衆議院

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第一七七回

閣第七七号

   国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

 (人事官弾劾の訴追に関する法律の廃止)

第一条 人事官弾劾の訴追に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十一号)は、廃止する。

 (恩給法の一部改正)

第二条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「総務省ノ内部部局トシテ置カルル局ニシテ恩給ニ関スル事務ヲ所掌スルモノノ局長」を「総務大臣」に改める。

  第十三条第一項中「ハ前条ニ規定スル局長ニ異議申立ヲ為スコトヲ得」を「ノ為ス異議申立ニ関スル行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条ノ期間ハ処分ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年以内トス」に改め、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項を削る。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

  第十五条中「前条第一項ノ審査請求ノ裁決」を「第十三条第一項ノ異議申立ノ決定」に、「退職手当・恩給審査会(以下審査会ト称ス)」を「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)」に改める。

  第十五条ノ二中「審査請求」を「異議申立」に、「裁決」を「決定」に改める。

  第二十条第二項第三号中「、会計検査院若ハ人事院」を「若ハ会計検査院」に改める。

  第四十六条第三項、第四十六条ノ二第三項及び第四十八条第三号中「審査会」を「審議会等」に改める。

  第八十二条ノ二中「、政令若ハ人事院規則」を「若ハ政令」に改める。

 (労働関係調整法の一部改正)

第三条 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条の二第四項中「特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十五条に規定する特定独立行政法人等担当使用者委員(次条において「特定独立行政法人等担当使用者委員」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第二十条第三項に規定する国家公務員担当使用者委員(次条において「国家公務員担当使用者委員」に、「同法第二十五条に規定する特定独立行政法人等担当労働者委員(次条において「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「同項に規定する国家公務員担当労働者委員(次条において「国家公務員担当労働者委員」に改める。

  第八条の三中「特定独立行政法人等担当使用者委員」を「国家公務員担当使用者委員」に、「特定独立行政法人等担当労働者委員」を「国家公務員担当労働者委員」に、「十人」を「十一人」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第五項中「、官民人材交流センターの支所」を削る。

  第二百四十五条中「、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関」を削る。

  別表第一恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の項中「恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる」を削る。

 (国会法の一部改正)

第五条 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条第二項中「、人事院総裁」を削る。

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第六条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の五を削る。

 (国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律の一部改正)

第七条 国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第一項中「適用せられる」を「適用される」に、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て」を「政令(人事公正委員会の所掌する事項については、人事公正委員会規則)をもつて」に、「定をなした」を「定めをした」に、「その定」を「その定め」に改める。

 (職業安定法の一部改正)

第八条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「人事院の」を「厚生労働省令で」に改める。

  第六十二条第二項中「第十八条の七第一項の官民人材交流センターが同法第十八条の五第一項(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の」を「第百二十四条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の十第二項において準用する場合を含む。)に規定する」に、「第百六条の二第二項第三号」を「第百八条第二項第三号」に改め、「ところにより」の下に「同法第七十三条第四号に掲げる場合において離職を余儀なくされることとなる」を加え、「就職の援助に関する事務を行う最高裁判所の組織が当該」を削る。

 (国家行政組織法の一部改正)

第九条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「九十七」を「九十五」に改める。

 (社会保険診療報酬支払基金法及び消防法の一部改正)

第十条 次に掲げる法律の規定中「については、」の下に「公務員庁設置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第四条第二項第十二号の規定並びに」を加え、「第四条第十五号の規定並びに同条第十九号」を「第四条第十九号」に改める。

 一 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)附則第五条

 二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)附則第四十九条

 (船員職業安定法の一部改正)

第十一条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「を効果あらしめる」を「が効果的に行われる」に改め、「官吏その他の」を削り、「人事院の」を「国土交通大臣が」に改める。

 (競馬法等の一部改正)

第十二条 次に掲げる法律の規定の見出しを「(公務員庁設置法等の適用除外)」に改め、当該規定中「については、」の下に「公務員庁設置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第四条第二項第十二号の規定並びに」を加え、「第四条第十五号の規定並びに同条第十九号」を「第四条第十九号」に改める。

 一 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)附則第十条

 二 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)附則第十一条

 三 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)附則第九項

 四 高圧ガス取締法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百五十三号)附則第七条

 五 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)附則第九条

 (政治資金規正法の一部改正)

第十三条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「第二条」の下に「又は国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第二条第二号」を加え、「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は」を削る。

  第二十二条の九第一項第一号中「国家公務員法」の下に「(昭和二十二年法律第百二十号)」を加える。

 (国家公務員法の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項中「、別に法律が制定実施されるまでの間」を削り、「てい触」を「抵触」に、「且つ」を「かつ」に、「に基く法律又は人事院規則」を「、同法第五十六条第一項に規定する給与に関する法律、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)並びにこれらの法律に基づく命令」に、「基く命令」を「基づく命令」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。

 (教育公務員特例法の一部改正)

第十五条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第二項中「第百十条第一項」を「第百七十一条第一項」に改める。

  第三十一条第一項中「第八十一条の二」を「第七十七条」に、「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第二項中「第八十一条の三」を「第七十八条」に改め、同条第三項中「第八十一条の四及び第八十一条の五」を「第七十九条及び第八十条」に、「第八十一条の四第一項及び第八十一条の五第一項」を「第七十九条第一項及び第八十条第一項」に、「第八十一条の四第二項(同法第八十一条の五第二項」を「第七十九条第二項(同法第八十条第二項」に改める。

