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第一九〇回

衆第二八号

   畜産物の価格安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案

 (畜産物の価格安定に関する法律の一部改正)

第一条 畜産物の価格安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    畜産経営の安定に関する法律

  目次中

第二章 主要な畜産物の価格の安定に関する措置(第三条−第十二条)

 

 

第三章 雑則(第十三条・第十四条)

 

 

第四章 罰則(第十五条)

 を

第二章 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付(第三条)

 

 

第三章 原料乳及び指定乳製品の価格の安定に関する措置(第四条−第十三条)

 

 

第四章 雑則(第十四条・第十五条)

 

 

第五章 罰則(第十六条−第十八条)

 に改める。

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、主要な家畜又は畜産物について、交付金の交付又は価格の安定に関する措置を講ずることにより、畜産経営の安定を図り、もつて畜産及びその関連産業の健全な発展を促進し、併せて国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。

  第二条中第三項を削り、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   この法律において「肉用牛」とは、政令で定める月齢以上の肉用牛をいい、「肉豚」とは、種豚以外の豚をいう。

  第十五条第一項中「前条第一項」を「第十五条第一項若しくは第二項」に、「同項」を「同条第一項」に、「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第二項を削り、同条を第十七条とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。

 第十六条 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、同法による。

  本則に次の一条を加える。

 第十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

  第四章を第五章とする。

  第十四条第一項中「原料乳、指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等の生産費、輸入価格、在庫量その他これらの価格の安定に関し必要な事項を調査するため必要があるときは、その」を「この法律の施行に必要な」に、「これらの生産者(指定食肉に係る家畜の生産者を含む。)」を「肉用牛若しくは肉豚の生産者若しくは原料乳若しくは指定乳製品の生産者」に改め、「対し、」の下に「肉用牛若しくは肉豚の生産費若しくは販売価格、原料乳若しくは指定乳製品の生産費、輸入価格若しくは在庫量その他」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場(肉用牛又は肉豚に係るものに限る。)の設置者若しくは管理者又は肉用牛若しくは肉豚の生産者からその生産した肉用牛若しくは肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売の委託若しくは売渡しを受けた者(その者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、肉用牛又は肉豚の生産費(と畜に係るものに限る。)、肉用牛又は肉豚(牛肉又は豚肉を含む。)の販売価格その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

  第三章中第十四条を第十五条とする。

  第十三条中「第六条第五項又は第十条各号」を「第三条第一項各号、第二項若しくは第四項、第七条第三項又は第十一条各号」に改め、同条を第十四条とする。

  第三章を第四章とする。

  第二章の章名中「主要な畜産物」を「原料乳及び指定乳製品」に改める。

  第十二条の見出しを「(指定乳製品の交換)」に改め、同条中「又は指定食肉」を削り、「これら」を「当該指定乳製品」に改め、第二章中同条を第十三条とする。

  第十一条の見出しを「(指定乳製品の買入れ又は売渡しをしない場合)」に改め、同条中「第七条の」を「第八条の」に、「又は第九条」を「又は第十条」に改め、同条第一号及び第二号中「第七条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条第三号及び第四号中「第九条」を「第十条」に改め、同条を第十二条とする。

  第十条中「又は指定食肉」を削り、同条を第十一条とする。

  第九条の前の見出しを削り、同条中「又は指定食肉」、「、指定乳製品にあつては」及び「、指定食肉にあつては中央卸売市場において、」を削り、同条ただし書中「これらの」を「その」に改め、同条を第十条とし、同条の前に見出しとして「(指定乳製品の売渡し)」を付する。

  第八条を第九条とする。

  第七条の前の見出しを削り、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「又は指定食肉」を削り、「第一項」を「前項」に改め、「又は第三項の規定による買入れ」を削り、同項を同条第二項とし、同条を第八条とし、同条の前に見出しとして「(指定乳製品の買入れ)」を付する。

  第六条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前四項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「から第四項まで」、「独立行政法人農畜産業振興機構(以下「」及び「」という。)」を削り、「聞く」を「聴く」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とし、同条を第七条とする。

  第五条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第六条とし、第四条を第五条とする。

  第三条第一項第一号中「及び指定食肉」を削り、同項第二号中「安定下位価格」の下に「及び安定上位価格」を加え、同項第三号を削り、同条第二項中「にあつては生産者」を「の生産者」に改め、「、指定食肉にあつては政令で定める主要な消費地域に所在する中央卸売市場における売買価格について」を削り、同条第三項中「下つて原料乳、」を「下回つて原料乳及び」に改め、「及び指定食肉」を削り、「こえて」を「超えて」に改め、同条第四項中「又は指定食肉(当該家畜を含む。)」を削り、「これらの」を「その」に改め、同条を第四条とする。

  第二章を第三章とする。

  第一章の次に次の一章を加える。

    第二章 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付

 第三条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合には、肉用牛又は肉豚の生産者であつて次の各号のいずれにも該当するものに対し、肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金(以下「交付金」という。)を交付することができる。

  一 次のいずれにも該当する積立金(次項及び第三項において「積立金」という。)の積立てに要する負担金を支出しているものであること。

   イ 標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合における肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するためのものであること。

