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第一八五回

参第一〇号

   歳入庁の設置による内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収に関する業務の効率化等の推進に関する法律案

 (目的)

第一条 この法律は、国税庁が所掌している内国税の賦課及び徴収に関する事務等並びに厚生労働省が所掌している労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料(以下「労働保険料」という。)の徴収等に関する事務並びに日本年金機構が行っている厚生年金保険及び国民年金の保険料、全国健康保険協会が管掌する健康保険の保険料その他の保険料(以下「年金保険料等」という。)の徴収等に関する業務を一元的に行う歳入庁の設置等に関する基本的な事項について定めることにより、内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収等に関する業務の効率化並びにこれらの納付を行う者の利便性の向上を推進し、あわせてこれらの納付の状況の改善に資することを目的とする。

 (歳入庁の設置)

第二条 内閣府に、その外局として歳入庁を置くものとし、政府は、このために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

2 歳入庁は、平成二十七年度中に置かれるものとする。

 (歳入庁が一元的に行う事務等)

第三条 次に掲げる事務については、歳入庁において一元的に行うものとする。

 一 国税庁が所掌している内国税の賦課及び徴収に関する事務その他の事務

 二 厚生労働省が所掌している労働者災害補償保険事業及び雇用保険事業に関する事務のうち、労働保険料等の徴収に関するものその他その徴収に関し必要となるもの

 三 日本年金機構が行っている業務のうち、年金保険料等その他徴収金の徴収に関するもの、厚生年金保険及び国民年金、全国健康保険協会が管掌する健康保険等の被保険者の資格に関するものその他これらに関し必要となるもの

2 前項の事務のうち内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の納付を行う者の利便性の向上を図りつつ業務の効率化を進める観点から民間に委託することが適当なものについては、民間への委託をすることができるものとする。

 (歳入庁の職員の定員等)

第四条 歳入庁の職員の定員は、歳入庁が設置される直前における国税庁の職員の定員にできる限り近い必要最小限の数とするものとする。

2 歳入庁の設置に伴い退職をする者が生じる場合においては、当該退職に際し、適切な配慮がなされるものとする。

 (個人番号等の利用の開始に関する措置)

第五条 政府は、歳入庁が設置されるまでに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号及び同条第十五項に規定する法人番号の利用が開始されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

 (歳入庁の設置までの検討)

第六条 政府は、歳入庁が設置されるまでに、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 一 国税庁が有する内国税の賦課及び徴収に関する情報システム、厚生労働省が有する情報システムのうち第三条第一項第二号に掲げる事務に関するもの並びに日本年金機構が有する情報システムのうち同項第三号に掲げる業務に関するものを早期に統合するとともに、内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収等に資する各種のデータベースに関する関係行政機関との連携を強化すること。

 二 歳入庁に引き継がれることとなる年金保険料等の納付等に係る個人情報その他のその保有に係る個人情報が漏えいし、滅失し、又は毀損することを防止するため、その適切な管理のために必要な体制の整備等を行うこと。

 (地方税の徴収事務の委託に関する検討)

第七条 政府は、地方公共団体が歳入庁に対し地方税の徴収に関する事務を委託することができる制度の導入について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (社会保険制度に関する負担の公平を図るための検討)

第八条 政府は、厚生年金保険、健康保険その他の社会保険の制度に関し、被保険者等に係る負担の公平を図るため、標準報酬月額等の上限の廃止を含めたその在り方、被用者に係る保険料率等の統一を含めたその在り方等の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 内国税並びに労働保険料及び年金保険料等の徴収等に関する業務の効率化並びにこれらの納付を行う者の利便性の向上を推進し、あわせてこれらの納付の状況の改善に資するため、国税庁が所掌している内国税の賦課及び徴収に関する事務等並びに厚生労働省が所掌している労働保険料の徴収等に関する事務並びに日本年金機構が行っている年金保険料等の徴収等に関する業務を一元的に行う歳入庁の設置等に関する基本的な事項について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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