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第一八六回

閣第七九号

   原子力委員会設置法の一部を改正する法律案

 原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三号から第六号までを削り、同条第七号中「、統計の作成」を削り、同号を同条第三号とし、同条第八号中「前各号」を「前三号」に改め、「ほか、」の下に「法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務その他」を加え、同号を同条第四号とする。

 第三条第一項中「四人」を「二人」に改め、同条第二項中「二人」を「一人」に改める。

 第八条第二項中「二人」を「一人」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 委員会の議事は、出席した委員長及び委員のうち、二人以上の賛成をもつてこれを決する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の日の前日において原子力委員会の委員長及び委員である者の任期は、原子力委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

3 この法律の施行後最初に任命される原子力委員会の委員の任期は、原子力委員会設置法第六条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、二人のうち、一人は一年六月、一人は三年とする。


     理 由

 原子力をめぐる環境の変化に鑑み、原子力委員会の所掌事務を見直すほか、原子力委員会の委員の定数の削減等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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