特定扶養親族、特定成年扶養親族若しくはその他の成年扶養親族」に改め、「若しくはその他の控除対象扶養親族」を削り、「時の現況による」の下に「ものとし、同項第九号の三ホに規定する要介護認定等を受けている者が同日前に既に死亡している場合における同号ホに規定する同居を常況としている者又はこれに準ずると認められる者に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況による」を加える。

  第三十七条第一号イの表(8)中「控除対象扶養親族(」の下に「特定成年扶養親族以外の成年扶養親族のうち前年の合計所得金額が四百万円を超える所得割の納税義務者の成年扶養親族及び」を加える。

  第三十七条の二第一項中「五千円」を「二千円」に改め、同項第三号中「及び租税特別措置法第四十一条の十八の三」を削り、「含む。)」の下に「並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第三項において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該道府県の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

  第三十七条の二第二項中「五千円」を「二千円」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 第一項第四号の規定による道府県の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。

 4 控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。

 5 道府県知事は、第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。

  第四十一条第二項中「第三百二十四条、第三百二十八条の十六第一項及び第三項から第五項まで」を「第三百十七条の四(第三百十七条の二第一項から第五項までの規定によつて提出すべき申告書に虚偽の記載をして提出した者に係る部分に限る。)、第三百二十四条、第三百二十八条の十六第一項及び第三項から第六項まで」に改める。

  第四十五条の二第一項ただし書中「第三十七条の二」を「第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金(租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第二項」に改め、同項第七号中「扶養親族」の下に「(前年の合計所得金額が五百万円以上である者にあつては、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 5 第二十四条第一項第一号の者は、第三十七条の二第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額の控除を受けようとする場合においては、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、第三百十七条の二第五項に規定する申告書と併せて賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

  第四十五条の三の二第一項第二号中「扶養親族」の下に「(前年の合計所得金額が五百万円以上である給与所得者にあつては、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族を除く。)」を加える。

  第四十五条の三の三第一項第二号中「扶養親族」の下に「(前年の合計所得金額が五百万円以上である公的年金等受給者にあつては、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族を除く。)」を加える。

  第五十条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改め、同条第四項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第五十条の七第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項第二号中「及び」を「並びに」に改め、「退職手当等があるときは」の下に「当該退職手当等が所得税法第三十条第四項に規定する特定役員退職手当等又は特定役員退職手当等以外の退職手当等のいずれに該当するかの別及び」を加え、同項第四号中「第三十条第四項第三号」を「第三十条第五項第三号」に改める。

  第五十二条第二項第四号中「次条第三十項、第三十一項、第三十三項及び第三十六項」を「次条第二十九項、第三十項、第三十二項及び第三十五項」に改める。

  第五十三条第一項中「第三十項及び第三十一項」を「第二十九項及び第三十項」に、「第四十四項」を「第四十三項」に改め、同条第二項中「第三十六項」を「第三十五項」に、「第四十四項」を「第四十三項」に改め、同条第三項中「第四十四項」を「第四十三項」に改め、同条第五項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第六項第二号中「第三十六項」を「第三十五項」に改め、同条第七項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同条第九項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内連結事業年度」を「前九年内連結事業年度」に改め、同条第十二項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十三項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同条第十五項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十六項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内連結事業年度」を「前九年内連結事業年度」に改め、同条第二十二項中「第二十条の九の三第五項」を「第二十条の九の三第六項」に改め、同条第二十五項中「第三十五項」を「第三十四項」に、「第三十六項又は第三十九項」を「第三十五項又は第三十八項」に改め、同条第二十八項中「に同項」を「又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書に第二十六項」に、「の記載があり、かつ、」を「並びに」に改め、同条第二十九項を削り、同条第三十項中「(昭和四十四年法律第四十六号)」を削り、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に、「第四十一項」を「第四十項」に、「第三十二項」を「第三十一項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第三十一項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に、「第四十一項」を「第四十項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第三十二項中「第三十項」を「第二十九項」に、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に、「第四十一項」を「第四十項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第三十三項中「第三十項」を「第二十九項」に、「第三十一項」を「第三十項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十四項中「第三十項及び第三十一項」を「第二十九項及び第三十項」に、「第三十二項」を「第三十一項」に、「第四十二項」を「第四十一項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十五項中「第三十七項」を「第三十六項」に、「第三十九項」を「第三十八項」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第三十六項中「第三十九項」を「第三十八項」に改め、同項を同条第三十五項とし、同条第三十七項中「第三十九項」を「第三十八項」に改め、同項を同条第三十六項とし、同条中第三十八項を第三十七項とし、第三十九項から第四十一項までを一項ずつ繰り上げ、同条第四十二項中「第三十項又は第三十一項」を「第二十九項又は第三十項」に改め、同項を同条第四十一項とし、同条第四十三項中「第四十項」を「第三十九項」に、「第四十一項」を「第四十項」に改め、同項を同条第四十二項とし、同条第四十四項を同条第四十三項とし、同条第四十五項中「第四十九項」を「第四十八項」に改め、同項を同条第四十四項とし、同条中第四十六項を第四十五項とし、第四十七項を第四十六項とし、同条第四十八項中「第四十五項若しくは第四十六項」を「第四十四項若しくは第四十五項」に改め、同項を同条第四十七項とし、同条中第四十九項を第四十八項とし、第五十項から第五十二項までを一項ずつ繰り上げる。

  第五十三条の二に後段として次のように加える。

   この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。

  第五十三条の二の次に次の一条を加える。

  (法人の道府県民税に係る故意不申告の罪)

 第五十三条の三 正当な事由がなくて第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合においては、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第五十四条第一項中「又は代理人若しくは」を「(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「若しくは使用人」を「、使用人」に、「外」を「ほか」に改める。

  第五十五条の二第一項中「第六十六条の四第十五項第一号」を「第六十六条の四第十八項第一号」に、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第五十五条の三第一項中「第六十六条の四第十五項第一号」を「第六十六条の四第十八項第一号」に改め、同条第三項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第五十五条の四第一項中「第六十八条の八十八第十六項第一号」を「第六十八条の八十八第十九項第一号」に、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第五十五条の五第一項中「第六十八条の八十八第十六項第一号」を「第六十八条の八十八第十九項第一号」に改め、同条第三項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第六十二条第一項中「除く」の下に「。第三項において同じ」を、「代表者(」の下に「人格のない社団等の管理人及び」を、「含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、「又は代理人若しくは」を「、代理人、」に、「五年」を「十年」に、「百万円」を「千万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「百万円」を「千万円」に改め、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「代表者」の下に「(人格のない社団等の管理人を含む。)」を加え、「若しくは使用人」を「、使用人」に改め、「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「この条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第五十三条第一項、第二項、第四項又は第十九項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の道府県民税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第六十五条の二第一項中「同条第四十項」を「同条第三十九項」に、「同条第四十一項」を「同条第四十項」に改める。

  第六十九条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改め、同条第四項中「若しくは使用人」を「、使用人」に改める。

  第七十条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第二項中「若しくは使用人」を「、使用人」に改める。

  第七十一条の十六第一項中「三年」を「十年」に、「五十万円」を「二百万円」に改め、同条第二項中「五十万円」を「二百万円」に改め、同条第三項中「本条」を「同項」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第七十一条の二十第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十一条の二十一第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第七十一条の二十六第一項中「同条第四十項」を「同条第三十九項」に、「同条第四十一項」を「同条第四十項」に、「あん分して」を「(あん)  第七十一条の三十七第一項中「三年」を「十年」に、「五十万円」を「二百万円」に改め、同条第二項中「五十万円」を「二百万円」に改め、同条第三項中「本条」を「同項」に改め、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第七十一条の四十一第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十一条の四十二第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第七十一条の五十七第一項中「三年」を「十年」に、「五十万円」を「二百万円」に改め、同条第二項中「五十万円」を「二百万円」に改め、同条第三項中「若しくは使用人」を「、使用人」に、「本条」を「同項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第七十一条の六十一第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十一条の六十二第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第七十二条の二の二第一項中「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加え、「第七十二条の四十九の六」を「第七十二条の四十九の十」に改める。

  第七十二条の七の見出しを「(徴税吏員の事業税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「第七十二条の四十九の六第一項第一号」を「第七十二条の四十九の六第一項第六号、第七十二条の四十九の十第一項第一号」に改め、「第七十二条の六十三第一項」の下に「、第七十二条の六十三の二第一項第六号」を加え、「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「及び第四項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十二条の八第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七十二条の八第二項中「第七十二条の三十七、第七十二条の四十九の三第一項及び第三項」を「第七十二条の三十七第一項及び第二項、第七十二条の四十九第二項、第七十二条の四十九の三第一項、第三項及び第五項」に、「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める。

  第七十二条の十第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第七十二条の十一中「三万円」を「十万円」に改める。

  第七十二条の二十三第一項ただし書中「第五十七条第七項及び第八項」を「第五十七条第八項及び第九項」に、「第五十八条第三項」を「第五十八条第四項」に改め、同条第二項第四号中「(平成九年法律第百二十三号)」を削り、同条第三項中「七年」を「九年」に、「第五項から第八項まで」を「第六項から第九項まで」に、「第三項」を「第四項」に改める。

  第七十二条の二十四の二第四項中「保険の各事業年度の正味収入保険料に百分の四十を乗じて得た」を「次の各号に掲げる保険の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 保険業法第三条第四項第一号及び第二号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の十六を乗じて得た金額

  二 保険業法第三条第五項第一号に掲げる保険 各事業年度の正味収入保険料に百分の二十六を乗じて得た金額

  第七十二条の二十四の十一第一項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第七十二条の二十六第一項中「すべて」を「全て」に、「(次項及び第三項」を「(以下この項から第三項まで」に、「計算したときは」を「計算した場合には、当該付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準として算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り」に改める。

  第七十二条の三十三の二第一項に後段として次のように加える。

   この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

  第七十二条の三十三の二第二項に後段として次のように加える。

   この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正又は決定の通知をした日を記載しなければならない。

  第七十二条の三十六中「二十万円」を「五十万円」に、「但し」を「ただし」に、「因り」を「より」に改める。

  第七十二条の三十七第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「若しくは使用人」を「、使用人」に改める。

  第七十二条の三十八第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「若しくは使用人」を「、使用人」に改める。

  第七十二条の三十九の二第一項中「第六十六条の四第十五項第一号」を「第六十六条の四第十八項第一号」に、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第七十二条の三十九の三第一項中「第六十六条の四第十五項第一号」を「第六十六条の四第十八項第一号」に改め、同条第三項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第七十二条の三十九の四第一項中「第六十八条の八十八第十六項第一号」を「第六十八条の八十八第十九項第一号」に、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第七十二条の三十九の五第一項中「第六十八条の八十八第十六項第一号」を「第六十八条の八十八第十九項第一号」に改め、同条第三項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第七十二条の四十九中第十二項を第十三項とし、第十一項を第十二項とし、第十項を第十一項とし、同条第九項中「第七項前段」を「第八項前段」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項ただし書」を「第七項ただし書」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定による更正の請求をしようとする法人は、その請求に係る更正前の第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等、当該更正後の同項に規定する課税標準等又は税額等その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を関係道府県知事に提出しなければならない。

  第七十二条の四十九を第七十二条の四十八の二とし、同条の次に次の一条を加える。

  (虚偽の更正の請求に関する罪)

 第七十二条の四十九 前条第五項に規定する更正請求書に偽りの記載をして関係道府県知事に提出した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 2 法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第七十二条の四十九の三第一項中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、「又は代理人若しくは」を「、代理人、」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改め、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「若しくは使用人」を「、使用人」に改め、「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「この条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第三項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、法人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第七十二条の四十九の五の見出しを「(総務省の職員の法人の事業税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「第七十二条の四十九第七項又は第八項の」を「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する」に改め、「指定する者」の下に「(以下この条から第七十二条の四十九の十までにおいて「総務省指定職員」という。)」を加え、「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第三項中「当該職員」を「当該総務省指定職員」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「及び前項」を加え、「質問又は検査」を「総務省指定職員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十二条の四十九の十四を第七十二条の四十九の十八とする。

  第七十二条の四十九の十三第二項中「第七十二条の四十九の八第一項」を「第七十二条の四十九の十二第一項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同条第四項中「第七十二条の四十九の十一」を「第七十二条の四十九の十五」に改め、同条を第七十二条の四十九の十七とする。

  第七十二条の四十九の十二を第七十二条の四十九の十六とする。

  第七十二条の四十九の十一中「第七十二条の四十九の七」を「第七十二条の四十九の十一」に改め、同条を第七十二条の四十九の十五とする。

  第七十二条の四十九の十を第七十二条の四十九の十四とし、第七十二条の四十九の九を第七十二条の四十九の十三とする。

  第七十二条の四十九の八第十一項中「第七十二条の四十九の十第一項」を「第七十二条の四十九の十四第一項」に改め、同条を第七十二条の四十九の十二とする。

  第七十二条の四十九の七を第七十二条の四十九の十一とする。

  第七十二条の四十九の六第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号中「前条第一項」を「第七十二条の四十九の五第一項」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第七十二条の四十九の五第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七十二条の四十九の六第一項第三号中「前条第一項」を「第七十二条の四十九の五第一項」に、「総務省の職員」を「総務省指定職員」に改め、第二章第二節第二款中同条を第七十二条の四十九の十とする。

  第七十二条の四十九の五の次に次の四条を加える。

  (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等)

 第七十二条の四十九の六 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「納税義務者等」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第七十二条の四十九の八において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者等(納税義務者(前条第一項第一号に掲げる者をいう。以下この項及び第七十二条の四十九の八において同じ。)について税務代理人(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人をいう。以下この項、第七十二条の四十九の八第四項、第七十二条の六十三の二第一項及び第七十二条の六十三の四第四項において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。次条第二項において同じ。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を記載した書面を調査開始日(質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日をいう。以下この条において同じ。)前に交付する旨を通知した上で、当該書面を調査開始日前に交付するものとする。

  一 調査を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 法人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨(調査の相手方が納税義務者である場合に限る。)

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者等の同意がある場合には、当該書面の交付は調査開始日に行うことができる。

 3 総務大臣は、第一項の規定による書面の交付を受けた納税義務者等から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 4 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については適用しない。

  (事前通知をしない場合の書面の交付)

 第七十二条の四十九の七 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者等の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他法人の行う事業に対する事業税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知及び書面の交付を要しない。

 2 前項の場合において、総務大臣は、実地の調査を終了するまでの間に、その調査の相手方である納税義務者等に対し、前条第一項各号に掲げる事項(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を記載した書面を交付するものとする。

  (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の終了通知)

 第七十二条の四十九の八 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない旨を書面により通知するものとする。

 2 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる場合には、当該納税義務者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる旨及びその理由を書面により通知するものとする。

 3 前項の規定にかかわらず、実地の調査を伴わない調査の場合には、当該納税義務者からの求めがあつた場合に限り同項の規定による通知をするものとする。

 4 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項又は第二項に規定する通知に代えて、当該税務代理人への通知を行うことができる。

  (政令への委任)

 第七十二条の四十九の九 第七十二条の四十九の五から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の法人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十二条の五十第一項中「第七十二条の四十九の八第一項に」を「第七十二条の四十九の十二第一項に」に、「第七十二条の四十九の八第一項ただし書」を「第七十二条の四十九の十二第一項ただし書」に、「第七十二条の四十九の八第一項の」を「第七十二条の四十九の十二第一項の」に改める。

  第七十二条の五十四第二項中「第七十二条の四十九の十三第一項」を「第七十二条の四十九の十七第一項」に、「本条」を「この条」に、「あん分して」を「按分して」に改める。

  第七十二条の五十五第一項中「第七十二条の四十九の八第一項」を「第七十二条の四十九の十二第一項」に、「第七十二条の四十九の十第一項」を「第七十二条の四十九の十四第一項」に、「本項」を「この項」に、「第七十二条の四十九の八第二項」を「第七十二条の四十九の十二第二項」に改め、同条第二項中「第七十二条の四十九の八第六項」を「第七十二条の四十九の十二第六項」に改める。

  第七十二条の五十六第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「又は使用人」を「、使用人」に、「外」を「ほか」に改める。

  第七十二条の五十七中「三万円」を「十万円」に改める。

  第七十二条の六十第一項中「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「又は使用人」を「、使用人」に改め、「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第七十二条の五十五の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、個人の行う事業に対する事業税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第七十二条の六十三の見出しを「(総務省の職員の個人の事業税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「第六項」を「第七項」に改め、「指定する者」の下に「(以下この条から第七十二条の六十四までにおいて「総務省指定職員」という。)」を加え、「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第二項中「当該職員」を「当該総務省指定職員」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は前項」を加え、「質問又は検査」を「総務省指定職員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十二条の六十三の次に次の四条を加える。

  (総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知等)

 第七十二条の六十三の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「納税義務者等」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第七十二条の六十三の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者等(納税義務者(前条第一項第一号に掲げる者をいう。以下この項及び第七十二条の六十三の四において同じ。)について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。次条第二項において同じ。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を記載した書面を調査開始日(質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日をいう。以下この条において同じ。)前に交付する旨を通知した上で、当該書面を調査開始日前に交付するものとする。

  一 調査を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 個人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨(調査の相手方が納税義務者である場合に限る。)

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者等の同意がある場合には、当該書面の交付は調査開始日に行うことができる。

 3 総務大臣は、第一項の規定による書面の交付を受けた納税義務者等から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 4 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については適用しない。

  (事前通知をしない場合の書面の交付)

 第七十二条の六十三の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者等の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他個人の行う事業に対する事業税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知及び書面の交付を要しない。

 2 前項の場合において、総務大臣は、実地の調査を終了するまでの間に、その調査の相手方である納税義務者等に対し、前条第一項各号に掲げる事項(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を記載した書面を交付するものとする。

  (総務省の職員の個人の事業税に関する調査の終了通知)

 第七十二条の六十三の四 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない旨を書面により通知するものとする。

 2 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる場合には、当該納税義務者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる旨及びその理由を書面により通知するものとする。

 3 前項の規定にかかわらず、実地の調査を伴わない調査の場合には、当該納税義務者からの求めがあつた場合に限り同項の規定による通知をするものとする。

 4 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項又は第二項に規定する通知に代えて、当該税務代理人への通知を行うことができる。

  (政令への委任)

 第七十二条の六十三の五 第七十二条の六十三から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の個人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十二条の六十四第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号中「前条第一項」を「第七十二条の六十三第一項」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第七十二条の六十三第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七十二条の六十四第一項第三号中「前条第一項」を「第七十二条の六十三第一項」に、「総務省の職員」を「総務省指定職員」に改める。

