衆議院

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第一九二回

参第六九号

   公職の選挙に係るインターネットを利用する投票方法の導入に係る措置に関する法律案

1 政府は、情報化社会の一層の進展に鑑み、選挙人の利便の向上及びこれによる投票率の上昇並びに開票事務等の効率化及び迅速化を図るため公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。第三号及び第七号において同じ。)の選挙に係るインターネットを利用する投票方法を導入するかどうかの判断に資するよう、当該投票方法を導入するとした場合に次に掲げる条件を満たすために講ぜられるべき技術上及び制度上の措置について、この法律の施行後一年以内に、検討を加え、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

 一 投票の秘密が侵されないこと。

 二 選挙人が一の選挙において二以上の投票を行うことを防止できること。

 三 選挙人が使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の操作により公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあっては衆議院名簿届出政党等(公職選挙法第八十六条の二第一項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)、参議院比例代表選出議員の選挙にあっては公職の候補者たる参議院名簿登載者(同法第八十六条の三第一項の参議院名簿登載者をいう。)又は参議院名簿届出政党等(同項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。)。第七号において同じ。)のいずれを選択したかを、投票の管理を行う機関に対して送信し、当該機関の電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録することが正確かつ確実にできること。

 四 投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかの確認をすることができること及び当該確認に係る個人情報の保護のためのその適正な取扱いが確保されること。

 五 自宅その他の投票立会人のいない場所において選挙人がその自由な意思によって投票をする環境が確保されること。

 六 投票に係る情報システムについて、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)からの防御その他当該情報システムにおける情報の安全が確保されること。

 七 事故が発生した場合において、選挙人が公職の候補者のいずれを選択したかの記録が保護されること及び投票に係る情報システムが保全されること。

 八 その他選挙の公正かつ適正な執行を害しないこと。

2 前項の検討の結果が公表された場合において、必要があると認められるときは、所要の法制上の措置その他の措置が講ぜられるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 選挙人の利便の向上等を図るための措置として、公職の選挙に係るインターネットを利用する投票方法に関する検討等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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