衆議院

メインへスキップ



第一八〇回

閣第七四号

   公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第四項中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に改める。

  第十九条第一項中「又は兄弟姉妹」を「、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族」に改め、同条第四項中「第一項に規定する順序による」を「政令で定める」に改める。

  第二十八条第一項ただし書中「ときに、」の下に「他の年金たる給付(」を加え、「以下この条において同じ。)若しくは」を「)又は」に改め、「するものを除く。」の下に「)をいう。」を加え、「他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付」を「他の年金たる給付」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。

  一 七十歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日

  二 七十歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十歳に達した日

  第三十四条第三項中「障害基礎年金」を「障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金」に改める。

  第三十七条、第三十七条の二第一項及び第二項並びに第三十九条中「妻」を「配偶者」に改める。

  第四十条第二項中「妻」を「配偶者」に、「すべて」を「全て」に改める。

  第四十一条第二項中「妻」を「配偶者」に改める。

  第四十一条の二第一項中「妻」を「配偶者」に、「さかのぼつて」を「遡つて」に改め、同条第二項中「妻」を「配偶者」に改める。

  第五十二条の二第二項第二号及び第三項中「妻」を「配偶者」に改める。

  第八十七条の二第一項中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に改め、同条第四項中「、同項の規定による保険料を納期限までに納付しなかつたときは、その納期限の日に」を削る。

  第八十九条中「及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(次条から第九十条の三までにおいて「被保険者等」という。)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない。

  第九十条第一項中「被保険者又は被保険者であつた者(次条及び第九十条の三において「被保険者等」という。)」を「被保険者等」に改め、「及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの」を削り、同項第一号、第三号及び第四号中「前年の所得」を「当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」に改める。

  第九十条の二第一項中「及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの」を削り、同項第一号中「前年の所得」を「当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」に改め、同条第二項中「及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの」を削り、同項第一号中「前年の所得」を「当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」に改め、同条第三項中「及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの」を削り、同項第一号中「前年の所得」を「当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」に改める。

  第九十条の三第一項中「及び第九十三条第一項の規定により前納されたもの」を削り、同項第一号中「前年の所得」を「当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得」に改める。

  第九十四条第一項中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に改め、同項ただし書中「第九十条の二第一項」を「同条第一項」に改め、同条第二項中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に改める。

  第百五条第三項中「受給権者」の下に「又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者」を加える。

  第百八条第二項中「第八十九条第一号」を「第八十九条第一項第一号」に、「同条第二号」を「同項第二号」に、「同条第三号」を「同項第三号」に改める。

  第百九条の四第一項第十五号の次に次の一号を加える。

  十五の二 第八十九条第二項の規定による申出の受理

  第百十六条第一項及び第百二十七条第三項第三号中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に改める。

  附則第三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(被保険者の資格の特例)」を付する。

  附則第四条を削り、附則第四条の二を附則第四条とする。

  附則第五条第一項第一号中「又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者であるもの」を削り、同条第七項第二号中「できる者及び附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれにも」を「できる者に」に改める。

  附則第六条中「又は附則第四条第一項に規定する政令で定める者のいずれか」を削る。

  附則第七条第一項中「第一号被保険者でなかつた期間のうち」を削り、「及び」を「、保険料納付済期間及び」に改める。

  附則第九条の三の二第一項第四号を削る。

第二条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十九条」を「第二十九条の三」に改める。

  第六条中「並びに第百五条第一項及び第四項」を「、第百五条第一項及び第四項並びに第百八条の二の三」に改める。

  第十条を次のように改める。

 第十条 削除

  第二十六条ただし書中「二十五年」を「十年」に改める。

  第二十七条の五の次に次の一条を加える。

  (老齢基礎年金の額の加算に係る特例)

 第二十七条の六 老齢基礎年金の受給権者が、被保険者及び被保険者であつた者の所得の分布状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当するときは、当該受給権者は、老齢基礎年金の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求があつたときは、当該請求のあつた日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあつた日の属する月が一月から六月までの月である場合にあつては、当該請求のあつた日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の当該請求に係る老齢基礎年金の額は、第二十七条及び次条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特例老齢加算額(次に掲げる額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を合算した額をいう。)を加算した額とし、当該請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

  一 七万二千円に改定率を乗じて得た額

  二 第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額に、保険料免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数の六分の一(保険料四分の一免除期間にあつては、当該期間の月数の八分の一)に相当する月数を合算した月数(当該合算した月数と第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。以下この号において同じ。)とを合算した月数が四百八十を超えるときは、四百八十から当該各号に掲げる月数を合算した月数を控除した月数を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額

 3 前項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第一号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

  二 日本国内に住所を有しないとき。

  第三章第二節中第二十九条の次に次の二条を加える。

  (高額所得による支給停止)

 第二十九条の二 老齢基礎年金は、その受給権者の前年の所得が調整開始所得額を超えるときは、その年の八月から翌年の七月まで、当該老齢基礎年金の額の二分の一に相当する額に調整停止率を乗じて得た額に相当する部分の支給を停止する。

 2 前項の調整停止率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率(当該率が一を上回るときは、一)とする。

  一 受給権者の前年の所得から前項の調整開始所得額を控除して得た額

  二 調整上限所得額から前項の調整開始所得額を控除して得た額

 3 第一項の調整開始所得額は、被保険者の所得の分布状況その他の事情を勘案して高齢者の平均的な所得に比して高額な所得に相当する所得として政令で定める額とする。

 4 第二項第二号の調整上限所得額は、被保険者の所得の分布状況その他の事情を勘案して高齢者の平均的な所得に比して著しく高額な所得に相当する所得として政令で定める額とする。

 5 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

 6 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による老齢基礎年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十九条の三 受給権者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨の申出をすることができる。この場合において、その該当することとなつた日の属する月から翌年の七月までの老齢基礎年金については、同日の属する年の前年又は前々年における当該受給権者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。

  一 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた場合

  二 離職、休業、廃業その他厚生労働省令で定める事由により、当該年の所得が前条第三項に規定する調整開始所得額を下回ると見込まれる場合

 2 前項の規定により前条第一項の規定による老齢基礎年金の支給の停止が行われなかつた場合において、当該受給権者の前項各号に掲げる場合に該当することとなつた日の属する年の所得が同条第三項に規定する調整開始所得額を超えるときは、当該受給権者に支給する老齢基礎年金で前項に規定する期間に係るものは、当該受給権者が同項各号に該当することとなつた日の属する月に遡つて、同条第一項の規定の例により、その一部の支給を停止する。

 3 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、前条第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。

  第三十三条の二の次に次の一条を加える。

  (障害基礎年金の額の加算に係る特例)

 第三十三条の三 障害基礎年金の受給権者であつて、前年の所得(一月から七月までの月分のこの項に規定する障害基礎年金の額の加算については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるものは、障害基礎年金の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求があつたときは、当該請求のあつた日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあつた日の属する月が一月から六月までの月である場合にあつては、当該請求のあつた日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の当該請求に係る障害基礎年金の額は、前二条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特例障害加算額を加算した額とし、当該請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 前項に規定する特例障害加算額は、七万二千円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

 4 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金に係る第二項に規定する特例障害加算額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

 5 第二項の規定によりその額が加算された障害基礎年金は、その受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第一号及び第二号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

  二 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

  三 日本国内に住所を有しないとき。

 6 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

  第三十六条の三第一項中「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)」を「扶養親族等」に改める。

  第三十六条の四第一項中「がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の七月までの第三十条の四の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない」を「は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その損害を受けた旨の申出をすることができる」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、その損害を受けた月から翌年の七月までの第三十条の四の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。

  第三十七条第三号中「受給権者」の下に「(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)」を加え、同条第四号中「第二十六条ただし書に該当しないもの」を「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者」に改める。

  第三十九条の二の次に次の一条を加える。

  (遺族基礎年金の額の加算に係る特例)

 第三十九条の三 遺族基礎年金の受給権者であつて、前年の所得(一月から七月までの月分のこの項に規定する遺族基礎年金の額の加算については、前々年の所得とする。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるものは、遺族基礎年金の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求があつたときは、当該請求のあつた日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあつた日の属する月が一月から六月までの月である場合にあつては、当該請求のあつた日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の当該請求に係る遺族基礎年金の額は、前三条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に特例遺族加算額を加算した額とし、当該請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 前項に規定する特例遺族加算額は、七万二千円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

 4 子に支給する遺族基礎年金に係る第二項に規定する特例遺族加算額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、前項の規定にかかわらず、同項に定める額をその子の数で除して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

 5 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

 6 第二項の規定によりその額が加算された遺族基礎年金は、その受給権者が次の各号のいずれかに該当するとき(第一号及び第二号に該当する場合にあつては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、その該当する期間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

  一 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

  二 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。

  三 日本国内に住所を有しないとき。

 7 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

  第四十九条第一項中「二十五年」を「十年」に改める。

  第八十五条第一項中「次に掲げる額」の下に「の合算額」を加え、同項第一号中「及び第三号に掲げる額を除く」を「、第三号及び第四号イに掲げる額を除き、同号ロに掲げる額を加えた額とする」に改め、同項第三号中「費用」の下に「(当該給付に要する費用のうち第三十三条の三第二項に規定する特例障害加算額の給付に要する費用を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  四 当該年度におけるイに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額に相当する額

   イ 第二十七条の六第二項に規定する特例老齢加算額、第三十三条の三第二項に規定する特例障害加算額及び第三十九条の三第二項に規定する特例遺族加算額の給付に要する費用の総額

   ロ 第二十九条の二第一項又は第二十九条の三第二項の規定により支給されなかつた額に相当する額の総額

  第百八条第二項中「は、受給権者」の下に「若しくは受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者」を加える。

  第百八条の二の二の次に次の一条を加える。

 第百八条の二の三 市町村は、第二十七条の六第二項、第二十九条の二第一項、第二十九条の三第二項、第三十三条の三第二項又は第三十九条の三第二項の規定による年金給付に関する処分に関し厚生労働大臣から求めがあつたときは、その処分に必要な範囲内において、当該受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況に関して必要な情報の提供を行うものとする。

  第百九条の四第一項第二号を次のように改める。

  二 削除

  第百九条の四第一項第七号の次に次の一号を加える。

  七の二 第二十七条の六第一項の規定による請求の受理

  第百九条の四第一項第八号の次に次の一号を加える。

  八の二 第二十九条の三第一項の規定による申出の受理

  第百九条の四第一項第十号の次に次の一号を加える。

  十の二 第三十三条の三第一項の規定による請求の受理

  第百九条の四第一項第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 第三十六条の四第一項の規定による申出の受理

  第百九条の四第一項第十二号の次に次の一号を加える。

  十二の二 第三十九条の三第一項の規定による請求の受理

  第百九条の四第一項第三十号の二の次に次の一号を加える。

  三十の三 第百八条の二の三の規定による情報の受領

  第百九条の四第一項第三十五号の次に次の一号を加える。

  三十五の二 附則第五条第五項の規定による申出の受理

  第百九条の十第一項第八号の次に次の二号を加える。

  八の二 第二十七条の六第二項の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第七号の二に掲げる請求の受理及び当該改定に係る決定を除く。)

  八の三 第二十九条の二第一項並びに第二十九条の三第一項及び第二項の規定による老齢基礎年金の支給の停止に係る事務(第百九条の四第一項第八号の二に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

  第百九条の十第一項第十号中「事務(」の下に「第百九条の四第一項第十一号の二に掲げる申出の受理及び」を加える。

  第百九条の十第一項第十一号の次に次の一号を加える。

  十一の二 第三十三条の三第二項の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第十号の二に掲げる請求の受理及び当該改定に係る決定を除く。)

  第百九条の十第一項第十三号中「第三十九条の二第二項(」の下に「第三十九条の三第五項及び」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  十三の二 第三十九条の三第二項の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(第百九条の四第一項第十二号の二に掲げる請求の受理及び当該改定に係る決定を除く。)

  附則第七条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 第七条 削除

  附則第七条の二の前に見出しとして「(被保険者期間に関する特例)」を付する。

  附則第七条の五第二項中「第十条第一項、」を削り、同条第四項中「第十条第一項に規定する被保険者の資格に関する処分又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。

  附則第九条第一項中「有し、かつ」を「有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち」に、「であつて、」を「であつて」に改め、「合算対象期間」の下に「(附則第五条第一項第一号又は第三号に該当した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間、保険料納付済期間及び六十歳以上であつた期間を除く。)をいう。以下同じ。)」を加え、「二十五年以上であるものは、同条、第三十七条(第四号に限る。)」を「十年以上であるものは、第二十六条」に、「みなす」を「みなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものは、第三十七条(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす」に改め、同条第二項中「附則第七条第二項の規定は、前項に規定する」を削り、「準用する」を「は、第十一条の規定の例による」に改める。

  附則第九条の二に次の一項を加える。

 7 第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する第二十七条の六の規定の適用については、同条第二項中「次条」とあるのは、「附則第九条の二」とする。

  附則第九条の二の二に次の一項を加える。

 7 第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する第二十七条の六の規定の適用については、同条第二項中「次条」とあるのは、「附則第九条の二の二」とする。

  附則第九条の二の五を附則第九条の二の七とし、附則第九条の二の四を附則第九条の二の六とし、附則第九条の二の三中「前条第三項」を「第九条の二の二第三項」に改め、同条を附則第九条の二の五とし、附則第九条の二の二の次に次の二条を加える。

  (老齢基礎年金の額の加算の特例)

 第九条の二の三 第二十七条の六の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは、「老齢基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。

  (老齢基礎年金の支給停止の特例)

 第九条の二の四 第二十九条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「老齢基礎年金は」とあるのは、「老齢基礎年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)は」とする。

  附則第九条の三第一項中「二十五年」を「十年」に改め、同条第四項中「第九条の二の三」を「第九条の二の五」に、「第九条の二の四」を「第九条の二の六」に改める。

  附則第九条の四の四中「次条」を「次条第一項」に改める。

  附則第九条の四の五中「この条」を「この項」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 前項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する第二十七条の六の規定の適用については、附則第九条の二第七項及び第九条の二の二第七項の規定にかかわらず、第二十七条の六第二項中「次条」とあるのは、「次条並びに附則第九条の二、第九条の二の二及び第九条の四の五並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十七条」とする。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条に次の一号を加える。

