衆議院

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第一八〇回

衆第二六号

   南海トラフ巨大地震対策特別措置法案

目次

 第一章 総則(第一条−第四条)

 第二章 緊急対策推進基本計画(第五条)

 第三章 緊急対策実施計画の作成等(第六条−第十六条)

 第四章 緊急対策実施計画に係る特別の措置(第十七条−第二十六条)

 第五章 特定緊急対策事業推進計画に係る特別の措置

  第一節 特定緊急対策事業推進計画の認定等(第二十七条−第三十四条)

  第二節 認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置(第三十五条−第四十条)

 第六章 緊急集団移転促進事業の実施に係る特別の措置

  第一節 緊急集団移転促進事業計画の作成等(第四十一条−第四十七条)

  第二節 緊急集団移転促進事業計画の実施に係る特別の措置(第四十八条−第五十条)

 第七章 雑則(第五十一条−第五十七条)

 第八章 罰則(第五十八条・第五十九条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、南海トラフ巨大地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、南海トラフ巨大地震緊急対策区域の指定、南海トラフ巨大地震に関する地震観測体制の整備、緊急対策推進基本計画及び緊急対策実施計画の作成、緊急対策実施計画に係る特別の措置、特定緊急対策事業推進計画の認定及び特別の措置、緊急集団移転促進事業の実施に係る特別の措置等について定めることにより、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)その他の地震防災対策に関する法律と相まって、南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「南海トラフ巨大地震」とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までの地域並びにその周辺の地域における地殻の境界における極めて広い領域を震源とする大規模な地震であって、科学的に想定し得る最大規模の被害をもたらすおそれのあるものをいう。

2 この法律において「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。

3 この法律において「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。

 (南海トラフ巨大地震緊急対策区域の指定等)

第三条 内閣総理大臣は、大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定により指定された地震防災対策強化地域及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定により指定された東南海・南海地震防災対策推進地域並びにこれらの周辺の地域のうち、南海トラフ巨大地震が発生した場合に特に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、南海トラフ巨大地震緊急対策区域(以下「緊急対策区域」という。)として指定するものとする。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による緊急対策区域の指定をしようとするときは、あらかじめ中央防災会議に諮問しなければならない。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による緊急対策区域の指定をしようとするときは、あらかじめ関係する都府県の意見を聴かなければならない。この場合において、当該都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ関係する市町村の意見を聴かなければならない。

4 内閣総理大臣は、第一項の規定による緊急対策区域の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5 前三項の規定は、内閣総理大臣が第一項の規定による緊急対策区域の指定を解除する場合に準用する。

 (南海トラフ巨大地震に関する観測及び測量の実施の強化)

第四条 国は、南海トラフ巨大地震の発生を予知し、もって地震災害の発生を防止し、又は軽減するため、南海トラフ巨大地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めるとともに、計画的に、地象、水象等の常時観測を実施し、南海トラフ巨大地震に関する土地及び水域の測量の密度を高める等観測及び測量の実施の強化を図らなければならない。

   第二章 緊急対策推進基本計画

第五条 政府は、第三条第一項の規定による緊急対策区域の指定があったときは、南海トラフ巨大地震に係る地震防災上緊急に講ずべき対策(以下「緊急対策」という。)の推進に関する基本的な計画(以下「緊急対策推進基本計画」という。)を定めなければならない。

2 緊急対策推進基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項

 二 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき地方公共団体に対する支援その他の施策に関する基本的な方針

 三 次条第一項に規定する緊急対策実施計画の基本となるべき事項

 四 第二十七条第一項に規定する特定緊急対策事業推進計画の同条第八項の認定に関する基本的な事項

 五 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置についての計画

 六 前各号に掲げるもののほか、緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項

3 内閣総理大臣は、緊急対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、緊急対策推進基本計画を公表しなければならない。

5 政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、緊急対策推進基本計画を変更しなければならない。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による緊急対策推進基本計画の変更について準用する。

   第三章 緊急対策実施計画の作成等

 (緊急対策実施計画)

第六条 第三条第一項の規定による緊急対策区域の指定があったときは、その全部又は一部の区域が緊急対策区域である都府県(以下「関係都府県」という。)の知事(第六章を除き、以下「関係都府県知事」という。)は、緊急対策推進基本計画を基本として、当該緊急対策区域において実施すべき緊急対策に関する計画(以下「緊急対策実施計画」という。)を作成することができる。

2 緊急対策実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 緊急対策実施計画の区域

 二 緊急対策実施計画の目標

 三 緊急対策実施計画の期間

3 緊急対策実施計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。

 一 次に掲げる施設等(当該施設等に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)の整備等であって、当該緊急対策区域において南海トラフ巨大地震に係る地震防災上緊急に実施する必要があるものに関する事項

  イ 避難路

  ロ 避難施設その他の避難場所

  ハ 消防用施設

  ニ 緊急輸送を確保するため必要な道路、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設をいう。以下同じ。)又は漁港施設(漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設をいう。)

  ホ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関その他地震災害が発生した時(以下「地震災害時」という。)における医療活動の拠点となる病院、社会福祉施設、学校その他の不特定かつ多数の者が利用する公的建造物のうち、地震防災上改築若しくは補強又は移転を要するもの

  ヘ ホに掲げるもののほか、住宅その他の建築物のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの

  ト 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設(以下「海岸保全施設」という。)又は河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設で、地震防災上必要なもの

  チ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「急傾斜地崩壊防止法」という。)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号に規定する農業用用排水施設であるため池で、家屋の密集している地域の地震防災上必要なもの

  リ 地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設

  ヌ 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備

  ル 地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の施設又は設備

  ヲ 地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫

  ワ 負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材

  カ イからワまでに掲げるもののほか、南海トラフ巨大地震に係る地震防災上緊急に整備すべき施設等であって政令で定めるもの

 二 土地改良事業(土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業(同項第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事業に限る。)をいう。以下同じ。)に関する事項

 三 集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいう。以下同じ。)その他の南海トラフ巨大地震に係る被害の発生を防止し、又は軽減するための住居、工場その他の事業所等の集団的移転に関する事項

 四 宅地等の地震防災対策に関する事項

 五 次に掲げる事項のうち、当該緊急対策区域において南海トラフ巨大地震に係る災害応急対策及び災害復旧の円滑かつ的確な実施に必要なもの

  イ 被災者の救難及び救助の実施に関する事項

  ロ 地震災害時における医療の提供に関する事項

  ハ 災害応急対策及び災害復旧に必要な物資の流通に関する事項

  ニ ボランティアによる防災活動の環境の整備に関する事項

  ホ 海外からの防災に関する支援の円滑な受入れに関する事項

  ヘ 応急仮設住宅の建設に係る用地の確保に関する事項

  ト 災害廃棄物の一時的な保管場所の確保に関する事項

 六 住民等の協働による防災対策の推進に関する事項

 七 南海トラフ巨大地震の発生を予知するための観測体制の強化に関する事項

 八 南海トラフ巨大地震に係る防災訓練に関する事項

 九 地震防災に関する技術の研究開発に関する事項

 十 前各号に掲げる事項に係る事業又は事務(以下「事業等」という。)と一体となってその効果を増大させるために必要な事業等その他の南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策の推進のため前各号に掲げる事項に係る事業等に関連して地域の特性に即して自主的かつ主体的に実施する事業等に関する事項

 十一 緊急対策実施計画に基づいて実施される事業等(以下「緊急対策事業等」という。)のうち第八条第一項の交付金を充てて行う事業等に関する事項

 十二 その他内閣府令で定める事項

4 前項各号に掲げる事項には、関係都府県が実施する事業等に係るものを記載するほか、必要に応じ、当該関係都府県以外の者が実施する事業等に係るものを記載することができる。

5 関係都府県知事は、緊急対策実施計画に当該関係都府県以外の者が実施する事業等に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。

6 関係都府県知事は、緊急対策実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該緊急対策実施計画に係る緊急対策区域である市町村の長の意見を聴かなければならない。

