衆議院

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第一八三回

閣第七〇号

   生活保護法の一部を改正する法律案

第一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十五条の二」を「第五十五条の三」に、「第八章 被保護者の権利及び義務(第五十六条−第六十三条)」を

第八章 就労自立給付金(第五十五条の四・第五十五条の五)

 

 

第九章 被保護者の権利及び義務(第五十六条−第六十三条)

 に、「第九章」を「第十章」に、「第十章」を「第十一章」に、「第十一章」を「第十二章」に改める。

  第十五条の二第六項中「(第三十四条の二第二項及び第五十四条の二第一項において「地域包括支援センター」という。)」を削る。

  第十九条第三項中「施設介護」の下に「(第十五条の二第四項に規定する施設介護をいう。以下同じ。)」を加え、同条第七項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項第二号中「第二十四条第六項」を「第二十四条第十項」に改める。

  第二十四条第六項中「資産状況」を「資産及び収入の状況」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「前四項」を「第一項から第七項まで」に、「から」を「からの」に、「があつた場合に」を「について」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「第一項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。

 8 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが適当でない場合として厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。

  第二十四条第三項中「第一項」を「第三項」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「資産状況」を「資産及び収入の状況」に、「要する等」を「要する場合その他」に改め、「。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

 6 保護の実施機関は、前項ただし書の規定により同項本文に規定する期間内に第三項の通知をしなかつたときは、同項の書面にその理由を明示しなければならない。

  第二十四条第二項中「附さなければ」を「付さなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   保護の開始の申請は、第七条に規定する者が、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出してしなければならない。

  一 要保護者の氏名及び住所又は居所

  二 申請者が要保護者と異なるときは、申請者の氏名及び住所又は居所並びに要保護者との関係

  三 保護を受けようとする理由

  四 要保護者の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。以下同じ。)

  五 その他要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

 2 前項の申請書には、要保護者の保護の要否、種類、程度及び方法を決定するために必要な書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

  第二十五条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に、「前条第二項」を「前条第四項」に改める。

  第二十六条中「すみやかに」を「速やかに」に、「第二十八条第四項」を「第二十八条第五項」に改める。

  第二十八条の見出し中「調査」を「報告、調査」に改め、同条第一項中「又は実施」を「若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条(第三項を除く。次項及び次条第一項において同じ。)の規定の施行」に、「必要がある」を「必要があると認める」に、「資産状況」を「資産及び収入の状況」に、「要保護者について、」を「厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは」に、「、その」を「、当該要保護者の」に改め、同条第四項中「による」の下に「報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「且つ」を「かつ」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。

  第二十九条の見出しを「(資料の提供等)」に改め、同条中「又は実施」を「若しくは実施又は第七十七条若しくは第七十八条の規定の施行」に、「必要がある」を「必要があると認める」に、「要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況」を「次の各号に掲げる者の当該各号に定める事項」に、「に調査を嘱託し」を「、日本年金機構若しくは国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三条第二項に規定する共済組合等(次項において「共済組合等」という。)に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め」に、「要保護者若しくはその扶養義務者」を「次の各号に掲げる者」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 要保護者又は被保護者であつた者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況、健康状態、他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者にあつては、氏名及び住所又は居所、健康状態並びに他の保護の実施機関における保護の決定及び実施の状況を除き、保護を受けていた期間における事項に限る。)

  二 前号に掲げる者の扶養義務者 氏名及び住所又は居所、資産及び収入の状況その他政令で定める事項(被保護者であつた者の扶養義務者にあつては、氏名及び住所又は居所を除き、当該被保護者であつた者が保護を受けていた期間における事項に限る。)

  第二十九条に次の一項を加える。

 2 別表第一の上欄に掲げる官公署の長、日本年金機構又は共済組合等は、それぞれ同表の下欄に掲げる情報につき、保護の実施機関又は福祉事務所長から前項の規定による求めがあつたときは、速やかに、当該情報を記載し、若しくは記録した書類を閲覧させ、又は資料の提供を行うものとする。

  第三十一条第四項中「同条第二項」を「同条第二項本文」に、「地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設」を「もの」に改める。

  第三十四条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「事情」の下に「その他やむを得ない事情」を加え、「前二項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、「によりあん摩マツサージ指圧師」の下に「、はり師、きゆう師」を加え、「第五十五条の規定により準用される第四十九条」を「第五十五条第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。

