衆議院

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第一八一回

衆第一号

   公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、衆議院議員の選挙制度をめぐる現状に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(以下「今次の改定案」という。)の作成に当たり、各選挙区間における人口較差を緊急に是正するとともに、衆議院議員の定数の削減及びこれに伴い民意が過度に集約されないようにするための臨時の措置を緊急に講ずるため、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部改正について定めるものとする。

 (公職選挙法の一部改正)

第二条 公職選挙法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「四百八十人」を「四百三十五人」に、「三百人」を「二百九十五人」に、「百八十人」を「百四十人」に改める。

  第十二条第一項中「、衆議院(比例代表選出)議員」を削り、同条第二項中「参議院(比例代表選出)議員」を「衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)議員」に改める。

  第十三条の見出し中「衆議院議員」を「衆議院小選挙区選出議員」に改め、同条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項及び第六項を削る。

  第十四条第一項中「別表第三」を「別表第二」に改める。

  第十五条の二第一項中「第十三条第三項ただし書」を「第十三条第二項ただし書」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第十六条中「衆議院議員」を「衆議院(小選挙区選出)議員」に改める。

  第八十六条第六項中「及び職業」を「、職業及び所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称とし、次項に規定する証明書に係る政党その他の政治団体の名称をいうものとする。)」に改め、同条第七項中「当該候補者となるべき者の所属する政党その他の政治団体の名称(二以上の政党その他の政治団体に所属するときは、いずれか一の政党その他の政治団体の名称)を記載した文書及び」を「所属する政党その他の政治団体の名称を記載する場合にあつては」に改め、同条第十三項中「その旨」の下に「(当該候補者に係る候補者届出政党又は当該候補者の所属する政党その他の政治団体(第六項(第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該候補者が所属する旨の記載があつた政党その他の政治団体をいう。以下「所属党派」という。)の名称を含むものとする。)」を加え、同条第十四項中「第七項」を「第二項及び第三項」に改める。

  第八十六条の二第一項中「当該選挙長」を「選挙長」に改め、同項第三号中「の数が当該選挙区における議員の定数の十分の二以上である」を「を二十八人以上有する」に改め、同条第三項中「いずれかの選挙区における」を削り、同条第四項中「当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区における」を削り、同条第五項中「、選挙区ごとに」を削り、同条第七項第四号中「当該衆議院(比例代表選出)議員の選挙区の区域内にある」及び「選挙区における」を削る。

  第八十六条の三第二項中「いずれかの選挙区における」及び「、「数は、選挙区ごとに」とあるのは「数は」と」を削る。

  第八十六条の六第一項中「いずれかの選挙区において」を削る。

  第八十七条第五項中「、一の選挙区においては」を削り、同条第六項中「、「一の選挙区においては、重ねて」とあるのは「重ねて」と」を削る。

  第九十二条第二項中「、選挙区ごとに」を削る。

  第九十四条第一項中「、選挙区ごとに」を削り、同項第二号中「二を」を「三を」に改める。

  第九十五条の二第一項中「の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条第四項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得たすべての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数になるまでにある商で各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数」を「(当該選挙において有効投票の総数の百分の一以上の得票があつたものに限る。以下この項、次項及び第四項において同じ。)に係る第一号の個数及び第二号の個数の合計数(衆議院比例代表選出議員の再選挙(総選挙における比例代表選出議員の選挙の一部無効によるものを除く。以下この項において同じ。)及び補欠選挙にあつては、各衆議院名簿届出政党等に係る第一号の個数)」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 各衆議院名簿届出政党等の得票数を一から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。第百三条第四項を除き、以下この章及び次章において同じ。)の数に相当する数までの各整数で順次除して得た全ての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて百五(衆議院比例代表選出議員の再選挙及び補欠選挙にあつては、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数。次項において同じ。)になるまでにある商で各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数

