衆議院

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第一九〇回

衆第一六号

   児童扶養手当法及び国民年金法の一部を改正する法律案

 (児童扶養手当法の一部改正)

第一条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「状態にある者」の下に「若しくは二十歳未満で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学の学生若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校の生徒である者その他これらに準ずる者として政令で定める者」を加える。

  第五条第二項中「三千円(そのうち一人については、五千円)」を「一万円」に改める。

  第七条第三項中「毎年四月、八月及び十二月の三期に、それぞれの前月までの分」を「毎月、その前月分」に改め、同項ただし書を削る。

 (国民年金法の一部改正)

第二条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の四ただし書中「年齢及び」を「年齢、」に改め、「状態」の下に「及び就学の状況」を加える。

  第三十三条の二第一項中「子及び」を「子並びに」に改め、「状態にある子」の下に「及び二十歳未満であつて学生等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学の学生、同法第百二十四条に規定する専修学校の生徒その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下第四十条までにおいて同じ。)である子」を加え、同条第二項中「及び」を「並びに」に改め、「状態にある子」の下に「及び二十歳未満であつて学生等である子」を加え、同条第三項第六号ただし書中「とき」の下に「又は学生等であるとき」を加え、同項第七号中「、その事情」を「その事情」に改め、「やんだとき」の下に「及び学生等である子について学生等でなくなつたとき」を加える。

  第三十七条の二第一項第二号中「状態に」の下に「あるか若しくは二十歳未満であつて学生等で」を加える。

  第三十九条第三項第六号ただし書中「とき」の下に「又は学生等であるとき」を加え、同項第七号中「、その事情」を「その事情」に改め、「やんだとき」の下に「及び学生等である子について学生等でなくなつたとき」を加える。

  第四十条第三項第二号ただし書中「とき」の下に「又は学生等であるとき」を加え、同項第三号中「、その事情」を「その事情」に改め、「やんだとき」の下に「及び学生等である子について学生等でなくなつたとき」を加える。

  第九十条第一項中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削る。

  第百七条第一項中「状態」の下に「、就学の状況」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成二十八年八月一日から施行する。

 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 平成二十八年七月以前の月分の児童扶養手当の支給要件及び額については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の児童扶養手当法(次項において「旧児童扶養手当法」という。)の規定による児童扶養手当の支給要件に該当していない者であって、同条の規定による改正後の児童扶養手当法(以下この項及び次項において「新児童扶養手当法」という。)の規定による児童扶養手当の支給要件に該当するものが、平成二十八年八月中に新児童扶養手当法第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給は、新児童扶養手当法第七条第一項の規定にかかわらず、同月から始める。

3 この法律の施行の際現に児童扶養手当の支給を受けている者が二十歳未満で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条に規定する大学の学生又は同法第百二十四条に規定する専修学校の生徒である者その他これらに準ずる者として新児童扶養手当法第三条第一項の政令で定める者(旧児童扶養手当法第三条第一項に規定する児童を除く。)を監護し、又は養育している場合における児童扶養手当の額の改定は、その者が、平成二十八年八月中に、その改定後の額につき新児童扶養手当法第八条第一項の認定の請求をしたときは、同項の規定にかかわらず、同月から行う。

 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 平成二十八年七月以前の月分の障害基礎年金の額の加算並びに遺族基礎年金の支給及び額の加算の要件については、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の前日において障害基礎年金の受給権を有する者が、施行日において二十歳未満であって学生等(第二条の規定による改正後の国民年金法(以下この条及び次条において「新国民年金法」という。)第三十三条の二第一項に規定する学生等をいう。次条第三項において同じ。)である子(当該障害基礎年金の額の加算の対象となっている子を除く。)を有する場合において、当該学生等である子が施行日において加算の対象となる子であるときは、新国民年金法第三十三条の二第二項の規定にかかわらず、平成二十八年八月から、その子の数に応じて、当該障害基礎年金の額を改定する。

第五条 施行日の前日において遺族基礎年金の受給権を有しない者が、施行日前に新国民年金法の規定が適用されていたとするならばその者が施行日まで引き続き遺族基礎年金の受給権を有する者であるときは、新国民年金法第十八条第一項及び第三十七条本文の規定にかかわらず、その者に、平成二十八年八月から、同条の遺族基礎年金を支給する。

2 前項の場合において、同項の規定により新国民年金法第三十七条の遺族基礎年金の受給権を取得した子以外の子であって、施行日においてその子に係る国民年金の被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る同条の遺族基礎年金の受給権を有するものがあるときは、新国民年金法第三十九条の二第二項の規定にかかわらず、平成二十八年八月から、その子の遺族基礎年金の額を改定する。

3 施行日の前日において遺族基礎年金の受給権を有する者が、施行日において二十歳未満であって学生等である子(当該遺族基礎年金の額の加算の対象となっている子を除く。)を有する場合において、施行日前に新国民年金法の規定が適用されていたとするならば当該学生等である子が施行日まで引き続き加算の対象となる子であるときは、新国民年金法第十八条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年八月から、その子の数に応じて、当該遺族基礎年金の額を改定する。

 (政令への委任)

第六条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


     理 由

 一人親家庭等の児童等の置かれている経済状況等に鑑み、これらの児童等の進学状況の改善その他福祉の増進を図るため、児童扶養手当の支給要件に係る児童並びに障害基礎年金の加算対象に係る子並びに遺族基礎年金の支給対象及び加算対象に係る子に二十歳未満である大学の学生及び専修学校の生徒等を追加するとともに、児童扶養手当の加算額を増額し、及び支払期月を毎月に変更する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約二百二十億円の見込みである。

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