  第三十四条の二第二項中「、居宅介護」の下に「(第十五条の二第二項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)」を、「、介護予防」の下に「(同条第五項に規定する介護予防をいう。以下同じ。)」を、「居宅介護支援計画」の下に「(同条第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)」を加え、「において」を「及び別表第二において」に、「地域包括支援センター」を「その事業として介護予防支援計画(第十五条の二第六項に規定する介護予防支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者」に、「同条第二項」を「同条第二項本文」に、「地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設」を「もの」に改め、同条第三項中「前条第四項及び第五項」を「前条第五項及び第六項」に改め、同項後段を削る。

  第三十五条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に、「第五十五条の規定により準用される第四十九条」を「第五十五条第一項」に改め、同条第三項中「第三十四条第四項及び第五項」を「第三十四条第五項及び第六項」に改める。

  第三十七条の二中「第三十四条第五項」を「第三十四条第六項」に改める。

  第四十四条第一項中「又は会計」を「若しくは会計」に改め、「含む。」の下に「第五十一条第二項第五号及び」を加え、同条第二項中「第二十八条第二項及び第三項」を「第二十八条第三項及び第四項」に改める。

  第四十九条中「その主務大臣の同意を得て」を削り、「病院、」を「病院若しくは」に、「若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師」を「又は薬局」に改め、「開設者又は本人の同意を得て」を削る。

  第四十九条の次に次の二条を加える。

  (指定の申請及び基準)

 第四十九条の二 厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。

 2 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。

  一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局でないとき。

  二 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  三 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

  四 申請者が、第五十一条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

  五 申請者が、第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  六 申請者が、第五十四条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第五十一条第二項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出をした者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  七 第五号に規定する期間内に第五十一条第一項の規定による指定の辞退の申出があつた場合において、申請者(当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。)が、同号の通知の日前六十日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で、当該申出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

  八 申請者が、指定の申請前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  九 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者が第二号から前号までのいずれかに該当する者であるとき。

 3 厚生労働大臣は、第一項の申請があつた場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしないことができる。

  一 被保護者の医療について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて第五十条第二項の規定による指導を受けたものであるとき。

  二 前号のほか、医療扶助のための医療を担当させる機関として著しく不適当と認められるものであるとき。

 4 前三項の規定は、都道府県知事による前条の指定について準用する。この場合において、第一項中「診療所」とあるのは「診療所(前条の政令で定めるものを含む。次項及び第三項において同じ。)」と、第二項第一号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険薬局又は厚生労働省令で定める事業所若しくは施設」と読み替えるものとする。

  (指定の更新)

 第四十九条の三 第四十九条の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

 3 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 4 前条及び健康保険法第六十八条第二項の規定は、第一項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第五十条第一項中「前条」を「第四十九条」に改め、同条第二項中「ついて、」の下に「厚生労働大臣又は」を加える。

  第五十一条第二項中「第五十条の規定に違反した」を「次の各号のいずれかに該当する」に、「取り消す」を「取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止する」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 指定医療機関が、第四十九条の二第二項第一号から第三号まで又は第九号のいずれかに該当するに至つたとき。

  二 指定医療機関が、第四十九条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

  三 指定医療機関が、第五十条又は次条の規定に違反したとき。

  四 指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があつたとき。

  五 指定医療機関が、第五十四条第一項の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

  六 指定医療機関の開設者又は従業者が、第五十四条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

  七 指定医療機関が、不正の手段により第四十九条の指定を受けたとき。

  八 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

  九 前各号に掲げる場合のほか、指定医療機関が、被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

  十 指定医療機関の管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

  第五十四条の見出しを「(報告等)」に改め、同条第一項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」を「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」に、「診療内容及び診療報酬請求の適否を調査するため必要がある」を「医療扶助に関して必要があると認める」に、「の管理者」を「若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」に改め、「報告」の下に「若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示」を、「命じ」の下に「、指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)に対し出頭を求め」を加え、「当該医療機関」を「関係者に対して質問させ、若しくは当該指定医療機関」に、「その他の帳簿書類」を「、帳簿書類その他の物件」に改め、同条第二項中「第二十八条第二項及び第三項」を「第二十八条第三項及び第四項」に改める。

  第五十四条の二第一項中「その主務大臣の同意を得て」を削り、「地域包括支援センター」を「その事業として介護予防支援計画を作成する者」に改め、「開設者、本人又は設置者の同意を得て」を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。

 2 介護機関について、別表第二の上欄に掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。ただし、当該介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、別段の申出をしたときは、この限りではない。

 3 前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた別表第二の上欄に掲げる介護機関に係る同項の指定は、当該介護機関が同表の下欄に掲げる場合に該当するときは、その効力を失う。