  二 各衆議院名簿届出政党等の得票数を当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた者で当該衆議院名簿届出政党等の当該選挙の期日における届出候補者(第八十六条第一項又は第八項の規定による当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る候補者をいう。第百一条の二において同じ。)又は所属候補者(第八十六条第六項(同条第八項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該衆議院名簿届出政党等に所属する者として記載された候補者をいう。第百一条の二において同じ。)であるものの数に相当する数に一を加えた数から当該衆議院名簿届出政党等に係る衆議院名簿登載者の数に相当する数までの各整数で順次除して得た全ての商のうち、その数値の最も大きいものから順次に数えて三十五になるまでにある商で各衆議院名簿届出政党等の得票数に係るものの個数

  第九十五条の二第二項中「当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数」を「同項第一号の場合にあつては百五、同項第二号の場合にあつては三十五」に改める。

  第百一条第一項から第三項までの規定中「係る候補者届出政党」の下に「又は所属党派」を加え、同条第四項中「候補者届出政党」の下に「又は所属党派」を加え、「その選挙区を包括する衆議院(比例代表選出)議員の選挙区ごとに、当該」を削る。

  第百一条の二第一項中「得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名その他選挙の次第を、」を「次に掲げる事項(衆議院比例代表選出議員の再選挙(総選挙における比例代表選出議員の選挙の一部無効によるものを除く。)及び補欠選挙にあつては、第一号に掲げる事項)を」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名その他選挙の次第

  二 当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において当該選挙の期日における衆議院名簿届出政党等の届出候補者又は所属候補者のうち当選人とされた者の数

  第百一条の二第二項中「得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名」を「当該衆議院名簿届出政党等に係る次に掲げる事項(衆議院比例代表選出議員の再選挙(総選挙における比例代表選出議員の選挙の一部無効によるものを除く。)及び補欠選挙にあつては、第一号に掲げる事項。以下この項において同じ。)」に、「衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名」を「各衆議院名簿届出政党等に係る次に掲げる事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名

  二 当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において当該選挙の期日における衆議院名簿届出政党等の届出候補者又は所属候補者のうち当選人とされた者の数

  第百十条第一項第一号及び第百十三条第一項第二号中「当該選挙区における」を削る。

  第百三十一条第一項第二号中「その衆議院名簿届出政党等が届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内の」を削る。

  第百四十一条第三項中「その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、自動車一台又は船舶一隻及び拡声機一そろい」を「自動車十一台又は船舶十一隻(両者を使用する場合は通じて十一)及び拡声機十一そろい」に改め、「当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の」を削り、「五人」を「五十五人」に改める。

  第百四十二条第三項中「、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに」を削り、「二種類」を「二十二種類」に改める。

  第百四十四条第一項第二号中「、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに」及び「当該選挙区における」を削り、同条第四項中「当該選挙区ごとに」を削り、「三種類」を「三十三種類」に改める。

  第百四十九条第二項中「当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の」を削り、「二十八人」を「百三十九人」に改め、同条第六項中「当該選挙区における得票総数が当該選挙区における有効投票の総数の百分の二以上」を「得票総数が」に、「いう。)が」を「いう。)が、」に改める。

  第百五十条第五項中「すべて」を「全て」に改め、「当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の」を削る。

  第百五十一条第一項中「候補者届出政党」の下に「又は所属党派」を加える。

  第百六十一条第一項及び第百六十一条の二中「、衆議院名簿届出政党等にあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるもの」を削る。

  第百六十四条の二第三項中「その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに通じて八」を「八十八」に改め、同条第五項中「、衆議院名簿届出政党等の使用するものにあつてはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内に」を削る。

  第百六十四条の五第三項第二号中「、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに」を削る。

  第百六十九条第二項中「当該選挙区における当該衆議院名簿届出政党等の」を削る。

  第百七十五条第一項中「候補者届出政党」の下に「又は所属党派」を加える。

  附則第八項を削る。

  別表第一を次のように改める。

 別表第一 削除

  別表第二を削り、別表第三を別表第二とする。

 (衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)