  第三十二条中「第九十六条第一項」を「第九十八条第一項」に、「第九十七条から第百五条まで」を「第九十九条から第百七条まで」に改める。

  第三十三条第二項中「第百一条第一項」を「第百三条第一項」に、「第百四条」を「第百六条」に改める。

  第三十四条第一項中「第七十九条」を「第五十二条第一項」に、「休職にされた」を「派遣された」に、「当該休職」を「当該派遣」に改める。

 (国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正)

第十六条 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第一条の表国立国会図書館支部人事院図書館の項を削り、同表国立国会図書館支部消費者庁図書館の項の次に次のように加える。

国立国会図書館支部公務員庁図書館

公務員庁

 (国家公務員宿舎法の一部改正)

第十七条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号イ中「第七十九条又は第八十二条」を「第五十二条第一項の規定により派遣された者、同法第七十四条又は第八十二条第一項若しくは第二項」に、「第八十一条の五第一項」を「第八十条第一項」に改める。

  第十条中第六号を削り、第七号を第六号とし、第七号の二を第七号とし、第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の三を第八号とする。

  第二十一条中「第二十二条及び第二十八条第一項」を「第百四十六条第一項」に、「人事院」を「人事公正委員会」に改める。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正)

第十八条 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「、会計検査院長及び人事院総裁」を「及び会計検査院長」に改め、同項第二号中「第一条第五号」を「第一条第四号」に改める。

  第三条第三項中「第三十八条第二号から第五号まで」を「第十一条第二号から第四号まで」に改める。

 (電波法の一部改正)

第十九条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第九十九条の四中「第九十六条、第九十八条から第百二条まで及び第百五条」を「第九十八条、第百条から第百四条まで及び第百七条」に改める。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

第二十条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改める。

  第六条第二項、第三項及び第五項並びに第九条第二項ただし書中「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。

 (裁判所職員定員法の一部改正)

第二十一条 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「雇用される者」の下に「、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十二条第一項の規定により派遣された職員」を加える。

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項中「恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる」を削る。

  附則第十五項中「恩給法第十二条に規定する局長以外の者たる」を削り、「は、同条に規定する局長に対してするもの」を「に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項本文の期間は、当該処分のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年以内」に改める。

  附則第十六項から第十八項までを次のように改める。

 16 行政不服審査法第十四条第三項の規定は、前項に規定する審査請求については適用しない。

 17 総務大臣は、第十五項に規定する審査請求の裁決を行う場合においては、恩給法第十五条に規定する審議会等に諮問しなければならない。

 18 第十五項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができない。

  附則第十九項を削る。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第二十三条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表第六十八条第一項第二号の項、第九十条の項及び第九十一条第二項の項中「第百二条第二項」を「第百四条第二項」に改める。

 (道路運送車両法の一部改正)

第二十四条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「基く人事院規則による外」を「基づく命令によるほか」に改める。

 (在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)

第二十五条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「第十九条の九」を「第十一条の二第四項」に改める。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第二十六条 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第一条の二」を「第一条の二第二項及び第三項」に改める。

  第三条第一項中「期日に」の下に「全額を」を加え、同条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 給与の確実な支払方法として政令で定めるものによる場合においては現金以外のもので支払い、法令に別段の定めがある場合においては給与の一部を控除して支払うことができる。

  第五条第二項中「から第十一項まで」を「から第十項まで」に、「同項から同条第八項まで及び第十一項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第五項中「国家公務員法第八十二条」を「「国家公務員法第八十二条第一項又は第二項」に改める。

  第九条の次に次の一条を加える。

  (委任規定)

 第九条の二 第四条の二から前条までに規定するもののほか、職員の俸給の決定に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十一条の二後段を削る。

  第十一条の三第一項中「基き」を「基づき」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前二項に規定するもののほか、俸給の特別調整額の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十四条第二項中「から第十四条まで」を「から第十四条の二まで」に改め、「、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と」を削り、「管理職員」」を「管理監督職員」」に、「で人事院」を「で内閣総理大臣」に、「人事院の定める」とあるのは「防衛省令で定める」を「内閣総理大臣の」とあるのは「防衛省令で」に、「人事院が指定する」とあるのは「防衛大臣が指定する」を「内閣総理大臣が」とあるのは「防衛大臣が」に、「管理職員等」を「管理監督職員等」に改める。

  第十六条に次の一項を加える。

 4 前三項に規定するもののほか、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び特殊作戦隊員手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十七条に次の一項を加える。

 4 前三項に規定するもののほか、航海手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十八条に次の一項を加える。

 4 前三項に規定するもののほか、営外手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十八条の二第一項中「、一般職給与法第十九条の四第二項において人事院規則で定めることとされている事項及び同条第五項(一般職給与法第十九条の七第四項において準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとし」を削り、同条第二項中「第十九条の七第五項」を「第十九条の七第六項」に改める。

  第十八条の二の二中「とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるもの」を削る。

  第十九条を削り、第十八条の四を第十九条とする。

  第二十三条の見出しを「(休職者等の給与)」に改め、同条中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「、第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「前四項」を「第一項から第三項まで及び前項の場合」に改め、「、政令で定めるところに従い」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 職員が研究派遣(自衛隊法第四十一条の二第一項の規定による派遣をいう。)をされたときは、その研究派遣の期間中、これに俸給等の百分の七十以内を支給することができる。

