衆議院

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第一八九回

参第一〇号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第五条の三の見出し中「技術的」を「中央選挙管理会の技術的」に改める。

 第五条の四の見出しを「(中央選挙管理会の是正の指示)」に改める。

 第五条の五の見出しを「(中央選挙管理会の処理基準)」に改め、同条の次に次の五条を加える。

 (参議院特定選挙区選挙管理委員会)

第五条の六 二の都道府県の区域を区域とする参議院(選挙区選出)議員の選挙区内の当該二の都道府県(以下「特定都道府県」という。)は、協議により規約を定め、共同して参議院特定選挙区選挙管理委員会を置くものとする。

2 参議院(選挙区選出)議員の選挙のうち二の都道府県の区域を区域とする選挙区において行われるもの(以下「参議院特定選挙区選挙」という。)に関する事務は、第五条の規定にかかわらず、参議院特定選挙区選挙管理委員会が管理する。この場合において、参議院特定選挙区選挙管理委員会が管理する事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。

3 参議院特定選挙区選挙管理委員会は、委員八人をもつて組織する。

4 委員は、特定都道府県の選挙管理委員会の委員をもつて充てる。

5 委員は、特定都道府県の選挙管理委員会の委員でなくなつたときに限り、その職を失う。

6 委員の任期は、特定都道府県の選挙管理委員会の委員としての任期による。ただし、地方自治法第百八十三条第一項ただし書の規定により後任者が就任する時まで特定都道府県の選挙管理委員会の委員として在任する間は、委員として在任する。

7 委員は、非常勤とする。

8 委員は、特定都道府県に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該特定都道府県が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

9 参議院特定選挙区選挙管理委員会の委員長は、委員の中から互選しなければならない。

10 委員長は、参議院特定選挙区選挙管理委員会を代表し、その事務を総理する。

11 参議院特定選挙区選挙管理委員会の会議は、五人以上の委員の出席がなければ開くことができない。

12 参議院特定選挙区選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

13 参議院特定選挙区選挙管理委員会に職員を置く。

14 前項の職員は、特定都道府県の選挙管理委員会が協議して定めるところにより、特定都道府県の選挙管理委員会の職員をもつて充てるものとする。ただし、特定都道府県の知事が協議して定めるところにより、その補助機関である職員をもつて充てることを妨げない。

15 第十三項の職員は、委員長の命を受け、参議院特定選挙区選挙管理委員会に関する事務に従事する。

16 参議院特定選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

 一 参議院特定選挙区選挙管理委員会の名称

 二 参議院特定選挙区選挙管理委員会の経費の支弁の方法

 三 参議院特定選挙区選挙管理委員会の執務場所

 四 前三号に掲げるものを除くほか、参議院特定選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項

17 参議院特定選挙区選挙管理委員会の処分又は裁決(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による特定都道府県を被告とする訴訟については、参議院特定選挙区選挙管理委員会が当該特定都道府県を代表する。

18 この法律又はこれに基づく政令で特別の定めをするものを除くほか、参議院特定選挙区選挙管理委員会については、これを各特定都道府県の地方自治法第百三十八条の四第一項に規定する委員会とみなして、同法その他の法令の規定を適用する。

19 この法律及びこれに基づく政令並びに参議院特定選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約に規定するものを除くほか、参議院特定選挙区選挙管理委員会に関し必要な事項は、参議院特定選挙区選挙管理委員会が定める。

 (参議院特定選挙区選挙管理委員会の技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求)

第五条の七 参議院特定選挙区選挙管理委員会は、参議院特定選挙区選挙に関する事務(特定都道府県の選挙管理委員会が担任する事務に係るものを除く。次項及び第三項並びに次条第一項において同じ。)について、市町村に対し、市町村の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは市町村の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。

2 総務大臣は、参議院特定選挙区選挙に関する事務について、参議院特定選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をすることができる。

