衆議院

メインへスキップ



第一八九回

参第一六号

   武力攻撃危機事態に対処するための自衛隊法等の一部を改正する法律案

 (自衛隊法の一部改正)

第一条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の二第一項中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び武力攻撃危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改める。

  第七十六条第一項中「我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態(次号に掲げるものを除く。)

  二 条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃が発生し、これにより、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた事態

  第九十四条の二第二項第二号中「第二十五条第一項」を「第二十二条第一項」に改める。

  第九十四条の七中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び武力攻撃危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改める。

  第九十四条の八中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び武力攻撃危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に改める。

  第百条の六第一項第一号中「第二条第四号」を「第二条第六号」に改める。

  第百十五条の四中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第四号」を「武力攻撃事態及び武力攻撃危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第三条第六号」に改める。

 (武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律の一部改正)

第二条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第三章 武力攻撃事態等への対処に関する法制の整備(第二十一条−第二十三条)

 

 

第四章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置(第二十四条−第二十七条)

 

 を「第三章 緊急対処事態その他の緊急事態への対処のための措置(第二十一条−第二十四条)」に改める。

  第一条中「(武力攻撃事態」の下に「、武力攻撃危機事態」を加え、「、併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め」を削る。

  第二条中「この法律」の下に「(第一号に掲げる用語にあっては、第三号及び第八号ロ(1)を除く。)」を加え、同条第二号中「至った事態」の下に「(武力攻撃危機事態を除く。)」を加え、同条第七号ロ中「武力攻撃から」を「武力攻撃及び危機事態武力攻撃から」に、「武力攻撃が」を「武力攻撃及び危機事態武力攻撃が」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「武力攻撃事態等」を「武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態」に改め、同号イの次に次のように加える。

   ロ 武力攻撃危機事態を終結させるためにその推移に応じて実施する次に掲げる措置

    (1) 条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃であって、これにより、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至ったもの(以下「危機事態武力攻撃」という。)を排除するとともに、我が国に対する外部からの武力攻撃の発生に備えるために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動

    (2) (1)に掲げる自衛隊の行動及びアメリカ合衆国の軍隊が実施する次に掲げる行動が円滑かつ効果的に行われるために実施する物品、施設又は役務の提供その他の措置

     (i) 自衛隊と協力して危機事態武力攻撃を排除するために必要な行動

     (ii) 日米安保条約に従って武力攻撃の発生に備えるために必要な行動

    (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、外交上の措置その他の措置

  第二条中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。

  三 武力攻撃危機事態 条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃が発生し、これにより、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至った事態をいう。

  第三条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。

 4 武力攻撃危機事態又はこれに引き続き武力攻撃が発生した事態においては、危機事態武力攻撃及び武力攻撃を排除しつつ、その速やかな終結を図らなければならない。ただし、危機事態武力攻撃及び武力攻撃を排除するに当たっては、武力の行使は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度においてなされなければならない。

  第四条に次の一項を加える。

 2 国は、前項の責務を果たすため、武力攻撃事態等への円滑かつ効果的な対処が可能となるよう、関係機関が行う武力攻撃事態等への対処についての訓練その他の関係機関相互の緊密な連携協力の確保に資する施策を実施するものとする。

  第九条第二項第一号を次のように改める。

  一 対処すべき事態に関する次に掲げる事項

   イ 事態の経緯、事態が次に掲げる事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実

    (1) 武力攻撃事態((2)に掲げるものを除く。)

    (2) 第三条第四項に規定する事態

    (3) 武力攻撃予測事態

   ロ 事態がイ(1)又は(2)に掲げる事態であると認定する場合にあっては、武力攻撃又は危機事態武力攻撃を排除し、我が国を防衛するため武力の行使が必要であると認められる理由

  第九条第三項中「武力攻撃事態においては」を「前項第一号イ(1)又は(2)に掲げる事態においては」に、「前項第三号」を「同項第三号」に改め、同項第六号中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び武力攻撃危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改め、同条第四項中「武力攻撃事態」を「第二項第一号イ(1)又は(2)に掲げる事態」に改め、「この条」の下に「及び次条」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (防衛出動に係る国会の承認を求める場合の情報の提供)

 第九条の二 政府は、内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについて自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めたときは、各議院又は各議院の委員会が十分な情報に基づいて当該承認をするかどうかの判断をすることができるよう、その求めに応じ、特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)を含め、必要な情報を法律の規定に基づきできる限り提供するものとする。

  第十三条第一項中「第二条第四号ロ」を「第二条第五号ロ」に改める。

  第十五条第一項及び第二項第二号中「武力攻撃」の下に「若しくは危機事態武力攻撃」を加える。

  第十八条中「、国際連合憲章第五十一条及び日米安保条約第五条第二項の規定に従って」を削り、「武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を、「について」の下に「、国際連合憲章第五十一条(武力攻撃の排除に当たって我が国が講じた措置にあっては、同条及び日米安保条約第五条第二項)の規定に従って」を加える。

