第一九〇回
衆第一九号
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部を改正する法律案
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「基本方針(第十三条)」を「基本方針の策定等及び施策についての国会への報告等(第十三条・第十三条の二)」に改める。
第一条中「及び基本方針の策定」を「、基本方針の策定等及び国会への報告等」に改める。
第三条第三号中「並びに総合調整」を「、総合調整並びに評価」に改める。
「第三章 基本方針」を「第三章 基本方針の策定等及び施策についての国会への報告等」に改める。
第十三条に見出しとして「(基本方針の策定等)」を付し、同条第三項中「基本方針を」の下に「国会に報告するとともに、」を加える。
第三章中第十三条の次に次の一条を加える。
(施策についての国会への報告等)
第十三条の二 政府は、大会が終了するまでの間、おおむね六月に一回、大会の準備及び運営(組織委員会、関係する地方公共団体その他の関係者が行うものを含む。)の状況並びに大会の円滑な準備及び運営に関して政府が講じた施策に関する報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならない。
2 政府は、大会が終了するまでの間、おおむね六月に一回、前項の報告に係る大会の準備及び運営の状況を考慮して大会の円滑な準備及び運営に関して講じようとする施策(当該施策のうちその実施に要する費用の見積りを行っているものにあっては、その施策及び見積りの額)を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出するとともに、公表しなければならない。
3 政府は、前項の講じようとする施策に重要な変更がある場合には当該変更の内容(当該変更に係る施策のうち変更前又は変更後の施策の実施に要する費用の見積りを行っているものにあっては、当該変更の内容及び当該見積りの額)について、当該講じようとする施策の実施に要する費用の見積りの額に著しい変更がある場合(当該施策に重要な変更がある場合を除く。)には当該変更の内容について、速やかに、これらを明らかにした文書を作成し、これを国会に提出するとともに、公表しなければならない。
4 政府は、大会の終了後本部が置かれている間に、大会の円滑な準備及び運営に関して政府が講じた施策の全般にわたる評価を行い、その結果についての報告を国会に提出するとともに、これを公表しなければならない。この場合において、当該評価を行うに当たっては、当該評価に必要な学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十三条の規定により定められている基本方針についてのこの法律による改正後の平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第十三条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく」とあるのは、「この法律の施行後遅滞なく」とする。
理 由
平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会の円滑な準備及び運営に関する施策の透明性を高め、国民の広範な理解と支持の下に当該施策を推進するため、当該施策についての国会への報告等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。