3 参議院特定選挙区選挙管理委員会は総務大臣に対し、市町村の選挙管理委員会は参議院特定選挙区選挙管理委員会に対し、参議院特定選挙区選挙に関する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情報の提供を求めることができる。

 (参議院特定選挙区選挙管理委員会の是正の指示)

第五条の八 参議院特定選挙区選挙管理委員会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(参議院特定選挙区選挙に関する事務に限る。以下この条及び次条において「第一号法定受託事務」という。)の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

2 総務大臣は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、参議院特定選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。

3 地方自治法第二百四十五条の七第二項及び第三項の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務については、適用しない。

4 第一項の規定による指示を行つた参議院特定選挙区選挙管理委員会は地方自治法第二百四十五条の七第二項の規定による指示を行つた都道府県の執行機関と、第二項の指示を行つた総務大臣は同条第三項の指示を行つた各大臣とみなして、同法第二百五十二条第三項及び第四項の規定を適用する。

 (参議院特定選挙区選挙管理委員会の処理基準)

第五条の九 参議院特定選挙区選挙管理委員会は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の選挙管理委員会の担任する第一号法定受託事務の処理について、市町村が当該第一号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。この場合において、参議院特定選挙区選挙管理委員会の定める基準は、地方自治法第二百四十五条の九第三項の規定により総務大臣の定める基準に抵触するものであつてはならない。

2 総務大臣は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、参議院特定選挙区選挙管理委員会に対し、前項の規定により定める基準に関し、必要な指示をすることができる。

3 第一項の規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。

4 地方自治法第二百四十五条の九第二項及び第四項の規定は、この法律又はこの法律に基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務については、適用しない。

 (特定都道府県の選挙管理委員会の委員の失職の特例)

第五条の十 特定都道府県の選挙管理委員会の委員は、地方自治法第百八十四条第一項に定めるもののほか、参議院特定選挙区選挙管理委員会の委員として第五条の六第八項の規定に該当するときは、その職を失う。この場合において、同項の規定に該当するかどうかは、当該委員の属する特定都道府県の選挙管理委員会がこれを決定する。

2 地方自治法第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。

 第六条第一項中「中央選挙管理会」の下に「、参議院特定選挙区選挙管理委員会」を加え、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「中央選挙管理会」の下に「、参議院特定選挙区選挙管理委員会」を加え、「すみやかに」を「速やかに」に改める。

 第十五条の二第三項中「おいて」の下に「二以上の選挙区にわたつて」を加える。

 第二十二条第二項、第二十三条第一項並びに第三十三条の二第一項及び第七項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第五十六条中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)」を「都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)」に改める。

 第五十七条第一項中「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)」を「都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)」に改め、同条第二項中「又は参議院比例代表選出議員の選挙」を「若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院特定選挙区選挙」に改める。

 第六十六条第三項中「又は」を「若しくは」に改め、「の選挙」の下に「又は参議院特定選挙区選挙」を加える。

 第七十五条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「参議院(比例代表選出)議員の選挙」の下に「又は参議院特定選挙区選挙」を加え、同条第三項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第七十六条中「又は参議院比例代表選出議員の選挙」を「若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院特定選挙区選挙」に改める。

 第七十七条第一項及び第七十八条中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第八十条第一項中「又は参議院比例代表選出議員の選挙」を「若しくは参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院特定選挙区選挙」に、「すべて」を「全て」に改める。

 第八十一条の見出し中「又は」を「若しくは」に、「場合」を「選挙又は参議院特定選挙区選挙」に改め、同条に次の一項を加える。

5 第一項から第三項までの規定は、参議院特定選挙区選挙について準用する。この場合において、第二項中「同項の規定による報告を受けた日若しくは中央選挙管理会から第百一条第四項の規定による通知を受けた日のいずれか遅い日(当該選挙が衆議院小選挙区選出議員の選挙と同時に行われない場合にあつては、すべての選挙分会長から前項の規定による報告を受けた日)」とあるのは「同項の規定による報告を受けた日」と、同項及び第三項中「各衆議院名簿届出政党等」とあるのは「各候補者」と読み替えるものとする。