  六 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの

   イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。

   ロ 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。

   ハ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定の例により算定した額が、七万八千円未満であること。

   ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

  第二十条第一項の表を次のように改める。

標準報酬月額等級

標準報酬月額

報酬月額

第一級

七八、〇〇〇円

八三、〇〇〇円未満

第二級

八八、〇〇〇円

八三、〇〇〇円以上   九三、〇〇〇円未満

第三級

九八、〇〇〇円

九三、〇〇〇円以上  一〇一、〇〇〇円未満

第四級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上  一〇七、〇〇〇円未満

第五級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上  一一四、〇〇〇円未満

第六級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上  一二二、〇〇〇円未満

第七級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上  一三〇、〇〇〇円未満

第八級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上  一三八、〇〇〇円未満

第九級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上  一四六、〇〇〇円未満

第一〇級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上  一五五、〇〇〇円未満

第一一級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上  一六五、〇〇〇円未満

第一二級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上  一七五、〇〇〇円未満

第一三級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上  一八五、〇〇〇円未満

第一四級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上  一九五、〇〇〇円未満

第一五級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上  二一〇、〇〇〇円未満

第一六級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上  二三〇、〇〇〇円未満

第一七級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上  二五〇、〇〇〇円未満

第一八級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上  二七〇、〇〇〇円未満

第一九級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上  二九〇、〇〇〇円未満

第二〇級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上  三一〇、〇〇〇円未満

第二一級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上  三三〇、〇〇〇円未満

第二二級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上  三五〇、〇〇〇円未満

第二三級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上  三七〇、〇〇〇円未満

第二四級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上  三九五、〇〇〇円未満

第二五級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上  四二五、〇〇〇円未満

第二六級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上  四五五、〇〇〇円未満

第二七級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上  四八五、〇〇〇円未満

第二八級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上  五一五、〇〇〇円未満

第二九級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上  五四五、〇〇〇円未満

第三〇級

五六〇、〇〇〇円

五四五、〇〇〇円以上  五七五、〇〇〇円未満

第三一級

五九〇、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円以上  六〇五、〇〇〇円未満

第三二級

六二〇、〇〇〇円

六〇五、〇〇〇円以上

  第二十一条第一項中「十七日」の下に「(厚生労働省令で定める者にあつては、十一日。第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項において同じ。)」を加え、同条第三項中「又は第二十三条の二」を「、第二十三条の二又は第二十三条の三」に改める。

  第二十三条の二第一項に次のただし書を加える。

   ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

  第二十三条の二の次に次の一条を加える。

  (産前産後休業を終了した際の改定)

 第二十三条の三 厚生労働大臣は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員たる被保険者にあつては、船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。

 2 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

  第二十四条第一項中「第二十二条第一項若しくは」を「第二十二条第一項、第二十三条の二第一項若しくは」に改め、「第二十三条第一項」の下に「、第二十三条の二第一項」を加え、同条第二項中「第二十三条第一項」の下に「、第二十三条の二第一項」を加える。

  第二十六条第一項中「月。以下この項」を「月。以下この条」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 当該被保険者に係る第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。

  第二十六条に次の一項を加える。

 3 第一項第六号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額」とする。

  第三十七条第一項中「又は兄弟姉妹」を「、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族」に改め、同条第四項中「第一項に規定する順序による」を「政令で定める」に改める。

  第四十二条第二号中「二十五年」を「十年」に改める。

  第四十四条の三第一項ただし書中「ときに、」の下に「他の年金たる給付(」を加え、「以下この条において同じ。)若しくは」を「)又は」に改め、「するものを除く。」の下に「)をいう。」を加え、「他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付」を「他の年金たる給付」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 一年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。

  一 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日

  二 五年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 五年を経過した日

  第五十二条第三項中「障害厚生年金」を「障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金」に改める。

  第五十八条第一項第一号中「失(そう)  第六十五条の二に次のただし書を加える。

   ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。

  第六十六条第一項中「妻」を「配偶者」に改め、「第二項」の下に「、前条本文」を加え、同条第二項中「妻」を「配偶者」に改め、同条第三項を削る。

  第八十一条の二中「している被保険者」の下に「(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)

 第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

  第八十一条の三第二項中「第百三十九条第七項又は第八項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「すべて」を「全て」に改める。

  第九十八条第三項中「受給権者」の下に「又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者」を加える。

  第百条の四第一項第四号中「及び第二十三条の二第一項」を「、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項」に改め、「(第二十三条の二第一項」の下に「、第二十三条の三第一項」を加え、同項第二十七号中「第八十一条の二」の下に「及び第八十一条の二の二」を加える。

  第百条の十第一項第二十九号中「第八十一条の二」の下に「、第八十一条の二の二」を加える。

  第百三十九条第七項中「加入員(」の下に「第九項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員及び」を加え、同条第八項中「している加入員」の下に「(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている加入員を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 9 加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百四十条第九項中「している当該加入員」の下に「(次項において準用するこの項の規定の適用を受けている産前産後休業をしている当該加入員を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 10 当該加入員が産前産後休業をしている場合においては、前二項の規定を準用する。この場合において、第八項中「前条第八項に」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項に」と、「前条第八項の」とあるのは「同条第九項において準用する同条第八項の」と、前項中「前条第八項」とあるのは「前条第九項において準用する同条第八項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  附則第四条の二を次のように改める。

 第四条の二 削除

  附則第四条の三第一項中「又は前条第一項」を削る。

  附則第四条の五第一項中「(附則第四条の二第一項に該当する者を除く。)」を削る。

  附則第九条の二第一項中「受給権者」の下に「(第五項において「老齢厚生年金の受給権者」という。)」を、「第四項」の下に「、第五項」を加え、「附則第十三条の五第一項」を「第五項及び附則第十三条の五第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給権者であつた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があつたものとみなす。

  一 老齢厚生年金の受給権者となつた日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(次号及び第三号において「障害厚生年金等」という。)を受けることができるときに限る。)。

  二 障害厚生年金等を受けることができることとなつた日において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、被保険者でないとき。

  三 被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であつた場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る。)。

  附則第十四条第一項中「であつて」を「のうち」に、「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改め、「合算対象期間」の下に「(以下この条において「合算対象期間」という。)」を加え、「二十五年以上であるものは」を「十年以上である者は」に改め、「及び第五十八条第一項(第四号に限る。)」及び「、第二十八条の四第一項」を削り、「みなす」を「みなし、被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者は、第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす」に改め、同条第二項中「附則第七条第二項」を「附則第九条第二項」に改め、「前項に規定する」を削る。

  附則第二十八条の四第一項中「第四十二条第二号に該当しない者」を「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者」に改める。

  附則第二十九条第一項第四号を削る。

  附則第三十二条第二項第三号中「及び第八項」の下に「(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)」を、「第九項」の下に「(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条第九号中「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める。

  附則第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  附則第八条第一項中「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第八項」に、「以下この条において」を「以下この条及び附則第二十七条において」に、「同条第四項」を「旧国民年金法第五条第四項」に、「同法」を「旧国民年金法」に改め、同条第二項中「、国民年金法第十条第一項の規定の適用については、国民年金の被保険者期間とみなし」を削り、「同法第二十六条(同法第三十七条第四号において適用する場合を含む。)」を「国民年金法第二十六条、第三十七条第三号及び第四号」に改め、同条第五項中「、国民年金法第十条第一項の規定の適用については国民年金の被保険者期間に」を削り、「同法」を「国民年金法」に改め、「、それぞれ」を削り、同条第七項中「国民年金の被保険者期間又は」を削り、同条第八項中「第十条第一項及び」及び「第三十七条第四号、」を削り、「場合を含む。)」の下に「、第三十七条第三号及び第四号」を加える。

  附則第八条の二中「第三十二条第六項」を「第三十二条第八項」に改める。

  附則第十二条第一項中「有し、かつ」を「有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち」に、「、次の各号」を「第二号から第七号まで及び第十八号から第二十号まで」に、「同法第二十六条及び第三十七条(第四号に限る。)」を「同条」に、「みなす。」を「みなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて第一号から第十九号までのいずれかに該当するものは、同法第三十七条(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。」に改め、同項第九号中「国家公務員共済組合法」を「その者の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。第十一号において同じ。)が同法」に、「読み替えられた同法による退職共済年金」を「読み替えられた同法による遺族共済年金(当該者の死亡に係るものに限る。以下この号において同じ。)」に、「受けることにより同法による退職共済年金」を「受けることにより同法による遺族共済年金」に改め、同項第十一号中「国の施行法」を「その者の遺族が国の施行法」に、「同法」を「国の施行法」に、「退職共済年金」を「遺族共済年金(当該者の死亡に係るものに限る。)」に改め、同項第十二号中「新地方公務員等共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改め、「昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正後の」を削り、「以下「新地方の施行法」」を「第十四号及び第十五号において「地方の施行法」」に、「同法附則第二十八条の四第一項第二号イ」を「同項第二号イ」に、「又は同法」を「又は地方公務員等共済組合法」に改め、同項第十三号中「新地方公務員等共済組合法」を「地方公務員等共済組合法」に改め、「受けることにより」の下に「その者の遺族(同法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。第十五号及び第十六号において同じ。)が」を加え、「退職共済年金」を「遺族共済年金(当該者の死亡に係るものに限る。)」に改め、同項第十四号中「新地方の施行法」及び「同法」を「地方の施行法」に改め、同項第十五号中「新地方の施行法」及び「同法」を「地方の施行法」に、「新地方公務員等共済組合法による退職共済年金」を「その者の遺族が地方公務員等共済組合法による遺族共済年金(当該者の死亡に係るものに限る。)」に改め、同項第十六号中「同法」を「昭和六十年地方公務員共済改正法」に、「新地方公務員等共済組合法による退職共済年金」を「その者の遺族が地方公務員等共済組合法による遺族共済年金(当該者の死亡に係るものに限る。)」に改め、同項第十七号中「昭和六十年私立学校教職員共済改正法第二条の規定による改正後の」を「その者の遺族(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族をいう。)が」に、「退職共済年金」を「遺族共済年金(当該者の死亡に係るものに限る。)」に改め、同項に次の一号を加える。

  二十 共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金を受けることができること(その受給権者が大正十五年四月二日以後に生まれた者である場合に限り、第二号から第七号まで、第十八号及び前号のいずれかに該当する場合を除く。)。

  附則第十二条第二項中「新国民年金法附則第七条第二項」を「国民年金法附則第九条第二項」に改める。

  附則第十三条中「含む。)」の下に「及び同法第二十七条の六第二項第二号」を加える。

  附則第十四条に次の一項を加える。

 5 第一項及び第二項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十七条の六の規定の適用については、附則第十七条第四項並びに同法附則第九条の二第七項、第九条の二の二第七項及び第九条の四の五第二項の規定にかかわらず、同法第二十七条の六第二項中「次条」とあるのは、「次条並びに附則第九条の二、第九条の二の二及び第九条の四の五並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十四条及び第十七条」とする。

  附則第十五条第一項第一号中「二十五年」を「十年」に改め、同項第二号中「附則第十二条第一項各号」を「附則第十二条第一項第二号から第七号まで及び第十八号から第二十号まで」に改め、同条第五項中「新国民年金法附則第七条第二項」を「国民年金法附則第九条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 第一項及び第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十七条の六の規定の適用については、同条第二項中「次条」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十五条」とする。

  附則第十七条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十七条の六の規定の適用については、同条第二項中「次条」とあるのは、「次条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十七条」とする。

  附則第十八条第一項第一号中「二十五年」を「十年」に改め、同項第二号中「附則第十二条第一項各号」を「附則第十二条第一項第二号から第七号まで及び第十八号から第二十号まで」に改め、同条第五項中「とする」を「と、「七十歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)」と、「七十歳に達した日」とあるのは「五年を経過した日」とする」に改め、同条第六項中「新国民年金法附則第七条第二項」を「国民年金法附則第九条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 8 第一項の規定による老齢基礎年金の受給権者に対する国民年金法第二十七条の六の規定の適用については、同条第二項中「次条」とあるのは、「次条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十八条」とする。

  附則第二十二条中「私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた」を削る。

  附則第二十七条中「通算老齢年金」及び「通算退職年金」の下に「であつて旧保険料納付済期間、旧保険料免除期間及び通算対象期間を合算した期間が二十五年以上であるものその他政令で定めるもの」を加える。

  附則第二十九条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。

  附則第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除

  附則第三十一条第二項中「規定により」の下に「なおその効力を有するものとされた旧国民年金法第二十九条の三の規定を適用する場合においては、同条第一号中「二十五年」とあるのは、「十年」とするほか、同項の規定により」を加える。

  附則第三十二条第一項中「第十一項まで及び第十三項」を「第十三項まで、第十五項及び第十六項」に改め、同条第二項中「第五項」の下に「から第七項まで」を加え、同条中第十三項を第十五項とし、第六項から第十二項までを二項ずつ繰り下げ、同条第五項中「及び第三十三条の二」を「から第三十三条の三まで」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第三十二条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 国民年金法第二十七条の六の規定は、第一項に規定する年金たる給付のうち老齢年金(旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金について準用する。この場合において、国民年金法第二十七条の六第二項第一号中「を乗じて得た額」とあるのは、「を乗じて得た額に保険料納付済期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第一項の規定により第一号被保険者としての被保険者期間とみなされたものに限る。)の月数と保険料免除期間の月数とを合算した月数を同法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものの月数で除して得た率を乗じて得た額」とするほか、必要な技術的読替えその他同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 6 国民年金法第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、第一項に規定する年金たる給付のうち老齢年金(旧国民年金法附則第九条の三第一項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第三十二条に次の一項を加える。

 16 国民年金法第百八条第二項及び第百八条の二の三の規定は、第五項から第七項までの規定により同法の規定を準用する老齢年金、通算老齢年金及び障害年金に関する処分について準用する。

  附則第三十四条第一項第三号中「附則第十七条」を「附則第十七条第一項」に改め、同条第二項中「同項中」を「同項第一号中」に、「次号及び第三号」を「次号、第三号及び第四号イ」に、「、「四百八十」を「、同項第二号イ中「四百八十」に、「読み替えるものとする」を「、同項第四号イ中「第二十七条の六第二項」とあるのは「第二十七条の六第二項(昭和六十年改正法附則第三十二条第五項において準用する場合を含む。)」と、「特例老齢加算額」とあるのは「特例老齢加算額、昭和六十年改正法附則第七十八条の四第二項に規定する特例厚生老齢加算額、昭和六十年改正法附則第八十七条の四第二項に規定する特例船保老齢加算額、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条の二第二項に規定する特例共済退職加算額、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条の二第二項に規定する特例農林退職加算額」と、「第三十三条の三第二項」とあるのは「第三十三条の三第二項(昭和六十年改正法附則第三十二条第七項において準用する場合を含む。)」と、「特例障害加算額」とあるのは「特例障害加算額、昭和六十年改正法附則第七十八条の五第二項に規定する特例厚生障害加算額、昭和六十年改正法附則第八十七条の五第二項に規定する特例船保障害加算額、平成八年改正法附則第十六条の三第二項に規定する特例共済障害加算額、平成十三年統合法附則第十六条の三第二項に規定する特例農林障害加算額」と、同号ロ中「第二十九条の三第二項の規定」とあるのは「第二十九条の三第二項の規定(昭和六十年改正法附則第三十二条第六項において準用する場合、昭和六十年改正法附則第七十八条第十三項及び第八十七条第十六項、平成八年改正法附則第十六条第十四項並びに平成十三年統合法附則第十六条第二十一項の規定によりみなして適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする」に改める。

  附則第三十五条第二項中「相当する給付に要する費用」の下に「(昭和六十年国家公務員共済改正法附則第六十四条第五号イに掲げる額、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百二十条第五号イに掲げる額及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第三号イに掲げる額を除き、昭和六十年国家公務員共済改正法附則第六十四条第五号ロに掲げる額、昭和六十年地方公務員共済改正法附則第百二十条第五号ロに掲げる額及び昭和六十年私立学校教職員共済改正法附則第六条第一項第三号ロに掲げる額を加えた額に相当する費用とする。)」を加える。

  附則第四十三条第十二項中「第八十一条の二」の下に「及び第八十一条の二の二」を加える。

  附則第四十八条第二項中「第五十八条第一項第四号、」及び「、第二十八条の四」を削り、「同じ。)及び」の下に「第五十八条第一項第四号並びに」を、「附則第十四条第一項」の下に「及び第二十八条の四」を加え、同条第三項中「同法附則第十四条第一項」を「第五十八条第一項第四号並びに同法附則第十四条第一項及び第二十八条の四」に改める。