  第七十二条の六十九第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠(ぺい)  第七十二条の七十第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第七十二条の八十四の見出しを「(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は前項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十二条の八十五第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七十二条の八十五第二項中「第七十二条の九十五第三項」を「第七十二条の九十五第六項」に改める。

  第七十二条の九十に後段として次のように加える。

   この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。

  第七十二条の九十一第一項及び第七十二条の九十二第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第七十二条の九十五第一項を次のように改める。

   次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 偽りその他不正の行為によつて、譲渡割の全部又は一部を免れた者

  二 偽りその他不正の行為によつて、第七十二条の八十八第二項又は第三項の規定による還付を受けた者

  第七十二条の九十五第五項中「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第一項」の下に「、第二項又は第四項」を加え、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第一項」の下に「、第二項又は第四項」を加え、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項の免れた税額又は還付を受けた金額」を「第一項第一号の免れた税額若しくは同項第二号の還付を受けた金額又は前項の犯罪に係る還付を受けようとした金額」に、「五百万円」を「千万円」に、「同項」を「当該各項」に、「又は還付を受けた金額に相当する額」を「若しくは還付を受けた金額又は還付を受けようとした金額に相当する額」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。

 4 第一項第一号に規定するもののほか、第七十二条の八十八第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、譲渡割の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 5 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第七十二条の九十五第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第二号の罪の未遂(第七十二条の八十八第二項に規定する申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。

  第七十二条の百二第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第七十二条の百七第一項及び第七十二条の百八中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第七十二条の百九第一項中「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改め、同条第三項中「本条」を「同項」に改める。

  第七十二条の百十第一項中「五年」を「十年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第三項中「本条」を「同項」に改める。

  第七十三条の四第一項第四号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に改める。

  第七十三条の八の見出しを「(徴税吏員の不動産取得税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十三条の九第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七十三条の十一第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第七十三条の十二中「三万円」を「十万円」に改める。

  第七十三条の十四中第六項及び第七項を削り、第八項を第六項とし、第九項を第七項とし、第十項を第八項とし、第十一項を削り、第十二項を第九項とし、第十三項を削り、第十四項を第十項とする。

  第七十三条の十九第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第七十三条の二十中「三万円」を「十万円」に改める。

  第七十三条の二十七の四の見出し中「市街地再開発組合等」を「再開発会社」に改め、同条第一項から第六項までを削り、同条第七項中「、再開発会社」を「、都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)」に、「第二種市街地再開発事業の施行に伴い都市再開発法」を「同法第二条第一号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この条において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法」に、「この項及び次項」を「この条」に改め、同項を同条第一項とし、同条第八項を同条第二項とし、同条第九項から第十二項までを削る。

  第七十三条の二十七の五を削る。

  第七十三条の二十七の六第一項中「及び次条」及び「。次項において同じ」を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 道府県は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から五年以内の期間(当該不動産が同項に定める土地改良事業に係るものである場合には、当該取得の日から同項に定める一年を経過する日までの期間)を限つて、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

  第七十三条の二十七の六に次の一項を加える。

 3 第七十三条の二十五第二項から第四項まで、第七十三条の二十六及び第七十三条の二十七の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第一項の場合における当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。

  第七十三条の二十七の六を第七十三条の二十七の五とする。

  第七十三条の二十七の七の見出し中「土地改良区等」を「土地改良区」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「又は農地保有合理化法人等が前項の換地を取得した場合」を削り、同項を同条第二項とし、同条を第七十三条の二十七の六とする。

  第七十三条の二十七の八及び第七十三条の二十七の九を削る。

  第七十三条の三十第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「免かれた」を「免れた」に、「五十万円」を「百万円」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第七十三条の十八の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、不動産取得税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第七十三条の三十に次の一項を加える。

 6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第七十三条の三十七第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠(ぺい)  第七十三条の三十八第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第七十四条の五中「千五百四円」を「八百六十円」に改める。

  第七十四条の七の見出しを「(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第七項中「又は第三項」を「、第三項又は第六項」に、「質問若しくは検査又は採取」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十四条の八第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七十四条の八第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第七十四条の十二の次に次の一条を加える。

  (たばこ税に係る不申告に関する過料)

 第七十四条の十二の二 道府県は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第七十四条の十第一項から第三項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  第七十四条の十五第一項及び第二項中「三年」を「十年」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「この条」を「当該各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 第一項に規定するもののほか、第七十四条の十第一項又は第三項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 5 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第七十四条の十五に次の一項を加える。

 7 前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

  第七十四条の十八第一項中「一に」を「いずれかに」に、「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第七十四条の二十八第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七十四条の二十九第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第七十五条の二第三号中「第二十三条第一項第九号」を「第二十三条第一項第十号」に改める。

  第七十七条の見出しを「(徴税吏員のゴルフ場利用税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七十八条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第八十条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第八十一条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第八十五条第一項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に、「六月」を「一年」に、「十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号中「一に」を「いずれかに」に改める。

  第八十六条第一項中「三年」を「五年」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第三項中「この条」を「同項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第九十五条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第九十六条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第百十六条の見出しを「(徴税吏員の自動車取得税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第百十七条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第百二十四条の次に次の一条を加える。

  (自動車取得税に係る不申告に関する過料)

 第百二十四条の二 道府県は、自動車取得税の納税義務者が正当な事由がなくて第百二十二条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  第百二十七条第一項中「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「この条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第百二十二条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、自動車取得税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第百二十七条に次の一項を加える。

 6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第百三十七条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第百三十八条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第百四十四条の十一の見出しを「(徴税吏員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第六項中「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に、「当該徴税吏員」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第百四十四条の十二第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第百四十四条の十二第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第百四十四条の十七第一項中「三十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第百四十四条の十九第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第百四十四条の二十二第一項及び第百四十四条の二十五第二項中「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改める。

  第百四十四条の二十六第一項中「一年」を「二年」に、「五十万円」を「百万円」に改める。

  第百四十四条の二十八第一項中「二十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第百四十四条の三十三第一項中「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「三年」を「七年」に、「三百万円」を「七百万円」に改め、同条第三項中「二年」を「三年」に、「二百万円」を「三百万円」に改め、同条第四項中「一年」を「二年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、同条第五項中「二十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

  第百四十四条の三十七第一項中「二十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第百四十四条の三十八の見出しを「(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「指定する職員」の下に「(以下この条から第百四十四条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。)」を加え、「検査させる」を「検査させ、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせる」に改め、同条第二項及び第三項中「当該職員」を「当該総務省指定職員」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は前項」に、「当該職員」を「総務省指定職員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第百四十四条の三十八の次に次の四条を加える。

  (総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知等)

 第百四十四条の三十八の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「調査対象者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第百四十四条の三十八の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該調査対象者(元売業者等(前条第一項第一号に掲げる者をいう。以下この項及び第百四十四条の三十八の四において同じ。)について税務代理人(税理士法第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人をいう。以下この項及び第百四十四条の三十八の四第四項において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。次条第二項において同じ。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を記載した書面を調査開始日(質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日をいう。以下この条において同じ。)前に交付する旨を通知した上で、当該書面を調査開始日前に交付するものとする。

  一 調査を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 軽油引取税に関する調査である旨(調査の相手方が元売業者等である場合に限る。)

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 前項の規定にかかわらず、当該調査対象者の同意がある場合には、当該書面の交付は調査開始日に行うことができる。

 3 総務大臣は、第一項の規定による書面の交付を受けた調査対象者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 4 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認めることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については適用しない。

  (事前通知をしない場合の書面の交付)

 第百四十四条の三十八の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である調査対象者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他軽油引取税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知及び書面の交付を要しない。

 2 前項の場合において、総務大臣は、実地の調査を終了するまでの間に、その調査の相手方である調査対象者に対し、前条第一項各号に掲げる事項(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を記載した書面を交付するものとする。

  (総務省の職員の軽油引取税に関する調査の終了通知)

 第百四十四条の三十八の四 総務大臣は、軽油引取税に関する実地の調査を行つた結果、元売業者等のうち元売業者について第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められない場合には、元売業者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において同項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められない旨を書面により通知するものとし、元売業者等のうち元売業者以外の者について同条第一項に規定する要件に該当すると認められる場合には、元売業者以外の者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において同項に規定する要件に該当すると認められる旨を書面により通知するものとする。

 2 総務大臣は、軽油引取税に関する調査の結果、元売業者等のうち元売業者について第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められる場合には、当該元売業者に対し、その時点において同項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められる旨及びその理由を書面により通知するものとし、元売業者等のうち元売業者以外の者について同条第一項に規定する要件に該当すると認められない場合には、当該元売業者以外の者に対し、その時点において同項に規定する要件に該当すると認められない旨及びその理由を書面により通知するものとする。

 3 前項の規定にかかわらず、実地の調査を伴わない調査の場合には、当該元売業者等からの求めがあつた場合に限り同項の規定による通知をするものとする。

 4 実地の調査により質問検査等を行つた元売業者等について税務代理人がある場合において、当該元売業者等の同意がある場合には、当該元売業者等への第一項又は第二項に規定する通知に代えて、当該税務代理人への通知を行うことができる。

  (政令への委任)

 第百四十四条の三十八の五 第百四十四条の三十八から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の軽油引取税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百四十四条の三十九の見出し中「職員の」の下に「行う」を加え、同条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号中「前条第一項」を「第百四十四条の三十八第一項」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第百四十四条の三十八第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第百四十四条の三十九第一項第三号中「前条第一項」を「第百四十四条の三十八第一項」に、「総務省の職員」を「総務省指定職員」に改め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第百四十四条の四十一第一項から第三項までの規定中「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第四項中「五百万円」を「千万円」に、「当該各項の罰金」を「、当該各項の罰金」に改め、同条第六項中「規定により第一項から第三項まで」の下に「又は第五項」を加え、「それぞれ第一項から第三項まで」を「これらの項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項まで」の下に「又は第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 第二項に規定するもののほか、第百四十四条の十八第一項各号の規定による申告書を当該各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、同条の規定によつて納付すべき軽油引取税の全部又は一部を免れた納税者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 6 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第百四十四条の五十二第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第百四十四条の五十三第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第百五十三条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第百五十四条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第百五十五条の見出しを「(徴税吏員の自動車税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第百五十六条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第百五十八条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第百五十九条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第百六十条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「免かれた」を「免れた」に、「五十万円」を「百万円」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第百五十二条第一項の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、自動車税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第百六十条に次の一項を加える。

 6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第百六十八条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠(ぺい)  第百六十九条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第百八十六条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第百八十七条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第百八十八条の見出しを「(徴税吏員の鉱区税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第百八十九条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第百九十一条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第百九十一条の二中「三万円」を「十万円」に改める。

  第百九十二条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「免かれた」を「免れた」に、「五十万円」を「百万円」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、鉱区税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第百九十二条に次の一項を加える。

 6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第二百一条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠(ぺい)  第二百二条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第二百六十四条の見出しを「(徴税吏員の道府県法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第二百六十五条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第二百六十七条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第二百六十八条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第二百七十二条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第二百七十三条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第二百八十一条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第三項中「免かれた」を「免れた」に、「五十万円」を「百万円」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 第一項に規定するもののほか、第二百七十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、道府県法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 5 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第二百八十一条に次の一項を加える。

 7 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

  第二百八十六条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠(ぺい)  第二百八十七条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加え、「の規定の」を「及び第四十二条の十二の規定の」に改め、同項第四号の三中「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加え、「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改め、同項第四号の四中「、第六十八条の十二第七項」を削り、同項第八号中「第六条の三第一項」を「第六条の四第一項」に改め、同項中第十号を削り、第九号を第十号とし、第八号の次に次の五号を加える。

  九 特定扶養親族 扶養親族のうち、年齢十九歳以上二十三歳未満の者をいう。

  九の二 成年扶養親族 扶養親族のうち、年齢二十三歳以上七十歳未満の者をいう。

  九の三 特定成年扶養親族 成年扶養親族のうち、次に掲げる者をいう。

   イ 年齢六十五歳以上七十歳未満の者

   ロ 所得税法第二条第一項第三十二号イからハまでに掲げる者

   ハ 障害者

   ニ 介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定(ホにおいて「要介護認定等」という。)を受けている者

   ホ 市町村民税の納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族のうち要介護認定等を受けている者と同居を常況としている者又はこれに準ずると認められる者

   ヘ イからホまでに掲げるもののほか、就労が困難な者として政令で定める者

  九の四 老人扶養親族 扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。

  九の五 控除対象扶養親族 年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族、特定扶養親族、成年扶養親族(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族にあつては、前年の合計所得金額が五百万円未満である市町村民税の納税義務者の成年扶養親族に限る。)及び老人扶養親族をいう。

  第二百九十四条の二第一項中「第三百二十一条の八第十九項」の下に「、第三百二十一条の八の三」を加える。

  第二百九十八条の見出しを「(徴税吏員の市町村民税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第二百九十九条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第二百九十九条第二項中「同じ。)を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第四項、第三百二十八条の十六第四項、第三百三十二条第四項及び」を「同じ。)を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項及び第八項、第三百二十八条の十六第四項及び第五項、第三百三十二条第四項並びに」に、「管理人を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第四項」を「管理人を含む。第三百十七条の七第二項、第三百二十四条第七項」に改める。

  第三百一条第一項中「三万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「代表者」の下に「(人格のない社団等の管理人を含む。)」を加える。

  第三百二条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第三百十三条第八項中「当該純損失」を「当該純損失の金額」に改め、「その提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは、その提出期限後)に」を削り、「その後において」を「当該純損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後の年度分の市町村民税について連続して」に改め、「(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」及び「連続して」を削り、同条第九項中「第三百十七条の二第一項第四号に掲げる事項を記載した同条第一項又は第三項」を「第三百十七条の二第一項又は第三項」に、「提出した場合(市町村長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において」を「提出し、かつ」に改め、「(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)」を削り、同条第十一項中「同法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前年中の所得税法第二十八条第一項に規定する給与等(次号において「給与等」という。)の収入金額が千五百万円以下である場合 同条第二項に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額

  二 前年中の給与等の収入金額が千五百万円を超える場合 百二十五万円

  第三百十四条の二第一項第十一号を次のように改める。

  十一 控除対象扶養親族を有する所得割の納税義務者 各控除対象扶養親族につき、次のイからハまでに掲げる控除対象扶養親族の区分に応じそれぞれイからハまでに定める金額

   イ 年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族及び成年扶養親族 三十三万円(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族については、当該納税義務者の前年の合計所得金額が四百万円を超える場合には、三十三万円から当該納税義務者の前年の合計所得金額のうち四百万円を超える部分の金額の百分の三十三に相当する金額(当該相当する金額に一万円未満の端数があるとき、又は当該相当する金額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を控除した残額)

   ロ 特定扶養親族 四十五万円

   ハ 老人扶養親族 三十八万円

  第三百十四条の二第五項中「第一項第十一号」を「第一項第十一号ハ」に改め、同条第九項中「特定扶養親族」を「年齢十六歳以上十九歳未満の扶養親族、特定扶養親族、特定成年扶養親族若しくはその他の成年扶養親族」に改め、「若しくはその他の控除対象扶養親族」を削り、「時の現況による」の下に「ものとし、同項第九号の三ホに規定する要介護認定等を受けている者が同日前に既に死亡している場合における同号ホに規定する同居を常況としている者又はこれに準ずると認められる者に該当するかどうかの判定は、その死亡の時の現況による」を加える。

  第三百十四条の六第一号イの表(8)中「控除対象扶養親族(」の下に「特定成年扶養親族以外の成年扶養親族のうち前年の合計所得金額が四百万円を超える所得割の納税義務者の成年扶養親族及び」を加える。

  第三百十四条の七第一項中「五千円」を「二千円」に改め、同項第三号中「及び租税特別措置法第四十一条の十八の三」を削り、「含む。)」の下に「並びに租税特別措置法第四十一条の十八の二第二項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(次号に掲げる寄附金を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 特定非営利活動促進法第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下この号及び第三項において「特定非営利活動法人」という。)に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として当該市町村の条例で定めるもの(特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

  第三百十四条の七第二項中「五千円」を「二千円」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 第一項第四号の規定による市町村の条例の定めは、当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(以下この条において「控除対象特定非営利活動法人」という。)からの申出があつた場合において適切と認められるときに行うものとし、当該条例においては、当該控除対象特定非営利活動法人の名称及び主たる事務所の所在地を明らかにしなければならない。

 4 控除対象特定非営利活動法人は、総務省令で定めるところにより、寄附者名簿(各事業年度に当該法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名又は名称及びその住所又は事務所の所在地並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。次項において同じ。)を備え、これを保存しなければならない。

 5 市町村長は、第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額の計算のために必要があると認めるときは、控除対象特定非営利活動法人に対し、同号に掲げる寄附金の受入れに関し報告又は寄附者名簿その他の資料の提出をさせることができる。

  第三百十七条の二第一項ただし書中「第三百十四条の七」を「第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金(租税特別措置法第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第五項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第二項」に改め、同項第七号中「扶養親族」の下に「(前年の合計所得金額が五百万円以上である者にあつては、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族を除く。)」を加え、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 第二百九十四条第一項第一号の者は、第三百十四条の七第一項(同項第四号に掲げる寄附金に係る部分に限る。)の規定によつて控除すべき金額の控除を受けようとする場合においては、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、当該寄附金の額その他必要な事項を記載した申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。

  第三百十七条の三の二第一項第二号中「扶養親族」の下に「(前年の合計所得金額が五百万円以上である給与所得者にあつては、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族を除く。)」を加える。

  第三百十七条の三の三第一項第二号中「扶養親族」の下に「(前年の合計所得金額が五百万円以上である公的年金等受給者にあつては、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族を除く。)」を加える。

  第三百十七条の四第一項中「から第四項まで」を「から第五項まで」に、「同条第六項若しくは第七項」を「同条第七項若しくは第八項」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「代表者」の下に「(人格のない社団等の管理人を含む。)」を加える。

  第三百十七条の五中「同条第六項若しくは第七項」を「同条第七項若しくは第八項」に、「三万円」を「十万円」に改める。

  第三百十七条の七第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第三百二十一条の八第五項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第七項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同条第九項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内連結事業年度」を「前九年内連結事業年度」に改め、同条第十二項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十三項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内事業年度」を「前九年内事業年度」に改め、同条第十五項中「七年」を「九年」に改め、「、第四十二条の七第七項」を削り、同条第十六項中「七年以内」を「九年以内」に、「前七年内連結事業年度」を「前九年内連結事業年度」に改め、同条第二十二項中「第二十条の九の三第五項」を「第二十条の九の三第六項」に改め、同条第二十六項から第二十八項までの規定中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第三百二十一条の八の二に後段として次のように加える。

   この場合においては、同条第三項に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、国の税務官署が当該更正の通知をした日を記載しなければならない。

  第三百二十一条の八の二の次に次の一条を加える。

  (法人の市町村民税に係る故意不申告の罪)