  第二十三条に次の一項を加える。

 10 前各項に規定するもののほか、当該各項に規定する給与の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十七条第一項後段を次のように改める。

   この場合において、同法第一条の二第二項第二号中「国家公務員法第百五条第一項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第一項の規定に違反して営利を目的とする団体の役員又は顧問の地位その他これらに相当する地位に就いている場合」と、同法第四条の二第一項、第四条の三、第四条の四、第十四条の二第一項第三号及び第十七条の四第二項第二号中「内閣総理大臣が」とあるのは「防衛省令で」と、同法第八条中「実施機関」とあるのは「防衛大臣の指定する防衛省の機関(以下「実施機関」という。)」と、同法第二十二条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と、同法第二十四条第一項及び第二十五条第一項中「人事公正委員会規則」とあるのは「政令」と、「人事公正委員会に」とあるのは「防衛大臣に」と、同法第二十四条第二項中「人事公正委員会」とあるのは「防衛大臣」と、同法第二十六条第一項及び第二十七条第一項中「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会」とあるのは「防衛大臣又は実施機関」と、同項中「その指定する職員」とあるのは「その命じた職員」と、同条第二項中「内閣総理大臣若しくは実施機関又は人事公正委員会が指定する職員」とあるのは「防衛大臣又は実施機関の命じた職員」と、同法第二十七条の二中「内閣総理大臣及び実施機関にあつては」とあるのは「防衛大臣又は実施機関は、」と、「、人事公正委員会にあつては実施機関に対し補償の支払を一時差し止めることを求めることが、それぞれできる」とあるのは「できる」と、同法第三十三条中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛省」と、同法第三十四条中「政令(人事公正委員会の所掌する事務に関する事項については、人事公正委員会規則)」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

  第二十八条の二第一項中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条第五項中「国家公務員法第百八条の六第一項ただし書」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第七条第一項ただし書」に改める。

  附則第六項第二号中「第四号及び第五号」を「次号、第五号及び第六号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「第二十三条第六項」を「第二十三条第七項」に、「同条第五項」を「同条第四項又は第六項」に、「同項」を「これら」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第二十三条第五項」を「第二十三条第六項」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「第二十三条第四項」を「第二十三条第五項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第二十三条第四項の規定により支給される俸給月額、地域手当、広域異動手当及び期末手当 俸給減額基本額等及び期末手当減額基本額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十七条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十二条の二中「退職手当・恩給審査会」を「恩給法第十五条に規定する審議会等」に改める。

  附則第三十五条の二第三項中「又は恩給法第十二条に規定する局長」を削る。

 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律等の一部改正)

第二十八条 次に掲げる法律の規定中「恩給法第十二条に規定する局長」を「総務大臣」に改める。

 一 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第十四条

 二 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第五十五条

 三 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第十五条の二第三項、第二十一条第一項及び第二十七条

 (労働金庫法の一部改正)

第二十九条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第一号中「有する」の下に「労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する」を加え、同項第三号中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二(職員団体)の規定に基づく国家公務員の団体」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第二条第二号に規定する労働組合」に改める。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第三十条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項第一号中「休職」を「派遣又は休職」に改める。

  第二十五条の表第九十七条第一項の項中「第八十二条」を「第八十二条第一項又は第二項」に改める。

 (国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

第三十一条 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二中「第八十一条の二第一項」を「第七十七条第一項」に、「第八十一条の三第二項」を「第七十八条第二項」に、「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に、「人事院規則」を「政令」に、「人事院の」を「内閣総理大臣の」に改める。

  第七条第一項第一号中「第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第六十二条から第七十条まで、第七十五条第二項及び第百六条」を「第五十四条から第六十二条まで、第七十条第二項及び第百二十八条」に改め、同条第二項中「第八十条第四項」を「第五十三条第五項及び第七十五条第三項」に、「同項の」を「同法第五十六条第一項に規定する」に改め、同条第三項中「とし、同条第二項中「人事院規則」を「と、同条第二項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第三条第一項」とあるのは「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項」と、同条第三項中「政令」に改め、同条第四項中「人事院規則」を「政令」に改める。

 (警察法の一部改正)

第三十二条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「第九十六条第一項」を「第九十八条第一項」に、「第九十七条」を「第九十九条」に、「第九十八条第一項、第九十九条、第百条第一項」を「第百条第一項、第百一条、第百二条第一項」に、「第百三条第一項」を「第百五条第一項」に、「第百四条」を「第百六条」に、「第百三条第二項」を「第百五条第二項」に、「人事院規則の」を「人事公正委員会規則で」に、「人事院の」を「人事公正委員会の」に改め、「許可」の下に「(職員が第五十二条第一項の規定により派遣される場合にあつては、当該職員の所轄庁の長の申出により内閣総理大臣の承認)」を加え、同条第二項中「第八十一条の五第一項」を「第八十条第一項」に改める。

