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第一七七回

閣第三九号

   犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案

 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「はく奪し」を「剥奪し」に、「かんがみ」を「鑑み」に、「本人確認」を「本人特定事項(第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。第三条第一項において同じ。)等の確認」に改める。

 第二条第二項中第四十三号を第四十六号とし、第三十九号から第四十二号までを三号ずつ繰り下げ、同項第三十八号中「あて」を「宛て」に、「第二十条第一項第十一号において」を「以下」に、「連絡する」を「連絡し、若しくは当該顧客宛ての若しくは当該顧客からの当該電話番号に係る電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する」に改め、同号を同項第四十一号とし、同項第三十七号を同項第四十号とし、同項第三十六号中「第四条第一項」を「別表」に、「第二十条第一項第十四号」を「第二十一条第一項第十五号」に改め、同号を同項第三十九号とし、同項中第三十五号を第三十八号とし、第三十二号から第三十四号までを三号ずつ繰り下げ、第三十一号の二を第三十四号とし、第三十一号を第三十三号とし、第三十号を第三十二号とし、第二十九号を第三十一号とし、第二十八号の二を第三十号とし、第二十八号を第二十九号とし、第十六号から第二十七号までを一号ずつ繰り下げ、第十五号の二を第十六号とし、同条に次の一項を加える。

3 この法律において「顧客等」とは、顧客(前項第三十八号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客)又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。

 第三条第一項中「本人確認」を「顧客等の本人特定事項等の確認」に改める。

 第四条の見出しを「(取引時確認等)」に改め、同条第一項中「第二条第二項第三十九号」を「第二条第二項第四十二号」に、「第八条」を「第十一条」に、「顧客(同項第三十五号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客。以下同じ。)又はこれに準ずる者として政令で定める者(以下「顧客等」という。)」を「顧客等」に、「次の表」を「別表」に、「以下「特定取引」という」を「次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く」に改め、「運転免許証の提示を受ける方法その他の」を削り、「本人特定事項(当該顧客等が自然人である場合にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、当該顧客等が法人である場合にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)」を「次の各号(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)に掲げる事項」に改め、「(以下「本人確認」という。)」を削り、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。

 一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)

 二 取引を行う目的

 三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容

 四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項

 第四条第四項中「(前項の規定により顧客等とみなされる自然人を含む。以下同じ。)」を削り、「及び代表者等」の下に「(前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)」を加え、「本人確認」を「第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(以下「取引時確認」という。)」に、「顧客等又は代表者等の本人特定事項」を「当該取引時確認に係る事項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「顧客等が」を「特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が」に、「その他の」を「その他」に、「である場合」を「(以下この項において「国等」という。)であるとき」に改め、「、当該顧客等のために当該特定事業者との間で現に特定取引の任に当たっている自然人を顧客等とみなして」を削り、「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「を適用する」を「の適用については、次の表の第一欄に掲げる顧客等の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする」に改め、同項に次の表を加える。

国等(人格のない社団又は財団を除く。)

第一項

次の各号(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)

第一号

 

第一項第一号

本人特定事項

当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項

 

第二項

前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第一号に掲げる事項)

前項第一号に掲げる事項

人格のない社団又は財団

第一項

次の各号

第一号から第三号まで

 

第一項第一号

本人特定事項

当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項

 

第一項第三号

当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容

事業の内容

 

第二項

前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況

前項第一号から第三号までに掲げる事項

 第四条第三項を同条第五項とし、同条第二項中「の本人確認を」を「について第一項又は第二項の規定による確認を」に、「特定取引を」を「第一項又は第二項前段に規定する取引(以下「特定取引等」という。)を」に、「特定取引の」を「特定取引等の」に、「本人確認に」を「当該確認に」に改め、「(以下「代表者等」という。)」を削り、「、本人確認」を「、主務省令で定めるところにより、その者の本人特定事項の確認」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、前項第一号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第一号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。

 一 次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの

  イ 取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引

  ロ 関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引

 二 特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの

 三 前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの

3 第一項の規定は、当該特定事業者が他の取引の際に既に同項又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、適用しない。