  第五十四条の二第四項中「第五十条から前条までの規定は、第一項」を「第四十九条の二(第二項第一号を除く。)の規定は、第一項の指定について、第五十条から前条までの規定は、同項」に、「第二項」を「第二項本文」に、「地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を」を「ものを」に改め、「この場合において」の下に「、第五十条及び第五十条の二中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と」を加え、「第五十三条第三項」を「同条第二項、第五十二条第一項及び第五十三条第一項から第三項までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、同項」に改め、「同条第四項中」の下に「「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と、」を、「国民健康保険団体連合会」と」の下に「、前条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関」と」を加え、「ほか、これらの規定に関し」を「ものとするほか、」に改める。

  第五十五条を次のように改める。

  (助産機関及び施術機関の指定等)

 第五十五条 都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。

 2 第四十九条の二第一項、第二項(第一号、第四号ただし書、第七号及び第九号を除く。)及び第三項の規定は、前項の指定について、第五十条、第五十条の二、第五十一条(第二項第四号、第六号ただし書及び第十号を除く。)及び第五十四条の規定は、前項の規定により指定を受けた助産師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師について準用する。この場合において、第四十九条の二第一項及び第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同項第四号中「者(当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)」とあるのは「者」と、同条第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条第一項中「医療機関(以下「指定医療機関」とあるのは「助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下それぞれ「指定助産機関」又は「指定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十条の二中「指定医療機関は」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関は」と、「指定医療機関の」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関の」と、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同条第二項中「指定医療機関が、次の」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関が、次の」と、「厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が」とあるのは「都道府県知事は」と、同項第一号から第三号まで及び第五号中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第六号中「指定医療機関の開設者又は従業者」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、同項第七号から第九号までの規定中「指定医療機関」とあるのは「指定助産機関又は指定施術機関」と、第五十四条第一項中「都道府県知事(厚生労働大臣の指定に係る指定医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事)」とあるのは「都道府県知事」と、「指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という。)」とあり、及び「指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者(開設者であつた者等を含む。)」とあるのは「指定助産機関若しくは指定施術機関若しくはこれらであつた者」と、「当該指定医療機関」とあるのは「当該指定助産機関若しくは指定施術機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第五十五条の二第一号中「(前条において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)及び第五十四条の二第一項」を「、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項」に改め、同条第二号中「前条」を「第五十五条第二項」に改め、同条第三号及び第四号中「前条」を「第五十五条第二項」に改め、「第四十九条」の下に「、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項」を加え、第七章中同条を第五十五条の三とする。

  第五十五条の次に次の一条を加える。

  (医療保護施設への準用)

 第五十五条の二 第五十二条及び第五十三条の規定は、医療保護施設について準用する。

  第八十三条の次に次の一条を加える。

  (厚生労働大臣への通知)

 第八十三条の二 都道府県知事は、指定医療機関について第五十一条第二項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合において、健康保険法第八十条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その事実を通知しなければならない。

  第八十四条の三中「老人福祉法」の下に「(昭和三十八年法律第百三十三号)」を加える。

  第八十四条の五を第八十四条の六とする。

  第八十四条の四中「別表」を「別表第三」に改め、同条を第八十四条の五とする。

  第八十四条の三の次に次の一条を加える。

  (緊急時における厚生労働大臣の事務執行)

 第八十四条の四 第五十四条第一項(第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

 2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

  第八十五条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

  第八十六条第一項中「第五十四条の二第四項」の下に「及び第五十五条第二項」を、「同じ。)」の下に「、第五十五条の五」を、「報告をし」の下に「、第五十四条第一項の規定による物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし」を加える。

  第十一章を第十二章とする。

  第七十条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用

  第七十一条中「左に」を「次に」に改め、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 その長が第五十五条の四第一項の規定により行う就労自立給付金の支給(同条第三項の規定により委託を受けて行うものを含む。)に要する費用

  第七十三条中「政令の」を「政令で」に改め、同条第二号中「母子生活支援施設」の下に「(第四号において「母子生活支援施設」という。)」を、「除く」の下に「。同号において同じ」を加え、同条に次の二号を加える。

  三 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した就労自立給付金費(就労自立給付金の支給に要する費用をいう。以下同じ。)の四分の一

  四 宿所提供施設又は母子生活支援施設にある被保護者につきこれらの施設の所在する市町村が支弁した就労自立給付金費の四分の一

  第七十五条第一項を次のように改める。

   国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。

  一 市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の四分の三

  二 市町村及び都道府県が支弁した就労自立給付金費の四分の三

  第七十六条の次に次の二条を加える。

  (損害賠償請求権)

