衆議院

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第一八〇回

閣第七三号

   社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四款 清算及び交付(第七十二条の百十四−第七十二条の百十六)」を

第四款 清算及び交付(第七十二条の百十四・第七十二条の百十五)

 

 

第五款 使途等(第七十二条の百十六・第七十二条の百十七)

 に改める。

  第七十二条の八十三中「百分の二十五」を「六十三分の十七」に改める。

  第七十二条の八十七第一項及び第二項中「百分の二十五」を「六十三分の十七」に改め、同条第三項中「第四十二条第六項(」の下に「同条第八項又は」を加え、「百分の二十五」を「六十三分の十七」に改める。

  第七十二条の八十八第二項及び第七十二条の百四第一項中「百分の二十五」を「六十三分の十七」に改める。

  第七十二条の百十四第一項中「合算額」の下に「の十七分の十」を加え、「応じてあん分し」を「応じて按分し」に、「あん分した」を「按分した」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 道府県は、前項に規定する合算額の十七分の七に相当する額を、政令で定めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする。

  第七十二条の百十五第一項中「当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額」を「前条第一項に規定する合算額の十七分の十」に、「前条」を「前条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、「この条」の下に「及び次条」を加え、「あん分して」を「按分して」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「あん分する」を「按分する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 道府県は、前条第一項に規定する合算額の十七分の七に相当する額に、同条第二項の規定により他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払つた金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、前項の人口に按分して交付するものとする。

  第二章第三節中第七十二条の百十六を第七十二条の百十七とし、第七十二条の百十五の次に次の款名及び一条を加える。

      第五款 使途等

  (地方消費税の使途)

 第七十二条の百十六 道府県は、前条第二項に規定する合計額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付した額を控除した額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策をいう。次項において同じ。)に要する経費に充てるものとする。

 2 市町村は、前条第二項の規定により道府県から交付を受けた額に相当する額を、消費税法第一条第二項に規定する経費その他社会保障施策に要する経費に充てるものとする。

  附則第九条の十五中「第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項」を「第七十二条の百十四から第七十二条の百十六まで」に、「これらの規定」を「第七十二条の百十四第一項」に改め、「第七十二条の百十四第一項中」を削る。

第二条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七十二条の八十三、第七十二条の八十七、第七十二条の八十八第二項及び第七十二条の百四第一項中「六十三分の十七」を「七十八分の二十二」に改める。

  第七十二条の百十四第一項中「十七分の十」を「二十二分の十」に改め、同条第二項中「十七分の七」を「二十二分の十二」に改める。

  第七十二条の百十五第一項中「十七分の十」を「二十二分の十」に改め、同条第二項中「十七分の七」を「二十二分の十二」に改める。

 (地方交付税法の一部改正)

第三条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「百分の二十九・五」を「百分の二十二・三」に改める。

第四条 地方交付税法の一部を次のように改正する。

  第六条中「百分の二十二・三」を「百分の二十・八」に改める。

第五条 地方交付税法の一部を次のように改正する。

  第六条中「百分の二十・八」を「百分の十九・五」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第十九条の規定 公布の日

 二 第四条の規定並びに附則第十六条、第二十二条及び第二十三条の規定 平成二十七年四月一日

 三 第二条の規定及び附則第八条から第十三条までの規定 平成二十七年十月一日

 四 第五条の規定並びに附則第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定 平成二十八年四月一日

 (第一条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業者(地方税法第七十二条の七十七第一号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)及び施行日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

第三条 新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が施行日以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日前に開始した場合については、なお従前の例による。

第四条 新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が施行日以後に終了する消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に経過措置対象課税資産の譲渡等又は経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十七各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

同法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に六十三分の十七を乗じて得た金額

同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額

第二項

同法第四十二条第四項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に六十三分の十七を乗じて得た金額

同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額

第三項

同法第四十二条第六項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に六十三分の十七を乗じて得た金額

同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額

2 前項の経過措置対象課税資産の譲渡等とは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。以下「消費税法等改正法」という。)附則第二条、第五条第一項から第五項まで、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は同条第四項若しくは消費税法等改正法附則第二十六条の規定に基づく政令の規定により、消費税法等改正法第二条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。

3 第一項の経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。

 一 施行日前に事業者が行った課税仕入れ(消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下同じ。)