 第八十三条第二項中「書類)」を「書類、参議院特定選挙区選挙にあつては同条第五項において準用する同条第一項の規定による報告に関する書類)」に改め、「中央選挙管理会」の下に「、参議院特定選挙区選挙の選挙会に関するものについては当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」を加える。

 第八十四条中「(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、都道府県の選挙管理委員会)」を「都道府県の選挙管理委員会(市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会)」に改め、「あるのは、「」の下に「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」を、「中央選挙管理会」の下に「、参議院特定選挙区選挙の選挙会に関しては当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」を加える。

 第八十六条第四項中「第百六十九条第六項」を「第百六十九条第七項」に改める。

 第八十六条の四第十一項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院特定選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会)」を加える。

 第九十七条の二第三項中「「衆議院名簿」を「「若しくは第二百五十一条の三」とあるのは「、第二百五十一条の三若しくは第二百五十一条の四」と、「衆議院名簿」に改める。

 第百条第五項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第百一条の三中「選挙管理委員会」の下に「(参議院特定選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会)」を加える。

 第百三条第二項及び第四項、第百五条から第百七条までの規定並びに第百八条第一項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第百九条中「選挙管理委員会」の下に「(参議院特定選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会)」を加える。

 第百十一条第一項第一号中「選挙管理委員会」の下に「(参議院特定選挙区選挙により選出された参議院選挙区選出議員については、特定都道府県の知事を経て参議院特定選挙区選挙管理委員会)」を加え、同条第二項中「選挙管理委員会」の下に「、参議院特定選挙区選挙管理委員会」を加え、「第百十二条」を「次条」に、「申立」を「申立て」に改める。

 第百十三条第一項及び第三項ただし書中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第百三十条第二項中「ついては、」を「ついては」に改め、「都道府県の選挙管理委員会」の下に「、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会及び当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会」を加える。

 第百三十一条第一項ただし書中「五箇所」の下に「(参議院特定選挙区選挙における選挙事務所にあつては、十箇所)」を加え、同項第四号中「一箇所」の下に「(参議院特定選挙区選挙における選挙事務所にあつては、二箇所)」を加え、同条第三項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第百三十四条第一項中「ついては、」を「ついては」に改め、「都道府県の選挙管理委員会」の下に「、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会又は当該選挙事務所が設置された都道府県の選挙管理委員会」を加える。

 第百三十六条中「左の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「の職員」の下に「、参議院特定選挙区選挙管理委員会の職員」を加える。

 第百四十一条第一項第一号中「除く。」の下に「以下この号及び」を、「一そろい」の下に「(参議院特定選挙区選挙にあつては、自動車二台又は船舶二隻(両者を使用する場合は通じて二)及び拡声機二そろい)」を加え、同条第五項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第百四十一条の二第二項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第百四十二条第一項第二号中「都道府県」を「選挙区」に改め、「三万五千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院特定選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会。以下この号において同じ。)」を加え、同条第七項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に、「はらなければ」を「貼らなければ」に改める。

 第百四十三条第十七項並びに第十九項第四号及び第五号中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第百四十四条の二第五項及び第七項中「管理する選挙管理委員会」の下に「(参議院特定選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会)」を加える。

 第百四十九条第四項中「五回」の下に「(参議院特定選挙区選挙にあつては、十回)」を加える。

 第百六十四条の二第二項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改め、同条第三項中「五」の下に「(参議院特定選挙区選挙の候補者にあつては、十)」を加える。

 第百六十四条の五第二項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改め、同条第三項第一号中「、一」の下に「(参議院特定選挙区選挙にあつては、二)」を加える。

 第百六十四条の七第一項中「あつては、」を「あつては」に改め、「一人につき」の下に「、参議院特定選挙区選挙にあつては候補者一人につき、それぞれ」を加え、同条第二項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第百六十八条第一項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院特定選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会)」を加える。

