衆議院

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第一九〇回

衆第一号

   国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案

第一条 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「百分の七十五」を「六月に支給するときは百分の七十五、十二月に支給するときは百分の八十五」に改め、同項第二号中「百分の六十」を「六月に支給するときは百分の六十、十二月に支給するときは百分の六十八」に改め、同項第三号中「百分の四十五」を「六月に支給するときは百分の四十五、十二月に支給するときは百分の五十一」に改め、同項第四号中「百分の二十二・五」を「六月に支給するときは百分の二十二・五、十二月に支給するときは百分の二十五・五」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第三条関係)

号 給

給 料 月 額

三四三、一〇〇円

 

三六一、〇〇〇円

四一六、四〇〇円

 

四二六、五〇〇円

 

四三六、六〇〇円

 

四四六、七〇〇円

 

四五六、八〇〇円

 

四六六、九〇〇円

 

四七七、〇〇〇円

 

四八三、八〇〇円

 

四九〇、六〇〇円

五〇八、二〇〇円

 

五一九、二〇〇円

 

五二六、五〇〇円

 

五三三、八〇〇円

 別表第二(第三条関係)

号 給

給 料 月 額

二六七、五〇〇円

 

二七二、一〇〇円

三〇六、四〇〇円

 

三一三、八〇〇円

 

三二一、三〇〇円

 

三二八、七〇〇円

 

三三六、二〇〇円

三六三、六〇〇円

 

三七一、九〇〇円

 

三八〇、一〇〇円

 

三八八、三〇〇円

 

三九三、八〇〇円

第二条 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項第一号中「六月に支給するときは百分の七十五、十二月に支給するときは百分の八十五」を「百分の八十」に改め、同項第二号中「六月に支給するときは百分の六十、十二月に支給するときは百分の六十八」を「百分の六十四」に改め、同項第三号中「六月に支給するときは百分の四十五、十二月に支給するときは百分の五十一」を「百分の四十八」に改め、同項第四号中「六月に支給するときは百分の二十二・五、十二月に支給するときは百分の二十五・五」を「百分の二十四」に改める。

  別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一(第三条関係)

号 給

給 料 月 額

三四三、一〇〇円

 

三六一、〇〇〇円

四一六、一〇〇円

 

四二六、一〇〇円

 

四三六、一〇〇円

 

四四六、一〇〇円

 

四五六、一〇〇円

 

四六六、一〇〇円

 

四七六、一〇〇円

 

四八二、七〇〇円

 

四八九、三〇〇円

五〇七、三〇〇円

 

五一八、一〇〇円

 

五二五、四〇〇円

 

五三二、七〇〇円

 別表第二(第三条関係)

号 給

給 料 月 額

二六七、五〇〇円

 

二七二、一〇〇円

三〇六、三〇〇円

 

三一三、六〇〇円

 

三二一、〇〇〇円

 

三二八、三〇〇円

 

三三五、七〇〇円

三六三、一〇〇円

 

三七一、三〇〇円

 

三七九、四〇〇円

 

三八七、五〇〇円

 

三九三、〇〇〇円

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(次項において「改正後の秘書給与法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

 (給与の内払)

3 改正後の秘書給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与(国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百八号。以下この項において「平成二十六年改正法」という。)附則第四項から第七項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の秘書給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四項から第七項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。


     理 由

 一般職の国家公務員の給与改定に伴い、国会議員の秘書の給与の額を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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