 第七十六条の二 都道府県又は市町村は、被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、その支弁した保護費の限度において、被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

  (時効)

 第七十六条の三 就労自立給付金の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。

  第七十七条の前の見出し中「費用」を「費用等」に改める。

  第七十八条中「費用」を「費用の額」に、「徴収することができる」を「徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる」に改め、同条に次の三項を加える。

 2 偽りその他不正の行為によつて医療、介護又は助産若しくは施術の給付に要する費用の支払を受けた指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関があるときは、当該費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、その支弁した額のうち返還させるべき額をその指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関から徴収するほか、その返還させるべき額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

 3 偽りその他不正な手段により就労自立給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、就労自立給付金費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

 4 前三項の規定による徴収金は、この法律に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収することができる。

  第七十八条の次に次の一条を加える。

 第七十八条の二 保護の実施機関は、被保護者が、保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。)の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出た場合において、保護の実施機関が当該被保護者の生活の維持に支障がないと認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して保護金品を交付する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。

 2 支給機関は、被保護者が、就労自立給付金の支給を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該就労自立給付金の額の全部又は一部を、前条第一項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保護者に対して就労自立給付金を支給する際に当該申出に係る徴収金を徴収することができる。

 3 前二項の規定により前条第一項の規定による徴収金が徴収されたときは、当該被保護者に対して当該保護金品(第一項の申出に係る部分に限る。)の交付又は当該就労自立給付金(前項の申出に係る部分に限る。)の支給があつたものとみなす。

  第十章を第十一章とする。

  第六十四条中「処分」の下に「並びに第五十五条の四第二項の規定により市町村長が就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任した場合における当該事務に関する処分」を加える。

  第六十五条第一項中「処分」の下に「又は就労自立給付金の支給に関する処分」を加える。

  第六十六条第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「裁決」の下に「又は市町村長がした就労自立給付金の支給に関する処分若しくは市町村長の管理に属する行政庁が第五十五条の四第二項の規定による委任に基づいてした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決」を加える。

  第六十九条中「実施機関」の下に「又は支給機関」を加える。

  第九章を第十章とする。

  第五十九条中「被保護者は、保護」を「保護又は就労自立給付金の支給」に、「権利を」を「権利は、」に改める。

  第六十条中「励み、」の下に「自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに」を加え、「維持、向上」を「維持及び向上」に改める。

  第八章を第九章とし、第七章の次に次の一章を加える。

    第八章 就労自立給付金

  (就労自立給付金の支給)

 第五十五条の四 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する(居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある)被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定した職業に就いたことその他厚生労働省令で定める事由により保護を必要としなくなつたと認めたものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、就労自立給付金を支給する。

 2 前項の規定により就労自立給付金を支給する者(以下「支給機関」という。)は、就労自立給付金の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。

 3 支給機関は、就労自立給付金の支給に関する事務の一部を、政令で定めるところにより、他の支給機関に委託して行うことを妨げない。

  (報告)

 第五十五条の五 支給機関は、就労自立給付金の支給又は第七十八条第三項の規定の施行のために必要があると認めるときは、被保護者若しくは被保護者であつた者又はこれらの者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

  別表中「第八十四条の四関係」を「第八十四条の五関係」に改め、同表都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項中「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を「及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項」に、「第二十八条第一項及び第四項」を「第二十八条第一項、第二項及び第五項」に、「第五十五条」を「第五十五条の二」に、「第六十一条」を「第五十五条の四、第五十五条の五、第六十一条」に改め、「第七十七条第二項」の下に「、第七十八条の二第一項及び第二項」を加え、同表都道府県の項中「及び第二項」の下に「、第二十九条第二項」を加え、「(第五十五条において準用する場合を含む。)」を「、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項」に、「、第五十一条第二項並びに」を「及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、」に、「第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を」を「これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五十五条の二において」に、「第五十四条の二第四項において」を「第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において」に、「第五十五条の二」を「第五十五条第一項、第五十五条の三」に改め、「第七十八条」の下に「、第八十三条の二」を加え、同表市町村の項中「第四十三条第二項」を「第二十九条第二項、第四十三条第二項」に改め、同表福祉事務所を設置しない町村の項中「第二十四条第六項」を「第二十四条第十項」に改め、同表を別表第三とし、同表の前に次の二表を加える。

 別表第一(第二十九条関係)

一 総務大臣又は都道府県知事

恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの

二 厚生労働大臣

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

 