 第百六十九条中第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

  参議院特定選挙区選挙について前条第一項の申請があつたときは、参議院特定選挙区選挙管理委員会は、その掲載文の写し二通をその選挙の期日前十一日までに、特定都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

 第百七十二条中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第百七十六条中「十五枚」の下に「(参議院特定選挙区選挙にあつては、三十枚)」を加える。

 第百八十条第三項及び第百八十九条第一項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第百九十二条第一項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改め、同条第二項中「官報により」の下に「、参議院特定選挙区選挙管理委員会にあつては各特定都道府県の公報により」を加え、同条第三項中「選挙管理委員会」の下に「、参議院特定選挙区選挙管理委員会」を加え、同条第四項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第百九十三条中「中央選挙管理会」の下に「、参議院特定選挙区選挙管理委員会」を加える。

 第百九十六条、第百九十七条の二第一項、第二項及び第五項並びに第百九十九条の五第四項第四号及び第五号中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第二百一条の四第一項中「四倍」の下に「(参議院特定選挙区選挙にあつては、八倍)」を加え、同条第二項中「選挙管理委員会」の下に「(参議院特定選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会)」を加え、同条第四項中「交付した」の下に「当該選挙に関する事務を管理する」を、「選挙管理委員会」の下に「(参議院特定選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会)」を、「総務大臣」の下に「(参議院特定選挙区選挙については、総務大臣及び当該選挙の選挙区内の各特定都道府県の選挙管理委員会)」を加え、同条第九項中「第百四十四条第五項後段」を「第百四十四条第二項前段中「衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会」とあるのは「参議院特定選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」と、同条第五項後段」に改める。

 第二百一条の七第二項中「一台」の下に「(参議院特定選挙区選挙にあつては、二台)」を、「以内とし、」の下に「政党その他の政治団体による」を、「届出」の下に「及び総務大臣による同条第四項の通知」を、「選挙管理委員会」の下に「(参議院特定選挙区選挙については、同号のビラの届出にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会、同項の通知にあつては当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会及び当該選挙の選挙区内の各特定都道府県の選挙管理委員会)」を加える。

 第二百一条の十一第四項中「その掲示しようとする箇所の所在する都道府県の」を「当該選挙に関する事務を管理する」に、「指定都市の議会の議員又は市の長の選挙については市の選挙管理委員会)の定める」を「参議院特定選挙区選挙(再選挙又は補欠選挙に限る。以下この項において同じ。)については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会)の定める」に、「当該都道府県の」を「当該選挙に関する事務を管理する」に、「指定都市の議会の議員又は市の長の選挙については市の選挙管理委員会)の行う」を「参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会)の行う」に、「はらなければ」を「貼らなければ」に、「都道府県の選挙管理委員会(指定都市の議会の議員の選挙については、市の選挙管理委員会」を「当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院特定選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改め、「証紙は」の下に「、市の長の選挙に係るものを除き」を加える。

 第二百四条及び第二百八条第一項中「あつては当該」の下に「選挙に関する事務を管理する」を、「選挙管理委員会」の下に「(参議院特定選挙区選挙については、当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会)」を加える。

 第二百十七条中「ついては東京高等裁判所」の下に「、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約に定める第五条の六第十六項第三号に掲げる執務場所を管轄する高等裁判所」を加える。

 第二百十九条第一項中「(昭和三十七年法律第百三十九号)」を削る。

 第二百二十条第一項及び第三項中「中央選挙管理会」の下に「、参議院特定選挙区選挙については特定都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」を加える。

 第二百二十一条第二項及び第二百二十三条第二項中「の職員」の下に「、参議院特定選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員」を加え、「禁錮」を「禁錮」に、「の選挙に関し前項」を「の選挙に関し同項」に改める。

 第二百二十六条中「の職員」の下に「、参議院特定選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員」を加える。

 第二百二十七条及び第二百三十七条第四項中「の職員」の下に「、参議院特定選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員」を加え、「禁錮」を「禁錮」に改める。