  附則第五十七条中「ものを含む」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「有し、かつ」を「有する者のうち」に、「、附則第十二条第一項各号」を「附則第十二条第一項第二号から第七号まで及び第十八号から第二十号まで」に改め、「及び第五十八条第一項(第四号に限る。)」及び「、第二十八条の四第一項」を削り、「、同法第四十二条第二号」を「、厚生年金保険法第四十二条第二号」に、「みなす」を「みなし、厚生年金保険の被保険者期間を有する者のうち、保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。)と保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)とを合算した期間が二十五年に満たない者(同法附則第十四条第一項の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなされる者を除く。)であつて附則第十二条第一項第一号から第十九号までのいずれかに該当するものは、同法第五十八条第一項(第四号に限る。)及び同法附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす」に改める。

  附則第六十三条第二項中「規定により」の下に「なおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三の規定を適用する場合においては、同条第一号イ中「二十五年」とあるのは、「十年」とするほか、同項の規定により」を加える。

  附則第七十四条第一項中「妻」を「配偶者」に改め、同条第五項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「妻」を「配偶者」に改める。

  附則第七十八条第一項中「同法」を「旧厚生年金保険法」に、「第十二項」を「第十二項から第十四項まで」に、「並びに第七十五条」を「、第七十五条、第七十八条の四並びに第七十八条の五」に改め、同条第二項中「及び第九項」を「、第九項、第十三項及び第十四項」に改め、「及び第六項」の下に「、第七十八条の四並びに第七十八条の五」を加え、同条に次の二項を加える。

 13 旧厚生年金保険法による老齢年金等(旧厚生年金保険法による老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)、通算老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)及び特例老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)をいう。次項及び附則第七十八条の四において同じ。)のうち、第二項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号に規定する額に相当する部分については、国民年金法による老齢基礎年金とみなして同法第二十九条の二及び第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 14 国民年金法第百八条第二項及び第百八条の二の三の規定は、前項の規定により同法の規定を適用するものとされた旧厚生年金保険法による老齢年金等に関する処分について準用する。

  附則第七十八条の三の次に次の二条を加える。

  (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の額の加算に係る特例)

 第七十八条の四 旧厚生年金保険法による老齢年金等の受給権者が、国民年金法第二十七条の六第一項に規定する政令で定める基準に該当するときは、当該受給権者は、旧厚生年金保険法による老齢年金等の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求をした者に対する当該請求のあつた日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあつた日の属する月が一月から六月までの月である場合にあつては、当該請求のあつた日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の旧厚生年金保険法による老齢年金等の額は、附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に特例厚生老齢加算額(七万二千円に改定率を乗じて得た額に当該旧厚生年金保険法による老齢年金等の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものの月数で除して得た率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)をいう。)を加算した額とし、当該請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 国民年金法第二十七条の六第三項の規定は前項の規定によりその額が加算された旧厚生年金保険法による老齢年金等の支給について、国民年金法第百八条第二項及び第百八条の二の三の規定は当該老齢年金等に関する処分について準用する。

 4 前三項に定めるもののほか、旧厚生年金保険法による老齢年金等に係る特例厚生老齢加算額の加算に関し必要な事項は、政令で定める。

 第七十八条の五 旧厚生年金保険法による障害年金(障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者であつて、前年の所得(一月から七月までの月分のこの項に規定する障害年金の額の加算については、前々年の所得とする。)が、国民年金法第三十三条の三第一項に規定する政令で定める額以下であるものは、障害年金の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求をした者に対する当該請求のあつた日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあつた日の属する月が一月から六月までの月である場合にあつては、当該請求のあつた日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の障害年金の額は、附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に特例厚生障害加算額(七万二千円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)をいう。)を加算した額とし、当該請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 障害の程度が旧厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当する者に支給する障害年金に係る前項に規定する特例厚生障害加算額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

 4 国民年金法第三十三条の三第五項の規定は第二項の規定によりその額が加算された障害年金の支給について、同法第百八条第二項及び第百八条の二の三の規定は当該障害年金に関する処分について準用する。

 5 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、国民年金法第三十三条の三第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。

 6 前各項に定めるもののほか、旧厚生年金保険法による障害年金に係る特例厚生障害加算額の加算に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第八十六条第二項中「規定により」の下に「なおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二の規定を適用する場合においては、同条第一号イ中「二十五年」とあるのは、「十年」とするほか、同項の規定により」を加える。

  附則第八十七条第一項中「同法」を「旧船員保険法」に、「及び第十四項」を「、第十四項、第十六項及び第十七項」に、「附則第五十六条第二項」を「第五十六条第二項」に、「附則第六十九条第二項並びに前条」を「第六十九条第二項、前条、第八十七条の四並びに第八十七条の五」に改め、同条第三項中「及び第十項」を「、第十項、第十六項及び第十七項」に改め、「第八項まで」の下に「並びに第八十七条の四及び第八十七条の五」を加え、同条に次の二項を加える。

 16 旧船員保険法による老齢年金等(旧船員保険法による老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)、通算老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)及び特例老齢年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)をいう。次項及び附則第八十七条の四において同じ。)のうち、第三項の規定により読み替えられた旧船員保険法第三十五条第一号に規定する額に相当する部分については、国民年金法による老齢基礎年金とみなして同法第二十九条の二及び第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 17 国民年金法第百八条第二項及び第百八条の二の三の規定は、前項の規定により同法の規定を適用するものとされた旧船員保険法による老齢年金等に関する処分について準用する。

  附則第八十七条の三の次に次の二条を加える。

  (旧船員保険法による年金たる保険給付の額の加算に係る特例)

 第八十七条の四 旧船員保険法による老齢年金等の受給権者が、国民年金法第二十七条の六第一項に規定する政令で定める基準に該当するときは、当該受給権者は、旧船員保険法による老齢年金等の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求をした者に対する当該請求のあつた日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあつた日の属する月が一月から六月までの月である場合にあつては、当該請求のあつた日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の旧船員保険法による老齢年金等の額は、附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に特例船保老齢加算額(七万二千円に改定率を乗じて得た額に当該旧船員保険法による老齢年金等の額の計算の基礎となる船員保険の被保険者期間の月数を通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものの月数で除して得た率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)をいう。)を加算した額とし、当該請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 国民年金法第二十七条の六第三項の規定は前項の規定によりその額が加算された旧船員保険法による老齢年金等の支給について、国民年金法第百八条第二項及び第百八条の二の三の規定は当該老齢年金等に関する処分について準用する。

 4 前三項に定めるもののほか、旧船員保険法による老齢年金等に係る特例船保老齢加算額の加算に関し必要な事項は、政令で定める。

 第八十七条の五 旧船員保険法による障害年金のうち職務外の事由によるもの(障害の程度が旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)の受給権者であつて、前年の所得(一月から七月までの月分のこの項に規定する障害年金の額の加算については、前々年の所得とする。)が、国民年金法第三十三条の三第一項に規定する政令で定める額以下であるものは、障害年金の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求をした者に対する当該請求のあつた日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあつた日の属する月が一月から六月までの月である場合にあつては、当該請求のあつた日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の障害年金の額は、附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた法令の規定により計算した額に特例船保障害加算額(七万二千円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)をいう。)を加算した額とし、当該請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 障害の程度が旧船員保険法別表第四の下欄に定める一級に該当する者に支給する障害年金に係る前項に規定する特例船保障害加算額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

 4 国民年金法第三十三条の三第五項の規定は第二項の規定によりその額が加算された障害年金の支給について、同法第百八条第二項及び第百八条の二の三の規定は当該障害年金に関する処分について準用する。

 5 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、国民年金法第三十三条の三第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。

 6 前各項に定めるもののほか、旧船員保険法による障害年金に係る特例船保障害加算額の加算に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第九十九条の三中「第一号法定受託事務」の下に「(次項において「第一号法定受託事務」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 附則第三十二条第十六項、第七十八条第十四項、第七十八条の四第三項、第七十八条の五第四項、第八十七条第十七項、第八十七条の四第三項及び第八十七条の五第四項において準用する国民年金法第百八条の二の三の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第一項中「次条第一項」を「附則第十七条第一項」に改め、同条第二項中「及び第十三項」を「から第十五項まで」に、「次条第三項」を「次条、附則第十六条の三及び第十七条第三項」に改め、同条に次の二項を加える。

 14 旧国共済法による退職年金等(旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る旧国共済法による年金たる給付のうち退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)、減額退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)及び通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)をいう。次項及び次条において同じ。)のうち、第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第一項第一号に規定する額(減額退職年金にあっては同号に規定する額に第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第三十七条第一項に規定する割合を乗じて得た額とし、通算退職年金にあっては第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第四十条第一項第一号に規定する額とする。)に相当する部分については、国民年金法による老齢基礎年金とみなして同法第二十九条の二及び第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 15 国民年金法第百八条第二項及び第百八条の二の三の規定は、前項の規定により同法の規定を適用するものとされた旧国共済法による退職年金等に関する処分について準用する。

  附則第十六条の次に次の三条を加える。

  (旧国共済法による退職年金等の額の加算に係る特例)

 第十六条の二 旧国共済法による退職年金等の受給権者が、国民年金法第二十七条の六第一項に規定する政令で定める基準に該当するときは、当該受給権者は、旧国共済法による退職年金等の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求をした者に対する当該請求のあった日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあった日の属する月が一月から六月までの月である場合にあっては、当該請求のあった日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の旧国共済法による退職年金等の額は、前条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定により計算した額に特例共済退職加算額(七万二千円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(次条第二項において「国民年金改定率」という。)を乗じて得た額に当該旧国共済法による退職年金等の額の計算の基礎となる旧適用法人共済組合員期間の月数を昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十五号に掲げる通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものの月数で除して得た率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)をいう。)を加算した額とし、当該請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 国民年金法第二十七条の六第三項の規定は前項の規定によりその額が加算された旧国共済法による退職年金等の支給について、国民年金法第百八条第二項及び第百八条の二の三の規定は当該退職年金等に関する処分について準用する。

 4 前三項に定めるもののほか、旧国共済法による退職年金等に係る特例共済退職加算額の加算に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十六条の三 旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る旧国共済法による年金たる給付のうち障害年金(旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある者に支給されるものに限る。第六項において「旧国共済法による障害年金」という。)の受給権者であって、前年の所得(一月から七月までの月分のこの項に規定する障害年金の額の加算については、前々年の所得とする。)が、国民年金法第三十三条の三第一項に規定する政令で定める額以下であるものは、障害年金の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求をした者に対する当該請求のあった日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあった日の属する月が一月から六月までの月である場合にあっては、当該請求のあった日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の障害年金の額は、附則第十六条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定により計算した額に特例共済障害加算額(七万二千円に国民年金改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)をいう。)を加算した額とし、当該請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 障害の程度が旧国共済法別表第三に定める一級に該当する者に支給する障害年金に係る前項に規定する特例共済障害加算額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に相当する額とする。

 4 国民年金法第三十三条の三第五項の規定は第二項の規定によりその額が加算された障害年金の支給について、同法第百八条第二項及び第百八条の二の三の規定は当該障害年金に関する処分について準用する。

 5 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、国民年金法第三十三条の三第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。

 6 前各項に定めるもののほか、旧国共済法による障害年金に係る特例共済障害加算額の加算に関し必要な事項は、政令で定める。

  (事務の区分)

 第十六条の四 附則第十六条第十五項、第十六条の二第三項及び前条第四項において準用する国民年金法第百八条の二の三の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  附則第十七条第一項中「前条第一項」を「附則第十六条第一項」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「附則第十六条第二項」に改める。

 (厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)

第六条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条第二項中「、第十九項及び第二十項」を「及び第十九項から第二十二項まで並びに次条並びに附則第十六条の三」に改め、「この項」の下に「、次条第二項及び附則第十六条の三第二項」を加え、同条に次の二項を加える。

 21 移行農林退職年金等(移行農林年金のうち退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)、減額退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)及び通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)をいう。次項及び次条において同じ。)のうち、第六項の規定により読み替えて適用する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十条第一項第一号に規定する額(減額退職年金にあっては同号に規定する額に第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十一条第一項に規定する割合を乗じて得た額とし、通算退職年金にあっては第六項の規定により読み替えて適用する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第三十四条第一項第一号に規定する額とする。)に相当する部分については、国民年金法による老齢基礎年金とみなして同法第二十九条の二及び第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 22 国民年金法第百八条第二項及び第百八条の二の三の規定は、前項の規定により同法の規定を適用するものとされた移行農林退職年金等に関する処分について準用する。

  附則第十六条の次に次の三条を加える。

  (移行農林退職年金等の額の加算に係る特例)

 第十六条の二 移行農林退職年金等の受給権者が、国民年金法第二十七条の六第一項に規定する政令で定める基準に該当するときは、当該受給権者は、移行農林退職年金等の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求をした者に対する当該請求のあった日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあった日の属する月が一月から六月までの月である場合にあっては、当該請求のあった日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の移行農林退職年金等の額は、前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法等の規定により計算した額に特例農林退職加算額(七万二千円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(次条第二項において「国民年金改定率」という。)を乗じて得た額に旧農林共済組合員期間の月数を昭和六十年国民年金等改正法附則第五条第十五号に掲げる通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものの月数で除して得た率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)をいう。)を加算した額とし、当該請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 国民年金法第二十七条の六第三項の規定は前項の規定によりその額が加算された移行農林退職年金等の支給について、同法第百八条第二項及び第百八条の二の三の規定は当該移行農林退職年金等に関する処分について準用する。

 4 前三項に定めるもののほか、移行農林退職年金等に係る特例農林退職加算額の加算に関し必要な事項は、政令で定める。

 第十六条の三 移行農林年金のうち障害年金(旧制度農林共済法別表第二の上欄の一級又は二級に該当する者に支給するものに限る。第六項において「移行農林障害年金」という。)の受給権者であって、前年の所得(一月から七月までの月分のこの項に規定する障害年金の額の加算については、前々年の所得とする。)が、国民年金法第三十三条の三第一項に規定する政令で定める額以下であるものは、障害年金の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求をした者に対する当該請求のあった日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあった日の属する月が一月から六月までの月である場合にあっては、当該請求のあった日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の障害年金の額は、附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法等の規定により計算した額に特例農林障害加算額(七万二千円に国民年金改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)をいう。)を加算した額とし、当該請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 旧制度農林共済法別表第二の上欄の一級に該当する者に支給する障害年金に係る前項に規定する特例農林障害加算額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に相当する額とする。

 4 国民年金法第三十三条の三第五項の規定は第二項の規定によりその額が加算された障害年金の支給について、同法第百八条第二項及び第百八条の二の三の規定は当該障害年金に関する処分について準用する。

 5 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、国民年金法第三十三条の三第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。

 6 前各項に定めるもののほか、移行農林障害年金に係る特例農林障害加算額の加算に関し必要な事項は、政令で定める。

  (事務の区分)

 第十六条の四 附則第十六条第二十二項、第十六条の二第三項及び前条第四項において準用する国民年金法第百八条の二の三の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

  附則第十七条第一項中「前条第一項」を「附則第十六条第一項」に改める。

  附則第四十四条第一項ただし書中「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条の四第四項中「ついては」の下に「、次条第三項の規定により政府が買い入れる場合を除き」を加え、同条第五項を削り、同条第六項中「第二項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条の次に次の二条を加える。

  (国債の償還等)