 第五条中「特定取引」を「特定取引等」に、「本人確認」を「取引時確認」に改める。

 第六条の見出し中「本人確認記録」を「確認記録」に改め、同条第一項中「本人確認を」を「取引時確認を」に、「本人特定事項、本人確認」を「当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認」に、「本人確認記録」を「確認記録」に改め、同条第二項中「本人確認記録を、特定取引」を「確認記録を、特定取引等」に改める。

 第七条第一項中「本人確認記録」を「確認記録」に改め、同条第二項中「第二条第二項第四十号から第四十三号まで」を「第二条第二項第四十三号から第四十六号まで」に改め、「、特定受任行為の代理等」の下に「(別表第二条第二項第四十三号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下この条において同じ。)」を加え、「本人確認記録」を「確認記録」に改める。

 第八条を削る。

 第九条第一項中「第二条第二項第四十号から第四十三号まで」を「第二条第二項第四十三号から第四十六号まで」に改め、「除く。)は」の下に「、取引時確認の結果その他の事情を勘案して」を加え、同条を第八条とする。

 第十条第一項中「第二十八号の二」を「第三十号」に改め、同条を第九条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (取引時確認等を的確に行うための措置)

第十条 特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、当該取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるものとするほか、使用人に対する教育訓練の実施その他の必要な体制の整備に努めなければならない。

 第二十九条中「第二十条第六項各号」を「第二十一条第六項各号」に、「第二十五条」を「第二十六条」に改め、同条を第三十条とする。

 第二十八条第一号中「第二十三条」を「第二十四条」に改め、同条第二号中「第二十四条」を「第二十五条」に改め、同条第三号中「第二十五条」を「第二十六条」に改め、同条を第二十九条とする。

 第二十七条第一項中「第二条第二項第二十八号の二」を「第二条第二項第三十号」に、「この条」を「この項」に、「五十万円」を「一年以下の懲役若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第三項中「二年」を「三年」に、「三百万円」を「五百万円」に改め、同条を第二十八条とする。

 第二十六条第一項中「第三十二号」を「第三十五号」に改め、「)との間における預貯金契約」の下に「(別表第二条第二項第一号から第三十六号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)」を、「(以下」の下に「この条において」を加え、「五十万円」を「一年以下の懲役若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条第三項中「二年」を「三年」に、「三百万円」を「五百万円」に改め、同条を第二十七条とする。

 第二十五条中「本人特定事項を隠ぺいする」を「顧客等又は代表者等の本人特定事項を隠蔽する」に、「第四条第四項」を「第四条第六項」に、「違反した」を「違反する行為(当該顧客等又は代表者等の本人特定事項に係るものに限る。)をした」に、「五十万円」を「一年以下の懲役若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改め、同条を第二十六条とする。

 第二十四条第一号中「第十三条」を「第十四条」に、「第十七条第二項」を「第十八条第二項」に改め、同条第二号中「第十四条第一項」を「第十五条第一項」に、「第十七条第三項」を「第十八条第三項」に改め、同条を第二十五条とする。

 第二十三条中「第十六条」を「第十七条」に改め、同条を第二十四条とする。

 第二十二条を第二十三条とする。

 第二十一条第一項第一号ハ中「第十九号」を「第二十号」に改め、同号ニ中「第二条第二項第三十六号」を「第二条第二項第三十九号」に改め、同号ホ中「第二条第二項第四十一号」を「第二条第二項第四十四号」に改め、同条を第二十二条とする。

