衆議院

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第一八九回

参第一八号

   合衆国軍隊に対する物品又は役務の提供の拡充等のための自衛隊法の一部を改正する法律案

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第百条の六第一項第一号中「との共同訓練を行う」を「及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する」に、「第三号から第五号まで」を「次号から第四号まで及び第六号から第十一号まで」に改め、同項中第五号を第十号とし、第四号を第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

 九 自衛隊の部隊が船舶又は航空機により外国の軍隊の動向に関する情報その他の我が国の防衛に資する情報の収集のための活動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該活動と同種の活動を行う合衆国軍隊

 第百条の六第一項中第三号を第七号とし、第二号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

 六 自衛隊の部隊が第八十四条の二に規定する機雷その他の爆発性の危険物の除去及びこれらの処理を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在してこれらの活動と同種の活動を行う合衆国軍隊

 第百条の六第一項第一号の次に次の三号を加える。

 二 部隊等が第八十一条の二第一項第二号に掲げる施設及び区域に係る同項の警護を行う場合において、当該部隊等と共に当該施設及び区域内に所在して当該施設及び区域の警護を行う合衆国軍隊

 三 自衛隊の部隊が第八十二条の二に規定する海賊対処行動を行う場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該海賊対処行動と同種の活動を行う合衆国軍隊

 四 自衛隊の部隊が第八十二条の三第一項又は第三項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置をとるため必要な行動をとる場合において、当該部隊と共に現場に所在して当該行動と同種の活動を行う合衆国軍隊

 第百条の六第一項に次の一号を加える。

 十一 第一号から第九号までに掲げるもののほか、訓練、連絡調整その他の日常的な活動のため、航空機、船舶又は車両により合衆国軍隊の施設に到着して一時的に滞在する部隊等と共に現場に所在し、訓練、連絡調整その他の日常的な活動を行う合衆国軍隊

 第百条の六第三項第一号中「及び第五号」を「、第十号及び第十一号」に改め、「輸送」の下に「(我が国として輸送することが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送を除く。次号において同じ。)」を加え、同項第二号中「第四号」を「第九号」に改める。

 第百条の八第三項第一号中「輸送」の下に「(我が国として輸送することが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送を除く。次号において同じ。)」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


     理 由

 自衛隊及び合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練に参加する合衆国軍隊から要請があった場合等に、合衆国軍隊に対し、物品又は役務の提供を実施することができるようにする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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