衆議院

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第一八五回

参第一六号

   農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律及び食品表示法の一部を改正する法律案

 (農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)

第一条 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の十四の二の次に次の二条を加える。

  (虚偽の表示の禁止)

 第十九条の十四の三 飲食料品の製造業者等は、販売の用に供する農林物資のうち飲食料品の原産地(原料又は材料の原産地を含む。)その他一般消費者の選択に資する事項の表示として政令で定める表示について、虚偽の表示をしてはならない。

  (虚偽の表示をした者に対する指示等)

 第十九条の十四の四 前条の規定に違反して表示をした者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣は、その者に対して、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の指示をすることができる。ただし、第十九条の二の規定による命令、第十九条の六第三項において読み替えて準用する第十九条の二の規定による請求、第十九条の十四第一項の規定による指示又は第十九条の十六の規定による処分をすることができる場合は、この限りでない。

 2 第十九条の十四第三項から第五項までの規定は、前項の規定による指示について準用する。

 3 第十九条の十四の二の規定は、第一項の規定による指示及び前項において準用する第十九条の十四第四項の規定による命令について準用する。

  第二十条第三項中「第十九条の十三第一項から第三項までの規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資」を「農林物資(飲食料品以外の農林物資の製造業者等にあつては、第十九条の十三第三項の規定により品質に関する表示の基準が定められているものに限る。)」に改める。

  第二十一条の二第二項中「及び第十九条の十四」を「、第十九条の十四及び第十九条の十四の四」に改める。

  第二十四条第八号中「第十九条の十四第四項」の下に「(第十九条の十四の四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (食品表示法の一部改正)

第二条 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「食品表示基準(第四条・第五条)」を「食品表示基準等(第四条−第六条)」に、「第六条−第十条」を「第七条−第十二条」に、「第十一条・第十二条」を「第十三条・第十四条」に、「第十三条−第十六条」を「第十五条−第十八条」に、「第十七条−第二十三条」を「第十九条−第二十五条」に改める。

  第二条第一項中「第十一条」を「第十三条」に改める。

  「第二章 食品表示基準」を「第二章 食品表示基準等」に改める。

  第四条第一項第一号中「第六条第八項及び第十一条」を「第七条第八項及び第十三条」に改める。

  第二十三条中「第十条」を「第十二条」に改め、同条を第二十五条とする。

  第二十二条第一項第一号中「第十七条」を「第十九条」に改め、同項第二号中「第十八条から第二十条まで」を「第二十条から第二十二条まで」に改め、同条を第二十四条とする。

  第二十一条第一号中「第八条第一項」を「第十条第一項」に、「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第二号中「第八条第一項」を「第十条第一項」に改め、同条を第二十三条とする。

  第二十条中「第六条第五項」を「第七条第五項(第八条第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とする。

  第十八条中「第六条第八項」を「第七条第八項」に改め、同条を第二十条とする。

  第十七条中「第六条第八項」を「第七条第八項」に改め、同条を第十九条とし、第五章中第十六条を第十八条とし、第十三条から第十五条までを二条ずつ繰り下げる。

  第十二条第一項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条第二項中「第六条第三項」を「第七条第三項」に改め、同条第三項中「又は第六条」を「、第七条又は第八条」に改め、第四章中同条を第十四条とし、第十一条を第十三条とする。

  第三章中第十条を第十二条とし、第九条を第十一条とする。

  第八条第二項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に、「又は同項」を「若しくは同項」に改め、「の遵守事項」の下に「又は第六条の政令で定める表示に係る事項」を加え、同条第三項中「第六条第三項」を「第七条第三項」に、「又は同項」を「若しくは同項」に改め、「の遵守事項」の下に「又は第六条の政令で定める表示に係る事項」を加え、同条を第十条とする。

  第七条中「前条」を「前二条」に改め、同条を第九条とする。

  第六条の見出しを削り、同条を第七条とし、同条の前に見出しとして「(指示等)」を付し、同条の次に次の一条を加える。

 第八条 第六条の規定に違反して食品(酒類を除く。)に関する表示をした者があるときは、内閣総理大臣又は農林水産大臣は、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の指示をすることができる。ただし、前条第一項の規定による指示又は農林物資の規格化等に関する法律第十九条の二の規定による命令若しくは同法第十九条の六第三項において読み替えて準用する同法第十九条の二の規定による請求をすることができる場合は、この限りでない。

 2 第六条の規定に違反して酒類に関する表示をした者があるときは、内閣総理大臣又は財務大臣は、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の指示をすることができる。ただし、前条第三項の規定による指示をすることができる場合は、この限りでない。

 3 前条第二項及び第六項の規定は第一項の規定による指示について、同条第四項及び第七項の規定は前項の規定による指示について、同条第五項の規定は前二項の規定による指示について、それぞれ準用する。

  第二章中第五条の次に次の一条を加える。

  (虚偽の表示の禁止)

 第六条 食品関連事業者は、販売の用に供する食品の原産地(原料又は材料の原産地を含む。)その他消費者の選択に資する事項の表示として政令で定める表示について、虚偽の表示をしてはならない。

  附則第六条中農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の十四の改正規定の次に次の改正規定を加える。

   第十九条の十四の三及び第十九条の十四の四を削る。

  附則第六条のうち、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十条第三項の改正規定中「から第三項まで」を削り、「に対し」を「」を「農林物資(飲食料品以外の農林物資の製造業者等にあつては、第十九条の十三第三項の規定により品質に関する表示の基準が定められているものに限る。)の製造業者等」を「第十九条の十三第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業者等」に、「事業者に対し」を「事業者」に改め、同法第二十一条の二第一項及び第二十一条の三の改正規定を次のように改める。

   第二十一条の二第一項中「、農林物資」を「、飲食料品以外の農林物資」に改め、同条第二項中「、第十九条の十四及び第十九条の十四の四」を「及び第十九条の十四」に改める。

   第二十一条の三中「、農林物資」を「、飲食料品以外の農林物資」に改める。

  附則第六条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十四条第八号の改正規定中「第十九条の十四第四項」の下に「(第十九条の十四の四第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

  附則第八条のうち独立行政法人国立健康・栄養研究所法(平成十一年法律第百八十号)第十一条第二項に一号を加える改正規定中「第八条第一項」を「第十条第一項」に改める。

  附則第九条のうち独立行政法人農林水産消費安全技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)第十条第二項第一号の次に一号を加える改正規定中「第九条第一項」を「第十一条第一項」に改める。

  附則第十条のうち消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十二条の二第一項の改正規定及び同法第四十三条第二項に一号を加える改正規定中「第十一条」を「第十三条」に改める。

  附則第十四条のうち消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第十七号の改正規定中「まで」」の下に「及び「及び同法第十九条の十四の三に規定する表示」」を加える。

  附則第十五条のうち農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第五号の改正規定中「及び」を「」を「日本農林規格及び」を「日本農林規格」に改め、「これら」に」の下に「、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十九条の十四の三」を「同法第六条」に」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正)

2 消費者庁及び消費者委員会設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第十七号中「基準」の下に「及び同法第十九条の十四の三に規定する表示」を加える。

 (農林水産省設置法の一部改正)

3 農林水産省設置法の一部を次のように改正する。

  第四条第五号中「除く。)」の下に「並びに農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十九条の十四の三に規定する表示に関すること」を加える。


     理 由

 飲食料品の表示に係る事件が発生している最近の状況に鑑み、販売の用に供する飲食料品の原産地等についての虚偽の表示を禁止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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