 第二十条第一項第一号中「第十六号から第十八号まで、第二十号から第二十四号まで、第二十六号から第二十八号の二まで及び第四十二号」を「第十七号から第十九号まで、第二十一号から第二十五号まで、第二十七号から第三十号まで及び第四十五号」に改め、同項第四号中「第十九号」を「第二十号」に改め、同項第十六号中「第二条第二項第四十一号」を「第二条第二項第四十四号」に改め、同号を同項第十七号とし、同項第十五号中「第二条第二項第四十号」を「第二条第二項第四十三号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号中「第二条第二項第三十六号」を「第二条第二項第三十九号」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十三号中「第二条第二項第三十四号、第三十五号及び第三十七号」を「第二条第二項第三十七号、第三十八号及び第四十号」に、「同項第三十八号」を「同項第四十一号」に、「あて」を「宛て」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「第二条第二項第三十三号及び第四十三号」を「第二条第二項第三十六号及び第四十六号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第二条第二項第三十二号」を「第二条第二項第三十五号」に、「同項第三十八号」を「同項第四十一号」に、「あて」を「宛て」に、「連絡する」を「連絡し、又は顧客宛ての若しくは顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第二条第二項第三十号及び第三十一号」を「第二条第二項第三十二号及び第三十三号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号中「第二条第二項第三十号から第三十一号の二まで」を「第二条第二項第三十二号から第三十四号まで」に改め、同号を同項第十号とし、同項第八号中「第二条第二項第二十九号」を「第二条第二項第三十一号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「第二条第二項第二十五号」を「第二条第二項第二十六号」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号の二中「第二条第二項第十五号の二」を「第二条第二項第十六号」に改め、同号を同項第七号とし、同条第二項中「第十条第一項」を「第九条第一項」に、「第十条に」を「第九条に」に改め、同条第四項中「第二条第二項第三十七号」を「第二条第二項第四十号」に改め、「行う場合」の下に「及び同号に掲げる特定事業者のうち質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二条第一項の許可を受けた者が同法第十九条第一項の流質物である貴金属等の売却の業務を行う場合」を加え、「当該業務」を「これらの業務」に改め、同条第六項中「第九条、第十五条及び第十六条」を「第八条、第十六条及び第十七条」に改め、同項第一号中「第二条第二項第二十号及び第二十二号」を「第二条第二項第二十一号及び第二十三号」に改め、同条第七項中「第二条第二項第二十一号、第三十号及び第三十一号」を「第二条第二項第二十二号、第三十二号及び第三十三号」に改め、同条第十項中「第九条及び第十三条から第十七条まで」を「第八条及び第十四条から第十八条まで」に改め、同条を第二十一条とする。

 第十九条を第二十条とし、第十八条を第十九条とする。

 第十七条第三項中「第十四条第二項」を「第十五条第二項」に改め、同条第五項中「第十四条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条を第十八条とする。

 第十六条中「から第三項まで」を「若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項」に、「第九条第一項」を「第八条第一項」に、「第十条」を「第九条」に改め、同条を第十七条とする。

 第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とし、第十三条を第十四条とする。

 第十二条第一項中「第九条」を「第八条」に改め、同条を第十三条とする。

 第十一条第一項中「第九条」を「第八条」に、「収税官吏、税関職員、徴税吏員」を「税関職員」に、「第二条第二項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号ニに掲げる罪、組織的犯罪処罰法第十条第三項」を「別表若しくは第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪、同項第三号若しくは第四号に規定する罪、組織的犯罪処罰法第九条第一項から第三項まで、第十条」に改め、同条を第十二条とし、同条の前に次の一条を加える。

 (弁護士等による本人特定事項の確認等に相当する措置)

第十一条 弁護士等による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認、確認記録の作成及び保存、取引記録等の作成及び保存並びにこれらを的確に行うための措置に相当する措置については、第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者の例に準じて日本弁護士連合会の会則で定めるところによる。

2 第五条の規定は、前項の規定により定められた日本弁護士連合会の会則の規定により弁護士等が行う本人特定事項の確認に相当する措置について準用する。

3 政府及び日本弁護士連合会は、犯罪による収益の移転防止に関し、相互に協力するものとする。

 附則第三条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

第三条 削除

 附則第四条の前に見出しとして「(経過措置)」を付する。

 附則の次に次の別表を加える。

別表(第四条関係)

第二条第二項第一号から第三十六号までに掲げる者

金融に関する業務その他の政令で定める業務

預貯金契約(預金又は貯金の受入れを内容とする契約をいう。)の締結、為替取引その他の政令で定める取引

第二条第二項第三十七号に掲げる者

同号に規定する業務

同号に規定する物品の賃貸借契約の締結その他の政令で定める取引

第二条第二項第三十八号に掲げる者

同号に規定する業務

クレジットカード等の交付又は付与を内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

第二条第二項第三十九号に掲げる者

宅地建物取引業のうち、宅地(宅地建物取引業法第二条第一号に規定する宅地をいう。以下この表において同じ。)若しくは建物(建物の一部を含む。以下この表において同じ。)の売買又はその代理若しくは媒介に係るもの