一 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による給付の支給に関する情報

 

二 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による援護に関する情報

 

三 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)による留守家族手当の支給に関する情報

 

四 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)による療養手当の支給に関する情報

 

五 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による給付の支給に関する情報

 

六 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族給付金の支給に関する情報

 

七 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給に関する情報

 

八 公共職業安定所が行う職業紹介又は職業指導に関する情報

三 市町村長

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

 

一 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による障害児養育年金、障害年金又は遺族年金の支給に関する情報

 

二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は同法附則第二条第一項に規定する特例給付の支給に関する情報

 

三 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する情報

 

四 戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する情報

四 国土交通大臣

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

 

一 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)による地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行う船員職業紹介、職業指導又は部員職業補導に関する情報

 

二 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条に規定する自動車登録ファイルに登録を受けた自動車に関する情報

 

三 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号)による職業転換給付金の支給に関する情報

 

四 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)による給付金の支給に関する情報

 

五 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)による就職促進給付金の支給に関する情報

 

六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)による給付金の支給に関する情報

五 税務署長

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

 

一 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条から第二十九条までに規定する申告書、当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書、同法第十九条第三項に規定する修正申告書又は同法第二十八条第一項に規定する更正通知書若しくは決定通知書に関する情報

 

二 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百四十九条の規定により青色申告書に添付すべき書類(事業所得の金額の計算に関する明細書に限る。)に関する情報

六 都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

 

一 この法律による保護の決定及び実施又は就労自立給付金の支給に関する情報

 

二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報

 

三 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による母子家庭自立支援給付金の支給に関する情報

 

四 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する情報

 

五 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報

七 都道府県知事又は市町村長

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

 

一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報

 

二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による求職者に対する職業訓練の実施に関する情報

八 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合若しくは全国市町村職員共済組合連合会

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

 

一 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付の支給に関する情報

 

二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付の支給に関する情報

 

三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による年金である給付の支給に関する情報

 

四 国民年金法による年金である給付の支給に関する情報

 

五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給に関する情報

 

六 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する情報

九 日本私立学校振興・共済事業団、国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

 

一 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する情報

 

二 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する情報

 

三 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する情報

十 市町村長又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

 

一 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報

 

二 高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査若しくは特定保健指導の実施、傷病手当金の支給又は健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施に関する情報

十一 厚生労働大臣又は都道府県知事

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

 

一 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報

 

二 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給に関する情報

十二 都道府県知事

公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)による補償給付(障害補償費、遺族補償費又は児童補償手当に限る。)の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの

十三 都道府県知事又は広島市長若しくは長崎市長

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による手当等の支給に関する情報であつて厚生労働省令で定めるもの

十四 総務大臣

次に掲げる情報であつて厚生労働省令で定めるもの

 

一 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給に関する情報

 

二 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金である給付の支給に関する情報

十五 その他政令で定める者

その他政令で定める事項に関する情報

備考 厚生労働大臣は、次の各号に掲げる厚生労働省令を定めようとするときは、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。

 一 一の項下欄、七の項下欄(第一号に係る部分に限る。)、八の項下欄(第五号に係る部分に限る。)、九の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び十四の項下欄の厚生労働省令 総務大臣

 二 三の項下欄(第四号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 法務大臣

 三 四の項下欄の厚生労働省令 国土交通大臣

 四 五の項下欄、八の項下欄(第三号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第二号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 財務大臣

 五 八の項下欄(第一号に係る部分に限る。)及び九の項下欄(第一号に係る部分に限る。)の厚生労働省令 文部科学大臣

 六 十二の項下欄の厚生労働省令 環境大臣

 別表第二(第五十四条の二関係)

その事業として居宅介護を行う者又は特定福祉用具販売事業者

介護保険法第四十一条第一項本文の指定

同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

介護保険法第七十一条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定

同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十一条第二項若しくは第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

介護保険法第七十二条第一項の規定により同法第四十一条第一項本文の指定があつたものとみなされた居宅サービスに係る同項本文の指定

同法第七十五条第二項の規定による指定居宅サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十二条第二項若しくは第七十七条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)

同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)

同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十若しくは同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十一条第二項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

介護保険法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定があつたものとみなされた地域密着型サービスに係る同項本文の指定(同法第八条第二十一項に規定する地域密着型介護老人福祉施設に係る指定及び同法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定を除く。)

同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十若しくは同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十二条第二項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

介護保険法第七十八条の十三第一項の規定により公募により行う同項に規定する市町村長指定区域・サービス事業所に係る同法第四十二条の二第一項本文の指定

同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十七の規定により読み替えて適用する同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第一項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