 第三百二十一条の八の三 正当な事由がなくて第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項又は第十九項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかつた場合においては、法人の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

 2 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。

 3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第三百二十一条の九第一項中「又は代理人若しくは」を「(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「若しくは使用人」を「、使用人」に、「外」を「ほか」に改める。

  第三百二十一条の十一の二第一項中「第六十六条の四第十五項第一号」を「第六十六条の四第十八項第一号」に、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第三百二十一条の十一の三第一項中「同条第十六項第一号」を「同条第十九項第一号」に、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第三百二十四条第一項中「除く」の下に「。第三項において同じ」を加え、「五年」を「十年」に、「百万円」を「千万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第六項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「第一項」の下に「、第三項又は第五項」を加え、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「又は第二項」を「、第三項又は第五項」に、「この条」を「当該各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第一項の免れた税額又は」を削り、「百万円」を「二百万円」に、「当該各項」を「同項」に、「その免れた税額又は」を「その」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。

 5 第一項に規定するもののほか、第三百十七条の二第一項若しくは第二項の規定によつて提出すべき申告書を提出しないこと若しくは同条第七項若しくは第八項の規定によつて申告すべき事項について申告しないこと又は第三百二十一条の八第一項、第二項、第四項若しくは第十九項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、市町村民税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 6 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第三百二十四条第二項中「三年」を「十年」に、「五十万円」を「二百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の免れた税額が千万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第三百二十八条の七第一項中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項第二号中「及び」を「並びに」に改め、「退職手当等があるときは」の下に「当該退職手当等が所得税法第三十条第四項に規定する特定役員退職手当等又は特定役員退職手当等以外の退職手当等のいずれに該当するかの別及び」を加え、同項第四号中「第三十条第四項第三号」を「第三十条第五項第三号」に改める。

  第三百二十八条の八中「三万円」を「十万円」に改める。

  第三百二十八条の十六第一項中「三年」を「十年」に、「五十万円」を「二百万円」に改め、同条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第三項中「五十万円」を「二百万円」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「これらの項」を「当該各項」に改め、同条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第三百三十二条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠(ぺい)  第三百三十三条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第三百四十八条第二項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に改める。

  第三百四十九条の三中第十八項を削り、第十七項を第十八項とし、第十四項から第十六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十三項中「第二十八項」を「第二十七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第十二項を第十三項とし、第九項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第八項中「(当該航空機のうち」を「の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。ただし、当該航空機のうち、」に、「(以下この項において「小型航空機」という。)にあつては」を「に対して課する固定資産税の課税標準は」に改め、「)の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二(小型航空機にあつては、当該航空機の価格の二分の一)」を削り、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。

  第三百四十九条の三第十九項中「。第二十七項において同じ」を削り、同条第二十項中「第十四項又は第二十八項」を「第十五項又は第二十七項」に改め、同条第二十三項中「供する固定資産」を「供する土地」に、「掲げる固定資産」を「掲げる土地」に、「前二条」を「第三百四十九条」に改め、「当該固定資産のうち、土地にあつては」及び「とし、家屋及び償却資産にあつては当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額」を削り、同条中第二十七項を削り、第二十八項を第二十七項とし、第二十九項を第二十八項とし、第三十項から第三十三項までを削り、第三十四項を第二十九項とする。

  第三百四十九条の三の二第一項中「第十一項を」を「第十二項を」に、「前条第十一項」を「前条第十二項」に改め、同条第二項中「前条第十一項」を「前条第十二項」に改める。

  第三百五十三条の見出しを「(徴税吏員等の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「第三百九十六条第一項」の下に「、第三百九十六条の二第一項第六号」を加え、「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 市町村の徴税吏員、固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第三百五十四条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第三百五十六条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第三百五十七条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第三百五十八条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三年」を「五年」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「免かれた」を「免れた」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第三百八十三条、第三百八十四条又は第三百九十四条の規定によつて申告すべき事項について申告をしないことにより、固定資産税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第三百五十八条に次の一項を加える。

 6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第三百七十四条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠(ぺい)  第三百七十五条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第三百八十五条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第三百八十六条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第三百九十五条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第三百九十六条の見出し中「固定資産の調査に関する」を「固定資産税に関する調査に係る」に改め、同条第一項中「道府県知事が指定する者」の下に「(以下この条及び第三百九十七条において「道府県指定職員」という。)」を、「総務大臣が指定する者」の下に「(以下この条から第三百九十七条までにおいて「総務省指定職員」という。)」を加え、「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第三項中「当該職員」を「当該道府県指定職員又は総務省指定職員」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は前項」を加え、「質問又は検査」を「道府県指定職員又は総務省指定職員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 道府県指定職員又は総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第三百九十六条の次に次の四条を加える。

  (総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等)

 第三百九十六条の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項各号に掲げる者(以下この条及び次条において「納税義務者等」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第三百九十六条の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者等(納税義務者(前条第一項第一号に掲げる者をいう。以下この項及び第三百九十六条の四において同じ。)について税務代理人(税理士法第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人をいう。以下この項及び第三百九十六条の四第七項において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。次条第二項において同じ。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を記載した書面を調査開始日(質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日をいう。以下この条において同じ。)前に交付する旨を通知した上で、当該書面を調査開始日前に交付するものとする。

  一 調査を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 固定資産税に関する調査である旨(調査の相手方が納税義務者である場合に限る。)

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者等の同意がある場合には、当該書面の交付は調査開始日に行うことができる。

 3 総務大臣は、第一項の規定による書面の交付を受けた納税義務者等から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 4 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、第一項の規定は、当該事項に関する質問検査等については適用しない。

  (事前通知をしない場合の書面の交付)

 第三百九十六条の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者等の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他固定資産税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知及び書面の交付を要しない。

 2 前項の場合において、総務大臣は、実地の調査を終了するまでの間に、その調査の相手方である納税義務者等に対し、前条第一項各号に掲げる事項(同項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)を記載した書面を交付するものとする。

  (総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了通知)

 第三百九十六条の四 総務大臣は、調査が第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。

 2 総務大臣は、調査が第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、価格等の決定又は決定された価格等の修正(以下この条において「価格等の決定等」という。)をすべきと認められないときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

 3 総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、価格等の決定等をすべきと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められる旨及びその理由を書面により通知するものとする。

 4 総務大臣は、調査が第四百二十二条の二第一項の指示のための調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行われていると認められるときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が同項の固定資産評価基準によつて行われていると認められる旨を書面により通知するものとする。

 5 総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行われていないと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が同項の固定資産評価基準によつて行われていないと認められる旨及びその理由を書面により通知するものとする。

 6 第一項、第三項及び前項の規定にかかわらず、実地の調査を伴わない調査の場合には、当該納税義務者からの求めがあつた場合に限り当該各項の規定による通知をするものとする。

 7 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項から第五項までに規定する通知に代えて、当該税務代理人への通知を行うことができる。

  (政令への委任)

 第三百九十六条の五 第三百九十六条から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の固定資産税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三百九十七条の見出し中「固定資産の調査に関する」を「固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う」に改め、同条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号中「前条」を「第三百九十六条」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 第三百九十六条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第三百九十七条第一項第三号中「前条の規定による道府県の職員又は総務省の職員」を「第三百九十六条の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員」に改める。

  第四百四十八条第一項中「五万円」を「三十万円」に改める。

  第四百四十九条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第四百五十条の見出しを「(徴税吏員の軽自動車税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第四百五十一条第一項中「五万円」を「三十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第四百五十二条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「十万円」を「百万円」に改め、「又は科料」を削り、同条第二項中「十万円」を「百万円」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第四百四十七条第一項の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、軽自動車税の全部又は一部を免れた者は、五十万円以下の罰金に処する。

 4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第四百六十条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠(ぺい)  第四百六十一条第一項中「十万円」を「三十万円」に改める。

  第四百六十八条中「四千六百十八円」を「五千二百六十二円」に改める。

  第四百七十条の見出しを「(徴税吏員のたばこ税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第七項中「又は第三項」を「、第三項又は第六項」に、「質問若しくは検査又は採取」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

 6 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第四百七十一条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第四百七十一条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第四百七十五条の次に次の一条を加える。

  (たばこ税に係る不申告に関する過料)

 第四百七十五条の二 市町村は、たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  第四百七十八条第一項及び第二項中「三年」を「十年」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「この条」を「当該各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 第一項に規定するもののほか、第四百七十三条第一項又は第二項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、たばこ税の全部又は一部を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 5 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第四百七十八条に次の一項を加える。

 7 前項の規定により第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

  第四百八十五条の四第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第四百八十五条の五第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第二項中「刑」を「罰金刑」に改める。

  第五百二十二条の次に次の一条を加える。

  (鉱産税に係る不申告に関する過料)

 第五百二十二条の二 市町村は、鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  第五百二十三条第一項中「前条」を「第五百二十二条」に、「且つ」を「かつ」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第五百二十四条中「二十万円」を「五十万円」に、「但し」を「ただし」に、「因り」を「より」に改める。

  第五百二十五条の見出しを「(徴税吏員の鉱産税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第五百二十六条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第五百二十八条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第五百二十九条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第五百三十条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三年」を「五年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「免かれた」を「免れた」に、「五百万円」を「千万円」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第五百二十二条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、鉱産税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第五百三十条に次の一項を加える。

 6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第五百四十二条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠(ぺい)  第五百四十三条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第五百八十六条第二項第四号の五中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に改める。

  第五百八十八条の見出しを「(徴税吏員の特別土地保有税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第五百八十九条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第五百九十一条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第五百九十二条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第六百条の次に次の一条を加える。

  (特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

 第六百条の二 市町村は、特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  第六百三条第一項及び第二項中「又は第七十三条の二十七の九」を削る。

  第六百四条第一項中「三年」を「五年」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第五百九十九条第一項の規定による申告書を同項各号に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、特別土地保有税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第六百四条に次の一項を加える。

 6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第六百十四条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第六百十五条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改める。

  第六百七十四条の見出しを「(徴税吏員の市町村法定外普通税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第六百七十五条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第六百七十七条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第六百七十八条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第六百八十二条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第六百八十三条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第六百九十一条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第三項中「免かれた」を「免れた」に、「五十万円」を「百万円」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 第一項に規定するもののほか、第六百八十一条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、市町村法定外普通税の全部又は一部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 5 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第六百九十一条に次の一項を加える。

 7 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

  第六百九十六条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠(ぺい)  第六百九十七条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第七百条の五十七第一項中「五万円」を「三十万円」に改める。

  第七百条の五十八中「三万円」を「十万円」に改める。

  第七百条の五十九の見出しを「(徴税吏員の狩猟税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「質問又は検査」を「道府県の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七百条の六十第一項中「五万円」を「三十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七百条の六十一第一項中「十万円」を「百万円」に改め、「又は科料」を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「当該各項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定するもののほか、第七百条の五十六の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、狩猟税の全部又は一部を免れた者は、五十万円以下の罰金に処する。

  第七百条の六十七第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百条の六十八第一項中「十万円」を「三十万円」に改める。

  第七百一条の五の見出しを「(徴税吏員の入湯税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「質問又は検査」を「市町村の徴税吏員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 市町村の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七百一条の六第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七百一条の七第一項中「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「五十万円」を「百万円」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「本条」を「同項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第七百一条の十九第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠(ぺい)  第七百一条の二十第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第七百一条の三十四第三項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に改める。

  第七百一条の三十五の見出しを「(徴税吏員の事業所税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「指定都市等の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 指定都市等の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七百一条の三十六第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七百一条の三十六第二項中「第七百一条の五十六第三項」を「第七百一条の五十六第五項」に改める。

  第七百一条の三十八第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第七百一条の三十九中「三万円」を「十万円」に改める。

  第七百一条の四十一第二項中「助成金」の下に「その他これに類するものとして総務省令で定めるもの」を加える。

  第七百一条の四十九の次に次の一条を加える。

  (事業所税に係る不申告に関する過料)

 第七百一条の四十九の二 指定都市等は、事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて第七百一条の四十六第一項若しくは第三項又は第七百一条の四十七第一項若しくは第三項の規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては、その者に対し、当該指定都市等の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

  第七百一条の五十三の見出し中「事業所税」の下に「の賦課徴収」を加え、同条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第七百一条の五十四の見出し中「事業所税」の下に「の賦課徴収」を加え、同条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第七百一条の五十六第一項中「三年」を「五年」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第四項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

  第七百一条の五十六第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第七百一条の四十六第一項又は第七百一条の四十七第一項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しないことにより、事業所税の全部又は一部を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第七百一条の六十六第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百一条の六十七第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第九項から第十一項まで」を「第三百四十九条の三第十項から第十二項まで」に、「、第二十七項、第二十九項又は第三十一項から第三十三項まで」を「又は第二十八項」に改める。

  第七百三条の四第六項中「第十六項及び第二十五項」を「第十五項及び第二十三項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同条第八項を削り、同条第九項中「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項第一号中「第二十項」を「第十八項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第十項とし、同条中第十二項を第十一項とし、第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十六項中「第十四項」を「第十三項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項を削り、同条第十八項中「第十五項」を「第十四項」に、「第十四項」を「第十三項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十九項中「第十五項」を「第十四項」に、「第十四項」を「第十三項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十項中「第十五項」を「第十四項」に改め、同項第一号中「第十四項」を「第十三項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第二十一項中「第十五項」を「第十四項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条中第二十二項を第二十項とし、第二十三項を第二十一項とし、第二十四項を第二十二項とし、同条第二十五項中「第二十三項」を「第二十一項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第二十六項を削り、同条第二十七項中「第二十四項」を「第二十二項」に、「第二十三項」を「第二十一項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十八項中「第二十四項」を「第二十二項」に、「第二十三項」を「第二十一項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十九項中「第二十四項」を「第二十二項」に、「第二十三項」を「第二十一項」に、「あん分して」を「按分して」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十項中「第二十四項」を「第二十二項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十一項中「第十五項」を「第十四項」に、「第二十四項」を「第二十二項」に、「、「その世帯」を「「その世帯」に改め、同項を同条第二十八項とする。

  第七百三条の五の二第一項中「第七百三条の四第六項から第八項まで」を「第七百三条の四」に改め、「及び第八項」及び「、同条第八項中「市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。第七百六条の二第一項において同じ。)の額(」とあるのは「市町村民税の所得割(退職所得に係る所得割を除く。以下この項及び第七百六条の二第一項において同じ。)の額(第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等の市町村民税の所得割の課税標準である総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得を所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額として計算した場合における市町村民税の所得割の額に相当する額。」と」を削る。

  第七百六条の二第一項中「若しくは第八項」及び「又は市町村民税の所得割の額」を削る。

  第七百七条の見出しを「(徴税吏員の水利地益税等に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「徴税吏員」を「地方団体の徴税吏員」に、「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「地方団体の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 地方団体の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七百八条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七百十条第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第七百十一条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第七百十五条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第七百十六条中「三万円」を「十万円」に改める。

  第七百二十四条第一項中「詐偽」を「偽り」に、「免かれた」を「免れた」に、「一年」を「三年」に、「十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第二項中「一年」を「三年」に、「十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第三項中「免かれた」を「免れた」に、「十万円」を「百万円」に、「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「外」を「ほか」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 第一項に規定するもののほか、第七百十四条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、水利地益税等の全部又は一部を免れた納税者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 5 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第七百二十九条第一項中「免かれる」を「免れる」に、「隠(ぺい)  第七百三十条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第七百三十三条の四の見出しを「(徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る質問検査権)」に改め、同条第一項中「検査する」を「検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求める」に改め、同条第五項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「質問又は検査」を「地方団体の徴税吏員」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 地方団体の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

  第七百三十三条の五第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 前条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

  第七百三十三条の七第一項中「三万円」を「三十万円」に改める。

  第七百三十三条の八中「三万円」を「十万円」に改める。

  第七百三十三条の十一第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第七百三十三条の十二中「三万円」を「十万円」に改める。

  第七百三十三条の二十一第一項及び第二項中「三年」を「五年」に、「五十万円」を「百万円」に改め、「若しくは科料」を削り、「懲役及び罰金」を「これ」に改め、同条第三項中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に、「本条」を「当該各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。

 4 第一項に規定するもののほか、第七百三十三条の十の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、法定外目的税の全部又は一部を免れた納税者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 5 前項の免れた税額が五十万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第七百三十三条の二十一に次の一項を加える。

 7 前項の規定により第一項又は第二項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。

  第七百三十三条の二十五第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第七百三十三条の二十六第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第七百三十四条第三項中「第三十四項」を「第三十三項」に、「第四十項から第四十三項まで」を「第三十九項から第四十二項まで」に改める。

  第七百四十八条第一項及び第二項中「第五十三条第四十三項」を「第五十三条第四十二項」に改める。

  附則第三条の三第一項及び第二項中「扶養親族」を「算定対象扶養親族」に改め、同条第六項中「附則第三条の三第五項」を「附則第三条の三第六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「扶養親族」を「算定対象扶養親族」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「扶養親族」を「算定対象扶養親族」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項及び第二項に規定する算定対象扶養親族とは、次の各号に掲げる道府県民税の所得割を課すべき者の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

  一 前年の合計所得金額が五百万円未満である道府県民税の所得割を課すべき者 扶養親族

  二 前年の合計所得金額が五百万円以上である道府県民税の所得割を課すべき者 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、次のイ及びロに定めるもの

   イ 道府県民税の所得割を課すべき者が、総務省令で定めるところにより、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族に関する事項を記載した申告書を、第八項に規定する申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合 扶養親族(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族にあつては、当該申告書に記載されたものに限る。)

   ロ イ以外の場合 扶養親族(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族を除く。)

  附則第三条の三に次の一項を加える。

 8 第五項及び第六項に規定する算定対象扶養親族とは、次の各号に掲げる市町村民税の所得割を課すべき者の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。

  一 前年の合計所得金額が五百万円未満である市町村民税の所得割を課すべき者 扶養親族

  二 前年の合計所得金額が五百万円以上である市町村民税の所得割を課すべき者 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、次のイ及びロに定めるもの

   イ 市町村民税の所得割を課すべき者が、総務省令で定めるところにより、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族に関する事項を記載した申告書を、当該年度の初日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合 扶養親族(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族にあつては、当該申告書に記載されたものに限る。)

   ロ イ以外の場合 扶養親族(特定成年扶養親族以外の成年扶養親族を除く。)

  附則第四条第七項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三十四条第一項第十号の二、第三項及び」を「第三十四条第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に、「並びに第三十七条」を「、第三十七条、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに前条第四項」に改め、同条第十三項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び」を「第三百十四条の二第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に、「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに前条第八項」に改め、同条第十六項第一号中「第十七条の五第一項及び第二項」を「第十七条の五第三項及び第四項」に改める。

