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第一八九回

閣第五七号

   総合法律支援法の一部を改正する法律案

 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「乏しい者」の下に「その他の法による紛争の解決に必要なサービスの提供を求めることに困難がある者」を、「同じ。)」の下に「及び行政不服申立手続(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)による不服申立ての手続をいう。第三十条第一項第二号において同じ。)」を加え、「かんがみ」を「鑑み」に改める。

 第七条中「第三十条第一項第七号」を「第三十条第一項第十号」に改める。

 第三十条第一項第二号中「民事裁判等手続において」を「民事裁判等手続又は行政不服申立手続において」に改め、同号イを次のように改める。

  イ 次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める手続の準備及び追行(民事裁判等手続に先立つ和解の交渉で特に必要と認められるものを含む。)のため代理人に支払うべき報酬及びその代理人が行う事務の処理に必要な実費の立替えをすること。

   (1) 認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある国民等(以下この項において「特定援助対象者」という。)を援助する場合 民事裁判等手続又は当該特定援助対象者が自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続

   (2) 特定援助対象者以外の国民等を援助する場合 民事裁判等手続

 第三十条第一項第二号ハ中「民事裁判等手続」の下に「(特定援助対象者を援助する場合にあっては、イ(1)に定める手続)」を加え、同号ホ中「よる法律相談」の下に「(以下この項において単に「法律相談」という。)」を、「除く」の下に「。次号及び第四号において同じ」を加え、同項中第九号を第十二号とし、第三号から第八号までを三号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の三号を加える。

 三 特定援助対象者であって、近隣に居住する親族がいないことその他の理由により、弁護士、弁護士法人又は隣接法律専門職者のサービスの提供を自発的に求めることが期待できないものを援助するため、自立した日常生活及び社会生活を営むに当たり必要な法律相談を実施すること。

 四 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、その被災地において法律相談を円滑に実施することが特に必要と認められるものとして政令で指定するものが発生した日において、民事上の法律関係に著しい混乱を生ずるおそれがある地区として政令で定めるものに住所、居所、営業所又は事務所を有していた国民等を援助するため、同日から起算して一年を超えない範囲内において総合法律支援の実施体制その他の当該被災地の実情を勘案して政令で定める期間に限り、その生活の再建に当たり必要な法律相談を実施すること。

 五 特定侵害行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第一項に規定するつきまとい等、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下この号において同じ。)を現に受けている疑いがあると認められる者を援助するため、特定侵害行為による被害の防止に関して必要な法律相談を実施すること。

 第三十一条中「、第二号、第四号及び第五号」を「から第五号まで、第七号及び第八号」に改める。

 第三十二条第一項中「及び第三号」を「から第六号まで」に改め、同条第三項中「第四号及び第五号」を「第七号及び第八号」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (支援センターの職員である弁護士の資質の向上等)

第三十二条の二 支援センターは、支援センターの職員のうち、他人の法律事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士につき、弁護士会及び日本弁護士連合会並びに隣接法律専門職者団体との連携の下、地域の関係機関との連絡調整その他の当該弁護士の職務の円滑な遂行に必要な措置を講ずるとともに、研修その他の方法による資質の向上に努めるものとする。

 第三十四条第二項第一号中「の業務及びこれに」を「から第四号までの業務及びこれらに」に、「同号イ」を「同項第二号イ」に、「並びに同号ロ」を「、同号ロ」に改め、「支払に関する事項」の下に「並びに同項第三号の業務の実施に係る援助を受けた者の費用の負担に関する事項」を加え、「同号に」を「同項第二号に」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「第三十条第一項第六号」を「第三十条第一項第九号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「第三十条第一項第三号」を「第三十条第一項第六号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 第三十条第一項第五号の業務及びこれに附帯する業務に関し、これらの業務の実施に係る援助の申込みに関する事項及び当該援助を受けた者の費用の負担に関する事項

 第三十六条第一項及び第三十七条中「第三十条第一項第三号」を「第三十条第一項第六号」に改める。

 第四十三条第一号中「第三十条第一項第三号及び第六号」を「第三十条第一項第六号及び第九号」に改める。

 第四十六条第一項中「同条第一項第三号及び第六号」を「同条第一項第六号及び第九号」に改め、同条第二項中「第三十条第一項第三号及び第六号」を「第三十条第一項第六号及び第九号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (罰則の適用に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律の一部改正)

3 旧東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(平成二十四年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項の表第三十四条第二項第五号の項中「第三十四条第二項第五号」を「第三十四条第二項第六号」に改める。


     理 由

 法的援助を要する者の多様化により的確に対応するため、日本司法支援センターの業務として、認知機能が十分でない者及び大規模な災害の被災者等を援助する業務を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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