   ロ 肉用牛又は肉豚の生産者に対する支払に充てられるものであつて、交付金が交付される場合にその支払が行われるものであること。

   ハ 積立ての額その他の事項が農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

  二 その他交付金の適正かつ効果的な交付のための農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

 2 交付金の額は、農林水産省令で定める期間ごと及び肉用牛又は肉豚の生産者ごとに、肉用牛又は肉豚の標準的生産費と標準的販売価格との差額に、肉用牛又は肉豚の再生産を確保することを旨として農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、肉用牛又は肉豚(積立金の対象とされているものに限る。)であつて当該期間内に当該生産者が販売したことにつき機構が農林水産省令で定めるところにより確認をしたものの品種別の頭数に相当する数をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。

 3 積立金から肉用牛又は肉豚の生産者に対し支払われる額は、交付金の額から控除するものとする。

 4 第一項及び第二項に規定する「標準的販売価格」とは、肉用牛又は肉豚の標準的な販売価格として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいい、第一項及び第二項に規定する「標準的生産費」とは、肉用牛又は肉豚の標準的な生産費として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいう。

  附則第十条及び第十一条を次のように改める。

 第十条及び第十一条 削除

 (独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正)

第二条 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「主要な畜産物の価格」を「畜産経営」に改める。

  第十条第一号中「畜産物の価格安定に関する法律(」を「畜産経営の安定に関する法律(」に、「価格安定措置」を「措置」に改め、同号ハ中「畜産物の価格安定に関する法律第六条第二項、第三項又は第四項」を「畜産経営の安定に関する法律第七条第二項」に改め、「、指定食肉又は鶏卵等」を削り、同号ハを同号ニとし、同号ロ中「イの」を「ロの」に改め、「及び指定食肉」を削り、同号ロを同号ハとし、同号イ中「及び指定食肉(輸入に係る指定食肉を除く。)」を削り、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。

   イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。

  第十条第二号中「国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業についてその経費を補助し、及び」を削る。

  第十四条中「第十条第一号イ及びロ」を「第十条第一号ロ及びハ」に改める。

  第十七条及び第十八条第一号中「第十条第一号ハ」を「第十条第一号ニ」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)前に、第一条の規定による改正前の畜産物の価格安定に関する法律第六条第三項の認定を受けた同項の計画及び同条第四項の認定を受けた同項の計画については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (関税定率法の一部改正)

第五条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 (加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)

第六条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「畜産物の価格安定に関する法律」を「畜産経営の安定に関する法律」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。

  第三条第二項中「から第四章まで」を「及び第四章」に改める。

  第五条中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改める。

  第二十条第一項中「第三条から第五条まで及び第七条から第十二条まで」を「第四条から第六条まで及び第八条から第十三条まで」に、「第二条第一項」を「第二条第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第二項中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改め、「。以下「暫定措置法」という。」を削り、「同条第四項及び法第十四条第一項」を「法第十五条第一項」に改め、同条第三項中「第十三条中「第六条第五項又は第十条各号」を「第十四条中「、第七条第三項又は第十一条各号」に、「第六条第五項」」を「又は第七条第三項」」に改める。

  第二十条の二第一項中「第十条第一号イ及びロ」を「第十条第一号ロ及びハ」に、「第二条第一項」を「第二条第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第二項中「加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(」の下に「昭和四十年法律第百十二号。」を加え、「第十条第一号イ及びロ」を「第十条第一号ロ及びハ」に改め、「生産者補給交付金」と」の下に「、「同法(」とあるのは「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(」と」を加える。

  第二十条の三中「(同号の農林水産省令で定める事業に係るものに限る。)」を削る。

 (肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)

第七条 肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項中「畜産物の価格安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する食肉」を「食用に供される家畜の肉」に改め、同項第二号中「ほほ肉」を「頬肉」に改める。

  第十四条第一項中「法第二条第三項に規定する指定食肉(以下「指定食肉」という。)についての」を削り、「第十条第一号」を「第十条第一号イ」に改め、同条第二項中「指定食肉についての」を削り、「第十条第一号」を「第十条第一号イ」に改める。

  第十五条を削り、第五章中第十五条の二を第十五条とする。

  第十八条中「第十七条第一項」を「前条第一項」に改める。

 (食料・農業・農村基本法の一部改正)

第八条 食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第三項中「畜産物の価格安定に関する法律」を「畜産経営の安定に関する法律」に改める。

 (環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)

第九条 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条を次のように改める。

 第六条 削除

  第九条中独立行政法人農畜産業振興機構法第三条の改正規定及び同法第十条第一号の改正規定を削る。

  第九条のうち独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の改正規定及び同条第五号の改正規定中「第十条第二号中「国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業についてその経費を補助し、及び」を削り、同条第五号」を「第十条第五号」に改める。

  第九条中独立行政法人農畜産業振興機構法第十四条の改正規定並びに同法第十七条及び第十八条第一号の改正規定を削る。

  附則第五条を次のように改める。

 第五条 削除

  附則第八条中「及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為」を削る。

  附則第十条を次のように改める。

 第十条 削除

  附則第十三条から第十五条までを次のように改める。

 第十三条から第十五条まで 削除


     理 由

 肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付する制度を法制化する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


   本案施行に要する経費

 本案施行に要する経費としては、平年度約千百五十億円の見込みである。

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