 第十四条の五 年金積立金管理運用独立行政法人は、平成二十六年度以後の各年度において、前条第二項の規定により交付された国債の平成二十六年四月一日における発行額面金額の総額を二十で除して得た額に相当する額を基準として当該各年度ごとに政令で定める額を限り、当該国債の償還の請求をすることができる。

 2 政府は、前項の規定による償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。

 3 政府は、平成二十六年四月一日以後、国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第一条第二項の規定にかかわらず、国民年金事業の財政の安定的運営に著しい支障が生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、予算で定める額を限り、前条第二項の規定により交付した国債を買い入れて消却することができる。

 4 前項の規定による買入れが行われた場合における当該買入れが行われた日の属する年度の翌年度以後の各年度における第一項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額から第三項の規定により買い入れた国債の額に相当する額を勘案して当該各年度ごとに政令で定める額を控除して得た額」とする。

 5 第二項の規定による償還及び第三項の規定による買入れに要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

 6 前各項に定めるもののほか、前条第二項の規定により政府が交付した国債の償還並びに買入れ及びこれに伴う消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。

  (国債の返還等)

 第十四条の六 年金積立金管理運用独立行政法人は、前条第三項の規定による買入れが行われた場合その他政令で定める場合において、附則第十四条の三前段の規定による負担を行うために必要となる額として政令で定めるところにより算定した額を超える額に相当する額の国債を保有するに至ったときは、附則第十四条の四第二項の規定により交付された国債のうち当該超える額に相当する額の国債を政府に返還しなければならない。

 2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。

 3 前条第三項の規定による買入れが行われた場合において、第一項の規定による返還が行われたときにおける当該返還が行われた日の属する年度の翌年度以後の各年度における同条第四項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額及び次条第一項の規定により返還した国債の額に相当する額の合算額」とする。

 4 前三項に定めるもののほか、附則第十四条の四第二項の規定により政府が交付した国債の返還及びこれに伴う消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。

  附則第三十二条の四第四項中「ついては」の下に「、次条第三項の規定により政府が買い入れる場合を除き」を加え、同条第五項を削り、同条第六項中「第二項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とする。

  附則第三十二条の五を附則第三十二条の七とし、附則第三十二条の四の次に次の二条を加える。

  (国債の償還等)

 第三十二条の五 年金積立金管理運用独立行政法人は、平成二十六年度以後の各年度において、前条第二項の規定により交付された国債の平成二十六年四月一日における発行額面金額の総額を二十で除して得た額に相当する額を基準として当該各年度ごとに政令で定める額を限り、当該国債の償還の請求をすることができる。

 2 政府は、前項の規定による償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。

 3 政府は、平成二十六年四月一日以後、国債証券買入銷却法第一条第二項の規定にかかわらず、厚生年金保険事業の財政の安定的運営に著しい支障が生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、予算で定める額を限り、前条第二項の規定により交付した国債を買い入れて消却することができる。

 4 前項の規定による買入れが行われた場合における当該買入れが行われた日の属する年度の翌年度以後の各年度における第一項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額から第三項の規定により買い入れた国債の額に相当する額を勘案して当該各年度ごとに政令で定める額を控除して得た額」とする。

 5 第二項の規定による償還及び第三項の規定による買入れに要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

 6 前各項に定めるもののほか、前条第二項の規定により政府が交付した国債の償還並びに買入れ及びこれに伴う消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。

  (国債の返還等)

 第三十二条の六 年金積立金管理運用独立行政法人は、前条第三項の規定による買入れが行われた場合その他政令で定める場合において、附則第三十二条の三前段の規定による負担を行うために必要となる額として政令で定めるところにより算定した額を超える額に相当する額の国債を保有するに至ったときは、附則第三十二条の四第二項の規定により交付された国債のうち当該超える額に相当する額の国債を政府に返還しなければならない。

 2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。

 3 前条第三項の規定による買入れが行われた場合において、第一項の規定による返還が行われたときにおける当該返還が行われた日の属する年度の翌年度以後の各年度における同条第四項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額及び次条第一項の規定により返還した国債の額に相当する額の合算額」とする。

 4 前三項に定めるもののほか、附則第三十二条の四第二項の規定により政府が交付した国債の返還及びこれに伴う消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第八条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第三項を削る。

  附則第七条第一項中「附則第三十二条第五項」を「附則第三十二条第七項」に改める。

  附則第十条第一項中「別に法律で定める月」を「平成二十六年四月」に改める。

  附則第十条の次に次の一条を加える。

 第十条の二 特定月の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者に支給する老齢基礎年金についての国民年金法第二十七条の六の規定の適用については、同条第二項第二号中「保険料四分の一免除期間」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十条第一項第二号の規定による月数の計算の基礎となる期間に係る保険料四分の一免除期間」と、「第二十七条各号」とあるのは「同法附則第十条第一項各号」とする。

  附則第十三条第七項中「別に法律で定める年度」を「平成二十六年度」に改める。

  附則第十五条の前の見出しを削り、同条及び附則第十六条を次のように改める。

 第十五条 削除

  (基礎年金の国庫負担に要する費用の財源)

 第十六条 特定年度以後の各年度において、附則第十四条第一項並びに昭和六十年改正法附則第三十四条第二項及び第三項の規定により読み替えられた第四条の規定による改正後の国民年金法第八十五条第一項(附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)の規定により国庫が負担する費用のうち附則第十四条の二前段の規定の例により算定した額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

  附則第十六条の二を削る。

  附則第十九条第二項中「及び同法第九十三条第一項の規定により前納されたもの」を削る。

  附則第三十二条の七を次のように改める。

  (厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に要する費用の財源)

 第三十二条の七 特定年度以後の各年度において、第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十条第一項の規定により国庫が負担する費用のうち附則第三十二条の二前段の規定の例により算定した額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

 (国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条を次のように改める。

 第三条 削除

  附則第六条及び第七条を次のように改める。

 第六条及び第七条 削除

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号イ中「弟妹」を「兄弟姉妹」に改め、同項第三号中「失(そう)  第四十二条第四項中「第十項」の下に「若しくは第十一項及び第十二項」を加え、同条第九項中「月は」を「月を」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、育児休業等終了日の翌日に第十一項に規定する産前産後休業を開始している組合員は、この限りでない。

  第四十二条第十一項中「若しくは第九項」を「、第九項若しくは第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。

 11 組合は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した組合員が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において継続して組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定するものとする。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している組合員は、この限りでない。

 12 前項の規定によつて改定された標準報酬は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月三十一日(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月三十一日)までの標準報酬とする。

  第四十二条の二第二項中「前条第十一項」を「前条第十三項」に改める。

  第七十三条の二第一項中「月。以下この項」を「月。以下この条」に改め、同項に次の一号を加える。

  六 当該組合員が第百条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。

  第七十三条の二に次の一項を加える。

 3 第一項第六号の規定に該当した組合員(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が基準月の標準報酬の月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬の月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬の月額が標準報酬の月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬の月額」とする。

  第七十六条第一項第一号中「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に、「二十五年」を「十年」に改め、同項第二号及び同条第二項第三号中「二十五年」を「十年」に改める。

  第七十八条の二第一項ただし書中「取得したときに、」の下に「他の年金である給付(」を加え、「以下この条において同じ。)、」を「)、」に、「以下この条において同じ。)若しくは」を「)又は」に、「以下この条において同じ。)の」を「)をいう。以下この条において同じ。)の」に、「障害共済年金若しくは遺族共済年金、地方公務員等共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付」を「他の年金である給付」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 一年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、それぞれ当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。

  一 退職共済年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)前に他の年金である給付の受給権者となつた者 他の年金である給付を支給すべき事由が生じた日

  二 五年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 五年を経過した日

  第八十八条第一項第一号中「失(そう)  第九十一条第一項中「祖父母」の下に「(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある夫、父母又は祖父母を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項ただし書中「その者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある場合には、その状態にある間」を「夫に対する遺族共済年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するとき」に改め、同条第二項中「妻」を「配偶者」に改め、「遺族共済年金が」の下に「第七十四条の二第一項若しくは第二項、前項本文、」を加え、同条第三項中「妻」を「配偶者」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「妻」を「配偶者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又は第四項前段」を削り、同項を同条第五項とする。

  第百条の二中「組合員(」の下に「次条の規定の適用を受けている組合員及び」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (産前産後休業期間中の掛金の特例)

 第百条の二の二 産前産後休業をしている組合員(第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、第百条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金は、徴収しない。

  第百二条第一項及び附則第十二条第九項中「第百条の二」の下に「及び第百条の二の二」を加える。

  附則第十二条の二の二第一項及び第十二条の三第三号中「二十五年」を「十年」に改める。

  附則第十二条の四の二第一項中「受給権者」の下に「(第六項において「退職共済年金の受給権者」という。)」を、「、第五項」の下に「、第六項」を加え、「附則第十二条の六の三第一項において」を「第六項及び附則第十二条の六の三第一項において」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 退職共済年金の受給権者又は退職共済年金の受給権者であつた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があつたものとみなす。

  一 退職共済年金の受給権者となつた日において、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(次号及び第三号において「障害共済年金等」という。)を受けることができるときに限る。)。

  二 障害共済年金等を受けることができることとなつた日において、退職共済年金の受給権者であつて、かつ、組合員でないとき。

  三 組合員の資格を喪失した日(引き続き組合員であつた場合には、引き続く組合員の資格を喪失した日)において、退職共済年金の受給権者であつて、かつ、障害状態にあるとき(障害共済年金等を受けることができるときに限る。)。

  附則第十三条第一項の表第七十六条第一項第一号の項、第七十六条第二項第三号の項及び附則第十二条の三第三号の項を削る。

  附則第十三条の五の見出し中「退職共済年金」を「遺族共済年金」に改め、同条中「が、退職共済年金を受ける権利を有しない者であつて、その者の」を「の組合員期間等が二十五年未満であつて、かつ、」に改め、「ものである」を削り、「第七十六条及び附則第十二条の三」を「第八十八条第一項第四号」に改める。

  附則第十三条の六の見出し中「退職共済年金」を「遺族共済年金」に改め、同条第二号中「が退職共済年金の受給権者でない」を「の組合員期間等が二十五年未満である」に改める。

  附則第十三条の十第一項中「二十五年」を「十年」に改め、同項第四号を削る。

 (国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第十一条 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  別表新法第七十六条第一項第一号の項及び新法第七十六条第二項第三号の項を削り、同表新法第七十七条第二項の項中「特定更新組合員等又は特定衛視等」を「国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第八条に規定する者若しくは施行法第九条に規定する者(以下「特定更新組合員等」という。)又は施行法第二十五条各号のいずれかに該当する者(以下「特定衛視等」という。)」に改め、同表新法附則第十二条の三第三号の項を削る。

 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十二条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項中「第七十六条、」を削り、「、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項、第十二条の八第一項」を「並びに附則第十二条の八第一項」に改め、「並びに第十三条の十第一項」を削り、同条第二項中「組合員期間等が二十五年未満」を「組合員期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、共済法第七十六条、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項及び第十三条の十第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が二十五年未満」に、「大正十五年四月二日」を「同日」に改め、「第十一号まで」の下に「及び第二十号」を加え、「第七十六条、」及び「、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項及び第十三条の十第一項」を削り、同条第三項中「第七十六条、」及び「、附則第十二条の三及び第十三条の十第一項」を削り、同条第四項中「二十五年」を「十年」に改める。

  附則第二十九条第一項及び第四項中「妻」を「配偶者」に改める。

  附則第三十一条第一項中「及び附則第六十四条第四号」を「並びに附則第六十四条第四号及び第五号」に改める。

  附則第四十条の次に次の二条を加える。

  (退職年金等の額の加算に係る特例)

 第四十条の二 退職年金等(退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)、減額退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)及び通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受給権者が、国民年金法第二十七条の六第一項に規定する政令で定める基準に該当するときは、当該受給権者は、退職年金等の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求をした者に対する当該請求のあつた日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあつた日の属する月が一月から六月までの月である場合にあつては、当該請求のあつた日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の退職年金等の額は、附則第三十五条若しくは第三十七条又は前条の規定により算定した金額に特例退職共済加算額(七万二千円に改定率を乗じて得た金額に当該退職年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の月数を国民年金等改正法附則第五条第十五号に掲げる通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものの月数で除して得た率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)をいう。第四項において同じ。)を加算した金額とし、当該請求のあつた月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 国民年金法第二十七条の六第三項の規定は、前項の規定によりその額が加算された退職年金等の支給について準用する。

 4 前三項に定めるもののほか、退職年金等に係る特例退職共済加算額の加算に関し必要な事項は、政令で定める。

  (退職年金等に係る高額所得による支給停止)

 第四十条の三 退職年金等のうち、附則第三十五条第一項第一号に規定する金額(減額退職年金にあつては同号に規定する金額に附則第三十七条第一項に規定する割合を乗じて得た金額とし、通算退職年金にあつては附則第四十条第一項第一号に規定する金額とする。)に相当する部分については、国民年金法による老齢基礎年金とみなして同法第二十九条の二及び第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第四十二条の次に次の一条を加える。

  (障害年金の額の加算に係る特例)

 第四十二条の二 障害年金(障害の程度が旧共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。第六項において同じ。)の受給権者であつて、前年の所得(一月から七月までの月分のこの項に規定する障害年金の額の加算については、前々年の所得とする。)が、国民年金法第三十三条の三第一項に規定する政令で定める額以下であるものは、障害年金の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求をした者に対する当該請求のあつた日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあつた日の属する月が一月から六月までの月である場合にあつては、当該請求のあつた日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の障害年金の額は、前条の規定により算定した金額に特例障害共済加算額(七万二千円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)をいう。第六項において同じ。)を加算した金額とし、当該請求のあつた月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 障害の程度が旧共済法別表第三に定める一級に該当する者に支給する特例障害共済加算額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める金額の百分の百二十五に相当する金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

 4 国民年金法第三十三条の三第五項の規定は、第二項の規定によりその額が加算された障害年金の支給について準用する。

 5 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、国民年金法第三十三条の三第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。

 6 前各項に定めるもののほか、障害年金に係る特例障害共済加算額の加算に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第四十八条第一項第一号中「規定」の下に「(附則第四十条の二及び第四十二条の二の規定を除く。)」を加える。

  附則第六十四条第四号中「定める費用」の下に「(次号ロに掲げる額が同号イに掲げる額を超えるときは、当該超える額に相当する額を除く。)」を加え、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 当該費用のうち、当該年度におけるイに掲げる額からロに掲げる額(その額がイに掲げる額を超えるときは、当該イに掲げる額を限度とする。)を控除して得た額に相当する費用については、国等が負担する。

   イ 附則第四十条の二第二項に規定する特例退職共済加算額及び附則第四十二条の二第二項に規定する特例障害共済加算額の給付に要する費用の額の総額

   ロ 附則第四十条の三の規定によりみなして適用する国民年金法第二十九条の二第一項又は第二十九条の三第二項の規定により支給を停止された金額の総額

 (国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第六項中「附則第八条の六」を「附則第八条の八」に改める。

  附則第八条の四第四項中「ついては」の下に「、次条第三項の規定により政府が買い入れる場合を除き」を加え、同条第五項を削り、同条第六項中「第二項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、附則第八条の六を附則第八条の八とする。

  附則第八条の五中「前条第五項に規定する国債の償還が行われる年度」を「平成二十六年度以後の各年度」に、「前条第二項」を「附則第八条の四第二項」に改め、同条を附則第八条の七とし、附則第八条の四の次に次の二条を加える。