7 関係都府県知事は、緊急対策実施計画を作成しようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。

8 内閣総理大臣は、前項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)と協議しなければならない。

9 関係都府県知事は、緊急対策実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

10 第四項から前項までの規定は、緊急対策実施計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

 (緊急対策事業等に係る国の負担又は補助の特例等)

第七条 緊急対策事業等のうち、別表第一に掲げるもの(当該事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。第三項において同じ。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。この場合において、これらの事業のうち、別表第二に掲げるもの(都府県が実施するものを除き、当該事業に関する主務大臣の定める基準に適合するものに限る。)に要する経費に係る都府県の負担又は補助の割合(以下「都府県の負担割合」という。)は、同表に掲げる割合とする。

2 前項に規定する事業に係る経費に対する他の法令による国の負担割合が、同項の規定による国の負担割合を超えるときは、当該事業に係る経費に対する国の負担割合又は都府県の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。

3 国は、緊急対策事業等のうち、別表第一に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

 (緊急対策交付金の交付等)

第八条 国は、関係都府県又はその全部若しくは一部の区域が緊急対策区域である市町村(以下「関係市町村」という。)(以下この章から第五章までにおいて「特定地方公共団体」という。)に対し、緊急対策事業等のうち第六条第三項第十一号に掲げる事項に係る事業等の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

2 国は、前項に規定する経費に前条第一項に規定する経費が含まれる場合においては、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、前項の交付金(以下「緊急対策交付金」という。)の額を算定するものとする。

3 緊急対策交付金を充てて行う事業等(以下「緊急対策交付金事業等」という。)に要する費用については、前条及び他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。

4 前三項に定めるもののほか、緊急対策交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

 (緊急対策交付金の交付に関する基本理念)

第九条 緊急対策交付金は、特定地方公共団体がその地域の特性に即して自主的かつ主体的に緊急対策交付金事業等を実施することを旨として交付されるものとする。

2 緊急対策交付金の交付に当たっては、特定地方公共団体がその創意工夫を発揮して緊急対策交付金事業等を実施することができるように十分に配慮するものとする。

 (地方公共団体への援助等)

第十条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、特定地方公共団体に対し、緊急対策交付金事業等の円滑かつ迅速な実施に関し、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

2 関係行政機関の長は、緊急対策交付金事業等の実施に関し、特定地方公共団体から法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該事業等が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

第十一条 緊急対策交付金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条の規定による実績報告(事業等の廃止に係るものを除く。)は、緊急対策交付金事業等ごとに行うことを要しないものとし、同法第十五条の規定による交付すべき額の確定は、緊急対策交付金事業等に係る交付金として交付すべき額の総額を確定することをもって足りるものとする。

 (計画の実績に関する評価)

第十二条 緊急対策交付金の交付を受けた特定地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、緊急対策実施計画(緊急対策交付金事業等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の期間の終了の日の属する年度の翌年度において、緊急対策実施計画に掲げる目標の達成状況及び緊急対策交付金事業等の実施状況に関する調査及び分析を行い、緊急対策実施計画の実績に関する評価を行うものとする。

2 特定地方公共団体は、前項の評価を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。

 (基金)

第十三条 特定地方公共団体は、緊急対策事業等に充てる経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けることができる。

2 特定地方公共団体が前項の規定により基金を設ける場合において、国は、当該基金の造成の目的である緊急対策事業等が、あらかじめ複数年度にわたり財源を確保しておくことが施策の安定的かつ効率的な実施に必要不可欠であって、複数年度にわたり事業等の進捗状況等に応じた助成が必要であるが、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要不可欠である等の特段の事情がある事業等であると認めるときは、予算の範囲内で、当該基金の財源に充てるために必要な資金として緊急対策交付金を交付することができる。

 (地方債の特例等)

第十四条 緊急対策事業等の実施につき特定地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。

2 緊急対策事業等の実施につき特定地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるために起こした地方債で、総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該特定地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

 (資金の確保のための措置)

第十五条 国は、財政投融資に係る資金及び民間の資金の積極的な活用その他の措置を講ずることにより、緊急対策の実施に必要な資金の確保に努めるものとする。

 (緊急対策債の発行等)

第十六条 国は、緊急対策の実施に必要な資金を確保するため、別に法律で定めるところにより、公債(次項において「緊急対策債」という。)を発行するものとする。

2 国は、緊急対策債については、その他の公債と区分して管理するとともに、別に法律で定める措置その他の措置を講ずることにより、あらかじめ、その償還の道筋を明らかにするものとする。

   第四章 緊急対策実施計画に係る特別の措置

 (土地改良法の特例)

第十七条 国は、緊急対策実施計画に基づいて行う土地改良事業(第三項の規定により国が行うものを除く。)であって、緊急対策の推進のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを行うことができる。

2 前項の規定により行う土地改良事業は、土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行うことができる同項第二号に掲げる土地改良事業とみなす。この場合において、同条第四項及び第十項並びに同法第八十七条の三第二項の規定の適用については、同法第八十七条の二第四項中「施設更新事業(当該施設更新事業に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、当該施設更新事業に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他」とあるのは「土地改良施設の変更(当該変更に係る土地改良施設又は当該土地改良施設と一体となつて機能を発揮する土地改良施設の管理を内容とする第二条第二項第一号の事業を行う土地改良区が存する場合において、」と、同項第一号中「施設更新事業」とあるのは「土地改良施設の変更」と、同条第十項中「第五条第六項及び第七項、第七条第三項」とあるのは「第五条第四項から第七項まで、第七条第三項及び第四項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第四項」と、同法第八十七条の三第二項中「第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業等」とあるのは「農用地造成事業等」と、「これらの規定による申請に基づいて行う土地改良事業」とあるのは「土地改良事業」とする。

3 国は、緊急対策実施計画に基づいて行う土地改良事業(関係都府県知事が土地改良法第八十七条第一項の規定により土地改良事業計画を定めたものに限る。)であって、その関係都府県における当該土地改良事業の実施体制その他の地域の実情を勘案して、緊急対策の推進のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したものを、自ら行うことができる。この場合においては、当該指定のあった日に、農林水産大臣が同法第八十七条第一項の規定により当該土地改良事業計画を定めたものとみなす。

4 前項の規定による指定は、同項の関係都府県知事の要請に基づいて行うものとする。

5 第三項の規定により国が土地改良事業を行う場合において、当該土地改良事業に関し同項の関係都府県が有する権利及び義務の国への承継については、農林水産大臣と同項の関係都府県知事が協議して定めるものとする。

 (漁港漁場整備法の特例)

第十八条 農林水産大臣は、緊急対策実施計画に基づいて行う漁港漁場整備法第四条第一項に規定する漁港漁場整備事業(漁港管理者(同法第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)である関係都府県が管理する同法第二条に規定する漁港に係る同項第一号に掲げる事業に係るものに限る。)に関する工事であって、当該関係都府県における漁港漁場整備事業に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、緊急対策の推進のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が農林水産大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「緊急漁港工事」という。)を、自ら施行することができる。

2 前項の規定による指定は、漁港管理者である同項の関係都府県の要請に基づいて行うものとする。

3 農林水産大臣は、第一項の規定により緊急漁港工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、漁港管理者である同項の関係都府県に代わってその権限を行うものとする。

4 第一項の規定により農林水産大臣が施行する緊急漁港工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の関係都府県は、当該費用の額から、自ら当該緊急漁港工事を施行することとした場合に国が当該関係都府県に交付すべき負担金若しくは補助金又は交付金の額に相当する額を控除した額を負担する。

5 第三項の規定により漁港管理者に代わってその権限を行う農林水産大臣は、漁港漁場整備法第七章の規定の適用については、漁港管理者とみなす。

 (砂防法の特例)

第十九条 国土交通大臣は、緊急対策実施計画に基づいて行う砂防法第一条に規定する砂防工事であって、関係都府県における砂防工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、緊急対策の推進のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「緊急砂防工事」という。)を、自ら施行することができる。

2 前項の規定による指定は、その関係都府県知事の要請に基づいて行うものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により緊急砂防工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、前項の関係都府県知事に代わってその権限を行うものとする。