  第三章を削る。

  第二十四条第一項中「第二十七条」を「第二十四条」に改め、第四章中同条を第二十一条とする。

  第二十五条第一項中「武力攻撃事態」を「第九条第二項第一号イ(1)又は(2)に掲げる事態」に改め、同条を第二十二条とし、第二十六条を第二十三条とする。

  第二十七条中「及び第六項」を「、第四項及び第七項」に、「第四条中」を「第四条第一項中」に改め、同条を第二十四条とする。

  第四章を第三章とする。

 (武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)

第三条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十一章 事態対処法の一部改正(第百九十五条)」を削る。

  第一条中「において武力攻撃」及び「並びに武力攻撃」の下に「及び危機事態武力攻撃」を加え、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

  第二条第一項中「武力攻撃事態」」の下に「、「武力攻撃危機事態」」を、「指定公共機関」」の下に「、「危機事態武力攻撃」」を加え、「第六号」を「第七号」に、「第三号」を「第四号」に改め、「除く。)」の下に「及び第八号ロ(1)」を加え、「第十条第一項及び」を「第十条第一項並びに」に改め、同条第三項中「事態対処法第二十二条第一号に掲げる」を「次に掲げる措置その他の武力攻撃及び危機事態武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護するため、又は武力攻撃及び危機事態武力攻撃が国民生活及び国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるようにするための」に、「同号ヘ」を「第六号」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 警報の発令、避難の指示、避難住民等の救援、消防等に関する措置

  二 施設及び設備の応急の復旧に関する措置

  三 保健衛生の確保及び社会秩序の維持に関する措置

  四 運送及び通信に関する措置

  五 国民の生活の安定に関する措置

  六 被害の復旧に関する措置

  第二条第四項及び第二十三条中「、武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加える。

  第三十二条第二項第二号中「武力攻撃事態」の下に「及び武力攻撃危機事態」を加える。

  第四十三条中「武力攻撃」の下に「及び危機事態武力攻撃」を加える。

  第四十四条第一項中「武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加え、同条第二項第二号中「現に武力攻撃」の下に「若しくは危機事態武力攻撃」を加える。

  第七十三条第四項中「武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加える。

  第九十七条第七項中「を武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加える。

  第百四条中「武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加える。

  第百五条第一項中「武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加え、同条第七項中「、武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加え、同項第一号中「武力攻撃に」を「武力攻撃又は危機事態武力攻撃に」に改める。

  第百七条第一項中「武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加える。

  第百二十一条中「において、武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加える。

  第百七十二条第一項中「第二十五条第一項」を「第二十二条第一項」に、「すべて」を「全て」に、「第二十五条第三項第二号」を「第二十二条第三項第二号」に改める。

  第百八十一条第一項中「第二十六条第一項」を「第二十三条第一項」に、「第二十七条」を「第二十四条」に改める。

  第百八十三条の表第二十三条、第四十四条第一項及び第七十三条第四項の項中「武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加え、第二十五条第一項の項中「第二十五条第四項」を「第二十二条第四項」に改め、第四十四条第二項第二号の項中「武力攻撃」の下に「若しくは危機事態武力攻撃」を加え、第九十七条第七項、第百四条、第百五条第一項及び第七項、第百七条第一項並びに第百二十一条の項中「武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加える。

  第十一章を削る。

 (武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律の一部改正)

第四条 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「その他の当該行動」を「、自衛隊と協力して危機事態武力攻撃を排除するために必要なアメリカ合衆国の軍隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるための措置その他のこれらの行動」に改める。

  第二条第五号中「規定する行動(」を「規定する武力攻撃を排除するために必要な行動(」に、「の同号に規定する行動)」を「ものに限る。)及び同号に規定する危機事態武力攻撃を排除するために必要な行動」に、「第二条第四号」を「第二条第五号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第四号中「行動」の下に「又は自衛隊と協力して危機事態武力攻撃を排除するために必要な行動」を加え、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。

  四 武力攻撃危機事態 事態対処法第二条第三号に規定する武力攻撃危機事態をいう。

  五 危機事態武力攻撃 事態対処法第二条第八号ロ(1)に規定する危機事態武力攻撃をいう。

  第四条中「武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加える。

  第八条中「第二条第七号」を「第二条第八号」に改める。

  第九条中「武力攻撃事態」の下に「又は武力攻撃危機事態」を加える。

  第十条第四項中「輸送」の下に「(我が国として輸送することが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送を除く。)」を加える。

  第十四条第一項及び第十五条第一項中「武力攻撃事態」の下に「又は武力攻撃危機事態」を加える。

 (武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律の一部改正)

第五条 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「指定公共機関」」の下に「、「危機事態武力攻撃」」を加え、「同条第四号、同条第六号」を「同条第五号、同条第七号、同条第八号ロ(1)」に改め、同条第二項中「第二条第七号イ(1)」を「第二条第八号イ(1)」に改め、「掲げる措置」の下に「並びに同号ロ(1)及び(2)に掲げる措置」を、「従って武力攻撃」の下に「を排除するために必要な行動又は自衛隊と協力して危機事態武力攻撃」を加える。

