衆議院

メインへスキップ



第一八九回

参第二四号

   周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律及び周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部を改正する法律案

 (周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律の一部改正)

第一条 周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第一号を次のように改める。

  一 周辺事態に関する次に掲げる事項

   イ 事態の経緯並びに我が国の平和及び安全に与える影響

   ロ 我が国が対応措置を実施することが必要であると認められる理由

  第四条第二項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同項第六号中「第二号」を「第三号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 前号に掲げるもののほか、対応措置の実施に関する基本的な方針

  第五条第一項中「基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動については、」を削り、「これらの対応措置の」を「前条第一項の規定により基本計画の決定があったときは、当該基本計画に定める自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動の」に、「これらの対応措置を実施すること」を「当該基本計画(これらの対応措置に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」に改め、同条第二項中「これらの対応措置の実施」を「当該基本計画」に改め、同条に次の四項を加える。

 4 前三項の規定は、基本計画の変更(対応措置の終了に係るものを除く。)について準用する。この場合において、第一項中「当該基本計画に定める自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動の実施前に、当該基本計画(これらの対応措置に係る部分に限る。以下この条において同じ。)」とあるのは「当該基本計画のうち当該変更に係る部分に定める後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動の実施前に、当該部分」と、第二項中「当該基本計画」とあるのは「当該基本計画のうち当該変更に係る部分」と、第三項中「当該後方地域支援」とあるのは「当該変更に係る後方地域支援」と読み替えるものとする。

 5 内閣総理大臣は、第一項の規定による国会の承認を得た日から六月を経過する日を超えて引き続き当該承認に係る基本計画(基本計画の変更があったときは、その変更後のもの)に定める後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を実施しようとするときは、当該日の三十日前の日から当該日までの間に、当該基本計画につき、その時までに実施したこれらの対応措置の内容を記載した報告書を添えて国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会においてその承認を求めなければならない。

 6 政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を終了させなければならない。

 7 前二項の規定は、国会の承認を得て基本計画に定める後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を継続した後、更に六月を超えてこれらの対応措置を引き続き実施しようとする場合について準用する。

  第六条第三項中「において、」の下に「実施される必要のある役務の提供の具体的内容を考慮し、防衛省の機関又は自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように」を加え、同条第四項中「一部が」を「一部において、自衛隊の部隊等が第三条第二項の後方地域支援を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合その他」に改め、同条第五項中「場合又は」を「場合若しくは」に改め、「予測される場合」の下に「又は当該部隊等の安全を確保するために必要と認める場合」を加え、「休止する」を「休止し又は避難する」に改める。

  第七条第二項中「において、」の下に「実施される必要のある後方地域捜索救助活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (安全の確保等)

 第七条の二 防衛大臣及びその他の関係行政機関の長は、対応措置の実施に当たっては、その円滑かつ効果的な推進に努めるとともに、対応措置の職務に従事する者の安全の確保に配慮しなければならない。

  第八条中「前二条」を「前三条」に改める。

  第九条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 関係行政機関の長は、前二項の規定により協力を求め又は協力を依頼するに当たっては、その協力の種類及び内容に応じ、安全の確保に配慮して行わなければならない。

  第十一条第一項中「実施を」の下に「命ぜられ、又は第七条第一項の規定により後方地域捜索救助活動の実施を」を加え、「自己又は」を「自己若しくは」に改め、「者」の下に「又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  別表第一の備考中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

   一 輸送には、我が国として輸送することが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送、これに係る輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供を含まないものとする。

  別表第二の備考中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

   一 輸送には、我が国として輸送することが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送、これに係る輸送用資材の提供並びにこれらに類する物品及び役務の提供を含まないものとする。

 (周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律の一部改正)

第二条 周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「実施要項において、」の下に「実施される必要のある船舶検査活動の具体的内容を考慮し、自衛隊の部隊等がこれを円滑かつ安全に実施することができるように」を加え、同条第四項に後段として次のように加える。

   この場合において、同項中「第三条第二項の後方地域支援」とあるのは、「船舶検査活動」と読み替えるものとする。

  第六条第一項中「実施を」の下に「命ぜられ、又は同条第六項において準用する周辺事態安全確保法第六条第二項の規定により船舶検査活動の実施に伴う第三条後段の後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を」を加え、「当該船舶検査活動の対象船舶に乗船して」を削り、「自己又は」を「自己若しくは」に改め、「者」の下に「又はその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 (関係法律の整備)

2 第一条の規定による改正後の周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第十一条及び第二条の規定による改正後の周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律第六条の規定による武器の使用に関する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十四条の六の規定の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 周辺事態における後方地域支援等に関し、国会の承認の対象を見直し、基本計画を承認することとするとともに、安全の確保等の規定を追加する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.