衆議院

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第一九二回

参第六五号

   公職選挙法の一部を改正する法律案

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第百三十八条第一項を次のように改める。

  選挙に関し、投票を得若しくは得させ又は得させない目的をもつてする戸別訪問は、公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次項において同じ。)が午前七時から午後七時までの間にするほかは、することができない。

 第百三十八条第二項中「行う」を「する」に、「言いあるく行為」を「言い歩く行為は、公職の候補者が午前七時から午後七時までの間にするほか」に改める。

 第百四十条の二第一項ただし書中「午前八時」を「午前七時」に、「午後八時」を「午後七時」に改める。

 第百六十四条の六第一項中「午後八時」を「午後七時」に、「午前八時」を「午前七時」に改める。

 第二百一条の十二第一項中「午後八時」を「午後七時」に、「午前八時」を「午前七時」に、「本章」を「この章」に改める。

 第二百一条の十三第一項ただし書中「午前八時」を「午前七時」に、「午後八時」を「午後七時」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


     理 由

 公職の候補者が午前七時から午後七時までの間に戸別訪問をすることができるようにする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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