  第九条第一項及び第三項中「武力攻撃」の下に「若しくは危機事態武力攻撃」を加える。

  第十八条第一項第一号中「第二条第七号イ(1)若しくは(2)」を「第二条第八号イ(1)若しくは(2)に掲げる措置若しくは同号ロ(1)若しくは(2)」に改める。

  第二十一条中「第二十五条第一項」を「第二十二条第一項」に改める。

 (武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律の一部改正)

第六条 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    武力攻撃事態及び武力攻撃危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律

  第一条中「いう。以下同じ。)」の下に「及び武力攻撃危機事態(同条第三号に規定する武力攻撃危機事態をいう。以下同じ。)」を加える。

  第二条第一号中「武力攻撃事態に」を「武力攻撃事態又は武力攻撃危機事態に」に改め、「同じ。)」の下に「又は危機事態武力攻撃(同法第二条第八号ロ(1)に規定する危機事態武力攻撃をいう。)」を加える。

  第十六条中「事態」の下に「又は武力攻撃危機事態」を加える。

  第三十八条中「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」を「武力攻撃事態及び武力攻撃危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律」に、「第三条第四号」を「第三条第六号」に改める。

  第五十八条中「武力攻撃事態」の下に「又は武力攻撃危機事態」を加える。

 (武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律の一部改正)

第七条 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    武力攻撃事態及び武力攻撃危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律

  第一条中「武力攻撃事態」の下に「及び武力攻撃危機事態」を、「より、武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加える。

  第二条第一項中「武力攻撃事態」の下に「及び武力攻撃危機事態」を加え、同条第三項中「武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加える。

  第三条第一号中「次号」を「以下この条」に改め、同条中第十八号を第二十号とし、第十一号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、同条第十号中「第四号ル」を「第六号ル」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第九号中「第四号ヌ」を「第六号ヌ」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第八号中「第四号リ」を「第六号リ」に改め、同号を同条第十号とし、同条第七号中「第四号ト」を「第六号ト」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号中「第四号ホ」を「第六号ホ」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号を同条第七号とし、同条第四号ハ中「武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」を「武力攻撃事態及び武力攻撃危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」に改め、「(武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加え、同号ニ、ヘ及びチ中「武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加え、同号を同条第六号とし、同条第三号中「武力攻撃事態」の下に「又は武力攻撃危機事態」を、「、武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加え、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。

  三 武力攻撃危機事態 事態対処法第二条第三号に規定する武力攻撃危機事態をいう。

  四 危機事態武力攻撃 事態対処法第二条第八号ロ(1)に規定する危機事態武力攻撃をいう。

  第四条中「事態」の下に「又は武力攻撃危機事態」を加える。

  第十条中「第三条第四号イ」を「第三条第六号イ」に改める。

  第十六条第一項中「第三条第四号ロ」を「第三条第六号ロ」に改め、同条第二項中「武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加える。

  第十八条第三号中「第三条第四号イ」を「第三条第六号イ」に改める。

  第四十八条第三号中「武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加える。

  第八十二条第一項中「、武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を、「武力攻撃事態」の下に「又は武力攻撃危機事態」を加える。

  第百三十七条第一項から第三項までの規定中「武力攻撃事態」の下に「又は武力攻撃危機事態」を加え、同条第四項中「武力攻撃事態」の下に「又は武力攻撃危機事態」を、「際して、武力攻撃」の下に「又は危機事態武力攻撃」を加える。

  第百三十九条第一項中「武力攻撃事態」の下に「又は武力攻撃危機事態」を加える。

  第百四十条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「武力攻撃事態」の下に「又は武力攻撃危機事態」を加え、同条第三項中「第三条第四号ホ」を「第三条第六号ホ」に改める。

  第百四十一条の見出しを「(武力攻撃事態又は武力攻撃危機事態の終了後の送還)」に改める。

  第百四十六条第一項中「第三条第四号ロ」を「第三条第六号ロ」に改める。

  第百五十九条及び第百六十八条第一項中「武力攻撃事態」の下に「又は武力攻撃危機事態」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。

 (関係法律の整備等)

2 国家安全保障会議設置法(昭和六十一年法律第七十一号)第二条第一項第四号の武力攻撃事態等の定義に武力攻撃危機事態を含めることとし、このための同法の規定の整備については、別に法律で定める。

3 内閣総理大臣が防衛出動を命ずることについて第一条の規定による改正後の自衛隊法第七十六条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めた場合において特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。)を含む情報の提供を受ける国会の組織の在り方については、この法律の施行の日までに、国会が十分な情報及び高度の専門性に基づいて当該承認をするかどうかの判断をすることができるようにする観点から検討が加えられ、その結果に基づき、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の改正その他の必要な措置が講ぜられるものとする。

4 前二項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃が発生し、これにより、我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至った事態に際して実施する防衛出動その他の対処措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.