 二 施行日前に事業者が保税地域から引き取った課税貨物

 三 消費税法等改正法附則第五条第六項(消費税法等改正法附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項又は第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条又は第十二条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等

 四 消費税法等改正法附則第五条第七項(消費税法等改正法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ

 五 前各号に掲げるもののほか、消費税法等改正法附則第二十六条の規定に基づく政令の規定により旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等又は当該課税資産の譲渡等に係る課税仕入れで政令で定めるもの

第五条 新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が施行日以後に終了する課税期間(地方税法第七十二条の七十八第三項に規定する課税期間をいう。以下同じ。)に係る新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定の適用については、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。

 一 次のイに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額及び次のロに掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額の合計額

  イ 当該課税期間中に当該事業者が行った前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額

  ロ 当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額

 二 次のイに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額及び次のロに掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額の合計額

  イ 当該課税期間中に当該事業者が行った前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法等改正法附則第二条、第八条第三項、第九条から第十二条まで若しくは第十四条第三項の規定若しくは同条第四項若しくは消費税法等改正法附則第二十六条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた旧消費税法第三章の規定又は消費税法等改正法附則第五条第六項(消費税法等改正法附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項又は第十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第七項(消費税法等改正法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法等改正法附則第十四条第四項若しくは第二十六条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される消費税法等改正法第二条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからハまでに掲げる消費税額の合計額

  ロ 当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等を除く。)について、新消費税法第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからハまでに掲げる消費税額の合計額

2 新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第四号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項の不足額、当該不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。

3 新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。

4 新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第五号に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等又は同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第五条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。

5 新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出しようとする者に限る。)が施行日以後に終了する課税期間に係る新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に前条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に六十三分の十七を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第五条第一項第二号イに掲げる金額及び同号ロに掲げる金額、同号に掲げる金額」とする。

6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における新地方税法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第六条 新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定は、施行日以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四第一項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。以下この項及び次条第一項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項」と、「及び附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「前条第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項」とする。

第七条 施行日から平成二十七年三月三十一日までの間における新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「十七分の十」とあるのは「十二分の十」と、新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「十七分の七」とあるのは「十二分の二」とする。

 (第二条の規定による地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の地方税法(以下「二十七年新地方税法」という。)の規定中地方消費税に関する部分は、附則第一条第三号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等及び一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

第九条 二十七年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十七の規定は、消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が一部施行日以後に開始する場合について適用し、これらの課税期間が施行日から一部施行日の前日までの間に開始した場合については、なお従前の例による。

第十条 二十七年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十七各項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間に係る二十七年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定による申告書で消費税法第四十三条第一項第四号に掲げる金額を記載したものを提出する場合において、同号に掲げる金額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等、同条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は二十七年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、これらの事業者に対する二十七年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十七各項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

同法第四十二条第一項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額

同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額

第二項

同法第四十二条第四項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額

同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額

第三項

同法第四十二条第六項第一号に掲げる金額(同法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出する場合にあつては、同項第四号に掲げる金額)、当該金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額

同法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなした場合における地方税法等改正法附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間を一の課税期間とみなして地方税法等改正法附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用される次条第一項の規定を適用して算出した譲渡割額に相当する金額

2 前項の二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等とは、消費税法等改正法附則第十五条の規定、消費税法等改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法等改正法附則第五条第一項から第五項まで、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は同条第四項若しくは消費税法等改正法附則第二十六条の規定に基づく政令の規定により、消費税法等改正法第三条の規定による改正前の消費税法(次項及び次条第一項において「二十七年旧消費税法」という。)第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等をいう。

3 第一項の二十七年経過措置対象課税仕入れ等とは、次に掲げるものをいう。

 一 施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税仕入れ

 二 施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が保税地域から引き取った課税貨物

 三 消費税法等改正法附則第十六条第二項において読み替えて準用する消費税法等改正法附則第五条第六項(消費税法等改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は消費税法等改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法等改正法附則第十一条若しくは第十二条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等

 四 消費税法等改正法附則第十六条第二項において読み替えて準用する消費税法等改正法附則第五条第七項(消費税法等改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける課税仕入れ

 五 前各号に掲げるもののほか、消費税法等改正法附則第二十六条の規定に基づく政令の規定により二十七年旧消費税法第二十九条に規定する税率が適用される課税資産の譲渡等又は当該課税資産の譲渡等に係る課税仕入れで政令で定めるもの