宅地又は建物の売買契約の締結その他の政令で定める取引

第二条第二項第四十号に掲げる者

貴金属等の売買の業務

貴金属等の売買契約の締結その他の政令で定める取引

第二条第二項第四十一号に掲げる者

同号に規定する業務

同号に規定する役務の提供を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

第二条第二項第四十三号に掲げる者

司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの

一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続

二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)

三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)

特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

第二条第二項第四十四号に掲げる者

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第一条の二、第一条の三若しくは第十三条の六に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの

特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

第二条第二項第四十五号に掲げる者

公認会計士法第二条第二項若しくは第三十四条の五第一号に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの

特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

第二条第二項第四十六号に掲げる者

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条若しくは第四十八条の五に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、特定受任行為の代理等に係るもの

特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十一条第一項の改正規定(「第九条」を「第八条」に改める部分を除く。)、附則第三条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定及び附則第四条の前に見出しを付する改正規定並びに附則第三条の規定 公布の日

 二 第二十七条第一項の改正規定(「第二条第二項第二十八号の二」を「第二条第二項第三十号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、第二十六条第一項の改正規定(「(以下」の下に「この条において」を加え、「五十万円」を「一年以下の懲役若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び第二十五条の改正規定(「五十万円」を「一年以下の懲役若しくは百万円」に、「処する」を「処し、又はこれを併科する」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して一月を経過した日

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者(同項第四十一号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての又は顧客からの電話を当該顧客が指定する電話番号に自動的に転送する役務を提供する業務を行う者(第四項第四号において「新規特定事業者」という。)及び同条第二項第四十二号から第四十六号までに掲げる特定事業者を除く。以下単に「特定事業者」という。)が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の取引の際にこの法律による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(新法第四条第五項に規定する国等(第四項第三号において単に「国等」という。)を除く。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第四項第一号において「第一項施行日以後取引」という。)についての新法第四条第一項の規定の適用については、同項中「次の各号(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)」とあるのは、「第二号から第四号まで」とする。

2 特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(人格のない社団又は財団に限る。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの(第四項第二号において「第二項施行日以後取引」という。)についての新法第四条第一項の規定の適用については、同条第五項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項中「次の各号(第二条第二項第四十三号から第四十六号までに掲げる特定事業者にあっては、第一号)」とあるのは「第二号及び第三号」と、同項第三号中「当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容」とあるのは「事業の内容」とする。

3 前二項の場合においては、新法第四条第三項中「同項又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は前項(第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第六項中「第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は」とあるのは「改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第一項の規定又は第二項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは」と、新法第六条第二項中「確認記録」とあるのは「確認記録(改正法附則第二条第一項及び第二項に規定する保存に係る本人確認記録を含む。次条第一項において同じ。)」と、新法第十七条中「第四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「改正法附則第二条第一項若しくは第二項の規定により読み替えて適用する第四条第一項の規定又は同条第二項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

4 次に掲げる取引については、新法第四条第一項の規定は、適用しない。

 一 第一項施行日以後取引が第一項に規定する施行日前の取引に関連するものとして政令で定めるものである場合における当該第一項施行日以後取引

 二 第二項施行日以後取引が第二項に規定する施行日前の取引に関連するものとして政令で定めるものである場合における当該第二項施行日以後取引

 三 特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による本人確認(当該本人確認について旧法第六条の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)及び新法第四条第一項(同項第一号に係る部分を除き、同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等(国等(人格のない社団又は財団を除く。)を除く。)との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの

 四 新規特定事業者が、施行日前の取引の際に新法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等との間で行う施行日以後の取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるもの

 (政令への委任)

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、電話転送サービス事業者を規制対象の事業者に加えるとともに、規制対象の事業者が一定の取引に際し顧客等について確認しなければならない事項の追加、預貯金通帳の不正譲渡等に係る罰則の強化等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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