  第五十六条の二第一項中「第百六条の二」を「第百八条」に改め、同条第二項中「第百六条の二第一項」を「第百八条第一項」に、「第百六条の四第一項」を「第百十条第一項」に、「第百六条の四及び第百九条」を「第百十条及び第百七十条」に改め、同条第三項中「第百十二条」を「第百七十三条」に、「第百六条の二第一項」を「第百八条第一項」に、「第百六条の三第一項」を「第百九条第一項」に改め、同条第四項中「第百六条の二、第百六条の四、第百九条、第百十二条及び第百十三条」を「第百八条、第百十条、第百七十条、第百七十三条及び第百七十四条」に、「第百六条の二第一項」を「第百八条第一項」に、「第百六条の四第一項及び第百九条第十四号」を「第百十条第一項及び第百七十条第七号」に、「第百十二条第二号」を「第百七十三条第二号」に、「第百十三条第一号」を「第百七十四条第一号」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第三十三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「第七十九条又は第八十二条」を「第五十二条第一項の規定(他の法令のこれに相当する規定を含む。)により派遣された者、同法第七十四条又は第八十二条第一項若しくは第二項」に改める。

  第四十一条第二項中「第一条の二」を「第一条の二第二項及び第三項」に改める。

  第九十七条第一項中「禁()()  第九十九条第五項中「国家公務員法第百八条の二の職員団体又は」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第二条第二号、」に、「若しくは」を「又は」に、「職員団体」と総称する」を「労働組合」という」に、「職員団体の」を「労働組合の」に改め、同条第七項中「職員団体」を「労働組合」に改める。

  第百二条第一項及び第四項並びに第百二十四条の二第一項中「職員団体」を「労働組合」に改める。

  第百二十六条の六中「第百七条」を「第百二十五条」に改める。

  附則第十四条の三第五項及び第二十条の三第四項の表第九十九条第五項の項中「職員団体」を「労働組合」に改める。

 (割賦販売法の一部改正)

第三十四条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四号ロ中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第二条第二号に規定する労働組合」に改め、同号ハを次のように改める。

   ハ 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する労働組合

  第三十五条の三の六十第一項第四号ロ中「国家公務員法第百八条の二」を「国家公務員の労働関係に関する法律第二条第二号に規定する労働組合」に改め、同号ハを次のように改める。

   ハ 労働組合法第二条に規定する労働組合

  第三十五条の三の六十第二項第四号ロ中「国家公務員法第百八条の二」を「国家公務員の労働関係に関する法律第二条第二号に規定する労働組合」に改め、同号ハを次のように改める。

   ハ 労働組合法第二条に規定する労働組合

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第三十五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百四十二条第一項中「第七十九条又は第八十二条に規定する」を「第五十二条第一項の規定により派遣された者、同法第七十四条又は第八十二条第一項若しくは第二項の規定により」に改め、同条第二項の表第四十三条第二項の項及び第八十七条第二項の項中「第一条の二」を「第一条の二第二項及び第三項」に改め、同表第百十一条第一項の項中「第二十九条」の下に「の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分」を加え、「第八十二条」を「第八十二条第一項又は第二項の規定による減給又は戒告」に改める。

 (最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部改正)

第三十六条 最高裁判所裁判官退職手当特例法(昭和四十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項及び第六条第一項中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改める。

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十七条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「人事院規則」を「政令」に、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第四十五条」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第十条」に改め、同条第二項中「人事院規則」を「政令」に改める。

 (日本勤労者住宅協会法の一部改正)

第三十八条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第二項中「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」を「公務員庁設置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第四条第二項第十二号」に、「同条第十九号及び」を「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十九号及び」に改める。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第三十九条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の十四の項及び十五の項を次のように改める。

十四 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十四条に規定する試験機関

国家公務員法による同法第十五条の採用試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

十五 公務員庁若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第三条第一項に規定する実施機関又は防衛省

国家公務員災害補償法(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)において準用する場合を含む。)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

  別表第一の百二十一の項及び百二十二の項を削る。

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

第四十条 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第一号中「第七号の二」を「第十号」に、「同項第九号」を「同項第十二号」に改める。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第四十一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第一項中「人事院規則」を「政令」に改める。

  第六十四条第三項中「人事院」」を「内閣総理大臣」とあり、及び「人事公正委員会」」に、「人事院規則」を「政令」とあり、「命令」とあり、及び「人事公正委員会規則」に改める。

  第百五十二条中「、「人事院規則」とあるのは「政令」と」を削る。

  第百五十七条中「、人事院の所掌事務に係る事項については「人事院規則」と」を削る。

 (国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十二条 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三項中「及び第十九条第三項」を削り、「同法第七条の二第一項」を「同条第一項」に改める。

 (国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十三条 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「ときは、新法及び改正後の昭和四十一年法」を「ときは、国家公務員災害補償法及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)」に改め、同条第二項中「新法第十三条第七項」を「国家公務員災害補償法第十三条第九項」に、「等級」を「障害等級」に、「新法第十七条第三項」を「同法第十七条第三項」に、「人事院規則」を「政令」に改める。

  附則第五条中「新法の」を「国家公務員災害補償法の」に、「額は、新法及び改正後の昭和四十一年法」を「額は、同法及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)」に、「ときは、新法及び改正後の昭和四十一年法」を「ときは、国家公務員災害補償法及び国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)」に改める。

 (特定商取引に関する法律の一部改正)

第四十四条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第四号ロ中「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二」を「国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第二条第二号に規定する労働組合」に改め、同号ハを次のように改める。

   ハ 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する労働組合

  第五十条第一項第四号ロ中「国家公務員法第百八条の二」を「国家公務員の労働関係に関する法律第二条第二号に規定する労働組合」に改め、同号ハを次のように改める。

   ハ 労働組合法第二条に規定する労働組合

  第七十二条第一項第十号中「読み替えて」を削る。

 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四十五条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「通勤(」の下に「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第十条の規定による改正前の」を加える。

