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第一九二回

参第七〇号

   公職の選挙に係る情報通信技術の利用による選挙運動用ポスターに記載される情報の提供に係る措置に関する法律案

1 政府は、情報化社会の一層の進展に鑑み、選挙運動の効率化及び選挙運動のために使用される文書図画の掲示に関する選挙の管理を行う機関の事務の効率化を図るため、情報通信技術を利用することにより、公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。)の選挙に係る選挙運動のために使用されるポスターに記載される情報が公衆の見やすい場所に設置される通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面等に表示されるようにすることをもって、ポスターの掲示場等における当該ポスターの掲示に代えることとするかどうかの判断に資するよう、このために講ぜられるべき技術上及び制度上の措置について、この法律の施行後一年以内に、費用に対する効果の程度の観点を踏まえつつ検討を加え、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

2 前項の検討の結果が公表された場合において、必要があると認められるときは、所要の法制上の措置その他の措置が講ぜられるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。


     理 由

 選挙運動の効率化等を図るための措置として、公職の選挙に係る情報通信技術の利用による選挙運動用ポスターに記載される情報の提供方法に関する検討等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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