衆議院

メインへスキップ



第一九二回

参第二三号

   地域の事情に応じた保育サービスの提供体制の整備に関する法律案

 (趣旨)

第一条 この法律は、地域の事情に応じた保育サービス(保育(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する保育をいう。以下同じ。)を行うサービスをいう。以下同じ。)の提供体制の整備を図るため、その基本理念、保育サービスに係る施設等に係る基準を地方公共団体の判断に基づいて定めることができるようにするための法制上の措置等について定めるものとする。

 (基本理念)

第二条 保育サービスの提供体制の整備に関する施策は、保育の需要に応ずるに足りる保育サービスの提供体制を整備するためには、地域の事情に応じてその整備が図られることが重要であることに鑑み、地域の自主性を尊重して行われるものとする。

 (法制上の措置)

第三条 政府は、速やかに、次に掲げる事項に関し、法律上、国が定めることとされる基準であって、地方公共団体が条例で基準を定めるに当たり、従い、又は標準とすべきこととされているものについて、参酌すべきものに改めるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、国が定めることとされる保育所の設備及び運営に関する基準には、主任としての保育士及び保育の単位ごとに置かれる担任としての保育士に関する事項を含むものとする。

 一 保育所及び幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する事項

 二 児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等の設備及び運営に関する事項

 三 前二号の施設及び事業のうちその保育サービスの費用について子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による給付の対象とされるものについての運営に関する事項

 (その他の施策)

第四条 前条に定めるもののほか、政府は、第二条の基本理念にのっとり、地域の事情に応じた保育サービスの提供体制の整備に関し、必要な施策を講ずるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 地域の事情に応じた保育サービスの提供体制の整備を図るため、その基本理念、保育サービスに係る施設等に係る基準を地方公共団体の判断に基づいて定めることができるようにするための法制上の措置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.