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

第四十六条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項中「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十六号)」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第十条の規定」に、「人事院」を「内閣総理大臣」に改める。

 (多極分散型国土形成促進法の一部改正)

第四十七条 多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「又は所轄」を削り、「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」を「公務員庁設置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第四条第二項第十二号」に改める。

 (行政機関の休日に関する法律の一部改正)

第四十八条 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「、内閣」を「及び内閣」に改め、「及び内閣の所轄の下に置かれる機関」を削る。

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律等の一部改正)

第四十九条 次に掲げる法律の規定中「人事院規則」を「政令」に改める。

 一 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十六号)附則第五条(見出しを含む。)

 二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項ただし書

 三 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十三号)附則第十一条及び第十六条(見出しを含む。)

 四 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十四号)附則第四条(見出しを含む。)

 五 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第四条(見出しを含む。)

 六 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十三号)附則第六条(見出しを含む。)

 (育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正)

第五十条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条第三項、第五項ただし書、第六項から第八項まで、第十一項から第十三項まで及び第十六項から第十九項までの規定中「第八十一条の五第一項」を「第八十条第一項」に改める。

 (国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部改正)

第五十一条 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「第十六号」を「第二十一号」に改める。

  第十四条中「第百三条第一項」を「第百五条第一項」に、「第百四条」を「第百六条」に改める。

  第十六条第三項を削る。

 (行政手続法等の一部改正)

第五十二条 次に掲げる法律の規定中「若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関」を削る。

 一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第五号イ

 二 統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第一項

 (国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律の一部改正)

第五十三条 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「前項」を「前二項に定めるもののほか、第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定による給与は、派遣職員の収入により生計を維持する者で派遣職員の指定するものに支払うことができる。

  第六条第二項中「第四条の規定及び給与法第二十七条第二項の規定にかかわらず、政令で定める」を「第四条第一項中「負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第四項において単に「事故発生日」という。)」とあるのは「派遣の期間の初日(第四項において単に「初日」という。)」と、同条第四項中「事故発生日」とあるのは「初日」とし、給与法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない」に改める。

 (特定非営利活動促進法の一部改正)

第五十四条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の二及び第四十四条の三中「、人事院規則」を削り、「国家公安委員会規則」の下に「、人事公正委員会規則」を加える。

 (中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)

第五十五条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「第十九条第三項」を「第二十条第三項」に改める。

 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正)

第五十六条 次に掲げる法律の規定中「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」を「公務員庁設置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第四条第二項第十二号」に改める。

 一 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第六十二条第一項

 二 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第二条第二項

 三 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第一項

 四 高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)第三十一条第一項

 五 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第十条第一項

 六 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第七条第一項

 七 知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第三項

 八 株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第二十七号)第二条第一項第五号

 九 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第二十四条第二項

 十 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第二十八条第一項

 十一 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成十八年法律第五十一号)第二条第二項

 十二 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二十六条第一項

 十三 海洋基本法(平成十九年法律第三十三号)第三十五条第一項

 十四 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成十九年法律第五十六号)第二条第三項

 十五 宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第三十一条第一項

 十六 株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二条第五号

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)

第五十七条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「及び内閣の所轄の下に置かれる機関」を削る。

  第十七条中「内閣の所轄の下に置かれる機関及び」を削り、「当該機関の命令」を「会計検査院規則」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五十八条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「次の表の上欄に掲げる期間」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日から平成二十五年三月三十一日までの間」に、「新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項」を「平成二十三年改正法第二条の規定による改正後の国家公務員法(以下「平成二十三年改正国家公務員法」という。)第七十九条第三項(平成二十三年改正国家公務員法第八十条第二項」に、「新国家公務員法第八十一条の四第三項中」を「平成二十三年改正国家公務員法第七十九条第三項中」に、「同表の上欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる字句」を「「六十四年」」に改め、同条の表を削る。

  附則第五条第二項中「新国家公務員法第八十一条の四第三項(新国家公務員法第八十一条の五第二項」を「平成二十三年改正国家公務員法第七十九条第三項(平成二十三年改正国家公務員法第八十条第二項」に、「新国家公務員法第八十一条の四第三項中」を「平成二十三年改正国家公務員法第七十九条第三項中」に改め、同項の表平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの項を削り、同表平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの項中「平成二十二年四月一日」を「平成二十三年改正法の施行の日」に改める。

 (厚生労働省設置法の一部改正)

第五十九条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項中「及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)」を「、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)及び国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)」に改める。

 (独立行政法人通則法の一部改正)

第六十条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条第一項中「及び第六十九条」を削り、同条第二項中「次条第一項」を「次条」に、「第十八条の四及び次条第六項」を「第百四十五条第一項」に、「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改め、同条第三項中「再就職等監視委員会」を「再就職等監視・適正化委員会」に改める。

  第五十四条の二を次のように改める。

  (役員の退職管理)

 第五十四条の二 国家公務員法第百八条(第二項第三号を除く。)、第百九条(第二項第三号を除く。)、第百十条から第百二十三条まで、第百三十一条(各号列記以外の部分に限る。)、第百四十四条(第四項を除く。)、第百四十五条第一項、第百七十条(第七号から第十一号までに係る部分に限る。)、第百七十一条(第一項第十四号から第十七号までに係る部分に限る。)及び第百七十二条から第百七十四条までの規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