4 第一項の規定により国土交通大臣が施行する緊急砂防工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の関係都府県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、第二項の関係都府県知事が自ら当該緊急砂防工事を施行することとした場合に国が当該関係都府県に交付すべき負担金若しくは補助金又は交付金の額に相当する額を控除した額を負担する。

 (港湾法の特例)

第二十条 国土交通大臣は、緊急対策実施計画に基づいて行う港湾法第二条第七項に規定する港湾工事のうち港湾施設(港湾管理者(同条第一項に規定する港湾管理者をいう。次項において同じ。)である関係都府県が管理するものに限る。)の建設又は改良に係るものであって、当該関係都府県における港湾工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、緊急対策の推進のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項において「緊急港湾工事」という。)を、自ら施行することができる。

2 前項の規定による指定は、港湾管理者である同項の関係都府県の要請に基づいて行うものとする。

3 第一項の規定により国土交通大臣が施行する緊急港湾工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の関係都府県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該緊急港湾工事を施行することとした場合に国が当該関係都府県に交付すべき負担金若しくは補助金又は交付金の額に相当する額を控除した額を負担する。

 (道路法の特例)

第二十一条 国土交通大臣は、緊急対策実施計画に基づいて行う都道府県道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第三号に掲げる都道府県道をいう。)又は市町村道(同条第四号に掲げる市町村道をいう。)の新設又は改築に関する工事であって、当該道路の道路管理者(同法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。第五項において同じ。)である特定地方公共団体における道路の新設又は改築に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、緊急対策の推進のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「緊急道路工事」という。)を、自ら施行することができる。

2 前項の規定による指定は、同項の特定地方公共団体の要請に基づいて行うものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により緊急道路工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の特定地方公共団体に代わってその権限を行うものとする。

4 第一項の規定により国土交通大臣が施行する緊急道路工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の特定地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該緊急道路工事を施行することとした場合に国が当該特定地方公共団体に交付すべき補助金又は交付金の額に相当する額を控除した額を負担する。

5 第三項の規定により道路管理者に代わってその権限を行う国土交通大臣は、道路法第八章の規定の適用については、道路管理者とみなす。

 (海岸法の特例)

第二十二条 主務大臣(海岸法第四十条に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、緊急対策実施計画に基づいて行う海岸保全施設の新設又は改良に関する工事であって、関係都府県における海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、緊急対策の推進のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「緊急海岸工事」という。)を、自ら施行することができる。

2 前項の規定による指定は、海岸管理者(海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。以下同じ。)であるその関係都府県知事の要請に基づいて行うものとする。

3 主務大臣は、第一項の規定により緊急海岸工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、海岸管理者である前項の関係都府県知事に代わってその権限を行うものとする。

4 第一項の規定により主務大臣が施行する緊急海岸工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の関係都府県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、海岸管理者である第二項の関係都府県知事が自ら当該緊急海岸工事を施行することとした場合に国が当該関係都府県に交付すべき負担金若しくは補助金又は交付金の額に相当する額を控除した額を負担する。

5 第三項の規定により海岸管理者に代わってその権限を行う主務大臣は、海岸法第五章の規定の適用については、海岸管理者とみなす。

 (地すべり等防止法の特例)

第二十三条 主務大臣(地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣をいう。以下この条において同じ。)は、緊急対策実施計画に基づいて行う同法第二条第四項に規定する地すべり防止工事であって、関係都府県における地すべり防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、緊急対策の推進のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が主務大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「緊急地すべり防止工事」という。)を、自ら施行することができる。

2 前項の規定による指定は、その関係都府県知事の要請に基づいて行うものとする。

3 主務大臣は、第一項の規定により緊急地すべり防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、前項の関係都府県知事に代わってその権限を行うものとする。

4 第一項の規定により主務大臣が施行する緊急地すべり防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の関係都府県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、第二項の関係都府県知事が自ら当該緊急地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該関係都府県に交付すべき負担金若しくは補助金又は交付金の額に相当する額を控除した額を負担する。

5 第三項の規定により都府県知事に代わってその権限を行う主務大臣は、地すべり等防止法第六章の規定の適用については、都府県知事とみなす。

 (河川法の特例)

第二十四条 国土交通大臣は、緊急対策実施計画に基づいて行う指定区間(河川法第九条第二項に規定する指定区間をいう。)内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。)、二級河川(同法第五条第一項に規定する二級河川をいう。第五項において同じ。)又は準用河川(同法第百条第一項に規定する準用河川をいう。第五項において同じ。)の改良工事であって、当該河川の改良工事を施行すべき関係都府県知事又は関係市町村の長(以下「関係市町村長」という。)が統括する特定地方公共団体における河川の改良工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、緊急対策の推進のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項及び第四項において「緊急河川工事」という。)を、自ら施行することができる。

2 前項の規定による指定は、同項の関係都府県知事又は関係市町村長の要請に基づいて行うものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により緊急河川工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、同項の関係都府県知事又は関係市町村長に代わってその権限を行うものとする。

4 第一項の規定により国土交通大臣が施行する緊急河川工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の特定地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、当該特定地方公共団体の長が自ら当該緊急河川工事を施行することとした場合に国が当該特定地方公共団体に交付すべき負担金若しくは補助金又は交付金の額に相当する額を控除した額を負担する。

5 第三項の規定により二級河川又は準用河川の河川管理者(河川法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者をいう。以下同じ。)に代わってその権限を行う国土交通大臣は、同法第七章(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、河川管理者とみなす。

 (急傾斜地崩壊防止法の特例)

第二十五条 国土交通大臣は、緊急対策実施計画に基づいて行う急傾斜地崩壊防止法第二条第三項に規定する急傾斜地崩壊防止工事であって、関係都府県における当該急傾斜地崩壊防止工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、緊急対策の推進のために特に必要があるものとして内閣総理大臣が国土交通大臣の同意を得て指定したもの(第三項から第五項までにおいて「緊急急傾斜地崩壊防止工事」という。)を、自ら施行することができる。

2 前項の規定による指定は、同項の関係都府県の要請に基づいて行うものとする。

3 国土交通大臣は、第一項の規定により緊急急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合においては、政令で定めるところにより、その関係都府県知事に代わってその権限を行うものとする。

4 急傾斜地崩壊防止法第十三条第二項の規定は、国土交通大臣が第一項の規定により緊急急傾斜地崩壊防止工事を施行する場合については、適用しない。

5 第一項の規定により国土交通大臣が施行する緊急急傾斜地崩壊防止工事に要する費用は、国の負担とする。この場合において、同項の関係都府県は、政令で定めるところにより、当該費用の額から、自ら当該緊急急傾斜地崩壊防止工事を施行することとした場合に国が当該関係都府県に交付すべき補助金又は交付金の額に相当する額を控除した額を負担する。

6 第三項の規定により都府県知事に代わってその権限を行う国土交通大臣は、急傾斜地崩壊防止法第五章の規定の適用については、都府県知事とみなす。

 (津波災害特別警戒区域の特例)

第二十六条 緊急対策実施計画の区域内に津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十二条第一項の規定により指定された津波災害特別警戒区域があるときは、当該津波災害特別警戒区域を建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の規定により指定された災害危険区域とみなして、集団移転促進法の規定を適用する。

   第五章 特定緊急対策事業推進計画に係る特別の措置

    第一節 特定緊急対策事業推進計画の認定等

 (特定緊急対策事業推進計画の認定)

第二十七条 特定地方公共団体は、単独で又は共同して、当該特定地方公共団体に係る緊急対策区域内の区域について、内閣府令で定めるところにより、特定緊急対策事業(緊急対策実施計画に記載された事業で、次節の規定による特別の措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の実施又はその実施の促進による南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進を図るための計画(以下「特定緊急対策事業推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。

2 特定緊急対策事業推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

 一 特定緊急対策事業推進計画の区域

 二 特定緊急対策事業推進計画の目標

 三 前号の目標を達成するために推進しようとする取組の内容

 四 第二号の目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする特定緊急対策事業の内容及び実施主体に関する事項