  (国債の償還等)

 第八条の五 国家公務員共済組合連合会は、平成二十六年度以後の各年度において、前条第二項の規定により交付された国債の平成二十六年四月一日における発行額面金額の総額を二十で除して得た額に相当する額を基準として当該各年度ごとに政令で定める額を限り、当該国債の償還の請求をすることができる。

 2 政府は、前項の規定による償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。

 3 政府は、平成二十六年四月一日以後、国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第一条第二項の規定にかかわらず、法による長期給付の事業の財政の安定的運営に著しい支障が生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、予算で定める額を限り、前条第二項の規定により交付した国債を買い入れて消却することができる。

 4 前項の規定による買入れが行われた場合における当該買入れが行われた日の属する年度の翌年度以後の各年度における第一項の規定の適用については、同項中「定める額」とあるのは、「定める額から第三項の規定により買い入れた国債の額に相当する額を勘案して当該各年度ごとに政令で定める額を控除して得た額」とする。

 5 第二項の規定による償還及び第三項の規定による買入れに要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

 6 前各項に定めるもののほか、前条第二項の規定により政府が交付した国債の償還並びに買入れ及びこれに伴う消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。

  (国債の返還等)

 第八条の六 国家公務員共済組合連合会は、前条第三項の規定による買入れが行われた場合その他政令で定める場合において、附則第八条の三前段の規定による負担のうち国に係るものを行うために必要となる額として政令で定めるところにより算定した額を超える額に相当する額の国債を保有するに至ったときは、附則第八条の四第二項の規定により交付された国債のうち当該超える額に相当する額の国債を政府に返還しなければならない。

 2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。

 3 前条第三項の規定による買入れが行われた場合において、第一項の規定による返還が行われたときにおける当該返還が行われた日の属する年度の翌年度以後の各年度における同条第四項の規定の適用については、同項中「相当する額」とあるのは、「相当する額及び次条第一項の規定により返還した国債の額に相当する額の合算額」とする。

 4 前三項に定めるもののほか、附則第八条の四第二項の規定により政府が交付した国債の返還及びこれに伴う消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第十四条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第六項中「含む」の下に「。附則第八条の八において同じ」を加える。

  附則第八条の八を次のように改める。

  (基礎年金拠出金の負担に要する費用の財源)

 第八条の八 特定年度以後の各年度において、法第九十九条第三項第二号の規定により負担する費用のうち附則第八条の二前段の規定の例により算定した額に相当する費用(国の負担に係るものに限る。)の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第十五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号イ中「弟妹」を「兄弟姉妹」に改め、同項第三号中「失(そう)  第七十八条第一項第一号中「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に、「二十五年」を「十年」に改め、同項第二号及び同条第二項第三号中「二十五年」を「十年」に改める。

  第八十条の二第一項ただし書中「ときに、」の下に「他の年金である給付(」を加え、「以下この条において同じ。)、」を「)、」に、「以下この条において同じ。)若しくは」を「)又は」に、「以下この条において同じ。)の」を「)をいう。以下この条において同じ。)の」に、「障害共済年金若しくは遺族共済年金、国家公務員共済組合法による年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付若しくは国民年金法による年金である給付」を「他の年金である給付」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 一年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。

  一 退職共済年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)前に他の年金である給付の受給権者となつた者 他の年金である給付を支給すべき事由が生じた日

  二 五年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 五年を経過した日

  第九十九条第一項第一号中「失(そう)  第九十九条の四第一項中「祖父母」の下に「(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある夫、父母又は祖父母を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同項ただし書中「その者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある場合には、その状態にある間」を「夫に対する遺族共済年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するとき」に改め、同条第二項中「妻」を「配偶者」に改め、「遺族共済年金が」の下に「第七十六条の二第一項若しくは第二項、前項本文、」を加え、同条第三項中「妻」を「配偶者」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「妻」を「配偶者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「又は第四項前段」を削り、同項を同条第五項とする。

  第百十四条の二第一項中「組合員(」の下に「次条の規定の適用を受けている組合員及び」を加え、同条第二項に次の一号を加える。

  五 当該組合員が次条の規定の適用を受ける産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を開始したとき。

  第百十四条の二の次に次の一条を加える。

  (産前産後休業期間中の掛金の特例)

 第百十四条の二の二 産前産後休業をしている組合員(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続組合員を除く。)が組合に申出をしたときは、第百十四条の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る掛金は、徴収しない。

  第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項中「第百十四条の二第一項」の下に「及び第百十四条の二の二」を加え、「及び同条第二項」を「並びに第百十四条の二第二項」に改める。

  附則第十八条第八項中「第百十四条の二第一項」の下に「及び第百十四条の二の二」を加える。

  附則第十九条第三号中「二十五年」を「十年」に改める。

  附則第二十条の二第一項中「受給権者」の下に「(第六項において「退職共済年金の受給権者」という。)」を、「、第五項」の下に「、第六項」を加え、「附則第二十四条の三第一項において」を「第六項及び附則第二十四条の三第一項において」に改め、同条に次の一項を加える。

 6 退職共済年金の受給権者又は退職共済年金の受給権者であつた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があつたものとみなす。

  一 退職共済年金の受給権者となつた日において、組合員でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(次号及び第三号において「障害共済年金等」という。)を受けることができるときに限る。)。

  二 障害共済年金等を受けることができることとなつた日において、退職共済年金の受給権者であつて、かつ、組合員でないとき。

  三 組合員の資格を喪失した日(引き続き組合員であつた場合には、引き続く組合員の資格を喪失した日)において、退職共済年金の受給権者であつて、かつ、障害状態にあるとき(障害共済年金等を受けることができるときに限る。)。

  附則第二十八条の四第一項中「、第七十八条」及び「及び附則第十九条」を削り、同条第二項中「前項の規定の適用を受ける者」を「前項に規定する警察職員」に改める。

  附則第二十八条の九の見出し中「退職共済年金」を「遺族共済年金」に改め、同条中「が、退職共済年金を受ける権利を有しない者であつて、その者の」を「の組合員期間等が二十五年未満であつて、かつ、」に改め、「ものである」、「、第七十八条」及び「及び附則第十九条」を削る。

  附則第二十八条の十の見出し中「退職共済年金」を「遺族共済年金」に改め、同条第二号中「が退職共済年金の受給権者でない」を「の組合員期間等が二十五年未満である」に改める。

  附則第二十八条の十三第一項中「二十五年」を「十年」に改め、同項第四号を削る。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第十六条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項及び第二項中「、新法第七十八条」及び「及び新法附則第十九条」を削り、同条第四項中「前三項の規定の適用を受ける者」を「第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員、第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員」に改める。

  第九条第一項中「、新法第七十八条」及び「及び新法附則第十九条」を削り、同条第三項中「前二項の規定の適用を受ける者」を「第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員」に改める。

  第十条第一項から第三項までの規定中「、新法第七十八条」及び「及び新法附則第十九条」を削り、同条第四項中「前三項の規定の適用を受ける者」を「第一項に規定する更新組合員、第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者又は前項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者」に改め、同条第五項中「更新組合員以外の者で第二項又は第三項の規定の適用を受けるもの」を「第二項に規定する場合における同項に規定する更新組合員以外の者又は第三項に規定する場合における同項に規定する更新組合員以外の者」に改める。

  第十一条の前の見出し中「退職共済年金」を「遺族共済年金」に改め、同条中「、新法第七十八条」及び「及び新法附則第十九条」を削る。

  第四十八条第一項中「、新法第七十八条」及び「及び新法附則第十九条」を削り、同条第三項中「前二項の規定の適用を受ける者」を「第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員」に改める。

  第五十五条第一項中「、新法第七十八条」及び「及び新法附則第十九条」を削り、同条第三項中「前二項の規定の適用を受ける者」を「第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員」に改める。

  第六十二条第一項中「、新法第七十八条」及び「及び新法附則第十九条」を削り、同条第三項中「前二項の規定の適用を受ける者」を「第一項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員」に改める。

 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第一項中「新共済法附則の規定及び新施行法」を「地方公務員等共済組合法附則の規定及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に、「新共済法第七十八条、」を「地方公務員等共済組合法」に、「、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項、」を「並びに」に改め、「並びに附則第二十八条の十三第一項」を削り、同条第二項中「新共済法第七十八条、」を「地方公務員等共済組合法」に、「、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項、」を「並びに」に改め、「並びに附則第二十八条の十三第一項」を削り、同条第三項中「組合員期間等が二十五年未満である者」を「組合員期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第七十八条、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項及び附則第二十八条の十三第一項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が十年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が二十五年未満である者」に、「大正十五年四月二日」を「同日」に、「第一号及び第十二号から第十六号まで」を「第一号、第十二号から第十六号まで及び第二十号」に、「新共済法第七十八条、」を「地方公務員等共済組合法」に改め、「、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項及び附則第二十八条の十三第一項」を削り、同条第四項中「新施行法」を「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」に、「新共済法第七十八条、」を「地方公務員等共済組合法」に改め、「、附則第十九条及び附則第二十八条の十三第一項」を削り、同条第五項中「二十五年」を「十年」に、「新共済法」を「地方公務員等共済組合法」に改める。

  附則第十四条中「前条第二項の規定の適用を受ける者(組合員期間等が二十五年未満であるとしたならば同項の規定の適用を受けることとなる者を含む。)」を「施行日前に地方公共団体の長であつた期間を十二年以上有する者又は附則別表第二の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるもの」に改める。

  附則第三十条第一項中「妻」を「配偶者」に、「新国民年金法第三十七条ただし書」を「国民年金法第三十七条ただし書」に、「新国民年金法第三十八条」を「国民年金法第三十八条」に改め、同条第四項中「新共済法」を「地方公務員等共済組合法」に、「妻」を「配偶者」に改める。

  附則第四十七条の次に次の二条を加える。

  (退職年金等の額の加算に係る特例)

 第四十七条の二 退職年金等(退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)、減額退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)及び通算退職年金(六十五歳以上の者に支給されるものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受給権者が、国民年金法第二十七条の六第一項に規定する政令で定める基準に該当するときは、当該受給権者は、退職年金等の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求をした者に対する当該請求のあつた日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあつた日の属する月が一月から六月までの月である場合にあつては、当該請求のあつた日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の退職年金等の額は、附則第四十三条、附則第四十五条又は附則第四十六条の規定により算定した金額に特例退職共済加算額(七万二千円に改定率を乗じて得た金額に当該退職年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の月数を国民年金等改正法附則第五条第十五号に掲げる通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものの月数で除して得た率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)をいう。第四項において同じ。)を加算した金額とし、当該請求のあつた月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 国民年金法第二十七条の六第三項の規定は、前項の規定によりその額が加算された退職年金等の支給について準用する。

 4 前三項に定めるもののほか、退職年金等に係る特例退職共済加算額の加算に関し必要な事項は、政令で定める。

  (退職年金等に係る高額所得による支給停止)

 第四十七条の三 退職年金等のうち、附則第四十三条第一項第一号に規定する金額(減額退職年金にあつては同号に規定する金額に附則第四十五条第一項に規定する割合を乗じて得た金額とし、通算退職年金にあつては附則第四十六条第一項第一号に規定する金額とする。)に相当する部分については、国民年金法による老齢基礎年金とみなして同法第二十九条の二及び第二十九条の三の規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第四十八条の次に次の一条を加える。

  (障害年金の額の加算に係る特例)

 第四十八条の二 障害年金(障害の程度が旧共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。第六項において同じ。)の受給権者であつて、前年の所得(一月から七月までの月分のこの項に規定する障害年金の額の加算については、前々年の所得とする。)が、国民年金法第三十三条の三第一項に規定する政令で定める額以下であるものは、障害年金の額の加算に係る特例の適用を請求することができる。

 2 前項の規定による請求をした者に対する当該請求のあつた日の属する月の翌月から翌年の七月までの月分(当該請求のあつた日の属する月が一月から六月までの月である場合にあつては、当該請求のあつた日の属する月の翌月から当該年の七月までの月分)の障害年金の額は、前条の規定により算定した金額に特例障害共済加算額(七万二千円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)をいう。第六項において同じ。)を加算した金額とし、当該請求のあつた月の翌月から、年金の額を改定する。

 3 障害の程度が旧共済法別表第三に定める一級に該当する者に支給する特例障害共済加算額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める金額の百分の百二十五に相当する金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。

 4 国民年金法第三十三条の三第五項の規定は、第二項の規定によりその額が加算された障害年金の支給について準用する。

 5 第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、国民年金法第三十三条の三第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。

 6 前各項に定めるもののほか、障害年金に係る特例障害共済加算額の加算に関し必要な事項は、政令で定める。

  附則第九十四条第一項第一号中「規定」の下に「(附則第四十七条の二、附則第四十七条の三及び附則第四十八条の二の規定を除く。)」を加える。

  附則第百二十条第四号中「政令で定める費用」の下に「(次号ロに掲げる額が同号イに掲げる額を超えるときは、当該超える額に相当する額を除く。)」を加え、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 当該費用のうち、当該年度におけるイに掲げる額からロに掲げる額(その額がイに掲げる額を超えるときは、当該イに掲げる額を限度とする。)を控除して得た額に相当する費用については、国又は地方公共団体が負担する。

   イ 附則第四十七条の二第二項に規定する特例退職共済加算額及び附則第四十八条の二第二項に規定する特例障害共済加算額の給付に要する費用の額の総額

   ロ 附則第四十七条の三の規定によりみなして適用する国民年金法第二十九条の二第一項又は第二十九条の三第二項の規定により支給を停止された金額の総額

 (地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第六項中「。附則第八条の三において同じ」を削る。

  附則第八条の三を削る。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第十九条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第一項第二号中「専任でない者」の下に「又は臨時に使用される者であつて、政令で定めるもの」を加え、同項第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前二号」に、「常時勤務に服しない者」を「一週間の所定労働時間その他の事情を勘案して政令で定める者」に改め、同号を同項第三号とする。

  第二十二条第一項の表を次のように改める。

標準給与の等級

標準給与の月額

給与月額

第一級

七八、〇〇〇円

八三、〇〇〇円未満

第二級

八八、〇〇〇円

八三、〇〇〇円以上   九三、〇〇〇円未満

第三級

九八、〇〇〇円

九三、〇〇〇円以上  一〇一、〇〇〇円未満

第四級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上  一〇七、〇〇〇円未満

第五級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上  一一四、〇〇〇円未満

第六級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上  一二二、〇〇〇円未満

第七級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上  一三〇、〇〇〇円未満

第八級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上  一三八、〇〇〇円未満

第九級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上  一四六、〇〇〇円未満

第十級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上  一五五、〇〇〇円未満

第十一級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上  一六五、〇〇〇円未満

第十二級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上  一七五、〇〇〇円未満

第十三級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上  一八五、〇〇〇円未満

第十四級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上  一九五、〇〇〇円未満

第十五級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上  二一〇、〇〇〇円未満

第十六級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上  二三〇、〇〇〇円未満

第十七級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上  二五〇、〇〇〇円未満

第十八級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上  二七〇、〇〇〇円未満

第十九級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上  二九〇、〇〇〇円未満

第二十級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上  三一〇、〇〇〇円未満

第二十一級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上  三三〇、〇〇〇円未満

第二十二級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上  三五〇、〇〇〇円未満

第二十三級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上  三七〇、〇〇〇円未満

第二十四級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上  三九五、〇〇〇円未満

第二十五級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上  四二五、〇〇〇円未満

第二十六級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上  四五五、〇〇〇円未満

第二十七級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上  四八五、〇〇〇円未満

第二十八級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上  五一五、〇〇〇円未満

第二十九級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上  五四五、〇〇〇円未満

第三十級

五六〇、〇〇〇円

五四五、〇〇〇円以上  五七五、〇〇〇円未満

第三十一級

五九〇、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円以上  六〇五、〇〇〇円未満

第三十二級

六二〇、〇〇〇円

六〇五、〇〇〇円以上

  第二十二条第二項中「十七日」の下に「(文部科学省令で定める者にあつては、十一日。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項中「第十項」の下に「若しくは第十一項及び第十二項」を加え、同条第九項に次のただし書を加える。