介護保険法第七十八条の十五第二項に規定する指定期間開始時有効指定

同法第七十八条の五第二項の規定による指定地域密着型サービスの事業の廃止があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十五第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

その事業として居宅介護支援計画を作成する者

介護保険法第四十六条第一項の指定

同法第八十二条第二項の規定による指定居宅介護支援の事業の廃止があつたとき、同法第八十四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第四十六条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十九条の二第一項の規定による同法第四十六条第一項の指定の効力が失われたとき。

地域密着型介護老人福祉施設

介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定

同法第七十八条の八の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の辞退があつたとき、同法第七十八条の十の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第七十八条の十二において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

介護老人福祉施設

介護保険法第四十八条第一項第一号の指定

同法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、同法第九十二条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同号の指定の取消しがあつたとき、又は同法第八十六条の二第一項の規定による同号の指定の効力が失われたとき。

介護老人保健施設

介護保険法第九十四条第一項の許可

同法第九十九条第二項の規定による介護老人保健施設の廃止があつたとき、同法第百四条第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定により同法第九十四条第一項の許可の取消しがあつたとき、又は同法第九十四条の二第一項の規定による同法第九十四条第一項の許可の効力が失われたとき。

その事業として介護予防を行う者又は特定介護予防福祉用具販売事業者

介護保険法第五十三条第一項本文の指定

同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定

同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十一条第二項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

介護保険法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第一項の規定により同法第五十三条第一項本文の指定があつたものとみなされた介護予防サービスに係る同項本文の指定

同法第百十五条の五第二項の規定による指定介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の九第一項若しくは同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十二条第二項若しくは第百十五条の三十五第六項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の十一において読み替えて準用する同法第七十条の二第一項若しくは第七十二条第二項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定の効力が失われたとき。

 

介護保険法第五十四条の二第一項本文の指定

同法第百十五条の十五第二項の規定による指定地域密着型介護予防サービスの事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の十九の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の二十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定の効力が失われたとき。

その事業として介護予防支援計画を作成する者

介護保険法第五十八条第一項の指定

同法第百十五条の二十五第二項の規定による指定介護予防支援の事業の廃止があつたとき、同法第百十五条の二十九の規定による同法第五十八条第一項の指定の取消しがあつたとき、又は同法第百十五条の三十一において準用する同法第七十条の二第一項の規定による同法第五十八条第一項の指定の効力が失われたとき。

第二条 生活保護法の一部を次のように改正する。

  目次中「第八章 就労自立給付金(第五十五条の四・第五十五条の五)」を

第八章 就労自立給付金(第五十五条の四・第五十五条の五)

 

 

第九章 被保護者就労支援事業(第五十五条の六)

 に、「第九章」を「第十章」に、「第十章」を「第十一章」に、「第十一章」を「第十二章」に、「第十二章」を「第十三章」に改める。

  第二十七条の二中「実施機関は」の下に「、第五十五条の六第一項に規定する被保護者就労支援事業を行うほか」を加える。

  第八十五条の次に次の一条を加える。

 第八十五条の二 第五十五条の六第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  第十二章を第十三章とする。

  第七十条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 その長が第五十五条の六の規定により行う被保護者就労支援事業の実施に要する費用

  第七十一条中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

  六 その長が第五十五条の六の規定により行う被保護者就労支援事業の実施に要する費用

  第七十五条第一項に次の二号を加える。

  三 市町村が支弁した被保護者就労支援事業に係る費用のうち、当該市町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三

  四 都道府県が支弁した被保護者就労支援事業に係る費用のうち、当該都道府県の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の四分の三

  第十一章を第十二章とし、第十章を第十一章とし、第九章を第十章とし、第八章の次に次の一章を加える。

    第九章 被保護者就労支援事業

 第五十五条の六 保護の実施機関は、就労の支援に関する問題につき、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(以下「被保護者就労支援事業」という。)を実施するものとする。

 2 保護の実施機関は、被保護者就労支援事業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。

 3 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第八条、第十条、第十三条及び第十七条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日

 二 附則第十七条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)附則第二十一条の改正規定 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 三 第一条中生活保護法第三十四条の改正規定(同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項及び前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える部分に限る。)及び同法第六十条の改正規定 平成二十五年十月一日

 四 第二条の規定 平成二十七年四月一日

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、第一条及び第二条の規定による改正後の生活保護法の規定の施行の状況を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (申請による保護の開始及び変更に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた保護の開始又は変更の申請であって、この法律の施行の際、保護の開始又は変更の決定がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