  附則第四条の二第七項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三十四条第一項第十号の二、第三項及び」を「第三十四条第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に、「並びに第三十七条」を「、第三十七条、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第四項」に改め、同条第十三項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び」を「第三百十四条の二第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に、「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第八項」に改める。

  附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ中「第十条の七」を「第十条の六」に改め、同条第十三項中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  附則第五条の五中「五千円」を「二千円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

 第五条の六 租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における第三十七条の二第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、第三十七条の二第一項各号列記以外の部分及び第二項並びに前条第一項中「掲げる寄附金」とあるのは、「掲げる寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。

 2 租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用がある場合における第三百十四条の七第一項及び第二項並びに前条第二項の規定の適用については、第三百十四条の七第一項各号列記以外の部分及び第二項並びに前条第二項中「掲げる寄附金」とあるのは、「掲げる寄附金(租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。

  附則第六条第一項中「平成二十四年度」を「平成二十七年度」に、「すべて」を「全て」に、「二千頭」を「千五百頭」に改め、同条第二項中「二千頭」を「千五百頭」に、「すべて」を「全て」に、「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改め、同項第二号中「前条第一項」を「附則第五条の五第一項」に改め、同条第三項中「第五項の」を「第六項の」に、「第五項第三号」を「第六項第三号」に改め、同条第四項中「平成二十四年度」を「平成二十七年度」に、「すべて」を「全て」に、「二千頭」を「千五百頭」に改め、同条第五項中「二千頭」を「千五百頭」に、「すべて」を「全て」に、「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわらず」に改め、同項第二号中「前条第二項」を「附則第五条の五第二項」に改め、同条第六項中「第五項の」を「第六項の」に、「第五項第二号」を「第六項第二号」に改める。

  附則第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  附則第八条第三項中「以下この項」を「以下この項及び第六項」に、「次項」を「次項及び第六項」に、「及び租税特別措置法第六十八条の九の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」に、「「の合計額」を「「並びに租税特別措置法」に改め、同条第四項中「「加算された金額(同条第六項又は第七項」を「「加算された金額(同法第六十八条の九第六項又は第七項」に改め、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 租税特別措置法第四十二条の四第六項に規定する中小企業者等の平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について同法第四十二条の十二第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二」とあるのは、「及び第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」とする。

 6 中小連結親法人等の平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは、「及び第六十八条の十五」とする。

  附則第八条の二第一項中「第七項又は」を「第七項、」に改め、「第六十八条の十五第五項」の下に「又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第百二十一条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第百二十四条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項」を加え、同条第二項中「第四十二条の十一第五項又は」を「第四十二条の十一第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第九十四条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第九十七条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項又は」に改め、「第四十二条の十一第五項、」の下に「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第九十四条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第九十七条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第二十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、」を加え、同条第三項中「第三十五項から第三十九項まで」を「第三十四項から第三十八項まで」に、「第五十三条第三十五項」を「第五十三条第三十四項」に改める。

  附則第八条の三の次に次の一条を加える。

  (特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例)

 第八条の三の二 当分の間、租税特別措置法第四条の五第五項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する利子等については、同条第五項に規定する特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとみなして、利子割に関する規定を適用する。

  附則第九条第八項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条中第十項を削り、第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とし、第十三項を第十二項とし、同条第十四項中「附則第九条第十四項」を「附則第九条第十三項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項を同条第十四項とする。

  附則第九条の四第一項中「国税通則法第七十一条第一号」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律第七十一条第一項第一号」に、「同法第七十一条第一号」を「同法第七十一条第一項第一号」に改める。

  附則第九条の十第一項及び第九条の十一中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  附則第十条第一項及び第三項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。

  附則第十一条第一項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「平成十三年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に、「三分の二」を「五分の三」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを削り、同条第八項中「平成二十三年三月三十一日までに」を「平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に」に、「三分の二」を「五分の三」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項中「平成二十三年三月三十一日までに」を「平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に」に、「三分の二」を「五分の三」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項を同条第六項とし、同条第十一項中「当該取得が」の下に「都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から」を加え、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「まで」を「までの間」に改め、「五分の一」の下に「(当該取得が都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合にあつては、当該不動産の価格の二分の一)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第十二項を同条第八項とし、同条第十三項から第十八項までを削り、同条第十九項を同条第九項とし、同条第二十項中「第四項、第八項、第九項、第十一項、第十五項又は第十六項」を「第三項から第五項まで又は第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第二十一項を同条第十一項とし、同条第二十二項を同条第十二項とし、同条第二十三項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第十三項とし、同条に次の三項を加える。

 14 農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるもの若しくは漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第十条第一項若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

 15 土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条又は第九十六条の四において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する同法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条又は第九十六条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により換地計画において定められた換地であつて、同法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。

 16 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を平成二十五年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸につき千二百万円(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき千二百万円)」とあるのは「当該取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものにつき千二百万円」とする。

  附則第十一条の二第二項中「、第三項若しくは第五項」を「若しくは第三項」に改める。

  附則第十一条の四第一項中「助成金」の下に「その他これに類するものとして総務省令で定めるもの」を加え、「平成元年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「次の表の上欄に掲げる計画」を「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第三十九条の三第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画」に、「に係る同表の中欄に掲げる認定」を「に係る同法第三十九条の二第一項の規定による認定(同法第三十九条の三第一項の規定による変更の認定を含む。以下この項において同じ。)」に、「我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十九号)の施行の日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「従つて事業の譲渡若しくは」を「従つて事業の譲渡又は」に、「同表の下欄に掲げる者又は同表の上欄に掲げる計画(同表第二号及び第五号の上欄に掲げる計画を除く。)に従つて同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者」を「同法第三十九条の三第一項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者」に、「それぞれ同表の中欄に掲げる」を「当該計画に係る同法第三十九条の二第一項の規定による」に改め、同項の表を削り、同項を同条第三項とし、同条第六項中「附則第十一条の四第五項」を「附則第十一条の四第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条に次の一項を加える。

 5 高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する土地の取得を平成二十五年三月三十一日までにした場合における第七十三条の二十四第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下この項及び次項において「特例適用住宅」という。)一戸について(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものについて)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるものについて」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。

  附則第十一条の五第三項中「、第七十三条の十四第八項」を「、第七十三条の十四第六項」に、「同条第十項」を「同条第八項」に、「同条第十二項」を「同条第九項」に、「場合、附則第十一条第一項若しくは第十三項」を「場合又は附則第十一条第一項」に改め、「、前条第三項第一号に規定する入会林野整備の対象となつた土地に係る入会権が消滅した場合又は同項第二号に規定する旧慣使用林野整備の対象となつた土地に係る旧慣使用権が消滅した場合」を削り、「第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項」を「第七十三条の十四第六項、第八項若しくは第九項」に、「、附則第十一条第一項若しくは第十三項又は前条第三項」を「又は附則第十一条第一項」に改める。

  附則第十一条の六中「第七十三条の十四第八項、第十項若しくは第十二項」を「第七十三条の十四第六項、第八項若しくは第九項」に、「、附則第十一条第一項若しくは第十三項又は附則第十一条の四第三項」を「又は附則第十一条第一項」に、「附則第十一条第一項若しくは第十三項、附則第十一条の四第三項」を「附則第十一条第一項」に改める。

  附則第十二条第五項を削る。

  附則第十二条の二中「七百十六円」を「四百十一円」に改める。

  附則第十二条の二の二第一項中「、国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて」を削り、「困難になつているもの」の下に「として道府県の条例で定めるもの」を加え、「として総務省令で定めるもの」を削る。

  附則第十四条第三項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める。

  附則第十五条第一項中「平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、「及び港湾運送事業法第九条第一項に規定する港湾運送事業者(同法第三条第一号に掲げる一般港湾運送事業の許可を受けた者に限るものとし、当該許可を受けた者に利用させるための上屋を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)が新設し、又は増設した流通機能の高度化に寄与する上屋として政令で定めるもの(増設した上屋にあつては、当該増設部分とする。以下この項において「特定上屋」という。)」及び「とし、特定上屋にあつては当該特定上屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の八分の七の額」を削り、同条第二項中「第十七項」を「第十八項」に改め、同条第四項中「第三百四十九条の三第七項又は第八項」を「第三百四十九条の三第八項又は第九項」に改め、同条第五項から第七項までを削り、同条第八項中「の支給を受けて平成二年一月二日から平成二十三年三月三十一日まで」を「その他これに類するものとして総務省令で定めるものの支給を受けて平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項中「第三十八項」を「第二十八項」に、「第四十六項」を「第三十五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第十項を第七項とし、第十一項を第八項とし、第十二項を第九項とし、同条第十三項中「第二十九項」を「第二十一項」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 放送法第二条第三号の三に規定する一般放送事業者が、高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)第五条第三項に規定する認定計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する高度テレビジョン放送施設整備事業により平成二十三年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に新設した次に掲げる設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、第一号に掲げる設備にあつては当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一、第二号に掲げる設備にあつては当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三(当該設備のうちデジタル信号により送信されるテレビジョン放送(放送法第二条第二号の五に規定するテレビジョン放送をいう。)を受信することが困難と認められる地域として総務省令で定める地域を対象とするもので、平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新設されたものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)、第三号に掲げる設備にあつては当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三(当該設備のうち平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に新設されたものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四)とする。

  一 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第二条第二項第一号に規定する無線設備(次号において「無線設備」という。)のうち小規模なものとして総務省令で定めるもの(次号において「小規模無線設備」という。)

  二 小規模無線設備以外の無線設備

  三 高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法第二条第二項第二号に規定する放送番組を制作するための設備

  附則第十五条中第十四項から第十六項までを削り、第十七項を第十二項とし、第十八項を削り、同条第十九項中「充電し若しくは」を削り、「充てんする」を「充填する」に、「平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第二十項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第二十一項を同条第十五項とし、同条第二十二項を削り、同条第二十三項中「第十四項又は第二十八項」を「第十五項又は第二十七項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第二十四項中「平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に、「第四十一項」を「第三十項」に、「二分の一」を「三分の一」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第二十五項を同条第十八項とし、同条第二十六項を削り、同条第二十七項中「平成十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に、「第二十九項」を「第二十一項」に、「四分の一」を「三分の一」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第二十八項を同条第二十項とし、同条第二十九項中「軌道経営者」の下に「(以下この項において「鉄道事業者等」という。)」を加え、「平成十七年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に、「二分の一」を「三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が当該車両を、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合においては、当該車両の価格の五分の三)」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第三十項を同条第二十二項とし、同条第三十一項中「平成十五年四月一日」を「都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「同法第二十九条第一項第二号」を「都市再生特別措置法第二十九条第一項第一号」に、「二分の一」を「五分の三(当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一)」に改め、同項を同条第二十三項とし、同条第三十二項を削り、同条第三十三項を同条第二十四項とし、同条第三十四項を同条第二十五項とし、同条第三十五項中「港湾法第五十条の四第六項に規定する認定運営者が」を「港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号。以下この項及び第三十七項において「平成二十三年港湾法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に平成二十三年港湾法等改正法第二条の規定による改正前の港湾法第五十条の四第六項に規定する認定運営者であるものが、同号に掲げる規定の施行の際現に」に、「指定特定重要港湾」を「指定港湾」に、「において」を「であるものにおいて」に、「港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)の施行の日」を「平成二十三年港湾法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第三十六項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第三十七項を削り、同条第三十八項中「第四十六項」を「第三十五項」に、「第九項」を「第六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条中第三十九項を削り、第四十項を第二十九項とし、第四十一項を第三十項とし、第四十二項を第三十一項とし、同条第四十三項中「平成二十一年度分及び平成二十二年度分」を「平成二十三年度分及び平成二十四年度分」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第四十四項中「営む者」の下に「で資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人であるもの」を加え、「同条第二号」を「、電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第五条第三項」に、「電気通信設備を地方公共団体総合行政ネットワーク(すべての地方公共団体においてその使用する電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式(第七百四十八条第一項に規定する電磁的方式をいう。)による流通及び情報処理を行うための情報通信ネットワークをいう。以下この項において同じ。)に接続する場合において、地方公共団体総合行政ネットワークの安全性及び信頼性を確保するために特に必要となる設備で総務省令で定めるもののうち、」を「認定計画に従つて実施する同法第二条第二項に規定する高度通信施設整備事業により」に、「平成二十一年四月一日」を「電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「新たに取得したもの」を「新設した同条第一項第四号に掲げる設備(これと同時に設置する同項第一号に掲げる設備を含む。)で政令で定めるもの」に、「三分の二」を「四分の三」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第四十五項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十四年三月三十一日」に改め、同項を同条第三十四項とし、同条第四十六項を同条第三十五項とし、同条に次の二項を加える。

 36 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第二条第一項に規定する特定特殊自動車(道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車を除く。)のうち特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第十二条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する基準適合表示で総務省令で定めるものが付されたもの(以下この項において「基準適合表示車」という。)であつて、平成二十三年四月一日から平成二十四年九月三十日までの間(基準適合表示車のうち政令で定めるものにあつては、平成二十三年四月一日から平成二十五年九月三十日までの間)に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該基準適合表示車に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該基準適合表示車に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。

 37 港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社(同法附則第二十六項(同法附則第三十一項の規定により適用される場合を含む。)の規定により港湾運営会社とみなされる同法附則第二十項に規定する特例港湾運営会社を含む。)が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは同法第五十五条の八第一項に規定する国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項に規定する政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成二十三年港湾法等改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるもの(第三十五項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

  附則第十五条の二第一項中「第十二項若しくは第十四項」を「第十三項若しくは第十五項」に、「前条第二十九項」を「前条第二十一項」に改め、同条第二項中「第十二項から第十四項まで若しくは第二十八項、前条第二十九項」を「第十三項から第十五項まで若しくは第二十七項、前条第二十一項」に改める。

  附則第十五条の八第三項中「平成十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで」を「平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで」に改め、「三分の二に相当する額及び」の下に「当該家屋のうち」を、「三分の一に相当する額」の下に「(当該家屋が同法第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合においては、当該合算額の四分の一に相当する額)」を加え、同条第四項中「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日」を「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日」に、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「同法第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅」を「高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅」に改め、同条第五項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「あるのは、」を「あるのは」に改め、「掲げる者」」の下に「と、「三分の一に相当する額(当該家屋が同法第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合においては、当該合算額の四分の一に相当する額)」とあるのは「三分の一に相当する額」」を加える。

  附則第十六条の二第三項から第五項までを削り、同条第六項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項を削り、同条第八項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  附則第十七条の二第五項の表第三百四十九条の三第九項の項中「第三百四十九条の三第九項」を「第三百四十九条の三第十項」に改め、同表第三百四十九条の三第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十九項、第三十二項及び第三十三項の項中「第二十三項、第二十四項、第二十九項、第三十二項及び第三十三項」を「第二十四項及び第二十八項」に改め、同表第三百四十九条の三第十一項及び第二十七項並びに第三百四十九条の三の二第一項の項中「第三百四十九条の三第十一項及び第二十七項」を「第三百四十九条の三第十二項及び第二十三項」に改め、同表第三百八十九条第一項及び第五項の項の次に次のように加える。

第三百九十六条の四第四項及び第五項

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

 

同項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

  附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第九項、第二十三項、第三十三項、第三十八項、第四十項、第四十三項及び第四十六項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三第一項の項中「附則第十五条第九項、第二十三項、第三十三項、第三十八項、第四十項、第四十三項及び第四十六項」を「附則第十五条第六項、第十六項、第二十四項、第二十八項、第二十九項、第三十二項及び第三十五項」に改め、同条第六項の表第三百四十九条の三第九項の項中「第三百四十九条の三第九項」を「第三百四十九条の三第十項」に改め、同表第三百四十九条の三第二十項、第二十三項、第二十四項、第二十九項、第三十二項及び第三十三項の項中「第二十三項、第二十四項、第二十九項、第三十二項及び第三十三項」を「第二十四項及び第二十八項」に改め、同表第三百四十九条の三第十一項及び第二十七項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項の項中「第三百四十九条の三第十一項及び第二十七項」を「第三百四十九条の三第十二項及び第二十三項」に改め、同表第三百八十九条第一項及び第五項の項の次に次のように加える。

第三百九十六条の四第四項及び第五項

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

 

同項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

  附則第十七条の二第六項の表附則第十五条第九項、第二十三項、第三十三項、第三十八項、第四十項、第四十三項及び第四十六項、附則第十五条の二第二項並びに附則第十五条の三第一項の項中「附則第十五条第九項、第二十三項、第三十三項、第三十八項、第四十項、第四十三項及び第四十六項」を「附則第十五条第六項、第十六項、第二十四項、第二十八項、第二十九項、第三十二項及び第三十五項」に改める。

  附則第三十条の二中「二千百九十円」を「二千四百九十五円」に改める。

  附則第三十三条第四項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に、「平成二十三年分」を「平成二十五年分」に改め、同条中第五項を削り、第六項を第五項とする。

  附則第三十三条の二第三項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三十四条第一項第十号の二、第三項及び」を「第三十四条第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加え、同項第五号中「同条第五項第三号」を「同条第六項第三号」に改め、同条第七項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び」を「第三百十四条の二第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加え、同項第五号中「第五項第二号」を「第六項第二号」に、「同条第四項及び第五項第一号」を「同条第五項及び第六項第一号」に改める。

  附則第三十三条の三第三項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三十四条第一項第十号の二、第三項及び」を「第三十四条第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加え、同項第五号中「同条第五項第三号」を「同条第六項第三号」に改め、同条第七項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び」を「第三百十四条の二第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加え、同項第五号中「第五項第二号」を「第六項第二号」に、「同条第四項及び第五項第一号」を「同条第五項及び第六項第一号」に改める。

  附則第三十四条第三項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三十四条第一項第十号の二、第三項及び」を「第三十四条第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加え、同項第五号中「同条第五項第三号」を「同条第六項第三号」に改め、同条第六項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び」を「第三百十四条の二第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加え、同項第五号中「第五項第二号」を「第六項第二号」に、「同条第四項及び第五項第一号」を「同条第五項及び第六項第一号」に改める。

  附則第三十四条の二第十一項第一号中「第十七条の五第一項及び第二項」を「第十七条の五第三項及び第四項」に改める。

  附則第三十五条第四項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三十四条第一項第十号の二、第三項及び」を「第三十四条第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加え、同項第五号中「同条第五項第三号」を「同条第六項第三号」に改め、同条第八項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び」を「第三百十四条の二第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加え、同項第五号中「第五項第二号」を「第六項第二号」に、「同条第四項及び第五項第一号」を「同条第五項及び第六項第一号」に改める。