 第二百三十八条の二第二項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。

 第二百五十四条及び第二百五十四条の二第三項中「ついては中央選挙管理会に」の下に「、参議院特定選挙区選挙については特定都道府県の知事を経て当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会に」を加える。

 第二百六十一条の二中「都道府県」を「参議院特定選挙区選挙管理委員会並びに都道府県」に、「左に」を「次に」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第二百六十三条第二号中「ため」の下に「参議院特定選挙区選挙管理委員会並びに」を加える。

 第二百七十条第一項中「中央選挙管理会」の下に「、参議院特定選挙区選挙管理委員会」を加える。

 第二百七十条の三中「中央選挙管理会」及び「が総務大臣」の下に「、参議院特定選挙区選挙管理委員会」を加える。

 第二百七十三条中「都道府県又は」を「参議院特定選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは」に改める。

 別表第三中「北海道   四人」を「北海道   六人」に、

秋田県   二人

 

 

山形県   二人

を「秋田県及び山形県   二人」に、「埼玉県   六人」を「埼玉県   八人」に、「東京都   十人」を「東京都   十二人」に、

富山県   二人

 

 

石川県   二人

 

 

福井県   二人

 

 

山梨県   二人

 

 

長野県   四人

 

 

岐阜県   二人

富山県及び岐阜県   四人

 

 

石川県及び福井県   二人

 

 

山梨県及び長野県   四人

に、「愛知県   六人」を「愛知県   八人」に、

兵庫県    四人

 

 

奈良県    二人

 

 

和歌山県   二人

 

 

鳥取県    二人

 

 

島根県    二人

兵庫県         六人

 

 

奈良県及び和歌山県   四人

 

 

鳥取県及び島根県    二人

に、

徳島県   二人

 

 

香川県   二人

 

 

愛媛県   二人

 

 

高知県   二人

 

 

福岡県   四人

 

 

佐賀県   二人

 

 

長崎県   二人

徳島県及び高知県   二人

 

 

香川県及び愛媛県   四人

 

 

福岡県        六人

 

 

佐賀県及び長崎県   二人

に、

大分県   二人

 

 

宮崎県   二人

を「大分県及び宮崎県   四人」

に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 附則第三条の規定 公布の日

 二 第五条の五の次に五条を加える改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 (適用区分)

第二条 この法律による改正後の公職選挙法(次条及び附則第四条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第四条において「施行日」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

 (新法の円滑な実施のための準備)

第三条 新法第五条の六第一項に規定する特定都道府県は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後この法律が施行されるまでの間に、速やかに参議院特定選挙区選挙管理委員会の設置に関する規約を定め、新法の円滑な実施を確保するため必要な準備を行うものとする。

 (文書図画の掲示に関する経過措置)

第四条 施行日前に掲示された文書図画でこの法律の施行の際現に又はこの法律の施行後に新法第百四十三条第十六項の規定に該当するものがある場合には、当該文書図画は、新法第百四十七条第一号の文書図画に該当するものとみなして、同条の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第六条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十九条の表中欄中「選挙管理委員会」を「中央選挙管理会の委員若しくは中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員、参議院特定選挙区選挙管理委員会の委員若しくは職員、選挙管理委員会」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第七条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十四条の表第二十三条第一項の項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改め、同表第百十一条第二項の項中「第百十二条」を「次条」に改め、同表第百三十六条の項中「左の各号に」を「次に」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第八条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の表第二十三条第一項の項中「、中央選挙管理会」を「中央選挙管理会、参議院特定選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院特定選挙区選挙管理委員会」に改める。


     理 由

 参議院選挙区選出議員の選挙について、選挙区間において議員一人当たりの人口に不均衡が生じている状況に鑑み、二の都道府県の区域を区域とする選挙区を設け、及び各選挙区において選挙すべき議員の数につき是正を行うとともに、二の都道府県の区域を区域とする選挙区において行われる選挙に関し、選挙運動の数量に係る制限等の特例を設けるほか、その管理執行体制を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
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