2 第一条の規定による改正後の生活保護法(以下「平成二十六年改正後生活保護法」という。)第二十四条第八項の規定は、施行日以後にされた保護の開始の申請について適用する。

 (調査の嘱託に関する経過措置)

第四条 施行日前にされた第一条の規定による改正前の生活保護法(以下「旧法」という。)第二十九条の規定による調査の嘱託については、なお従前の例による。

 (指定医療機関に関する経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に旧法第四十九条(附則第十六条の規定による改正前の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号。次条第一項において「旧道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている病院若しくは診療所(旧法第四十九条の政令で定めるものを含む。)又は薬局は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条(附則第十六条の規定による改正後の道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(次条第一項において「新道州制特区法」という。)第十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の指定を受けたものとみなす。

2 前項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所(同条の政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)又は薬局に係る当該指定は、当該病院若しくは診療所又は薬局が、施行日から一年以内であって厚生労働省令で定める期間内に平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第一項の申請をしないときは、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の三第一項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。

3 第一項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなされた病院若しくは診療所又は薬局の当該指定に係る施行日後の最初の更新については、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の三第一項中「六年ごと」とあるのは、「生活保護法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)附則第五条第一項の規定により第四十九条の指定を受けたとみなされた日から厚生労働省令で定める期間を経過する日まで」とする。

4 この法律の施行の際現に旧法第四十九条の指定を受けている医師又は歯科医師は、診療所を開設しているものとみなし、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の指定を受けたものとみなして、平成二十六年改正後生活保護法及び前二項の規定を適用する。

 (指定介護機関に関する経過措置)

第六条 この法律の施行の際現に旧法第五十四条の二第一項(旧道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けている介護機関は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項(新道州制特区法第十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の指定を受けたものとみなす。

2 前項の規定により平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けたものとみなされた平成二十六年改正後生活保護法別表第二の上欄に掲げる介護機関であって、旧法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものについては、平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第二項の規定の適用を受けたものとみなして、同条第三項の規定を適用する。

 (助産機関等に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際現に旧法第五十五条において準用する旧法第四十九条の指定を受けている助産師、あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師は、施行日に、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条第一項の指定を受けたものとみなす。

 (指定医療機関等の申請に関する経過措置)

第八条 平成二十六年改正後生活保護法第四十九条、第五十四条の二第一項又は第五十五条第一項の指定を受けようとする者は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第一項(同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その申請をすることができる。

 (指定又は指定の取消しの要件に関する経過措置)

第九条 平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第二項各号若しくは第三項各号(これらの規定を同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第二項各号(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。

 (就労自立給付金に係る施行前の準備)

第十条 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条の四の規定による就労自立給付金の支給に必要な準備行為をすることができる。

 (費用等の徴収に関する経過措置)

第十一条 平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第一項及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用に係る徴収金の徴収について適用し、施行日前に都道府県又は市町村の長が支弁した保護費の費用の徴収については、なお従前の例による。

2 平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項(同条第二項に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に都道府県又は市町村の長が支弁した同条第二項に規定する指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関からの徴収金の徴収について適用する。

3 平成二十六年改正後生活保護法第七十八条第二項及び第四項並びに前項の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第九十一条の規定による改正前の生活保護法第五十四条の二第一項の指定を受けた介護療養型医療施設について準用する。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十三条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号中「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を「及び第三項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項」に、「第二十八条第一項及び第四項」を「第二十八条第一項、第二項及び第五項」に、「第五十五条」を「第五十五条の二」に、「第六十一条」を「第五十五条の四、第五十五条の五、第六十一条」に改め、「第七十七条第二項」の下に「、第七十八条の二第一項及び第二項」を加え、同項第二号中「及び第二項」の下に「、第二十九条第二項」を加え、「(第五十五条において準用する場合を含む。)」を「、第四十九条の二第四項(第四十九条の三第四項及び第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第五十五条第二項において準用する第四十九条の二第一項、第四十九条の三第一項」に、「、第五十一条第二項並びに」を「及び第五十一条第二項(これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)、」に、「第五十四条の二第四項及び第五十五条においてこれらの規定を」を「これらの規定を第五十四条の二第四項及び第五十五条の二において」に、「第五十四条の二第四項において」を「第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において」に、「第五十五条の二」を「第五十五条第一項、第五十五条の三」に改め、「第七十八条」の下に「、第八十三条の二」を加え、同項第三号中「市町村が」の下に「第二十九条第二項、」を加え、同項第四号中「第二十四条第六項」を「第二十四条第十項」に改める。