読み替えられる国家公務員法の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第百八条第二項第二号

退職手当通算予定職員

退職手当通算予定役員

 

独立行政法人通則法第五十四条の二において読み替えて準用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条において準用する次項

第四項に規定する退職手当通算予定職員を次項

第百八条第四項

第二項第二号の「退職手当通算予定職員

独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する第二項第二号の「退職手当通算予定役員

 

選考による採用

任命

第百九条第二項第一号

退職手当通算予定職員(前条第四項に規定する退職手当通算予定職員

退職手当通算予定役員(独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する前条第四項に規定する退職手当通算予定役員

第百十条第一項

退職手当通算予定職員

退職手当通算予定役員

第百十九条第一項

退職手当通算予定職員

退職手当通算予定役員

第百十九条第三項

当該届出を行つた職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに

速やかに

第百三十一条

前条の任務を達成するため、次に掲げる事務

独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する国家公務員法の規定に基づき委員会に属させられた事務

第百四十四条第一項

委員会又はその指名する者(前章第九節第一款に定める事項(以下「再就職等規制」という。)については、委員会)は、委員会の所掌する事項

委員会は、独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する第百八条から第百十条までに定める事項

第百四十四条第二項

委員会又は前項の規定により指名された者(再就職等規制については、委員会)は、同項

委員会は、独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する前項

第百四十四条第三項

第一項の調査(再就職等規制に関して行われるものに限る。)

独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する第一項の調査

第百四十五条第一項

前条の規定による権限のうち再就職等規制に関して行われるもの(第九十一条第一項に規定する不服申立てに係るものを除く。)

前条の規定による権限

第百七十条第十一号

第七号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する

独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する第七号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(

第百七十一条第一項第十四号

第百四十四条第二項又は第百六十三条第二項

独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する第百四十四条第二項

第百七十一条第一項第十五号

第百四十四条第二項若しくは第百六十三条第二項

独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する第百四十四条第二項

第百七十一条第一項第十六号

第百四十四条第二項又は第百六十三条第二項

独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する第百四十四条第二項

第百七十一条第一項第十七号

第百四十四条第三項又は第四項

独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する第百四十四条第三項

第百七十二条

第百七十条第五号又は前条第一項第一号、第二号、第四号から第十号まで、第十二号及び

独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する前条第一項

第百七十三条第一号

第百八条第一項

独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する第百八条第一項

第百七十四条第一号

第百十条第一項から第四項まで

独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する第百十条第一項から第四項まで

第百七十四条第二号

第百二十条第一項

独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する第百二十条第一項

  第五十九条第一項第二号を次のように改める。

  二 国家公務員法第五十四条から第六十二条まで、第六十四条第二項、第六十五条第二項、第七十条第二項及び第百二十八条の規定

  第五十九条第二項中「第三十四条第一項第五号」を「第八条第一項第五号」に、「第六十条第一項」を「第三十七条第一項」に、「人事院の」を「内閣総理大臣の」に改め、「「により」と」の下に「、同法第五十三条第五項中「第五十六条第一項に規定する給与に関する法律」とあるのは「独立行政法人通則法第五十七条第二項に規定する給与の支給の基準」と」を加え、「第七十条の三第一項」を「第六十四条第一項」に、「第七十条の四第一項」を「第六十五条第一項」に、「第七十八条第四号」を「第七十三条第四号」に、「第八十条第四項」を「第七十五条第三項」に、「第八十一条の二第二項各号」を「第七十七条第二項各号」に、「人事院規則」を「政令」に、「第八十一条の三第二項」を「第七十八条第二項」に、「第百条第二項」を「第百二条第二項」に、「第百一条第一項」を「第百三条第一項」に、「第百三条第二項」を「第百五条第二項」に、「第百四条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」」を「第百六条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可(職員が第五十二条第一項の規定により派遣される場合にあつては、当該職員の所轄庁の長の申出による内閣総理大臣の承認)」とあるのは「職員が第五十二条第一項の規定により派遣される場合を除き、当該職員の勤務する特定独立行政法人の長の許可」」に改め、同条第三項中「人事院規則」を「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第三条第一項」とあるのは「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項」と、同条第三項中「政令」に改め、同条第四項中「人事院規則」を「政令」に改める。

  第六十条第一項中「第七十九条又は第八十二条」を「第五十二条第一項の規定により派遣された者、同法第七十四条又は第八十二条第一項若しくは第二項」に改め、同条第三項中「第三章第八節及び第四章(第五十四条の二第一項」を「第二章第九節及び第五章(第五十四条の二」に改める。

  第六十九条を次のように改める。

 第六十九条 正当な理由がないのに第五十四条第三項の規定に違反して陳述し、又は証言することを拒んだ者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。当該行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はそのほう助をした者も、同様とする。

 (行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正)

第六十一条 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「機関(」の下に「同法第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たるものに限り、」を加える。

  第十五条第二項第二号中「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」を「公務員庁設置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第四条第二項第十二号」に改める。

  第十八条中「総務省設置法」の下に「(平成十一年法律第九十一号)」を加える。

 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第六十二条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号イ中「若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関」を削る。

  第十条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。

  第十二条中「、人事院規則」を削り、「国家公安委員会規則」の下に「、人事公正委員会規則」を加え、「人事院、」を削り、「公正取引委員会、国家公安委員会」の下に「、人事公正委員会」を加える。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第六十三条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四十三条第一項中「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」を「公務員庁設置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第四条第二項第十二号」に改める。