第三条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を次のように改正する。

  第三条第二項を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第四条の規定は、第二条の規定による改正後の公職選挙法(次条において「新公職選挙法」という。)第十三条第一項に規定する法律の施行の日(次条において「一部施行日」という。)から施行する。

 (適用区分)

第二条 新公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下「次回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び次回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

 (今次の改定案に関する特例)

第三条 第三条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第二条の規定による今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区(次項において単に「選挙区」という。)の数は、附則別表で定める数とする。

2 新選挙区画定審議会法第三条の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による今次の改定案の作成は、次に掲げる基準によって行わなければならない。

 一 各選挙区の人口は、人口(官報で公示された平成二十二年の国勢調査の結果による確定した人口をいう。以下この項において同じ。)の最も少ない都道府県の区域内における人口の最も少ない選挙区の人口以上であって、かつ、当該人口の二倍未満であること。

 二 選挙区の改定案の作成は、第二条の規定による改正前の公職選挙法(以下この号において「旧公職選挙法」という。)別表第一に掲げる選挙区のうち次に掲げるものについてのみ行うこと。この場合において、当該都道府県の区域内の各選挙区の人口の均衡を図り(イに掲げる選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。

  イ 前号の都道府県の区域内の選挙区

  ロ 附則別表に掲げる都道府県の区域内の選挙区の数が、旧公職選挙法別表第一における都道府県の区域内の選挙区の数より減少することとなる都道府県の区域内の選挙区

  ハ 前号の基準に適合しない選挙区

  ニ ハに掲げる選挙区を前号の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる選挙区

3 新選挙区画定審議会法第四条第一項の規定にかかわらず、新選挙区画定審議会法第二条の規定による今次の改定案の勧告は、この法律の施行の日から六月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。

4 政府は、今次の改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (検討)

第四条 衆議院議員の選挙制度の改革については、次々回の総選挙(次回の総選挙後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙をいう。)からの実施が可能となるよう、参議院議員の選挙制度の改革の状況を踏まえつつ、衆議院議員の定数を四百人とすることとして、有権者の政権の選択と民意の反映との両立を図る選挙制度の在り方について、次回の総選挙後、選挙制度審議会において一年以内に、検討を行い結論を得るものとする。

附則別表(附則第三条関係)

 都 道 府 県               衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数

北  海  道                               十二

青  森  県                                四

岩  手  県                                四

宮  城  県                                六

秋  田  県                                三

山  形  県                                三

福  島  県                                五

茨  城  県                                七

栃  木  県                                五

群  馬  県                                五

埼  玉  県                               十五

千  葉  県                               十三

東  京  都                              二十五

神 奈 川 県                               十八

新  潟  県                                六

富  山  県                                三

石  川  県                                三

福  井  県                                二

山  梨  県                                二

長  野  県                                五

岐  阜  県                                五

静  岡  県                                八

愛  知  県                               十五

三  重  県                                五

滋  賀  県                                四

京  都  府                                六

大  阪  府                               十九

兵  庫  県                               十二

奈  良  県                                四

和 歌 山 県                                三

鳥  取  県                                二

島  根  県                                二

岡  山  県                                五

広  島  県                                七

山  口  県                                四

徳  島  県                                二

香  川  県                                三

愛  媛  県                                四

高  知  県                                二

福  岡  県                               十一

佐  賀  県                                二

長  崎  県                                四

熊  本  県                                五

大  分  県                                三

宮  崎  県                                三

鹿 児 島 県                                五

沖  縄  県                                四


     理 由

 衆議院議員の選挙制度をめぐる現状に鑑み、平成二十二年の国勢調査の結果に基づく衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案の作成に当たり、各選挙区間における人口較差を緊急に是正するとともに、衆議院議員の定数の削減及びこれに伴い民意が過度に集約されないようにするための臨時の措置を緊急に講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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