  別表第一中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の項及び同表中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)の項中「別表」を「別表第三」に改める。

 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律等の一部改正)

第十五条 次に掲げる法律の規定中「別表」を「別表第三」に改める。

 一 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十八条

 二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第三項

 (道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)

第十六条 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「第四十九条」の下に「及び第四十九条の二第一項から第三項まで」を加え、「同条」を「同法第四十九条」に改め、「この条において」及び「その主務大臣の同意を得て」を削り、「)について」と」の下に「、同法第四十九条の二第一項から第三項までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は計画作成特定広域団体の知事」と」を加え、同条第二項中「その主務大臣の同意を得て」を削り、「)について」と」の下に「、同条第四項中「この場合において」とあるのは「この場合において、第四十九条の二第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は計画作成特定広域団体(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第七条の規定により同法別表第三号に掲げる事務に関する事項が定められている道州制特別区域計画を作成した同法第二条第一項に規定する特定広域団体をいう。以下この条において同じ。)の知事」と、同条第二項及び第三項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣又は計画作成特定広域団体の知事」と」と」を加える。

 (年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正)

第十七条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十六条の次に次の一条を加える。

  (生活保護法の一部改正)

 第十六条の二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

   別表第一の八の項に次の一号を加える。

  七 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報

  附則第二十一条のうち行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)別表第二の改正規定中「別表第二」を「別表第二の二十六の項及び八十七の項中「若しくは特定障害者」を「、特定障害者」に改め、「による特別障害給付金」の下に「若しくは年金生活者支援給付金の支給に関する法律による年金生活者支援給付金」を加え、同表」に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)

第十八条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表第一の十五の項中「実施」の下に「、就労自立給付金の支給」を加え、「費用の徴収」を「徴収金の徴収」に改める。

  別表第二の九の項中「実施」の下に「若しくは就労自立給付金の支給」を加える。

  別表第二の二十六の項中「及び実施」の下に「又は徴収金の徴収」を加え、

都道府県知事

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給又は母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 を

都道府県知事

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による療育の給付若しくは障害児入所給付費の支給又は母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

都道府県知事等

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 

 

 に改め、「である給付」の下に「若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金」を加え、

都道府県知事等

児童扶養手当関係情報又は母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

厚生労働大臣又は都道府県知事

特別児童扶養手当関係情報又は雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 に改める。

  別表第二の八十七の項中「母子家庭自立支援給付金」の下に「、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当」を、「である給付」の下に「若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による特別障害給付金」を、「特別児童扶養手当関係情報」の下に「又は雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する情報」を加え、

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 を

地方公務員災害補償基金

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

 

 

厚生労働大臣又は都道府県知事等

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

 

 

 

 に改める。

 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十九条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。

  第十九条のうち、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の項の次に次のように加える改正規定(同表の五の十一の項に係る部分に限る。)中「実施」の下に「、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給」を加え、「若しくは第七十八条の費用」を「、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金」に改め、同改正規定(同表の五の十二の項及び五の二十八の項に係る部分に限る。)中「第二十四条第六項」を「第二十四条第十項」に改める。

  第十九条のうち住民基本台帳法別表第三の七の項の次に次のように加える改正規定(同表の七の七の項に係る部分に限る。)中「実施」の下に「、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給」を加え、「若しくは第七十八条の費用」を「、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金」に改める。

  第十九条のうち、住民基本台帳法別表第四の四の項の次に次のように加える改正規定(同表の四の十一の項に係る部分に限る。)中「実施」の下に「、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給」を加え、「若しくは第七十八条の費用」を「、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金」に改め、同改正規定(同表の四の十二の項及び四の二十八の項に係る部分に限る。)中「第二十四条第六項」を「第二十四条第十項」に改める。

  第十九条のうち住民基本台帳法別表第五第九号の次に六号を加える改正規定(同表第九号の四に係る部分に限る。)中「実施」の下に「、同法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給」を加え、「若しくは第七十八条の費用」を「、第七十八条第一項から第三項まで若しくは第七十八条の二第一項若しくは第二項の徴収金」に改める。


     理 由

 保護の決定に際してのより実効ある不正の防止、医療扶助の実施の適正化等を図ることにより、国民の生活保護制度に対する信頼を高めるとともに、被保護者の就労による自立の助長を図るため、保護の決定に係る手続の整備、指定医療機関等の指定制度の整備、被保護者が就労により自立することを促進するための給付金を支給する制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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