   ただし、育児休業等終了日の翌日に第十一項に規定する産前産後休業を開始している加入者は、この限りでない。

  第二十二条第十一項中「若しくは第九項」を「、第九項若しくは第十一項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項の次に次の二項を加える。

 11 事業団は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合にあつては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した加入者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、給与の支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた給与の総額をその期間の月数で除して得た額を給与月額として、標準給与を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している加入者は、この限りでない。

 12 前項の規定によつて改定された標準給与は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準給与とする。

  第二十三条第二項中「前条第十一項」を「前条第十三項」に改める。

  第二十五条の表第七十三条の二第一項の項を次のように改める。

第七十三条の二第一項

第百条の二

私立学校教職員共済法第二十八条第二項及び第三項

 

第百条の二の二

私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項

  第二十五条の表第七十八条の二第一項の項を次のように改める。

第七十八条の二第一項

地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、私立学校教職員共済法による

他の法律に基づく共済組合が支給する

  第二十五条の表第七十八条の二第二項の項を削り、同表附則第十二条第九項の項中「第百条の二」の下に「及び第百条の二の二」を、「第二十八条第二項」の下に「及び第四項」を加える。

  第二十八条第二項中「加入者(」の下に「第四項の規定の適用を受けている加入者及び」を加え、同条第三項中「している加入者」の下に「(次項の規定の適用を受けている加入者を除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。

 4 産前産後休業をしている加入者(第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者を除く。)が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者が負担すべき掛金を免除する。

 5 産前産後休業をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。

  第三十九条第三号中「二十五年」を「十年」に改める。

 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十項の表第七十六条第一項第一号の項及び第七十六条第二項第三号の項を削り、同表第七十七条第二項第一号の項中「特定更新加入者」を「私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号。以下「昭和三十六年改正法」という。)附則第十項に規定する更新加入者(以下「特定更新加入者」という。)」に改め、同表附則第十二条の三第三号の項を削る。

 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項第一号中「この条において」を削る。

  附則第六条第一項中「掲げる額」の下に「(第三号ロに掲げる額が同号イに掲げる額を超えるときは、当該超える額に相当する額を除く。)」を加え、同項に次の一号を加える。

  三 当該年度におけるイに掲げる額からロに掲げる額(その額がイに掲げる額を超えるときは、当該イに掲げる額を限度とする。)を控除して得た額に相当する額

   イ 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十条の二第二項又は第四十二条の二第二項の規定により加算する額の給付に要する費用の額の総額

   ロ 私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国家公務員共済改正法附則第四十条の三の規定によりみなして適用する国民年金法第二十九条の二第一項又は第二十九条の三第二項の規定により支給を停止された金額の総額

 (私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十二条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第六項中「附則第二条の五」を「附則第二条の七」に改める。

  附則第二条の四第四項中「ついては」の下に「、次条第三項の規定により政府が買い入れる場合を除き」を加え、同条第五項を削り、同条第六項中「第二項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とする。

  附則第二条の五を附則第二条の七とし、附則第二条の四の次に次の二条を加える。

  (国債の償還等)

 第二条の五 日本私立学校振興・共済事業団は、平成二十六年度以後の各年度において、前条第二項の規定により交付された国債の平成二十六年四月一日における発行額面金額の総額を二十で除して得た金額に相当する金額を基準として当該各年度ごとに政令で定める金額を限り、当該国債の償還の請求をすることができる。

 2 政府は、前項の規定による償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。

 3 政府は、平成二十六年四月一日以後、国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第五号)第一条第二項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済法による長期給付の事業の財政の安定的運営に著しい支障が生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、予算で定める金額を限り、前条第二項の規定により交付した国債を買い入れて消却することができる。

 4 前項の規定による買入れが行われた場合における当該買入れが行われた日の属する年度の翌年度以後の各年度における第一項の規定の適用については、同項中「定める金額」とあるのは、「定める金額から第三項の規定により買い入れた国債の金額に相当する金額を勘案して当該各年度ごとに政令で定める金額を控除して得た金額」とする。

 5 第二項の規定による償還及び第三項の規定による買入れに要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。

 6 前各項に定めるもののほか、前条第二項の規定により政府が交付した国債の償還並びに買入れ及びこれに伴う消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。

  (国債の返還等)

 第二条の六 日本私立学校振興・共済事業団は、前条第三項の規定による買入れが行われた場合その他政令で定める場合において、附則第二条の三前段の規定による補助を行うために必要となる金額として政令で定めるところにより算定した金額を超える金額に相当する金額の国債を保有するに至ったときは、附則第二条の四第二項の規定により交付された国債のうち当該超える金額に相当する金額の国債を政府に返還しなければならない。

 2 政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。

 3 前条第三項の規定による買入れが行われた場合において、第一項の規定による返還が行われたときにおける当該返還が行われた日の属する年度の翌年度以後の各年度における同条第四項の規定の適用については、同項中「相当する金額」とあるのは、「相当する金額及び次条第一項の規定により返還した国債の金額に相当する金額の合算額」とする。

 4 前三項に定めるもののほか、附則第二条の四第二項の規定により政府が交付した国債の返還及びこれに伴う消却に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第二十三条 私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の七を次のように改める。

  (基礎年金拠出金に対する国の補助に要する費用の財源)

 第二条の七 特定年度以後の各年度において、新共済法第三十五条第一項の規定により国が補助する費用のうち附則第二条の二前段の規定の例により算定した金額に相当する費用の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

 (社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第二十四条 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十七条」を「第十七条の二」に改める。

  第二条に次の一号を加える。

  八 補完的給付等に該当する加算 福祉的目的のため経過的又は補完的に、かつ、専ら又は主として国庫を財源として支給される国民年金法その他の法令による給付に加算する額に相当する部分であって、同法第二十七条の六の規定その他の政令で定める規定によるものをいう。

  第八条第三項中「国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者でなかった期間のうち、」を削り、「規定により同法」を「規定により国民年金法」に、「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める。

  第十条を次のように改める。

 第十条 削除

  第六章第二節第二款中第十七条の次に次の一条を加える。

  (補完的給付等に該当する加算の制限)

 第十七条の二 第十一条から第十三条まで、第十九条及び第二十条の規定により支給する老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金の額は、国民年金法第二十七条の六、第三十三条の三及び第三十九条の三の規定にかかわらず、補完的給付等に該当する加算がないものとして計算した額とする。

  第十八条第一項中「経過した」とする」を「経過した」と、「七十歳に達する日」とあるのは「老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)」と、「七十歳に達した日」とあるのは「五年を経過した日」とする」に改める。

  第二十条第一項中「その者の妻」を「その者の配偶者(当該死亡した日が公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前にある場合にあっては、妻に限る。以下この項において同じ。)」に改め、同項ただし書中「妻」を「配偶者」に改め、同項第四号中「第二十六条ただし書及び」を「第三十七条第三号及び第四号並びに」に改める。

  第三十七条第一項第四号中「第四十二条第二号」を「第五十八条第一項第四号」に改める。

  附則第六条中「及び附則第八条」を「、附則第八条及び第二十九条の二」に改める。

  附則第二十九条の次に次の一条を加える。

  (旧国民年金法等による補完的給付等に該当する加算の制限)

 第二十九条の二 附則第六条、第七条、第十一条、第十二条、第十四条及び第十五条の規定により支給する旧国民年金法による通算老齢年金その他の政令で定める給付の額は、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第五項その他の政令で定める規定にかかわらず、補完的給付等に該当する加算がないものとして計算した額とする。

 (健康保険法の一部改正)

第二十五条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項に次の一号を加える。

  九 事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者(以下この号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの

   イ 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。

   ロ 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。

   ハ 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第四十二条第一項の規定の例により算定した額が、七万八千円未満であること。

   ニ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。

  第三条第七項第一号中「弟妹」を「兄弟姉妹」に改める。

  第四十一条第一項中「十七日」の下に「(厚生労働省令で定める者にあっては、十一日。第四十三条第一項、第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項において同じ。)」を加え、同条第三項中「又は第四十三条の二」を「、第四十三条の二又は第四十三条の三」に改める。

  第四十三条の二第一項に次のただし書を加える。

   ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

  第四十三条の二の次に次の一条を加える。

  (産前産後休業を終了した際の改定)

 第四十三条の三 保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第四十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。

 2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。

  第四十四条第一項中「第四十二条第一項若しくは」を「第四十二条第一項、第四十三条の二第一項若しくは」に改め、「第四十三条第一項」の下に「、第四十三条の二第一項」を加え、同条第三項中「第四十三条第一項」の下に「、第四十三条の二第一項」を加える。

  第百五十八条中「及び次条」を「、次条及び第百五十九条の三」に改める。

  第百五十九条中「している被保険者」の下に「(第百五十九条の三の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加える。

  第百五十九条の二の次に次の一条を加える。

 第百五十九条の三 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

  第二百四条第一項第五号中「及び第四十三条の二第一項」を「、第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項」に、「同項」を「第四十三条の二第一項及び第四十三条の三第一項」に改め、同項第十二号中「第百五十九条」の下に「及び第百五十九条の三」を加える。

  第二百五条の二第一項第五号中「第百五十九条」の下に「、第百五十九条の三」を加える。

  附則第二条第七項中「第百五十九条」の下に「、第百五十九条の三」を加える。

  附則第五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(国庫補助の特例)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第五条の三 平成二十八年度以後、当分の間、第百五十三条第一項中「第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条及び次条において同じ。」とあるのは「附則第十三条の六第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同法第三十四条第一項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。」と、第百五十四条第一項中「費用の額に給付費割合」とあるのは「費用の額に給付費割合(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額に対する同項第一号に掲げる額の割合をいう。以下この条において同じ。)」とする。

 (船員保険法の一部改正)

第二十六条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第九項第一号中「弟妹」を「兄弟姉妹」に改める。

  第十九条第一項中「次条」を「第二十条」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。

  第十九条の次に次の一条を加える。

  (産前産後休業を終了した際の改定)

 第十九条の二 厚生労働大臣は、産前産後休業(船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条及び次条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される船舶所有者を経由して厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、第十八条の規定によるほか、産前産後休業終了日の翌日において報酬月額を算定し、従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しない場合においては、産前産後休業終了日の翌日の属する月の翌月(産前産後休業終了日の翌日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。

 2 厚生労働大臣は、前項の規定により標準報酬月額が改定された被保険者については、第十八条の規定によるほか、被保険者の勤務時間その他の勤務条件に変更があったことにより当該被保険者に支払われるべき報酬が従前の報酬月額に基づき定められた標準報酬月額に該当しなくなった場合においては、変更があった月の翌月(変更があった日が月の初日の場合には、その月)からその標準報酬月額を改定する。

  第二十条第一項第一号から第三号までの規定中「翌日」の下に「、産前産後休業終了日の翌日」を加える。

  第百十八条中「している被保険者」の下に「(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第百十八条の二 産前産後休業をしている被保険者を使用する船舶所有者が、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

  第百五十三条第一項第二号中「第十九条」を「第十九条の二」に、「同条第一項」を「第十九条第一項及び第十九条の二第一項」に改め、同項第七号中「第百十八条」の下に「及び第百十八条の二」を加える。

  第百五十三条の八第一項第四号中「第百十八条」の下に「、第百十八条の二」を加える。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)

第二十七条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条の二第一号中「第三号及び附則第十三条の四第一項第一号において」を「以下」に改め、同条第三号中「附則第十三条の四第一項第一号において」を「以下」に改める。

  附則第十三条の三第一号中「第三号及び附則第十三条の五第一項第一号において」を「以下」に改め、同条第三号中「附則第十三条の五第一項第一号において」を「以下」に改める。

  附則第十三条の七を附則第十三条の十一とし、附則第十三条の六を附則第十三条の十とし、附則第十三条の五の次に次の四条を加える。

  (平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者交付金の額の算定の特例)

 第十三条の六 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の概算前期高齢者交付金の額は、当分の間、第三十四条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

  一 調整対象給付費見込額等

  二 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の五第一項の規定により算定した概算後期高齢者支援金の額に、当該各年度における当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数とロに掲げる数との合計(同項において「補正後加入者見込数」という。)に対するハに掲げる数とニに掲げる数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(第三項において「補正後前期高齢者加入見込率」という。)を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の八において「前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の概算額」という。)

   イ 加入者(特定加入者(次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下同じ。)である者を除く。)の見込数

    (1) 健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

    (2) 船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

    (3) 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

    (4) 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する給料の月額と、同法に規定する期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

    (5) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その同法に規定する標準給与の月額と、同法に規定する標準賞与の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

    (6) 国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

   ロ 特定加入者である者の見込数に、各年度ごとに特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数

   ハ 前期高齢者である加入者(特定加入者である者を除く。)の見込数

   ニ 前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の見込数に各年度ごとに特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数

  三 調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額

  四 前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の概算額に補正後概算加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の八において同じ。)

 2 前項第二号イの加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であつた期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。

 3 第一項第四号の補正後概算加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該各年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数に対する前期高齢者である加入者の見込総数の割合を補正後前期高齢者加入見込率(その率が第三十四条第四項に規定する下限割合に満たないときは、当該下限割合とする。)で除して得た率を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率とする。

 第十三条の七 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る第三十三条第一項の確定前期高齢者交付金の額は、当分の間、第三十五条第一項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第三号に掲げる額を控除した額と第二号に掲げる額から第四号に掲げる額を控除した額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

  一 調整対象給付費額等

  二 当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る附則第十四条の六第一項の規定により算定した確定後期高齢者支援金の額に、当該各年度における当該被用者保険等保険者に係るイに掲げる数とロに掲げる数との合計(同項において「補正後加入者数」という。)に対するハに掲げる数とニに掲げる数との合計の割合を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率(次項において「補正後前期高齢者加入率」という。)を乗じて得た額(第四号及び附則第十三条の九において「前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の確定額」という。)

   イ 加入者(特定加入者である者を除く。)の数

   ロ 特定加入者である者の数に、各年度ごとに特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数

   ハ 前期高齢者である加入者(特定加入者である者を除く。)の数

   ニ 前期高齢者である加入者のうち特定加入者である者の数に各年度ごとに特定加入者である者の数及び後期高齢者支援金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数

  三 調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額

  四 前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額(当該被用者保険等保険者に係る前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の確定額に補正後確定加入者調整率を乗じて得た額をいう。附則第十三条の九において同じ。)

 2 前項第四号の補正後確定加入者調整率は、厚生労働省令で定めるところにより、当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数に対する前期高齢者である加入者の総数の割合を補正後前期高齢者加入率(その率が第三十四条第四項に規定する下限割合に満たないときは、当該下限割合とする。)で除して得た率を基礎として被用者保険等保険者ごとに算定される率とする。

  (平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る前期高齢者納付金の額の算定の特例)

