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第一七七回

閣第一五号

   公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案

 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項の表小学校の項中「四十人」の下に「(第一学年の児童で編制する学級にあつては、三十五人)」を加える。

 第四条中「に従い」を「を標準として」に改める。

 第五条の見出し中「の同意」を「への届出」に改め、同条中「について、あらかじめ」を「を行つたときは、遅滞なく」に、「協議し、その同意を得なければならない。同意を得た学級編制の変更についても、また」を「届け出なければならない。届け出た学級編制を変更したときも、」に改める。

 第六条に次の一項を加える。

2 第七条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第八条第一号並びに第九条第一号から第三号までに規定する学級の数は、第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

 第十条に次の一項を加える。

2 第十一条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項に規定する学級の数は、第三条第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。

 第十八条中「第六条及び第十条」を「第六条第一項及び第十条第一項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、第四条から第六条まで、第十条及び第十八条の改正規定並びに附則第三項の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

 (検討)

2 政府は、この法律の施行後、豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成する上で義務教育水準の維持向上を図ることが重要であることに鑑み、公立の義務教育諸学校(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校をいう。)における教育の状況、国及び地方の財政の状況その他の事情を勘案しつつ、これらの学校の学級規模及び教職員の配置の適正化に関し、公立の小学校の第二学年から第六学年まで及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に係る学級編制の標準を順次に改定することその他の措置を講ずることについて検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

 (市町村立学校職員給与負担法の一部改正)

3 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一号中「第六条」を「第六条第一項」に、「第十条」を「第十条第一項」に改める。


     理 由

 公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の小学校の第一学年に係る学級編制の標準を改めるとともに、市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制に関する都道府県教育委員会の関与の見直しを行う等の所要の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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