  附則第三十五条の二第五項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三十四条第一項第十号の二、第三項及び」を「第三十四条第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加え、同項第五号中「同条第五項第三号」を「同条第六項第三号」に改め、同条第十項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び」を「第三百十四条の二第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加え、同項第五号中「第五項第二号」を「第六項第二号」に、「同条第四項及び第五項第一号」を「同条第五項及び第六項第一号」に改める。

  附則第三十五条の四第二項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三十四条第一項第十号の二、第三項及び」を「第三十四条第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加え、同項第五号中「同条第五項第三号」を「同条第六項第三号」に改め、同条第五項第一号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び」を「第三百十四条の二第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加え、同項第五号中「第五項第二号」を「第六項第二号」に、「同条第四項及び第五項第一号」を「同条第五項及び第六項第一号」に改める。

  附則第三十五条の六及び第三十五条の七中「第七百三条の四第六項から第八項まで」を「第七百三条の四」に、「これらの規定(第七百三条の四第七項を除く。)」を「第七百三条の四第六項、第七百三条の五及び第七百六条の二第一項」に改め、「、同条第八項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と」を削る。

  附則第三十六条第一項中「第七百三条の四第六項から第八項まで」を「第七百三条の四」に改め、「、第八項」及び「、同条第八項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額」と」を削り、同条第二項中「第七百三条の四第六項から第八項まで」を「第七百三条の四」に改め、「、第八項」及び「、同条第八項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の短期譲渡所得の金額」と」を削る。

  附則第三十七条及び第三十七条の二中「第七百三条の四第六項から第八項まで」を「第七百三条の四」に、「これらの規定(第七百三条の四第七項を除く。)」を「第七百三条の四第六項、第七百三条の五及び第七百六条の二第一項」に改め、「、同条第八項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と」を削る。

  附則第三十八条中「同条第十項」を「同条第九項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に、「同条第十三項」を「同条第十二項」に、「同条第十五項」を「同条第十四項」に、「同条第十九項及び第二十項」を「同条第十七項及び第十八項」に、「同条第二十一項」を「同条第十九項」に、「「第十五項」を「「第十四項」に、「、第十五項の」を「、第十四項の」に、「同条第三十一項」を「同条第二十八項」に、「第二十四項」を「第二十二項」に、「第十二項及び第二十一項」を「第十一項及び第十九項」に改める。

  附則第三十八条の二第二項中「第七項」を「第六項」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同条第五項中「第七百三条の四第十項又は同条第十一項」を「第七百三条の四第九項又は第十項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第七百三条の四第十四項」を「第七百三条の四第十三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第七百三条の四第十四項」を「第七百三条の四第十三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「第六項」を「第五項」に、「第七百三条の四第十四項」を「第七百三条の四第十三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「第六項」を「第五項」に、「第七百三条の四第十九項又は同条第二十項」を「第七百三条の四第十七項又は第十八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とする。

  附則第三十八条の三中「同条第十三項」を「同条第十二項」に改める。

  附則第四十一条第三項中「、第七十三条の二十七の八」を削り、「附則第十五条第九項」を「附則第十五条第六項」に改め、同条第四項中「を除く。)」の下に「及び移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記(第十一項において「設立登記」という。)をしたものをいう。第十一項において同じ。)のうち退職金共済事業を行う法人であつて政令で定めるもの」を加え、同条第十一項中「(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記(以下この項において「設立登記」という。)をしたものをいう。以下この項において同じ。)」を削る。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第五項及び第六項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改め、同条第八項中「新法第三十七条の二」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)による改正後の地方税法第三十七条の二」に、「第四十一条の十八の三」」を「同条第三項」」に、「第四十一条の十八の三並びに」を「同条第三項及び」に改め、同条第十二項及び第十九項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

  附則第八条第六項中「新法第三百十四条の七」を「地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)による改正後の地方税法第三百十四条の七」に、「第四十一条の十八の三」」を「同条第三項」」に、「第四十一条の十八の三並びに」を「同条第三項及び」に改め、同条第十項及び第十七項中「平成二十三年十二月三十一日」を「平成二十五年十二月三十一日」に改める。

第三条 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第一条のうち地方税法第三十四条第一項第十一号の改正規定中「、「扶養親族の」を「控除対象扶養親族の」に、「十六歳」を「十九歳」に、「第四項及び第九項並びに」を「第九項及び」に改め、「第四項、」」を「改め、「(扶養親族のうち、年齢十六歳以上二十三歳未満の者をいう。第四項及び第九項並びに第三十七条において同じ。)」及び「(扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項、第五項及び第九項並びに第三十七条において同じ。)」」に改める。

  第一条のうち地方税法第三百十四条の二第一項第十一号の改正規定中「、「扶養親族の」を「控除対象扶養親族の」に、「十六歳」を「十九歳」に、「第四項及び第九項並びに」を「第九項及び」に改め、「第四項、」」を「改め、「(扶養親族のうち、年齢十六歳以上二十三歳未満の者をいう。第四項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)」及び「(扶養親族のうち、年齢七十歳以上の者をいう。第四項、第五項及び第九項並びに第三百十四条の六において同じ。)」」に改める。

  附則第一条第七号中「並びに同法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定及び同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定」、「第九項並びに」及び「及び第十項」を削り、同号の次に次の一号を加える。

  七の二 第一条中地方税法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定及び同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第九項及び第十条第十項の規定 平成二十七年一月一日

  附則第三条第九項及び第十条第十項中「平成二十五年度」を「平成二十七年度」に改める。

  附則第十二条第十一項中「百分の百二十」を「百分の百三十五」に改める。

 (航空機燃料譲与税法の一部改正)

第四条 航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項を次のように改める。

  (航空機燃料譲与税の譲与額の特例)

 2 平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、これらの規定中「十三分の二」とあるのは、「九分の二」とする。

  附則第三項から第六項までを削る。

 (地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正)

第五条 地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出し及び同条第一項中「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に改める。

  第二十四条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号中「帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者」を「規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者」に改め、同条第二項中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改める。

  第二十五条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「若しくは使用人」を「、使用人」に改める。

  第二十六条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二項中「若しくは使用人」を「、使用人」に改める。

  第二十七条第一項中「含む」の下に「。第三項において同じ」を加え、「又は代理人若しくは」を「、代理人、」に、「五年」を「十年」に、「五百万円」を「千万円」に改め、同条第二項中「五百万円」を「千万円」に改め、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「若しくは使用人」を「、使用人」に改め、「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「この条」を「当該各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 第一項に規定するもののほか、第十一条の規定により地方税法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第三項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第十一条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、地方法人特別税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 4 前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。

  第二十八条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「五十万円」を「二百五十万円」に改め、同条第三項中「三十万円」を「百五十万円」に改める。

  第二十九条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改める。

  第三十条中「二十万円」を「五十万円」に改める。

  第三十一条中「調査」の下に「(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方法人特別税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方法人特別税の徴収」を加え、「その」を「これらの」に、「三十万円」を「百万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条−第二十二条の二」に改める部分に限る。)、同法第十九条及び第二十二条の改正規定、同法第一章第十五節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の二第一項、第二十七条第一項各号列記以外の部分及び第二項、第三十条、第三十一条、第四十一条第二項並びに第五十条の改正規定、同法第五十三条第三十項の改正規定(「(昭和四十四年法律第四十六号)」を削る部分に限る。)、同法第五十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第五十四条、第六十二条、第六十九条、第七十条、第七十一条の十六、第七十一条の二十、第七十一条の二十一、第七十一条の三十七、第七十一条の四十一、第七十一条の四十二、第七十一条の五十七、第七十一条の六十一及び第七十一条の六十二の改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の八第一項各号列記以外の部分の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の十第一項、第七十二条の十一及び第七十二条の三十六から第七十二条の三十八までの改正規定、同法第七十二条の四十九を同法第七十二条の四十八の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の六第一項各号列記以外の部分、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四第一項各号列記以外の部分、第七十二条の六十九、第七十二条の七十第一項、第七十二条の八十五第一項各号列記以外の部分及び第二項、第七十二条の九十一第一項、第七十二条の九十二第一項、第七十二条の九十五、第七十二条の百二第一項、第七十二条の百九、第七十二条の百十、第七十三条の九第一項各号列記以外の部分、第七十三条の十一第一項、第七十三条の十二、第七十三条の十九第一項、第七十三条の二十、第七十三条の三十、第七十三条の三十七、第七十三条の三十八第一項並びに第七十四条の八第一項各号列記以外の部分及び第二項の改正規定、同法第七十四条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の十五、第七十四条の十八、第七十四条の二十八、第七十四条の二十九、第七十八条第一項各号列記以外の部分、第八十条第一項、第八十一条、第八十五条第一項、第八十六条、第九十五条、第九十六条第一項及び第百十七条第一項各号列記以外の部分の改正規定、同法第百二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十七条、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十四条の十二第一項各号列記以外の部分及び第二項、第百四十四条の十七、第百四十四条の十九第一項、第百四十四条の二十二第一項、第百四十四条の二十五第二項、第百四十四条の二十六第一項、第百四十四条の二十八、第百四十四条の三十三、第百四十四条の三十七、第百四十四条の三十九第一項各号列記以外の部分及び第二項、第百四十四条の四十一、第百四十四条の五十二、第百四十四条の五十三、第百五十三条第一項、第百五十四条、第百五十六条第一項各号列記以外の部分、第百五十八条第一項、第百五十九条、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第百八十六条第一項、第百八十七条、第百八十九条第一項各号列記以外の部分、第百九十一条第一項、第百九十一条の二、第百九十二条、第二百一条、第二百二条第一項、第二百六十五条第一項各号列記以外の部分、第二百六十七条第一項、第二百六十八条、第二百七十二条第一項、第二百七十三条、第二百八十一条、第二百八十六条、第二百八十七条第一項、第二百九十四条の二第一項、第二百九十九条第一項各号列記以外の部分及び第二項、第三百一条第一項並びに第三百二条の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第三百十七条の五の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、同法第三百十七条の七第一項の改正規定、同法第三百二十一条の八の二の次に一条を加える改正規定、同法第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六、第三百三十二条、第三百三十三条第一項、第三百五十四条第一項各号列記以外の部分、第三百五十六条第一項、第三百五十七条、第三百五十八条、第三百七十四条、第三百七十五条第一項、第三百八十五条第一項、第三百八十六条、第三百九十五条第一項、第三百九十七条第一項各号列記以外の部分、第四百四十八条第一項、第四百四十九条、第四百五十一条第一項各号列記以外の部分、第四百五十二条、第四百六十条、第四百六十一条第一項並びに第四百七十一条第一項各号列記以外の部分及び第二項の改正規定、同法第四百七十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百七十八条、第四百八十五条の四及び第四百八十五条の五の改正規定、同法第五百二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二十三条第一項、第五百二十四条、第五百二十六条第一項各号列記以外の部分、第五百二十八条第一項、第五百二十九条、第五百三十条、第五百四十二条、第五百四十三条第一項、第五百八十九条第一項各号列記以外の部分、第五百九十一条第一項及び第五百九十二条の改正規定、同法第六百条の次に一条を加える改正規定、同法第六百四条、第六百十四条、第六百十五条第一項、第六百七十五条第一項各号列記以外の部分、第六百七十七条第一項、第六百七十八条、第六百八十二条第一項、第六百八十三条、第六百九十一条、第六百九十六条、第六百九十七条第一項、第七百条の五十七第一項、第七百条の五十八、第七百条の六十第一項各号列記以外の部分、第七百条の六十一、第七百条の六十七、第七百条の六十八第一項、第七百一条の六第一項各号列記以外の部分、第七百一条の七、第七百一条の十九、第七百一条の二十第一項、第七百一条の三十六第一項各号列記以外の部分及び第二項、第七百一条の三十八第一項並びに第七百一条の三十九の改正規定、同法第七百一条の四十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百一条の五十三、第七百一条の五十四、第七百一条の五十六、第七百一条の六十六、第七百一条の六十七第一項、第七百八条第一項各号列記以外の部分、第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十五条第一項、第七百十六条、第七百二十四条、第七百二十九条、第七百三十条第一項、第七百三十三条の五第一項各号列記以外の部分、第七百三十三条の七第一項、第七百三十三条の八、第七百三十三条の十一第一項、第七百三十三条の十二、第七百三十三条の二十一、第七百三十三条の二十五及び第七百三十三条の二十六第一項の改正規定並びに同法附則第五条の四第十三項の改正規定、第五条中地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十四条第一項各号列記以外の部分及び第二項、第二十五条から第二十八条まで、第二十九条第一項、第三十条並びに第三十一条の改正規定並びに附則第十九条第二項の規定 平成二十三年六月一日

 二 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条−第二十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十八条の四第一項の改正規定、同法第二十三条第一項第十号を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に五号を加える改正規定(同項第九号の五に係る部分を除く。)、同法第二十六条、第二十七条第一項第二号、第三十二条第八項及び第九項並びに第三十七条の二の改正規定、同法第四十五条の二の改正規定(同条第一項第七号に係る部分を除く。)、同法第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号及び第五十条の七第一項の改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分を除く。)、同法第七十二条の七及び第七十二条の八第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の二十三第二項第四号の改正規定、同法第七十二条の四十九の五の改正規定(同条第一項に係る部分(「第七十二条の四十九第七項又は第八項の」を「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四十九の十四を同法第七十二条の四十九の十八とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十三の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十七とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十二を同法第七十二条の四十九の十六とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十一の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十五とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十を同法第七十二条の四十九の十四とし、同法第七十二条の四十九の九を同法第七十二条の四十九の十三とする改正規定、同法第七十二条の四十九の八第十一項の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十二とする改正規定、同法第七十二条の四十九の七を同法第七十二条の四十九の十一とする改正規定、同法第七十二条の四十九の六第一項各号の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条を同法第七十二条の四十九の十とする改正規定、同法第七十二条の四十九の五の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五及び第七十二条の六十三の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の六十四第一項各号、第七十二条の八十四、第七十二条の八十五第一項第二号、第七十三条の八、第七十三条の九第一項第二号、第七十四条の七、第七十四条の八第一項第三号、第七十五条の二第三号、第七十七条、第七十八条第一項第二号、第百十六条、第百十七条第一項第二号、第百四十四条の十一、第百四十四条の十二第一項第二号及び第百四十四条の三十八の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第百四十四条の三十九の見出し及び同条第一項各号、第百五十五条、第百五十六条第一項第二号、第百八十八条、第百八十九条第一項第二号、第二百六十四条並びに第二百六十五条第一項第二号の改正規定、同法第二百九十二条第一項第十号を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に五号を加える改正規定(同項第九号の五に係る部分を除く。)、同法第二百九十八条、第二百九十九条第一項第二号、第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十四条の七の改正規定、同法第三百十七条の二の改正規定(同条第一項第七号に係る部分を除く。)、同法第三百十七条の三の二第一項第二号及び第三百十七条の三の三第一項第二号の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分を除く。)、同法第三百十七条の五の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分を除く。)、同法第三百二十八条の七第一項、第三百五十三条、第三百五十四条第一項第二号及び第三百九十六条の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定並びに同法第三百九十七条の見出し及び同条第一項各号、第四百五十条、第四百五十一条第一項第二号、第四百七十条、第四百七十一条第一項第三号、第五百二十五条、第五百二十六条第一項第二号、第五百八十八条、第五百八十九条第一項第二号、第六百七十四条、第六百七十五条第一項第二号、第七百条の五十九、第七百条の六十第一項第二号、第七百一条の五、第七百一条の六第一項第二号、第七百一条の三十五、第七百一条の三十六第一項第二号、第七百七条、第七百八条第一項第二号、第七百三十三条の四並びに第七百三十三条の五第一項第二号の改正規定並びに同法附則第四条第七項第一号の改正規定(「並びに第三十七条」を「、第三十七条、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに前条第四項」に改める部分に限る。)、同条第十三項第一号の改正規定(「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに前条第八項」に改める部分に限る。)、同法附則第四条の二第七項第一号の改正規定(「並びに第三十七条」を「、第三十七条、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第四項」に改める部分に限る。)、同条第十三項第一号の改正規定(「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第八項」に改める部分に限る。)、同法附則第五条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第二号及び同法附則第七条の改正規定、同法附則第十七条の二第五項の表第三百八十九条第一項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定、同条第六項の表第三百八十九条第一項及び第五項の項の次に一項を加える改正規定並びに同法附則第三十三条の二から第三十四条まで、第三十五条、第三十五条の二及び第三十五条の四の改正規定(「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加える部分及び「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加える部分に限る。)、第二条中地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第八項及び第八条第六項の改正規定、第五条中地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十四条第一項第二号の改正規定並びに附則第三条、第五条第二項、第六条第二項、第三項、第五項から第八項まで及び第十項、第十一条第二項、第三項、第五項から第八項まで及び第十項並びに第十七条の規定、附則第二十一条の規定(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二の改正規定(「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加える部分及び「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加える部分に限る。)に限る。)並びに附則第二十二条の規定 平成二十四年一月一日

 三 第一条中地方税法第二十三条第一項第八号、第七十四条の五、第二百九十二条第一項第八号及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ、第十二条の二並びに第三十条の二の改正規定、第三条中地方税法等の一部を改正する法律附則第十二条第十一項の改正規定並びに附則第九条及び第十三条の規定 平成二十四年四月一日

 四 第一条中地方税法第二十三条第一項第十号を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に五号を加える改正規定(同項第九号の五に係る部分に限る。)、同法第三十二条第十一項、第三十四条、第三十七条第一号イ及び第四十五条の二第一項第七号の改正規定、同法第二百九十二条第一項第十号を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に五号を加える改正規定(同項第九号の五に係る部分に限る。)並びに同法第三百十三条第十一項、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イ及び第三百十七条の二第一項第七号の改正規定並びに同法附則第三条の三の改正規定、同法附則第四条第七項第一号の改正規定(「並びに第三十七条」を「、第三十七条、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに前条第四項」に改める部分を除く。)、同条第十三項第一号の改正規定(「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに前条第八項」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の二第七項第一号の改正規定(「並びに第三十七条」を「、第三十七条、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第四項」に改める部分を除く。)、同条第十三項第一号の改正規定(「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第八項」に改める部分を除く。)、同法附則第六条の改正規定(同条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定を除く。)並びに同法附則第三十三条の二から第三十四条まで、第三十五条、第三十五条の二及び第三十五条の四の改正規定(「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加える部分及び「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加える部分を除く。)並びに附則第六条第一項及び第九項並びに第十一条第一項及び第九項の規定並びに附則第二十一条の規定(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二の改正規定(「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加える部分及び「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加える部分を除く。)に限る。) 平成二十五年一月一日

 五 第一条中地方税法第七百三条の四、第七百三条の五の二第一項及び第七百六条の二第一項の改正規定並びに同法附則第三十五条の六から第三十八条の三までの改正規定並びに附則第十六条の規定及び附則第二十一条の規定(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の三の改正規定に限る。) 平成二十五年四月一日

