衆議院

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第一九二回

参第四一号

   国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律の一部を改正する法律案

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条及び第二条第一項中「、国際連携平和安全活動」を削る。

 第三条第一号中「、紛争による混乱に伴う切迫した暴力の脅威からの住民の保護」を削り、同条第二号を削り、同条第三号中「別表第二」を「別表第一」に、「第六号」を「第五号」に改め、「及び国際連携平和安全活動として実施される活動」を削り、同号を同条第二号とし、同条第四号中「別表第三」を「別表第二」に改め、「及び国際連携平和安全活動として実施される活動」を削り、同号を同条第三号とし、同条第五号中「、国際連携平和安全活動のために実施される業務で次に掲げるもの」を削り、「ワからツまで、ナ及びラ」を「ヲからソまで及びネ」に、「チ及びナ」を「ト及びネ」に改め、「行われるもの」の下に「(輸送又は保管にあっては、我が国として輸送又は保管をすることが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送又は保管を除く。)」を加え、同号トを削り、同号中チをトとし、リをチとし、ヌをリとし、同号ル中「リ及びヌ」を「チ及びリ」に、「ヲ」を「ル」に改め、同号ルを同号ヌとし、同号ヲ中「ト」を「ヘ」に、「ワからネまで」を「ヲからツまで」に改め、同号ヲを同号ルとし、同号中ワをヲとし、カからソまでをワからレまでとし、同号ツ中「ソ」を「レ」に改め、同号ツを同号ソとし、同号ネ中「又は国際連携平和安全活動」を削り、「ツ」を「ソ」に改め、同号ネを同号ツとし、同号ナ中「ネ」を「ツ」に改め、同号ナを同号ネとし、同号ラ中「ヲからネまで」を「イからヘまでに掲げる業務、ルからツまで」に、「ナ」を「ネ」に改め、「、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動」を削り、「これらの活動」を「その活動」に、「ラ」を「ナ」に、「第二十六条第二項」を「第二十六条第一項」に改め、「場合に、」の下に「事務総長又は派遣先国において事務総長の権限を行使する者からの」を、「保護」の下に「(当該活動関係者が退避するためその他当該侵害又は危難から逃れるために必要な範囲のものに限る。)」を加え、同号ラを同号ナとし、同号を同条第四号とし、同条第六号ロを削り、同号ハ中「別表第四」を「別表第三」に、「第三号」を「第二号」に改め、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとし、同号を同条第五号とし、同条第七号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。

 第六条第一項中「又は国際連携平和安全活動」を削り、「第三条第五号ト」を「第三条第四号ナ」に改め、「若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるもの」及び「又は第二号イからハまで」を削り、「第一号又は第二号」を「第一号」に改め、「に限り、人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務であって同条第五号ラに掲げるものを実施する場合にあっては、同条第三号に規定する同意及び第三号に掲げる同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持され、並びに当該活動が行われる地域の属する国が紛争当事者であるときは、紛争当事者の当該活動及び当該業務が行われることについての同意があり、かつ、その同意が当該活動及び当該業務が行われる期間を通じて安定的に維持されると認められるとき」を削り、同項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第四項中「第四号」を「第三号」に改め、同条第五項中「第三条第五号リ若しくはル」を「第三条第四号チ若しくはヌ」に、「同号ワからツまで」を「同号ヲからソまで」に、「同号ナ」を「同号ネ」に改め、同条第六項中「第三条第五号イからトまで」を「第三条第四号イからヘまで」に、「同号ヲからネまで」を「同号ルからツまで」に、「同号ナ」を「同号ネ」に、「同号ラ」を「同号ナ」に改め、同条第七項中「国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動のために実施される」を削り、「第三条第五号イからトまで」を「、第三条第四号イからヘまで」に、「又はこれらの」を「、これらの」に、「同号ナ」を「同号ネ」に改め、「定めるもの」の下に「又は同号ナに掲げるもの」を加え、「参加し、又は他国と連携して国際連携平和安全活動を実施する」を「参加する」に改め、「及び第二号」を削り、「第三号及び第四号」を「第二号及び第三号」に、「第十三項(第一号から第六号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)」を「第十二項(第四号及び第五号を除く。)」に改め、同項ただし書を削り、同条第八項中「前項本文」を「前項」に改め、同条中第九項を削り、第十項を第九項とし、第十一項を第十項とし、第十二項を第十一項とし、同条第十三項中「第八号」を「第五号」に、「第九号から第十一号まで」を「第六号」に、「当該各号」を「同号」に改め、同項第四号から第六号までを削り、同項第七号中「第三条第三号」を「第三条第二号」に、「第一項第三号」を「第一項第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第八号中「第三条第四号」を「第三条第三号」に、「第一項第四号」を「第一項第三号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第九号中「第三条第五号ト」を「第三条第四号ナ」に改め、「若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるもの」を削り、同号を同項第六号とし、同項第十号及び第十一号を削り、同項を同条第十二項とし、同条第十四項を同条第十三項とする。

 第八条第一項第六号中「第六条第十三項第一号から第八号まで」を「第六条第十二項第一号から第五号まで」に改め、同項第七号中「第六条第十三項第九号から第十一号まで」を「第六条第十二項第六号」に、「第三条第五号ト」を「第三条第四号ナ」に改め、「若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定める業務又は同号ラに掲げる業務」を削る。

 第十二条第一項中「第三条第五号ニ若しくはチからネまで」を「第三条第四号ニ若しくはトからツまで」に、「同号ナ」を「同号ネ」に改める。

 第十三条第一項中「第三条第五号ラ」を「第三条第四号ナ」に改め、同項ただし書中「第三条第五号イからハまで及びホからトまで」を「第三条第四号イからハまで、ホ及びヘ」に、「同号ナ」を「同号ネ」に、「同号チ」を「同号ト」に改める。

 第二十一条第一項中「第三条第五号カ」を「第三条第四号ワ」に、「同号ワからソまで」を「同号ヲからレまで」に改める。

 第二十四条第一項中「第三条第五号チ」を「第三条第四号ト」に、「同号ナ」を「同号ネ」に改める。

 第二十五条中第七項を削り、第八項を第七項とし、第九項を第八項とし、同条第十項中「第八項」を「第七項」に改め、「、第七項」を削り、「の規定及びこの項において準用する第三項(第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「及び第三項」に、「及び第二項の規定並びにこの項において準用する第三項(第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第九項とする。

 第二十六条第一項を削り、同条第二項中「(同条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、「第三条第五号ラ」を「第三条第四号ナ」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。

 第三十条第一項及び第三項中「、国際連携平和安全活動」を削る。

 第三十二条中「、国際連携平和安全活動」を削り、「から別表第三まで」を「及び別表第二」に改める。

 第三十三条第一項中「、国際連携平和安全活動」を削り、同条第三項中「含む。)」の下に「(輸送、修理若しくは整備又は保管にあっては、我が国として輸送、修理若しくは整備又は保管をすることが適当でないものとして政令で定める武器(弾薬を含む。)の輸送、修理若しくは整備又は保管を除く。)」を加える。

 別表第一を削り、別表第二を別表第一とし、別表第三を別表第二とし、別表第四を別表第三とする。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置等)

2 この法律の施行に伴い必要な経過措置及び関係法律の整備については、別に法律で定める。


     理 由

 国際連携平和安全活動を実施しないこととするほか、国際平和協力業務の一部を行わないこととし、及び自衛官の武器使用の権限を限定するとともに、いわゆる駆け付け警護の要件の限定、国際平和協力業務に係る国会承認の見直し等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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