第十一条 二十七年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る二十七年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十七年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者に対する二十七年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十八第一項の規定の適用については、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。

 一 次のイに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額、次のロに掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額及び次のハに掲げる金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額の合計額

  イ 当該課税期間中に当該事業者が行った附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額

  ロ 当該課税期間中に当該事業者が行った前条第二項に規定する二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等に係る消費税額の合計額

  ハ 当該課税期間中に当該事業者が行った課税資産の譲渡等(附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等及び前条第二項に規定する二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額の合計額

 二 次のイに掲げる金額に百分の二十五を乗じて得た金額、次のロに掲げる金額に六十三分の十七を乗じて得た金額及び次のハに掲げる金額に七十八分の二十二を乗じて得た金額の合計額

  イ 当該課税期間中に当該事業者が行った附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法等改正法附則第二条、第八条第三項、第九条から第十二条まで若しくは第十四条第三項の規定若しくは同条第四項若しくは消費税法等改正法附則第二十六条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた旧消費税法第三章の規定又は消費税法等改正法附則第五条第六項(消費税法等改正法附則第六条第二項、第七条第二項、第八条第二項又は第十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第七項(消費税法等改正法附則第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法等改正法附則第十四条第四項若しくは第二十六条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される新消費税法第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからハまでに掲げる消費税額の合計額

  ロ 当該課税期間中に当該事業者が行った前条第三項に規定する二十七年経過措置対象課税仕入れ等について、消費税法等改正法附則第十五条の規定、消費税法等改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法等改正法附則第八条第三項、第九条から第十二条まで若しくは第十四条第三項の規定若しくは消費税法等改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法等改正法附則第十四条第四項の規定若しくは消費税法等改正法附則第二十六条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例によることとされた二十七年旧消費税法第三章の規定又は消費税法等改正法附則第十六条第二項において読み替えて準用する消費税法等改正法附則第五条第六項(消費税法等改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五条第七項(消費税法等改正法附則第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定若しくは消費税法等改正法附則第十六条第一項において読み替えて準用する消費税法等改正法附則第十四条第四項の規定若しくは消費税法等改正法附則第二十六条の規定に基づく政令の規定により読み替えて適用される消費税法等改正法第三条の規定による改正後の消費税法(ハにおいて「二十七年新消費税法」という。)第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからハまでに掲げる消費税額の合計額

  ハ 当該課税期間中に当該事業者が行った課税仕入れ又は当該課税期間中に保税地域から引き取った課税貨物(附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等及び前条第三項に規定する二十七年経過措置対象課税仕入れ等を除く。)について、二十七年新消費税法第三章の規定により当該課税期間の消費税法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額から控除されるべき同項第三号イからハまでに掲げる消費税額の合計額

2 二十七年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者が一部施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第四号に規定する消費税額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十七年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、前項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者を二十七年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。

3 二十七年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る二十七年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十七年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えるときは、当該事業者に対する二十七年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して控除しきれなかつた金額」とする。

4 二十七年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十五条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る消費税法第四十五条第一項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項第五号に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第二項に規定する経過措置対象課税資産の譲渡等、前条第二項に規定する二十七年経過措置対象課税資産の譲渡等、附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十七年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれ、かつ、第一項第二号に掲げる金額が同項第一号に掲げる金額を超えないときは、当該事業者を二十七年新地方税法附則第九条の五後段及び第九条の六第一項後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十八第一項に規定する事業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該消費税額、これを課税標準として算定した譲渡割額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十一条第一項第一号イに掲げる金額から同項第二号イに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号ロに掲げる金額から同項第二号ロに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)及び同項第一号ハに掲げる金額から同項第二号ハに掲げる金額を控除した残額(控除しきれなかつた金額がある場合においては、当該控除しきれなかつた金額)、同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た譲渡割額」とする。