 六 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定(「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改める部分中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。)、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定(「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改める部分中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。) 総合特別区域法(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日

 七 第一条中地方税法附則第十五条第三十五項の改正規定(「指定特定重要港湾」を「指定港湾」に改める部分に限る。) 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日

 八 附則第二十六条の規定 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の公布の日

 九 第一条中地方税法附則第十五条第四十四項の改正規定(「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第三十三項とする部分を除く。)及び附則第十二条第二十七項の規定 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十 第一条中地方税法附則第十一条第十一項の改正規定(「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)及び同法附則第十五条第三十一項の改正規定(「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第二十三項とする部分を除く。)並びに附則第八条第四項、第十二条第二十二項及び第十五条第八項の規定 都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十一 第一条中地方税法附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第十六項に係る部分に限る。)、同法附則第十一条の四に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条の八第四項の改正規定(「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第十二条第二十九項の規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日

 十二 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第四号の四、第三百四十八条第二項第十号の四、第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四の改正規定並びに附則第二十四条の規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日

 十三 第一条中地方税法附則第十五条第三十五項の改正規定(「指定特定重要港湾」を「指定港湾」に改める部分、「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。)及び同法附則第十五条に二項を加える改正規定(第三十七項に係る部分に限る。)並びに附則第十二条第二十四項及び第十五条第九項の規定 港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

 (更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する法定納期限が到来する地方税又は加算金について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来した地方税に係る更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。

2 新法第十八条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に旧法第十八条第一項に規定する法定納期限が到来した地方税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

 (行政手続法の適用除外に関する経過措置)

第三条 新法第十八条の四第一項の規定は、平成二十四年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧法第十八条の四第一項に規定する行為については、なお従前の例による。

 (更正の請求に関する経過措置)

第四条 新法第二十条の九の三第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求について適用し、施行日前に旧法第二十条の九の三第一項に規定する法定納期限が到来する地方税に係る更正の請求については、なお従前の例による。

2 新法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の規定は、施行日以後に行う更正の請求について適用し、施行日前に行った更正の請求については、なお従前の例による。

3 新法第五十三条の二、第七十二条の三十三の二第二項、第七十二条の九十及び第三百二十一条の八の二の規定は、施行日以後に国の税務官署がこれらの規定に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求について適用し、施行日前に国の税務官署が旧法第五十三条の二、第七十二条の三十三の二第二項、第七十二条の九十又は第三百二十一条の八の二に規定する更正又は決定の通知をした場合の更正の請求については、なお従前の例による。

4 新法第七十二条の三十三の二第一項の規定は、施行日以後に法人が同項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求について適用し、施行日前に法人が旧法第七十二条の三十三の二第一項の規定による修正申告書を提出し、又は同項の規定による更正若しくは決定の通知を受けた場合の更正の請求については、なお従前の例による。

 (質問検査権に関する経過措置)

第五条 施行日から平成二十三年五月三十一日までの間における新法第七十二条の四十九の五第一項の規定の適用については、同項中「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項」とあるのは、「第七十二条の四十九第八項又は第九項」とする。

2 新法第七十二条の四十九の八、第七十二条の六十三の四、第百四十四条の三十八の四及び第三百九十六条の四の規定は、平成二十四年一月一日以後に新法第七十二条の四十九の五第一項、第七十二条の六十三第一項、第百四十四条の三十八第一項又は第三百九十六条第一項に規定する質問、検査又は提示若しくは提出の要求を行う調査について適用する。

 (道府県民税に関する経過措置)

第六条 新法第二十三条第一項、第三十二条第十一項、第三十四条、第三十七条第一号イ、第四十五条の二第一項第七号及び附則第三条の三第一項から第四項までの規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第三十二条第八項及び第九項並びに第四十五条の二第一項(第七号を除く。)及び第五項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

3 新法第三十七条の二第一項及び第二項、附則第五条の五第一項並びに附則第五条の六第一項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する新法第三十七条の二第一項各号に掲げる寄附金について適用する。

4 新法第三十七条の二第三項の規定による申出をしようとする者は、平成二十四年一月一日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。

5 新法第四十五条の三の二第一項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同項に規定する申告書及び同条第二項に規定する申告書について適用する。

6 新法第四十五条の三の三第一項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同項に規定する申告書について適用する。

7 新法第五十条の七第一項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する新法第五十条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。

8 平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新法附則第四条第七項第一号、第四条の二第七項第一号、第三十三条の二第三項第一号、第三十三条の三第三項第一号、第三十四条第三項第一号、第三十五条第四項第一号、第三十五条の二第五項第一号及び第三十五条の四第二項第一号の規定の適用については、新法附則第四条第七項第一号中「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに前条第四項」とあるのは「、第四十五条の三の二第一項第二号並びに第四十五条の三の三第一項第二号」と、新法附則第四条の二第七項第一号中「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第四項」とあるのは「、第四十五条の三の二第一項第二号並びに第四十五条の三の三第一項第二号」と、新法附則第三十三条の二第三項第一号、第三十三条の三第三項第一号、第三十四条第三項第一号、第三十五条第四項第一号、第三十五条の二第五項第一号及び第三十五条の四第二項第一号中「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」とあるのは「、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号」とする。

9 新法附則第六条第一項及び第二項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、旧法附則第六条第一項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

10 平成二十三年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第七条第一項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

11 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

12 新法第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた同条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた旧法第五十三条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

13 新法第五十三条第二十八項の規定は、施行日以後に同条第二十六項の法人税割額に係る道府県民税の申告書の提出期限が到来する法人の道府県民税について適用し、当該提出期限が施行日前に到来した法人の道府県民税については、なお従前の例による。

14 平成二十三年四月一日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法附則第八条第三項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二十三条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第八条第三項中「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税特別措置法」」と、同条第五項中「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二」とあるのは「及び第四十二条の十二の規定」と、「及び第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」と、「及び第六十八条の十五」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九」とする。

15 新法附則第四十一条第四項の規定(同項に規定する移行一般社団法人等に関する部分に限る。)は、施行日以後に同項の登記をする同項に規定する移行一般社団法人等について適用する。

 (事業税に関する経過措置)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新法第七十二条の二十三第三項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度(連結事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)に該当する期間を除く。)において生じた新法第七十二条の二十三第三項の欠損金額又は同日以後に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額について適用し、同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)において生じた旧法第七十二条の二十三第三項の欠損金額又は同日前に終了した事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた同項の個別欠損金額については、なお従前の例による。

 (不動産取得税に関する経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 旧法第七十三条の十四第十一項の規定は、同項に規定する貸付け(当該貸付けの申込みの受理が施行日前であるものに限る。)に係る不動産の取得が平成二十五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

3 旧法附則第十一条第五項の規定は、同項に規定する家屋の取得が施行日から平成二十五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成二十三年三月三十一日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。

4 附則第一条第十号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十一条第七項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧法附則第十一条の四第五項の表の中欄に掲げる認定がされた同表の上欄に掲げる計画に従って事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた同表の下欄に掲げる者又は当該計画(同表第二号の上欄に掲げる計画を除く。)に従って同表の下欄に掲げる者から事業の譲渡若しくは資産の譲渡を受けた者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

 (道府県たばこ税に関する経過措置)

第九条 平成二十四年四月一日前に課した、又は課すべきであった道府県たばこ税については、なお従前の例による。

 (自動車取得税に関する経過措置)

第十条 新法附則第十二条の二の二第一項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する経過措置)

第十一条 新法第二百九十二条第一項、第三百十三条第十一項、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イ、第三百十七条の二第一項第七号及び附則第三条の三第五項から第八項までの規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百十三条第八項及び第九項並びに第三百十七条の二第一項(第七号を除く。)及び第五項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

3 新法第三百十四条の七第一項及び第二項、附則第五条の五第二項並びに附則第五条の六第二項の規定は、市町村民税の所得割の納税義務者が平成二十三年一月一日以後に支出する新法第三百十四条の七第一項各号に掲げる寄附金について適用する。

4 新法第三百十四条の七第三項の規定による申出をしようとする者は、平成二十四年一月一日前においても、同項の例により、その申出をすることができる。

5 新法第三百十七条の三の二第一項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同項に規定する申告書及び同条第二項に規定する申告書について適用する。

6 新法第三百十七条の三の三第一項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する同項に規定する申告書について適用する。

7 新法第三百二十八条の七第一項の規定は、平成二十四年一月一日以後に提出する新法第三百二十八条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。

8 平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間における新法附則第四条第十三項第一号、第四条の二第十三項第一号、第三十三条の二第七項第一号、第三十三条の三第七項第一号、第三十四条第六項第一号、第三十五条第八項第一号、第三十五条の二第十項第一号及び第三十五条の四第五項第一号の規定の適用については、新法附則第四条第十三項第一号中「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに前条第八項」とあるのは「、第三百十七条の三の二第一項第二号並びに第三百十七条の三の三第一項第二号」と、新法附則第四条の二第十三項第一号中「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第八項」とあるのは「、第三百十七条の三の二第一項第二号並びに第三百十七条の三の三第一項第二号」と、新法附則第三十三条の二第七項第一号、第三十三条の三第七項第一号、第三十四条第六項第一号、第三十五条第八項第一号、第三十五条の二第十項第一号及び第三十五条の四第五項第一号中「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」とあるのは「、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号」とする。

9 新法附則第六条第四項及び第五項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、旧法附則第六条第四項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成二十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

10 平成二十三年十二月三十一日以前に支払うべき退職手当等(旧法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。)に係る旧法附則第七条第三項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

11 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

12 新法第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項又は第十六項の規定は、平成二十年四月一日以後に終了した事業年度において生じた同条第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日以後に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日以後に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日以後に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額について適用し、同日前に終了した事業年度において生じた旧法第三百二十一条の八第五項の連結適用前欠損金額若しくは連結適用前災害損失欠損金額、同日前に終了した連結事業年度において生じた同条第九項の控除対象個別帰属税額、同日前に終了した事業年度若しくは計算期間において損金の額が益金の額を超えることとなったため還付を受けた同条第十二項の控除対象還付法人税額又は同日前に終了した連結事業年度において損金の額が益金の額を超える場合における同条第十五項の控除対象個別帰属還付税額については、なお従前の例による。

13 平成二十三年四月一日から附則第一条第六号に定める日の前日までの間における新法附則第八条第三項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)、第五項(新法第二百九十二条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び第六項(新法第二百九十二条第一項第四号の三の規定に係る部分に限る。)の規定の適用については、新法附則第八条第三項中「並びに租税特別措置法第六十八条の九、」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び」と、「並びに租税特別措置法」」とあるのは「及び租税特別措置法」」と、同条第五項中「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二」とあるのは「及び第四十二条の十二の規定」と、「及び第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」とあるのは「の規定」と、同条第六項中「、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」とあるのは「並びに租税特別措置法第六十八条の九及び第六十八条の十五の二」と、「及び第六十八条の十五」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の九」とする。

 (固定資産税に関する経過措置)

第十二条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第十八項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

3 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

4 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

5 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

6 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

7 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十三項に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

8 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫、附属機械設備及び特定上屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

9 旧法附則第十五条第五項に規定する路外駐車場の用に供する家屋で平成十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に設置されたものに対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

10 平成十七年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第六項に規定する特定緑化施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

11 平成十八年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

12 平成二年一月二日から平成二十三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

13 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十四項に規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

14 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十五項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

15 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第十六項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

16 旧法附則第十五条第十八項各号に掲げる家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

17 平成十五年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

18 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十四項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

19 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する停車場建物等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

20 平成十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十七項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

21 平成十七年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新たに製造された旧法附則第十五条第二十九項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

22 平成十五年四月一日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十一項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

23 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に設置された旧法附則第十五条第三十二項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

24 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)の施行の日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

25 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新設された旧法附則第十五条第三十七項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

26 平成十九年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十九項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

27 平成二十一年四月一日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第四十四項に規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

28 平成十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新築された旧法附則第十五条の八第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

29 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間に新築された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条の八第四項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅である貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

30 平成十六年十月二十三日から平成二十三年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

31 平成十九年三月二十五日から平成二十三年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第四項に規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

32 平成十九年三月二十五日から平成二十三年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第五項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

33 平成十九年七月十六日から平成二十三年三月三十一日までの間に取得され、又は改良された旧法附則第十六条の二第七項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

 (市町村たばこ税に関する経過措置)

第十三条 平成二十四年四月一日前に課した、又は課すべきであった市町村たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成二十五年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百十四を乗じて得た割合」とする。

3 平成二十六年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。

 (事業所税に関する経過措置)

第十四条 旧法第七百一条の四十一第二項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

2 旧法附則第三十三条第五項に規定する事業に対して課する事業所税については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する経過措置)

第十五条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第二十三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

3 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十一項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十二項に規定する固定資産のうち家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

5 施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第三十三項に規定する固定資産のうち家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

6 平成二十一年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に新設され、又は増設された旧法附則第十五条第一項に規定する特定倉庫及び特定上屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

7 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十六項に規定する停車場建物等に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

8 平成十五年四月一日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間に新たに取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十一項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

9 港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律の施行の日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間に取得された同号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第十五条第三十五項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

10 平成十六年十月二十三日から平成二十三年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第三項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

11 平成十九年三月二十五日から平成二十三年三月三十一日までの間に取得され、又は改築された旧法附則第十六条の二第四項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

 (国民健康保険税に関する経過措置)

第十六条 新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 第二条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第八項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 第二条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律附則第八条第六項の規定は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (航空機燃料譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 第四条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される同法第三条第一項の規定の適用については、平成二十三年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月から八月までの間の」とあるのは「三月の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額と同年の四月から八月までの間における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

2 平成二十三年度及び平成二十四年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは、「当該年度の航空機燃料税の収入見込額の九分の七に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算額に計上された金額」とする。

3 平成二十五年度における特別会計に関する法律附則第五十三条第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは、「九分の七」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 平成二十三年六月一日から同年十二月三十一日までの間における新法第四十一条第二項及び第三百二十四条第五項の規定の適用については、新法第四十一条第二項中「第三百十七条の二第一項から第五項まで」とあるのは「第三百十七条の二第一項から第四項まで」と、新法第三百二十四条第五項中「同条第七項若しくは第八項」とあるのは「同条第六項若しくは第七項」とする。

 (政令への委任)

第二十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第二十一条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条の二の二第五項第二号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三十四条第一項第十号の二、第三項及び」を「第三十四条第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加え、同項第六号中「同条第五項第三号」を「同条第六項第三号」に改め、同条第八項第二号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三十四条第一項第十号の二、第三項及び」を「第三十四条第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加え、同項第六号中「同条第五項第三号」を「同条第六項第三号」に改め、同条第十一項第二号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び」を「第三百十四条の二第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加え、同項第六号中「第五項第二号」を「第六項第二号」に、「同条第四項及び第五項第一号」を「同条第五項及び第六項第一号」に改め、同条第十四項第二号中「第八号」の下に「、第九号の五」を加え、「第三百十四条の二第一項第十号の二、第三項及び」を「第三百十四条の二第一項第十号の二及び第十一号イ、第三項並びに」に改め、「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加え、同項第六号中「第五項第二号」を「第六項第二号」に、「同条第四項及び第五項第一号」を「同条第五項及び第六項第一号」に改める。

  第三条の二の三中「第七百三条の四第六項から第八項まで」を「第七百三条の四」に改め、「、同条第八項」及び「、同法第七百三条の四第八項中「同項各号」とあるのは「第三百十四条の二第一項各号」と」を削る。

 (租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間における前条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二の規定の適用については、同条第五項第二号及び第八項第二号中「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」とあるのは「、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号」と、同条第十一項第二号及び第十四項第二号中「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」とあるのは「、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号」とする。

 (銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)

第二十三条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第四項中「七年」を「九年」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十四条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第二項、第十三条第五項及び第十九条第二項中「第五条第十二項」を「第五条第十三項」に、「新法」を「地方税法」に改める。

 (放送法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九条中地方税法附則第十一条第十四項の改正規定を削る。

  附則第十九条中地方税法附則第十五条の改正規定を次のように改める。

   附則第十五条第十一項中「第二条第三号の三」を「第二条第二十三号」に、「一般放送事業者」を「基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者」に、「第二条第二号の五」を「第二条第十八号」に改める。

 (郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二十六条 郵政改革法及び日本郵政株式会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条のうち地方税法附則第十五条第四十項の改正規定及び第十条のうち同法附則第十五条第四十項の改正規定中「附則第十五条第四十項」を「附則第十五条第二十九項」に改める。


     理 由

 最近における社会経済情勢等に鑑み、個人住民税における扶養控除の見直し、寄附金税額控除の対象の見直し及び適用下限額の引下げ、更正の請求期間の延長等の納税環境の整備並びに個人住民税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

○平成二十三年六月十日内閣から、本案の修正につき、国会法第五十九条の規定により本院の承諾を得たい旨の要求書が提出され、同日本院は右を承諾した。修正の内容は次のとおりである。

 

   地方税法等の一部を改正する法律案中修正

 地方税法等の一部を改正する法律案を次のように修正する。

 題名を次のように改める。

   経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律

 第一条のうち、地方税法第二十二条の改正規定を削り、同法第一章第十五節中同条の次に一条を加える改正規定中「同条」を「第二十二条」に改める。

 第一条のうち、地方税法第二十三条第一項第四号及び第四号の三の改正規定を削り、同項第四号の四の改正規定中「同項第四号の四中」を「第二十三条第一項第四号の四中「、第六十八条の十の二第五項」及び」に改め、同項第八号の改正規定を削る。

 第一条のうち、地方税法第二十四条の二第一項の改正規定を削り、同条第五項の改正規定中「同条第五項」を「第二十四条の二第五項」に改める。

 第一条のうち、地方税法第二十七条第一項の改正規定中「第二十七条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号」を「第二十七条第一項第二号」に改め、同条第二項の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第三十条の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三十七条の二の改正規定及び同法第四十一条の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第四十五条の二の改正規定を次のように改める。

  第四十五条の二第一項第七号中「扶養親族」の下に「(前年の合計所得金額が五百万円以上である者にあつては、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族を除く。)」を加える。

 第一条中地方税法第五十条の改正規定を削る。

 第一条のうち、地方税法第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項の改正規定中「「、第四十二条の七第七項」を「「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」に改め、同条第三十項の改正規定中「「(昭和四十四年法律第四十六号)」を削り、」を削る。

 第一条中地方税法第五十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十条の改正規定、同法第七十一条の十六の改正規定、同法第七十一条の二十の改正規定、同法第七十一条の二十一の改正規定、同法第七十一条の三十七の改正規定、同法第七十一条の四十一の改正規定、同法第七十一条の四十二の改正規定、同法第七十一条の五十七の改正規定、同法第七十一条の六十一の改正規定及び同法第七十一条の六十二の改正規定を削る。