  第四十八条中「人事院規則、」を削り、「国家公安委員会規則」の下に「、人事公正委員会規則」を加え、「、人事院」を削り、「公正取引委員会、国家公安委員会」の下に「、人事公正委員会」を加える。

 (個人情報の保護に関する法律及び公文書等の管理に関する法律の一部改正)

第六十四条 次に掲げる法律の規定中「及び内閣の所轄の下に置かれる機関」を削る。

 一 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五十三条第一項

 二 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第一項第一号

 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)

第六十五条 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「及び内閣の所轄の下に置かれる機関」を削る。

  第四十六条中「内閣の所轄の下に置かれる機関及び」を削り、「当該機関の命令」を「会計検査院規則」に改める。

 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正)

第六十六条 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「第三十八条」を「第十一条」に改める。

 (判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正)

第六十七条 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「第百四条」を「第百六条」に改め、同条第五項中「第八十二条」を「第八十二条第一項」に改め、「国家公務員倫理法」の下に「(平成十一年法律第百二十九号)」を加える。

  第八条第四項中「職員団体」を「労働組合」に改める。

  第十条第一項中「第二十三条第一項」を「第二十三条第二項」に、「第一条の二第一項第一号」を「第一条の二第二項第一号」に、「同条」を「同項及び同条第三項」に改める。

  第十四条第三項を削る。

 (公益通報者保護法の一部改正)

第六十八条 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第一号中「、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関」を削る。

 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正)

第六十九条 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「、人事院規則」を削り、「国家公安委員会規則」の下に「、人事公正委員会規則」を加え、「人事院、」を削り、「公正取引委員会、国家公安委員会」の下に「、人事公正委員会」を加える。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第七十条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十九条中「関する第十二条」を「関する国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第二条」に、「第八十四条の二」を「第八十四条第二項」に改める。

  附則第百七条第五項中「新法第十一条第二号」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第二十四条の規定による改正後の国家公務員倫理法第十一条第二号」に改め、「及び新法第四章の規定の適用を受ける第二十三条の規定による改正後の特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(以下この項において「新特労法」という。)第二条第四号の職員のうち旧公社の職員から引き続いて一般職国家公務員となり引き続き一般職国家公務員として在職する者に対する新法第四十一条第二項の規定により読み替えて適用する新特労法第三十七条第一項第一号の規定の適用」を削り、「これらの規定」を「当該規定」に改める。

 (国会議員互助年金法を廃止する法律の一部改正)

第七十一条 国会議員互助年金法を廃止する法律の一部を次のように改正する。

  附則第四条中「恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十二条に規定する局長」を「総務大臣」に改める。

 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七十二条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「第二条」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第一条」に改め、「(以下この条において「改正後の法」という。)」を削り、「並びに第五十八条第一項及び第二項」を「、第五十八条第一項及び第二項並びに第六十一条の三第二項」に、「、改正後の法」を「、同法」に、「第五十八条第三項に規定する」を「この法律に特段の定めがある」に、「並びに改正後の法」を「並びに同法」に、「第二項中」を「第二項並びに第六十一条の三第二項中」に改め、同条第二項中「、改正後の法」を「、第二条の規定による改正後の国家公務員法(以下この条において「改正後の法」という。)」に改め、同条第三項中「改正後の法」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正後の国家公務員法」に改める。

  附則第十一条中「附則第八条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「第二条の規定による改正後の国家公務員法」を「国家公務員法等の一部を改正する法律」に、「同条第三項」を「「第二条の規定による改正後の国家公務員法」とあるのは「裁判所職員臨時措置法において準用する第二条の規定による改正後の国家公務員法」と、同条第三項」に改める。

第七十三条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「第一条」を「第二条」に、「第二十七条の二、第五十八条第一項及び第二項並びに第六十一条の三第二項」を「(以下「平成二十三年改正国家公務員法」という。)第四条第二項、第三十五条第一項及び第二項、第四十二条第二項並びに第四十九条第二項第一号及び第二号」に、「同法第二十七条の二」を「平成二十三年改正国家公務員法第四条第二項」に、「とあり、並びに同法第五十八条第一項及び第二項並びに第六十一条の三第二項」を「とあるのは「人事評価」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)又はその他の能力の実証」と、平成二十三年改正国家公務員法第三十五条第一項及び第二項、第四十二条第二項並びに第四十九条第二項第二号」に、「、「人事評価」を「「人事評価」に改め、「能力の実証」と」の下に「、同項第一号中「及び人事評価」とあるのは「及び人事評価又はその他の能力の実証」と」を加え、同条第三項中「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第一条の規定による改正後の国家公務員法第三十四条第一項」を「平成二十三年改正国家公務員法第八条第一項」に改める。

  附則第十条中「、附則第七条及び第十二条第一項」を「及び附則第七条」に、「附則第十二条第二項」を「附則第十二条第一項中「平成二十三年改正国家公務員法」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第六十条の規定による改正後の独立行政法人通則法第五十四条の二において準用する平成二十三年改正国家公務員法」と、同条第二項」に改める。

  附則第十一条中「並びに次条第一項」及び「及び第三項」を削る。

  附則第十二条第一項中「第一条の規定による改正後の国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号」を「平成二十三年改正国家公務員法第百二十条第一項第四号」に改める。

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)

第七十四条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項中「第五十五条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第二項中「。第十六条において同じ」を削る。

