衆議院

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第一九〇回

衆第二五号

   衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案

 (衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正)

第一条 衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「は、各選挙区の人口」の下に「(官報で公示された最近の国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項の規定により行われる国勢調査に限る。)の結果による人口をいう。以下同じ。)」を加え、「(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)」及び「を基本」を削り、同条に次の二項を加える。

 2 次条第一項の規定による勧告に係る前項の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、各都道府県の人口を小選挙区基準除数(その除数で各都道府県の人口を除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)の合計数が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四条第一項に規定する衆議院小選挙区選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)とする。

 3 次条第二項の規定による勧告に係る第一項の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院小選挙区選出議員の選挙区の数は、変更しないものとする。

  第四条第一項中「(平成十九年法律第五十三号)」を削り、同条第二項中「人口の著しい不均衡その他特別の事情があると認めるときは」を「国勢調査(統計法第五条第二項ただし書の規定により、前項の国勢調査が行われた年から五年目に当たる年に行われる国勢調査に限る。)の結果による人口のうち、その最も多いものを最も少ないもので除して得た数が二以上となったときは、当該人口が最初に官報で公示された日から一年以内に」に、「ことができる」を「ものとする」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「四百七十五人」を「四百六十五人」に、「二百九十五人」を「二百八十九人」に、「百八十人」を「百七十六人」に改める。

  第十三条第一項中「別表第一」を「別に法律」に改め、同条第三項中「別表第一に掲げる」を削り、同条第五項中「別表第一」を「第一項に規定する法律で定める選挙区」に改め、同条に次の一項を加える。

 7 別表第二は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。以下この項において同じ。)の結果によつて、更正することを例とする。この場合において、各選挙区の議員数は、各選挙区の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。以下この項において同じ。)を比例代表基準除数(その除数で各選挙区の人口を除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)の合計数が第四条第一項に規定する衆議院比例代表選出議員の定数に相当する数と合致することとなる除数をいう。)で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)とする。

  別表第一を次のように改める。

 別表第一 削除

  別表第二東北の項中「十四人」を「十三人」に改め、同表北関東の項中「二十人」を「十九人」に改め、同表東京都の項中「十七人」を「十八人」に改め、同表東海の項中「二十一人」を「二十人」に改め、同表近畿の項中「二十九人」を「二十八人」に改め、同表九州の項中「二十一人」を「二十人」に改め、同表中「この表は、国勢調査(統計法(平成十九年法律第五十三号)第五条第二項本文の規定により十年ごとに行われる国勢調査に限る。)の結果によつて、更正することを例とする。」を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同条の規定による改正後の公職選挙法第十三条第一項に規定する法律の施行の日(附則第三条において「一部施行日」という。)から施行する。

 (平成二十二年及び平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成及び勧告並びに法制上の措置)

第二条 衆議院議員選挙区画定審議会は、第一条の規定による改正後の衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下この条において「新選挙区画定審議会法」という。)第四条の規定にかかわらず、平成二十二年及び平成二十七年の国勢調査の結果に基づく新選挙区画定審議会法第二条の規定による改定案の作成及び勧告を行うものとする。

2 前項の規定による改定案の作成については、新選挙区画定審議会法第三条第一項及び第二項の規定の例による。この場合において、同項中「次条第一項の規定による勧告に係る前項の改定案」とあるのは「衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第二条第一項の規定による勧告に係る同条第二項の規定によりその例によるものとされる前項の改定案」と、「人口」とあるのは「平成二十二年の国勢調査の結果による人口」と、「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四条第一項」とあるのは「同法第二条の規定による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四条第一項」とする。

3 新選挙区画定審議会法第二条の規定による第一項の改定案の勧告は、新選挙区画定審議会法第四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年以内においてできるだけ速やかに行うものとする。

4 政府は、第一項の改定案に係る新選挙区画定審議会法第二条の規定による勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、必要な法制上の措置を講ずるものとする。

 (適用区分)

第三条 第二条の規定による改正後の公職選挙法の規定は、一部施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙(以下この条において「一部施行日以後の初回の総選挙」という。)から適用し、一部施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び一部施行日以後の初回の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

 (不断の見直し)

第四条 この法律の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については、両院制の下で各議院が果たすべき役割を踏まえるとともに、民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現されるよう、不断の見直しが行われるものとする。

2 前項の見直しにおいては、特に人口が急激に減少している地域の民意を適切に反映させることに留意するとともに、更なる国会議員の定数削減を図るよう努めるものとする。


     理 由

 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差に係る累次の最高裁判所大法廷判決及び平成二十八年一月十四日に行われた衆議院選挙制度に関する調査会の答申を踏まえ、衆議院議員の定数を十人削減するとともに、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差の是正措置について、各都道府県の区域内の選挙区の数を平成二十二年以降十年ごとに行われる国勢調査の結果に基づきいわゆるアダムズ方式により配分することとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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