 五 前号に規定する特定緊急対策事業ごとの次節の規定による特別の措置の内容

 六 前各号に掲げるもののほか、第四号に規定する特定緊急対策事業に関する事項その他特定緊急対策事業の実施等による地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項

3 特定地方公共団体は、特定緊急対策事業推進計画を作成しようとするときは、関係地方公共団体及び前項第四号に規定する実施主体(以下この章において単に「実施主体」という。)の意見を聴かなければならない。

4 次に掲げる者は、特定地方公共団体に対して、第一項の規定による申請(以下この節において単に「申請」という。)をすることについての提案をすることができる。

 一 当該提案に係る区域において特定緊急対策事業を実施しようとする者

 二 前号に掲げる者のほか、当該提案に係る区域における特定緊急対策事業の実施に関し密接な関係を有する者

5 前項の提案を受けた特定地方公共団体は、当該提案に基づき申請をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

6 特定地方公共団体は、特定緊急対策事業推進計画を作成しようとする場合において、第三十四条第一項の地震防災対策推進協議会が組織されているときは、当該特定緊急対策事業推進計画に定める事項について当該地震防災対策推進協議会における協議をしなければならない。

7 申請には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

 一 第三項の規定により聴いた関係地方公共団体及び実施主体の意見の概要

 二 第四項の提案を踏まえた申請をする場合にあっては、当該提案の概要

 三 前項の規定による協議をした場合にあっては、当該協議の概要

8 内閣総理大臣は、申請があった特定緊急対策事業推進計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

 一 緊急対策推進基本計画に適合するものであること。

 二 当該特定緊急対策事業推進計画の実施が当該特定緊急対策事業推進計画の区域における南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に寄与するものであると認められること。

 三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

9 内閣総理大臣は、前項の認定(以下この条から第二十九条までにおいて単に「認定」という。)をしようとするときは、特定緊急対策事業推進計画に定められた特定緊急対策事業に関する事項について、当該特定緊急対策事業に係る関係行政機関の長(以下この章において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

10 内閣総理大臣は、認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

 (認定に関する処理期間)

第二十八条 内閣総理大臣は、申請を受理した日から三月以内において速やかに、認定に関する処分を行わなければならない。

2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、前条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

 (認定推進計画の変更)

第二十九条 認定を受けた特定地方公共団体は、認定を受けた特定緊急対策事業推進計画(以下「認定推進計画」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

2 第二十七条第三項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定推進計画の変更について準用する。

 (報告の徴収)

第三十条 内閣総理大臣は、第二十七条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下この章において単に「認定」という。)を受けた特定地方公共団体(以下「認定地方公共団体」という。)に対し、認定推進計画(認定推進計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

2 関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定推進計画に定められた特定緊急対策事業の実施の状況について報告を求めることができる。

 (措置の要求)

第三十一条 内閣総理大臣は、認定推進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

2 関係行政機関の長は、認定推進計画に定められた特定緊急対策事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該特定緊急対策事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。

 (認定の取消し)

第三十二条 内閣総理大臣は、認定推進計画が第二十七条第八項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣に対し、前項の規定による認定の取消しに関し必要と認める意見を申し出ることができる。

3 第二十七条第十項の規定は、第一項の規定による認定推進計画の認定の取消しについて準用する。

 (認定地方公共団体への援助等)

第三十三条 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、認定地方公共団体に対し、認定推進計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定推進計画に係る特定緊急対策事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定緊急対策事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。

3 前二項に定めるもののほか、内閣総理大臣、関係行政機関の長、認定地方公共団体、関係地方公共団体及び実施主体は、認定推進計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

 (地震防災対策推進協議会)

第三十四条 特定地方公共団体は、第二十七条第一項の規定により作成しようとする特定緊急対策事業推進計画並びに認定推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地震防災対策推進協議会(以下この条において「地域協議会」という。)を組織することができる。

2 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

 一 前項の特定地方公共団体

 二 特定緊急対策事業を実施し、又は実施すると見込まれる者

3 第一項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

 一 当該特定地方公共団体が作成しようとする特定緊急対策事業推進計画又は認定推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

 二 その他当該特定地方公共団体が必要と認める者

4 特定地方公共団体は、前項の規定により地域協議会の構成員を加えるに当たっては、地域協議会の構成員の構成が、当該特定地方公共団体が作成しようとする特定緊急対策事業推進計画又は認定推進計画及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

5 次に掲げる者は、地域協議会が組織されていない場合にあっては、特定地方公共団体に対して、地域協議会を組織するよう要請することができる。

 一 特定緊急対策事業を実施し、又は実施しようとする者

 二 前号に掲げる者のほか、当該特定地方公共団体が作成しようとする特定緊急対策事業推進計画又は認定推進計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

6 前項の規定による要請を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。

7 特定地方公共団体は、第一項の規定により地域協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

8 第五項各号に掲げる者であって地域協議会の構成員でないものは、第一項の規定により地域協議会を組織する特定地方公共団体に対して、自己を地域協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

9 前項の規定による申出を受けた特定地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。

10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

11 前各項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

    第二節 認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置

 (建築基準法の特例)

第三十五条 特定地方公共団体が、第二十七条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、緊急防災建築物整備事業(特定緊急対策事業推進計画の区域内において避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項において同じ。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特定緊急対策事業推進計画に定められた建築物に対する建築基準法第四十八条第一項から第十二項まで(これらの規定を同法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十八条第一項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、南海トラフ巨大地震対策特別措置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第三十五条第一項の認定を受けた同項に規定する特定緊急対策事業推進計画に定められた同条第二項に規定する基本方針(以下この条において「認定計画基本方針」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、同項から同条第十項まで及び同条第十二項の規定のただし書の規定中「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第二項から第十二項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、認定計画基本方針に適合すると認めて許可した場合その他」とする。

2 前項の特定緊急対策事業推進計画には、第二十七条第二項第六号に掲げる事項として、当該特定緊急対策事業推進計画において定められた緊急防災建築物整備事業に係る建築物の整備に関する基本方針を定めるものとする。この場合において、当該基本方針は、当該特定緊急対策事業推進計画の区域内の用途地域(建築基準法第四十八条第十三項に規定する用途地域をいう。)の指定の目的に反することのないよう定めなければならない。

第三十六条 特定地方公共団体が、第二十七条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、特別用途地区緊急防災建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することにより、特定緊急対策事業推進計画の区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。次項において同じ。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第四十九条第二項の承認とみなして、同項の規定を適用する。

2 前項の特定緊急対策事業推進計画には、第二十七条第二項第六号に掲げる事項として、当該特別用途地区緊急防災建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

 (公営住宅法等の特例)

第三十七条 特定地方公共団体が、第二十七条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、移転者公営住宅等供給事業(特定緊急対策事業推進計画の区域内において実施される集団移転促進事業その他国土交通省令で定める事業の実施に伴い移転が必要となった者(次条において「移転者」という。)に公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。以下同じ。)又は改良住宅(住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅をいう。以下同じ。)を賃貸する事業をいう。以下同じ。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該移転者公営住宅等供給事業については、次条及び第三十九条の規定を適用する。

2 前項の特定緊急対策事業推進計画には、第二十七条第二項第六号に掲げる事項として、移転者公営住宅等供給事業の期間を定めるものとする。

第三十八条 前条第一項の認定を受けた特定緊急対策事業推進計画に定められた移転者公営住宅等供給事業に係る公営住宅又は改良住宅に入居しようとする移転者については、当該特定緊急対策事業推進計画に記載された同条第二項の期間が満了する日までの間、公営住宅法第二十三条第二号(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者を公営住宅法第二十三条各号(住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

第三十九条 第三十七条第一項の認定を受けた特定緊急対策事業推進計画に定められた移転者公営住宅等供給事業に係る公営住宅若しくは当該公営住宅に係る公営住宅法第二条第九号に規定する共同施設又は改良住宅に対する同法第四十四条第一項及び第二項(これらの規定を住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに公営住宅法附則第十五項の規定の適用については、同法第四十四条第一項中「四分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第二項中「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に」とあるのは「公営住宅の整備若しくは共同施設の整備若しくはこれらの修繕若しくは改良に要する費用又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第六条の地域住宅計画に基づく事業若しくは事務の実施に要する費用に」と、同法附則第十五項中「その耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とあるのは「その耐用年限の六分の一を経過した場合において特別の事由のあるとき、又は耐用年限の四分の一を経過した場合においては」とする。