5 二十七年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十八第二項に規定する事業者(消費税法第四十六条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出しようとする者に限る。)が一部施行日以後に終了する課税期間に係る二十七年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出する場合において、当該課税期間に係る同項に規定する不足額の計算の基礎となる金額に附則第四条第三項に規定する経過措置対象課税仕入れ等又は前条第三項に規定する二十七年経過措置対象課税仕入れ等に係る消費税額が含まれているときは、当該事業者に対する二十七年新地方税法附則第九条の五後段の規定により読み替えられた二十七年新地方税法第七十二条の八十八第二項の規定の適用については、同項中「同項の不足額、当該不足額に七十八分の二十二を乗じて得た金額」とあるのは、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十一条第一項第二号イに掲げる金額、同号ロに掲げる金額及び同号ハに掲げる金額、同号に掲げる金額」とする。

6 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における二十七年新地方税法第二章第三節及び附則第九条の四から第九条の十六までの規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。

第十二条 二十七年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十七年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定は、一部施行日以後に行われる地方消費税の清算又は交付について適用する。この場合において、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税又は附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方消費税の納付額の払込みがあるときは、これらの規定の適用については、二十七年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十七年新地方税法第七十二条の百十四第一項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号。以下この項及び次条第一項において「地方税法等改正法」という。)附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下この項及び次条第一項において「二十七年旧地方税法」という。)第七十二条の百三第三項」と、「及び附則第九条の六第三項前段」とあるのは「並びに附則第九条の六第三項前段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項前段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十七年旧地方税法附則第九条の六第三項前段」と、「同項後段」とあるのは「附則第九条の六第三項後段、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の六第三項後段及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十七年旧地方税法附則第九条の六第三項後段」と、「前条第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「前条第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十七年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十七年旧地方税法附則第九条の十四第一項」と、二十七年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十七年新地方税法第七十二条の百十五第一項中「第七十二条の百十三第一項及び附則第九条の十四第一項」とあるのは「第七十二条の百十三第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法第七十二条の百十三第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十七年旧地方税法第七十二条の百十三第一項並びに附則第九条の十四第一項、地方税法等改正法附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第九条の十四第一項及び地方税法等改正法附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされた二十七年旧地方税法附則第九条の十四第一項」とする。

第十三条 一部施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における二十七年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十七年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六まで(これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、二十七年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十七年新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「二十二分の十」とあるのは「十七分の十」と、二十七年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十七年新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「二十二分の十二」とあるのは「十七分の七」とする。

2 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間における二十七年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十七年新地方税法第七十二条の百十四から第七十二条の百十六までの規定の適用については、二十七年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十七年新地方税法第七十二条の百十四第一項及び第七十二条の百十五第一項中「二十二分の十」とあるのは「二十一分の十」と、二十七年新地方税法附則第九条の十五の規定により読み替えて適用される二十七年新地方税法第七十二条の百十四第二項及び第七十二条の百十五第二項中「二十二分の十二」とあるのは「二十一分の十一」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (第三条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 第三条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十六年度分の地方交付税から適用し、平成二十五年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

 (第四条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 第四条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十七年度分の地方交付税から適用し、平成二十六年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

 (第五条の規定による地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 第五条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成二十八年度分の地方交付税から適用し、平成二十七年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方消費税率の引上げに当たっての措置)

第十九条 地方消費税率の引上げに当たっては、経済状況を好転させることを条件として実施するため、物価が持続的に下落する状況からの脱却及び経済の活性化に向けて、平成二十三年度から平成三十二年度までの平均において名目の経済成長率で三パーセント程度かつ実質の経済成長率で二パーセント程度を目指した望ましい経済成長の在り方に早期に近づけるための総合的な施策の実施その他の必要な措置を講ずる。

2 この法律の公布後、地方消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第一条及び第二条に規定する地方消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二十条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「百分の二十九・五」を「百分の二十二・三」に改める。

 (前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度分の予算から適用する。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二十二条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「百分の二十二・三」を「百分の二十・八」に改める。

 (前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十七年度分の予算から適用する。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第二十四条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十四条中「百分の二十・八」を「百分の十九・五」に改める。

 (前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十八年度分の予算から適用する。


     理 由

 世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築することにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題であることに鑑み、社会保障制度の改革とともに不断に行政改革を推進することに一段と注力しつつ経済状況を好転させることを条件として行う税制の抜本的な改革の一環として、地方における社会保障の安定財源の確保及び地方財政の健全化を同時に達成することを目指す観点から、地方消費税の使途の明確化及び税率の引上げを行うとともに、消費税に係る地方交付税の率を変更する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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