 第十三条の八 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る第三十八条第一項第一号の負担調整前概算前期高齢者納付金相当額は、当分の間、同条第二項の規定にかかわらず、調整対象給付費見込額等に係る概算調整対象基準額から調整対象給付費見込額等を控除して得た額と、前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の概算額に係る概算調整対象基準額から前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の概算額を控除して得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

 第十三条の九 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る第三十九条第一項第一号の負担調整前確定前期高齢者納付金相当額は、当分の間、同条第二項の規定にかかわらず、調整対象給付費額等に係る確定調整対象基準額から調整対象給付費額等を控除して得た額と、前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の確定額に係る確定調整対象基準額から前期高齢者に係る補正後後期高齢者支援金の確定額を控除して得た額との合計額(当該合計額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

  附則第十四条の四の次に次の二条を加える。

  (平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定の特例)

 第十四条の五 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、当分の間、第百二十条第一項の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前概算後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者見込数及び同条第二項に規定する概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。

 2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前概算後期高齢者支援金総額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額(第百条第一項に規定する保険納付対象額をいう。次条第二項において同じ。)の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の見込総数を乗じて得た額とする。

 第十四条の六 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、当分の間、第百二十一条第一項の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後加入者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後加入者数及び同条第二項に規定する確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。

 2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前確定後期高齢者支援金総額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る加入者の総数を乗じて得た額とする。

 (介護保険法の一部改正)

第二十八条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百二十五条第一項及び第百二十六条第一項中「この章において」を削る。

  附則に次の二条を加える。

  (被用者保険等保険者に係る納付金の額の算定の特例)

 第十一条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、当分の間、第百五十二条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。

 2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額とする。

 3 第一項の補正後第二号被保険者見込数は、第二号被保険者(第二号被保険者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であるもの(以下この条及び次条において「特定第二号被保険者」という。)を除く。)の見込数と特定第二号被保険者である者の見込数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。

  一 健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

  二 船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

  三 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

  四 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する給料の月額と、同法に規定する期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

  五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その同法に規定する標準給与の月額と、同法に規定する標準賞与の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

  六 国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

 4 前項の加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であった期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。

 第十二条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、当分の間、第百五十三条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。

 2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額及び介護予防等事業医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額とする。

 3 第一項の補正後第二号被保険者数は、第二号被保険者(特定第二号被保険者を除く。)の数と特定第二号被保険者である者の数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。

 (健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の一部改正)

第二十九条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の一部を次のように改正する。

  第百二十五条第一項中「この章において」を削る。

  附則に次の二条を加える。

  (被用者保険等保険者に係る納付金の額の算定の特例)

 第九条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者(国民健康保険法附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る第百五十一条第一項の概算納付金の額は、当分の間、第百五十二条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者見込数を乗じて得た額とする。

 2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前概算納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の見込数の総数を乗じて得た額とする。

 3 第一項の補正後第二号被保険者見込数は、第二号被保険者(第二号被保険者のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者であるもの(以下この条及び次条において「特定第二号被保険者」という。)を除く。)の見込数と特定第二号被保険者である者の見込数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。

  一 健康保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

  二 船員保険法の規定による被保険者 その同法に規定する標準報酬月額と、同法に規定する標準賞与額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

  三 国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する標準報酬の月額と、同法に規定する標準期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

  四 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 その同法に規定する給料の月額と、同法に規定する期末手当等の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

  五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 その同法に規定する標準給与の月額と、同法に規定する標準賞与の額の当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

  六 国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員 その健康保険法に規定する標準報酬月額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものと、同法に規定する標準賞与額に相当するものとして厚生労働省令で定めるものの当該各年度の合計額を当該各年度の加入月数で除して得た額との合計額が、十万千円に満たない者及びその被扶養者

 4 前項の加入月数は、健康保険法の規定による被保険者、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員、地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険法附則第十条第三項の規定により厚生労働大臣が定める国民健康保険組合の組合員であった期間として、それぞれ厚生労働省令で定めるところにより算定した月数とする。

 第十条 平成二十八年度以後の各年度の被用者保険等保険者に係る第百五十一条第一項ただし書の確定納付金の額は、当分の間、第百五十三条の規定にかかわらず、被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額を全ての被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該被用者保険等保険者に係る補正後第二号被保険者数を乗じて得た額とする。

 2 前項の被用者保険等保険者に係る補正前確定納付金総額は、当該各年度における全ての市町村の医療保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての医療保険者に係る第二号被保険者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての被用者保険等保険者に係る第二号被保険者の総数を乗じて得た額とする。

 3 第一項の補正後第二号被保険者数は、第二号被保険者(特定第二号被保険者を除く。)の数と特定第二号被保険者である者の数に各年度ごとに特定第二号被保険者である者の数及び納付金の額の状況を勘案して政令で定める割合を乗じて得た数との合計とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第七条、第十三条及び第二十二条の規定並びに附則第五十七条及び第七十一条の規定 公布の日

 二 第九条の規定 この法律の公布の日又は社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の公布の日のいずれか遅い日

 三 第一条中国民年金法第三十七条、第三十七条の二、第三十九条、第四十条第二項、第四十一条第二項、第四十一条の二及び第五十二条の二の改正規定、第三条中厚生年金保険法第六十五条の二にただし書を加える改正規定及び同法第六十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第七十四条の改正規定、第八条中国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十条第一項及び第十三条第七項の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十五条の前の見出しを削る改正規定、同条及び平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の改正規定、平成十六年国民年金等改正法附則第十六条の二を削る改正規定並びに平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条の七の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第九十一条の改正規定、第十二条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第二十九条の改正規定、第十四条の規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第九十九条の四の改正規定、第十七条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地共済改正法」という。)附則第三十条の改正規定、第十八条の規定、第二十三条の規定並びに第二十四条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第二十条第一項(同項第四号に係る部分を除く。)の改正規定並びに附則第三条(同条第二号に係る部分に限る。)及び第八条の規定 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行の日

 四 第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条中厚生年金保険法第二十一条第三項の改正規定、同法第二十三条の二第一項にただし書を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条、第二十六条、第三十七条、第四十四条の三、第五十二条第三項及び第八十一条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十一条の三第二項、第九十八条第三項、第百条の四第一項、第百条の十第一項第二十九号、第百三十九条及び第百四十条の改正規定、同法附則第四条の二、第四条の三第一項、第四条の五第一項及び第九条の二の改正規定、同法附則第二十九条第一項第四号を削る改正規定並びに同法附則第三十二条第二項第三号の改正規定、第四条中昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項及び第四十三条第十二項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第十九条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第四十二条、第四十二条の二第二項、第七十三条の二、第七十八条の二及び第百条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二条第一項の改正規定、同法附則第十二条第九項及び第十二条の四の二の改正規定並びに同法附則第十三条の十第一項第四号を削る改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第八十条の二及び第百十四条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定、同法附則第十八条第八項及び第二十条の二の改正規定並びに同法附則第二十八条の十三第一項第四号を削る改正規定、第十九条の規定(私立学校教職員共済法第十四条第一項、第二十二条第一項及び第二項並びに第三十九条第三号の改正規定を除く。)、第二十四条中協定実施特例法第八条第三項の改正規定(「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第十八条第一項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項並びに附則第四条から第七条まで、第九条から第十二条まで、第十八条から第二十条まで、第二十二条から第三十四条まで、第三十七条から第三十九条まで、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条から第五十条まで、第六十一条、第六十四条から第六十六条まで及び第七十条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第三条中厚生年金保険法第十二条に一号を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、第八条中平成十六年国民年金等改正法附則第三条第三項を削る改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第二条第一項の改正規定、第十五条中地方公務員等共済組合法第二条第一項の改正規定、第十九条中私立学校教職員共済法第十四条第一項並びに第二十二条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条中健康保険法第三条及び第四十一条第一項の改正規定、同法附則第五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定、第二十六条中船員保険法第二条第九項第一号の改正規定並びに第二十七条から第二十九条までの規定並びに次条第二項並びに附則第十六条、第十七条、第四十五条、第四十六条、第五十一条から第五十三条まで及び第五十九条の規定 平成二十八年四月一日

 (検討等)

第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 政府は、平成三十一年三月三十一日までの間に短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用範囲を更に拡大するための法制上の措置を講ずる。

 (国の負担等に係る費用の財源)

第三条 次に掲げる費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入を活用して、確保するものとする。

 一 この法律による改正により受給権が発生する老齢基礎年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項及び第四項に規定する給付を含む。)に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの

 二 この法律による改正により受給権が発生する遺族基礎年金に要する費用のうち国の負担又は補助に係るもの

 三 第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第八十五条第一項第四号に掲げる額に相当する費用

 四 第十二条の規定による改正後の昭和六十年国共済改正法附則第六十四条第五号に掲げる額に相当する費用のうち国の負担に係るもの

 五 第二十一条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律附則第六条第一項第三号に掲げる額に相当する費用

 (未支給年金に関する経過措置)

第四条 第一条の規定による改正後の国民年金法第十九条の規定は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)以後に第一条の規定による改正後の国民年金法第十九条第一項に規定する年金給付の受給権者が死亡した場合について適用する。

第五条 第四号施行日以後に昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第十九条の規定は適用せず、第一条の規定による改正後の国民年金法第十九条の規定を準用する。

 (支給の繰下げに関する経過措置)

第六条 第一条の規定による改正後の国民年金法第二十八条の規定は、第四号施行日の前日において、同条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第一条の規定による改正後の国民年金法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。

 (障害年金の額の改定請求に関する経過措置)

第七条 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第三十四条第三項の規定は適用せず、第一条の規定による改正後の国民年金法第三十四条第三項の規定を準用する。

 (遺族基礎年金に関する経過措置)

第八条 第一条の規定による改正後の国民年金法中遺族基礎年金に関する規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に死亡した第一条の規定による改正後の国民年金法第三十七条第一項に規定する被保険者又は被保険者であった者について適用し、同日前に死亡した同項に規定する被保険者又は被保険者であった者に係る支給要件に関する事項については、なお従前の例による。

 (国民年金保険料の免除に関する経過措置)

第九条 第一条の規定による改正後の国民年金法第八十九条第二項の規定は、第一条の規定による改正前の国民年金法第八十九条の規定により納付することを要しないものとされた保険料(以下この条において「改正前法定免除保険料」という。)のうち、第四号施行日の属する月以後の期間に係る保険料についても適用し、改正前法定免除保険料のうち、第四号施行日の属する月前の期間に係る保険料については、なお従前の例による。

 (国民年金任意加入期間の合算対象期間算入に関する経過措置)

第十条 第一条の規定による改正後の国民年金法附則第七条第一項(第二条の規定による改正後にあっては、同条の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項)の規定は、第四号施行日の前日において国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった期間(国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間については、適用しない。

2 前項に規定する被保険者であった期間は、国民年金法附則第七条第一項及び第九条第一項の規定を適用する場合(第二条の規定による改正後にあっては、同条の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合)にあっては、第四号施行日において、第一条の規定による改正後の国民年金法附則第七条第一項(第二条の規定による改正後にあっては、同条の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項)に規定する合算対象期間(以下「合算対象期間」という。)に算入する。

3 前項の規定により合算対象期間に算入される期間の計算については、国民年金法第十一条の規定の例による。

4 第二項の規定により合算対象期間に算入された期間を有する者に対する昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは「同日以後に公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第十条第二項の規定により合算対象期間に算入された期間」と、「同法」とあるのは「国民年金法」とする。

第十一条 昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法附則第六条第一項の規定による被保険者であった期間(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法第五条第三項に規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、第四号施行日において、合算対象期間に算入する。

2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により合算対象期間に算入される期間について準用する。この場合において、同条第四項中「附則第十条第二項」とあるのは、「附則第十一条第一項」と読み替えるものとする。

第十二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)第一条の規定による改正前の国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であった期間(国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)第一条の規定による改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当するものに限り、国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間及び六十歳以上であった期間を除く。以下この項において同じ。)を有する者に係る当該被保険者であった期間は、国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、第四号施行日において、合算対象期間に算入する。

2 附則第十条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により合算対象期間に算入される期間について準用する。この場合において、同条第四項中「附則第十条第二項」とあるのは、「附則第十二条第一項」と読み替えるものとする。

 (国民年金の任意脱退に関する経過措置)

第十三条 第二条の規定による改正前の国民年金法第十条第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けて国民年金の被保険者の資格を喪失した者が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において国民年金法第七条第一項第一号に該当するときは、その者は、施行日に、国民年金の被保険者の資格を取得する。ただし、その者が、施行日に、国民年金法第八条の規定により国民年金の被保険者の資格を取得するときは、この限りでない。

2 第二条の規定による改正前の国民年金法第十条第一項の規定による厚生労働大臣の承認に基づき国民年金の被保険者とされなかった期間は、第二条の規定による改正後の国民年金法附則第九条第一項の規定を適用する場合にあっては、合算対象期間に算入する。

3 前項の規定により合算対象期間に算入される期間の計算については、国民年金法第十一条の規定の例による。

 (老齢基礎年金等の支給に関する経過措置)

第十四条 施行日の前日において現に国民年金法による老齢基礎年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、第二条の規定による改正後の国民年金法第二十六条その他政令で定める規定による老齢基礎年金その他老齢を支給事由とする年金たる給付(以下この条において「老齢基礎年金等」という。)の支給要件に該当するものについては、施行日においてこれらの規定による老齢基礎年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による老齢基礎年金等を支給する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (老齢基礎年金等の老齢給付の支給の停止に関する経過措置)

第十五条 第二条の規定による改正後の国民年金法第二十九条の二及び第二十九条の三の規定(他の法令において引用し、又は準用する場合を含む。)は、施行日の属する月以後の月分として支給される老齢基礎年金等の老齢給付(老齢基礎年金(第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第十三項及び第八十七条第十六項、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十六条第十四項並びに第六条の規定による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第十六条第二十一項の規定により老齢基礎年金とみなされたものを含む。)並びに第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付のうち老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法附則第九条の三の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同月前の月分として支給される老齢基礎年金等の老齢給付については、なお従前の例による。

 (厚生年金保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

第十六条 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き被保険者の資格を有する者については、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第十二条(同条第六号に係る部分に限る。)の規定は、第五号施行日以降引き続き第五号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。

第十七条 当分の間、特定適用事業所(事業主が同一である一又は二以上の適用事業所(厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所をいう。以下この条において同じ。)であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される通常の労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する通常の労働者をいう。以下この条及び附則第四十六条において同じ。)及びこれに準ずる者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上であり、かつ、その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三以上である短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者をいう。以下この条及び附則第四十六条において同じ。)をいう。)の総数が常時五百人を超えるものの各適用事業所をいう。次項において同じ。)以外の適用事業所に使用される七十歳未満の者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、厚生年金保険法第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。

2 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所の厚生年金保険の被保険者に対する前項の規定の適用については、当該適用事業所が引き続き特定適用事業所であるものとみなす。ただし、当該適用事業所の事業主が、その使用する者のうち厚生年金保険の被保険者であるものの四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

3 前項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十三条第三項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)」と、同法第二十六条第二項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第一項第一号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第十七条第二項に規定する権限に係る事務、厚生年金保険法」と、「及び」とあるのは「並びに」と、同法第四十八条第一項中「厚生年金保険法」とあるのは「厚生年金保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。

 (厚生年金保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)

第十八条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十三条の三の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第一項に規定する産前産後休業(次条及び附則第二十条において「産前産後休業」という。)について適用する。

 (厚生年金保険の三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)