 (財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)

第四十条 特定地方公共団体が、第二十七条第二項第四号に規定する特定緊急対策事業として、南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に資する事業の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定を受けたことをもって、同法第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

   第六章 緊急集団移転促進事業の実施に係る特別の措置

    第一節 緊急集団移転促進事業計画の作成等

 (緊急集団移転促進事業計画)

第四十一条 関係市町村は、内閣府令で定めるところにより、単独で又は当該関係市町村の存する関係都府県(以下この章において単に「関係都府県」という。)と共同して、緊急集団移転促進事業(緊急対策実施計画に記載された集団移転促進事業で、この章に規定する特別の措置の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の実施に関する計画(以下「緊急集団移転促進事業計画」という。)を作成することができる。

2 緊急集団移転促進事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 一 緊急集団移転促進事業計画の区域(以下「計画区域」という。)

 二 緊急集団移転促進事業計画の目標

 三 緊急集団移転促進事業に係る土地利用に関する基本方針(土地の用途の概要その他内閣府令で定める事項を記載したものをいう。第四十四条及び第四十五条第一項において「土地利用方針」という。)

 四 緊急集団移転促進事業に係る実施主体、実施区域その他の内閣府令で定める事項

 五 緊急集団移転促進事業計画の期間

 六 その他緊急集団移転促進事業の実施に関し必要な事項

3 緊急集団移転促進事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、集団移転促進法第三条第二項各号に掲げる事項(第四十六条第二項の規定により読み替えて適用する集団移転促進法第三条第二項各号に掲げる事項を含む。以下同じ。)を記載することができる。

4 関係市町村(当該関係市町村が関係都府県と共同して緊急集団移転促進事業計画を定める場合(以下「共同作成の場合」という。)にあっては、当該関係市町村及び関係都府県。以下「関係市町村等」という。)は、次条第一項の緊急集団移転促進事業推進協議会が組織されている場合において、緊急集団移転促進事業計画に前項に規定する集団移転促進法第三条第二項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、次条第五項の会議における協議をするとともに、国土交通大臣の同意を得なければならない。ただし、第四十三条第二項ただし書の会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

5 関係市町村等は、次条第一項の緊急集団移転促進事業推進協議会が組織されていない場合又は第四十三条第二項ただし書の会議における協議が困難な場合において、緊急集団移転促進事業計画に第三項に規定する集団移転促進法第三条第二項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

6 前項の規定により関係市町村が第三項に規定する集団移転促進法第三条第二項各号に掲げる事項について国土交通大臣に協議をしようとするときは、あらかじめ、当該事項を関係都府県の知事(以下この章において「関係都府県知事」という。)に通知しなければならない。この場合において、通知を受けた関係都府県知事は、当該事項を緊急集団移転促進事業計画に記載することについて、その意見を国土交通大臣に申し出ることができる。

7 国土交通大臣は、第四項又は第五項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議をしなければならない。

8 関係市町村等は、緊急集団移転促進事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

9 関係市町村等は、緊急集団移転促進事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

10 第三項に規定する集団移転促進法第三条第二項各号に掲げる事項が記載された緊急集団移転促進事業計画が前項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る集団移転促進事業計画(同条第一項に規定する集団移転促進事業計画をいう。以下同じ。)が同条第一項の規定により同項の同意を得て定められたものとみなす。

11 第四項から前項までの規定は、緊急集団移転促進事業計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。

 (緊急集団移転促進事業推進協議会)

第四十二条 関係市町村等は、緊急集団移転促進事業計画及びその実施に関し必要な事項について協議(第四項各号に掲げる協議を含む。)を行うため、緊急集団移転促進事業推進協議会(以下この節において「協議会」という。)を組織することができる。

2 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

 一 関係市町村長

 二 関係都府県知事

 三 国土交通大臣

3 関係市町村等は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

 一 国の関係行政機関の長

 二 緊急集団移転促進事業計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

 三 その他関係市町村等が必要と認める者

4 関係市町村等は、次の各号に掲げる協議を行う場合には、当該各号に定める者を協議会の構成員として加えるものとする。ただし、やむを得ない事由によりそれらの者を構成員として加えることが困難な場合は、この限りでない。

 一 次条第一項第一号に定める事項に係る同条第二項の協議 国土の利用及び土地利用に関し学識経験を有する者

 二 次条第一項第二号に定める事項に係る同条第二項の協議 都市計画(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者その他の国土交通省令で定める者

 三 次条第一項第五号に定める事項に係る同条第二項の協議 当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者

 四 次条第一項第六号に定める事項に係る同条第二項の協議 森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。)及び林業に関し学識経験を有する者、関係市町村等を管轄する森林管理局長並びに農林水産大臣

 五 次条第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林(同法第二十五条の二第一項又は第二項の規定により指定された保安林をいう。次条において同じ。)の解除に係るものに限る。)に係る次条第二項の協議 農林水産大臣

 六 第四十四条第一項の協議 農林水産大臣

 七 第四十四条第五項第二号に掲げる事項に係る同項の協議 環境大臣

 八 第四十四条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第四十四条第五項又は第七項の協議 当該公共の用に供する施設を管理する者

 九 第四十四条第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。)に係る第四十四条第五項又は第七項の協議 当該土地改良事業計画による事業を行う者

 十 第四十四条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第一項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第四十四条第七項の協議 同法第三十二条第一項に規定する公共施設の管理者(第四十四条において「公共施設管理者」という。)

 十一 第四十四条第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第二項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。)に係る第四十四条第七項の協議 同法第三十二条第二項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者

 十二 第四十四条第四項第四号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 都道府県農業会議その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者

 十三 第四十四条第四項第五号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 都道府県農業会議

 十四 第四十四条第四項第六号に掲げる事項に係る同条第七項の協議 森林及び林業に関し学識経験を有する者

5 第一項の協議を行うための会議(以下この節において単に「会議」という。)は、関係市町村長、関係都府県知事及び国土交通大臣並びに前二項の規定により加わった者又はこれらの指名する職員をもって構成する。

6 協議会は、会議において協議を行うため必要があると認めるときは、国の行政機関の長、関係市町村長及び関係都府県知事その他の執行機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

7 関係市町村等は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

8 協議会の構成員は、この法律によりその権限に属させられた協議又は同意を行うに当たっては、緊急集団移転促進事業の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。

9 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

 (土地利用基本計画の変更等に関する特例)

第四十三条 第四十一条第二項第四号に掲げる事項には、緊急集団移転促進事業の実施に関連して行う次の各号に掲げる変更、指定、廃止、決定、解除又は指定の取消し(第九項において「土地利用基本計画の変更等」という。)に係る当該各号に定める事項を記載することができる。ただし、第一号から第四号まで及び第六号から第八号までに定める事項(第三号に定める事項にあっては都府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限り、第八号に定める事項にあっては漁港漁場整備法第六条第二項に規定する漁港区域(同条第一項又は第二項の規定により指定された漁港の区域をいう。以下この条において同じ。)の指定、変更又は指定の取消しに係るものに限る。)については、共同作成の場合に限り、記載することができる。

 一 土地利用基本計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項に規定する土地利用基本計画をいう。)の変更 当該変更に係る国土利用計画法第九条第二項各号に掲げる地域及び同条第三項に規定する土地利用の調整等に関する事項

 二 都市計画区域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域であって、同法第五条第四項に規定する都市計画区域を除く。以下この号において同じ。)の指定、変更又は廃止 当該指定、変更又は廃止に係る都市計画区域の名称及び区域

 三 都市計画(国土交通大臣が定める都市計画を除く。以下この条において同じ。)の決定又は変更 当該決定又は変更に係る都市計画に定めるべき事項

 四 農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項に規定する農業振興地域をいう。以下この号において同じ。)の変更 当該変更に係る農業振興地域の区域