 第一条のうち、地方税法第七十二条の八第一項の改正規定中「第七十二条の八第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号」を「第七十二条の八第一項第二号」に改め、同条第二項の改正規定を次のように改める。

  第七十二条の八第二項中「第七十二条の三十七第一項及び第二項」の下に「、第七十二条の四十九第二項」を加え、「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める。

 第一条中地方税法第七十二条の十の改正規定、同法第七十二条の十一の改正規定、同法第七十二条の二十四の二の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定、同法第七十二条の三十六の改正規定、同法第七十二条の三十七の改正規定、同法第七十二条の三十八の改正規定及び同法第七十二条の四十九の三の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第七十二条の四十九の六第一項の改正規定中「第七十二条の四十九の六第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号」を「第七十二条の四十九の六第一項第一号」に改める。

 第一条中地方税法第七十二条の五十六の改正規定、同法第七十二条の五十七の改正規定及び同法第七十二条の六十の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第七十二条の六十四第一項の改正規定中「第七十二条の六十四第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号」を「第七十二条の六十四第一項第一号」に改める。

 第一条中地方税法第七十二条の六十九の改正規定及び同法第七十二条の七十の改正規定を削る。

 第一条のうち、地方税法第七十二条の八十五第一項の改正規定中「第七十二条の八十五第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号」を「第七十二条の八十五第一項第二号」に改め、同条第二項の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第七十二条の九十一の改正規定、同法第七十二条の九十二の改正規定、同法第七十二条の九十五の改正規定、同法第七十二条の百二の改正規定、同法第七十二条の百九の改正規定、同法第七十二条の百十の改正規定及び同法第七十三条の四の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第七十三条の九第一項の改正規定中「第七十三条の九第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号」を「第七十三条の九第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第七十三条の十一の改正規定、同法第七十三条の十二の改正規定、同法第七十三条の十四の改正規定、同法第七十三条の十九の改正規定、同法第七十三条の二十の改正規定、同法第七十三条の二十七の四の改正規定、同法第七十三条の二十七の五を削る改正規定、同法第七十三条の二十七の六の改正規定、同条を同法第七十三条の二十七の五とする改正規定、同法第七十三条の二十七の七の改正規定、同条を同法第七十三条の二十七の六とする改正規定、同法第七十三条の二十七の八を削る改正規定、同法第七十三条の二十七の九を削る改正規定、同法第七十三条の三十の改正規定、同法第七十三条の三十七の改正規定及び同法第七十三条の三十八の改正規定を削る。

 第一条のうち、地方税法第七十四条の八第一項の改正規定中「第七十四条の八第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第三号」を「第七十四条の八第一項第三号」に改め、同条第二項の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第七十四条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の十五の改正規定、同法第七十四条の十八の改正規定、同法第七十四条の二十八の改正規定及び同法第七十四条の二十九の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第七十八条第一項の改正規定中「第七十八条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号」を「第七十八条第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第八十条の改正規定、同法第八十一条の改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第八十六条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十六条の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第百十七条第一項の改正規定中「第百十七条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号」を「第百十七条第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第百二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同法第百三十七条の改正規定及び同法第百三十八条の改正規定を削る。

 第一条のうち、地方税法第百四十四条の十二第一項の改正規定中「第百四十四条の十二第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号」を「第百四十四条の十二第一項第二号」に改め、同条第二項の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第百四十四条の十七の改正規定、同法第百四十四条の十九の改正規定、同法第百四十四条の二十二の改正規定、同法第百四十四条の二十五の改正規定、同法第百四十四条の二十六の改正規定、同法第百四十四条の二十八の改正規定、同法第百四十四条の三十三の改正規定及び同法第百四十四条の三十七の改正規定を削る。

 第一条のうち、地方税法第百四十四条の三十九第一項の改正規定中「同条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号」を「同条第一項第一号」に改め、同条第二項の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第百四十四条の四十一の改正規定、同法第百四十四条の五十二の改正規定、同法第百四十四条の五十三の改正規定、同法第百五十三条の改正規定及び同法第百五十四条の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第百五十六条第一項の改正規定中「第百五十六条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号」を「第百五十六条第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第百五十八条の改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百六十条の改正規定、同法第百六十八条の改正規定、同法第百六十九条の改正規定、同法第百八十六条の改正規定及び同法第百八十七条の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第百八十九条第一項の改正規定中「第百八十九条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号」を「第百八十九条第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第百九十一条の改正規定、同法第百九十一条の二の改正規定、同法第百九十二条の改正規定、同法第二百一条の改正規定及び同法第二百二条の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第二百六十五条第一項の改正規定中「第二百六十五条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号」を「第二百六十五条第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第二百六十七条の改正規定、同法第二百六十八条の改正規定、同法第二百七十二条の改正規定、同法第二百七十三条の改正規定、同法第二百八十一条の改正規定、同法第二百八十六条の改正規定及び同法第二百八十七条の改正規定を削る。

 第一条のうち、地方税法第二百九十二条第一項第四号及び第四号の三の改正規定を削り、同項第四号の四の改正規定中「同項第四号の四中」を「第二百九十二条第一項第四号の四中「、第六十八条の十の二第五項」及び」に改め、同項第八号の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第二百九十四条の二の改正規定を削る。

 第一条のうち、地方税法第二百九十九条第一項の改正規定中「第二百九十九条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号」を「第二百九十九条第一項第二号」に改め、同条第二項の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第三百一条の改正規定、同法第三百二条の改正規定及び同法第三百十四条の七の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第三百十七条の二の改正規定を次のように改める。

  第三百十七条の二第一項第七号中「扶養親族」の下に「(前年の合計所得金額が五百万円以上である者にあつては、特定成年扶養親族以外の成年扶養親族を除く。)」を加える。

 第一条中地方税法第三百十七条の四の改正規定、同法第三百十七条の五の改正規定及び同法第三百十七条の七の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項の改正規定中「「、第四十二条の七第七項」を「「、第四十二条の五の二第五項」及び「、第四十二条の七第七項」に改める。

 第一条中地方税法第三百二十一条の八の二の次に一条を加える改正規定、同法第三百二十一条の九の改正規定、同法第三百二十四条の改正規定、同法第三百二十八条の八の改正規定、同法第三百二十八条の十六の改正規定、同法第三百三十二条の改正規定、同法第三百三十三条の改正規定、同法第三百四十八条の改正規定、同法第三百四十九条の三の改正規定及び同法第三百四十九条の三の二の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第三百五十四条第一項の改正規定中「第三百五十四条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号」を「第三百五十四条第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第三百五十六条の改正規定、同法第三百五十七条の改正規定、同法第三百五十八条の改正規定、同法第三百七十四条の改正規定、同法第三百七十五条の改正規定、同法第三百八十五条の改正規定、同法第三百八十六条の改正規定及び同法第三百九十五条の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第三百九十七条第一項の改正規定中「同条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第一号」を「同条第一項第一号」に改める。

 第一条中地方税法第四百四十八条の改正規定及び同法第四百四十九条の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第四百五十一条第一項の改正規定中「第四百五十一条第一項中「五万円」を「三十万円」に改め、同項第二号」を「第四百五十一条第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第四百五十二条の改正規定、同法第四百六十条の改正規定及び同法第四百六十一条の改正規定を削る。

 第一条のうち、地方税法第四百七十一条第一項の改正規定中「第四百七十一条第一項中「十万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第三号」を「第四百七十一条第一項第三号」に改め、同条第二項の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第四百七十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百七十八条の改正規定、同法第四百八十五条の四の改正規定、同法第四百八十五条の五の改正規定、同法第五百二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二十三条の改正規定及び同法第五百二十四条の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第五百二十六条第一項の改正規定中「第五百二十六条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号」を「第五百二十六条第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第五百二十八条の改正規定、同法第五百二十九条の改正規定、同法第五百三十条の改正規定、同法第五百四十二条の改正規定、同法第五百四十三条の改正規定及び同法第五百八十六条の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第五百八十九条第一項の改正規定中「第五百八十九条第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号」を「第五百八十九条第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第五百九十一条の改正規定、同法第五百九十二条の改正規定、同法第六百条の次に一条を加える改正規定、同法第六百三条の改正規定、同法第六百四条の改正規定、同法第六百十四条の改正規定及び同法第六百十五条の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第六百七十五条第一項の改正規定中「第六百七十五条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号」を「第六百七十五条第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第六百七十七条の改正規定、同法第六百七十八条の改正規定、同法第六百八十二条の改正規定、同法第六百八十三条の改正規定、同法第六百九十一条の改正規定、同法第六百九十六条の改正規定、同法第六百九十七条の改正規定、同法第七百条の五十七の改正規定及び同法第七百条の五十八の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第七百条の六十第一項の改正規定中「第七百条の六十第一項中「五万円」を「三十万円」に改め、同項第二号」を「第七百条の六十第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第七百条の六十一の改正規定、同法第七百条の六十七の改正規定及び同法第七百条の六十八の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第七百一条の六第一項の改正規定中「第七百一条の六第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号」を「第七百一条の六第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第七百一条の七の改正規定、同法第七百一条の十九の改正規定、同法第七百一条の二十の改正規定及び同法第七百一条の三十四の改正規定を削る。

 第一条のうち、地方税法第七百一条の三十六第一項の改正規定中「第七百一条の三十六第一項中「二十万円」を「五十万円」に改め、同項第二号」を「第七百一条の三十六第一項第二号」に改め、同条第二項の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第七百一条の三十八の改正規定、同法第七百一条の三十九の改正規定、同法第七百一条の四十一の改正規定、同法第七百一条の四十九の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の五十三の改正規定、同法第七百一条の五十四の改正規定、同法第七百一条の五十六の改正規定、同法第七百一条の六十六の改正規定、同法第七百一条の六十七の改正規定、同法第七百二条の改正規定、同法第七百三条の四の改正規定、同法第七百三条の五の二の改正規定及び同法第七百六条の二の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第七百八条第一項の改正規定中「第七百八条第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号」を「第七百八条第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第七百十条の改正規定、同法第七百十一条の改正規定、同法第七百十五条の改正規定、同法第七百十六条の改正規定、同法第七百二十四条の改正規定、同法第七百二十九条の改正規定及び同法第七百三十条の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第七百三十三条の五第一項の改正規定中「第七百三十三条の五第一項中「五万円」を「一年以下の懲役又は五十万円」に改め、同項第二号」を「第七百三十三条の五第一項第二号」に改める。

 第一条中地方税法第七百三十三条の七の改正規定、同法第七百三十三条の八の改正規定、同法第七百三十三条の十一の改正規定、同法第七百三十三条の十二の改正規定、同法第七百三十三条の二十一の改正規定、同法第七百三十三条の二十五の改正規定、同法第七百三十三条の二十六の改正規定、同法附則第五条の四第十三項の改正規定、同法附則第五条の五の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定を削る。

 第一条中地方税法附則第六条の改正規定を次のように改める。

  附則第六条第三項中「第五項の」を「第六項の」に、「第五項第三号」を「第六項第三号」に改め、同条第六項中「第五項の」を「第六項の」に、「第五項第二号」を「第六項第二号」に改める。

 第一条中地方税法附則第八条の改正規定を削る。

 第一条のうち、地方税法附則第八条の二第一項の改正規定中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第百二十一条」を「附則第七十二条」に、「第二十条」を「第十九条」に、「附則第百二十四条」を「附則第七十五条」に改め、同条第二項の改正規定中「所得税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に、「附則第九十四条」を「附則第五十六条」に、「第二十条」を「第十九条」に、「附則第九十七条」を「附則第五十九条」に改める。

 第一条中地方税法附則第八条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第九条の改正規定、同法附則第十条の改正規定、同法附則第十一条の改正規定、同法附則第十一条の二の改正規定、同法附則第十一条の四の改正規定、同法附則第十一条の五の改正規定、同法附則第十一条の六の改正規定、同法附則第十二条の改正規定、同法附則第十二条の二の二の改正規定、同法附則第十四条の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第十五条の二の改正規定、同法附則第十五条の八の改正規定及び同法附則第十六条の二の改正規定を削る。

 第一条中地方税法附則第十七条の二の改正規定を次のように改める。

  附則第十七条の二第五項の表第三百八十九条第一項及び第五項の項の次に次のように加える。

第三百九十六条の四第四項及び第五項

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

 

同項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

  附則第十七条の二第六項の表第三百八十九条第一項及び第五項の項の次に次のように加える。

第三百九十六条の四第四項及び第五項

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

 

同項の固定資産評価基準

第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準

 第一条中地方税法附則第三十三条の改正規定、同法附則第三十五条の六の改正規定、同法附則第三十五条の七の改正規定、同法附則第三十六条の改正規定、同法附則第三十七条の改正規定、同法附則第三十七条の二の改正規定、同法附則第三十八条の改正規定、同法附則第三十八条の二の改正規定、同法附則第三十八条の三の改正規定及び同法附則第四十一条の改正規定を削る。

 第二条の前の見出し及び同条を削る。

 第三条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条の改正規定、同法附則第三条の改正規定及び同法附則第十条の改正規定を削り、第三条を第二条とし、同条に見出しとして「(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)」を付する。

 第四条を削る。

 第五条中地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十四条の改正規定を次のように改める。

  第二十四条第一項第二号中「帳簿書類で虚偽の記載又は記録をしたものを提示した者」を「規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者」に改める。

 第五条中地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十九条の改正規定、同法第三十条の改正規定及び同法第三十一条の改正規定を削り、第五条を第三条とする。

 附則第一条第一号から第四号までを次のように改める。

 一 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条−第二十二条の二」に改める部分に限る。)、同法第十九条の改正規定、同法第一章第十五節中第二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の八第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分を除く。)及び同法第七十二条の四十九を同法第七十二条の四十八の二とし、同条の次に一条を加える改正規定 平成二十三年六月一日

 二 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条−第二十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十八条の四第一項の改正規定、同法第二十三条第一項第十号を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に五号を加える改正規定(同項第九号の五に係る部分を除く。)、同法第二十六条、第二十七条第一項第二号、第三十二条第八項及び第九項、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに第五十条の七第一項の改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分を除く。)、同法第七十二条の七及び第七十二条の八第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の二十三第二項第四号の改正規定、同法第七十二条の四十九の五の改正規定(同条第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第七項又は第八項の」を「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四十九の十四を同法第七十二条の四十九の十八とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十三の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十七とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十二を同法第七十二条の四十九の十六とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十一の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十五とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十を同法第七十二条の四十九の十四とし、同法第七十二条の四十九の九を同法第七十二条の四十九の十三とする改正規定、同法第七十二条の四十九の八第十一項の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十二とする改正規定、同法第七十二条の四十九の七を同法第七十二条の四十九の十一とする改正規定、同法第七十二条の四十九の六第一項の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条を同法第七十二条の四十九の十とする改正規定、同法第七十二条の四十九の五の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五及び第七十二条の六十三の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の六十四第一項、第七十二条の八十四、第七十二条の八十五第一項第二号、第七十三条の八、第七十三条の九第一項第二号、第七十四条の七、第七十四条の八第一項第三号、第七十五条の二第三号、第七十七条、第七十八条第一項第二号、第百十六条、第百十七条第一項第二号、第百四十四条の十一、第百四十四条の十二第一項第二号及び第百四十四条の三十八の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第百四十四条の三十九、第百五十五条、第百五十六条第一項第二号、第百八十八条、第百八十九条第一項第二号、第二百六十四条及び第二百六十五条第一項第二号の改正規定、同法第二百九十二条第一項第十号を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に五号を加える改正規定(同項第九号の五に係る部分を除く。)、同法第二百九十八条、第二百九十九条第一項第二号、第三百十三条第八項及び第九項、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、第三百二十八条の七第一項、第三百五十三条、第三百五十四条第一項第二号並びに第三百九十六条の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定並びに同法第三百九十七条、第四百五十条、第四百五十一条第一項第二号、第四百七十条、第四百七十一条第一項第三号、第五百二十五条、第五百二十六条第一項第二号、第五百八十八条、第五百八十九条第一項第二号、第六百七十四条、第六百七十五条第一項第二号、第七百条の五十九、第七百条の六十第一項第二号、第七百一条の五、第七百一条の六第一項第二号、第七百一条の三十五、第七百一条の三十六第一項第二号、第七百七条、第七百八条第一項第二号、第七百三十三条の四及び第七百三十三条の五第一項第二号の改正規定並びに同法附則第四条第七項第一号の改正規定(「並びに第三十七条」を「、第三十七条、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに前条第四項」に改める部分に限る。)、同条第十三項第一号の改正規定(「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに前条第八項」に改める部分に限る。)、同法附則第四条の二第七項第一号の改正規定(「並びに第三十七条」を「、第三十七条、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第四項」に改める部分に限る。)、同条第十三項第一号の改正規定(「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第八項」に改める部分に限る。)、同法附則第七条及び第十七条の二の改正規定並びに同法附則第三十三条の二から第三十四条まで、第三十五条、第三十五条の二及び第三十五条の四の改正規定(「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加える部分及び「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加える部分に限る。)、第三条中地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十四条第一項第二号の改正規定並びに附則第三条、第五条第二項、第六条第二項から第七項まで及び第九条第二項から第七項までの規定、附則第十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二の改正規定(「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加える部分及び「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加える部分に限る。)並びに附則第十四条の規定 平成二十四年一月一日

 三 第一条中地方税法第七十四条の五及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第五条の四、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定、第二条中地方税法等の一部を改正する法律附則第十二条第十一項の改正規定並びに附則第八条及び第十条の規定 平成二十四年四月一日

 四 第一条中地方税法第二十三条第一項第十号を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に五号を加える改正規定(同項第九号の五に係る部分に限る。)、同法第三十二条第十一項、第三十四条、第三十七条第一号イ及び第四十五条の二第一項第七号の改正規定、同法第二百九十二条第一項第十号を削り、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に五号を加える改正規定(同項第九号の五に係る部分に限る。)並びに同法第三百十三条第十一項、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イ及び第三百十七条の二第一項第七号の改正規定並びに同法附則第三条の三の改正規定、同法附則第四条第七項第一号の改正規定(「並びに第三十七条」を「、第三十七条、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに前条第四項」に改める部分を除く。)、同条第十三項第一号の改正規定(「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに前条第八項」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の二第七項第一号の改正規定(「並びに第三十七条」を「、第三十七条、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第四項」に改める部分を除く。)、同条第十三項第一号の改正規定(「並びに第三百十四条の六」を「、第三百十四条の六、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号並びに附則第三条の三第八項」に改める部分を除く。)、同法附則第六条の改正規定並びに同法附則第三十三条の二から第三十四条まで、第三十五条、第三十五条の二及び第三十五条の四の改正規定(「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加える部分及び「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加える部分を除く。)並びに附則第六条第一項及び第九条第一項の規定並びに附則第十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二の改正規定(「第三十七条」の下に「、第四十五条の二第一項第七号、第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第四項」を加える部分及び「第三百十四条の六」の下に「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百十七条の三の二第一項第二号、第三百十七条の三の三第一項第二号、附則第三条の三第八項」を加える部分を除く。) 平成二十五年一月一日