第十九条 第四号施行日において、厚生年金保険法第二十六条の規定の適用を受けている者であって、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業をしているものについては、第四号施行日に産前産後休業を開始したものとみなして、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十六条第一項第六号の規定を適用する。

 (厚生年金保険の産前産後休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)

第二十条 第四号施行日前に産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二の二、第百三十九条第九項又は第百四十条第十項の規定を適用する。

 (老齢厚生年金等の支給に関する経過措置)

第二十一条 施行日の前日において現に厚生年金保険法による老齢厚生年金その他老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付又は年金たる保険給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十二条その他政令で定める規定による老齢厚生年金その他老齢を支給事由とする年金たる保険給付(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の支給要件に該当するものについては、施行日においてこれらの規定による老齢厚生年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による老齢厚生年金等を支給する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (未支給の保険給付に関する経過措置)

第二十二条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する保険給付の受給権者が死亡した場合について適用する。

第二十三条 第四号施行日以後に昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる保険給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三十七条の規定は適用せず、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定を準用する。

第二十四条 第四号施行日以後に昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる保険給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第二十七条ノ二の規定は適用せず、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定を準用する。

 (支給の繰下げに関する経過措置)

第二十五条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、第四号施行日の前日において、同条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十四条の三第二項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「当該申出のあつた」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する」とする。

 (障害年金の額の改定請求に関する経過措置)

第二十六条 昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第五十二条第三項の規定は適用せず、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十二条第三項の規定を準用する。

第二十七条 昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十五条ノ三第三項の規定は適用せず、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十二条第三項の規定を準用する。

 (特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例の経過措置)

第二十八条 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第五項の規定は、同条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(以下この条において「老齢厚生年金の受給権者」という。)又は老齢厚生年金の受給権者であった者が、第四号施行日以後に第三条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第五項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第四号施行日において老齢厚生年金の受給権者であった者であって、被保険者でなく、かつ、同項第一号に規定する障害厚生年金等を受けることができるものについては、第四号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。

 (支給の繰下げに関する経過措置)

第二十九条 第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定は、第四号施行日の前日において、同項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条第五項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する者に対する第四条の規定による改正後の昭和六十年国民年金等改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第五項中「経過した」と、「七十歳」とあるのは「経過した」と、「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、「七十歳」と、「日」とする」とあるのは「日」と、同条第三項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする」とする。

 (国家公務員共済組合法による産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)

第三十条 第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第四十二条第十一項及び第十二項の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第十一項に規定する産前産後休業(次条及び附則第三十二条において「産前産後休業」という。)について適用する。

 (三歳に満たない子を養育する組合員等の標準報酬の月額の特例に関する経過措置)

第三十一条 第四号施行日において、国家公務員共済組合法第七十三条の二の規定の適用を受けている者であって、第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業をしているものについては、第四号施行日に産前産後休業を開始したものとみなして、第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十三条の二第一項第六号の規定を適用する。

 (国家公務員共済組合法による産前産後休業期間中の組合員の特例に関する経過措置)

第三十二条 第四号施行日前に産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百条の二の二の規定を適用する。

 (支給の繰下げに関する経過措置)

第三十三条 第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十八条の二の規定は、第四号施行日の前日において、同条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十八条の二第二項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「当該申出のあつた」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する」とする。

 (特例による退職共済年金の額の算定等の特例の経過措置)

第三十四条 第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の四の二第六項の規定は、同条第一項に規定する退職共済年金の受給権者(以下この条において「退職共済年金の受給権者」という。)又は退職共済年金の受給権者であった者が、第四号施行日以後に第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法附則第十二条の四の二第六項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第四号施行日において退職共済年金の受給権者であった者であって、組合員でなく、かつ、同項第一号に規定する障害共済年金等を受けることができるものについては、第四号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。

 (退職共済年金等の支給に関する経過措置)

第三十五条 施行日の前日において現に国家公務員共済組合法による退職共済年金その他退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、第十条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十六条その他政令で定める規定による退職共済年金その他退職を支給事由とする年金である給付(以下この条において「退職共済年金等」という。)の支給要件に該当するものについては、施行日においてこれらの規定による退職共済年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による退職共済年金等を支給する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (退職年金等の支給の停止に関する経過措置)

第三十六条 第十二条の規定による改正後の昭和六十年国共済改正法附則第四十条の三の規定は、施行日の属する月以後の月分として支給される退職年金等(第十二条の規定による改正後の昭和六十年国共済改正法附則第四十条の二第一項に規定する退職年金等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同月前の月分として支給される退職年金等については、なお従前の例による。

 (支給の繰下げに関する経過措置)

第三十七条 第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十条の二の規定は、第四号施行日の前日において、同条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十条の二第二項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「当該申出のあつた」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する」とする。

 (地方公務員等共済組合法による産前産後休業期間中の組合員の特例に関する経過措置)

第三十八条 第四号施行日前に第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十四条の二第二項第五号に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十四条の二の二の規定を適用する。

 (特例による退職共済年金の額の算定等の特例の経過措置)

第三十九条 第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十条の二第六項の規定は、同条第一項に規定する退職共済年金の受給権者(以下この条において「退職共済年金の受給権者」という。)又は退職共済年金の受給権者であった者が、第四号施行日以後に第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法附則第二十条の二第六項各号のいずれかに該当する場合について適用する。ただし、第四号施行日において退職共済年金の受給権者であった者であって、組合員でなく、かつ、同項第一号に規定する障害共済年金等を受けることができるものについては、第四号施行日に同項各号のいずれかに該当したものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各号に規定する日」とあるのは、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。

 (退職共済年金等の支給に関する経過措置)

第四十条 施行日の前日において現に地方公務員等共済組合法による退職共済年金その他退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者であって、第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第七十八条その他政令で定める規定による退職共済年金その他退職を支給事由とする年金である給付(以下この条において「退職共済年金等」という。)の支給要件に該当するものについては、施行日においてこれらの規定による退職共済年金等の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、これらの規定による退職共済年金等を支給する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 (退職年金等の支給の停止に関する経過措置)

第四十一条 第十七条の規定による改正後の昭和六十年地共済改正法附則第四十七条の三の規定は、施行日の属する月以後の月分として支給される退職年金等(第十七条の規定による改正後の昭和六十年地共済改正法附則第四十七条の二第一項に規定する退職年金等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同月前の月分として支給される退職年金等については、なお従前の例による。

 (私立学校教職員共済法による産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)

第四十二条 第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十一項及び第十二項の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第十一項に規定する産前産後休業について適用する。

 (私立学校教職員共済法による産前産後休業期間中の加入者の特例に関する経過措置)

第四十三条 第四号施行日前に第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十二条第十一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第十九条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第四項及び第五項の規定を適用する。

 (支給の繰下げに関する経過措置)

第四十四条 第二十四条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条第一項の規定は、第四号施行日の前日において、同項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第二十四条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第二十八条第二項各号のいずれかに該当する者に対する第二十四条の規定による改正後の協定実施特例法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「経過した」と、「七十歳」とあるのは「経過した」と、「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、「七十歳」と、「日」とする」とあるのは「日」と、同条第三項中「当該申出のあつた日」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする」とする。

 (健康保険の短時間労働者への適用に関する経過措置)

第四十五条 第五号施行日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、第五号施行日まで引き続き被保険者の資格を有する者については、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項(同項第九号に係る部分に限る。)の規定は、第五号施行日以降引き続き第五号施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。

第四十六条 当分の間、特定適用事業所(事業主が同一である一又は二以上の適用事業所(健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所をいう。以下この条において同じ。)であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される通常の労働者及びこれに準ずる者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上であり、かつ、その一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三以上である短時間労働者をいう。)の総数が常時五百人を超えるものの各適用事業所をいう。次項において同じ。)以外の適用事業所に使用される者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第三条第一項の規定にかかわらず、健康保険の被保険者としない。

2 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所の健康保険の被保険者に対する前項の規定の適用については、当該適用事業所が引き続き特定適用事業所であるものとみなす。ただし、当該適用事業所の事業主が、その使用する者のうち健康保険の被保険者であるものの四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に同項の規定の適用を受ける旨の申出をした場合は、この限りでない。

3 前項の規定による厚生労働大臣の申出の受理の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。この場合において、日本年金機構法第二十三条第三項中「若しくは船員保険法」とあるのは「若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)若しくは船員保険法」と、同法第二十六条第二項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」と、同法第二十七条第二項第二号中「に規定する権限に係る事務、同法」とあるのは「及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十六条第二項に規定する権限に係る事務、健康保険法」と、「規定する事務及び」とあるのは「規定する事務並びに」と、同法第四十八条第一項中「健康保険法」とあるのは「健康保険法若しくは公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」とする。

 (健康保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)

第四十七条 第二十五条の規定による改正後の健康保険法第四十三条の三の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第一項に規定する産前産後休業について適用する。

 (健康保険の産前産後休業期間中の被保険者の特例に関する経過措置)

第四十八条 第四号施行日前に第二十五条の規定による改正後の健康保険法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第二十五条の規定による改正後の健康保険法第百五十九条の三の規定を適用する。

 (船員保険の産前産後休業を終了した際の改定に関する経過措置)

第四十九条 第二十六条の規定による改正後の船員保険法第十九条の二の規定は、第四号施行日以後に終了した同条第一項に規定する産前産後休業について適用する。

 (船員保険の産前産後休業期間中の被保険者の特例に関する経過措置)

第五十条 第四号施行日前に第二十六条の規定による改正後の船員保険法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業に相当する休業を開始した者については、第四号施行日をその産前産後休業を開始した日とみなして、第二十六条の規定による改正後の船員保険法第百十八条の二の規定を適用する。

 (高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五十一条 平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金については、なお従前の例による。

 (介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

第五十二条 平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。

 (健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

第五十三条 平成二十七年度以前の年度の被用者保険等保険者に係る健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。

 (船員保険法の一部改正)

第五十四条 船員保険法の一部を次のように改正する。

  附則第五条第九項及び第十項中「附則第三十二条第十一項」を「附則第三十二条第十三項」に改める。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第五十五条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十九条第六項及び第六十条第七項中「附則第三十二条第十一項」を「附則第三十二条第十三項」に改める。

 (地方自治法の一部改正)

第五十六条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の項中「並びに第百五条第一項及び第四項」を「、第百五条第一項及び第四項並びに第百八条の二の三」に改め、同表国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の項を次のように改める。

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)

一 附則第九十七条第一項の規定により都道府県、市及び福祉事務所を管理する町村が処理することとされている第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給に関する事務

二 附則第三十二条第十六項、第七十八条第十四項、第七十八条の四第三項、第七十八条の五第四項、第八十七条第十七項、第八十七条の四第三項及び第八十七条の五第四項において準用する国民年金法第百八条の二の三の規定により市町村が処理することとされている事務

  別表第一海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の項の次に次のように加える。

厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)

附則第十六条第十五項、第十六条の二第三項及び第十六条の三第四項において準用する国民年金法第百八条の二の三の規定により市町村が処理することとされている事務

  別表第一農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)の項の次に次のように加える。

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)

附則第十六条第二十二項、第十六条の二第三項及び第十六条の三第四項において準用する国民年金法第百八条の二の三の規定により市町村が処理することとされている事務

 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第五十七条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「財団法人日本製鉄八幡共済組合(」の下に「昭和十八年十月一日に財団法人日本製鉄八幡共済組合という名称で設立された法人をいい、」を加える。

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第五十八条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一項及び第十五項中「附則第三十二条第十一項」を「附則第三十二条第十三項」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第五十九条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。

  附則第二十一条の二の次に次の一条を加える。

 第二十一条の三 平成二十八年度及び平成二十九年度の各年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。以下この項において同じ」とあるのは「附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう」と、「前々年度の概算調整対象基準額」とあるのは「前々年度の概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)」と、「ときは、当該年度の概算調整対象基準額」とあるのは「ときは、当該年度の概算調整対象基準額(同法附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額をいう。)」と、「概算調整対象基準額と」とあるのは「概算調整対象基準額(同法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額をいう。)と」とする。

 2 平成三十年度以後の各年度における附則第二十一条第五項の規定の適用については、当分の間、同項中「第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の六第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額」と、「第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額」とあるのは「附則第十三条の七第一項第三号及び第四号に掲げる額の合計額」とする。

 (地方公務員災害補償法の一部改正)

第六十条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条の三第四項及び第六条第四項中「附則第三十二条第十一項」を「附則第三十二条第十三項」に改める。

 (児童手当法の一部改正)

第六十一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業」を「若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業、国家公務員共済組合法第四十二条第十一項に規定する産前産後休業、地方公務員等共済組合法第百十四条の二第二項第五号に規定する産前産後休業若しくは私立学校教職員共済法第二十二条第十一項に規定する産前産後休業」に、「又は休業」を「若しくは休業又は当該産前産後休業」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六十二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「改正後の国民年金法第十条第一項の規定を適用する場合にあっては、国民年金の被保険者期間に、改正後の」及び「、それぞれ」を削り、同条第二項中「国民年金の被保険者期間又は」及び「改正後の」を削る。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六十三条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十七条第五項中「第九条の二の三」を「第九条の二の五」に改める。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第六十四条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条第一項第一号及び第三項第六号並びに第六十八条第二項中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に改める。

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)

第六十五条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条及び第十三条第四号中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に改める。

  第二十二条第一項中「、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」を「又は三親等内の親族」に改め、同条第三項中「第一項に規定する順序による」を「政令で定める」に改める。

  第四十五条第三項第七号中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に改める。

 (独立行政法人農業者年金基金法の一部改正に伴う経過措置)

第六十六条 前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法第二十二条の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する年金給付に係る受給権者が死亡した場合について適用する。

2 第四号施行日以後に独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項に規定する年金給付の受給権を有する者又は農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第十一条第一項に規定する旧経営移譲年金受給権者若しくは旧農業者老齢年金受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第八条第二項又は第十一条第一項の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第三十七条の規定は適用せず、前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法第二十二条の規定を準用する。

3 第四号施行日以後に独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)附則第十四条第一項の旧経営移譲年金受給権者又は旧農業者老齢年金受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金たる給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金たる給付の支給の請求については、同項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によるものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第三十七条の規定は適用せず、前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法第二十二条の規定を準用する。

 (特別会計に関する法律の一部改正)

第六十七条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第百十四条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第四号に掲げる額

 (特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十八条 前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、施行日の属する年度の予算から適用し、当該年度の前年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第六十九条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  別表第二の三十六の項、四十九の項、八十五の項、九十二の項及び百二の項中「又は住民票関係情報」を「、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報」に改める。

 (子ども・子育て支援法の一部改正)

第七十条 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第七十一条第一項中「又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業」を「若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業又は厚生年金保険法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業、国家公務員共済組合法第四十二条第十一項に規定する産前産後休業、地方公務員等共済組合法第百十四条の二第二項第五号に規定する産前産後休業若しくは私立学校教職員共済法第二十二条第十一項に規定する産前産後休業」に、「又は休業」を「若しくは休業又は当該産前産後休業」に改める。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第七十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 公的年金制度の最低保障機能の強化のため、低所得者等の老齢基礎年金等の額の加算、高所得者の老齢基礎年金の支給停止及び受給資格期間の短縮を行うとともに、産前産後休業期間中の厚生年金保険の保険料免除、短時間労働者への厚生年金保険の適用拡大等の措置を講ずるほか、基礎年金の国庫負担割合を二分の一とするための安定した財源の確保が図られる年度を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.