 五 農用地利用計画(農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画をいう。)の変更 当該変更に係る農用地区域(同条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。)及びその区域内にある土地の農業上の用途区分

 六 地域森林計画区域(森林法第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象とする森林の区域をいう。)の変更 当該変更に係る森林の区域

 七 保安林の指定又は解除 その保安林の所在場所及び指定の目的並びに保安林の指定に係る事項を記載しようとする場合にあっては指定施業要件(森林法第三十三条第一項に規定する指定施業要件をいう。)

 八 漁港区域の指定、変更又は指定の取消し 当該指定、変更又は指定の取消しに係る漁港の名称及び区域

2 関係市町村等は、協議会が組織されている場合において、緊急集団移転促進事業計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が次の各号に掲げる事項であるときは、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、内閣府令で定める理由により会議における協議が困難な場合(以下単に「会議における協議が困難な場合」という。)は、この限りでない。

 一 前項第二号に定める事項 国土交通大臣

 二 前項第三号に定める事項(都府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 国土交通大臣

 三 前項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 関係都府県知事(共同作成の場合を除く。)

 四 前項第五号に定める事項 関係都府県知事(共同作成の場合を除く。)

 五 前項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林の解除に係るものに限る。) 農林水産大臣

3 関係市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、緊急集団移転促進事業計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める手続を経なければならない。

 一 第一項第一号に定める事項 国土利用計画法第三十八条第一項に規定する審議会等の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をすること。

 二 第一項第二号に定める事項 都道府県都市計画審議会の意見を聴くこと及び内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。

 三 第一項第三号に定める事項(都府県が定める都市計画(都市計画法第十八条第三項に規定する都市計画に限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に協議をし、その同意を得ること。

 四 第一項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち市が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 関係都府県知事に協議をすること(共同作成の場合を除く。)。

 五 第一項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画(都市計画法第十九条第三項に規定する都市計画のうち町村が定めるものに限る。)の決定又は変更に係るものに限る。) 関係都府県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)。

 六 第一項第五号に定める事項 関係都府県知事の同意を得ること(共同作成の場合を除く。)及び当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者の意見を聴くこと。

 七 第一項第六号に定める事項 都道府県森林審議会及び関係市町村等を管轄する森林管理局長の意見を聴くこと並びに内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をすること。

 八 第一項第七号に定める事項(海岸保全区域(海岸法第三条の規定により指定された海岸保全区域をいう。以下同じ。)内の森林を保安林として指定する場合に限る。) 当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。

 九 第一項第七号に定める事項(森林法第二十六条の二第四項各号のいずれかに該当する保安林の解除に係るものに限る。) 内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得ること。

 十 第一項第八号に定める事項(漁港漁場整備法第六条第一項に規定する漁港区域に係るものに限る。) 関係都府県の意見を聴くこと(共同作成の場合を除く。)。

 十一 第一項第八号に定める事項(河川法第三条第一項に規定する河川に係る同法第六条第一項に規定する河川区域に係るもの又は海岸保全区域に係るものに限る。) 当該河川を管理する河川管理者又は当該海岸保全区域を管理する海岸管理者に協議をすること。

4 関係市町村等は、緊急集団移転促進事業計画に第一項第三号又は第五号から第七号までのいずれかに定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公告し、当該事項の案を、当該事項を緊急集団移転促進事業計画に記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公告があったときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該事項の案について、関係市町村等に、意見書を提出することができる。

6 関係市町村等は、前項の規定により提出された意見書(第一項第六号に掲げる事項に係るものに限る。)の要旨を、第二項の協議をするときは協議会に、第三項に規定する手続(同項第七号に定める手続に限る。)を経るときは都道府県森林審議会に、それぞれ提出しなければならない。

7 関係市町村等は、緊急集団移転促進事業計画に第一項第三号に定める事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次の各号に掲げる事項ごとに、それぞれ当該各号に定める者に第五項の規定により提出された意見書(当該事項に係るものに限る。)の要旨を提出し、当該事項について、それぞれ当該各号に定める者に付議し、その議を経なければならない。

 一 第一項第三号に定める事項(都府県が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 都道府県都市計画審議会

 二 第一項第三号に定める事項(市町村が定める都市計画の決定又は変更に係るものに限る。) 市町村都市計画審議会(当該関係市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、関係都府県の都道府県都市計画審議会)

8 緊急集団移転促進事業計画に第一項第三号に定める事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、都市計画法(同法第十六条第一項並びに第十七条第一項及び第二項、第十八条第一項から第三項まで並びに第十九条第一項及び第二項(これらの規定を同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。

9 第一項各号に定める事項が記載された緊急集団移転促進事業計画が第四十一条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る土地利用基本計画の変更等がされたものとみなす。

 (緊急集団移転促進事業に係る許認可等の特例)

第四十四条 関係市町村等は、協議会が組織されている場合において、緊急集団移転促進事業計画に、当該土地利用方針に沿って緊急集団移転促進事業を実施した場合には計画区域において二ヘクタールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにすることとなることが明らかである土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、農林水産省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、農林水産大臣の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

2 関係市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、前項に規定する土地利用方針を記載しようとするときは、当該土地利用方針について、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して農林水産大臣に協議をし、その同意を得なければならない。

3 農林水産大臣は、第一項又は前項の協議に係る土地利用方針が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、これらの規定の同意をするものとする。

 一 関係市町村における南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のため必要かつ適当であると認められること。

 二 関係市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

4 第四十一条第二項第四号に掲げる事項には、緊急集団移転促進事業の実施に係る次に掲げる事項(緊急集団移転促進事業計画に第一項に規定する土地利用方針を記載する場合にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載することができる。

 一 都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可に関する事項

 二 都市計画法第四十三条第一項の許可に関する事項

 三 都市計画法第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認に関する事項

 四 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可(農林水産大臣の許可を除く。)に関する事項

 五 農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の許可に関する事項

 六 森林法第十条の二第一項の許可に関する事項

 七 森林法第三十四条第一項又は第二項の許可に関する事項

 八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項の許可又は同法第三十三条第一項の届出に関する事項

 九 漁港漁場整備法第三十九条第一項の許可に関する事項(関係都府県が管理する漁港に係るものに限る。)

 十 港湾法第三十七条第一項の許可若しくは同条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の協議又は同法第三十八条の二第一項の規定による届出若しくは同条第九項の規定による通知に関する事項(関係都府県が管理する港湾に係るものに限る。)

5 関係市町村等は、協議会が組織されている場合において、緊急集団移転促進事業計画に次の各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、それぞれ当該各号に定める者の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

 一 前項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第一項から第三項までの国土交通大臣の認可又は承認に関する事項に限る。) 国土交通大臣

 二 前項第八号に掲げる事項(国立公園(自然公園法第二条第二号に規定する国立公園をいう。)に係る許可又は届出に関する事項に限る。) 環境大臣

6 関係市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、緊急集団移転促進事業計画に前項各号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、内閣府令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣を経由して、それぞれ同項各号に定める者に協議をし、その同意を得なければならない。この場合において、同項第一号に掲げる事項が第八項第三号又は第四号に掲げる事項であるときは、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議をしなければならない。

7 関係市町村等は、協議会が組織されている場合において、緊急集団移転促進事業計画に第四項各号に掲げる事項(第五項各号に掲げる事項を除く。)を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、関係都府県知事(次項第一号に掲げる事項にあっては、関係都府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。ただし、会議における協議が困難な場合は、この限りでない。

8 関係市町村等は、協議会が組織されていない場合又は会議における協議が困難な場合において、緊急集団移転促進事業計画に前項に規定する事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令・環境省令で定めるところにより、あらかじめ、関係都府県知事(次の各号に掲げる事項にあっては、関係都府県知事及びそれぞれ当該各号に定める者)に協議をし、関係都府県知事(第一号に掲げる事項にあっては、関係都府県知事及び公共施設管理者)の同意を得なければならない。

 一 第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第一項の同意を要する場合における許可に関する事項に限る。) 公共施設管理者