 附則第一条第五号から第十三号までを削る。

 附則第六条第二項中「並びに第四十五条の二第一項(第七号を除く。)及び第五項」を削り、同条中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項から第八項までを二項ずつ繰り上げ、第九項を削り、第十項を第七項とし、第十一項から第十三項までを三項ずつ繰り上げ、第十四項及び第十五項を削る。

 附則第八条を削り、附則第九条を附則第八条とし、附則第十条を削る。

 附則第十一条第二項中「並びに第三百十七条の二第一項(第七号を除く。)及び第五項」を削り、同条中第三項及び第四項を削り、第五項を第三項とし、第六項から第八項までを二項ずつ繰り上げ、第九項を削り、第十項を第七項とし、第十一項を第八項とし、第十二項を第九項とし、第十三項を削り、同条を附則第九条とする。

 附則第十二条を削り、附則第十三条を附則第十条とし、附則第十四条から第十八条までを削る。

 附則第十九条第一項中「並びに」を「及び」に改め、「及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税」を削り、同条第二項を削り、同条を附則第十一条とする。

 附則第二十条を附則第十二条とする。

 附則第二十一条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の三の改正規定を削り、附則第二十一条を附則第十三条とする。

 附則第二十二条を附則第十四条とし、附則第二十三条を附則第十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第十六条 国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第二号中「地方税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律」に改める。

  附則第二条(見出しを含む。)中「地方税法等の一部を改正する法律」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律」に改め、同条のうち地方税法等の一部を改正する法律附則第十九条の次に一条を加える改正規定中「附則第十九条」を「附則第十一条」に改め、附則第十九条の二を附則第十一条の二とする。

 附則第二十四条から第二十六条までを削る。

 

○上記の修正に伴い、本案理由は次のとおり訂正された。

 

 理由中 「最近における社会経済情勢等に鑑み」を「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図る観点から」に、「、寄附金税額控除の対象の見直し及び適用下限額の引下げ、更正の請求期間の延長等の納税環境の整備並びに個人住民税等の脱税犯に係る懲役刑の上限の引上げ等の罰則の見直しを行うとともに、税負担軽減措置等の整理合理化」を「及び更正の請求期間の延長等の納税環境の整備」に改める。

 

○平成二十三年十月二十八日内閣から、本案の修正につき、国会法第五十九条の規定により本院の承諾を得たい旨の要求書が提出され、同日本院は右を承諾した。修正の内容は次のとおりである。

 

   経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案中修正

 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法等の一部を改正する法律案を次のように修正する。

 第一条中地方税法第十六条の四第十二項の改正規定を削る。

 第一条のうち、地方税法第五十三条第三十項及び第三十一項の改正規定中「「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に、」を削り、同条第三十二項の改正規定中「、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に」を削る。

 第一条のうち地方税法第五十五条の二第一項の改正規定中「第六十六条の四第十八項第一号」を「第六十六条の四第十七項第一号」に改め、「、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に」を削る。

 第一条のうち、地方税法第五十五条の三第一項の改正規定中「第六十六条の四第十八項第一号」を「第六十六条の四第十七項第一号」に改め、同条第三項の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第五十五条の四第一項の改正規定中「第六十八条の八十八第十九項第一号」を「第六十八条の八十八第十八項第一号」に改め、「、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に」を削る。

 第一条のうち、地方税法第五十五条の五第一項の改正規定中「第六十八条の八十八第十九項第一号」を「第六十八条の八十八第十八項第一号」に改め、同条第三項の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定中「第六十六条の四第十八項第一号」を「第六十六条の四第十七項第一号」に改め、「、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に」を削る。

 第一条のうち、地方税法第七十二条の三十九の三第一項の改正規定中「第六十六条の四第十八項第一号」を「第六十六条の四第十七項第一号」に改め、同条第三項の改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第七十二条の三十九の四第一項の改正規定中「第六十八条の八十八第十九項第一号」を「第六十八条の八十八第十八項第一号」に改め、「、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に」を削る。

 第一条のうち、地方税法第七十二条の三十九の五第一項の改正規定中「第六十八条の八十八第十九項第一号」を「第六十八条の八十八第十八項第一号」に改め、同条第三項の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第七十二条の四十九の五の次に四条を加える改正規定を次のように改める。

  第七十二条の四十九の五の次に次の四条を加える。

  (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の事前通知等)

 第七十二条の四十九の六 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第七十二条の四十九の八までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第七十二条の四十九の八において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人をいう。以下この項、第七十二条の四十九の八第三項、第七十二条の六十三の二第一項及び第七十二条の六十三の四第三項において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

  一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 法人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 3 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

  (事前通知を要しない場合)

 第七十二条の四十九の七 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他法人の行う事業に対する事業税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

  (総務省の職員の法人の事業税に関する調査の終了の際の手続)

 第七十二条の四十九の八 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない旨を書面により通知するものとする。

 2 総務大臣は、法人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる場合には、当該納税義務者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる旨及びその理由を説明するものとする。

 3 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

  (政令への委任)

 第七十二条の四十九の九 第七十二条の四十九の五から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の法人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

 第一条中地方税法第七十二条の六十三の次に四条を加える改正規定を次のように改める。

 第七十二条の六十三の次に次の四条を加える。

  (総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知等)

 第七十二条の六十三の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第七十二条の六十三の四までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第七十二条の六十三の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

  一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 個人の行う事業に対する事業税に関する調査である旨

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 3 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について課税標準額の更正又は決定及びその分割の調査のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

  (事前通知を要しない場合)

 第七十二条の六十三の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他個人の行う事業に対する事業税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

  (総務省の職員の個人の事業税に関する調査の終了の際の手続)

 第七十二条の六十三の四 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する実地の調査を行つた結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない場合には、納税義務者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められない旨を書面により通知するものとする。

 2 総務大臣は、個人の行う事業に対する事業税に関する調査の結果、課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる場合には、当該納税義務者に対し、その時点において課税標準額の総額の更正若しくは決定又は分割基準の修正若しくは決定の必要があると認められる旨及びその理由を説明するものとする。

 3 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

  (政令への委任)

 第七十二条の六十三の五 第七十二条の六十三から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の個人の事業税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

 第一条中地方税法第七十二条の百七第一項及び第七十二条の百八の改正規定を削る。

 第一条中地方税法第百四十四条の三十八の次に四条を加える改正規定を次のように改める。

  第百四十四条の三十八の次に次の四条を加える。

  (総務省の職員の軽油引取税に関する調査の事前通知等)

 第百四十四条の三十八の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第百四十四条の三十八の四までにおいて「元売業者等」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第百四十四条の三十八の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該元売業者等(当該元売業者等について税務代理人(税理士法第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人をいう。以下この項及び第百四十四条の三十八の四第三項において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

  一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 軽油引取税に関する調査である旨

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた元売業者等から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 3 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認めることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

  (事前通知を要しない場合)

 第百四十四条の三十八の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である元売業者等の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他軽油引取税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

  (総務省の職員の軽油引取税に関する調査の終了の際の手続)

 第百四十四条の三十八の四 総務大臣は、軽油引取税に関する実地の調査を行つた結果、元売業者等のうち元売業者について第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められない場合には、元売業者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において同項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められない旨を書面により通知するものとし、元売業者等のうち元売業者以外の者について同条第一項に規定する要件に該当すると認められる場合には、元売業者以外の者であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において同項に規定する要件に該当すると認められる旨を書面により通知するものとする。

 2 総務大臣は、軽油引取税に関する調査の結果、元売業者等のうち元売業者について第百四十四条の七第二項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められる場合には、当該元売業者に対し、その時点において同項の規定により元売業者の指定を取り消すことができると認められる旨及びその理由を説明するものとし、元売業者等のうち元売業者以外の者について同条第一項に規定する要件に該当すると認められない場合には、当該元売業者以外の者に対し、その時点において同項に規定する要件に該当すると認められない旨及びその理由を説明するものとする。

 3 実地の調査により質問検査等を行つた元売業者等について税務代理人がある場合において、当該元売業者等の同意がある場合には、当該元売業者等への第一項又は前項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

  (政令への委任)

 第百四十四条の三十八の五 第百四十四条の三十八から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の軽油引取税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

 第一条中地方税法第三百二十一条の八第二十六項から第二十八項までの改正規定を削る。

 第一条のうち地方税法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定中「第六十六条の四第十八項第一号」を「第六十六条の四第十七項第一号」に改め、「、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に」を削る。

 第一条のうち地方税法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定中「同条第十九項第一号」を「同条第十八項第一号」に改め、「、「国税通則法」を「国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律」に」を削る。

 第一条中地方税法第三百九十六条の次に四条を加える改正規定を次のように改める。

  第三百九十六条の次に次の四条を加える。

  (総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等)

 第三百九十六条の二 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第三百九十六条の四までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第三百九十六条の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人をいう。以下この項及び第三百九十六条の四第六項において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

  一 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

  二 調査を行う場所

  三 調査の目的

  四 固定資産税に関する調査である旨

  五 調査の対象となる期間

  六 調査の対象となる帳簿書類その他の物件

  七 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

 2 総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

 3 第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、第一項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

  (事前通知を要しない場合)

 第三百九十六条の三 前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他固定資産税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

  (総務省の職員の固定資産税に関する調査の終了の際の手続)

 第三百九十六条の四 総務大臣は、調査が第三百八十八条第四項第二号の助言のための調査である場合には、当該調査の終了時において、当該納税義務者に対し、当該調査が終了した旨を書面により通知するものとする。

 2 総務大臣は、調査が第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、価格等の決定又は決定された価格等の修正(以下この条において「価格等の決定等」という。)をすべきと認められないときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。

 3 総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、価格等の決定等をすべきと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において価格等の決定等をすべきと認められる旨及びその理由を説明するものとする。

 4 総務大臣は、調査が第四百二十二条の二第一項の指示のための調査である場合であつて、実地の調査を行つた結果、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行われていると認められるときは、納税義務者であつて当該実地の調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が同項の固定資産評価基準によつて行われていると認められる旨を書面により通知するものとする。

 5 総務大臣は、前項に規定する場合であつて、当該調査の結果、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行われていないと認められるときは、当該納税義務者に対し、その時点において市町村における固定資産の価格の決定が同項の固定資産評価基準によつて行われていないと認められる旨及びその理由を説明するものとする。

 6 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への前各項の規定による通知又は説明に代えて、当該税務代理人へのこれらの規定による通知又は説明を行うことができる。

  (政令への委任)

 第三百九十六条の五 第三百九十六条から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の固定資産税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

 第一条のうち地方税法附則第八条の二第二項の改正規定中「附則第五十六条」を「附則第五十五条」に、「附則第五十九条」を「附則第五十八条」に改める。

 第一条中地方税法附則第九条の四第一項の改正規定を次のように改める。

  附則第九条の四第一項中「第七十一条第一号」を「第七十一条第一項第一号」に改める。

 第一条中地方税法附則第九条の十第一項及び第九条の十一の改正規定を削る。

 第一条に次の改正規定を加える。

  附則第五十条第一項から第三項までの規定中「第七十二条の四十九の八」を「第七十二条の四十九の十二」に改め、同条第四項第二号及び第三号中「第七十二条の四十九の八第七項」を「第七十二条の四十九の十二第七項」に改め、同条第五項中「第七十二条の四十九の八第六項」を「第七十二条の四十九の十二第六項」に、「第七十二条の四十九の八第十項」を「第七十二条の四十九の十二第十項」に改める。

 第二条中地方税法等の一部を改正する法律附則第十二条第十一項の改正規定を削る。

 第三条中地方法人特別税等に関する暫定措置法第七条の見出し及び同条第一項の改正規定を削る。

 附則第一条中「平成二十三年四月一日」を「公布の日」に改め、同条第一号中「平成二十三年六月一日」を「公布の日から起算して二月を経過した日」に改め、同条第二号中「の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条−第二十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十八条の四第一項の改正規定、同法」及び「第二十六条、第二十七条第一項第二号、」を削り、「並びに第五十条の七第一項の改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分を除く。)、同法第七十二条の七及び第七十二条の八第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分に限る。)、同法」を「、第五十条の七第一項、」に、「の改正規定、同法第七十二条の四十九の五の改正規定(同条第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第七項又は第八項の」を「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四十九の十四を同法第七十二条の四十九の十八とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十三の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十七とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十二を同法第七十二条の四十九の十六とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十一の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十五とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十を同法第七十二条の四十九の十四とし、同法第七十二条の四十九の九を同法第七十二条の四十九の十三とする改正規定、同法第七十二条の四十九の八第十一項の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十二とする改正規定、同法第七十二条の四十九の七を同法第七十二条の四十九の十一とする改正規定、同法第七十二条の四十九の六第一項の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条を同法第七十二条の四十九の十とする改正規定、同法第七十二条の四十九の五の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五及び第七十二条の六十三の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の六十四第一項、第七十二条の八十四、第七十二条の八十五第一項第二号、第七十三条の八、第七十三条の九第一項第二号、第七十四条の七、第七十四条の八第一項第三号、」を「並びに」に改め、「、第七十七条、第七十八条第一項第二号、第百十六条、第百十七条第一項第二号、第百四十四条の十一、第百四十四条の十二第一項第二号及び第百四十四条の三十八の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第百四十四条の三十九、第百五十五条、第百五十六条第一項第二号、第百八十八条、第百八十九条第一項第二号、第二百六十四条及び第二百六十五条第一項第二号」を削り、「、同法第二百九十八条、第二百九十九条第一項第二号、」を「並びに同法」に、「、第三百二十八条の七第一項、第三百五十三条、第三百五十四条第一項第二号並びに第三百九十六条の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定並びに同法第三百九十七条、第四百五十条、第四百五十一条第一項第二号、第四百七十条、第四百七十一条第一項第三号、第五百二十五条、第五百二十六条第一項第二号、第五百八十八条、第五百八十九条第一項第二号、第六百七十四条、第六百七十五条第一項第二号、第七百条の五十九、第七百条の六十第一項第二号、第七百一条の五、第七百一条の六第一項第二号、第七百一条の三十五、第七百一条の三十六第一項第二号、第七百七条、第七百八条第一項第二号、第七百三十三条の四及び第七百三十三条の五第一項第二号」を「並びに第三百二十八条の七第一項」に改め、「及び附則第十七条の二」を削り、「、第三条中地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十四条第一項第二号の改正規定並びに附則第三条、第五条第二項、第六条第二項」を「並びに附則第六条第二項」に改め、同条第三号を次のように改める。

 三 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の四、第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三第一項ただし書及び第三項並びに第二百九十二条第一項第四号の四の改正規定並びに同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第二十二項に係る部分を除く。)並びに同法附則第八条の二第一項及び第二項の改正規定並びに附則第六条第九項、第七条第二項、第九条第九項及び第十五条の規定 平成二十四年四月一日

 附則第一条第四号中「第一条中地方税法」の下に「の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条−第二十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十八条の四第一項の改正規定、同法」を加え、「第三十二条第十一項」を「第二十六条、第二十七条第一項第二号、第三十二条第十一項」に改め、「第四十五条の二第一項第七号の改正規定」の下に「、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分を除く。)、同法第七十二条の七及び第七十二条の八第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十九の五の改正規定(同条第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第七項又は第八項の」を「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四十九の十四を同法第七十二条の四十九の十八とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十三の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十七とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十二を同法第七十二条の四十九の十六とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十一の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十五とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十を同法第七十二条の四十九の十四とし、同法第七十二条の四十九の九を同法第七十二条の四十九の十三とする改正規定、同法第七十二条の四十九の八第十一項の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十二とする改正規定、同法第七十二条の四十九の七を同法第七十二条の四十九の十一とする改正規定、同法第七十二条の四十九の六第一項の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条を同法第七十二条の四十九の十とする改正規定、同法第七十二条の四十九の五の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五及び第七十二条の六十三の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の六十四第一項、第七十二条の八十四、第七十二条の八十五第一項第二号、第七十三条の八、第七十三条の九第一項第二号、第七十四条の七、第七十四条の八第一項第三号、第七十七条、第七十八条第一項第二号、第百十六条、第百十七条第一項第二号、第百四十四条の十一、第百四十四条の十二第一項第二号及び第百四十四条の三十八の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第百四十四条の三十九、第百五十五条、第百五十六条第一項第二号、第百八十八条、第百八十九条第一項第二号、第二百六十四条及び第二百六十五条第一項第二号の改正規定」を加え、「限る。)並びに同法」を「限る。)、同法第二百九十八条、第二百九十九条第一項第二号、」に、「及び第三百十七条の二第一項第七号」を「、第三百十七条の二第一項第七号、第三百五十三条、第三百五十四条第一項第二号及び第三百九十六条の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定並びに同法第三百九十七条、第四百五十条、第四百五十一条第一項第二号、第四百七十条、第四百七十一条第一項第三号、第五百二十五条、第五百二十六条第一項第二号、第五百八十八条、第五百八十九条第一項第二号、第六百七十四条、第六百七十五条第一項第二号、第七百条の五十九、第七百条の六十第一項第二号、第七百一条の五、第七百一条の六第一項第二号、第七百一条の三十五、第七百一条の三十六第一項第二号、第七百七条、第七百八条第一項第二号、第七百三十三条の四及び第七百三十三条の五第一項第二号」に、「附則第六条の改正規定並びに」を「附則第六条及び第十七条の二の改正規定、」に、「附則第六条第一項」を「同法附則第五十条の改正規定、第三条の規定並びに附則第三条、第五条第二項、第六条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。

 五 第一条中地方税法第七十四条の五及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第五条の四、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第八条及び第十条の規定 平成二十五年四月一日

 附則第三条中「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改める。

 附則第五条第一項中「平成二十三年五月三十一日」を「附則第一条第一号に定める日の前日」に改め、同条第二項中「平成二十四年一月一日」を「平成二十五年一月一日」に改める。

 附則第八条中「平成二十四年四月一日」を「平成二十五年四月一日」に改める。

 附則第十条第一項中「平成二十四年四月一日」を「平成二十五年四月一日」に改め、同条第二項中「百分の百十四」を「百分の百十三」に改め、同条第三項中「百分の百一」を「百分の百十四」に改め、同条に次の一項を加える。

4 平成二十七年度の市町村たばこ税に係る新法第四百八十五条の十三第一項の規定の適用については、同項中「除して得た割合」とあるのは、「除して得た割合に百分の百一を乗じて得た割合」とする。

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