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第一九〇回

参第三号

   法人税法の一部を改正する法律案

 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第百五十三条から第百五十七条までを次のように改める。

 (申告書に記載された法人税額等の公示)

第百五十三条 税務署長は、内国法人のうち各事業年度終了の日(連結親法人にあつては、各連結事業年度終了の日)における資本金の額又は出資金の額(資本又は出資を有しないものその他政令で定めるものにあつては、政令で定める金額)が百億円を超えるものについて、確定申告書、連結確定申告書又はこれらの申告書に係る修正申告書の提出があつたときは、財務省令で定めるところにより、その内国法人の名称(連結親法人にあつては、連結親法人及び連結子法人の名称)、これらの申告書に記載された各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額及び第七十四条第一項第二号(確定申告に係る法人税額)に掲げる金額又は第八十一条の二十二第一項第二号(連結確定申告に係る法人税額)に掲げる金額その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。

第百五十四条から第百五十七条まで 削除

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の法人税法(以下この項において「新法」という。)第百五十三条の規定は、内国法人(新法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)のこの法律の施行の日以後に終了する事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。


     理 由

 内国法人のうち各事業年度終了の日における資本金の額等が百億円を超えるもの等について、その名称、確定申告書等に記載された各事業年度の所得の金額及び法人税の額等を公示する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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