 二 第四項第一号に掲げる事項(都市計画法第三十二条第二項の協議を要する場合における許可に関する事項に限る。) 同法第三十二条第二項に規定する公共施設を管理することとなる者その他同項の政令で定める者

 三 第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する公共の用に供する施設を管理する者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該公共の用に供する施設を管理する者

 四 第四項第三号に掲げる事項(都市計画法第五十九条第六項に規定する土地改良事業計画による事業を行う者の意見の聴取を要する場合における認可又は承認に関する事項に限る。) 当該土地改良事業計画による事業を行う者

 五 第四項第四号に掲げる事項 都道府県農業会議その他当該事項に関し密接な関係を有する者として農林水産省令で定める者

 六 第四項第五号に掲げる事項 都道府県農業会議

 七 第四項第六号に掲げる事項 都道府県森林審議会

9 共同作成の場合において関係市町村等が緊急集団移転促進事業計画に第七項に規定する事項を記載しようとするとき、関係市町村が都市計画法第二十九条第一項に規定する指定都市等である場合において緊急集団移転促進事業計画に第四項第一号若しくは第二号に掲げる事項を記載しようとするとき、又は関係市町村等が公共施設管理者である場合において緊急集団移転促進事業計画に第四項第一号に掲げる事項を記載しようとするときは、これらの事項について第七項又は前項の同意を得ることを要しない。

10 関係都府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第一号に掲げる事項が都市計画法第三十三条(当該事項が市街化調整区域(同法第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。以下この条において同じ。)内において行う開発行為(同法第四条第十二項に規定する開発行為をいう。)に係る許可に関する事項である場合においては、同法第三十三条及び第三十四条)に規定する基準に適合するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。

11 関係都府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第二号に掲げる事項が都市計画法第三十三条及び第三十四条に規定する基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。

12 関係都府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第一号又は第二号に掲げる事項に係る緊急集団移転促進事業が、関係市町村における南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進を図るため当該関係市町村の区域内の市街化調整区域において実施することが必要であると認められる場合においては、前二項の規定にかかわらず、第四項第一号に掲げる事項にあっては都市計画法第三十三条に規定する基準に、同項第二号に掲げる事項にあっては当該基準の例に準じて国土交通省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。

13 前三項の規定は、関係市町村等が、第九項の規定により同意を得ないで緊急集団移転促進事業計画に第四項第一号又は第二号に掲げる事項を記載する場合について準用する。この場合において、前三項中「第七項又は第八項の同意をするものとする」とあるのは、「緊急集団移転促進事業計画に記載することができる」と読み替えるものとする。

14 関係都府県知事は、第七項又は第八項の協議に係る第四項第四号又は第五号に掲げる事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第七項又は第八項の同意をするものとする。

 一 関係市町村における南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のため必要かつ適当であると認められること。

 二 関係市町村の農業の健全な発展に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

第四十五条 前条第一項又は第二項の同意を得た土地利用方針に係る緊急集団移転促進事業に関する事項(当該緊急集団移転促進事業を実施するため、農地を農地以外のものにし、又は農地を農地以外のものにするため当該農地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載された緊急集団移転促進事業計画が第四十一条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該緊急集団移転促進事業に係る同法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。

2 次の表の上欄に掲げる事項が記載された緊急集団移転促進事業計画が第四十一条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る緊急集団移転促進事業の実施主体に対する同表下欄に掲げる許可、認可又は承認があったものとみなす。

前条第四項第一号に掲げる事項

都市計画法第二十九条第一項又は第二項の許可

前条第四項第二号に掲げる事項

都市計画法第四十三条第一項の許可

前条第四項第三号に掲げる事項

都市計画法第五十九条第一項から第四項までの認可又は承認

前条第四項第五号に掲げる事項

農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の許可

前条第四項第六号に掲げる事項

森林法第十条の二第一項の許可

前条第四項第七号に掲げる事項

森林法第三十四条第一項又は第二項の許可

前条第四項第八号に掲げる事項(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)

自然公園法第二十条第三項の許可

前条第四項第九号に掲げる事項

漁港漁場整備法第三十九条第一項の許可

前条第四項第十号に掲げる事項(港湾法第三十七条第一項の許可に係るものに限る。)

港湾法第三十七条第一項の許可

3 前条第四項第四号に掲げる事項が記載された緊急集団移転促進事業計画が第四十一条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けるべき者に対するこれらの許可があったものとみなす。

4 前条第四項第八号に掲げる事項(自然公園法第三十三条第一項の届出に係るものに限る。)が記載された緊急集団移転促進事業計画が第四十一条第九項の規定により公表されたときは、当該事項に係る緊急集団移転促進事業については、同法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

5 前条第四項第十号に掲げる事項(港湾法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の協議に係るものに限る。)が記載された緊急集団移転促進事業計画が第四十一条第九項の規定により公表されたときは、同法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の協議があったものとみなす。

6 前条第四項第十号に掲げる事項(港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出又は同条第九項の規定による通知に係るものに限る。)が記載された緊急集団移転促進事業計画が第四十一条第九項の規定により公表されたときは、同法第三十八条の二第一項の規定による届出又は同条第九項の規定による通知があったものとみなす。

 (集団移転促進事業の特例)

第四十六条 関係都府県は、関係市町村から緊急集団移転促進事業に係る集団移転促進事業計画を定めることが困難である旨の申出を受けた場合においては、当該申出に係る集団移転促進事業計画を定めることができる。この場合における集団移転促進法第三条第一項、第四項及び第七項並びに第四条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「市町村」とあるのは「都府県」と、集団移転促進法第三条第一項中「集団移転促進事業を実施しようとするときは、」とあるのは「南海トラフ巨大地震対策特別措置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第四十六条第一項の規定により同項の申出に係る」と、「定めなければならない。この場合においては」とあるのは「定める場合においては」と、同条第四項中「第一項後段」とあるのは「第一項」と、「都道府県知事を経由して、集団移転促進事業計画を」とあるのは「集団移転促進事業計画を」と、「当該都道府県知事は、当該集団移転促進事業計画についてその意見を国土交通大臣に申し出ることができる」とあるのは「当該都府県は、当該集団移転促進事業計画について、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない」と、同条第七項中「都道府県知事を経由して、国土交通大臣に」とあるのは「国土交通大臣に」とし、同条第八項の規定は、適用しない。

2 緊急集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第三条第二項第三号及び第七条第一号の規定の適用については、集団移転促進法第三条第二項第三号中「住宅団地の」とあるのは「住宅団地(移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地を含む。第五号並びに第七条第一号及び第三号において同じ。)の」と、集団移転促進法第七条第一号中「場合を除く」とあるのは「場合であつて、当該譲渡に係る対価の額が当該経費の額以上となる場合を除く」とする。

 (政令への委任)

第四十七条 第四十一条から前条までに定めるもののほか、緊急集団移転促進事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

    第二節 緊急集団移転促進事業計画の実施に係る特別の措置

 (届出対象区域内における建築等の届出等)

第四十八条 関係市町村は、計画区域のうち、緊急集団移転促進事業の実施区域の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。

2 関係市町村は、前項の規定による指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその区域を公示しなければならない。

3 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

4 届出対象区域内において、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他内閣府令で定める事項を関係市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

 二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

 三 国又は地方公共団体が行う行為

 四 緊急集団移転促進事業の施行として行う行為

5 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を関係市町村長に届け出なければならない。

6 関係市町村長は、第四項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が緊急集団移転促進事業の実施に支障となるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。

7 関係市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 (資料の提出その他の協力)

第四十九条 緊急集団移転促進事業計画の作成又は変更をしようとする関係市町村等は、緊急集団移転促進事業計画の作成若しくは変更又は緊急集団移転促進事業の実施の準備若しくは実施のため必要がある場合においては、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

 (独立行政法人都市再生機構法の特例)

第五十条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項に規定する業務のほか、委託に基づき、同条第三項各号の業務(第四十一条第九項の規定により公表された緊急集団移転促進事業計画に記載された緊急集団移転促進事業に係るものに限る。)を行うことができる。