  第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

  第十七条第一項中「第七十九条」を「第五十二条第一項」に、「第四十三条」を「第四十一条の二第一項」に、「休職にされた」を「派遣された」に、「当該休職」を「当該派遣」に改める。

 (防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第七十五条 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「当分の間」を「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して三年を経過する日までの間」に改める。

 (防衛省設置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七十六条 防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第六条中自衛隊法第三十三条の改正規定を次のように改める。

   第三十三条中「第十六条第一項」を「第十六条第一項第一号若しくは第二号」に改める。

  第六条中自衛隊法第四十八条第一項の改正規定を削る。

  附則第二条第二号中「第二十四条第一項」を「第二十六条第一項」に改める。

 (総合特別区域法の一部改正)

第七十七条 総合特別区域法(平成二十三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第一項中「総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号」を「公務員庁設置法(平成二十三年法律第▼▼▼号)第四条第二項第十二号」に改める。

  第六十九条中「人事院規則、」を削り、「国家公安委員会規則」の下に「、人事公正委員会規則」を加え、「、人事院」を削り、「公正取引委員会、国家公安委員会」の下に「、人事公正委員会」を加える。

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第七十八条 行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

  (総務省設置法の一部改正)

 第四条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

   第四条第五号から第十五号までを次のように改める。

   五 行政機関(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第一項に規定する行政機関をいう。)及び独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。)の保有する個人情報の保護に関する共通的な制度の企画及び立案並びに調整に関すること。

   六から十五まで 削除

   第六条第一項中「から第六号まで」を「、第五号」に改める。

   第二十五条第一項中「掲げる事務」の下に「並びに内閣府設置法第六十八条の規定により管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務」を加え、同条第二項中「第四条第三号から第六号まで」を「第四条第三号から第五号まで」に改め、同項中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

  3 管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所は、第一項に規定する管区行政評価局及び沖縄行政評価事務所に属させられた事務については、内閣総理大臣の指揮監督を受けるものとする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第七十二条及び第七十五条並びに附則第十一条の規定 この法律の公布の日

 二 第五十九条の規定 国家公務員の労働関係に関する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

 三 第七十六条の規定 防衛省設置法等の一部を改正する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部改正に伴う調整規定)

第二条 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)の施行の日が行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後となる場合には、第七十八条の規定は、適用しない。

 (恩給法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行前に人事院に置かれた事務官、技官又は教官であった者については、第二条の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律による改正前の恩給法(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則その他恩給に関する法令を含む。以下この項において「旧恩給法」という。)並びに第七十一条の規定による改正前の国会議員互助年金法を廃止する法律附則及び第二十八条の規定による改正前の同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧国会議員互助年金法の規定により第二条の規定による改正前の恩給法第十二条に規定する局長がした恩給又は互助年金若しくは互助一時金に関する処分及びこの法律の施行前に旧恩給法の規定により都道府県知事がした恩給に関する処分並びにこの法律の施行前にされた恩給又は互助年金若しくは互助一時金の請求に係る不作為についての不服申立てであって、この法律の施行前に当該不服申立てに対する決定又は裁決がされたものについては、なお従前の例による。

 (教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に第十五条の規定による改正前の教育公務員特例法第三十四条第一項に規定する共同研究等に従事するため国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第二条の規定による改正前の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「旧国家公務員法」という。)第七十九条の規定により休職にされた同項に規定する研究施設研究教育職員については、第十五条の規定による改正後の教育公務員特例法第三十四条第一項中「国家公務員法第五十二条第一項」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第二条の規定による改正前の国家公務員法第七十九条」と、「派遣された」とあるのは「休職にされた」と、「当該派遣」とあるのは「当該休職」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 (国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行前に人事院の人事官又は事務総長の職にあって、旧国家公務員法第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者については、第十八条の規定による改正後の国家公務員等の旅費に関する法律第三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六条 この法律の施行前に人事院の人事官又は事務総長の職にあって、旧国家公務員法第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者については、第六十六条の規定による改正後の裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行前に第七十四条の規定による改正前の研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下「旧研究開発力強化法」という。)第十七条第一項に規定する共同研究等に従事するため旧国家公務員法第七十九条又は国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第十六条の規定による改正前の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定により休職にされた旧研究開発力強化法第二条第十一項に規定する研究公務員については、第七十四条の規定による改正後の研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第十七条第一項中「国家公務員法第五十二条第一項」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第▼▼▼号)第二条の規定による改正前の国家公務員法第七十九条」と、「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十一条の二第一項」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律第十六条の規定による改正前の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条」と、「派遣された」とあるのは「休職にされた」と、「当該派遣」とあるのは「当該休職」と読み替えて、同項の規定を適用する。

 (処分等の効力)

第八条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為であって改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法令に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続、通知その他の行為とみなす。

 (命令の効力)

第九条 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される人事公正委員会規則をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の人事公正委員会規則としての効力を有するものとする。

2 旧法令の規定により制定されたこの法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定で、この法律の施行後は新法令の相当規定に基づいて制定される政令をもって規定すべき事項を規定するものは、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、新法令の相当規定に基づいて制定された相当の政令としての効力を有するものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置)

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事公正委員会の所掌する事項については、人事公正委員会規則)で定める。


     理 由

 国家公務員法等の一部を改正する法律、国家公務員の労働関係に関する法律及び公務員庁設置法の施行に伴い、人事官弾劾の訴追に関する法律を廃止するとともに、関係法律の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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