   第七章 雑則

 (監視区域の指定)

第五十一条 関係都府県知事又はその全部若しくは一部の区域が緊急対策区域である指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の長は、緊急対策区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を国土利用計画法第二十七条の六第一項の規定により監視区域として指定するよう努めるものとする。

 (関係都府県等に対する国の援助)

第五十二条 国は、関係都府県及び関係市町村に対し、南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策の実施に関し、当該地域の実情に応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない。

 (南海トラフ巨大地震に係る総合的な防災訓練の実施)

第五十三条 緊急対策区域に係る災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関)及び関係都府県知事は、必要に応じ、当該区域に係る関係市町村長その他の者と連携して、南海トラフ巨大地震に係る総合的な防災訓練を行わなければならない。

 (広域的な連携協力体制の構築)

第五十四条 国及び地方公共団体は、南海トラフ巨大地震が発生した場合において、災害応急対策、災害復旧、災害廃棄物の処理その他の関係都府県及び関係市町村の業務が円滑かつ適切に実施されるよう、関係都府県及び関係市町村と関係都府県及び関係市町村以外の地方公共団体その他の関係機関との広域的な連携協力体制の構築に努めなければならない。

2 国は、前項の広域的な連携協力体制の構築が推進されるよう、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

 (権限の委任)

第五十五条 この法律に規定する農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

 (命令への委任)

第五十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。

 (経過措置)

第五十七条 この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

   第八章 罰則

第五十八条 第四十八条第四項又は第五項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第四項本文又は第五項に規定する行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十一条及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。

 (適用)

第二条 第七条(別表第一及び別表第二を含む。)の規定は、平成二十四年度分の事業として実施される緊急対策事業等に係る国及び都府県の負担金若しくは補助金又は交付金から適用し、平成二十三年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の負担金若しくは補助金又は交付金については、なお従前の例による。

 (平成二十四年度から平成二十六年度までの特例)

第三条 別表第一及び別表第二の規定の平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度における適用については、別表第一中「三分の二」とあるのは「四分の三」と、別表第二中「六分の一」とあるのは「八分の一」とする。

2 前項の規定は、平成二十四年度から平成二十六年度までの各年度分の事業として実施される緊急対策事業等に係る国及び都府県の負担金若しくは補助金又は交付金及び当該負担金若しくは補助金又は交付金で平成二十七年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。

 (検討)

第四条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律の施行状況、最新の科学的知見等を勘案し、南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方交付税法の一部改正)

第五条 地方交付税法の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項の表に次の一号を加える。

九 南海トラフ巨大地震に係る緊急対策のための地方債償還費

南海トラフ巨大地震に係る緊急対策事業等に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金

千円につき  七〇〇

  附則第五条第二項の表に次の一号を加える。

九 南海トラフ巨大地震に係る緊急対策事業等に要する経費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金

南海トラフ巨大地震に係る緊急対策事業等に要する経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債で南海トラフ巨大地震対策特別措置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第十四条第二項の規定により総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金

千円

第六条 前条の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成二十四年度分の地方交付税から適用する。

 (公営住宅法の一部改正)

第七条 公営住宅法の一部を次のように改正する。

  第七条第五項に次の一号を加える。

  五 南海トラフ巨大地震対策特別措置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第八条第一項の交付金

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第八条 独立行政法人都市再生機構法の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項に次の一号を加える。

  五 南海トラフ巨大地震対策特別措置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第五十条に規定する業務を行うこと。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二百一条第一項第一号ハ中「又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)」を「、沖縄振興特別措置法第百七条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は南海トラフ巨大地震対策特別措置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第十九条第四項、第二十三条第四項若しくは第二十四条第四項」に改め、同条第二項第一号ハ中「又は沖縄振興特別措置法第百六条第五項」を「、沖縄振興特別措置法第百六条第五項又は南海トラフ巨大地震対策特別措置法第二十一条第四項」に改め、同条第三項第一号ハ中「又は公害防止事業費事業者負担法」を「、公害防止事業費事業者負担法又は南海トラフ巨大地震対策特別措置法第二十条第三項」に改める。

 (福島復興再生特別措置法の一部改正)

第十条 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条中特別会計に関する法律第二百一条の改正規定を次のように改める。

  第二百一条第一項第一号ハ中「同条第九項において準用する場合を含む。)」の下に「、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十条第四項、第十四条第四項若しくは第十五条第四項」を加え、同条第二項第一号ハ中「第百六条第五項」の下に「、福島復興再生特別措置法第十二条第四項」を加え、同条第三項第一号ハ中「公害防止事業費事業者負担法」の下に「、福島復興再生特別措置法第十一条第三項」を加える。

 (地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第十一条 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条に次の一号を加える。

  二十八 南海トラフ巨大地震対策特別措置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)別表第一及び別表第二

  附則第十九条の見出し中「及び地震防災対策特別措置法」を「等」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 南海トラフ巨大地震対策特別措置法別表第一及び別表第二

 (内閣府設置法の一部改正)

第十二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第十四号の五の次に次の一号を加える。

  十四の六 南海トラフ巨大地震対策特別措置法(平成二十四年法律第▼▼▼号)第八条第一項に規定する交付金の配分計画に関すること、同法第二十七条第八項に規定する特定緊急対策事業推進計画の認定に関すること、同法第四十一条第一項に規定する緊急集団移転促進事業計画の推進に関すること並びに同法第六条第三項第十一号に規定する緊急対策事業等、同法第八条第三項に規定する緊急対策交付金事業等、同法第二十七条第一項に規定する特定緊急対策事業及び同法第四十一条第一項に規定する緊急集団移転促進事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

 (政令への委任)

第十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表第一(第七条関係)

事業の区分

国の負担割合

避難路の整備で地方公共団体その他の政令で定める者が実施するもの

三分の二

避難施設その他の避難場所の整備で地方公共団体その他の政令で定める者が実施するもの

三分の二

耐震性貯水槽、可搬式小型動力ポンプその他の政令で定める消防用施設の整備で地方公共団体が実施するもの

三分の二

へき地における公立の診療所であって政令で定めるものの改築

三分の二

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築

三分の二

公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いもののうち、やむを得ない理由により補強が困難なものの改築

三分の二

公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の校舎又は屋内運動場で、木造以外のものの補強(次項に掲げるものを除く。)

三分の二

公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いものの補強

三分の二

地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの

三分の二

地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの

三分の二

地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫の施設の整備で地方公共団体が実施するもの

三分の二

負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な政令で定める設備又は資機材の整備で地方公共団体が実施するもの

三分の二

集団移転促進法第三条第二項第一号に規定する集団移転促進区域(以下「集団移転促進区域」という。)内に存する公営住宅又は改良住宅の除却及び当該除却とともに行うこれらに代わるべき公営住宅の建設若しくは買取り又は改良住宅の建設

三分の二

集団移転促進法第三条第二項第二号に規定する移転者に賃貸する公営住宅の建設若しくは買取り又は改良住宅の建設

三分の二

集団移転促進区域内に存する児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設又は障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設の除却及び当該除却とともに行うこれらに代わるべき施設の新築

三分の二

集団移転促進区域内に存する公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の除却及び当該除却とともに行うこれらに代わるべき施設の新築

三分の二

別表第二(第七条関係)

事業の区分

都府県の負担割合

児童福祉法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法第五条の三に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築

六分の一

集団移転促進区域内に存する児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設又は障害者自立支援法第五条第十二項に規定する障害者支援施設の除却とともに行うこれらに代わるべき施設の新築

六分の一


     理 由

 南海トラフ巨大地震に係る地震防災対策の推進を図り、もって南海トラフ巨大地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、南海トラフ巨大地震緊急対策区域の指定、南海トラフ巨大地震に関する地震観測体制の整備、緊急対策推進基本計画及び緊急対策実施計画の作成、緊急対策実施計画に係る特別の措置、特定緊急対策事業推進計画の認定及び特別の措置、緊急集団移転促進事業の実施に係る特別の措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、単年度約千六百億円の見込みである。

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